赤平市議会 平成22年第2回定例会 2010年6月18日
(1)生活保護問題について/(2)自治体病院問題について/(3)教育問題について
2010年6月18日、赤平市議会の一般質問で、宍戸忠議員が「生活保護問題について」「自治体病院問題について」「教育問題について」について質問し、社会福祉課長 伊藤嘉悦、市立赤平総合病院事務長 實吉俊介、教育課長 相原弘幸、市長 高尾弘明、教育長 渡邊敏雄が答弁しました。
- 質問者
- 宍戸忠 議員
- 答弁者
- 社会福祉課長 伊藤嘉悦、市立赤平総合病院事務長 實吉俊介、教育課長 相原弘幸、市長 高尾弘明、教育長 渡邊敏雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 4番 宍戸忠
一般質問を行いますので、よろしくお願いいたします。大綱1、生活保護問題につきまして、①、生活保護、医療扶助移送費について、私の資料では交通費支給1割減、生活保護受給者との見出しで、生活保護受給者に対する通院時の交通費の支給が2008年度は前年度と比べ1割近く減ったことが12日、厚生労働省のまとめでわかった。あいまいだった支給基準を明確にする通知を受けて、自治体が支給対象を狭めたためと見られます。同省は、当日個別の事情を考慮するよう改めて通知を出しました。厚労省は、07年9月と08年9月の支給状況を比較、その結果通院した人は約4万人ふえたが、通院費を受給した人は5,209人減り、支給総額も約5,300万円減った。07年度と08年度の1年間で比較すると、08年度の支給実績は41億6,809万円、前年度より4億914万円減った。自宅から遠く離れた病院に通院したかのように装い、多額の通院費を不正受給した事件が起きたことから、08年7月、厚生労働省は原則福祉事務所管内に限ると通知した。その後、遠方の医療機関への交通費に対する支給打ち切りが続出、同省は同年6月に必要な人に支給するように求めたが、自治体によっては支給を抑制しているとの批判が出ていました。同省がこの12日に出した通知では、範囲を居住地に比較的に近距離に所在する医療機関に限るとした上で、専門的な治療が必要な場合等は適切な医療機関での受診が認められると改めた。また、個々に内容を審査することを強調する一方、他の患者との均衡を失しないようにすると明記しました。生活保護者が病院などに通う際の交通費を支給する医療扶助移送費について、厚生労働省が08年の改悪でつけた厳しい制限規定を撤廃する社会援護局長通知を出していたことが平成22年3月25日までにわかったと朝日新聞は報じています。通知は、この12日、都道府県知事らにあてて出されたものです。医療扶助の移送費の支給は、07年に滝川市で起きた不正受給を口実に、08年4月、局長通知によって災害現場からの緊急搬送、離島などで症状が重い場合など特殊な4つのケースに限定されました。それ以外は例外扱いとされ、福祉事務所管内の医療機関に限るものとされました。通知が出される前から、生活保護の切り下げになる、打ち切られたら医者にかかれないという厳しい批判と撤回を求める運動が起きて、日本共産党の小池あきら参議院議員が国会で繰り返し撤回を求めるなどして、その結果実施直後に、必要な是正措置を講じる、一律に支給を認めないといった誤った取り扱いをしないとする送り状が出されていました。しかし、導入された制限を原則撤廃するものではなく、地方によって運用にばらつきがありました。今回の通知は、認められるべき必要な交通費が支給されない事案等が見受けられたとして、08年の局長通知そのものを改正し、そのときにつけられた制限を原則撤廃するものであります。これは、平成17年の滝川事件の問題もあって、国民の命を守る基本が迷走して、局長通知、課長の送り状は、指摘されてから見直すことによって生活保護申請等に全国で誤差が出たことではないか。その局長通知は、以下のものです。社援発第0312第1号、平成22年3月12日。都道府県知事、指定都市市長、中核市長殿。厚生労働省社会・援護局長。生活保護法による医療扶助運営要綱についての一部改定について(通知)。生活保護の医療扶助については、生活保護法による医療扶助運営要綱について(昭和36年9月30日、第727号厚生労働省社会局長通知)により取り扱われているところであるが、同通知の一部を下記のとおり改正し、本日より適用することとしたので、了知の上、その取り扱いに遺漏のないように配慮されたい。医療扶助の移送費の給付に関しては、平成20年4月1日に同通知を改正し、移送費の給付範囲の明確化を図ったところであるが、しかしながら本来通知しました一定の手順に従い、個々の事案ごとにその内容を審査した上、移送費の給付決定をするべきところ、改正の趣旨が徹底されず、画一的な取り扱いによって認められるべき必要な交通費が支給されない事案等が見受けられたことや平成20年4月1日の通知改正以降の移送費の支給実施等を踏まえ、改めて給付範囲及び給付手続等の取り扱いの徹底を図ることとしたので、各自治体においてはこの内容を踏まえ、適正な給付決定を行うよう十分な配慮を願いたい。あわせて、移送費の給付方針として、経済的かつ合理的な経路及び交通手段の判断に当たっては、同一の病態にある当該地域の他の患者との均衡を失しないようにすることを明らかにしたところであり、この点についても運用上考慮いただきたい。そういうものであります。別添の新旧対照表、これはもう担当者にお渡ししてありますが、1つ目に改正を行う趣旨であります。医療扶助の通院扶助移送費については、通院移送の不正受給事件等を踏まえ、通院移送費の給付範囲の明確化を図る観点から、生活保護法による医療扶助運営要綱についての一部改正についてを発出し、さらに局長通知の留意点を明らかにするために、医療扶助における移送の給付決定に関する留意点を発出し、これまで移送費に必要な最低限度の額としなかった給付基準について、平成20年4月以降給付範囲及び給付手続を明確化したところである。しかし、その後一部自治体において、本来通知いたしました一定の基準に従い個々の事案ごとにその内容を審査した上で移送費の決定を行うべきところ、画一的な取り扱いによって認められるべき必要な交通費が支給されない事案等を踏まえて、課長通知を廃止した。そして、改めて局長通知を改善し、給付の範囲及び給付手続等の徹底を図るものである。2つに、改正のポイントですが、1つには実施機関における個々の事案ごとに内容の審査が行われるよう、画一的な取り扱いと誤解を与える文言について以下の改正を行う。給付の範囲について、国民健康保険の例による一般給付と同一によらない例外的給付という給付範囲の文言については、区分せずに並列列挙する。受診する医療機関について、福祉事務所管内の医療機関に限るとしていたものを要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機関に限る等と修正。身体障害者、僻地等々、類似していた文言について修正、削除。交通費の負担が高額になる場合という表現の削除。2つ目に、支給決定の判断に当たっては、同一の病態にある当該地域の他の患者との均衡を失しないようにする方針を明示する。3、要保護者に対し、事前申請等、給付手続の周知を図る等とあります。3つ目は、国の通院移送費に係る支給実績報告は、①、平成20年9月(平成20年局長通知改正後)と平成19年9月(同通知改正前)の移送費支給状況調査、平成20年9月(平成20年局長通知改正後)と平成19年9月(同通知改正前)の移送費支給状況調査、各年単月調査、区分として入院外の医療扶助人員、平成19年9月、111万3,258人、そして20年9月は115万4,195人、差し引きで4万937人ふえて、移送費の支給回数について、平成19年9月、44万4,734回、20年9月、39万1,568回、三角の5万3,116回と減少。移送費の支給人員、19年9月では4万6,985人、20年9月では4万1,776人、三角の5,209人減少し、移送費支給総額314億2万1,000円、20年9月では261億9万9,000円、三角の5億2,902万2,000円減少しました。2つ目に、生活保護費負担金実績報告ですが、19年度、移送費支給実績金額ですが、45億7,223万1,000円、移送費支給実績回数、19年度、157万4,271回、20年度は355万7,024回。移送費の支給の実績の金額の面では、40億9,104万円、三角、減っている。移送費の支給の回数では、逆に198万2,553回、これはふえています。平成20年度の移送費支給実績回数は、1人1回の乗車をもって1回とし、往復の場合2回としている。19年度までは支給回数の定義が徹底されておらず、実施機関によっては往復した場合の支給回数を1回としていた場合もあると言われています。当時の担当者は、移送費往復を1回と判断したのではないか。国の制度上の負担実績報告では、移送費支給実績回数、平成19年度と20年度の比較で50%を超える状況にありますが、当市はどのような実績になるのか。前述のように移送費支給回数について国、道の指導で行っていると担当所管が言いますけれども、往復1回としていないか、全国集計では誤差が出ています。支給回数は往復も片道も1回として、結果は要綱等の不徹底で支給するべき支給額の減となっていないか。当市の対応、措置について、平成20年9月と平成19年9月のそれぞれ局長通知後と局長通知前の移送費支給状況調査、入院外医療扶助人員、移送費支給回数、移送費支給人員、移送費支給総額及び当市の生活保護費負担金実績報告、移送費支給実績金額、移送費支給実績回数等について一部認識が違っていないか、正確に対応しているか、現場で正しいとするならば、国の集計で誤差が出るわけがないと思います。給付状況のお答えと報告書を資料として提出していただきたいと思います。このことをお伺いしておきます。②、ケースワーカーの過重労働について、私の資料では、釧路市の生活福祉事務所のケースワーカーのOさん、46歳、ここ数年お酒を飲む日がふえた。今はほぼ毎日、アルコール依存症ではないかと思うときもある。ストレスは大きく、2004年4月、受給者がふえるにつれ退庁時間が遅くなり、当初は定刻の5時20分、最近は8時過ぎだと言います。月の半分は1日2ないし3名の家庭訪問、そうでない勤務の日は収入変動に伴う支給額の計算、来庁者の対応に忙殺される。さらに、保護申請の収入、資産の申告調査が正しいか。準備する書類は、1件で70枚を超える。申請受け付け後14日以内に準備、保護の開始の是非を判断する。市のケースワーカーは59人、1人当たり担当保護世帯数は102.5人、国の目安の80人を大きく超えるものでした。充足率は78.0%、新年度は5人ふえるが、まだ11.6人不足だと言います。全国でも同様、ケースワーカーは1996年、初めて100%を切り、04年度は79.9%と下がった。精神的負担も大きい。2年前、担当の受給者が首つり自殺をしているのを見つけた。何日もふろに入っていないという人と面談するときは、息が詰まると言います。火葬場で身寄りのない受給者の骨を拾った同僚もいる。そんな苦労をしていても、市民の目は厳しい。申請する世帯の収入が最低生活費を下回れば受け付けるが、基準に合わない、どこ見て仕事をしているのだという電話は珍しくないと言います。滝川市の生活保護費不正受給事件のように暴力団等の不正受給を許してはいけないが、忙しいからといって本来必要な人に申請をさせない水際作戦をやってはいけないとも思うと言っています。保護窓口で相談した人のうち、実際に申請した割合、申請率は07年度、釧路市は58.3%、道内35市では30から80%のばらつきがあるといいます。法政大学の杉村宏教授は、公的扶助論担当ですが、申請率は窓口の対応に影響される。低いところでは、必ずハローワークへなどとすぐには申請させないようにしていることも考えられると指摘しています。保護率が低くなれば仕事量が減るが、周囲の目を気にして無理して保護を抜ける人を見るのがつらい。一方、何もせずお金をもらえる生活に安住する人もいる。道新であります。私は、今日膨大な事務量と煩雑な事務の中、くるくる変更、廃止、削除、改正、通知等の中で相談、申請率、保護率等、調査書類は14日以内で決定するために、深く相談を受けることなしに、仕事を探してくださいなどと水際作戦対応になっていないかお伺いするものであります。道内35市のうち、赤平市生活保護申請率35.1、保護率は最後から2番目の34.5、これをどう見るかであります。自損行為、平成19年、13件、20年度、24件、21年度、13件とのことでありますが、年間自殺者が市長答弁では数人いるということであります。私は、ここに大きな危惧を感じます。失業や病気等を苦にして自殺する市民、また若死に関連、仕事アドバイスで52歳の男子が白骨で発見、赤歌署から報告ありました。川へ飛びおりた等の市民の人を出してはならない。これは自己責任と考えるのか、お伺いします。1995年から15年で全国、全道の保護率と全道の保護人員、09年12月現在、全道は全国の約2倍の水準です。年々アップしています。パーミルで見るとどうなるか、当市は平成元年度、人口2万216人、保護世帯190、保護人員343、保護率16.9、予算額4億4,917万、10年度、人口1万6,709、保護世帯230、保護人員392、保護率23.5、予算額5億1,830万、20年度、人口1万3,485、保護世帯311、保護人員457人、保護率33.7、予算額6億7,848万。中空知管内の生活保護率、1,000人当たりの被保護人数、パーミルが高齢、疾病、不景気で増加の一途をたどっている。保護世帯、人員の増加に伴い、自治体の財政負担増等で財政硬直化の要因にもなっている。生活保護費を含む扶助費は、公債費とともに義務的経費のために、自治体の判断で削減することはできないという報道もあります。しかし、憲法第25条や自治体への仕事の基本、地方自治法第1条の2と比較して乖離があるのではないか。当市のケースワーカーの受け持ち、約80人といいますが、首切られた、職も尽きた、これが1回目の申請で仕事を探してくださいと一言で帰された。まさに構造的な水際作戦ではないか。正しく迅速な申請処理のために、住民の命を守る十分な体制に不足を来していないか。対応に人的な充足が必要ではないか。10年3月5日、道新の報道による。以上についてお考えをお伺いいたします。大綱2、自治体病院について、自治体病院、その公共性の復権について。自治体問題研究所発行の資料によりますと、坂総合病院名誉委員長、村口至氏の資料です。この1節から、教育現場での自殺事件で教育長、校長がテレビで謝罪があるけれども、近年多い問題、孤独死、孤老死、私の近くにも入院した翌日死亡等、不幸な事件では首長の謝罪はないと言われます。村口氏は、自治体病院を消滅に追い込む改革ガイドラインは、全国自治体病院の比較、対応策を見ると、数年後には半数にも及ぶ自治体病院は従来の自治体立ではなくなっているか診療所化していることが予測されると言います。そして、並行的に採用された厚労省の医療法人改革答申は、自治体病院の受け皿として非営利民間病院としての社会医療法人を既に準備をしていると言います。自治体病院が経営的に行き詰まっているのは、今日日本における全病院に共通している現象であり、その主要な原因は低診療報酬政策と医師数抑制政策にあることは国民だれにでも明らかになったと言えます。本論ではこの点を前提にしつつ、改革ガイドラインを問題にしたいと言います。このガイドラインは、自治体財政再建法を受け、経営再建を最大の目標にしているために、このガイドラインは政策医療を無視した一路民間化路線、つまり民間を見習えと努力すればするほど民間病院にたどり着くという自家撞着の軌道に自治体病院を追い込んでいっていると言います。歴史的な政権交代がなされたとはいえ、期待外れの政治が続いているだけに、どのようにして自治体病院を守り、そのことを通じて地域医療の公共性を維持発展させるかが国民的な課題となりますと言えます。自治体病院を追い込んでいる2つの施策について総務省の改革ガイドラインでは、2012年までにはその経営を次の4つのパターンのいずれかに移行することを求めたと言います。①、地方企業法全部適用に地方独立行政法人化、3、指定管理者制度、4、民間移譲売却である。このガイドライン作成には数回の公立病院改革懇談会が開催されていますが、公開された審議議事録を見ると、全国自治体病院協議会、小山田恵会長の意見陳述はあるけれども、議論としては地域医療の公共性や自治体病院の使命に関するものは全くなく、自治体病院の赤字の政策的背景についての分析もされていない。冒頭から一貫して民ができることは民へという政策的意図が貫かれている。つまり我が国から自治体病院が消えることへの何らの考察もされない。驚くべき状況でありますと言っています。先述した厚労省の医療法人改革の2005年7月、医療経営の非営利性に関する検討会報告書では、①、医療供給体制は民間非営利医療法人が中心、2、効率的医療経営では医療法人と公的医療機関の違いはないとして、公的病院も民間並み経営の効率性を求める、3、公益性の高い医療サービスを明確化して、それを担う新たな医療法人制度確立、4、都道府県は自治体病院経営の直接的な責任から調整、監視等の機能的役割、これはルールの調整、安全性確保等へ転換するとしており、よって自治体病院の将来像として公共性の高い医療をする医療法人へ移行させる、そして県立病院を廃止して都道府県の役割を指導、監督等間接的なものに後退させることは、極めて重大であり、見過ごせないと言います。この報告書は、2003年3月、これらの医業経営のあり方に関する検討会最終報告や2004年11月、公益法人制度改革に関する有識者会議報告等の先行作業を受けています。そこでは、製品部門や市場経済を中心とした民間営利部門だけではさまざまな社会のニーズへの対応が困難になりつつあるとして、機動的な対応が構造的に難しい製品部門や株主求める高い収益率を求められる民間営利部門では国民が求める医療サービスを初めとした社会ニーズに十分に対応できないため、個人や法人の自由で自発的な民間非営利部門による公益的活動が果たす役割と、その発展を図ることが重要である。検討会議の初め、2として、民間非営利部門を社会システムの中に積極的に位置づけ、民意を反映して公益性を縦割りでなく統一的に判断する透明性の高い新たな仕組みを構築すると述べていると言います。市場から問題性を分析、考察することなく、医療機関を市場競争という経済システムの中に置き、民意を反映して公益性を高める新たな仕組みの民間病院はどのように存在し得るのかを描くことをせず、極めて無責任な提言となっています。以上の一連の政府の作業は、自治体病院を非営利の民間病院化し、その受け皿として公益性を想定していることを示しています。自治体病院の実態は、1、医師不足の現状、医療法上の維持病院は27%、運営上の医師不足54%、半数以上の病院が実態として医師不足である。その結果、直近の3年間、病床稼働率70%未満の病院は14%となっています。2つ目に、②ですが、病床削減、無床化について、実施5%、決定済み11%、検討中17%、計33%の病院が進めています。これは、稼働率70%未満の病院の14%を大きく上回っていると言います。③、診療所化、閉院について、200床未満の病院、④、経営形態の見直し、これを決定、検討の病院59%、内訳、公営企業法全部適用33%、独法化は大企業病院が多く、独法化公務員型7%、非公務員型18%、この分析結果は①、過半数の病院で医師不足であるという医師の労働実態があることが示され、一方で②、医師体制上の問題を超える数字で、経営形態の見直しが進んでいることも示されています。そして、③で、数年後には49床以下の病院でも2割以上が診療所化していくことが差し迫っている。④、大規模病院も含めて民間譲渡は指定管理者制度、独法等企業的な形態に過半数が転換することにより広域的地域医療に与える影響は、はかり知れない。自治体病院の占める全国の病院の中での比率は高くなくても、その使命である医療の公共性の後退、日本の地域医療の本来的あり方として深刻な社会問題として露呈するに違いないと述べています。公共性を確立するには、自治体病院が数年後にかなりの程度影を薄くする。しかし、危機感は地元住民のものにとどまっていると言います。改革ガイドライン対応の多くの自治体首長さんは、安易に民営化方向へ流れ、腰砕けとしか見えないのが残念だと言います。全自治体病院がガイドラインに示す方向に計画しなければならない強制力はない。厚生労働大臣の国会答弁があります。また、少数の自治体長であるが、ペナルティー課せられても療養病床の削減には応じないと言う方もいることは、励まされると言います。総務省の自治体病院攻撃になぜこれまでに弱いのか、地方自治体の財政危機があることを国民が認識していること、一方自治体病院がなくても民間病院の肩がわりがあるとたかをくくっている様子がうかがえると言います。自治体病院の機能や存在が民間病院と変わらないと認識しているからではないだろうか。ガイドライン対応の政策案を見ても民間病院に学べとなっている。努力の結果が限りなく民間病院化するという皮肉な自己矛盾の方程式に取り込まれる姿にしてしまうのではないか。なぜそうなるのか、自治体病院が民間病院に対して市民との関係で絶対性を示し得ないのはなぜか、考察しなければならないと言います。自治体は、住民の福祉のためにある。地方自治法第1条の2、村口至氏は冒頭で、地元首長に最終責任があることを明確にし得ない。成人病検診の結果は個人に返すだけ、公衆衛生行政に生かしていない行政機構、保健、医療、介護、福祉の担当課が分離し、情報の一元化がなされていないために、住民の健康にしても健康で文化的な生活が総合的に保障されていない現実、健康に暮らすのは個人責任となるのか、伺うものであります。また、これら住民の保健、医療、介護、行政組織機構と無関係に位置している自治体病院の存在、自治体病院が民間病院と比べて市民との関係で絶対的存在になり得ていないと言います。自治体の保健、医療、介護、福祉政策がしっかり位置づけられていないと言います。特にこのような視点から行政と自治体病院の関係を見直しつつ、自治体病院独自の改革プランは団体代表、内部中心、コンサルタント等参加を得て作成されているが、肝心の労働者が排除されていることではないか、伺うものであります。過去には労働組合自身による病院改革の貴重な実践があるが、ここからも大いに学ぶことがあるのではないか。いずれも公務員、労働者です。自治体病院の労働者は病院への配属期間が二、三年の短さが問題の一つだけれども、逆にそれだけ医療以外の問題も認知しているという有利さを持つ。それは、他の部門に配属になっている労働者にも言えることであろう。この点は、他の民間、その他の病院にはない有利さであるはずだと言います。労働組合は、そのような点も視野に入れて、病院の現状分析や課題設定を試みることはできないだろうか、地域住民の中に入り、先頭に立つのも労働組合ならではの役割であろうと述べています。病院に働く医師たちは、そのような組織全体の動きや市民、住民の動向に敏感であり、それらに励まされ、自覚的で積極的なエネルギーを発揮するに違いないとも言います。労働組合としても医局に入り、医師一人一人と向き合うことで必ずや協力、共同の関係を築けるはずである。地域医療の公共性をいかにしっかりとしたものに再構築するかという大局に立った自治体労働者の奮闘に期待したいとうたっています。そして、村口氏は、1、理論の基本は患者と医療者の共同の営みで成り立つと言い、この基本に立って双方向から現場を見直し、改善、工夫の一歩を踏み出すこと、2、自治体病院の地域医療における基本的役割、論議を全職場で大いに進めること。地域の同業者、保健、介護関係者からの意見聴取に足を踏み出すこと、3、当該自治体の医療、介護、福祉関係部門の職場全体会議で地域の課題について協議する議論をすること、その際住民の個別情報の一元管理の視点からの行政機構の見直しについて議論してほしいと述べています。4、労働組合は、医局員との対話を避けないこと、医師たちは語りかけられることを待っているとも語っています。力を合わせ、地域医療の公共性を守り、推進するためにイニシアチブを発揮してほしいと提言しています。以上についての見解をお伺いをしたいと思います。大綱3、教育問題について、①、北海道教育委員会の赤平高校適正配置計画案について、6月1日、平成23年から25年までに空知北学区、赤平高校全日制普通科の平成25年度募集停止案が示されたのであります。道教委は、夏の地域別協議会で地域の声を聞くことを決めた。しかし、一たん道教委が案を発表したら、復元したためしがない、これが実情だと言います。国の教育予算削減が続いたこと、教員採用必要を認めておきながらふやさない。できる子、できない子の教育選別、学校荒廃の発生、家庭経済困難等があるのではないか。平成17年度の通学区域改正で空知北学区になったが、地元中学生が他市町に流れたことで赤平高校入学者が激減、これにより1間口になったものだというものですが、この危機感の中で市教委関係者の精力的努力によって18、19、20年度は倍以上に回復、また21年、22年度は赤平高校1年、1間口40定員、辛うじて過半数になったと報じられています。私は、赤平高校のよさを訴えることはもちろん、高校を目指す過程で何が原因か、どんな分析をしているのか。平成22年4月、赤平市中学生、3年生88名、2年生が81名、1年生が75名、小学生、6年生84名、5年生77名、4年生86名、3年生87名、2年生が81名、1年生が68名、以上のように年平均80人を超す生徒がおります。次年度から1間口40人定員に達するときに、高校存続可能かお伺いします。赤平の教育とまちづくりを左右する重大な問題です。この事態を国や道に支援を求めつつ、赤平高校を住民とともに学び、教育向上を目指すために負担軽減対策が必要ではないか。例えば赤平高校存続のために赤平高校通学生に通学助成など、赤平駅から赤平高校まで定期券、月5,490円のうちせめて50%等支援できないかお伺いするものであります。2、北海道教育委員会による教育における法令等違反に係る情報提供制度導入について、北海道教育委員会は、教職員の服務規律などの実態に関する調査に続き、標記の制度を導入しようとしています。その制度は、道民、児童生徒の保護者、地域住民、教職員などから学校運営及び服務に関し、法令、教育公務員特例法第18条や学習指導要領に違反する行為が行われ、またまさに行われようとしている旨を道教委に情報提供させる制度ではありませんか。この制度は、全道のすべての学校の教育活動、すべての教職員の教育活動はもとより、教職員の思想信条まで道教委の構造的な監視下に置くもので、しかもその手法として情報提供、すなわち密告を求めるという憲法にも教育の条里にも反するものです。この制度を実施されれば、各学校や教職員、市町村教育委員会が地域や子供、生徒の実態に即して自主的に教育を行い、諸課題を解決することを困難にし、学校教育が効果的かつ円滑に行われる土台である地域住民、保護者と学校、各市町村教委、さらに教職員相互の信頼関係に基づく協力、共同を阻害し、学校教育に困難を持ち込むことになります。学校の教職員が子供、生徒より道教委の顔色をうかがうようになれば、最大の被害者は子供、生徒であり、保護者であります。学校と教職員を情報提供というおどかしで管理、統制しようとする道教委のやり方こそ教育行政の役割を逸脱したものと言わざるを得ませんが、道教委が言う学校運営の適正化、学校教育に対する道民の信頼、これを根底から破壊するものです。また、この制度は、教職員の政治活動違反と思われる行為についても情報提供を求めており、憲法に保障された思想信条の自由とそれに基づく正当な政治活動を抑圧し、基本的人権を侵害するものではないか。この点でも、今回実施しようとしている情報提供制度は憲法上からも容認できるものではないものではないか。以上の点から、道教育委員会が速やかに学校教育における法令違反等に係る情報提供制度に関する要綱案及び制度の実施を撤回することを求めるものではないか。なお、この問題について6月16日の新聞報道では、法令違反に限り、保護者からの情報提供は撤回すると報道がありました。これは、道民からの大きな批判の結果ではないでしょうか。まさに憲法違反の制度提案そのものが間違いだと思います。今後このような事態があってはならないと思いますが、ご見解をお伺いをしたいと思います。1回目の質問を終わります。
答弁 社会福祉課長 伊藤嘉悦(社会福祉課長は2011年3月まで)
大綱1、生活保護問題について、①、生活保護、移送費についてお答えいたします。生活保護制度は、国が定めた最低限度の生活を保障する制度でありまして、このことから療養に必要な必要最小限度の日数についての通院交通費、いわゆる移送費の給付を行っております。平成19年の移送費の不正受給事件により、医療扶助運営要綱の一部改定が行われてきたところではありますが、改正の趣旨が徹底されず、画一的な取り扱いや認められるべき必要な交通費が支給されない事案が見受けられたことから、改めて給付範囲及び給付手続等の取り扱いの徹底、個々の事案ごとにその内容を審査した上で給付決定をすべき等の通知がされたところであります。当市の移送費の給付に当たりましては、移送の給付要否意見書を該当医療機関からいただきながら、個々の具体例について精査することにより適正に対応しているところであります。②、当市の通院費に係る支給実績報告についてお答えいたします。通院移送費の回数につきましては、平成19年度までは1通院1回として算定しておりましたが、平成20年度からは国の通知により、1乗車を1回として算定しております。また、実績により支給しているため、回数の数え方によって支給額が変わるものではありませんので、支給額減とはなっておりません。また、平成19年9月と平成20年9月との移送費支給状況ですが、入院外医療扶助人員は平成19年9月で395人、平成20年9月で360人、移送費支給回数は平成19年9月で284件、平成20年9月で141件、移送費支給実人員は平成19年9月で25人、平成20年9月で6人、移送費支給額は平成19年9月で17万3,050円、平成20年9月で7万円となっております。支給人員で19人の減となっておりますが、これは平成20年7月より移送費の支給には該当医療機関の移送費の給付要否意見書の提出が要件となりましたことから、医療機関からの意見書の提出がおくれたことにより支給人員の減となったものと考えられます。なお、意見書の提出後、速やかに移送費の支給は行っております。また、年間の支給実績ですが、平成19年度で1,880件、199万2,970円、平成20年度では3,862件、118万2,940円となっております。回数につきましては、先ほども申しましたとおり、平成19年度では1通院を1回とし、平成20年度では1乗車を1回として算定しております。なお、通院移送費に係る支給実績については、後ほど資料として提出させていただきます。③、ケースワーカーの過重労働についてお答えします。まず、事務煩雑、事務量増大の中、水際作戦対応になっていないかとのご質問でございますが、生活保護の相談の中で生活実態を把握し、助言やアドバイスを行っており、相談のみで終わり、生活保護に至らなかったケースも多くありますが、自立が困難な要保護者に対しましては申請を受け付けており、申請を受け付けないいわゆる水際作戦というような対応は行っておりません。次に、自殺についてのご質問ですが、生活困窮者に対しましてはセーフティーネットとしての生活保護制度の利用、そのほかにつきましては講演会や広報、パンフレット等を通じ、自殺予防の啓発活動を行っているところであります。次に、ケースワーカーの人数ですが、ケースワーカーの人数につきましては社会福祉法第16条第2項に、市の設置する事務所にあっては被保護世帯数の数が240以下であるときは3とし、被保護世帯数が80を増すごとにこれに1を加えた数と定められております。つまりケースワーカー1人の受け持ち世帯数はおおむね80世帯が標準とされております。当市におきましては、平成22年4月で被保護世帯数は320世帯で、ケースワーカーは4名配置されており、1人当たりの平均受け持ち世帯数は80世帯となっており、適正配置となっております。以上、ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。
答弁 市立赤平総合病院事務長 實吉俊介
大綱2、自治体病院問題について、①、自治体病院の公共性復権についてお答えいたします。当市立病院は、市民の命を守る、地域医療を担う大切な中核施設であり、当市における地域医療の中心的存在であります。市民の健康保持のために、その医療を守ること、病院を存続させていくことは自治体の重要な責務であるとともに、その公共性も十分認識しているところであります。これからもこの地域医療を維持するために、市民の皆さんのご理解、ご協力をいただきながら、今後も病院存続に向け努力してまいります。また、引き続きこれからも市民の皆さんのご意見を拝聴し、参考としながら、医療を取り巻く各分野の方々とともに共通の課題を認識し、職員各自の責任を果たすとともに、その意識改革に努め、みずからの病院はみずからが守るを目標に、安定的な病院運営を目指してまいります。あわせて、本年3月に策定し、ご承認いただきました市立病院経営健全化計画につきまして、その達成を第一の目標に置き、病院改革と健全な経営体質への改善を目指し、進めてまいりたいと存じますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
答弁 教育課長 相原弘幸
大綱3、教育問題について、①、北海道教育委員会の赤平高校適正配置計画案についてお答えいたします。今回の北海道教育委員会による公立高等学校配置計画案の発表については、市教委としても大きな戸惑いを覚えております。昨年の志願者が22名という結果を受けて、道教委に対して存続のための要望行動を行っておりました。同時に、本年春の卒業者が20名ほど増加することから、市長、教育長、赤平高校長による市内中学校に対してのPR活動と進路指導の強化、広報でのチラシ配布やポスター掲示など、志願者確保のために努力してきたところですが、前年に引き続き定員の半分程度の志願者にとどまったことは衝撃であり、赤平高校のよさをアピールし切れなかった結果に大変残念な思いを持っております。地元高校でありながら思うように志願者を確保できなかった原因としては、やはり平成17年の学区改正により志願者が激減し、1間口校になってしまったことが大きな痛手でありました。1間口となりますと、生徒確保にも学校活動にも少なからず制約が出てまいります。市内の中学校では、学校統合により在学生徒が多くなり、勢い部活動や各種学校活動が活発になってきております。子供が高校生活を考えるとき、やはり多くの友人と部活動などで学校生活を謳歌したい、させたいと思う子供や保護者がいることは否定できない事実であります。また、赤平の地理的な利便性が逆に近隣の高校への通学が容易であるということも大きな要因であると考えているところです。市教委では、地元にあって通学に便利な高校であって、経済的にも時間的にも余裕ある学校生活と少人数によるきめ細かな指導が可能であるなどの利点をアピールしていましたが、多くの理解を得るに至らなかったことは残念でなりません。今後は、話し合いの場であります中高教育推進委員会で議論を行って、地元高校の存続のための方策について協議してまいりますが、道教委に対しましても地元高校の存在意義を主張してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。次に、②、北海道教育委員会による教育における法令等違反に係る情報提供制度の導入についてお答えいたします。今回の制度導入にかかって危惧するところは、議員ご指摘のとおりであります。学校や教職員が道教委の顔色をうかがう職場環境は本末転倒で、教育公務員として悲劇であり、子供を中心に据えた教育活動を掲げる本市の考えにも逆行するものであります。しかし、公立学校職員は公務員であるため、その公共性の確保の観点から政治活動等に一定の規制がかけられていることは、法律の定めのあるとおりであります。仮に法律違反の行動があれば、厳正に対処しなければならないことは当然であり、それがこの制度の趣旨の一つになっていると理解しております。また、この制度は、通報者の責務についても規定がありますことから、法令違反行為への通報に対する一定の歯どめを持つものと考えているところであります。いずれにしましても、職場の人間関係を損なうことなく、また密告社会に陥らぬよう、子供を中心に据えた職場環境を構築するため、運用に当たっては慎重に対処してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。以上でございます。
質問 4番 宍戸忠
生活保護問題のケースワーカーの問題について、北海道は全国の2倍。全国的にも、特別区議会議長会というのがありまして、そこでもこの問題取り上げています。生活保護制度の改善要望書も出ています。自治体が支出する生活保護事務にかかわる賃金について、すべて国が負担することなどが言われています。日本弁護士会連合会の生活保護改正要綱も出ています。これも、1つにはケースワーカーの必要人数の法定数を都市部は60人に1人と、郡部は40人に1人とすると、こういう改正案も提案しております。このように、ここだけではこの問題は解決しませんが、本当に厳しい不況状況の中で、住民の命を守るこの部分については真剣に考えていかなければならぬということが今全国的にも提案がされています。資料を後でお届けしたいと思うのですが、こういうふうにして改善求めています。しかし、当市としてもできる限り水際作戦などがないように、ないというふうに言っていますけれども、そういう場面もたまたまあるように聞きますので、そういうことのないように呼びかけていただきたいと思います。また、公立病院につきましては、努力すればするほど民営化するという方向になるというふうにこの教授は分析しています。公共性を守るという観点で市長はどういうふうに考えているのか、一言お聞きしたいと思います。教育の問題で、40名を超した人数になると2間口になるのか、その辺を確認しておきたいなというふうに思います。以上、よろしくお願いします。
答弁 市長 高尾弘明(市長は2015年3月まで)
病院の公共性の問題でありますが、はっきり申し上げます。なぜここまで私どもが苦労して、多額の繰出金を捻出して病院を守ろうとしているのか。それは事務長が冒頭申し上げましたように、自治体の大切な責務であるという、こういう立場にあるから、血を流して努力しているわけであります。先ほどさまざまなご見解ございました。それは、どなたかおっしゃることでありまして、全国的な傾向でございまして、私どもは従来どおり市立病院としてやっていこうと、こういうかたい意志のもとにやっておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。以上です。
答弁 教育長 渡邊敏雄(教育長は2012年9月まで)
その年度に40名定員のところ志願者が41名になったという場合は、それは1間口の40名定員で計算されます。ただ、40名を超える事態が何年か続いたときに、今回の芦別高校の例もあるのですが、道教委の判断で、恒常的にここ数年40名を超えるというふうな状況になったときに適正配置計画で2間口の可能性が出てくるということでございます。
質問 4番 宍戸忠
市長から、まさに命がけで市民の命を守る病院を、その姿勢がうかがわれました。私もそういう立場で見守っていきたいなと思っていますし、力を上げていきたいと思っています。そういう決意をお聞きしまして、市民の命を守る、このことでは本当に全国にも前進的な部分だと一定の評価をするものであります。そういう意味で、全力挙げて諸課題について力を合わせていきたいと思っていますけれども、本日の質問についてのご答弁、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。