みんなの議会

歌志内市議会 平成27年第2回定例会 2015年6月26日

(1)福祉の充実で・魅力あるまちづくりについて/(2)空き家対策について/(3)安心・安全なまちづくりについて

2015年6月26日、歌志内市議会の一般質問で、湯浅礼子議員が「福祉の充実で・魅力あるまちづくりについて」「空き家対策について」「安心・安全なまちづくりについて」について質問し、保健福祉課長 虹川善智、総務課長 渡部一幸、建設課長 柴田一孔、市民課長 小玉和彦、市長 村上隆興が答弁しました。

質問者
湯浅礼子 議員
答弁者
保健福祉課長 虹川善智、総務課長 渡部一幸、建設課長 柴田一孔、市民課長 小玉和彦、市長 村上隆興

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の議事日程ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 1番 湯浅礼子

皆様おはようございます。通告に従いまして、3件につきまして一般質問させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。件名の1でございます。福祉の充実で・魅力あるまちづくりについて。イとしまして、魅力あるまちづくりに、行政と市民が全力で取り組んでいる歌志内市の地方創生。全国的に、ことし4月から生活困窮者自立支援制度がスタートいたしました。これまでともすると、制度の狭間に置かれてきた本来であれば最も支援されるべき対象でありながら、支援の手が届いて来なかった人々に寄り添い型で包括的な支援を届ける仕組みと聞いております。この制度について、歌志内市の取り組みにつきましてお伺いいたします。①としまして、生活困窮者自立支援法の概要についてお伺いたします。②としまして、生活保護の現状と生活困窮者の実態についてお伺いをいたします。③といたしまして、生活困窮者自立支援法を促進する具体的な事業の取り組みについてお伺いをいたします。④といたしまして、必須事業と任意事業についてお伺いをいたします。⑤といたしまして、今後の課題についてお伺いをいたします。ロでございます。魅力あるまちづくりのため、人口減少問題、障がい者・高齢者のための福祉政策、まちの活性化のための施策、何よりも歌志内市PRの発信等々については、大事な部分だと私は思います。①としまして、地域おこし協力隊員の活動の一環として、本市の魅力発信などフェイスブックの立ち上げによる情報発信に取り組むと3月定例会でございましたが、その後の経過についてお伺いをいたします。件名2でございます。空き家対策につきまして。昨年11月に、空き家等対策の推進に関する特別措置法、通称空き家対策特別措置法が成立し、先般、2月26日に一部施行となりました。また、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針につきましても、同日、2月26日に通告をされたところ─ 78 ─でございます。この法律と指針では、空き家対策のための体制づくりに関すること、実態把握のための調査に関すること、空き家対策の計画に関すること、そして空き家に対する措置に関することなどが書かれております。そして、この法律に沿った施策が実施されようとしております。すなわち市役所内部での連携体制の整備と相談体制の整備、予定されている空き家調査と空き家台帳の整備、そして既に定住対策の観点から実施されております歌志内市空き家バンクなどでございます。これらの観点から、空き家問題についてお伺いをいたします。①としまして、最初に、空き家対策特別措置法の概要についてお伺いをいたします。②としまして、空き家対策特別措置法の全面施行による歌志内市の対応についてお伺いをいたします。件名の3でございます。安心・安全なまちづくりについてでございます。道内の交通事故死者数は減少傾向が続く一方、飲酒運転による死者数は3年連続して増加しております。歌志内市における交通安全対策・道道の危険箇所の取り組みについてお伺いをいたします。①としまして、市内での過去2年間報告されております交通事故数についてお伺いをいたします。②としまして、市内での高齢運転者数についてお伺いをいたします。③としまして、市内での交通事故危険箇所と対策についてお伺いいたします。以上、3件、よろしくお願いいたします。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

私のほうから、件名1、福祉の充実で・魅力あるまちづくりについての①生活困窮者自立支援法の概要、そして④の必須事業と任意事業についての部分で、①と④について生活困窮者自立支援法の概要について関連がございますので、一括して御答弁申し上げます。まず、生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行うための所要の措置を講ずるものでございます。生活保護法は、保護を受けているといないにかかわらず、保護を必要とする状態にある方が対象です。一方、生活困窮者自立支援法は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方が対象です。同法における必須事業は、就労、その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等を実施する自立相談支援事業と離職により住居を失った生活困窮者等に対し、家賃相当の住居確保給付金を支給するものです。また、任意事業は、就労に必要な訓練を日常生活自立・社会生活自立段階から期限を定めて実施する就労準備支援事業、住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う一時生活支援事業、家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸し付けのあっせん等を行う家計相談支援事業、生活困窮家庭の子供への学習支援事業であります。続きまして、②番の生活保護の現状と生活困窮者の実態についてということでございます。当市の生活保護の現状は、6月1日現在、121世帯、154名であります。また、生活困窮者につきましては、収入が不安定な方や働かない子供の将来が心配、また、なかなか仕事が見つからないなど、相談内容は多種多様になっており、把握することは難しく実態をつかめないのが現状でありますが、制度の周知活動を行うとともに、地区の民生委員や市役所内においても関係部署と情報を共有しながら、自立相談支援事業を活用し、早期対応が図られるよう取─ 79 ─り組んでまいりたいと考えております。次に、③番目の生活困窮者自立支援法を促進する具体的な事業の取り組みについてでございます。生活困窮者自立支援法の施行に伴い、必須事業となる自立相談支援事業は、生活保護に至る前のセーフティネット構築を目的とするもので、生活困窮者が抱える多様で複合的な相談に応じ、課題を評価・分析そのニーズに応じた自立支援計画を策定し、計画に基づく支援等が包括的に行われることを支援するため、各関係機関に対し連絡調整等を実施することにより、生活困窮者の自立促進を図るものです。本事業は、生活保護業務とは違うノウハウと対応が求められており、事業実施に当たり専属の相談員の配置、困窮状況に応じた各種制度の説明・助言や自立支援施設の紹介、ハローワークや協力企業等の社会資源との連携、新規開拓といった専門性の高い事業となります。このため当市では、専門的知識を有する相談員の確保は難しいと判断し、国のモデルケースとして平成26年度より、空知振興局などから受託しているNPO法人コミュニティワーク研究実践センターに委託して実施しております。同法人は、相談支援コーディネーターを中心に4名の専門員体制であり、6月から毎週火曜日の15時から16時30分まで、公民館において相談支援員による相談窓口を開設しております。また、フリーダイヤルによる電話相談も行っております。⑤番目の今後の課題についてでございます。生活保護に至る前の段階から早期に支援することが重要ですので、相談支援員と他の関係機関が連携しながら、生活困窮者の早期相談・相談支援が必要であると考えております。以上です。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

私のほうから、件名1の福祉の充実で・魅力あるまちづくりについてのロの①フェイスブックの関係についてお答え申し上げます。移住・定住促進の支援活動として、移住・定住のコーディネーター、市のホームページ及びフェイスブックの立ち上げによる市の魅力発信などを担当する地域おこし協力隊員につきまして、去る6月5日付で、女性1名を委嘱したところでございます。現在、フェイスブックの立ち上げに向け、市内の情報収集を行うとともに、既にフェイスブックを立ち上げている近隣市町との情報交換により、立ち上げに必要なルールづくりなど具体的な作業に入っているところでございます。以上でございます。

答弁 建設課長 柴田一孔(建設課長は2018年3月まで)

私からは、件名2番目、空き家対策についての①、②でございますが、①空き家対策特別措置法の概要ということで、昨年11月公布、ことしの2月26日施行のこの概要についてお答えいたします。全16条からなる法律でございまして、法律の制定の目的に始まり、所有者の責務、空き家等の対策計画、協議会の設置、空き家等への立入調査、所有者等に関する情報の利用、データベースの整備、跡地活用、空き家等に対する措置、国や道の財政上の補助、過料などが規定されており、法の施行後、必要に応じて5年後に検討を加えるものとなっております。目的でございますが、適切な管理が行われていない空き家等が、防災・衛生・景観等において地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命・身体又は財産を保護するとともにその生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため国─ 80 ─による基本指針の策定、市町村による空き家等対策計画の作成、そのほかの空き家等に関する施策を推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することとなっております。空き家等の定義でございますが、建築物又はこれに附随する工作物であって、おおむね1年以上の使用実態がない建築物とその敷地が空き家等で規定されております。また、空き家等がそのまま放置されていることにより、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、そのほか周辺の生活環境に影響がある状態となった管理不全な空き家等を特定空き家等と規定されております。次に、所有者の責務でございますが、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めなければならないとされており、所有者の努力義務となっております。市役所の取り扱いについては、こちらも努力義務でございますが、空き家等の対策計画の策定及び協議会の設置、そのほか空き家等に関する必要な措置を適切に講ずるようにとなっております。加えて、この法律の施行後において、固定資産税の課税そのほかの事務のために利用する目的で保有する情報を内部で活用することが可能となり、今まで以上に所有者の確知を行うことが可能となっております。特定空き家等に該当する建築物等につきましては、立入調査が可能となり、助言・指導・勧告と行政指導を行い、改善されなければ、命令・代執行と行政命令を行うことができるとされております。また、所有者が確知できない特定空き家等につきましては、行政指導、命令などを行わない略式代執行を行うことができるとされております。以上、雑駁ではございますが、空き家等対策の推進に関する特別措置法の概要とさせていただきます。次に、2点目の空き家等に対する空き家等対策の推進に関する特別措置法の全面施行による庁内の対応についてでございますが、条例につきましては、同特別措置法の内容を見きわめ、制定等の検討をしている最中でございます。また、内部の連携につきましては、同特別措置法に該当しない空き家等も含め、内容に応じて各課で相談に応じる体制を整えるなど、従来の連携を継続しているところでございます。また、市民への同特別措置法の周知についてでございますが、当市にはお盆前後に多くの方が帰省されることから、8月号の広報紙に記事の掲載を予定し、親族の方がより空き家等の問題をお話できる場を提供できればと考えており、その後、ホームページの掲載も予定しているところでございます。次に、現在の実務の対応状況でございますが、同特別措置法において空き家等の対策計画及び協議会の設置の規定がございますが、いずれも努力義務でございますので、補助金などの活用方法も含め検討している最中でございます。次に、現地の調査などについてですが、調査は既に実施しており、同特別措置法に該当すると思われるものを把握しながら、台帳整備などを進めているところでございますが、立入調査、行政指導、行政命令などにつきましては、当市がどのように対処・対応すべきか検討を重ねているところでございます。仮に、所有者が対応を行わない場合、最終的には市が代執行により対応しなければならず、この場合、解体費用を市が税金から一時的に肩がわりすることになり、所有者からの費用の回収は極めて困難となることが想定されます。このことから、所有者が自主的に解体除却などの対策を施している空き家等との均衡を考えますと、市民からいただいた税金でこれらの対応を─ 81 ─行うことについては、より慎重な対応が求められると考えております。また、大半の空き家等につきましては、同特別措置法に該当しない、つまりおおむね1年以上の使用実態がない建築物と確知できないものが多いことから、これらの空き家等の対策につきましても今後検討していかなければならないと考えております。以上でございます。

答弁 市民課長 小玉和彦(市民課長は2019年3月まで)

私からは、件名3、安心・安全なまちづくりにいての①、②、③を御答弁いたします。①の市内での過去2年間の交通事故件数でございます。市内での交通事故ですが、赤歌警察署からの情報では、人身事故は平成26年1月から12月、前方不注意や確認不足、スリップなどの原因で安全運転義務違反の事故が3件です。平成27年1月から5月までは、捜査中で公表されておりませんが、人的要因事故が2件とのことでございます。次に、②の市内での高齢運転者数でございます。歌志内自動車学校の情報では、加齢に伴って身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるため、70歳以上の方に、高齢運転者講習等を実施しております。この高齢運転者70歳以上の運転免許所有者は、平成27年1月末現在、346人とのことでございます。③市内での交通事故危険箇所と対策についてでございます。冬期間の凍結路面やトンネルの出入り口、スリップなど事故が発生しやすい箇所は、道道の8カ所と把握しております。これは22年に赤歌警察署の道路診断により、23年2月に危険箇所として把握し、危険箇所マップとして広報などで周知を図りました。また、8カ所に限らず、公安委員会の規制看板、北海道の道路管理者による警戒看板、市の注意喚起看板を設置し、歩行者・運転者への啓発を行っているところであります。特に、事故発生の状況を見て判断し、随時、建設課と連携をし、道道管理者の札幌建設管理部滝川出張所に看板設置等の要請をしているところでございます。なお、制限速度、規制看板など交通ルールを一人一人遵守することは、交通事故の回避に重要、効果的な手段と考えております。このため、歌志内市交通事故死ゼロ作戦本部を中心に、赤歌警察署や関係団体と連携を図りながら、交通安全運動を進めてまいります。

質問 1番 湯浅礼子

丁寧な御答弁ありがとうございました。最初に、生活困窮者自立支援法の部分から再質問に入らせていただきます。今、さまざま御説明がありましたが、この市民に対して、市民の皆様に、この自立困窮者自立支援法というものがありますということをどのように周知していきますか、お伺いいたします。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

市民といいますか、既に民生委員の皆様には、この制度につ─ 82 ─いて御説明しながら取り組んでおります。また、7月の広報にもこの制度についてPRをしていく予定にしております。また、ポスター等も市内の病院ですとか、郵便局、商店等にも掲示を依頼しながら行っていくことにしております。

質問 1番 湯浅礼子

ここでは、歌志内市の取り組みとしましてはということで、国のモデルケースとして平成26年度より、空知総合振興局などが受託しているということで、私、初めて聞いたのですけれども、NPO法人コミュニティワーク研究実践センターにということなのですけれども、この中の相談支援コーディネーターの方は4名いらっしゃるというふうに、先ほど御説明がございました。そして6月、毎週火曜日から3時から4時30分まで公民館においてということでなっておりますが、4名の方の例えば御紹介ですとか、実績ですとか、ここは得意分野だという部分がもし把握しておりましたら、お答え願いたいと思います。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

4名の方のそれぞれの得意分野というまでは把握しておりませんが、それぞれ就労相談員ということで、いろいろな資格をお持ちの方ということでございますので、それぞれ専門知識を持ちながらこれまでも対応しているということでございますので、その辺についてはぜひそれぞれ問題ケースといいますか、相談したケースの中でそれぞれ相談に乗っていただくということで考えております。

質問 1番 湯浅礼子

フリーダイヤルによる相談という部分もありますが、これは何番でございますか。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

フリーダイヤルにつきましては、0120279234でございます。

質問 1番 湯浅礼子

本当にこの部分は大事な部分でございまして、私も4月の下旬から5月の初めごろでしたか、ちょっと市民相談をいただきました。最初、その方の経緯は、訪問したところ、私の顔を見るなり、「僕は、市議会議員は大嫌いです」と言われたのですよ。どっきりしまして、そんなこと言わないでと、市民の皆様にいろいろ、特に若い方の意見が聞きたいからということで、このようにお伺いさせていただいていますということで名刺を差し上げました。でもすごい反発で、ダブルパンチで、ちょっと落ち込んで帰ってまいりました。それからして、時々なのですけれども、買い物している部分ですとか、散歩している部分で会うことがございまして、きっと相手の方も私に物すごいパンチを食らわしたせいか、気にかけているようでございましたので、私のほうから言葉をかけたりとかと接近をしていきました。男性なのですけれども、ピアスをしていて、若い方で、この方、歌志内市のまちづくりについてどんなことを考えているのかなとか、すごく興味がありまして、物すごく注意をして見ておりました。ところがしばらくたってから、名刺を渡していましたので、携帯番号が書いてありました、私の電話が入りました。「湯浅さん、ちょっと話聞いてもらいたいのですが」ということで、私にと思ってびっくりして飛んでまいりまして、内容をお伺いいたしました。それは本当に内容聞きまして、ここではちょっとお話申しわけない部分なので、この生活困窮者自立支援法にかかわるような内容な部分でございました。本当に大変な思いをして今まで─ 83 ─2年間暮らしてきたのだなということで、さまざまアドバイスをして、役所に行って、いろいろ私自身では手に負えませんのでということで本人に言いましたら、また、本人が、「僕は、市役所に行ってもまともに扱ってもらえないのですよ」と言うから、そんなことございませんと、私も一緒に行きますからどうですかと、最初のうちすごく渋られました。でも大丈夫ですからということで、日にちと時間とセッティングして帰ってきまして、これはどういうふうに私持っていったらいいのかなと、やっぱり事前に担当の方にこの内容を教えてやらならなければだめだなということで、最初にお電話をして、こういうふうな状況の方が行きますので、特に役所に対してという部分がございますので、本当に丁寧に大切に対応をお願いしたいという部分でお電話いたしました。それで当日向かいまして、本当にそれはそれは丁寧に女性の方は説明していただきました。また生活の面、また住宅の面、そこの福祉の関係のほかに住宅の方も2名というか、本当にワンストップで全部相談に乗っていただきました。本当にワンストップのサービス、この部分は本当に大事だなということを今回の相談で感じたわけです。ですけれども、本人の意向で何回かやったのですけれども、生活保護は受給しないという結論で、ちょっと本人の意向がすごく強くて、そういうふうな形になったのですが、でもその後のフォローも本当に行政の方は気にかけていただいて、町内の民生委員の方に手を打っていただいた。そういう経緯を見て、歌志内は本当にきめ細やかにやっていただいているのだということを最初に感謝の思いで例題を出しました。それとは反対に、すごく危険なというか、悲しい事件があったのを皆さん知っていらっしゃると思いますが、今月の12日、毎日新聞、読まれた方がいらっしゃると思うのですが、これは生活に困窮して家賃を滞納し、県営住宅から強制退去された当日、中学2年生の一人娘を殺害したとして起訴されていた母親の裁判、判決が千葉地裁で言い渡されました。この事件が起きたのは、昨年の9月24日でございます。報道では、別れた夫の借金を抱え、娘の制服を買うためにヤミ金融に手を出し、健康保険の担当部局では、この親子の窮状を把握していたけれども、生活保護の担当部局と情報共有されておられず、生活保護の窓口に母親が来たときには、一般的な制度の説明だけしかなされていませんでしたと。また、県営住宅であったこともあり、千葉県と銚子市との連携も不十分であったと伺いましたと。これはまさに制度と制度の狭間の問題で、本当に幾つかの行政部署と接触があっても窮状を把握することができなかったというそういう部分で、本当に残念でならない大きな大きな事件でございました。それに受けまして、国のほうでもさまざまな手当てをして、いろいろな部分で今回のこういうふうな部分になったと思うのです。それで一番大事な部分です。歌志内市としましては、この支援に対しての該当するようだと心配されるような方の把握はどのようにしていくつもりなのか、お伺いしたいと思います。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

先ほども御答弁申し上げましたが、この生活困窮者という方の定義というか、それについてはなかなか難しく、収入が不安定だとか、先ほど言ったようにお子さんが就職しないとか、また、なかなか仕事が見つからないというような状況であります。また、生活が困窮されている方というのは、なかなかみずからそういう支援を求めて声を上げるというのもしないようであります。全国的に見ても10万単位の人口の中でも、平均な相談大体25件ぐらいというようなことも聞いております。そういう意味では、今後もこの制度─ 84 ─について周知を図るということと、関係機関と連携しながらそういう声を聞きながら、対応していくいうことで考えております。

質問 1番 湯浅礼子

本当に把握するということは、大変難しい部分だなと、私自身も思います。でも、このSOSを発声できない人が本当にいろいろな問題を世の中で起きているという部分では、本当に大事な部分だと私は思います。それで生活保護を受ける前における何というかな、取り組み、またこれから実施に至ってなくても検討中の支援策と、ちょっと具体的な部分というのがございましたら、お伺いしたいと思うのです。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

検討中の支援策といいましても、この制度が4月から始まって、そういうことでこれから相談、現在のところ当市の中でこのセンターに相談を受けたというのが、まだ1件しかございません。今後、そういう対応について、何か問題があればそういう支援についてもサポートセンターのほうとお話ししながら、取り組んでいかなければならないかなというふうには考えております。

質問 1番 湯浅礼子

ちょっと内容に触れていきたいと思うのですけれども、例えば、先ほど私が例を出しました私の市民相談の方、その方は仕事をしたい、だけれども、体も自分も本当に大変な状況だという部分で、2年間というものアルバイト的な生活をやっていて、本当に中身を聞いたら大変なのですが、こういう方というのは結構いらっしゃると思うのですよね。お仕事をしたくてもできない、そういう部分で例えば、地方におきましてはフルタイムで仕事できない方に対して、1週間のうちに2日から3日ちょっと実験的にお仕事してみましょうとかというふうな部分で手を差し伸べて、それがクリアできたらフルタイムでというふうな部分での支援という部分もしているというふうに伺ったのですが、うちのほうはどのようになっておりますか。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

今、おっしゃったとおり、体をならしていくといいますか、急にお仕事を勤めても対応できないというような状況の方もいますので、今、おっしゃられたようにこの相談を受けた中で、そういう就労に結びつくような動きをしながら、また急に働けないという場合は、そういう受け入れ企業があればいいのですが、そういうところに紹介したり、そういう短時間の就労とか、そういうのも今後の生活困窮者の自立支援の中では取り組んでいくことになっております。

質問 1番 湯浅礼子

この支援につきましては、予算が80数万円というふうに聞いておりますが、これで十分なのでございましょうか。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

これについては、当市の相談、予想される人口割とかその辺の中で、いろいろそういうサポートセンターのほうから委託に係る費用として受けておりますので、この中で対応していくということで考えております。

質問 1番 湯浅礼子

生活困窮者の方、地域から孤立している方が多いということも聞いておりますし、これから町内会の役目、また特に民生委員の方には本当に大活躍していただくこ─ 85 ─とになるのかなというふうに、私もとらえているのですけれども、町内会との連携ということで、市としては何か特別なことを考えておりますですか。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

直接、町内会との連携というのは、この相談支援事業の中ではございませんが、やはり民生委員さんを通じながら、そういう実態がある場合については、早期支援というのにつなげていくということになるかなというふうに思います。

質問 1番 湯浅礼子

ここの部分では、最後ここの質問についての要望になりますけれども、生活困窮者対策についての私の思いでございますが、困窮者の中でも適切な支援さえあれば、前に進むことができる人が多くいると思うのです。この制度が生かされるように、困窮者に寄り添う支援体制をぜひとっていただきたいなというふうに強く要望しておきたいと思います。それで国は、こういうふうな支援策を出しましたよ、ことし4月から一斉に動き出しました。ですが、調査によりますと、相談窓口は設置したけれども、43%が一つも任意事業を実施していないということが、今の段階で判明しております。ですから、相談を受けても自立支援につなぐ支援策がなければ、この制度の本来の力が発揮されないと思うのです。ですから、予算が足りないよ、もっとこういう手も打つべきだといろいろな部分でのもっと積極的な、そういう支援策を歌志内市にお願いしたいと思います。肌で生活、裕福な人と本当に厳しい人との差がかなり歌志内の中でもございます。厳しい人の意見をもっともっと聞いて、行政は手を打っていかなければならない部分が今あると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

質問 1番 湯浅礼子

いただきたいと思います。済みません。

答弁 保健福祉課長 虹川善智(保健福祉課長は2015年12月まで)

それにつきまして、今後、この制度が始まったばかりということがございますので、今後の中でいろいろと研修・研究しながら、取り組めるものは取り組むという姿勢でいきたいなというふうに考えております。

質問 1番 湯浅礼子

あと20分しかなくなりました。今回、空き家対策には、本当に踏み込んだ答弁をいただきまして、何回か私も定例会で質問させていただいて、きょうが一番ちょっといいかなという部分で安心をしております。ちょっとこの部分は、物すごく深い部分で時間がかかると思いますので、先に3番のほうに飛ばせていただきます。安心・安全なまちづくりについての部分で再質問させていただきます。ここのところで、今、御答弁いただきましたが、8カ所ぐらい危険な箇所がございますという部分でいただきました。そこの具体的な名称、ちょっと教えていただければありがたいと思います。

答弁 市民課長 小玉和彦(市民課長は2019年3月まで)

それではまず8カ所ということで、8カ所全部ということですけれども、一つ目といたしましては上歌の新歌志内トンネルの出入り口付近。それから、2番目といたしまして本町第2の市役所庁舎から上歌方面へ若干下った箇所。それから、3番目として市役所庁舎を砂川方面に越えて、歌神市街に向かう下りの箇所。それから、神威市街から神─ 86 ─楽岡入り口までのカーブ付近。それから、5番目として文珠のチロルの湯の入り口の交差点から文珠高台に向かう緩やかなカーブ箇所。それから、6番目として文珠のコンビニ店の付近。それから、7番目として神威岳より砂川一の沢線へ向かうS字カーブ。それから、8番目として神威トンネルのこれら8カ所ということで把握しております。

質問 1番 湯浅礼子

今、8カ所、私も本当にそのとおりだなと思います。特に、市役所前におきましては、そこの住民の方が市民相談受けまして、大変な思いをして暮らしているという状況をことしに入りまして、じっくりと聞く機会がございました。特に、お二人暮らしていらっしゃる家庭でございますが、冬期間は、自分たちは居間がちょうど道路面に即していまして、そこでお昼寝することもできないのですよと、湯浅さんと。テーブルとか、全部道路から離して昼寝もできない、そしておちおち、そして私も本当にできたら、いいところがあったら引っ越したいですよと。だけれども、シルバーハウジングみたいのできると聞いているけれども、持ち家ある人は入れないのですよねと言われたのですよね。一応、そういうことになっているのですよねということで、いろいろさまざま会話をいたしました。それぐらい市役所前の曲がり角、あそこの部分については危険な場所だなと、何回も何回も事故に遭って車が破損して、修理してもらっただとか、ガスの台が全部吹っ飛んでしまって、そのガス台というかボンベというのですか、そういうものがなかったら、そのまま直行して居間に入ってきた。それで命拾いしたというか何というか、物すごい状況の中での交通事故を何回もあれしているという部分でございました。本当に道の道路でございますので、簡単には行政もできないと思うのですけれども、今までこういう部分で気を遣って頑張ってやってきたという状況がございましたら、お聞きしたいと思います。

答弁 建設課長 柴田一孔(建設課長は2018年3月まで)

この件につきましては、私のほうから御答弁申し上げます。先ほど、小玉課長のほうから、建設課と連携しながら対策を講じているという答弁いたしましたが、この件の対策でございますが、今現在、市のほうからも要望して対策を講じているという部分につきましては、先ほど小玉課長のほうから説明いたしました、旭橋、神楽岡の付近でございますけれども、歩道と車道の境目に防護柵を今やっております。この工事の中で、今、湯浅議員が言いました役所の上歌方面の坂の部分につきましては、かねてから要望も受けておりましたので、北海道のほうにお願いしまして、今回の工事の中で注意を促す看板の設置を発注しているということで伺っております。

質問 1番 湯浅礼子

道路におけるここは危険とか、カーブとかと、そういう部分の大きい看板の大きさというのは、何かサイズの制限がございますか。

答弁 建設課長 柴田一孔(建設課長は2018年3月まで)

注意看板につきましては、その大きさの規定はございません。通常、黄色い板に黒字のカーブの矢印の矢印とか注意勧告、これについては大きさの規定がございますけれども、注意の看板につきましては、例えば畳1枚ぐらいの大きさとか、その半分とか、サイズは道路管理者がそれぞれ、そこの場所を考慮しながら設置するということになっています。

質問 1番 湯浅礼子

8カ所以外にもまだ危ないなという部分、私、感じるところがあるの─ 87 ─ですが、先日お伺いしたちょうど知り合いの家を出てカーブになりますね、砂川のほうに行くところ。あそこのカーブのところの近くの市民の方から市民相談いただいたのですけれども、「湯浅さん、1日、ここに車とめてちょっと観察してください」というのですね。そしてここはカーブだから、スピードが出ないと思いますでしょうと、ところがこのカーブで追い越しかけるのですよ、それを見ていただきたい。だから、あそこにも本当に危険なら危険と大きいスピード落とせとか、そういうものをやったりとか、また今の私が例を出しました本町の市役所前のずっと前のほうからスピードを落とせと、大きなのを出したら、絶対そこから、大分前からスピードを落としていったら事故は起こらないと思うのですよね。そういうふうな対策をもうちょっと、道の仕事と考えないで、歌志内市の行政がどうやったら交通事故が起きなくなるかと、もうちょっと具体策をあれして看板の設置をお願いしたいと思うのですが、この点はいかがでしょうか。

答弁 市民課長 小玉和彦(市民課長は2019年3月まで)

看板の関係につきましては、当然、今おっしゃったような関係もございますので、やはり必要に応じて建設課と連携しながら、北海道のほうに要請はしていきたいというふうに思っております。ただ、赤歌警察署からも言われているのは、やはり路面状況に合わないスピードによる事故が多いというのは実態ですよというふうに聞いております。一人一人の制限速度、規制看板など交通ルール、これらを遵守するということが一番の交通事故の回避に重要であると、効果的であるということを考えております。したがいまして、やはり看板の設置も当然やってはいかなければならない問題でございますけれども、交通安全運動、市民の人方が意識の向上とこういうものにも力を入れて、運動を進めていきたいというふうに思っております。

質問 1番 湯浅礼子

今、課長が言われたとおりだと思いますが、でもやはり看板というのは絶対に私は必要だと思います。特に、市外からいらっしゃる方は40キロという、頭が入っていないのではないかなと、私は思います。私たちはもうなれてしまっていますから、そこの部分をどうするかという部分。例えば、本町のところのずっと手前から、一番できればいいのですが、30キロ、ここからは30キロですよとこういう標識があなったら、私は万々歳だなと思うのですが、これは難しいことですか。

答弁 市民課長 小玉和彦(市民課長は2019年3月まで)

市外からの通過車両ということの関係だと思いますけれども、確かに行き届かない部分というのはあるのかなというふうにも思っております。このため市の注意喚起看板というものを市内ずっと30カ所ぐらいですか、スピードを落とせとか、いろいろ回れというような注意看板をしている状況にもございます。これは今後においてもそういう看板を利用しながら、市内の通過車両にも啓発していくようなことで進めてまいりたいというふうに思っております。

質問 1番 湯浅礼子

それと、今の一つの件ですけれども、高齢者のドライバーによる事故の状況とかというのは、また高齢者の方に対しての事故防止の取り組みについては、どのようなことをされていますか。

答弁 市民課長 小玉和彦(市民課長は2019年3月まで)

先ほどの答弁もしておりますけれども、運転免許証の更新につきましては、自動車学校からもお聞きしておりますけれども、必ず高齢者の方が安全な運転をしていただくということでの高齢者の講習というものを実施して、ここら辺、安全運転に努めていただくというようなことをしているということと同時に、春夏秋冬の交通安全運動の時の中にも自動車学校で1日開放授業ということで、高齢者を含めた方々の講習も行っておりますので、こういうことも今後も続けていきたいというふうに思っております。

質問 1番 湯浅礼子

それで今、高齢者の方の対策も大事かなというふうに思います。そして、やっぱり私も60代後半になりましたら、何となく運転技術がちょっと怖いなという部分が私自身が感ずるものですから、高齢者の方特に大事だなというふうに思うのですよね。だから、本当に自主的に、かなり高齢になりました方は返納していただきたいという思いがあるのですが、この部分では行政はどのように考えておりますか。

答弁 市民課長 小玉和彦(市民課長は2019年3月まで)

返納に関しては、それぞれの方の自主的な考えというものを尊重しながら考えていきたいというふうに思っております。

質問 1番 湯浅礼子

済みません。あと少しになりました。私、交通の部分では、これを最後にお願いしたいなというふうにして考えてまいりました。まず本当に残念で残念でならない砂川市で起きました交通事故、それが砂川で起きた事故が、歌志内の市民の方が巻き添えになって、本当に残念だな、悔しいなという思いで私はおりました。このことに対して、本当に全面的に飲酒運転という部分では、何か手当てをしなければならないなというふうに私は考えております。インターネットでも調べてみました。そうしましたら、いろいろやっぱり各地で飲酒運転で亡くなられた方が、交通事故があってこういうことだということで、条例ができているところがたくさんございます。それで宮城県、ここは宮城県飲酒運転根絶に関する条例、福岡県は飲酒運転撲滅条例、大分県は大分県飲酒運転根絶に関する条例、また沖縄県におきましては沖縄県飲酒運転根絶条例、そして山形県は山形県飲酒運転をしない・させない・許さない条例というふうに条例をやっております。これは初めて罰金つきの飲酒の条例なのですけれども、これは飲酒運転撲滅条例ということで、議員の提案による全国初の罰金つきの飲酒運転条例が制定をいたしました。これは平成24年の4月1日に施行されまして、9月21日に、これは福岡県の部分なのですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。飲酒運転の危険性と結果の重大性に対する社会的な認識な甘さがあることを指摘する声があり、まず常習者の決定的な自己啓発と県民意識、社会風土の改革が急がれるところである。しかし、一方で飲酒運転による検挙者の中にアルコール依存症が疑われる方も多数存在することが判明しており、このような疾病の場合には啓発には功を奏しないとされている。したがって、飲酒運転の撲滅のためには取り締まりの強化だけではなく、まず検挙者一人一人の特性に応じた適切な予防措置を講じ、二度と飲酒運転を繰り返させないことが重要である。また、飲酒店等において、運転者に飲酒をさせないための取り組みを進めることも不可欠である。もはや私たちは県民の生命と安全が日々脅かされている事態をこのまま見過ごすわけにはできないと。よって、ここに飲酒運転のない県民が安心して暮らせる社会を実現するため、この条例を制─ 89 ─定するということで、平成24年9月21日に本当に初めて制定されましたという部分でありますが、この件につきましては、歌志内行政についてどのように考えておられるでしょうか。

答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)

今、事例をいろいろとお伺いしましたが、福岡県などの事例については、たしか市の職員が橋梁の上で家族何人かを死亡させたという大きな事故だったと思います。今、聞きますと、条例の内容を拝見しておりませんので、私のほうからそれに対するコメントはちょっとできないのですが、法律で罰則規定があり、さらに同様の内容で条例でそこに罰則規定というか罰金刑など、うたうことができるのかなというちょっと疑問はあるのですが、内容が同等のものではないような、道交法と同様の内容でないような、今、聞いてみますとまたちょっと違った内容の条例といいますか、同じ交通法規違反を取り締まる内容かもしませんけれども、中身を見てみませんとちょっと何とも申し上げることできませんが、ネット等で出ていると思いますので、そういうものを参考にして行政のほうともちょっと研究してみます。条例化するかしないかというのは、また、その内容をよく精査してから判断してみたいと思いますが、いずれにしても私はこの前の不幸な交通事故ございましたが、今、砂川署管内、1市3町、それに歌志内にも声がかかってきておりますので、2市3町で啓発活動を進めましょうということで、今、準備を進めております。また、警察の捜査が終わりますと、砂川署のほうから赤歌署長さんのほうへ、事故の内容が報告されます。それを受けて、私どもも中身が明確になる前に我々ちょろちょろ動くわけにいきませんので、明らかになった段階で赤歌さんの指導のもと、ゼロ作戦本部を中心にして啓発活動に入ると、こういう今、打ち合わせをしておりますが、いずれにしてもどんなものをつくっても一人一人がいかに法令を遵守するか、自分自身をどうコントロールしていくか、全てそこに尽きるのではないかと、そんな思いがしております。先般、赤平の安管の暴追協ですか、ところの御挨拶でも申し上げましたが、今、赤歌さんは暴走行為なんかありますと、積極的にその家庭まで乗り込んで指導するという、そういう体制をとっております。とにかく今回の問題含めて、私は、地域に対する挑戦だと思いますし、私は暴力だと思っています。こういうものを抑え込むとした、警察を中心として地域がしっかりそういうものを監視して、組織として地域として全体としてそれを抑え込んでいくと、こういうことも必要なのかなと思っておりますが、いずれにしてもどんなことをしても最後は一人一人のモラルの問題が出てくるのかなと、そのような認識をしているところでございます。

質問 1番 湯浅礼子

本当に新聞・テレビもこの事故のことは載らない日がないという日が続きました。本当に決してこのことは起きた場所が砂川市、そして被害者が歌志内市、そして加害者が上砂川ということで、本当に何といっていいかわからないぐらいの大きな大きな事故になりました。ですから、ここの部分は特に歌志内市がリーダーシップをとって、いろいろな面で発信をしていく責任があると思いますので、ぜひこの条例化につきましても検討されまして、一番いい方法で北海道を引っ張っていくようなそういうふうな対応を、対策をお願いいたしまして、きょうの一般質問を終わらせていただきます。本当にありがとうございました。

出典:歌志内市議会 平成27年第2回定例会 2015年6月26日 議事録 PDF(11ページ) 間違いを知らせる