みんなの議会

赤平市議会 平成25年第3回定例会 2013年9月11日

社会福祉について

2013年9月11日、赤平市議会の一般質問で、竹村恵一議員が「社会福祉について」質問し、社会福祉課長 永川郁郎が答弁しました。

質問者
竹村恵一 議員
答弁者
社会福祉課長 永川郁郎

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 4番 竹村恵一

通告に基づきまして、質問させていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。それでは、大綱1、社会福祉について、国の生活保護費の減額決定に伴う影響についてお伺いします。言うまでもなくこの制度は、生活に困窮する方に必要な保護を行い、自立を助長することを目的とした、文章的には抜粋ですけれども、制度でございます。受けるためにも幾つかの要件があり、その上で世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、満たない場合に保護が適用されていると思います。そして、このたび幾つかある保護の種類の中の生活扶助費がことし8月から3年かけて平均6.5%の引き下げ、最大で10%もの引き下げが予定され、現行制度がつくられた1950年以来前例のない大幅な引き下げです。そこで、今回の引き下げは当市にはどのくらい影響が出てくるのでしょうか、お聞かせください。

答弁 社会福祉課長 永川郁郎(社会福祉課長は2016年3月まで)

お答えいたします。まずは、当市における生活保護受給者の直近の状況でありますけれども、平成25年8月1日現在305世帯411人で、ここ数年少しずつではありますけれども、減少傾向で推移をしております。年齢別内訳としましては、17歳以下が55人、18歳から39歳までが31人、40歳から64歳までが158人、65歳から74歳までが93人、75歳以上は74人となっております。こうした状況の中、本年8月から平成20年度以降の物価動向を勘案した生活扶助基準等の見直しが行われまして、平成27年度までの3年程度をかけて段階的に実施することとされております。今回の基準改定では、食費や衣服費などに使われる生活扶助第1類と光熱水費や家具など世帯共通の経費となる生活扶助第2類、さらには期末一時扶助といいまして食費等の出費がふえる年末のみに支給しているものですけれども、見直しが行われております。また、今回の改定につきましては、保護受給世帯に対しまして8月1日の保護費の支給日に文書でお知らせをしております。生活扶助見直しの具体例としましては、事例の1つ目としまして59歳単身世帯で現行6万6,920円が6万6,520円と400円の減少、事例の2つ目としまして世帯主45歳と15歳の高校生、10歳の小学生の3人世帯で現行13万7,460円が13万3,580円と3,880円の減額となっております。今回の基準改定による影響額は、7月と8月を比較しまして赤平市全体で4万円程度の支出の減少となっております。次に、期末一時扶助についてこれまでは乳幼児から高齢者まで一律に人数倍した額を支給してまいりましたけれども、今回経済性を勘案した見直しが行われておりまして、具体例を申し上げますと世帯員が1人の場合1万1,630円が1万1,070円と560円の減額、3人世帯ですと3万4,890円が1万8,600円と1万6,290円の減額、6人世帯では6万9,780円が2万4,800円と4万4,980円の減額となっております。また、就労収入の基礎控除についても見直しが行われておりまして、受給者の就労意欲向上を図るため、これまでは働いて得た収入が8,000円以下の場合には全額控除をしておりましたが、この額が1万5,000円まで引き上げとなっております。以上です。

質問 4番 竹村恵一

ただいま当市の影響についてご答弁いただきました。しかしながら、今回の引き下げは、保護受給者だけに影響を及ぼすものではないとも言われております。ただいまご答弁いただいた事例にもありますように、子育て世帯ほど削減額が大きいというふうに聞きます。生活保護基準は、低所得世帯の支援施策の指標とも言われ、これは幾つかの課にまたがった対応になっているかもしれませんが、基準引き下げにより就学援助や保育料減免が打ち切られる世帯が出る可能性があるというふうにも言われております。多くの自治体は、生活保護を下回らない基準に決めているからだそうです。生活扶助費の1割減で、約3万から5万人の就学援助を受けられなくなる人が出てくるというふうにも言われております。当市にはそのような状況になる世帯はないのでしょうか。また、当市も含め、保護費の大半は生活扶助費よりも医療扶助費が占めているように思いますが、そちらについても今後何らかの対応策を考えているのか、もしあればお聞かせください。

答弁 社会福祉課長 永川郁郎(社会福祉課長は2016年3月まで)

お答えいたします。まず、1点目としまして、今回の基準改定を理由として8月から廃止となった世帯はございません。国は、今回の基準額見直しによる影響額について3年間で10%程度の減額率となる世帯は全体の2%で、7割の世帯が5%未満の減額率となることを示しております。また、保育料の免除や就学援助など今回の基準の見直しが他の制度に生じる影響につきましては、できる限りその影響が及ばないよう対応することとされておりまして、就学援助につきましても現在受給されている世帯につきましては、今年度は影響がないとして担当課に確認をしております。このほか医療扶助の適正化に向けた取り組みとしましては、後発医薬品の使用を促すためのお知らせを本年3月に文書で配付をしておりますし、医療機関が受給者に対し後発医薬品の使用を促すことの法制化等についても今後の予定として国から示されておるところでございます。

質問 4番 竹村恵一

保護基準が引き下げられれば、各種減免制度の適用基準も下げられ、減免制度を利用できていた低所得世帯の方も利用できなくなる世帯が出てくるかもしれないと思われます。労働者の最低賃金や年金の給付水準も低くていいということになりかねません。就学援助の基準も厳しくなり、住民税の非課税基準も引き下げられることになります。保護費の引き下げは、市民の生活水準の切り下げへと通じる可能性も考えられるというふうに思います。困窮者の子供が再び貧困に陥る貧困の連鎖にならないとも限りません。6月の議会でも同僚議員のほうから質問に出ていたように、本当に保護を必要としている方が受けれず、不正な受給がふえないよう、今後も担当課や担当者の方々の注視をお願いいたしまして、この1つ目の質問を終わらせていただきたいと思います。

出典:赤平市議会 平成25年第3回定例会 2013年9月11日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる