みんなの議会

赤平市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月12日

安心して暮らせるまちづくりについて

2014年9月12日、赤平市議会の一般質問で、北市勲議員が「安心して暮らせるまちづくりについて」質問し、介護健康推進課長 斉藤幸英、市立赤平総合病院事務長 實吉俊介が答弁しました。

質問者
北市勲 議員
答弁者
介護健康推進課長 斉藤幸英、市立赤平総合病院事務長 實吉俊介

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 8番 北市勲

通告に従いまして質問いたしますので、ご答弁のほどよろしくお願いをいたします。ちょっと風邪ぎみで声が割れていますけれども、ご容赦願いたいと思っています。大綱1、安心して暮らせるまちづくりについて。今般6月で終了いたしました通常国会において成立しました医療、介護関係の法律、健康医療戦略推進法、独立行政法人日本医療研究開発機構法、医療介護総合確保推進法、それに難病医療法の4つのうち、特に医療介護総合確保推進法につきまして、この法律の施行に当たり、地域の医療や介護がどのように変わってくるのかということについてお尋ねをいたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。このたびの法律は、2025年に65歳以上の高齢者が全人口の30%に達すると、また認知症や要介護の人がふえる一方で、それを支える現役世代の減少が進んでも維持できる医療や介護制度を目指しており、医療や介護の施設の利用を制限しながら在宅でサービスを受けられる体制づくりが示されました。介護サービスについては、各市町村が独自のサービスを設定できる部分もありますが、反面介護利用者の一部に負担増を求められてもおります。医療機関につきましては、役割分担を進めながら退院支援を重視して病院病床の再編を図り、入院期間の短縮を進め、在宅医療を推進し、限られた財源を重度者へ重点的に振り分ける見直しをするのが目的とも言われております。この法律の施行は来年4月から実施する項目と8月からと2つがありますが、若干の時間がありますので、特に赤平市においてはこのことについてどのようになっていくのかをお尋ねいたしたいと思っております。1、介護保険について、ア、要支援者への対応についてお尋ねをいたします。現在要支援1、2の人が使うホームヘルプ、いわゆる訪問介護とデイサービス、通所介護の2つが来年4月から3年間で全国一律の事業から市町村の事業へと移ることになります。現在国の基準に沿って事業所が行っているホームヘルプとデイサービスに加え、新たにNPOやボランティアなどの担い手を広げるなど、市町村が独自にサービスを決める裁量が大幅に認められました。そこで、市町村の事業になるとこの赤平市はどのように変わっていくのか、サービスの中身や利用料は市町村が決められるわけですが、赤平市はどのように考えておられるのかお聞かせいただきたいと思っております。また、赤平市においてNPOやボランティアなどの担い手が確保できるのか、そしてまたそれを活用していく気はあるのか、その辺も含めてお答えをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

答弁 介護健康推進課長 斉藤幸英(介護健康推進課長は2017年12月まで)

お答えいたします。本年6月に医療介護総合確保推進法が成立し、介護保険法関係においても平成27年4月より改正が行われます。現在の介護予防給付ではサービスの種類、内容、運営基準、単価を全国一律で国が定めていますが、今後は予防訪問介護と予防通所介護のみが新しい総合事業へ移行し、市町村の判断で事業内容を設定し、ボランティア、NPO、民間企業等の地域資源を有効活用するよう推奨されています。現在赤平市で予防給付サービスを利用されている方は、本年7月の請求件数では121件あり、その中で予防訪問介護のみの利用者は40件、予防通所介護のみの利用者は29件、その両方を利用する方は10件となっていることから、全体の3分の2近くが予防給付から新しい総合事業に移行していく予定となります。事業の移行に当たりましては、既存介護サービス事業者とボランティアの活用を中心に受け皿を地域に整備していく方針ですが、国としても平成27年4月からの開始が困難な場合は地域の実情に合わせて一定時間をかけて行うこととされていますが、遅くても平成29年3月までには体制を整え、4月には総合事業を開始していけるよう取り組んでいきたいと考えております。また、各市町村の裁量で事業内容や利用料金を設定することになっていますが、赤平市に住んでいる方が近隣市の事業所を利用することも想定されるため、サービスの内容や利用料金等に著しい格差が生じることのないよう、近隣市と連携を図りながら検討を進めてまいります。ボランティアなどの関係でご質問をいただいておりますが、現在赤平市の中には社会福祉協議会の中にボランティアの取りまとめをする推進団体が設置されております。今後いろんな事業でボランティアの活用ということが今回求められておりますので、そことの連携を図った中でボランティア活動の推進、さらには現段階では育成も含めた対応をしなくてはならないと考えております。いろんな団体、サービス提供事業者や、あるいはケアプランを立てる介護支援専門員、いわゆるケアマネさんなのですけれども、その方々に聞きますと、現状介護保険の中で取り上げているサービス以外のちょっとした簡単なごみ出しだとか、そういったことをぜひ進めていただけるような制度をつくっていただきたいということのご意見もいただいておりますので、そういったものの活用はボランティアの中で行っていくということも一つの方法と考えているところです。以上です。

質問 8番 北市勲

ありがとうございます。ボランティアの件ですが、実は一昨年私ども議会で九州の霧島市に視察に行きまして、ボランティアのあり方について勉強してきました。このことにつきましては、この議会でも同僚議員から赤平市でそういう予定はないかというような質問あったはずなのですが、いわゆる元気な高齢者を逆にボランティアの担い手として活用するということなのですが、このことも含めて、これから養成となれば時間もかかります。早期に取り組んでいただきたいと思っています。それから、市町村の事業に移るということは市町村が費用かかるわけですが、介護予防という事業の中で費用を最小限に抑えるにはどうするかと、1つは理学療法士あるいは作業療法士といった専門職を活用することによって介護費用が節約できると、こういうことがよく言われております。通所介護ではリハビリをやっているところもありますが、ホームヘルプではないと、こんなことも含めてぜひ専門職の活用も考えていただければいいと思いますが、これについていかがでしょうか。

答弁 介護健康推進課長 斉藤幸英(介護健康推進課長は2017年12月まで)

お答えいたします。介護予防の捉え方でございますけれども、主に現在行っておりますが、運動系のそういった事業ということになりますけれども、現在赤平市では産学官共同事業であかびら・地域まるごと元気アッププログラム、通称まる元の運動教室、そういったものに取り組んでおります。その中では、健康運動指導士という職種の者が生活習慣病や介護予防など健康水準の保持のために個人の心身の状態に即した運動計画の作成、さらには運動指導を行い、効果を上げているところでございます。運動療法や物理療法など医学的なリハビリになるかと思いますが、そういったものを行う理学療法士、さらには日常活動の諸動作、仕事、遊びなどの人間生活全般にかかわる諸活動への治療や援助もしくは指導を行うのが作業療法士と、そういった部分で機能の維持回復には専門的な指導を行われる専門職の必要性は大きいものだというふうに感じております。ですが、当面は現状の健康指導士を活用した中で介護事業を行っていきたいと思っております。さらに、訪問の中のリハビリということになりますと訪問看護の一環として行うということになりますので、赤平市内では、25年度実績ではございますが、3名の方がそのサービスを受けられております。介護保険を適用しての訪問リハビリを行うためには訪問看護ステーションの開設者でなければ行えないということがございますので、訪問看護ステーションは医療機関や老人保健施設が開設でき、さらには看護師や理学療法士などの人的な確保も必要になってくるということになりますので、訪問介護やリハビリ等を必要とする方が採算をとれるほど確保できるのかといった経営面では鍵になるのかなと思っております。介護を受けながら在宅で生活をしている方に介護状態が少しでも進行しないようにするためには、リハビリというのは非常に必要性を十分に理解しているところではございますけれども、現状ではちょっと課題も多いのかなと、そのように思っているところです。以上です。

質問 8番 北市勲

マンパワーがないということで、なかなか難しいという話ですけれども、逆に言えばそういうマンパワーのあるところのサービスが我々と比べるとはるかによくなってくると、いわゆる地域間格差が生まれてくると。そういう形で、できるだけ地元でそういった介護予防を受けたいという人たちはいても、それがなければやっぱり地方に出ていくと、そういうマンパワーのあるところに移っていくということになる可能性もあるので、要は平成29年までに全市町村が実施となるこの事業を地域間格差をなくすためにも、ぜひ自治体の取り組みとしてこの辺の専門職の活用も十分に考えてサービスを考えていただきたいと、このように思っています。ありがとうございます。次、イの特別養護老人ホームへの入所についてお尋ねをいたします。このたびの改正で特別養護老人ホームへの入所が介護3から5までと、こういう重度の人に限られることになりました。いわゆる介護1、2の人は利用できないと、ただしやむを得ない事情があれば市町村の判断で特例として入所を認めると、こうなっているのですが、特例のやむを得ない事情、これにつきまして市町村間でどの程度の差が出るのかわかりませんが、赤平市としてはどのように考えているのかお答えをいただきたいと思っています。

答弁 介護健康推進課長 斉藤幸英(介護健康推進課長は2017年12月まで)

お答えいたします。特別養護老人ホームの入所基準につきましては、平成27年度以降、国は限られた資源の中でより入所の必要性が高い方々が入所しやすくなるよう、居宅での生活が困難な中、重度の要介護高齢者を支える施設として重点化を図るとし、対象者を要介護3以上に限定するとしております。介護度が軽度の方でやむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与のもと、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て特例入所として認めるとのことです。この特例入所の判断に当たっては、透明かつ公平な運用を図る観点から、各市町村や施設において判断基準に大きな差異が出ないよう、厚生労働省において判断に当たっての具体的な要件や判定手続についての指針が示される予定となっておりますので、それらをもとに入所の判定に当たるよう施設等に対し助言をしていきたいと考えております。また、比較的介護度の軽い方におきましても、特に独居並びに高齢者のみの世帯で暮らされている方々では日常の生活に不安を感じて施設入所を希望されている方もいますことから、近隣市町で民間事業者が整備をしている食事や介護サービスの受けられるサービスつき高齢者向け住宅が安心して暮らせる施設となっており、市内にもそういった施設の整備が進むことを望んでいるところでもあります。しかし、入居に当たりましては月々の利用料金の負担が大きいことがネックとなっているようでもありますが、必要な施設と認識をしておりますので、今後事業者にも働きかけをしていきたいと思っております。以上です。

質問 8番 北市勲

入れない1、2の方々の対応としてサ高住、サービスつき高齢者住宅と、これは都会では、地方都市もそうですけれども、結構建ってきているのです。ただ、赤平にはそれほどないと、そのようなことで、今そういうこともお話ありましたけれども、この施設に入れる方はまだいいけれども、入れない方は一体どうするのだろうと、その辺の不安を非常に持っている方が多い。現在赤平市内に施設入所待機者が100名ほどいると、先日の議会報告会の中でも市長さんの答弁がありました。この制度によって全員が入れるわけでないとすれば、実際の待機者は何名ぐらいになるのだろうと、そこのところ、もしある程度の数字がわかればお答えいただきたいと思っています。

答弁 介護健康推進課長 斉藤幸英(介護健康推進課長は2017年12月まで)

特養のエルムハイツ及び愛真ホームということで捉えておりますが、その2つの施設における重複した申込者を除く待機者につきましては、約100名となっております。新たな入所基準で見ますと、そのうち介護度が3以上ということに限定になりますので、そういった場合はそのうち40名程度が新たな基準での入所待機者に該当することになります。以上です。

質問 8番 北市勲

100名が3以上になると40名と、この40名の方々はある程度の時間がたてば入所できるのですが、あと1、2の方々、これでいくと60人ぐらいいると、この方々についてはある程度温かい目で見て、やっぱり面倒見ていかなくてはならぬかなと、そういうふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいと思っています。次に、ウ、施設使用料についてお尋ねをいたします。特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に入所した場合は、食費と部屋代は利用者が全額支払うのが原則です。ただし、所得の低い人には負担限度額があり、差額が補助されておりますが、この補助対象の認定条件が来年の8月より厳しくなる。特に課税される年金収入が80万円以下で市町村税が非課税の人は基準の約3分の1ぐらいの軽い負担となりそうですが、見直しでは単独で預貯金や有価証券で単身で1,000万円以上、夫婦で2,000万円以上の人は対象外となると。この預貯金等については自己申告が建前ですが、不正受給がばれればペナルティーを科せられると、こういうルールになっておりますが、自己申告は預貯金と有価証券だけでいいのかと、土地、家屋の資産は自己申告の対象にならないのか、あるいは住宅ローン等の負債がある場合は保有資産との差し引きで補助対象となるのか、ならないのか、この辺のところまだはっきりしないのですが、わかる範囲があれば、教えていただきたいと思っております。

答弁 介護健康推進課長 斉藤幸英(介護健康推進課長は2017年12月まで)

お答えいたします。施設入所に係る食費及び居住費は、原則自己負担となっておりますが、住民税が非課税の入所者に対しましてはその申請に基づき補足給付を支給し、負担の軽減を図っているところでございます。補足給付につきましては、福祉的な性格や計画的な措置とされていますことから、高額の預貯金や資産を保有しているにもかかわらず保険料を財源とした給付が行われるのは不公平として、平成27年度からの第6期介護保険計画期間からは資産の保有状況により給付の制限が行われることになっております。資産要件としましては、単身で1,000万円以上、夫婦世帯で2,000万円以上の預貯金及び有価証券がある場合は給付の対象外とされます。預貯金に関しましては、基本的には必要に応じてサンプル調査を実施することになりますが、それで疑義がある場合には、介護保険法第203条の規定により金融機関に報告を求めることができるとされておりますし、不正が発覚した場合にはペナルティーとして、給付の価格に加え、その価格の2倍の相当する額を徴収することができるとなっております。また、現在世帯分離をした場合には本人が住民税非課税であれば支給の対象とされておりますが、配偶者につきましては民法上、他の親族の扶養義務より強い生活保持義務があると解され、世帯分離をされたとしても配偶者の所得も今後勘案して給付が行われていくことになります。なお、お話にありました不動産についてでございますが、当初一定の評価額以上の居宅等の不動産を所有している場合は給付対象外とし、この不動産を担保に補足給付費の貸し付けを行い、死後に回収する仕組みが検討されておりましたが、貸付対象者の範囲や資産の評価などの課題を整備した中で、今後実施に向けて引き続き検討するとして、今回は先送りになっております。負債の関係のご質問をいただいておりますが、現在まだはっきりその辺がどうなるのかということで方針が示されている状況ではございませんが、ある程度その辺についても資産を勘案する場合は検討していかなくてはならない事項でないかなと、そのように思っております。以上です。

質問 8番 北市勲

これはこのことに限らず、土地や家を持っていてもお金がない、困っている方を結構お聞きしますし、相談も受けます。こんなことも含めて、この辺のところが資産価値のあるところはいいとしても、資産価値がだんだん下がってくる地域については非常に矛盾を感じるところなのですが、引き続き検討されるということなので、期待をいたしますが、ただこの預貯金が自己申告といえども、かなり正直に、皆さんが正直にと、ちょっと語弊ありますけれども、本当に言ってくれるのかなと、そういうことである程度の調査もしなければならないと。ただいまそんなこともちょっとありましたけれども、銀行にあるだけが現金ではなくて、たんす預金もあるわけで、この辺のところもどう捉えていくのかなと、ちょっと難しい部分ありますけれども、極力正直な申請をしていただきたいと期待するだけだと思います。ありがとうございます。次に、エ、高所得者費用についてお尋ねをいたします。ホームヘルプとデイサービスのサービスを使った場合、現在は所得に関係なく一律費用の1割を払う仕組みになっておりますが、これが来年8月以降は一定の所得のある人は2割負担になると、こういうことでございますが、国は年金収入が280万円以上ある人を想定していると、こういうことでございますが、このように負担が倍になれば介護サービスの利用回数を減らす人も出ると言われてもおります。介護サービスの利用回数を減らすことにより介護度が高くなる、そんな人も出る可能性も考えられます。赤平市としては、この利用回数の減少が出た場合、どのような対策を考えておられるのか、もし考えがあればお聞かせいただきたいと思っています。

答弁 介護健康推進課長 斉藤幸英(介護健康推進課長は2017年12月まで)

お答えいたします。65歳以上の介護保険1号被保険者の保険料につきましては、所得の状況に応じ負担をしていただいておりますが、平成27年度から、一定程度以上の所得のある被保険者につきましては保険料負担割合やサービス利用時の自己負担1割が2割に引き上げられます。保険料につきましては、第6段階が9段階に変更され、高所得者の保険料は基準額となる新5段階の最大1.7倍に引き上げる予定となっております。また、サービス利用時の自己負担につきましても、例を挙げますと年金収入の単身者の場合では年間合計所得金額が160万以上、この場合は年金額で280万円超えということになりますが、その方々の負担割合を2割に引き上げる予定となっております。サービスを利用する要介護者の所得分布は被保険者全体の所得区分に比較して低いため、国は実際に影響を受ける方は在宅サービス利用者の15%、特養等の施設入所者の5%程度と見込んでいますが、当市におきましては所得の状況から見て国の見込みよりは少なくなるのではないかなと、そのように予測をしています。国は、対象者の収入が年金以外の収入の場合は、実質的な収入が280万円未満に満たない場合、さらには夫婦世帯の場合には配偶者の年金が低く、世帯として負担能力が低いケースもあることから、対象者の年金収入とその他の所得の合計額が単身で280万円未満、2人以上世帯では346万円未満の場合には1割の負担のままにするよう検討をしているところです。自己負担が増加しますと、議員のご質問にありましたとおりサービスの利用回数が減少し、介護度が重くなるおそれもあり、懸念をしているところでもありますが、医療保険と同様な高額介護サービス費の適用を受けることにより、月額負担の上限があり、27年4月以降は月額4万4,400円となりますが、超える部分については給付される制度がございますので、それらにつきましても再度周知し、サービス利用が減少しないようにしていきたいと、そのように考えております。以上です。

質問 8番 北市勲

医療費と同じように高額療養みたいな制度がありますので、この辺のところを十分にお知らせして、やはり介護サービスの利用回数を減らさないような努力をしていただきたいと思っております。ありがとうございます。次、オ、低所得者の保険料軽減についてお尋ねをいたします。65歳以上の第1号被保険者が払う介護保険料は、所得に応じて高い、低いという仕組みになっておりますが、国はこの保険料の支払い基準を6段階を設定しておりますが、来年4月より9段階にして所得の低い人はさらに負担が軽くなるように見直すとのことですが、赤平市は現在7段階9区分設定しております。保険料の区分については市町村が独自に設定できるとのことでございますが、現在赤平市はこの第7段階9区分の中で基準となる第4段階は4,600円、そういうことで全道の中で比較しても中間と言っていいくらいですか、どっちかというと中間ぐらい、そういうことなのですが、この保険料区分について来年以降どのように考えていくかお聞かせいただきたい。それから、来年からスタートする第6期の保険料について今どのような状況になっているのか、多分検討もされておると思いますが、その辺の状況もお聞かせ願いたいと思っています。ちなみに、札幌市は11段階にするとのことでございますので、ひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。

答弁 介護健康推進課長 斉藤幸英(介護健康推進課長は2017年12月まで)

お答えいたします。低所得者の負担軽減策として、生活保護受給者並びに低所得者に対する保険料の軽減が強化される予定です。具体的に軽減割合を申しますと、第1段階の生活保護被保護者及び市町村民税非課税の福祉年金受給者並びに第2段階の非課税世帯で本人の年金収入等が80万以下の場合は新第1段階として基準保険料の現状5割軽減を7割軽減とし、また新第2段階以上特例第4段階までの被保険者にもそれぞれ軽減策が講じられることになります。また、保険料の段階区分につきましては、当市におきましては現状は国の基準より多い7段階とし、低所得者の負担軽減のため3段階と4段階をさらに2分割し、7段階9区分としていますが、第6期期間ではさらに区分をふやし、負担の軽減を図っていくことを検討しております。現状9段階を取り入れた中で、さらに中間部分につきましては細分化を図り、その辺の負担軽減もあわせて図っていきたいと、そのように思っております。第6期計画期間では、高所得者につきましては一部負担割合がふえることになりますが、当市におきましては軽減対象となる低所得者の占める割合が高いため、保険料収入では全体ではマイナスになるものと予測しております。なお、保険料の減収分につきましては、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1の割合で負担することになります。いずれにしましても、低所得者につきましては保険料の負担が重いとの苦情を多数いただいていますことから、第6期期間では現行第5期の負担基準となる第4段階の月額4,600円を大幅に上回る保険料とならないよう、介護給付費準備基金の取り崩しを進めるなど負担軽減策を検討しているところでございます。以上です。

質問 8番 北市勲

ありがとうございます。お話では来年から始まる第6期の保険料については現在の基準額4,600円を大幅に上回らないということでございますので、期待をしたいと思います。ひとつよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。次、2、医療についてお尋ねをいたします。ア、訪問診療について。このたびの法律の見直しで、症状が重い人向けの急性期病床は全国で36万床ある。その36万床の病床の中に急性期といえない患者さんが多勢入院していると、これを国のほうとしては直さなければならぬだろうと。急性期病床というのは7対1看護を採用したやつが多いのですが、これをやると病院の収益上がります。しかし、実際には、急性期でない患者さんがいても7対1看護の医療費がとれると。そんなことで、国としても急性期病床を減らして、患者さんを急性期病床から回復期病床の部屋へ移して入院期間を短縮させる。入院をしなくてもよい人については在宅に移ってもらいたいと。それが、この訪問診療につながっていくと。今回の法律で在宅医療を進めておるのでございますが、訪問診療の拡大を目指しておりますけれども、一方で訪問診療の診療報酬が引き下げられた。特に集合住宅あるいは老人ホームと市営住宅も対象になります。こういうところにお医者さんが訪問診療しても従来の診療報酬よりも約半分近く落とされると、こんなことで今まで真面目にやってきた医療機関が在宅医療の撤退や苦境に追い込まれると、このような報道も載っておりました。国のやっていることがどうも相反する方向に動いているような気がするのですが、赤平市においてはこの訪問診療につきましてはもう十数年前から実施しております。かつて私も病院職員時代、訪問診療の仕事を手伝っておりましたので、よく知っておりますが、多くの患者さんやご家族から感謝をされております。このような形で赤平市の訪問診療は今も続けておられるのですが、今回のこの国の制度によって赤平市の訪問診療がどのような影響を受けるのか、影響があるのであれば教えていただきたいと思っています。

答弁 市立赤平総合病院事務長 實吉俊介

訪問診療についてお答えいたします。今年度の診療報酬改定は、医療機関の機能分化と在宅医療の充実が大きな柱となっており、当院におきましても病床機能届け出の見直しなどが必要となり、現在その影響額など試算し、対応について検討しているところであります。また、7対1入院基本料の届け出基準が厳格化されたことによりまして、砂川市立病院や滝川市立病院など中空知医療圏域の急性期医療を担う中核病院が大きな方向転換を迫られている内容となっております。現在この中核病院が一定の在宅復帰率を要件とした地域包括ケア病棟への転換を模索している中、急性期から回復期へ向かう患者の受け入れ先である当院に対しましても、受け入れ患者に多少の減少傾向は懸念されるところであります。そのため、当院の病床のあり方もこの動きに合わせ対応を検討していかなければならないところでありますが、周辺病院の動向など今後の予測がいまだ困難な状況でもありますので、その状況を注視し、積極的に情報収集を行いながら、柔軟に対応してまいりたいと考えております。また、訪問診療への影響につきましては、現在当院で診療している訪問診療の対象患者さん20名はいずれも市内在住者であり、さらに当該患者がふえる傾向にもあることから、圏域内の中核病院における在宅復帰率の向上とそれ以外の周辺病院の動向に影響されることなく、現状の医師数で対応できる範囲の訪問診療規模をこれからも維持していきたいと考えております。以上です。

質問 8番 北市勲

ありがとうございます。赤平の市立病院は、もう数年前から中空知医療圏の中での機能分担をやろうということでやってきている。中核病院を中心とした医療体制を組んでいる。この中で、私はかなりの医療分担はできていると、そういうふうに思っております。また、訪問診療も今のご答弁ありましたように、少ないドクターの中で現状を維持していきたいとのお話でございましたので、ぜひこのことについても続けていっていただきたいと、このように思っております。ありがとうございます。次に、イの事故調査制度の創設について。病院で患者さんが死亡したときにお医者さんから死に至った経過等いろいろと説明をいただく、大方はそうなのですが、中には病院側の説明に納得いかないということで、現在は裁判という、訴えていくと、そういうことになっているのですが、そういうことがないように、できるだけスムーズに遺族と病院とがわかり合えるように、病院がそういった、死に至った事故といえるかどうかわかりませんが、そういうことを第三者機関へ報告し、届け出をして、第三者の客観的なご意見を求めると、こういうことなのですが、これには全医療機関に医療事故調査制度を設けなさいと、このようにうたわれております。これについてはいろいろと問題もありますけれども、赤平市立病院においては院内でそういった医療アクシデント、医療インシデントをどのように取り扱って、どのように進めているのか、これを含めてご説明をいただきたいと思っています。

答弁 市立赤平総合病院事務長 實吉俊介

医療事故調査制度の創設についてということでお答えいたします。医療事故の原因分析と再発防止を目的に、国の医療事故調査に係るガイドラインに基づき、来年度医療事故調査制度がスタートいたします。中立、公正性を基本とした第三者機関の設置と事故報告の義務づけがなされ、その調査結果の内容を分析、注意喚起や情報提供をしながら再発防止に努めるという制度内容であります。通常病院では、緊急事態や危機になり得る、またはそれらを引き起こし得る状況をインシデント、医療事故や医療ミス、医療行為とは関係のない転倒などの院内事故、医療従事者が被害者となる事故などを含めたアクシデントといっておりますが、これらへの対応につきまして、その窓口は医療安全管理課であり、当院の医療安全管理指針に基づき、医療安全管理委員会を毎月1回、副院長以下各部署より選出されたメンバーによりまして開催し、現状でのインシデント、アクシデントについての報告と原因究明、対処状況、今後の改善策などについて協議をしているところであります。また、万一重大な医療事故が発生した場合には、病院長の命によりまして病院事故調査委員会を設置し、事故の状況把握と検証、保健所、警察署などへの報告と対応、再発防止への対策と改善等をまとめ、事故調査委員会の報告書として病院長へ提出することとなっております。この報告書をもって、来年秋からは国が進める医療事故調査制度に基づく第三者機関への報告になると思われますが、本制度は厚生労働省が来年10月の運用開始に向け、届け出の基準や調査の内容などを指針としてまとめる方針でありまして、この具体的な体制が国、北海道から示された後、当院の事故調査委員会との報告、調査、支援等の関係が発生するということになると思います。いずれにいたしましても、院内ではこれからも一層各部署の連携と信頼関係、チームワークをもって市民の皆さんに安心、安全な地域医療の提供を確保してまいりたいと存じます。また、中空知医療圏域内においてもさらなる医療連携を進める中で、医療インシデント、アクシデントについて再発防止に係る情報交換や研修会を開催しながら、この地域でのさらなる医療環境の充実に努めてまいりたいと考えております。以上です。

質問 8番 北市勲

ありがとうございます。ただいまご答弁いただきました医療にかかわるそういったインシデント、アクシデントというのはヒューマンエラーとして起きる場合も十分ありますので、こういうことを使うことのないような、届け出がないように日ごろの業務に専念していただきたいというふうに思っております。ありがとうございます。以上、医療、介護についての質問にご丁寧なご答弁ありがとうございました。特に介護保険につきましては、今回の介護保険の見直しでは限られた財源を重度者に重点的に振り分ける制度にするために合理化は避けられず、厚生労働書の推計でも自己負担の引き上げで740億円、それから介護施設などの入居者の食費、家賃の見直しで690億円、合計で1,430億円の抑制効果が期待できると言っておりますが、しかしこれはかかる費用の1%強にすぎないとも言われております。そういう意味で要支援者向け介護の一部を市町村に移す改革には批判はありますが、地域のボランティアの活用など、地域の力を合わせれば新たな支え合いの仕組みが生まれるだろうと、このように思っております。先日道民の世論調査の中で、今住んでいる地域に将来も住み続けたいですかという問いに、そうしたいとの声が87%もあったと、そのために必要なことは医療介護サービスの体制の維持が雇用の場に次いで2番目に多い31%もあったと。赤平市民の意向もそう大差はないだろうと思っております。今後施設や病院に入れない市民が介護難民とならないよう、地域ぐるみで在宅の高齢者を支えていくことが求められます。平成29年4月までに私どもがさらに安心して暮らせるよう、赤平市の医療介護体制の充実を切に要望して、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

出典:赤平市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月12日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる