みんなの議会

赤平市議会 平成22年第3回定例会 2010年9月9日

(1)集中豪雨被害について/(2)高齢者等の所在不明問題について/(3)介護サービス問題について/(4)住民の貧困問題について/(5)教育問題について

2010年9月9日、赤平市議会の一般質問で、宍戸忠議員が「集中豪雨被害について」「高齢者等の所在不明問題について」「介護サービス問題について」「住民の貧困問題について」「教育問題について」について質問し、建設課長 熊谷敦、介護健康推進課長 斉藤幸英、社会福祉課長 伊藤嘉悦、教育課長 相原弘幸が答弁しました。

質問者
宍戸忠 議員
答弁者
建設課長 熊谷敦、介護健康推進課長 斉藤幸英、社会福祉課長 伊藤嘉悦、教育課長 相原弘幸

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の議事日程ではこの議員の件名が 5 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 4番 宍戸忠

一般質問を行いますので、よろしくお願いいたします。大綱1、集中豪雨被害について、当市の豪雨被害状況及び対策について。これについては、重複することがあると思いますが、簡潔にお願いしたいと思います。8月24日未明、全市的な豪雨、113ミリというゲリラ集中豪雨、この被害が一定の沢などの地域に集中的に被害を及ぼしました。私は、3時30分、電話による助けてくれとの電話で走った後藤の沢、この沢は融雪期には毎年問題のあることで支援や要望のある場所で、特にこのたびは過去最大の被害状況だったのではないかと思います。深夜からの関係者の努力によって当面の対応措置したものの、関係被害者はおろおろするばかり、病院に行くため車庫前50センチほどの流出した区分の泥水を吐き出し、流水対策をしないでくみ続ける様子に、先ほど担当職員が引き揚げる状況の中で、頼んだのか、頼んでいない、直ちに土木担当者に支援を依頼したことでありましたが、長田の沢、三戸の沢なども視察してまいりました。当市の河川管理保全状況がどのように把握されてきたのか、以前は構造的な路肩の侵食に対する危険度の目印を棒ぐいに赤ひも、今回はパイロンなどで標示し、地域住民の安全、安心に対応したものですが、当面の対策と恒久的な安全道路建設計画で進めることが必要ではないか、お伺いをいたします。大綱2、高齢者等の所在不明問題について、①、高齢者等の所在不明者の要因について。私の資料では、日本福祉大学、石川満さんは、1つ目に自治体が高齢者の実態把握ができない問題、2つ目に死亡届を出さないとか、年金の不正受給の問題、そして3つ目に認知症が疑われる人が家族や地域の認知症への認識が不十分な中、家を出てどこかで亡くなっている可能性と言います。高齢者の福祉について重要な法律である老人福祉法は、市町村は老人の福祉に関し必要な情報の掌握に努めると実態掌握の責務を明記し、この条文は今でも生きています。1970年代法整備が進む中、旧厚生省は福祉事務所運営の指針で各福祉事務所がひとり暮らし高齢者に援助が必要なすべての高齢者の生活実態を把握し、個別援助台帳などをつくるなど詳細に示しました。90年代までに福祉事務所職員は高齢者宅を訪問し、健康状態や暮らしぶりなどを記し、個別台帳を作成、行政が直営で福祉サービスをし、職員が必要な場合立入調査をする権限を持っていました。しかし、2000年からの介護保険制度の導入で自治体の多くは福祉サービスを民間事業など外部に任せてしまいました。総務省の地方団体定員管理調査結果から、09年の都道府県、市町村等職員数はこの間行政のリストラなどによって介護保険実施時期の転換点であったのです。10年間で都道府県と市町村の福祉関係職員が9万8,000人減員されるなど、これでは高齢者の実態把握などできるはずがないと言います。石川教授は、前政権の連続的構造改革路線によって福祉の公共性、地方自治体も国民の心も破壊されてきたものの結果ではないかと言います。今日当市の最高齢者5人など調査して存在が判明したということですが、すべて面接調査をして判明したと言いますけれども、多少の対話ができたのか、法的には申請主義に基づき異動の申請あるもののみによって把握してきたのではないか。全国で事例があるように、申請がないか、また申請ができない状態など、また家族の証言のみの場合の対応はどのように行われてきたのか。ひとり暮らしでつき合いがない場合どうするのか。地域などに任せっきりになっていないか。しかし、地域は責任がないものではないか。やはり自治体担当の所管と民生委員などによって掌握することが基本ではないかと思います。町内会や老人クラブでは、地域の中に足を運び、該当者の確認や敬老会年齢調査、補助金申請など、実質的個人情報を把握し、市の担当者に確認事務作業がなされているものではないかと思います。特に所在確認のために、今回のように改めて調査するということは自治行政の以前の問題ではないかと思います。町内会や老人クラブなどと密接な連携強化と財政的支援などを強化してこそ、必要な高齢者動態把握が明確になるのではないかと思います。申請主義の限界によっていつ起こっても不思議ではないこの種事件の発生は、まさに他人事ではありません。これは、当市の対応措置はどのようにされてきたのか。また、介護、福祉、医療など連携を密にすることや本人面接確認を基本とする高齢者の住民確認の日常的体制と現状の住民登録確認事務などでは、直接面接など職員の足で調査する特別の担当による人員の配置を財源ともに検討することが必要でないかと思います。また、今後の対策について国の金利政策に追従しない見守り事業の拡充、不明者ゼロの安心、安全なまちづくりのために民生委員や町内会、老人クラブなどの協力と地域の町内会、老人クラブなどのきずなをつくる見守り隊などの活動に行政的支援が必要でないか、今後の対策はどのように考えているのかお伺いします。また、指示や調査を求めてくる国や道に対して財政措置を求める必要があるのではないか、以上についてお考えをお伺いします。また、所在不明になっている一般市民の所在確認について、現在事故によるなど所在不明者が存在していないか、またこの場合7年で時効となるなど聞いておりますが、例えば生活保護費はいつまで生存していたかなど支払う先が不明朗なまま生死が判明した場合どうするのか、あとこの場合の障害年金者などは自動振り込みとなっているのではないかと思います。管理の実態が掌握されているのか、この問題で厚生労働省などに問い合わせをしたことがあるのか、どのような回答があったのか、当市は関係ない部分であるかもしれない、しかし文京町Oさん、茂尻Fさんなど不明者と聞いているが、現在の掌握状況をお伺いいたします。大綱3、介護サービス問題について、介護サービスの制限問題について。介護保険法10年、制限だらけの訪問介護、介護保険の意味がないと言われています。介護保険法の理念、目的に照らして必要なサービスをケアプラン化する適切なケアマネジメントとケアマネジャーの専門性は、厚生労働省の通知、平成12年3月1日付老企第36号には、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置づける場合には居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって適切なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要があるとあります。簡単に言うと、経費的に生活援助の可否を判断しないこと、利用者と家族の状況を把握し、課題と必要性の根拠を明らかにしてサービスを導入する必要があるということであります。この一連の作業が適切なケアマネジメントというものではないかと、介護保険マネジャーは介護サービスを申請しない人まで訪問することはないといいます。地域包括センターも介護予防業務等に追われ、地域の実態把握ができていないのが現状で、市町村以外には立入調査や戸籍調査の権限はないといいます。介護保険のホームヘルプサービスとは、利用者の立場で読み解く法令、通知、住民負担を抑えることに全力を尽くし、必要な利用料などの改定は住民の理解、協力によって前に進む、これに力を尽くすことが大事ではないかと思います。当市は、高齢者が38%を超えようとしています。高齢者増による介護サービス増によって、車いすで買い物介助、散歩介助、これは規定がないもので、散歩介助は自立支援サービスの一環ではないか、通院介助と帰りの買い物介助は禁止だと、こう言われています。愛犬の散歩はだめ、自立支援の介護保険法のどこに規定があるのか、犬の散歩もあり得る、これは舛添前厚生労働大臣の答弁です。同居家族がいることだけを理由にサービス制限はできない。内容によることなど、これはどこに規定があるのか。自治体によって違いがあるのではないか。これらの希望者がある場合、利用ができるのかどうか。通院、院内介助と買い物介助、同区内に家族がいることでホームヘルパー派遣は無理ということはないか。受療権を守る重要な役割を担う通院介助拒否や自費サービスはないか。院内での見守り的援助も身体介助の一環ではないか。国の介護保険法は、国が国庫支出制限して自治体と住民に負担を進める住民負担増進法ともいう悪法です。必要な財源は、国がしっかりと責任を持つことが基本ではないかと思います。保険あって介護なし、これが今でもずっと続いているのではないか。介護保険法の理念に基づき安全、安心の介護サービスに徹することが必要ではないか、お考えをお伺いいたします。大綱4、住民の貧困問題について、当市の貧困生活の状況について。憲法第25条、すべての国民は健康で文化的最低限度の生活を保障する、これに到底及ばない事態が当市でも続いているのではないか。全国で10年間連続3万人を超す自殺、このうち約4割が経済困難の生活苦によると言われています。全国とともに当市の住民の暮らす状況は、ますます貧困格差拡大しているのではないか。私の調べでは、仕事についたが、店に客の予約がないので、帰っていい、あすも暇だから休み、出勤しないでいい、翌日もきょうは休んでと電話あるといいます。また、1年前に会社契約切れ、1年間仕事探しの毎日、両親と死別、何でも仕事をしたいけれども、前会社での重労働で肩の軟骨毀損、手が挙がらず、病院通院約1回1万円、3カ月か6カ月ぐらいでドクターは完治見込みといいます。日々の生活は、友人に借りているが、限界、合計数十万円になっております。働いて返す見込み、軽自動車を持っているが、仕事がない、就業内定に限り車所有できるということのようですが、体の治療、完治なしで仕事内定は不可能、完治するまで待っている会社や事業所があるのかと語る44歳男性、独身、この方は妹1人、知的障害者。また、元トラック運転手、当市の公の労働契約6カ月目で契約解除、解雇、通勤など自動車を持っていないためどこでも不採用、家賃3万5,000円滞納状況、両親死別、兄弟なし、友人に借金生活の上、生活相談窓口で数回断られ、応対悪いと激怒、もういつ死んでもいいと語っています。61歳、離婚、男子。また、元札幌電気工事会社が倒産して解雇、自営電気工事店経営破綻、離婚、当市の親に同居、毎日通院中の母1人、月年金7万円、仕事を探したが、ない、命をなくす結果になった52歳。元会社社員、家を新築したが、会社都合により解雇になった、金融機関に没収、離婚、命なくす結果になった。特に22年度になってもさらに貧困格差拡大をしていないか。8月30日、昭和町で60歳代のひとり暮らしの方が、毎日1回商店から弁当を届けていたが、孤独死していたといいます。また、昨年1月ごろ、豊丘の公営住宅、ひとり暮らし、死亡3日目に発見という、以前シルバーハイツのTさんなど3日目に知人に発見などがあります。暮らし困難は、命なくすことになるのではないか。地方自治法第1条の2、地方自治体の基本の仕事は福祉とあるのは、福祉が基本の仕事ということではないか。行政は、地域や民間に福祉を丸投げして実際は放棄していることになるのではないか。また、暮らしの相談では、水際作戦を行っていないと前回お答えをいただきました。しかし、よく話を聞く、申請可否の理由を納得させるなど、実際は自立の道へのアドバイスが全くないのではないか。また、生活困難状況を訴えても無理だとの一点でまさに水際作戦が続いているのではないか。本人は、それなら市役所の屋上から飛びおりて死ぬと言ったら、申請受理したことはないのか。その後病気があったと聞いています。55歳、独身、男子。会社倒産、失業、生活破壊、疾病など相談がふえていないか。議員が紹介なんて関係ないという、しかしこれは勘違いしていないかと思います。ケースワーカーは、住民の生活困難の状況をよく聞く、議員は市民の願いを届けるなど、それぞれ使命があるのではないかと思います。行政、福祉担当者はまさに命の駆け込み寺、私もその役割の一端を担っていると思います。どんな理由であれ、納得できる説明で理解することに全力を挙げることが責務ではないのか。86歳、婦人に対して相談に行くことを紹介した男性、どんな関係だと問われ、激怒した事件がありました。担当は、そんなこと言っていない、本人に証明させるよと言うと、言ったかもしれないと言います。このような認識では、市民の命を守れないのではないか。また、当市の臨時職員がまさにワーキングプアのままであってはならないものであり、公務員として身分保障、生活保障の確実な対応に全力を尽くすことではないか。このままでは将来ともに生活破壊、命を左右する事態を免れないものではないか。9月の2日のNHKテレビ報道、平成21年度道内の自殺者1,432人、前年と比べてマイナス109人、東京、大阪などに次いで北海道は第6位。道、医師会、NPOなど9月の10日から1週間自殺予防週間として電話対応するということですが、当市の道への案内なども含む受け付け対応はできないか。今後ますます厳しくなる生活苦、福祉に相談できないで自死を選ぶ前に直ちに来て相談をの行政の体制が必要ではないか、ご見解をお伺いいたします。大綱5、教育問題について、①、学級定数問題と教職員の増員について。8月22日報道では、文科省定数計画は教職員8年で6万人、小中学校30から35人学級対応と来年度から約2万人純増し、編制標準、段階的にこれを引き下げ、少人数化を図るとしています。2014年度からの5年間、障害のある児童生徒への特別支援教育の充実など、別枠で4万人純増、合計6万人、近く正式発表するというもの、しかし財源では屈折の状況もあるとのこと。日本共産党は、30人学級を提言していますが、この10年間を見ると、教職員増員必要を認めていながら実行しない状況にあるのではないか。滝川のいじめ自殺問題などは、どこで発生してもおかしくないと以前渡邊敏雄教育長答弁があります。現在も学校運営の困難と荒廃が続くのではないか。また、教職員の事務量の増大などで深夜まで仕事を続けることはなかったか。ある警備員談、深夜まで仕事をしているという話を聞きました。児童生徒の生活指導や業務繁忙などによる心身障害や疾病治療している教職がいないか。また、長期休職教員はいないか。私がPTA活動にかかわっていた十数年前にも、心も体も傷めて教育から離れ、間もなく命をなくした教員がおりました。9月3日、テレビ報道、教員3人に1人がうつ病状態と聞き、ショックを受けました。現在は、ますます保護者の家庭などによる学校運営の困難が続き、このままでは教育水準がますます低下し、危惧を感じます。教師問題、コミュニケーション協会の専門家は、保護者、子供たち、先生とのコミュニケーション、これが大事だと提言しています。子供の地域と社会問題、核家族の中、子供を育てる環境を社会全体で協働して取り組むことだとしています。また、休職者の多くは、ベテラン教師だといいます。父母とともに行き届いた教育行政をいかに構築するか、問われているのではないかと思います。PTAや地域との協働の上に立って教育の向上を総合的に支援することが必要でないか、お考えをお伺いします。また、臨時教諭採用、これについても9月8日の新聞報道でも教育資質で日本は最下位という、これは自民党政権時代のデータによるものですけれども、民主党政権の高校無償化などで前進したのですが、他国も前進しています。やはり最下位、低迷しています。滝川で2年前から35人学級、教員採用3人1,500万円、単独で予算化していると聞きます。国の改革計画は、30人から35人学級を目指すといいながら財源がブレーキだとしています。当市では、百年河清を待つまでもなく、学校教育の実態から一人一人に行き届いた教育の向上を目指すことで教員の新採用を検討する考えはないか。国や道に対して教育の実態を示した上、財政支援を求めること。当市のまちづくりの将来に希望が持てる教育行政構築が必要ではないか、ご見解をお伺いして、第1回目の質問といたします。

答弁 建設課長 熊谷敦(建設課長は2017年3月まで)

大綱1、集中豪雨被害について、①、当市の豪雨被害状況及び対策についてお答えさせていただきます。8月23日から24日未明にかけて短時間に多くの雨が降り、後藤の沢、長田の沢、三戸の沢など水が集まる小規模河川では急な増水となり、多くの被害が発生しました。今回の集中豪雨につきましては、小規模河川を中心に被災箇所が全市的に及んでおり、被災箇所の把握及び応急措置など対応してきたところでありますが、河川増水時での復旧作業は二次災害を引き起こしかねないため、被災箇所に住民が近づかないようバリケードなどで安全確保を図ったところであります。今後の対策といたしましては、整備に対する補助メニューや財政上の問題から河川改修等による整備は難しい状況にはありますが、異常気象等による豪雨被害を最小限に抑えるため、河川パトロールの強化や被災した各河川については早急に布団かご等による復旧を行ってまいります。特に被害の大きかった吉野川につきましては、砂防指定地に指定されていることもあり、土砂の流出が多く、何年かに1度という計画を立て、河床のしゅんせつなども検討してまいります。また、災害発生時の現場では、短い時間ではありますが、緊急を要する事案がないかなど声をかけることも心がけ、地域の方々が少しでも安心できるよう努力してまいりますので、ご理解いただきたくお願い申し上げます。

答弁 介護健康推進課長 斉藤幸英(介護健康推進課長は2017年12月まで)

大綱2、高齢者等の所在不明問題について、①、高齢者等の所在不明者の要因についてお答えいたします。全国各地で所在不明の高齢者や亡くなってからかなりの年数がたってから確認されるなど、大きな問題となっています。市内におきましては、100歳以上の方が5人、今年度中に100歳になられる方が3人いますが、先般厚生労働省から面接による実態調査の要請があり、その方々の所在確認を再度行ったところであり、医療機関及び施設入所中の方で病気療養等で直接会話のできない方もいましたが、職員が訪問し、本人と面談を行い、すべての所在を確認したところであります。高齢者につきましては、100歳以下の方々につきましても把握していく必要がありますことから、現在調査方法などを検討しているところであり、市の各部署が持っている情報と必要に応じては訪問調査を行い、また地域に密着した活動を行っている民生委員児童委員の方々の協力と町内会や老人クラブからの情報を得ながら確実な実態把握を行っていきたいと考えております。なお、調査の実施に当たりましては、実態調査を行うなどの場合には人材の配置も必要と考えますが、国や道から調査に対する補助などが示されていないことから、各部署との連携を図り、その中で対応していきたいと考えています。独居高齢者もしくは高齢者のみ世帯については、見守りや災害時の支援対象にするなどにより、所在確認を進めていましたが、今回各地で発生している高齢者の所在不明問題では、家族と同居していたと見られる高齢者が実際には既に亡くなっていた、あるいはかなり以前に家を出て所在不明となっているなどで、同居していた家族が高齢者に支給されていた年金を生活費に充てていたなどの貧困からくる問題や家族間や近隣住民とのつながりが希薄になっていることも高齢者所在不明の要因になっていることから、同居者がいても見守り等の対象にすることも必要と考えております。所在不明者への生活保護費の支給につきましては、所在不明の事実が確認できた時点から支給停止の措置をとっております。市の各部署におきましては、市民の所在の状況すべてを把握することは困難であり、所在不明者がいるかどうかは生活保護受給者など市がかかわりを持っている方々以外については的確な把握ができていない状況にあります。なお、ご質問にありました7年で時効との件につきましては、失踪宣告に関するご質問かと思いますが、家族などの利害関係人からの請求により、普通失踪の場合は通常7年を経過した時点において裁判所から失踪宣告を受けることにより死亡とみなされ、戸籍を抹消されることになります。また、年金の支給に関しましては、届け出がされるまで支給されることになりますが、障害年金につきましては毎年現況届と所得状況届の提出が必要とされることから、ある程度の状況把握はできているとのことであります。不明者2人につきましての具体的な情報の把握はできていませんが、Oさん、Fさんにつきましては警察へ捜索願が出されており、引き続き捜索が行われている状況にあり、いまだ発見には至っていないとのことであります。続きまして、大綱3、介護サービス問題について、①、介護サービスの制限問題についてお答えいたします。介護認定を受けている要介護者に対し在宅介護サービスの一つとして行われている介護福祉士やホームヘルパーなどの介護専門職による訪問介護では、介護サービスを提供できる範囲が介護保険法の中で定められており、介護サービス提供事業所にあっては介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーでございますが、利用者の身体の状況や要望に沿って立てられたケアプランに基づき生活援助などの介護サービスの提供に努めているところであります。これは、自治体によってサービスに違いを設けるのではなく、全国一律にひとしくサービスが受けられるようにすることではありますが、定められた範囲を超えてのサービス提供分については事業所で介護保険請求ができないことから、利用者が望むサービスのすべてを満たしているものではない実態もあると認識をしております。ご質問にありました同居家族のいる方への介護サービスにつきましては、家族の身体的状況や日中不在など家族が介護できない事情を考慮した中でサービスの提供をしていますし、通院介助につきましても要介護者の身体的状況や見守りを必要とするなど、特別な事情がある場合に基づきましては院内においても介助を行っているところであります。介護サービスの適用範囲が広がることは、利用者にとってもよいことではありますが、反面サービス提供に係る自己負担の増加を招き、また事業者からの保険請求も増加することから、市町村が運営する介護保険会計が逼迫し、個々に負担をいただいております介護保険料の負担増につながりかねないと考えております。しかし、利用者本位のよりよい介護サービスを提供していくことが介護保険制度の本来あるべき姿でありますので、国に対しましてはサービスの保険適用範囲の拡大と利用者の自己負担額軽減と保険料の上昇を抑え、介護保険会計の安定化を図っていくために国庫負担の増額を強く望むものであります。以上です。

答弁 社会福祉課長 伊藤嘉悦(社会福祉課長は2011年3月まで)

