浦河町議会 令和2年第9回定例会 2020年12月15日
町内の空き家の現状と活用について
2020年12月15日、浦河町議会の一般質問で、米谷友光議員が「町内の空き家の現状と活用について」質問し、町民課長 佐々木俊也、商工観光課長 真下修、建設課長 大宮寛、町長 池田拓が答弁しました。
- 質問者
- 米谷友光 議員
- 答弁者
- 町民課長 佐々木俊也、商工観光課長 真下修、建設課長 大宮寛、町長 池田拓
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 12番 米谷友光
発言通告書に従い、町内の空き家の現状と活用について質問をいたします。全国的に人口減少、高齢化が進み空き家が急速に増加をして深刻な問題となっています。空き家になる最も一般的な原因は、所有者の高齢化に伴い、子供の家への転居、老人ホーム等の施設に入居するなどが大きな要因です。今後団塊の世代を含めた高齢者が急激に増えていきます。それに伴い空き家も急激に増えます。特に利便性のよくない地域にある住宅街では空き家が一気に増加することが予想されます。総務省の2019年の統計によると、全国の空き家は846万戸、7戸に1戸が空き家という状況だそうです。2033年頃には空き家が2,150万戸、全住宅の3戸に1戸が空き家になると民間予測がされています。浦河町でも2年前に空き家の実態調査を行いましたが、そのときの結果をお聞きいたします。また、建物の破損や不朽が著しい空き家や、ごみの不法投棄等がされていて衛生上有害となるおそれのある空き家、子供たちの防犯上危険な空き家など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている状況もありますが、安全確保にはどのような対策を行っているのか、お聞きいたします。また最近、放置空き家の増加に対して、国が制定する空き家対策特別措置法に基づき、強制的な手段を取っている自治体もあると聞きますが、町として、今後の対応についてお聞きいたします。浦河町では、空き家対策として、平成17年度に空き地・空き家バンクを整備し、平成27年度から空き家を活用するための改修に補助や、空き家バンクを町のホームページへの掲載など、町独自の施策を行っていて、浦河町空き家等対策計画を策定しています。空き家を相続されても地元に居住されていない大半の方は、浦河町の空き家バンクなどを知らない方が多いと思います。現在、再利用可能な空き家など、どの程度把握しているのか、お聞きいたします。また、空き家バンクの現状と実績についてもお聞きいたします。空き家バンクとは、空き家に住みたい人に空き家を貸したい人や売りたい人をマッチングするサービスとなっています。他の自治体の中には地域住民のために、みんなで取り組む空き家対策というハンドブックを作成したり、空き家の所有者やこれから空き家になる住宅を持っている人向けの相談会を開催している自治体も多くあるそうです。浦河町も移住者などに対して、どのような活動しているのか、お聞きいたします。最近では、新型コロナの対応策として、地方でのテレワークやリモートワークのために空き家を利用することを歓迎する動きもあります。今後の活用はどのように考えているのか、お聞きいたします。空き家住宅の賃貸や売買等に関わる入居に当たって、修繕費が多額になることや売買価格が合わないなど、問題もあります。町によると修繕費や家財処分にも補助金もありますが、所有者が遠方の方などにとっては、なかなか利用できない状況にあります。今まで浦河町に移住や仕事の居住、子供のために浦河町へ移住しようとしても、公営住宅は収入の問題、また二地域居住等のハードルが高く、入居できない環境にもあります。浦河町にたくさんの方が来ていただいて、一人でも人口を増やすための仕組みづくりを考えていただきたいと思います。以上のことから、次の質問をいたします。1、空き家屋の現地調査を行っているが、現状は。2、空き家屋の景観や防犯・防災等の安全確保は。3、再利用可能な空き家屋は把握しているのか。4、町内の空き家バンクの実績は。5、移住者に対する空き家屋提供の現状と、定住者を増やすための活動はどのようにしているのか。6、新型コロナによるテレワークやリモートワークを行っている方たちへの空き家住宅の活用は考えられないのか。7、2015年に国による空き家対策特別措置法が施行されていますが、町の対応は。8、空き住宅に入居する際の修繕費等への補助はどのようになっているのか。また、実績については。以上です。よろしくお願いいたします。
答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)
私のほうからは、ただいま質問がありました町内の空き家の現状と活用について、ご答弁させていただきます。まず、私のほうからは通告がありました質問の1番目、2番目、3番目、7番目のご質問について答弁させていただきます。まず、一つ目の質問です。空き家屋の現地調査を行っているが現状は、ということでございます。空き家の実態調査につきましては、直近では、平成30年度に家屋の不良度判定も合わせて外部に委託を行い、実施しております。調査の結果といたしましては、357件の空き家を確認しております。調査から2年を経過しており、新たに空き家として確認した物件、あるいは売却もしくは解体等によって空き家ではなくなった物件など、町において、そうした一部の事例については承知しておりますが、前回の調査で空き家として確認した物件全てのその後の追跡調査までに至っておらず、現段階での正確な空き家件数については、把握ができていない状況にございます。それから、2番目のご質問です。空き家屋の景観や防犯・防災等の安全確保についての件でございます。適切な管理が行われていないことによって、防災、衛生、景観等の面から、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家などについては、住民の生命、身体、または財産を保護し、生活環境の保全を図るため、そうした空き家に関する地域住民からの苦情の要望があった際には、まずは空き家所有者に対して適切な措置を講じるよう指導を行っております。具体的には、所有者が判明している場合には、文書あるいは電話により適切な管理を図るよう指導・助言を行い、所有者の所在が不明な場合などにつきましては、周辺住民の生活に影響を及ぼすことのないよう、必要最小限の負担で応急措置を行っているところでございます。続きまして、3番目のご質問です。再利用可能な空き家屋は把握しているのかというご質問でございます。平成30年度の調査による不良度判定結果では、小規模の修繕により再利用が可能と判断された物件につきましては24件ございました。先ほどの質問でご答弁しておりますとおり、現在の状況については、追跡調査を実施しておりませんことから、町として正確な件数の把握まではできていない状況にございます。また次に、質問の7番目、2015年に国による空き家対策特別措置法が施行されていますが、町の対応はというご質問でございます。まず、空き家特措法では、市町村は、空き家等対策計画の作成及びこれに基づく空き家等に関する対策の実施、その他空き家等に関する必要な措置を適正に講ずるよう努めるものとすると市町村の責務が定められております。この市町村の責務について、計画策定に関する以外の事項を挙げますと、特定空き家に関する対策が主となります。この特定空き家について簡略に説明いたしますと、倒壊の危険性がある、または衛生上有害である、あるいは景観を損なっているなど、放置しておくことによって、周辺の生活環境を保全することができない状態にある空き家のことを指します。特措法では、このような空き家については、市町村長から所有者に対して除却・修繕などの周辺の生活環境の保全を図るために、必要な措置を取るよう助言、または指導することができるというふうにされております。そして、指導・助言の後に改善が図られない場合には、所有者に対して勧告・命令を行い、それでも必要な処置を講じない場合には所定の手続を行った後、行政代執行法の定めるところに従い市町村が義務者に代わってなすべき行為ができるというふうにされております。では、当町におけるこれまでの特定空き家に関する具体的な対応でございますが、地域住民、あるいは自治会から不適切な管理が行われている空き家についての相談があった場合には、まずは物件の確認と所有者に関する情報をまず調査をいたしまして、次に質問の2番目で答弁しておりますとおり、所有者に対して適切な管理を講じるよう指導・助言を行うなどの対応を行ってまいりました。最終的な手段であります行政代執行につきましては、町の負担で私有財産を解体・除却することから、特定空き家の判断基準などを慎重に考慮した対応が必要となるため、これまでのところ行使した実績はありませんが、今後対策を講じる必要がある特定空き家が発生してくることも想定しておりますので、町としてのもう少し詳細な判断基準などの明確なルールをまず整理いたしまして、その際には迅速に執行できるよう、その準備に努めてまいりたいと考えております。
答弁 商工観光課長 真下修(商工観光課長は2023年3月まで)
米谷議員の8点にわたる質問のうち、4番目、5番目、6番目の部分が、私のほうから答弁させていただきます。まず、町内空き家バンクの実績についてでございます。空き家バンクの実績につきましては、令和元年度におきましては12件掲載をいたしまして7件の成約となっております。内訳としましては、売買が5件で1件成約、賃貸が6件掲載で5件の成約、無償譲渡1件掲載で1件成約です。なお、過去5年では、57件掲載で45件の成約となっており、成約率は79%となっています。現在の空き状況といいますか、掲載状況ですけれども、住宅のほかに店舗や倉庫も含めまして12件、また、土地のみが2件というふうなことになっております。次の5番目のご質問、移住者に対する空き家屋の提供の状況と移住者を増やすための活動でございます。移住希望者への町の対応としましては、利用人数や住宅の条件などを聞いた上で、町営住宅、空き家バンク掲載物件、町内不動産物件など環境に合った住居を検討し、関係部署、事業者と連携をして、住宅の情報提供を行っているところでございます。浦河町への定住者を増やす取組としては、現在実施している浦河生活体験事業で、より多くの方々に浦河町での生活を体験してもらい、実際の定住後の生活がイメージできるよう事業を継続するとともに、町内事業所での人材確保の一助となるよう、浦河町内での就職のために移住した方へのUターン、Iターン補助金の制度を行っているところでございます。6点目、新型コロナによるテレワークやリモートワークを行っている方々への空き住宅の活用についてでございます。まず、これは、これまで実施してきている浦河生活体験事業を活用して、現在の体験住宅や新たに整備しているテレワーク用オフィスなどを利用してもらいながら、テレワークやワーケーションで来町する家族も含めた受入れを実施してまいります。体験移住者、テレワーク、ワーケーション実施者の受入れを拡大させるには、空き家を活用した浦河生活体験住宅の整備や、空き家バンクの充実は不可欠でありますので、これまで同様関係部署と連携をして空き家活用に努めてまいります。以上でございます。
答弁 建設課長 大宮寛
米谷議員ご質問のうちの8点目につきまして、ご答弁いたします。空き住宅に入居する際の修繕費等への補助はどのようになっているのかというご質問ですが、空き住宅に入居するためにと限定した補助はありませんが、空いている住宅建物の相続を受けたもの、あるいは買取りや譲渡を受けて所有者となり、自らが居住する者がリフォームする場合、町の住宅新築リフォーム等支援補助事業を活用することができます。実績件数につきましては、事業の申請時において、空き家屋に限らず受け付けしていることから不明でありますが、恐らく何件かは利用されているものと考えております。
再質問 12番 米谷友光
それでは、再質問をさせていただきます。まず聞きまして、本当に空き家が平成30年で357件ということで、非常に多いのだなという思いと、きっと6,500世帯からいくと約5%ぐらいが浦河町では空き家なのかなと今聞いていて思っております。2年前にそういう空き家の現地調査を行っているということで、現在のところは、いろいろと所有者不明、いろいろな形の中でなっているとは聞くのですけれども、現実的にある程度の頻度で空き家調査していかないと、なかなか次につながらないのではないかなというふうに思いますので、できれば今度その空き家をしたときに、ある程度、再利用可能な空き家なども含めて、どの程度の頻度の中で調査をしていくのかなと、ちょっと一回質問させていただきます。
答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)
今後の空き家の現地調査のどのくらいの頻度で行うかということでございます。平成30年度に調査しました結果が、まずそれがベースとなりますので、今後は、これらの空き家の現在の動向について、まず可能な限りの追跡調査をまずしたいというふうに考えております。前回のように、外部に委託発注をして実施する方法での調査につきましては、追跡調査の状況を勘案して、再度調査するかどうかということを判断してまいりたいというふうに考えております。新たに発生してくる空き家の把握がまず課題となりますが、この課題は、全国市町村共通の課題だというふうに考えておりますので、あまり負担のかからない調査を実施している市町村の事例などがないかどうかということも調べながら進めてまいりたいというふうに考えております。
再質問 12番 米谷友光
分かりました。あとなのですけれども、先ほどの空き家対策特別措置法ということで、ある程度の景観、並びにそういう形でやっているという自治体もあるというふうには聞くのですけれども、やはり、今後、浦河町内でも、ある程度そういう住宅も出てきているのではないかなと思うところもありますし、確かに、私有財産でありますのでというのと、また税金を使って、そういうことをということがいいのかというところも勘案しますと、いろいろな問題があるのは分かりますけれども、今後、やはりそういうのが増えてくるということも考えられますので、できれば、そういう行政として修繕、撤去、そういう勧告命令ということを今後、どのように進めていくのか、ある程度の本当に行政代執行が必要なのか、それとも本当に所有者のほうに改善命令を出すということによって解決するのか、その辺をどのように対応されていくのか、もう一度お願いいたします。
答弁 町民課長 佐々木俊也(町民課長は2021年3月まで)
実は、今、指導・助言を行って実際に改善をしていただいているケースも実際にございます。ただ、所有者が不在、あるいは経済的な理由で空き家を管理できないという方も中にはいらっしゃいまして、まずは、先ほど答弁しておりますが、町としての特定空き家として認定して、行政代執行を行うということの判断基準につきまして、国あるいは北海道でもそういった基準を設けておりますけれども、町として、そこの部分をもう少し詳細にどういったルールでやってくか、実際に1件目をまず行政代執行してしまった場合に、そこが前例となりますので、実際、そういうところの部分の詳細なルールを今現在きちんと定めていない部分がありまして、すぐに執行していいかどうかという判断がなかなかできていない状況にありますので、まず、そこの部分の整理から進めさせていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解お願いします。
再質問 12番 米谷友光
分かりました。一応、そういうことだろうと私も思うのですけれども、でも徐々にそういうことも見られますので、どこかで手をつけなかったら前に進まないのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、空き家バンクのことなのですけれども、ある程度の成約ということで、67件のうち45件、79%の成約をしているということでいろいろと調べますと、どうしても、その空き家バンクという、そのものが利用率が低いのではないかというようなことも言っている文献もありながら、なぜ低いのかという理由もありますけれども、確かに、いろんな形の中で使える使えない、再利用できるできないも含めて、すぐ使えればいいのですけれども、なかなか使い勝手が悪いみたいなような、本当に入るとなるかとは思っております。そうした中で、そういう空き家バンクとしての問題点というのは、どのように把握されているか、もしも分かる範囲内であるようだったらお願いいたします。
答弁 商工観光課長 真下修(商工観光課長は2023年3月まで)
まず、空き家バンクの問題点でございます。現在、私どもで町で行っているのは、空き家バンクを町のホームページ上に載せておりまして、その中に物件を出していただいた部分につきまして、売買や賃貸というような形で表示して、その情報を提供していると、実際、それの契約段階になった場合については、自分たちでやるのか、業者の方を通してやるのかというような形になりますけれども、現在はそういった形であります。一番問題なのは、こちらに載せる物件の確保といいますか、そこの部分が一番今困っているところでございまして、私どもとしましては、例年固定資産税の評価通知を行う際に、それの封筒の中に町で行っている空き家バンクであったり、空き家のリフォーム補助金といった制度の周知をその郵便とともに配布している状況でございます。そういった中でも、現在年間で10件程度の掲載というふうな、新規掲載ということにとどまっている状況でございます。ですので、何とか出してもらえる状況をつくるために、今年度から新規事業として、空き家バンクに掲載していただいた部分につきましては、その空き家の中の清掃費用などを補助するという事業も今年から入れているところでございますけれども、今年につきましては、コロナの状況もありますので、なかなか現在まで2件ほどの利用にとどまっているというような状況でございます。実態としては、空き家バンクが出てくれば、金額的に折り合う部分については、早いものでは、一日、二日で成約して、すぐ掲載から外すというようなこともやっている状態であります。現在残っている部分については、なかなかの古くて、すぐに入れない、直すのにちょっと費用がかかるというような物件がございますので、その辺につきましては、今後その掲載されている方との連絡を取りながら、条件についての検討というのも必要になってくるというふうに考えております。いずれにしましても、空き家バンクの最大の現在の課題というのは、そこに載せる物件がなかなか上がってこない、見つけられないというような状況でございます。以上です。
再質問 12番 米谷友光
そういうことなのだろうなと思っていましたけれども、現実には、結構、空き家はきっとあるのだと思うのです。ただ、その中で、どうしても仮に親御さんが、やはり札幌とかあちこちの実家に行って、あれした場合に、なかなか残されている方が浦河町の実態というのはほとんど分かっていないというのが現状のような、私も気がしているのですよね。ですから、現実を、個人情報もありますので何でもということになれば、ちょっと変な話になってしまう可能性もありますので、あまり言えないのですけれども、やはりいろいろとお話をした中では、やはり浦河町のそういういろんな補助なりの政策を分かっていない方が多いように感じます、私も。ですから、その辺を何らかの方法でできないのかなという思いと、最近、私も勉強させていただいて、今、浦河町では、要するにこの空き家バンクはもともと本人と町がその間に入って、あれですよね、業者さんというか、不動産屋さんは入っていないのですよね。
答弁 商工観光課長 真下修(商工観光課長は2023年3月まで)
空き家バンクの掲載物件については、持ち主個人が載せる場合と、持ち主から載せてほしいということで、持ち主から不動産屋さんを通じて町のほうに申出が来るというパターンがございますので、個人でやる場合と、不動産屋さんが間に入ってやる場合、それは両方ともあります。
再質問 12番 米谷友光
いろいろと私も経験させていただいた中で、どうしてもその中に入る方がしっかりしていれば決まりそうな部分もあるのですけれども、やはり個人で貸す側と借りる側とでは、やはり温度差があって、なかなかうまくいかないので、そこに、不動産屋さんがある程度入ってくれたほうがスムーズにいくのかなという思いもあったりしたものですから、今ちょっと聞かせていただいたのですけれども、分かりました。そういうことであれば、そういうことになるのでしょうね。それと、あと今までも聞いていますと、皆さんで、その住宅のお話をしますと、どうしても、公営住宅に入りたい方、そういう方はどちらかというと年収の問題とか、いろいろ出てきたり、それで、また、家を探していてあったなと思っても、なかなか入ろうと、先ほど課長も言われたとおり、なかなか入るには修繕費がかかったりとか、またその売買の価格が折り合わないとか、そういう問題とかも本当にあるものですから、その辺どういう形態の中で、今後進めていったらいいのかなという思いはあるのですよね。ですから、いろいろと聞きまして、要するに、子供がいる方であれば、何かあったときにはでは、どこかということになれば、何でもすぐ私たち、そのある課には行ってしまうのですけれども、そうではなくて、もうちょっとどこかに家ないかいと言ったら、皆さんの中でどうしたらいいのかというところを相談に乗ってくれるような対策というのは取れないものなのでしょうか。
答弁 町長 池田拓
需要と供給の話になろうかというふうに思います。例えば、公営住宅、これよく例えて言うのですけれども、私や米谷さんの年代ですと、多少古くても我慢して入る、そういったような状況の、例えば町営住宅に関していえば、建ててから、もう40年も50年もたった住宅というのは、かなりの戸数空いています。それは、教員住宅も一緒なのですけれども。ですけれども、そういうところには、多少手をかけたくらいでは若い世代はなかなか入らない、そういう実態があります。それから、需要と供給のミスマッチというか、そういったようなことがあろうかなというふうに思っています。それから、町内的に見ますと、例えば今ですと牧場地帯のほうに外国人の方が多くて、牧場地帯の住宅というのは、非常に不足しているのだろうというふうなことは、十分私どもも押さえております。ですけれども、例えば町営住宅でいうと、提供できるのは、どうしても市街地中心になる。そうすると、そこからは、外国人ですと、車の免許の関係があって、なかなか距離があって、こちらのほうには住めない。それをどうするかというのは、これからの予算の時期もありますので十分、例えば牧場主がそういったようなことに取り組めるような、そういったようなことができるかどうかも含めて検討はしたいというふうに考えています。あと、今、空き家住宅の関係、やはり町内の立派な社会資本、それをどうやって活用するかという観点もやはり必要なのだろうなというふうに思っていますが、そういう中で、町で持っている今言った空き家バンクだとか、様々なものを活用しながら、できるだけ空き家でなくて、二地域居住だとか、ちょっと暮らしだとか、あるいは移住ももちろん含めて活用できるような方法というのは、今まで以上にこれからは力を入れていかなければならないのだろうなというふうに思っています。ご質問にあったのは、主に空き家でも使える空き家というのは、いろいろと置かれていましたけれども、現実問題、300何戸の佐々木のほうから説明した中には、廃屋で、もう半分潰れていて、どうしようもないよという住宅もかなりの戸数あります。そういったような戸数を撤去する、そこが、そういう住宅を、あるいは小屋を含めて抱えている方というのは、多くの場合、やはり経済的に困窮されている、あるいは施設に入っている、あるいは、もうその家自体が絶えてしまって誰もいない、あるいは子供たちがいても財産放棄してどうしようもない、そういったようなところがほとんどといっても決して過言ではありません。そういう中でもって、いわゆる税金を投入して、自治会が、あるいは防犯上様々なことがあるので、税金を投入して、それを撤去していくかといえば、恐らく、200件に近い廃屋を、法律は法律としてあったにしても、税金をそこに投入してやっていけるのか、そこのところも行政の制度としてやる以上は、財政的な負担を含めて、しっかりと検討して、長続きのする制度にしなければなりませんので、そういったようなことも含めて対応にはどうしたらいいかという、なかなか真っ当な解はないのですけれども、そこのところは、いずれか何らかの方向でもって、議会のほうとも相談していかなければならないという危機感といいますか、そういったような意識は、私どものほうでは、担当課中心に持っていますので、改めて、今回のご質問もいただきましたので、町のほうでは、検討はさらに進めさせてもらいたいというふうに思いますけれども、皆さんが納得できるような答えが出てくるかどうかについては、いささか自信はありませんけれども、検討の深堀りだけはこれまで以上にして、それから時間もなるべくスピード感を持って取り組んでまいりたい、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
再質問 12番 米谷友光
そういうことで、私も本当にそういう税金をそういうところに単なる投入していいのかという、そういう問題は絶対にあるかとは思っておりますけれども、そろそろということがあったものですから、質問させていただきましたので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。あと、同じような質問というか、ちょっとあれなのですが、今までも、先ほど大宮課長のほうからも新築並びにリフォームということで補助もされているというふうに聞いてもおります。その中でも、どうしても先ほども持ち主の問題とかということもあったのですけれども、やはり持ち主の方が、これから浦河町に行きたいのだけれども、入るところというか、すぐ修繕費なんかがかかるようなことがあって、二の足を踏んでいるというところもあったように私は記憶しておりますので、そういうところを、ちょっと制度を少し皆さん広げて、浦河町に人が呼べるような体制などというのはできないものなのか、その辺、最後にちょっとお聞きしたいと思います。
答弁 建設課長 大宮寛
再質問にお答えします。まず、この町の現在のリフォーム等支援補助事業、平成23年度に緊急経済対策として町内の建設業者による住宅の新築やリフォームの工事、こういうことの工事費の一部を補助することで、町民が安心・快適に暮らすための住環境整備を図ることを目的として、事業化されたものであります。あくまでも町民が安心・快適にということで。さらに平成28年度には、18歳未満の子供1人につき10万円を増額する子育て世帯に対する補助金が既存の制度に加えられております。この事業の交付要綱の住宅の定義としまして、自らが所有し居住するとあります。議員ご質問のように、町内在住者ではなく、数か月後に移住を希望する場合、移住する方が自ら住宅を所有し居住する、あるいは予定があることを証明できる契約書や確約書があれば、それは対象と認めておりまして、これまで町外に居住する方からは5件の申請があります。実際に移住されております。柔軟な制度にということなのですけれども、仮に借家人の方にリフォーム補助を認めた場合、他人が建物の所有主の資産価値を高めることになりますので、退去時における、そのリフォームした箇所や資産、例えば台所や風呂や窓周りだとか、そういったものが誰のものになるのかと、そのような線引きにおきまして、条件整備された賃貸借の契約だとか、そういうものが必要とするケースが多く、民事のトラブルにつながりかねないことから、町のほうでは、今のところ、そこは認めていないということになっております。今後、町長も先ほど話していましたが、移住促進、空き家対策と連携した、そういったリフォームの取組みたいなものを課題というふうに考えていますので、ご理解のほどお願いいたします。
再質問 12番 米谷友光
ありがとうございました。終わります。