みんなの議会

浦河町議会 令和3年第2回定例会 2021年3月16日

(1)町内の空き家(特定空き家)、廃屋をどのように対応しているのか/(2)旧ピスカリ館の有効利用について

2021年3月16日、浦河町議会の一般質問で、鎌田信一議員が「町内の空き家(特定空き家)、廃屋をどのように対応しているのか」「旧ピスカリ館の有効利用について」について質問し、町民課長 佐々木俊也、町長 池田拓、建設課長 大宮寛、税務課長・会計管理者 新保慶二が答弁しました。

質問者
鎌田信一 議員
答弁者
町民課長 佐々木俊也、町長 池田拓、建設課長 大宮寛、税務課長・会計管理者 新保慶二

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 13番 鎌田信一

2問質問いたします。1問目、町内の空き家(特定空き家)、廃屋をどのように対応しているのか。空き家について、過去にも質問した議員はいると思いますが、今回、私は廃屋、もしくは廃屋に近い特定空き家、建物について質問します。この特定空き家、廃屋問題は、国内において市町村どこでもあると、多分、行政としても頭の痛い大きな問題の一つと考えられます。昔は、建物はその場で解体、分別等もなく廃棄されました。田舎では、その場で火を放って焼却したことを思い浮かべます。平成15年改正法によって、廃棄物の不法投棄及び不法焼却の未遂罪を新設されたとなっています。町内にも人口減少や後継者が少なくなって、多くの空き家が目につくようになりました。人の利用のない空き家建物は年数が経過すると老朽化が進み、ひいては特定空き家、廃屋になっていきます。特に廃屋になると景観も悪く、また強風が吹いたときなどは建物の屋根のトタン、板などが周囲に飛散し、地域住民に迷惑をかけて地域コミュニティが気まずく壊れやすくなると思います。空き家は、建物は本来、所有者が適正な管理を行うべきものと思います。空き家を適正に管理する目的で、平成26年11月、空き家対策特別措置法が制定され、27年5月に施行されました。空き家建物を適正に管理することは、当然所有者に責任があります。しかしながら、空き家が発生すると防災、防犯上の危険性が高まり、地域コミュニティが低下するなど、様々な問題が懸念されます。既に空き家になり、周辺の生活環境や景観に悪影響を及ぼしているような危険な建物は特定空き家に認定し、法律に基づき所有者に対して助言、指導、勧告、命令等の処置を行うことが可能と書かれています。また、空き家対策特別措置法について、国土交通省が示す基本指針には、特定空き家と判断する基準として、1つ、そのまま放置していると倒壊などの保安上の危険となる可能性のある建物。2、そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物。3、適切な管理がされていないため、景観を損なっている建物。4、周辺の生活環境を守るために放置してはおけないと判断された建物。上記の内容に当てはまると、各市町村長が判断したものを特定空き家とされます。特定空き家に指定された空き家の所有者が、自治体の指導に基づいた維持管理の改善を怠った場合、50万円以下の過料が科されるようになったほか、固定資産税の軽減措置対象から除外され、大幅な増税が行われるようになっています。特定空き家に指定される空き家は、全国に849万戸ある。平成30年住宅・土地統計調査によるものです。とされる空き家のうち、ごく一部と言われています。と書かれていました。農村などは、後継者も少なくなり、住宅のほかにいろいろな建物があり、中には強風などで倒壊のおそれや飛散する建物があります。また、美観も損なわれます。本来、所有者が解体処理することが当然と思いますが、高額な解体費用の面などから、老人世帯やほかの理由で進まないのが現状だと思います。空き家の解体工事の費用相場は、木造30坪、100万円から150万円、50坪、180万円から250万円、80坪、200万円から300万円、あくまで目安、相場でも50万円から100万円違ってくると書かれていました。行政として、大変難しい問題だと思いますが、このまま放置してもおけないと思います。以上のことから、次の質問をいたします。質問一つ、町内には、どのぐらいの空き家、特定空き家、廃屋があるのか。廃屋は建物です。地区別、種類別の実態把握はできているのか。2、固定資産税はどのようになっているのか。所有者の分からない建物はあるのか。3、空き家(特定空き家)や廃屋の強風による飛散防止等の助言、指導はしているのか。4、空き家を解体する費用の助成について、町はどう考えているのか。5、空き家等の対策条例を整理する考えはないのか。2問目は、旧ピスカリ館の有効利用について質問します。旧ピスカリ館は、旧西舎小学校を昭和56年に改築してできた建物で、町民のいこいの場所、また研修施設などとして長く多くの町民に利用されてきましたが、優駿ビレッジアエルが開設され、平成9年に閉館になりました。その後、社会福祉法人わらしべ会による乗馬療養のインストラクター養成の学校になりましたが、あまりよく分からないうちに閉校となっていると思います。築何十年、ひょっとしたら一世紀近い土台の建物かもしれません。現在、外観は見た目には傷んではいないように見えますが、室内は床も落ちて利用のできない状態であります。再利用しなければ廃屋に近づいていきます。また、ひいては周囲にも迷惑が及ぶのではないかと思われます。その結果、私が質問したとき、バンガローの解体を行っております。それは地元の建設業者が慈善事業でしたと思います。それと、国道側の食堂の大きな窓を板で覆ったことです。再利用も考えにくい中で、この建物を外国人の住居に改善して利用したいとの声が地元の有志より上がっています。なぜなら、浦河町には1月末現在で住民登録されている外国人302人、うちインド人が205人とされています。インド人の多くは、軽種馬産業に従事し、その中でも西舎地区のBTC、軽種馬調教育成センターを利用する育成事業者に多く従事しています。また、今は新型コロナウイルスの影響で、今までのように外国人が就労しづらい状況にありますが、コロナ禍が収束すれば今後、軽種馬産業の労働力の要望の多い中で、インド人などの外国人が町内においても増えてくることが想像されます。また、インド人が町の中に住むことに周囲の住民が拒んでいるとも聞いております。BTC周囲には、多くの育成業者が就労者の住居に大変に苦慮していると聞いています。北海道新聞、令和3年2月18日に、町は外国人の生活支援を探ると見出しに出ていました。また、町長の町政執行方針にも、外国人の皆さんが安心して暮らせる環境となるよう、ニーズ調査を実施と掲げています。まず、住むところが大事ですから、要望ある旧ピスカリ館の有効利用を考えていただきたいと思います。このことから、次の質問をします。1、現在、利用されていない旧ピスカリ館について、どのような活用を考えているのか。2、民間への貸出し、また売却は考えられるのか。以上です。

答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)

鎌田議員、一つ目のご質問であります、町内の空き家(特定空き家)、廃屋をどのように対応しているのかについて、ご答弁をいたします。まず、一つ目の質問でございます。町内には、どのくらいの空き家(特定空き家)、廃屋建物があるのか、地区別、種類別の実態把握はできているのかというご質問でございます。平成30年度に実施いたしました調査結果では、全体で357軒の空き家を確認いたしまして、地区別には字単位ごとに整理をしているところでございます。種類、用途別では戸建て住宅、共同住宅、店舗、店舗併用住宅、その他に分類をしております。空き家(特定空き家)といった分類はしておりませんが、平成30年度の調査では建物の不良度判定も併せて実施しており、小規模の修繕で再利用が可能と判定された空き家をAランクとしまして、倒壊の危険性があり、解体などの緊急度が極めて高いとされるEランクまでの5段階に分類を行っています。ただし、調査から2年を経過しており、その後、新たに空き家となった物件、あるいは売却、もしくは解体等によって空き家ではなくなった物件もありまして、これら数値も変動しておりますことから、現段階での数値としては正確に把握できていない状況にございます。二つ目の質問です。固定資産税はどのようになっているか、所有者の分からない建物はあるのかというご質問でございます。空き家に係る固定資産税や所有者などの個人情報につきましては、鎌田議員からもありましたとおり、国が制定いたしました空き家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家特措法によって空き家対策を所管する部署において、調査把握をすることが法的に可能となっております。当町でも町民課におきまして、これら情報について税務課と連携を図り、何らかの対策を講じる必要な事案が発生した都度、調査を実施しておりますが、その中では建築から数十年を経過した建物の中には固定資産税が非課税となっている場合がございます。また、所有者の分からない建物はあるのかというご質問でございますが、調査把握をしている中では、登記上の所有者が死亡して未相続となっているケースや所有者が不在、不明といった事例はございます。三つ目のご質問です。空き家(特定空き家)や廃屋の強風による飛散防止等の助言・指導はしているのかというご質問でございます。空き家の適正な管理に関する通知につきましては、毎年度、固定資産税の納付書の送付時に同封して周知を行っておりますが、この通知につきましては、空き家の所有者以外の方にも送付しているものでございます。ご質問の強風などにより飛散防止の対策を講じなければならない事案につきましては、所有者が特定されている場合には、直接、電話、あるいは文書により助言・指導を行っております。その際、所有者が不明、あるいはすぐに対応を図ってもらえない場合、早急に何らかの対応をしなければ隣接する住民に被害が及ぶおそれがあるときには、やむを得ず町が対応しているケースもあり、そうした物件が年々増えている状況にございます。四つ目の質問です。空き家を解体する費用の助成について、町はどのように考えているのかというご質問でございます。空き家の解体費に係る助成制度につきましては、空き家を減らしていく政策の一つとして、これまで検討を重ねてまいりましたが、実際に助成するとした場合、どの範囲までの助成の対象とするべきか、このことが現状での検討課題となっております。具体的に申しますと、空き家の適正な管理を行うのは、あくまでも所有者本人であり、解体・除却につきましても所有者の負担で実施すべきものであるということが基本的な考え方ではありますが、放置された空き家によって、この空き家とは無関係な近隣住民の身体や財産に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、必要な対策を講じていく、このことが特措法で定められている行政の役割であります。そうなると、直接、住民生活に影響を及ぼすことのないような空き家や廃屋については、この助成の対象から外すべきというふうに考えていますが、では、どこまでを助成の対象とすべきか、その基準の設定に大変苦慮をしているところでございます。解体に対する助成制度のほかに、町が介入していかなければならない特定空き家の明確な判断基準につきましても、現在、課題となっておりますことから、この規定を定めていくことと同時に、解体費の助成についても、さらに検討を深めてまいりたいと思います。五つ目の質問です。空き家等の対策条例を整備する考えはあるのかというご質問でございます。空き家特措法が制定されるまでは、市町村が空き家対策を講じるためには、それぞれ根拠条例を定めていく必要性がありましたが、現在は特措法に基づいて、ある程度の必要な対策を講じることが可能となっておりますことから、現状では浦河町が独自に条例を制定する予定はございませんが、先ほど答弁しましたとおり、町として特定空き家の具体的な対策を講じていくための規定について、ある程度、明確に定めていく必要があるというふうに考えております。

答弁 町長 池田拓

2点目の旧ピスカリ館に関するご質問にお答えをしたいと思います。詳細は、大宮課長のほうから答弁をしてもらいますけれども、基本的な押さえとして、ピスカリ館が閉館になってから、ご質問にもありましたように、四半世紀近くたってきました。そうした中でもって、大正3年に設置された旧西舎小学校のあのたたずまい、雰囲気というのは、やはり地域にとっては貴重なものではないのかな、あるいは、その周辺に植えられている木、強風等でもって一部折れた木もありますけれども、そういった木も含めて非常に大切な景観ではないかなというふうに考えています。そうした中で、町としても例えば博物館を持ってこられないかとか、あるいは乗馬療育施設等についても検討を重ねてまいりましたけれども、いずれにしてもなかなか部内の検討でも帯に短したすきに長しというところがあります。それと、何よりも重たいのが、あそこにご案内のように、埋蔵文化財の地域に指定されておりますので、なかなか大がかりな工事というのが非常に難しい、そういったような状況にもあって、現実的には苦慮しておりますけれども、ご質問にあった旧食堂、あの部材はたしか第二野深小学校の体育館の部材を転用したのではないのかなというふうな記憶もきておりますけれども、そういったようなところはもう既に解体しなければどうもならない、あるいは旧緑の村でもってピスカリ館を造って、その後に増築した個室のほうもかなり老朽化しているので解体しなければならないのだろうなというふうに思っておりますけれども、今ある旧大正4年に建てられた部分は、生かすものであれば何とか生かした形の中でもって使ってくれる人があるのであれば、使ってもらいたいなというふうに考えておりますので、そう時間を置かないで所管の委員会とも協議をしながら、どういったような活用方法があるのか、そういったようなことについては検討を深めてまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

答弁 建設課長 大宮寛

2件目の旧ピスカリ館の有効利用について、回答いたします。旧ピスカリ館の建物は、大正3年に建築された旧西舎小学校の跡地に昭和56年緑の村整備事業によりまして、農林漁業体験実習館、ピスカリ館へ用途変更すべく旧西舎小学校の面影を残しながら、大規模な改修を行っています。さらに、昭和62年には宿泊棟が増築されております。平成9年にピスカリ館は用途廃止されましたが、平成10年に社会福祉法人わらしべ会より乗馬インストラクター養成を目的とした厩舎の使用許可申請が出されたことから、これを受けて許可し、その後、ピスカリ館本館やその他の附帯する施設についても許可した経緯があります。平成18年の養成学校閉校まで建物を利用した後は、乗馬療育研修センターとして利用されておりましたが、平成26年にピスカリ館の建物も返還されて以後、空き家のまま現在に至っております。建物の床面積は、約1,900平方メートル、構造は木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建てであります。1点目、現在利用されていない旧ピスカリ館について、どのような活動を考えているのか。まず、建物を保有し、利活用する場合、この建物は建築基準法の耐震基準をまず満たしていないこと。それから、老朽化の程度が著しく、大規模修繕が必要となり多額の経費を利用する。これらのことから、今後、公共施設の改修など、町の大型事業を控えた状況におきましては、利活用に向けた回収は財源的に大きな負担を伴うため、町の施設としての利活用は難しいものと判断しております。また、このまま保有し続けることも倒壊のおそれがあり、現実的ではないと考えております。現状においては、有効な活用方法を見いだせておりませんが、周辺環境と調和したこの地域に関わる産業にとって、長年貢献してきた施設でもあることから、建物を生かした形で地域の産業に関わる利用が最も望ましいものと考えております。2点目、民間への貸出し、または売却は考えられていないのか。民間への貸出しにつきましては、閉鎖後、相当年数において未利用のまま放置されていたことから、再度の利用に際しては構造的な面や安全面において建物を利用できる状態にありません。仮に、町が貸せる状態になるまで、改修経費をかけるとしても多額の経費を要することから難しいと判断しております。一方で、売却についてですが、現在のところ旧ピスカリ館の建物自体は返還されたものの、建物が建っている敷地を含めて全て近隣の施設に使用の許可を出していることから、あくまでも現使用者と今後の利用について協議した上で判断したいと思います。仮に売却できる状況になれば、今後の進め方につきまして、所管委員会にて説明したいと思いますので、ご理解お願いします。

再質問 13番 鎌田信一

それでは、再質問させていただきます。この分類なのですけれども、その他とあるのですけれども、その他はどういうものに当たるのでしょうか。

答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)

用途別のその他につきましては、事務所、工場、倉庫、あるいは納屋というふうに分類しております。

再質問 13番 鎌田信一

建物の修理について聞いたのですけれども、この調査では主に住宅を中心としたように思われます。農村部などには、住宅以外の建物が厩舎とか倉庫とかといったものがあります。これらも調査の対象の中に入っていると思うのですけれども、これらは把握されていますか。

答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)

平成30年度の調査結果で、先ほど答弁いたしましたが、その他に分類されていたものの中には倉庫等が含まれておりますが、それら倉庫につきましては、住宅の敷地から離れたところに単独の物件としてあるものが多く、明らかに未使用であると判断できる物件につきましては、空き家としてカウントされておりますが、外観からでは使用、未使用の判断がつかないものについてはカウントをされておりませんでした。今後、引き続いて調査をしていく予定でありますので、明らかに廃屋状態となっている倉庫や厩舎につきましても把握するように努めてまいりたいと思います。

再質問 13番 鎌田信一

よろしくお願いいたします。これからもますますそういう建物が増えてくると思われますので、統計のほう、よろしくお願いいたします。2番の固定資産税は、建物、宅地、田畑、山林などの所有者に課税される地方税と聞いております。建築から数十年を経過した建物などの中には、固定資産税が非課税となっている場合があると先ほど聞きました。これはどのような理由なのか、また住宅なのか、固定資産税が0にならないと聞いたことがあるのですが、どうでしょうか。

答弁 税務課長・会計管理者 新保慶二

固定資産税のことについてご質問がありましたので、ご答弁申し上げたいと思います。建築から数十年をたって、固定資産税が非課税となっている場合があるということで、その理由と住宅なのかというご質問でございます。固定資産税の仕組みについてちょっと若干説明しながら、答弁をしていきたいと思いますが、固定資産税につきましては、先ほど議員からもありましたとおり、固定資産税は土地、それから家屋、償却資産、これに係る税金ということになっております。賦課期日というのがございまして、税金の基準としている日なのですけれども、それが1月1日ということになっております。その1月1日に所有しているそれぞれの土地、家屋、償却資産の価格、課税標準といいますが、それに対してそれぞれ税率が掛けられて固定資産税がかかると、簡単に言いますと、このような仕組みになります。1月1日の課税標準が家屋、土地、償却資産それぞれ免税点というのがございまして、例えば家屋ですと、20万円が免税点となっておりまして、1月1日時点での課税標準が20万円に満たないものは非課税となると、そういうような仕組みになっております。この課税標準は、建物ということではなくて、持っている家屋の二つ、三つあれば、それを合計の課税標準がそれぞれ免税点以下かどうかという判断になりますので、一人の人が持っている建物は古いからこっちには税金はかかりません、こっちはかかりますというような、そういうような仕組みにはなっていないということをご理解いただきたいと思います。そこが、したがいまして、何年かたちまして、その時点での課税標準が免税点以下かどうかということで、課税になったり、非課税になったりというような状況になっていることをご理解いただきたいというふうに思っております。それから、住宅なのかということについては、それぞれ固定資産税の対象が建物であれば、家屋、住宅だったり、店舗だったり、倉庫だったりというのが対象になりますので、住宅だけではなくて、それぞれ固定資産税の家屋ということで認定されている対象の課税標準がどうかというような判断ということになっておりますので、併せてご理解をいただきたいと思います。以上です。

再質問 13番 鎌田信一

全体の建物、今、建物で質問するのですけれども、全体の建物が20万円に満たないものが免税されるということでよろしいのですね。それで、農村部には、住宅以外の廃屋、離れた場所に、先ほど町民課長が言われました厩舎とか倉庫とかがあって、そういうものがあるので、廃屋に近いもの、ほとんど廃屋と言っていいものですね、これらは、税の対象にならないのでしょうか。住宅の近くではなく、全く離れたところとかにあるもの。

答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)

いわゆる廃屋でありますとか、その廃屋に近いものが課税の対象になるかどうかということについてなのですけれども、固定資産税で言われる家屋という、対象となる家屋という部分では、廃屋かどうかという判断ではなく、例えば、建物の条件として、一般的に言われているのは定着性でありますとか、外気を遮断するそういう性質でありますとか、あと用途性というのが、この三要素が成立しているかどうかというのが、よく家屋として認定されるかどうかというような判断基準になるということになっております。この定着性というのは、いわゆる基礎ですね。基礎があって、きちんとと土地に定着しているかどうかというのがまず一つです。それから、外気遮断性というのは、屋根があって、三方向以上の壁があるかというような条件ですね。車庫であれば、入り口だけ開いている場合があるのですけれども、そういう意味でも一応そういうふうに認定されると。あとは、居住とか、そういう住宅とかに使える状態であるかどうかという、廃屋かどうかということではなくて、あくまでもその状態が住宅として、例えばですけれども、住宅として使えるかどうかという、これがこのいわゆる一般的な三要素と言われる部分で、これで大体家屋として認定するかどうかという判断をしているということであります。以上です。

再質問 13番 鎌田信一

今聞きましたけれども、よく分からない内容なのですけれども、それはそれとして分かりました。それから、近所の建物から飛散したものを所有者に対してなかなか注意喚起が言いづらいもので、地域コミュニティもまずくなる。このような場合、行政で対応、指導してもらえるかということですが、指導してもらうということでよろしいのでしょうか。また、もう一つ、その際、もし指導してもらえるとなれば、一つずつですか、ではすみません、一つでお願いします。

答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)

地域の方から所有者の方に直接注意しにくいということは十分に理解いたしますので、そういった場合につきましては、町のほうから指導したいと考えております。

再質問 13番 鎌田信一

その際、建物は私有物であることから難しいと思うのですが、その際に解体等の指導もしてはどうかと思うのですけれども、どうでしょうか。

答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)

解体、あるいは除却の指導につきましては、空き家特措法では、特定空き家に関しては指導・勧告ができるというふうにされております。その物件が特定空き家に該当するかどうかという判断を行い、指導をすることというふうになりますので、先ほどのご質問で答弁しておりますとおり、その判断基準について、新年度明確に定めてまいりたいというふうに考えております。

再質問 13番 鎌田信一

ちょっと今と似たような質問になるかも分かりませんけれども、空き家、建物は私有財産で行政が口を出すことは非常に難しいと思いますが、そのために町は固定資産税の評価台帳と一緒にパンフレットを配布していると聞いております。このパンフレットは、あまり効果が見られないと思います。そこで、建物の利用が見られなくなった時点で、早期に所有者に解体など、先々の相談をするなど、手法を取ってはいかがかと思います。そうすることによって、1件でも多くの廃屋がなくなると思いますが、そのためには、町全体の空き家・建物を把握しておくことが大事だと思いますが、どうでしょうか。

答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)

町としましても認識は同じであります。使用されなくなり、このまま放置されたら、いずれは廃屋として問題となってしまう。所有者にはその前に何とか対応してほしいという思いは一緒でございますので、できる限り個別の事案について、調査・把握はしていきたいというふうに思います。ただ、個々に様々な事情がありまして、空き家・廃屋になったということを考えますと、すぐに解体を促すという、直接的な指導・助言については、行政の立場でありましても難しい面があるということについてはご理解を願いたいと思います。

再質問 13番 鎌田信一

言われるとおりだと思いますけれども、なかなかこれは本当に難しい問題だと思いますので、よろしくお願いいたします。4番目ですね。解体の助成ですね。これは、先ほど答弁いただきましたけれども、非常にやっぱりどこでその助成を区切るかというのは、非常に難しいと思いますので、検討していただきたいと思います。それから5番目ですね。5番目もやっぱり条例をつくるとなると、それに沿っていかなくてはならないと思いますので、今、特措法もありますので、ぜひいろいろな法を照らし合わせて、適切に処理していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これは提案でございます。それで、2問目に移らせていただきます。町長から大変前向きな答弁をいただきましてありがとうございます。この建物を有効活用したいと軽種馬産業の有志たちが外国人の住居に活用したいと言っております。軽種馬産業は、浦河町においても基幹産業です。活用方法が見いだせないと言っております中で、これを再利用したいということは大変よいことだと思います。また、大変失礼だと思いますが、町にとっても渡りに船だと思いますがどうでしょうか。

答弁 町長 池田拓

最初の答弁では、ちょっと訂正させていただきたいと思うのですけれども、私は第二野深小学校の体育館というお話をしたと思うのですけれども、旧上杵臼の旧開拓地区の体育館ですので、そこのところはおわびして訂正をさせていただきます。それから、幌別のレストビレッヂシンザンは、絵笛の小学校の体育館の躯体を使って作った建物でありまして、当時の濱口町長はそういった歴史あるものを移築して、大切に使ってきた方だなというふうに改めて思っております。ピスカリ館の関係であります。私自身の政治信条と申しますか、信条として、町長をお引受けしたとき、近隣の皆さん、古い議員の皆さんがご記憶のことと思いますけれども、アエル等の問題でもって、大変な大きな町内に意見の対立があった時代であったのではないかなというふうに思っておりますけれども、こういう小さな町でなるべくそういったような町民の間に対立しないような、そういったような行政の進め方を自分としては心がけてまいりました。今回のこのご質問の旧ピスカリ館についても、財産を仮に処分することになった場合、できれば地域での意見の一致を見て、地域の方に活用していただくのがベストかなというふうにも考えておりますけれども、町民の財産でありますので、やはりここは広く公募等もしなければならない、そこのところもご理解を頂きたいと思いますけれども、私の願うところは、地域でもって何に使うかは別にして、地域の意見が一つにまとまるような、そういった方向に町の財産を有効活用していただければなと、こういうふうに今の段階では判断しておりますので、それでもってご質問に変えたいと思います。よろしくお願いします。

再質問 13番 鎌田信一

今回、利用したいという方々は、地域の産業に大きく関わっている方でありまして、公募をしたいというお話もありますけれども、多分その中でも、お話に出ているとおり、一番早く手を挙げると思いますので、そうなったときには、またそのようになったということは伝えておきますので、よろしくお願いいたします。それで、当然再利用をする場合、多額の費用がかかるということは分かります。その辺もよく伝えておきますし、それ以外に、北海道新聞に外国人の生活支援を探ると題して、町は調査で町内のインド人からの労働実態も把握をし、雇用している牧場主らと連携する方策も探る考え、求めている支援策を把握した後、町と牧場主など、民間と役割分担し、施策を進める方針と書かれています。これは、町長の町政執行方針の中にも、このニーズ調査を行うと書かれておりました。これは、住宅問題もこのニーズの中には絡んでくると思いますね。そんなことから、このピスカリ館の再利用がとてもよいのではないかと思われます。かつ、また1か所にはならないかも分かりませんけれども、あそこの大きな建物ですから、あそこを利用することによって、インド人のコミュニティの場になるのではないかと思われるのですが、どうでしょうか。

答弁 建設課長 大宮寛

ただいまの鎌田議員の質問、事前通告もございませんので、答弁はございません。

再質問 13番 鎌田信一

ピスカリ館利用ということでの、ちょっと兼ねての質問だったのですけれども、分かりました。ぜひ、そういう要望がありますので、ぜひ検討していただいてもらいたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

出典:浦河町議会 令和3年第2回定例会 2021年3月16日 議事録 PDF(15ページ) 間違いを知らせる