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浦幌町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月7日

「空き家法」成立に向けた対応

2014年12月7日、浦幌町議会の一般質問で、杉江博議員が質問し、町長 水澤、町民課長 泉が答弁しました。

質問者
杉江博 議員
答弁者
町長 水澤、町民課長 泉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 杉江博

それでは、通告内容に従い、質問を行います。空き家法成立に向けた対応ということで伺います。地方税法第349条の3では住宅用地に対する固定資産税の特例を定めており、同条の3の2では住宅が建つ200平方メートル以下の場合は6分の1など、一つの例ですが、減額され、空き家になっても変わらず、解体して更地にすると税率がもとに戻るため、所有者が老朽家屋を放置する要因と指摘されておりました。こうした状況を解消するため、さきの臨時国会で空き家対策特別措置法、いわゆる空き家法でありますが、成立し、近隣に危険や迷惑を及ぼす特定空き家について市町村に立入調査、解体指導や命令、行政代執行を行うことも認められたようです。特定空き家とは、1、倒壊や屋根の落下などのおそれ、2、ごみの不法投棄や害虫、ネズミが発生して不衛生、3、景観を損なうなどで、これらの措置に加え、特定空き家には税法上の優遇措置をやめることで危険空き家を減らしたいという考えとして、早ければ2016年から実施を目指すとしています。過疎地域における土地の評価は年々下がってきており、本町における税制優遇の廃止による効果は疑問ですが、危険回避、衛生問題、景観問題などの視点から、特定空き家及び廃屋と目される物件が散見される中で、現状と対応策について伺います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

杉江議員のご質問にお答えします。質問にありました空家等対策の推進に関する特別措置法は、平成26年11月27日に法律第127号として公布され、これより3カ月以内に施行される予定となっています。本法によって、空き家等と特定空き家等が定義され、市町村において台帳等の整備を行うための環境整備、特定空き家については状況に応じ、除去や修繕の指導、助言、勧告、命令を行うことができ、行政代執行による強制執行が可能となるものであります。これは、空き家や倒壊寸前の廃屋について防災、防犯、環境衛生及び景観面といったさまざまな問題が生じている中、その解決をすべく制定された法律であります。さて、本町の現状についてですが、浦幌市街地区における調査では、空き家が作業所等を含め24棟あり、そのうち倒壊等のおそれがあり、危険と判断される建物を4棟確認しています。これまでも空き家等について苦情があった場合など、周辺住民に被害を及ぼすおそれがある家屋等には所有者等に対し改善についての依頼をしてきておりますが、なかなか改善につながらない現状であります。今回この空家等対策の推進に関する特別措置法が成立したことにより、今後施行令等で具体的な方針が示されてまいりますので、それを見定めながら浦幌町の空き家等対策について取り組みを進めてまいります。以上、杉江議員への答弁といたします。

質問 杉江博

既にご承知だとは思いますが、空き家法の成立に向けては全国町村会、全国町村議長会も国に要請をしてきた経過がございます。特に行政代執行に係る費用について財政的措置をしてくれるよう、また固定資産税の住宅用特例を適用外とすることなども議長会、町村会も要請してきた経過でありまして、11月19日の今臨時国会で成立し、11月27日に公布されたという経過になっております。これに対して、国土交通省は今後特定空き家の判断する際のガイドラインを作成し、町村には適正に選定していくよう求めていくとしています。また、年明けには15年度税制改正大綱に盛り込み、その後関係省令の改正をし、制度を確立していくということであります。税制の特例措置適用外はご承知のように住宅、住居に限られた政策で、現実には倉庫、車庫なども存在している状況にあります。浦幌町も移住促進のための体験住宅も建て、対応している中で、景観の保持、大変大切な要素で、国のガイドラインができれば、こうした経過も踏まえて家屋やその他の廃屋も含めた空き家対策の条例等も制定が必要になると考えるところです。既に管内では条例制定をし、対応している町もあるということでありますので、積極的に検討すべきではないかなと思います。

答弁 町民課長 泉(町民課長は2016年3月まで)

この法律の施行といいますか、成立に伴いまして、今議員がおっしゃるようないろんな政省令、その他のものがこれから出されるというふうに思ってございます。答弁の中にも、そのようなものを見定めながら町としてどのような対応を、空き家に対してどういう対策を講じていくかという部分も十分考えながら施策をとっていきたいというふうに考えているところでございます。

質問 杉江博

施行が16年からというふうに国も言っていますから、それまでのガイドラインやら省令等の改正を含めて、今すぐできるという話でありません。選定の基準もこの1年で確定できるだろうと思います。そういう中で、私は町村で対応する場合には国の政令、省令で対応できる範囲は多分超えると思うのです。そういう中では、ぜひいろんな範囲を広く対応するために、やっぱり条例も必要だろうというふうに考えます。また、制度実施までの間1年ちょっとありますが、ご承知のように今報告ありましたように町内にも危険家屋があると、それから現状でも通学路に雪が1メートル以上、廃屋の屋根からかぶってきて通行どめしたり、通学路が歩道として確保されていない、そういう現状も見られて、対応していただいているところだと思います。そういうことも含めて、制度の実施までの間も町内の危険家屋に対して通学路の確保や住民安全衛生上の面から十分監視対応が必要だと思っております。お願いします。

答弁 町民課長 泉(町民課長は2016年3月まで)

先ほどお答えをしておりますとおり、危険家屋と私たちが見てもわかるような部分というのは確かに、市街地ですけれども、ございます。調査といいますか、こういう部分について法の政令等々ができるまでほっておくのかというようなお話かというふうに思いますけれども、これは私どもが見ても非常に危険だなということでございますので、誰が見ても大体皆さん、子どもさんが見ても危険だろうなというふうに思ってもございます。そういう意味から、ここの部分については所有者の方、持ち主の方にすぐにでも再度接触をしながら、それらの対策について講じてまいりたいと、このように考えております。

質問 杉江博

再度でありますけれども、本会議で決算の審議のときにも、23年の9月でしたか、定例会でもこの空き家の対応について質疑がなされました。その辺の対応についても含んでの先ほどの答弁だったと思うのですが、対応してくれないからほっておいてもいいという、今の課長の答弁のようにそういうことではないと思うのです。当然危険な状況になれば何らかの行政の措置もやっていただかなければならないと。そういうことも含めて、通常の指導勧告ではなかなかやっていただけないものを、とにかく国の制度ができるまでの間にもし何かあったらどうするのだということになります。さきの質問でもありましたように、危険な家屋は犯罪やら火災の対象になることが非常に多いです。そういうことも含めて十分な対応を制度執行までにとっていただきたいと、再度お願いをするところであります。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

空き家対策等につきましては、十勝町村会でも国の法整備をぜひ進めていただきたいということで要請を続けてまいりました。空き家を放置しておくということは、特に相続権、所有権の問題でありまして、相続が複雑化すると、最終的には所有者がどうもわかりにくくなるということがありまして、それで執行というか、取り壊しがされないという状況が生まれていると。そういう中で、町村会としてもぜひ法整備を行ってもらいたいという要請をずっと続けてまいりました。このたびようやくその法整備が進められたということでありますので、我々としてはぜひこの法律を活用しながら、本当に危ない空き家については代執行も含めて排除していきたいというふうに思っているところであります。ただ、今言われる法施行の前にどうなのだというお話であります。法の施行前に代執行するというのはなかなか難しい面がありますけれども、ここは法が施行されるかされないかは別にして、危険家屋であることは間違いありませんので、当然危険家屋に対しては所有者に対し、ぜひ排除してもらいたいということをこれからも強く求めてまいりたいと思いますし、求めなければならないと思っているところであります。ぜひそういう面では所有者の皆さんにも理解していただくよう、行政としては十分意を尽くしてまいりたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 杉江博

終わります。

出典:浦幌町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月7日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる