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浦河町議会 令和7年第3回定例会 2025年6月25日

町営住宅について

2025年6月25日、浦河町議会の一般質問で、佐藤利明議員が「町営住宅について」質問し、建設課長 大宮寛、副町長 松田有宏が答弁しました。

質問者
佐藤利明 議員
答弁者
建設課長 大宮寛、副町長 松田有宏

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです

質問 13番 佐藤利明

通告書に従って、一般質問を1件したいと思います。国土交通省では、住宅施策の一環として公営住宅法に基づき、都道府県及び市町村が行う公営住宅の整備に対し、毎年度、多額の公営住宅建設費等補助金を交付しています。これらの公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸等することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としており、事業主体は常に公営住宅の状況に留意し、維持、修繕を行うことのほか、入居者の募集、家賃の決定等について、法の趣旨に沿った管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならないこととされています。入居の条件も、①現に同居もしくは同居しようとする親族がある者または特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める50歳以上の単身者等であること。②その者の1か月当たりの収入が政令で定める基準の政令月を超えないこと。③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。そして、平成14年度資料において、上記の政令月収については、一般の者は20万円、標準世帯の年収約510万円とし、高齢者等は26万8,000円、標準世帯の年収約612万円以下で事業主体が定める金額とされています。当町では、入居申込時において、上記の条件に当てはまり、なおかつ町税や各種使用料、負担金などを滞納していない方、暴力団員ではないことが求められています。町営住宅に入居する際に、入居者資格を備えていた方も、3年以上入居し、収入が増加した場合の政令月収を超えた収入超過者に対して法令では、①収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。②収入超過者の家賃は、近傍住宅家賃以下で、収入超過の程度に応じ、応能応益家賃とするとあります。また、5年以上入居し、最近2年連続して法令で定める基準1か月当たりの収入39万7,000円、年収789万円を超える者は高額所得者とし、法令に次のように定められています。①期限を定めて住宅の明渡しを請求することができる。②家賃は近傍住宅家賃とする。③明渡し期限到来後は、希望住宅家賃の倍の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができるとあります。これを執り行うには、様々な措置を講じなければならず、難しいことだと思っております。そこで、次の質問をいたします。①当町において、収入超過者となられた方への世帯数とそれぞれの退去状況を伺います。②当町では、収入超過者に対して収入超過の程度に応じ、応能応益家賃にすることで、そのまま入居可能にすることはできないのかお伺いいたします。③町営住宅建て替えに際し、収入面で入居ができない事例はあるのか。また、その方々への対応事例をお伺いいたします。以上です。

答弁 建設課長 大宮寛

佐藤議員のただいまの町営住宅について、3件の質問にお答えいたします。まず1点目の収入超過者となられた世帯数、それぞれの退去状況をということですけれども、令和6年度の調べでは、収入超過者は79世帯、このうち9世帯が退去し、さらに9世帯が収入の減額によって収入超過から解消されておりまして、最終的に61世帯となっております。また、高額所得者については18世帯ありまして、こちらについては退去等はありませんでした。これら入居者の方々には収入認定の金額と、これからの家賃月額を収入超過者認定通知書あるいは高額所得者認定通知書に記した上で、それぞれに送付しております。2点目のそのまま入居可能にすることはできないのかという質問ですけれども、公営住宅法では、事業本来の施策の対象ではない収入超過者に対し、住宅を明け渡すよう努めなければならないこと、それと明渡しの自主的な履行を促すために加算家賃とすることとされておりまして、当町も同様に条例に基づいて対応しているところであります。3点目、町営住宅の建て替えに際して、収入面で入居できない事例はあるかということですけれども、川沿団地あるいは荻伏B団地の建て替えでは、現地の建て替えということで、町から退去を求めたということもありまして、収入面を理由に入居を認めなかったという例はありませんでした。以上であります。

再質問 13番 佐藤利明

再質問したいと思います。実は、最初に収入超過者という通知、あなたは、今、収入超過者になりましたよという町から通知もらう。そうしたら、その方の義務として、出なければならないという告知になるのです。それが、精神的なストレスになる。ああ、私は出なきゃならないのだなと。実態を見ると、9世帯ぐらいしか出ていないという。確率的に言うと、十何%ぐらいの方がそのとおりにすうっと出ていっているのかなと思うのですけれども、だけれども、法令の定めによっては、高額所得者にならない限り退去までは命じられないのですよね。それで、いわゆる料金の上乗せで入居、取りあえずできますよと、現状もそのようになっている方もいらっしゃるので。また、収入面なので、年間の収入は変動することは間違いないので、今年は免れましたと、答弁でもありましたけれども、そういう方で、これは収入超過者は、僕は住んでいても構わないと言ったらおかしいですけれども、多分法令でもそうだと思うのですよ、退去命令は出されないので。であるならば、通常の料金設定を高めにして、あなたはこの料金になっていただきますという、ただの通知で出ていってくださいという通知は要らないのではないかと思うのですけれども、その辺は法令を遵守するならば、基本的にあなたは入れないということにね、先ほど答弁ありましたけれども、それはごもっともな意見なのですけれども、しかしながら、子供たちが出ていって、夫婦二人になって、今経済いいので年収がちょっと上がっていって、そして超過収入になっていますよと。ああと、通知を受けて、ショックを起こして、もう60過ぎになって、20年、30年住んでいて出ていけというのかなというのは、やっぱりそういう相談事があるのですよ。私に出ていってと通知が来たのだと。本当に困っているの。かといって、アパートに移るかというと、浦河、アパートが物すごい高いです。これは、皆さんも実質分かっていると思う、実質上は。だから、そういうことで、よく法令を見ると、出ていかなくてもいいと、僕は思ったのです。僕の勘違いかもしれない。高額所得者になると、期限切って出ていけという命令は出せるのですけれども、命令なのかどうか分からないけれども。それで、法令に従わなければ、アパート並みの家賃で、それを過ぎたら倍にしてという。だけれども、まだ法令があって、その方が困らないように対処しなければならないという、自治体にあるのですよね。だから、なかなか難しい、痛しかゆしなのだけれども、やっぱりその一歩行く前に、収入超過者に対しては、もう少し変動性あるし、本当に申し訳ないけれども、二人夫婦でいたけれども、一人欠けてしまうと、もう完全に収入がなくなるので、入れることになるのだけれども、そういうことを加味するならば、やはり1条の、出ていくことに努力するという条文は、ない通知で送れないものかとふと思ったのですけれども、ふと思ったというか、そう思ったのですけれども、この辺の考え方はどうなのでしょうか。あくまでも、法令遵守で出ていく努力をしてくださいと、なおかつ料金はこうなりますと。料金は高くなるのは、その人は構わないと言っている。そういうことなのですけれども、どうでしょうか。見解のほど、難しいのですけれども。

答弁 建設課長 大宮寛

まず、そもそも住宅に困っている低額の所得者に住宅を提供して救うという制度です。そして、収入の超過された人がそこに居続けるということは、本来対象となる方々、私はここの団地に行きたい、ここ新しいからここがいいという、そういった希望が選択肢が少なくなるから、希望がかないづらい、そういった面がまずあると思うのです。会計検査院から国土交通省に対して、改善処置を要求するという、そういう文書がありまして、そこは住宅明渡しの措置促進について適切に実施するようというような、そういう周知徹底が自治体のほうにも出されているというのはあります。ただし、先ほど言ったように、明け渡すよう努力することという、そこの部分もありますので、今現在、浦河町から収入超過、さらに上の高額所得者に対して明渡し請求を出したということもありませんし、話を伺った、収入申告の話の中で例えば病気になるだとか、様々な事情もきっとあると思いますし、そういった部分で、今のところは通知書だけで終わっています。それが現状です。

答弁 副町長 松田有宏

佐藤議員も仕組みを分かった上で、要は表現としてという、それはそういうご質問だなというのは理解しております。行政としても、行政ですからやはり守るべきところは守って、その範囲の中で町民の皆さんにとって寄り添っていくだとか、ある意味優しくというのですか、それはもちろん必要なこと、大切なことだと思っていますが、一方で担当課長も言いましたけれども、やはり行政ですからルールとして守らなければならない、ルールがあるからこういう条件で町営住宅に入居ができている、そういった側面もありますので、そこはやはり行政として、事務的にやらなければならないものはしっかりとやっていく。その一方で、ルールの中で、しっかりと行政として、町民の皆さんに寄り添う、ちょっと表現が優しいというか、丁寧なと言ったらいいのでしょうかね、そういった対応についてはやっていくと、そういったことでご理解をいただければというふうに思います。

再質問 13番 佐藤利明

趣旨はよく分かっておりますけれども、またそのような通知で強制的に送ったことはないという課長の答弁で少し安心しましたけれども、本当にそういう通知をもらうと、もうショックを起こすのです。ああ、どこか探さなければならない。結局は、他町、浦河、アパートに住むと引っ越しも大変だというしね。だから、浦河ではアパートや一軒家借りられないから、ではちょっと家賃の安い近隣町は、浦河に比べて1万二、三千円ぐらい家賃安いですよね。そんなことはどうでもいいのだけれども。そっちに行こうかとか。だから、そういう選択肢を与えないように住んでいただくのだけれども、住宅購入待機者を聞かなかったのは、そういうわけなのです。よく分かっているので、住みたい人が、申込者がいることもよく分かっています。その中でやっぱり一定のそのための住宅整備なので、いわゆる増えた方は出ていってくださいという通知を送るのは、もう十分承知しているのですけれども。例えば、1番目の項目、ちょっときついのですね、やっぱりね。努力してくださいというのは、ちょっと小さめに書いてあったり、あとは家賃が高くなりますよというのは、これはもう完全にもう要求しても構わないことだと。家賃が高くなっても入っていたいというのは事実らしいですけれどもね。その方は、家賃、安いというか、古い建物に住んでいるので、そんな高額な家賃でもないのですけれどもね。そういうことで、何か軟らかい表現、さっき副町長が言ったように優しい表現で、別に強制はしていないということを出しているというような表現で通知していただければ、本当にストレスで、変な話ですけれども、がんの要因はストレスなので、ストレスを与えないような感じで通知していただきたいなという、僕の要望ですので、趣旨はよく分かりました。よろしくお願いしたいなと思います。あと、高額所得者ですよね。今、高額所得者で出ていった方はいないと言うのですけれども、これも恐ろしくびっくりしますけれども、またそういう二段構えになっていて、この退去命令というのは、お互いに法律的に居住権とかが生み出されていくので、行政も大変苦慮しているのは分かっているのですけれども、やはり浦河の町民でありますので、長く住んでいただきたいと、家賃を昔のドラマのように、建物、家具とか、ぶん殴って出ていけというような形もできないと思うので、だからさっきも言ったように、優しい表現で対処していただければと、そしていきたいと思います。答弁は要りません。そういうことで思いは伝わったと思うので、よろしくお願いいたします。以上です。

出典:浦河町議会 令和7年第3回定例会 2025年6月25日 議事録 PDF(23ページ) 間違いを知らせる