浦幌町議会 平成21年第2回定例会 2009年6月12日
介護保険制度の改定によるサービス低下について
2009年6月12日、浦幌町議会の一般質問で、河内富喜議員が「介護保険制度の改定によるサービス低下について」質問し、町長 水澤、保健福祉課長 広瀬が答弁しました。
- 質問者
- 河内富喜 議員
- 答弁者
- 町長 水澤、保健福祉課長 広瀬
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 河内富喜
私は、本定例会におきまして、介護保険制度の改定によるサービス低下について、一般質問をさせていただきます。厚生労働省が 4 月に実施した介護保険制度の改定により、お年寄りの介護認定が従来より軽度になる例が増えており、現場の家族からもサービスの利用限度額が減ってしまうとの不満の声があがっているわけであります。弱者である本人・家族にとっては、大変な重圧になっているわけであります。前回の見直しにおいても、私は実態としては、かなりの部分でサービスの低下が生じていると感じております。介護保険制度設立の目的である国の制度によって、介護支援をするという、その目的が今回の改定により、さらに低下してしまう、本来的な機能を失っていくとしたら、私は大変大きな問題であると考えて質問をさせていただきたいと思います。1 点目として、浦幌町における介護保険制度の改定前と改定後の介護度の変更実態は、どのようになっていますか。2 点目として、町内施設入居者の介護度見直しによる影響は、介護現場にどのように表れてきているか。3 点目として、調査委員とコンピュータによる 1 次判定の方法を大幅に変更したことが今回の大きな要因とされていますが、最終的な判断をする認定審査会での見直しの実態は、どのようになっていますか。4 点目として、今回の改定により生じた、サービス低下への相談、不満などの実態をどのように把握しておりますか。5 点目、認定に不満があった場合、異議を申し立てる制度になっていますが、実態として本町の場合は、本当に生かされているか、その辺についてお聞きしたいと思います。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
河内議員のご質問にお答えします。このたび、4 月より実施した介護保険制度の改正に伴う認定審査の見直しは、被認定者の状態が変わらないのに介護度が軽くなることがあり、認定にバラツキがあるのではないのか、また、最新のケアを踏まえた介護の手間を適切に反映できないのではないかなどの問題があり、病気などによる重症度ではなく、どれだけ介護の量が必要かを判定する方法へと見直しがされました。まず、1 点目の質問でありますが、本町においては、昨年 412 件の認定調査を実施し、約 340 件が更新を行っております。制度改正後、4 月以降の認定状況は、最新の 6 月 9 日時点の決定状況で申請総数 32 件中、新規 9 件、更新 23 件であります。そのうち、更新 23 件について、1 次判定、2 次判定ともに更新前より軽度の決定が出た方が 7 件、重度の決定が出た方が 9 件、変更がなかった方が 7 件となっております。認定審査の見直しにより、介護認定の判定が従来より軽度となる例が相次いでいるとのご指摘ですが、国の方策として必要なサービスの安定的な確保、利用者の不安解消、混乱防止の観点から、要介護認定の結果の検証を行うこととし、経過措置が講じられております。この経過措置は、申請者等の希望に応じ、見直し後の要介護認定により判定された要介護度が従前の介護度と異なる場合に、従前の介護度を適用できる制度となっております。先ほどの更新 23 件の方々の経過措置活用状況は、措置希望をされた方が 19 件、希望されない方が 4 件であります。判定結果を受け、重度の判定になった方が従前の介護度を希望した方が 3 件、軽度となったため従前の介護度を希望した方が 8 件、変更がなかった方が 8 件となり、最終的に介護度の判定結果は、重度とした方が 3 件でそれ以外の方は変更がない状況であります。また、国は認定審査の見直しについての結果を検証することとしていることから、必要なデータの提出を求め、再度見直しが行われることとされております。次に、2 点目のご質問でありますが、現在のところ 1 点目のご質問でお答えした経過措置の制度により各施設等からサービス低下につながる等の影響はないとの声を確認させていただいております。次に、3 点目のご質問でありますが、認定方法の改正点として介護の手間に着目した方法により、介護状況の正確な結果への反映、特記事項の充実に主眼を置き、介護の必要な量を判定するとしたことから、東十勝介護保険審査会においても審査員研修を行い、1 次判定結果と合わせて特記事項・主治医意見書に重きを置いた判定が行われております。また、審査判定後において、審査会は必要に応じて意見を付すことができ、積極的に必要なサービス内容に関する意見を付し、ケアプランに反映させることが可能となっておりますことから、適正に審査され判定が行われていると考えられます。次に、4 点目のご質問でありますが、今回の認定方法の改正により、介護の量を重視したことから、調査段階においては、介護サービス利用者の具体的な介護の状況を確認する必要があり、普段困っていることなどの内容や頻度についても詳しくお聞きし、把握することとしており、また、各サービス事業等に関する職員や調査員、ケアマネージャー同士による意見交換を行いながら、きめ細かい対応に心がけて参ります。最後に、5 点目のご質問でありますが、認定審査結果に対する不服申し立ては、北海道に設置されております、北海道介護保険審査会に審査請求することができるとされております。本町の状況といたしましては、現在まで不服申し立てが行われた経過はございませんが、異議申し立て制度、区分認定変更申請も含め説明しております。今後も町民皆さんのご意見を着実に反映していけるよう努めて参ります。以上、河内議員の答弁といたします。
質問 河内富喜
ただいま、大変詳しく説明をいただいたわけですが、結果として軽度となったため、従前の介護度を希望した方が 8 件あるということで、3 割ほどの人が従前の介護度を希望したということですよね。4 月から改定になってから、まだ日が浅いということで、もう少し経たなければ本当の姿というのは見えてこないところもあると思いますけれども、ほかの町村の状況などを見ますと、3 割から 4 割ほどが今回の改定によりサービス度が下がっているというようなことが出ております。ただいま、いろいろ 1 点目から 5 点目までお答えをいただいたわけでございますが、本当にこのとおりきめ細かい対応をしているとしたら、私はすばらしいことだなと思っております。しかし、私の資料においては、かなりの今回の改定によって、不安を持っている方がおられる、これ一番大きな要因としては、今回、経過措置ということで、従前のサービスが受けられるというような経過措置ということで、かなりの方が救われているということになっていますけれども、これはあくまでも暫定的な措置であって、やはりそういうサービスを受けている方々からすれば、やはり介護度が極端な人もいますので、下げられることに不安を常に持っているということが、私はあると思います。また 5 番目の異議申し立てが私の町ではないということですけれども、逆に言えばですね、何か異議申し立てにくいような、そういったことがあるのかなと。逆にうがった見方もしてしまうわけです。特にサービスを受ける方は、立場的に弱者であるということからですね、常に上のサービスをしてもらっている方に、本当のことを言いにくいというような立場にあるわけですね。ですから、この制度、いろいろ今まで介護保険が導入されてきてから、見直しをしているわけですけど、国の考え方としては、改正するたびに厳しくその辺を算定するようになっているということ、介護に対する国の予算というのは、高齢者が増えることによって拡大しているということも、一つ大きな要因なのでしょうけれども、そのことによって、弱者の方にそのしわ寄せがいっているということは、やはり避けていかなければならない、これはなかなかお上の言うことに対して、ものを申しにくい立場に行政としてはあるわけですけど、できるだけ、その辺ですね、弱者の立場でそれらの方に行き届いた制度になるようにですね、今後、私たち議員もこのことについて声を上げていかなければならないし、やはり正すべきは正すことで、この制度の本来的な目的に沿った形で運用できるような形ですね、団体のそういったいろいろな会議もあることですし、ぜひですね、この辺、制度が本当に弱者に対して、有効な制度となるように、意見をですね、町長にも今後いろいろな会議を通じてですね、意見を具申していっていただきたいなという考えがあるわけですが、いかがでしょうか。
答弁 保健福祉課長 広瀬(保健福祉課長は2011年3月まで)
今回の介護保険の改正で、町民の方が不安を持っているのではないかということでございますけれども、介護の関係の認定調査に入る段階で、十分介護の必要な状況も把握を努めてきておりますし、そういう聞き取りの段階で、経過措置という制度もあることも十分理解してもらうように説明をしてきているところでございます。そういうふうなことから、ほとんどの方が経過措置を利用されて、今までと変わらない介護のサービスを利用されているというふうなことでございますので、この点の分につきましては、これからの十分説明をしながら理解してもらえるように努めていきたいというふうに思っております。また、異議申し立てをしづらい面もあるのではないかというふうなことでございますけれども、この辺の部分につきましても、私らの方としては、認定調査の段階で異議申し立ての出ないような形での聞き取り把握に努めておりますので、そういう結果が判定結果に対して理解を得ている結果だというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。経過措置につきましては、いつまで実施していくということで期間が明記されておりませんけれども、厚生労働省の考え方としては、今回改正した中身を今後検証していくというふうな中で、その検証していくまで経過措置の部分については継続していくというふうなことになっておりますので、そこのところも利用していきながら、住民の方に理解していただくように努めていきたいというふうに考えております。また、国の方では、今回の改正の検証を行う段階で、町村にどんなふうな認定結果が出たのかという報告を求めてくることになっておりますので、そういうふうな状況になりましたら、私らの方も今回の改正の推移を見極めながら、問題点があるとすれば、国への情報の提供と合わせて、そういうふうな問題点や何かも国の方に訴えていくように、東部 4町で構成しています審査会の町村の方とも連携をとりながら対応していきたいなというふうに思っております。以上でございます。
質問 河内富喜
課長もね、就任してなれない中で、厳しい質問で困っているところもあると思いますけれども、私としてはですね、やはり介護を受けている弱者の方々がやはり介護という制度によってね、やはり幸せな老後を送っていただきたいという願いなのですよ、私の質問の本意は。これなかなかね、いろいろな壁があると思いますけれども、そういう本質的な介護制度の目的が達成できるようにですね、今後とも努力をしていただきたいなという思いが私あるのですけど、町長に聞きたいと思います。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
この 4 月から改定された介護保険制度の内容でありますけれども、本来、介護の必要な人が必要なだけのサービスが受けられる制度に改めるというのが、制度変更の本意であろうというふうに思っています。そういう意味では、議員が言われる必要な介護が受けられないという方がおられるということになれば、当然問題になってくるのではないかなというふうに思います。私としては思います。ただ、今の報告させていただきましたように、本町として異議申し立てについてはないということと、その異議申し立てがしづらいのではないかという、これはまた見方の違いがあるかもしれませんけども、私どもとしては、異議申し立てしづらいようなものであれば、これまた改めていかなければならないというふうに思いますけれども、そのようなことはないだろうというふうに私自身は思っています。そういう意味では、現在、本町での異議申し立てがないということと、また措置がされているということの中で、介護を受けられる量が介護の方からすれば、今の制度がそのまままだ本町にとっては、適応をされているのかなというふうに思います。これ 4 月から始まったばかりでありますから、今後どのような形で、介護を受けられる方からの意見が出てくるか、これはよく見定めなければならないというふうに思っていますし、当然、国としても意見を聞きながら制度の改定も考えているということでありますので、今後とも多くの皆さんのご意見を聞いて、そのご意見を聞きながら、国に申し上げることが出てくるのであれば、今、課長から申し上げましたとおり、十勝東部介護保険審査会、意見を集約しながら国に申し上げることは申し上げていきたいというふうに考えているところです。