みんなの議会

浦幌町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月13日

国保税の徴収に関して

2008年6月13日、浦幌町議会の一般質問で、杉江博議員が「国保税の徴収に関して」質問し、町長 水澤、町民課長 鈴木が答弁しました。

質問者
杉江博 議員
答弁者
町長 水澤、町民課長 鈴木

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 杉江博

それでは、私の一般質問は、国民健康保険税の徴収実態と適正課税の考え方ということで伺いたいと思います。国保税の徴収に関して、管内の複数の町において、資産割の共有部分における徴収漏れが、発覚しております。それぞれ事由は違うようですが、同一項目だというところに注目をしております。本町における課税、徴収は適切に執行されているのでしょうか。また、このことに端を発して、現行の課税方式での、所得割 40%、資産割 10%、均等割 35%、平等割 15%の 4 区分方式のうち、資産割部分を廃止する自治体も出てきた状況ですが、税の公平性、適正課税の考え方について、伺いたいと思います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

杉江議員の質問にお答えいたします。国民健康保険税における資産割の賦課についてでありますが、国民健康保険税の資産割の共有部分に係る徴収漏れが管内の自治体において発覚しているところでありますが、本町におきましては、賦課に係り、所得割、資産割、均等割、平等割の 4 方式を用いており、ご質問にあります資産割の共有部分につきましては、固定資産税の賦課において、共有部分の持分割合を把握し、さらに、税システムにおいて管理・共有し、その情報を基に国民健康保険に加入されている方の資産割として、その税額を反映のうえ、賦課をし、適正に課税し、徴収に努めているところであります。平成 19 年度におきましては、固定資産税に係る共有名義分は、代表者数にして約 200件ありますが、そのうち国民健康保険加入世帯でみますと約 100 世帯が共有名義の資産を有しております。次に、税の公平性・適正課税についてでありますが、国民健康保険の保険者である町は、国保事業に要する費用に充てるため、地方税法第 703 条の 4 に基づき世帯主の方から保険税を課することができるとされております。この保険税と国庫負担金その他の収入金を財源として、保険給付事業を中心とした事業を行う費用を賄うことを原則とした国保制度であることから、被保険者に一定程度の保険税の負担を求めることが必要となってきます。また、国民健康保険が相互扶助の精神に立脚する社会保障制度である以上、適正な保険税の賦課の条件としましては、賦課される保険税の総額が保険給付費等の支出を賄うのに十分な水準であるとともに、各被保険者間が公平に税負担をしていただくことが、重要であると考えております。国民健康保険税におきましては、負担能力に応じた負担を求める所得割と資産割であるところの応能原則、それと受益に応じた負担を求める均等割と平等割であるところの応益原則があり、応能と応益の二つの原則を組み合わせて、それぞれの負担項目に賦課総額を配分することが必要で、地方税法により所得割で 40/100、資産割で 10/100、均等割で35/100、平等割で 15/100 というように標準割合が示されているところであります。賦課方式としまして、本町の 4 方式、その他で 3 方式、2 方式とありますが、いずれの方式を採用するか、配分の割合をどうするかは、自治体が独自で採用することが可能であります。4 方式はいわゆる町村型、3 方式は中小都市型、2 方式は都市型とも言われており、市町村の実情に応じて採用し、多くの町村が 4 方式の町村型を採用している状況であります。現行の賦課方式の 4 方式から資産割を廃止し、3 方式に変更する市町村も出ている状況でありますが、資産割は、応能原則における所得割の補完的役割を果たすものとして設けられ、本町は固定資産税額のうち土地及び家屋の部分に係る税額による算定方式を採用しております。また、5 月開催の第 3 回町議会臨時会におきまして、後期高齢者医療制度の創設に伴う課税措置及び国民健康保険税の税率改正につきまして、条例の一部改正を行ったところでありますが、4 方式を用いての賦課については、改正前と同じ内容であります。仮に資産割を廃止した場合、応能負担割合が変わり、所得割の率を増加させなければなりません。しかし、特に所得割に偏った賦課を行うことは、賦課限度額の存在とあいまって、結果として過度に中間所得層に負担が集中し、この層を圧迫することになりますので、低所得者のみならず、中間所得層にも十分配慮した賦課を行い、負担の公平を図らなければならないと考えております。いずれにいたしましても、税の公平性及び適正な課税につきましては、国民健康保険事業を円滑かつ安定的に運営するために極めて重要であり、さらに医療給付費につきましては、国民健康保険財政に大きな影響を及ぼすことから、医療費の実態を把握・分析するとともに保健事業や広報活動の充実を図るなど、適正な国民健康保険事業及び保険税の賦課・徴収に努めてまいります。以上、杉江議員の答弁といたします。

質問 杉江博

課税分が適切に徴収されていることは、当然のことですが、何らかの事情で賦課されていない、漏れているというものは本当にないのかどうか。そのことをまず再確認したいと思います。また、公平性、適正課税の考え方についてですが、答弁にありましたが、応能応益の考え方は当然だと思います。しかし、資産割についてはですね、1 点目は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地家屋部分の額に 100 分の 40 を乗じて算出するとなっていますから、二重課税ではないかとのとらえ方もございます。2 点目ですが、固定資産税の賦課日は、地方税法の 359 条で 1 月 1 日としております。国保では当該年度という点との差異が生じるということも指摘の 1 点になっております。また、もう 1 点、当該市町村の資産のみの課税で、他市町村に所有している資産は対象外という不合理さも指摘の 1 点にさせていただきたいと思います。管内では、帯広市を含む三つの自治体が資産割廃止を決めています。また 1 町においては、検討するというような情報も入ってきている状況です。道内でも 20 以上の自治体や広域連合で廃止しているとの情報も聞いておりますし、そうした中で、国保会計の税負担額 2 億 5,000 万くらい毎年続いていると思いますが、また一般会計からの繰り入れも 1 億2,000 万くらい、19 年度まででの実績としてそのような状況になっていると思います。この財源を確保するという意味では、先ほど、町長から答弁のありましたような重要な税源でありますが、4 区分方式はですね、先ほど申し上げたような不公平感の強いという中で、資産割廃止も検討する時期がきたのではないかなと考えているところです。徴収のための課税ではなくて、公平感のある徴収方法を検討する、そういう考えはないか伺いたいと思います。

答弁 町民課長 鈴木(町民課長は2020年3月まで)

ただいまの杉江議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。4 点ほどあったかと思いますけれども、確認のため漏れた部分がございましたら、ご指摘いただきたいと思います。最初に、賦課漏れの関係でございますけれども、本町の賦課に係りましては、電算システムが同じ賦課税システムに基づいて行ってございますので、固定資産税並びに国保税にかかわっては、その連動がシステム上とれるという内容になっておりますので、賦課漏れの分については、実態がないということでご理解いただきたいと思います。また、国保税にかかわって、資産割の固定資産税との二重課税の部分のご指摘でございますけれども、国保税並びに固定資産税にかかわる賦課期日の関係がございまして、当面の中で、国保税としてはその資産割が先ほどの町長の説明でもありました、4 方式にかかわってのいわゆる応能負担という部分での負担をお願いしているといった部分が、法的な措置とした中で定められたものでございます。その関係の中で、先ほどの資産割の部分での検討時期ということも若干つながりますけれども、その賦課総額の配分について、4 方式に基づいて、その配分が定められているわけでございますけれども、そのほかに 3 方式、2 方式という部分も町長の答弁の中にありましたとおりですけれども、仮に資産割を廃止した場合、応能応益とも 100 分の 50 ずつというその割合は、変わってございませんので、これは地方税法上の規定に基づいて 100分の 50 ずつは変わってございませんので、資産割を廃止した場合、資産割の廃止した分の割合相当分をその応能の中で負担をしなければいけないという形になってございます。最もその中で明確になっていますのは、2 方式という採用もとれる地方税法上になっておりますけれども、所得割、均等割とも 100 分の 50 ずつという構成割合にならざるを得ないと、そういった中でいきますと、資産割の廃止した分がどうしても所得割等に転嫁されていくと、その部分が負担が増えていくという形になっていきますので、現在のところ、4 方式の中で採用して、進めているというところでございますのでご理解いただきたいと思います。また、他町村の資産に関する件でございますけれども、このことにつきましても、課税権の法律上の問題がございますので、現行の中では本町の方についての課税という形になってございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 杉江博

今、課長の方からお話ありましたとおりですね、他町においては、システムの入れ替えによって、漏れたという例が多いようであります。そういう面では、本町においては、先ほど答弁ありましたように、非常にその辺のシステム替えがなかったので、適正に処理されているということですから、これは結構なことだと思います。ただ、国保税は地方税の目的税ですから、先ほど課長の説明あったような範囲の中で、地方自治体がそれなりの裁量で改善していける範囲はあるのだと思います。現状を変えるということは、非常にエネルギーのいることですから、現状のままやるのが非常に楽で良いという考え方も当然ありますし、ただ先ほどから申し上げております、3 区分方式となれば、新たな負担の増減が発生することは、これはもう間違いない事実であります。各地で論議されてきているわけですから、住民の意見も聞きながら検討していくべき要素があるのではないかなと私は思っていますが、再度町長にお伺いして、質問を終わりたいと思います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

4 方式から 3 方式に変わるということについては、今日の新聞にも一つの町がそういう方向でやりたいということが表明されました。ただ、その中では、今、資産割が共有部分が把握できない、それがために、苦渋の選択をするということで、3 方式に変えたというふうに私たちは今のところ理解をしております。そういう意味では、4 方式できちんと徴収できる、課税できる、賦課できるということであれば、今の方式が一番いいのかなというふうに思っているところであります。ただ、今、人口形態の動向によりまして、国民健康保険税というのは、きちんとやっぱり負担をいただかなければならない部分でありますから、過度に不公平が生じない税制というのは、常に見直していく必要があるだろうというふうに思っています。今、この 4 方式がいいというふうには、私ども考えておりますけれども、今後、この 4方式ではなくて、2 方式にするのか、3 方式にした方がいいのかというものが、今後どんどん論議の中で良い方向が出てくれば、より公平な調整制度ができるのであれば、そのように考えていく必要もあるというふうに思っておりますけれども、今の段階では、4 方式がいいのかなというふうに考えているところであります。

出典:浦幌町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月13日 議事録 PDF(18ページ) 間違いを知らせる