大綱4、住民の貧困問題について、①、当市の貧困生活の状況についてお答えいたします。生活困窮者に対しましては、セーフティーネットとして生活保護の制度があるわけですが、申請の際には補足性の原理など生活保護制度の説明とともに自立の方法がないか相談に乗っており、実際に申請に至らず、自立された方も多くおります。また、申請の受理に当たっては、生活保護法にのっとり適正に受理審査を行っており、相談者の言動により申請の受理、不受理を左右されることはありません。議員ご指摘の市役所の屋上から飛びおりて死ぬと言われて申請を受理したという事実は、ございませんでした。生活保護相談件数につきましては、実人員で平成20年度69件、平成21年度に64件の相談があり、年度によりばらつきはありますが、ほぼ横ばい状態であると思われます。次に、ケースワーカーの対応についてですが、相談者と直接面談を行うケースワーカーは相談者の生活状態等を正確に把握し、相談者にとってどのような方策がベストであるのかを親身になって相談に乗ることが必要であり、不適切な発言等のないよう今後も研修や指導を行ってまいります。次に、当市の臨時職員がワーキングプアとなっていないかというご質問でございますが、臨時職員の賃金については最低賃金の改定などに伴いまして見直し、改善を図っているところでございます。また、9月10日から始まります自殺予防週間の対応ですが、北海道や医師会が行います自殺予防の電話相談事業については広報等により周知しているところであります。いずれにしましても、現在の厳しい経済状況の中で今後ますます生活苦等による生活保護の申請の増加も考えられることから、セーフティーネットとしての生活保護制度が適正かつ有効に利用されるよう地域の民生委員との連携を密にし、対応してまいりたいと存じますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

答弁 教育課長 相原弘幸

大綱5、教育問題について、①、学級定数問題と教職員増員についてお答えいたします。文部科学省からの通知では、来年度小学校1、2年生から35人学級を導入し、今後学年進行で実施する定数改善計画案が公表されました。これによって36人から40人までの学級についての教員配置が緩和され、少人数教育にも一歩前進し、目の届きやすい教育に資することができるものと思いますが、学校以外での子供を取り巻く環境は多岐にわたりますので、学校、家庭、地域が協力し合って子供を育てていく体制づくりは今後も変わらず重要と考えております。そこで、議員ご指摘の教職員の増員については、市費単独での雇用は多額の予算が伴うことから難しいものと思いますが、昨今はいろいろな問題を抱えている子供が多いことから、昨年、ことしにかけて国の緊急雇用政策に伴う予算を利用して道教委とは別に1名教員の雇用を行い、学校などの要望にこたえているところであります。また、小学校においては、学習指導とともに生活指導も重視されますので、教員とは別に支援員として緊急雇用で2名、さらに赤平市の単独費によっても1名の雇用を行っておりまして、教員の負担軽減と子供たちへの教育支援のために勤務をいただいているところであります。いずれにしましても、子供個々人の状況に合わせての教育、指導が大切でありますので、支援員等の協力も得て、また担任だけに任せることなく、教職員全員が同じ意識のもとに一人一人の子供の教育にかかわるよう努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。以上です。

質問 4番 宍戸忠

集中豪雨に対する地域の人々の安全のための施策ですが、人手がいなくてなかなかその地域の状況をつかみ切れないのではないかと思います。しかし、命にかかわることですから、その地域には大雨のときは必ず顔を出したり連絡したりして安全の指導とか、とりあえずの施策をしていくことが大事だと思います。そして、将来はここをしっかり直すよという安心のプランを示していく、こういうことが大事ではないかと思います。また、高齢者の不明問題、この問題では人員の不足やら国の対応やら不十分さがいっぱいあります。しかし、地域の住民、町内会や老人クラブや関係の諸団体と力を合わせてこういう高齢者の方々の所在をしっかりと把握していく、このことも大事ではないかと思います。このことに大きく力を入れていく必要があると思います。さらに、介護保険の関係でいいますと、サービスのケアプラン、これが優先だという気持ちがいたします。介護保険法の理念、これをしっかりと身につけてサービスに専念し、保険あって介護なし、こう言われないようにしていくことが大事ではないかと思います。教育の問題では、一定の実態に合った施策が示されたようであります。今日子供たちが学校で、本当に家庭の暮らしや困難が真っすぐに学校に反映しています。子供たちが不幸な事態にならないように、一定の施策が示されたと思います。全力を挙げてそのことで学校が安心して過ごせることと同時に、教育の向上に全力を挙げていただきたいと、以上要望していきたいと思います。詳しいことは、また決算委員会などで深めていきたいと思います。以上、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

出典:赤平市議会 平成22年第3回定例会 2010年9月9日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる