みんなの議会

浦幌町議会 令和2年第4回定例会 2020年12月11日

町職員の異動・評価・懲戒

2020年12月11日、浦幌町議会の一般質問で、伊藤光一議員が「町職員の異動・評価・懲戒」について質問し、町長 水澤、総務課長 獅子原、副町長 山本が答弁しました。

質問者
伊藤光一 議員
答弁者
町長 水澤、総務課長 獅子原、副町長 山本

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 伊藤光一

通告に従いまして、一般質問させていただきます。項目、町職員の異動、評価、懲戒。町職員の人事については新聞にも報道されるところであり、町民にとって重大な関心事であるが、その具体的内容についてはあまり知られていないところであり、町職員の異動、評価、懲戒に関する考え方について次のとおり伺う。1、これからの時代、公務員の仕事はより専門性を重視していく必要があり、経験の浅い職員には様々な部署を経験させ、ゼネラリストを、経験を積んだベテラン職員にはスペシャリストを養成すべきであると考えるが、その点任命権者としてどのように考えているか。2、本町においても人事評価が行われていると考えるが、その人事評価は給与、町職員の昇格に活用されているのか。また、前例主義ではなく、新たな挑戦や実績を出した町職員の努力に報いるために報奨制度などを創設する考えはないか。3、町職員の懲戒手続に関し、地方公務員法第28条第3項には職員の意に反する降任、免職、休職及び降級の手続及び効果は法律に特別の定めがある場合を除くほか条例で定めなければならないと定められている。しかし、本町における職員の懲戒の手続及び効果に関する条例には懲戒の手続として懲戒処分の書面を当該職員に交付する旨の記載しかなく、具体的な手続の定めはない。また、当該懲戒処分となる町職員に対して弁明の機会を与えなければ権利擁護が不十分であると考えるが、その定めも見当たらない。しかも、同条例にはこの条例の実施に関し必要な事項は公平委員会規則で定めるとされているにもかかわらず、インターネットにて公開されている例規集、データベース上、公平委員会規則は見当たらない。懲戒処分は公務員の身分の剥奪も含むものであることから、罪刑法定主義に準じた厳格な手続をもって行う必要があり、その規定は明確に定めている必要があると考える。町職員の権利擁護のため懲戒手続の規定を整理する必要があると考えるが、その点につきどう考えるか。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

伊藤議員のご質問にお答えします。1点目の専門性の重視についてですが、人事異動は行政運営上の課題等を踏まえて適宜行っており、これまでも過去の勤務経験を考慮の上、人員を配置してきたところです。経験の浅い職員に様々な部署を経験させること、また専門的な知識、経験を持つ中堅職員を養成することは理想であると認識しておりますが、正職員のうち人事異動で配置転換が難しい技術職員や専門職員が3割を超えていることから、全ての職場において行うことは難しいと考えております。2点目の人事評価の活用についてですが、地方公務員法第23条において人事評価を任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用することが規定されておりますが、現状では人事評価結果の活用は行っておりません。しかしながら、国からは全ての地方公共団体に対して人事評価結果の適切な活用に向け早急に取り組むよう要請されていることから、取組が可能なところより順次実施方法を定め、進めてまいります。また、報奨制度の創設については、人事評価結果の活用において昇給への活用や勤勉手当への活用などが予定されることから、創設する考えはありません。3点目の懲戒手続についてですが、地方公務員法第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を定めており、現状においてこの条例のみで足りることから、公平委員会規則は定めていないものであります。また、懲戒処分における弁明の機会の付与についてですが、行政手続法において公務員に対するその職務、または身分に関してされる処分において弁明の機会の付与は適用除外とされていることから、付与していませんが、これまでも懲戒処分の決定前には本人から聞き取り調査なども行っているところであります。また、懲戒処分のような不利益処分、特に免職処分をする場合には適正手続の保障に十分意を用いるべきであって、中でも弁明の機会については例外なく保障することが必要であるというべきであるといった判示もあることから、分限懲戒処分等審査委員会において弁明の機会を付与するよう対処してまいります。以上、伊藤議員への答弁といたします。

質問 伊藤光一

それではまず、人事異動に関して何点かお聞きさせてもらいます。先ほどの答弁で専門的な知識、経験を持つ中堅職員を養成することは理想的であると答弁いただきましたが、そうすると任命権者としては特定分野の知識や技能を深め、一点集中で活躍する人材、私はスペシャリストと呼んでおりますが、そのような人材を養成することは大事だとお考えでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、スペシャリストの養成という部分につきましては、現在、先ほども町長のほうで答弁したとおり、専門職以外の職員が少ない中で、その中でスペシャリストを養成することとなりますと、人事異動で配置転換できる職員がより限られていることですとか、またスペシャリストの後に配属された職員の負担が大きくなるということから、全てにおいてそういった形はないと思うのですが、今現段階ではなかなか難しい状況であると考えております。

質問 伊藤光一

今答弁いただいたとおり、全ての職場において行うことは難しいと。そうすると、一部の職場においてはスペシャリストの養成はオーケーだと考えて、理解してよろしいのでしょうか。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

伊藤議員言われるスペシャリストについては、普通の言われるゼネラリストの対義語でありまして、国家公務員でいえば各省庁ごとに採用ということでありますから、国家公務員であれば所管するところがスペシャリスト、職員になるだろうと思います。ただ、地方公務員は御存じのとおり行政一括して採用ということでありますから、その課ごとにスペシャリストを育成するということはなかなか難しい面あるだろうと思っています。また、人事異動の中ではいろんな経験をしていただくということが大変大切なものだと思っていますので、地方公務員においては基本的に各学説の中では人事異動も関連性のある部署を継続的にすることによってスペシャリストを養成することはできるのではないかという説もありますが、それは大きな自治体であれば可能だと思いますけれども、浦幌町のような小さな自治体といいますか、このような状況の中では、ポストもないという状況の中ではなかなかスペシャリストを養成するということは難しいのかなと考えているところであります。ただ、普通の中堅職員が知識とか経験、そういうものを付与されることによってプロフェッショナルな行政マンというものが育成されていくのだろうと思っていますので、その点を今後も進めてまいりたいと思っているところです。

質問 伊藤光一

長い人で例えば10年以上同じ部署で働いている方もいる中で、二、三年で普通に転属される、そういう方も見受けられるのですが、任命権者としてはどのようなお考えでこの長さというのは考えていらっしゃるのですか。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

人事異動の中で基本的に何年という固定した考え方はありません。ただ、いろんな職員の対応とか人数の関係とか昇格とか、そういうことも含めてどうしても長くなる方もいらっしゃいますし、できるだけ3年、4年で人事異動を行っていきたい、ローテーションを組んでいきたいということは基本的には考えておりますが、三、四年がずれてしまうケース、これは必ずしもないとは言えません。そういうことできるだけないようにできるだけローテーションをうまくやっていきたいなと考えているところです。

質問 伊藤光一

例えば町職員の中でこの分野でキャリアを伸ばしたいと考えているときに任命権者が違う部署で配属させるほうが適当だと考えて、考え方のそごがあるかと思いますが、その場合はどのように任命権者としては判断されるのか、その点お聞きしたいと思います。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、本町には自己申告という制度がございまして、本人の意向によりまして自分がこういった業務で力を伸ばしたいのでそういった業務のところに配属していただきたいとか、そういった要望を出していただくことができるような制度がございます。それが一応毎年12月いっぱいまでに提出することとなっておりまして、それを受けて、必ずそれが全て認めるわけではないですが、それを参考に任命権者が人事、申告のあった者をそのとおり異動させるですとか、ちょっとそうはならないという部分ありますが、そういったことを行うということをやっております。以上です。

質問 伊藤光一

先ほど申し上げたとおり、ある分野で専門性を高めたいと、キャリアを積みたいという町職員も多分いらっしゃると思います。ぜひ今後このような点を考慮しながら人事配置を考えていただきたいなと思います。それと、今の時代、コミュニケーションが難しいと感じています。ささいなことではあるのですけれども、ぜひ町職員とのコミュニケーションを大事にしていただきたいなと。例えば人事異動によって初めて管理職になった職員に対して任命権者から直接この部署はおまえの肩にかかっている、頑張ってくれだとか、一定の成果を出した職員に対してよくやってくれた、ご苦労だったという声がけは非常に私大事だと思うのです。私もサラリーマン時代があって、いつも怒られている上司にこのような声をかけていただいて、非常に感激した覚えもございます。言われなくてもやっていると言われるかもしれませんが、僭越ながらその点をちょっと申し添えて、次のテーマに移りたいと思います。

答弁 副町長 山本

今の点に関しては回答が要らないということなのですけれども、人事異動を行うたびに主に係長職以上とか管理職の場合につきましてはこれまでの経過とかこれからの事務について私のほうからお話をさせていただいております。また、職員が通常行っている業務の中でも特に懸案的なこととか、やはり住民の方々や産業団体といろいろ情報交換する中ですんなりいかない部分とかあるのですが、その中で職員もそれぞれ骨を折って相手方と交渉したりしている部分がございます。その中でやはり、今伊藤議員がおっしゃったように、そのことについての顕彰とか、それからお疲れさんという言葉を町長からもこれまでも述べさせていただいていますので、これからもそういった取組を進めてまいりたいと思います。以上でございます。

質問 伊藤光一

では、次のテーマに移らせていただきます。人事評価です。昇給に関して浦幌町職員の給与に関する条例第6条第4項には職員の昇給は規則で定める日に同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとすると規定されているのですが、まず勤務成績とは人事評価とこれ違うものと理解してよろしいのですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

基本的には同じものであると考えております。

質問 伊藤光一

そうすると、先ほどの答弁で人事評価結果の活用行っておりませんという答弁があったのですが、給与の昇給に関しては人事評価の結果は実質的には活用されているということでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、基本的には人事評価行っておりますので、それを全く活用していないわけではありませんが、それを参考としているといった程度になっているという状況でございます。

質問 伊藤光一

先ほども答弁のあったとおり、人事評価の結果の活用は行っていないと。地方公務員法23条の3では、人事評価の結果に応じた措置を講じなければならないと規定されています。浦幌町人事評価実施規定13条によると、人事評価の結果は被評価者の任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用するものとすると。先ほど活用していないという答弁だったのですが、これはどういうことなのか。法律、規定を無視しているのかと思われますが、いかがですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、活用という部分ではなかなか実際現実には活用できていないという状況でありまして、現在も国からは人事評価の給与等への反映については求められているところであります。ただ、実際実行するにはどうしてもやっぱり適正な評価というものが必要であります。そのためには、本町においては人事評価導入後毎年評価者を対象とした研修会というものを実施しております。その中である程度評価に対する考え方などがやっと浸透してきているという状況でありまして、これがなかなか適正な評価ができない中で、それを昇給ですとか昇格ですとか、そういった部分に反映させるとなると、やはりどうしても問題が起きる部分が出てきますので、まずは人事評価というものをしっかり浸透させ、適正なものができるようになって、それから初めて給与への反映ができるものと考えておりまして、本来であれば今言われるとおりすぐにでも反映はしなければいけない部分ではあるのですが、そういった部分もありまして、国のほうにもそういった事情もあるのでまだ対応できていないということで報告もしているところでありまして、現在道内においてもまだ実際に導入できていない町村のほうがはるかに多い状況となっておりまして、これについてはなるべく早い時期に活用できるように努めてまいりたいと考えております。以上です。

質問 伊藤光一

あともう一つ、報奨制度の創設については人事評価結果の活用において昇給への活用や勤勉手当への活用などが予定されていることから、創設する考えはありませんと答弁いただきました。今現在勤勉手当というのは、手当として支給はされているのですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

勤勉手当については、今現在も支給はされております。

質問 伊藤光一

そうすると、この答弁にあるとおり、人事評価を昇給への活用や勤勉手当への活用をするということでありますが、それはいつ頃を予定されておりますか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

先ほども申し上げましたとおり、今評価のほうをしっかりできるようにというところ進めているところでありますが、その中で給与への反映という部分で昇給、昇格という部分はどうしても一度そこでそれを適用してしまいますと、後年度まで長く影響するものでありますので、慎重に行わなければならないと考えますが、勤勉手当の成績率につきましてはそのとき、一時期、いっときだけのものということもありますので、そちらの活用についてはなるべく早い時期からできればなという考えでおりますが、今現段階でいつからということはなかなか申し上げづらい部分がございますので、ご理解願います。

質問 伊藤光一

ぜひモチベーションの高い職員のために頑張った職員が給与、昇給だとか手当などで報われるような制度にしてほしいと改めて申し上げて、次のテーマに移りたいと思います。次、懲戒です。先ほどの答弁において職員の懲戒の手続及び効果について条例を定めており、この条例のみで足りることから、公平委員会規則は定めていない、こう答弁されましたが、本当にそう思っていらっしゃるのですか。私この懲戒の条例を見させていただきました。第1条から第5条、5条だけのもので、ほとんど手続、効果、記載されていない。でも、先ほどの答弁ではこれで満足だから規則では定めなくてもいいというような答弁をされているのですけれども、本当にそう思っていらっしゃるのですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、あくまでも手続及び効果に関しましては、この条例にうたわれているものだけで足りていると。当時この条例をつくる場合も国のほうからの準則というものが示されておりまして、それに基づいて制定しているものでございますので、条例に関してはこれで十分足りていると考えております。ただ、公平委員会規則の部分については、公平委員会として定めるべきものはないということでありまして、それ以外の部分で任命権者として懲戒処分等の基準ですとか、そういったものは必要であると考えておりますので、それは別途定めているといったものでございます。以上です。

質問 伊藤光一

おっしゃるとおり、審査基準だとか懲戒処分に関する基準だとか懲戒等審査委員会設置規定だとか、そういう規定はきちんと定められているのです。ただ、この条例から見ると公平委員会規則で定めるとなっていて、私幾ら探してもこの公平委員会規則が見当たらなかったのです。これこんな感じでいいのですか。勝手に基準だとか、審査会設置規定を置いて、法律上これで大丈夫なのですか。違法だとか、そういうことはないのですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

先ほど申し上げたとおり、基準等に関しましてはあくまでも地方公務員法の規定に基づいたその判定という部分、量定等に関して定めているといったものになっておりまして、特にほかの町村においては、本町と同じように定めている町もありますが、逆に定めていない町村もあるところから、本町の場合にはここまで定めているので、逆に法律的には問題はないと考えております。

質問 伊藤光一

これ公平委員会規則で定めるとなっていて、公平委員会規則が見当たらなかった。それで、いろいろ探してくると、この浦幌町職員の懲戒処分等に関する基準というのが出てきて、多分これは法律上何らかの理由で公平委員会規則から先ほど申し上げた基準に手続の根拠規定は変わったのだなと私思っていたのですが、そうすると町側としては懲戒の条例に関してはこのままでよろしいとお考えですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

現段階ではこのままで問題ないと考えております。以上です。

質問 伊藤光一

では次に、懲戒の条例に関して、懲戒の手続として第2条、このように定められています。戒告、減給、停職、または懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。そうすると、この懲戒手続の効果というのは職員に交付したときに生じるという考え方でよろしいですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

そのようになります。

質問 伊藤光一

そうすると、例えばこの懲戒対象者が不在、行方不明になった場合はどのように手続を取ることになるのでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

その場合は、配達証明とかついたもので郵送するといった、そういった形になるのではないかと考えております。

質問 伊藤光一

配達証明つきの郵便物ということですか。そうすると、本人に懲戒の通知が到達しなくても効力は生じるという考え方でいいのですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

なかなか細かい部分までは我々も想定していないので、現実どうかという部分がございますが、今の段階ではそのような形で致し方がないかなと考えております。

質問 伊藤光一

これ私の質問でも申し上げたとおり、懲戒手続というのは公務員の身分の剥奪も含む重要な手続であるのです。ですから、このような不明な点に関してもきちんと条例で私は定めるべきだと思います。あと、弁明の手続に関しても全く規則には定めていないということですが、本人の聞き取り調査を行っていると。ただ、この規定上、意見を聴取することができるとなっていますけれども、しなくてもいいということですね。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

現在の規定の中では、必要があると判断した場合には本人からの聞き取り等、そういったことを行うという考え方でやっております。以上です。

質問 伊藤光一

必要があると認めるときは本人に話を聞くことができるという規定です。だから、任命権者が例えばこいつ気に食わないと、こんなの弁明もなしに懲戒してやると仮に思った場合、弁明手続もしないで懲戒手続が行われることも可能ということになりますよね。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

現在の規定の中ではそのようになりますが、先ほど町長の答弁にもありますとおり、今後においては審査委員会の中で弁明の機会の付与をうたっていくことしまして、弁明の機会を与えるような形を取りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

質問 伊藤光一

先ほど審査委員会というのが出てきました。懲戒手続は刑事裁判と似ているところがあるので、その比較でちょっと考え方お聞きしたいのですが、刑事裁判、公開しなければならないと憲法でも定められています。その趣旨は裁判の公平や公正を確保するためと言われておりますが、今回の懲戒手続に関して、審査委員会は公開はされていませんよね。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

公開はしておりません。

質問 伊藤光一

そうすると、この審査委員会で行われた手続の公平さ、正当性というのは、どのように担保されるのでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

あくまでも審査委員会で決められたことを、それをもって任命権者が判断をし、処分を下すことになります。それに対して当然不服がある場合には本人が審査請求をするという手続が取れることとなっておりますので、その上で問題はないと考えております。

質問 伊藤光一

この審査委員会の議事録とか公開していないということなのですが、公開請求した場合もそれは却下されるということですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

この規定の中にもありますが、あくまでも審査委員会の行う審議、内容等については原則として公表しないといったことになっておりますので、原則としては公表はできない形になります。ただ、内容によって、その内容について具体的なものは今はありませんが、物によっては公表できるものもあろうかと思います。この規定上で原則としてとなっている以上はそういうことになります。

質問 伊藤光一

この審査委員会というのは、免職は多分もちろんだと思うのですが、戒告だとか休職処分だとか、そのような手続にも審査委員会が開かれるということでよろしいのですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

この審査委員会につきましては、分限処分並びに懲戒処分の対象となる場合に審査委員会で審査することとなるものです。以上です。

質問 伊藤光一

そうすると、戒告の場合もこの審査委員会は行われるということでよろしいですね。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

戒告の場合も審査の対象となります。以上です。

質問 伊藤光一

先ほど弁明の手続は規定されていないということなのですが、私としては弁明手続も規則なり条例なりに定めて、きちんと職員の身分保障をしていただきたいという思いはあります。あと、今回の条例で定めているから公平委員会規則は定めていないという点はちょっと私は非常に納得がいかない。私は、これはミスだと思います。懲戒条例に関し規則で定めるということであれば、そこの規則に手続をきちんと定めるべきであると思います。ミスすることは全然私はとがめませんが、ミスをごまかそうとしてそのまま放置することは、ちょっと私法律に携わる者として大変遺憾に思います。ぜひ今回の懲戒手続に関しちょっと態度を改めていただき、精査いただいて、間違っている部分は修正いただきたいと強く求めますが、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

今の条例の規定の最後の部分でございますが、その部分につきましては本町だけではなく、ほかの自治体においても同様の規定を設けておりまして、また公平委員会の規則を設けていない、本町と同じような形になっている町村も多数あることから、多分当時の、先ほど申し上げたとおり、この法律ができて、条例で定めるといったときに国のほうから準則が示され、それに基づき各町村が条例を定めたものと思われます。ですから、実際の条例自体も当時に制定されたときの相当前のものとなっているものですから、一応こういう形になっております。あくまでも公平委員会規則で定めるものはないということであるので、この条例自体はというところはありますが、今言われた部分についてはもう一度うちのほうでも整理して、確認をした上で、必要があれば対処するように考えたいと思います。以上です。

出典:浦幌町議会 令和2年第4回定例会 2020年12月11日 議事録 PDF(6ページ) 間違いを知らせる