浦幌町議会 平成17年第2回定例会 2005年6月17日
今定例会におきまして町長に2点について
2005年6月17日、浦幌町議会の一般質問で、島田辰彦議員が「今定例会におきまして町長に2点について」質問し、町長 八木、保健福祉課長 上村、町民課長 亀山が答弁しました。
- 質問者
- 島田辰彦 議員
- 答弁者
- 町長 八木、保健福祉課長 上村、町民課長 亀山
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 島田辰彦
私は、今定例会におきまして町長に 2 点について質問いたします。まず 1 点目には、介護保険の見直しについてでありますけれども、これについては現在参議院の厚生労働委員会で法案が昨日採決される段階に来ております。しかし、その中身はあまりに知らされておらず、ましてや自治体に対してもですね、法案そのものが骨子ですから、柱だけですから、具体的な中身についてはもし成立しても来年の 3 月まで保険料も含めて掛かって、はっきりするまでには時間が掛かります。それと同時に来年度から浦幌町の介護保険制度並びに社会福祉制度ですか、このむこう 3 ヵ年の計画も組まれていくと、そうした協議は町内においても進められているわけですが、私はこの介護保険制度見直し、法案の中身の問題点について明らかにしてですね、出来れば町長と共通の認識の元でですね、引き続き改善のために私どもも努力してまいりますけれども、町長もその方向で是非行政の舵取りをお願いしたいと思うわけであります。それでは、質問に入ります。今回の見直しは、介護サービスの利用者の現状の総括も、ホームヘルパーなど介護労働者や介護支援専門員の劣悪な労働条件改善の展望もなされず、財政的のみに進められているのが特徴であります。特に介護保険制度の導入時に、しきりに言われた家族介護者の負担の軽減や介護の社会化と言った宣伝文句はまるでなかったかのように影をひそめ、介護保険の給付費の増大をどう抑えるか、介護保険料の引き上げにつながる介護保険財政の膨張をどう抑えるか、財政の論理のみが全面に出てきていることであります。結果的に、現在の介護保険の様々な問題は解決の方向どころか、より深刻化する可能性が極めて高いと言わざるを得ません。その内容について少し具体的にみたいと思いますけれども、まず新予防給付の問題であります。そもそも家庭援助のホームヘルプサービスやデイサービスは、要介護者の生活支援のために重要な役割を果たしているのにも係らず、要支援あるいは要介護度 1 の人を、それらのサービス利用から排除し、新予防給付として筋力トレーニングや歯磨きなどを強制しても、効果が上がるとは思われず、かえって引きこもりなどになり、重度化が進む可能性の方が高く、さらには在宅が困難となり、施設入所せざるを得ない要介護者も出てくることが考えられます。そもそも介護保険料は、要介護状態になった人に対して、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係わる給付を行うと介護保険法第 1条が述べている制度でありますけれども、従来の介護給付や予防給付に新予防給付を付加するのならともかく、要支援者あるいは要介護度者に対して保険医療・福祉サービスの利用を制限して、介護予防のみとする給付を行うこと、介護保険法に反するものであります。そして、町が要介護認定の際、新予防給付の受給を決定するけれども十分な対応が出来るのか疑問であります。また同給付の介護報酬が現行の給付等に比べて大幅に引き下げられ11ることは確実であります。しかも利用者の 5 割が要支援者か要介護度 1 で占めていることは、利用者のみならず事業者の経営にも深刻な影響を及ぼすと考えられますが、町長の考え方と対応について伺いたいと思います。次に、施設入所者への負担増の問題であります。介護保険法施行後、特別養護老人ホームなど介護保険施設への入所希望者が激増し、施設志向が強まっております。昨年のわが党の調査では、全国では 32 万人と言われております。これに対して、2003 年度の介護報酬改定では、要介護度が低い人ほど引き下げ率が大きくなっているために施設側の経営を考えますと、軽度の要介護者の入所は極めて困難になると思われます。更に、今回の見直しでは、介護保険施設入所者全てから居住費、食費を徴収しようというものであります。結局、低所得者や要介護度の低い要介護者にとって施設入所がさらに困難となり、在宅介護に追いやられることになります。この問題についてどのようにお考えか伺います。第三に介護労働者の労働条件の問題であります。ホームヘルパーなど介護サービスを担う介護労働者の労働条件の悪化と低賃金・不安定雇用化が進み、人材不足に陥っているという問題が起きておりますけれども、今回の見直しではこうした労働条件については、介護報酬の引き上げなど、何ら具体的な方策は示されていません。介護保険施行後、ホームヘルパーの大半がパートであります。また交通費も出ない直行直帰型、しかも労働内容も過密となり、労働のマニュアル化はヘルパーのやる気を失わせ、加重と劣悪の中で働いております。登録ヘルパーも労働基準法に基づき、移動や待機時間への賃金支払い、また労働災害への適用、利用者都合のキャンセル時の賃金保障などは当然であります。また介護事業者は低すぎる介護報酬のもとで経営に苦慮しており、労働者と同時に介護報酬の改善が求められます。最後に、介護保険料負担の問題であります。介護保険料の負担が特に年金生活や低所得の高齢者にとって過酷なものとなっていますが、今回の見直しでは第 1 号被保険者の介護保険料第 2 段階を細分化する程度の案が示されておりますけれども、これに加え遺族年金や障害年金からの保険料天引きも提案されているようであります。第 1 号被保険者の場合、その保険料は、所得段階別とはいえ、定額保険料を基本としているために逆進性が強く、低所得者ほど負担が重くなっております。また無年金の高齢者からも保険料を徴収し、月額 1 万 5,000 円以上の老齢年金者からも保険料を年金から天引きする仕組みであります。さらに国の設定する 5 段階の所得段階が粗く、世帯単位の算出方法が導入されているため、最高保険料額が最低保険料額の 3 倍にしかなっていないことにみられるように、年金生活の高齢者の生活実態を無視したものであります。また第 1 号被保険者の介護保険料は、3 年間の平均で介護保険事業計画に伴って 3 年ごとに改定されますけれども、先に述べたように 2003 年度に保険料が引き上げられました。来年度において、町の介護保険料の見直しにおいて、5 段階の定額保険料の設定ではなく、定率制は可能かどうかも含めて検討すべきでないでしょうか。町長の考えをお尋ねします。
答弁 町長 八木(町長は2007年3月まで)
島田議員のご質問にお答えいたします。平成 12 年 4 月からスタートしました介護保険制度でありますが、介護保険法施行時におきまして、介護保険法附則第 2 条に「この法律の施行後 5 年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。」とされており、現在、介護保険制度改革関連法案が国会において審議されている状況にあります。1 点目の新予防給付についてでありますが、新予防給付につきましては、介護保険法の基本理念であります自立支援をより徹底する観点から、要支援者等軽度者に対する保険給付について、現行の予防給付の対象者の範囲、サービス内容、マネジメント体制等を見直した新たな予防給付へと再編を行うとされております。具体的サービス内容につきましては、既存サービスであります訪問介護・通所介護等について、生活機能の維持・向上の観点から内容・提供方法・提供期間等の見直しが予定され、新たなサービスとしましては、筋力向上トレーニング等の予防効果が明らかなサービスについて、モデル事業等の実施を踏まえ導入することとされております。ご質問にありますこれまでのサービス利用の制限・新たなサービスの利用等でありますが、これまでの国等からの情報によりますと、新予防給付におきましても、単に生活機能を低下させるような家事代行型の訪問介護については原則行わないとされておりますが、適正なケアマネジメントに基づいて独居高齢者や要介護者同士の高齢者夫婦の利用者が行うことができない家事をホームヘルパーが行う家事援助は、今まで通り利用できるものと考えておりますし、また、新予防給付サービスにおきましても、利用者の選択が基本であり、筋力向上を中心とするプランを本人が望まない場合には、適正なケアマネジメントに基づきそれらのプログラムが含まれないサービスの利用も可能と考えております。次に、新予防給付に係ります対応でありますが、ケアマネジメントを担当する地域包括支援センターの体制等が整わない市町村においては、平成 19 年度末までの 2 年間の間で、条例で定める日から施行することができることとなっておりますが、町内各介護サービス事業所のご意見、また、東十勝介護認定審査会構成町との調整、管内の実施状況等充分検討し、施行時期について早急に検討してまいります。いずれにいたしましても、今回の介護保険制度改革の中心となっております予防重視への転換に対応するため、理学療法士・保健師を中心にこれまで実施しています転倒骨折予防教室・老人保健事業等各種保健福祉事業につきましても、介護保険制度改革と合わせ事業内容等検討し、更に推進してまいります。2 点目の施設入所者への負担増についてのご質問でありますが、介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険施設に係る給付のあり方を見直すこととして、低所得者に配慮しつつ居住費用や食費について、本年 10 月から保険給付の対象外とする内容であります。今回の介護保険制度改正においては、低所得者に13配慮して第 1 号被保険者の介護保険料の見直しをすることになり、年金収入がおおむね基礎年金以下などの方を対象とした、新第 2 段階を創設し、保険料負担の軽減を図るとともに、あわせて新第 2 段階の方の高額介護サービス費の利用者負担限度額の引き下げが行われる予定であります。また、介護保険施設における居住費用や食費が保険給付の対象外となることから低所得者については、負担軽減を図る観点から新たな補足的給付を創設することが予定されております。さらに介護保険法施行前に措置により特別養護老人ホームに入所した方に対する利用者負担の経過措置がさらに 5 年間延長されることになりました。このように、このたびの改正では、一定程度低所得者に対して配慮がなされた改正であると考えております。3 点目の介護労働者の労働条件についてでありますが、町内社会福祉法人を始めとする介護サービス事業所におかれましては、介護保険制度施行以来、常に健全経営に努力され、介護保険制度の推進にご尽力いただきましたことにつきまして敬意を表するものであります。第 1 点目の新予防給付の項目でご質問のありました事業者の経営にも関連しますが、介護労働者の労働条件につきましては、基本的には、事業主が介護報酬の中で実施していかなければならない事柄であると考えますが、良質な介護サービスを確保するためには、介護労働者の適正な労働条件などの整備についても必要であると考えておりますので、今後とも、実態に即した介護報酬となるよう町村会等を通じて国に対して働きかけてまいりたいと考えております。4 点目の介護保険料の負担についてのご質問でありますが、このたび予定されている改正では、第 1 号被保険者保険料の見直しを図るため、一つ目として設定方法の見直しを行うこととして、現行の保険料区分が第 2 段階のうち、年金収入がおおむね基礎年金以下などの方を新第 2 段階として保険料負担の軽減を図ること、二つ目として徴収方法の見直しを行うこととして、特別徴収の対象となる年金を死亡又は障害を支給事由とする年金給付を追加すること、特別徴収の対象となる被保険者に係る年金保険者から市町村への通知を 2ヵ月ごとに行うこととし、特別徴収の開始時期を複数回にしてより早期に特別徴収対象となるよう事務の見直しが行われること、普通徴収における生活保護からの代理納付が可能になることなどがありますが、特別徴収の対象となる年金が拡大されることや早期に特別徴収対象となること、また、普通徴収における生活保護からの代理納付が可能になることにより、第 1 号被保険者の利便性の向上に寄与するものと思われます。ご承知のとおり、介護保険制度においては、介護保険事業計画により 3 年ごとに第 1 号被保険者にご負担いただく保険料を見直すこととされ、利用するサービス費用総額に柔軟に対応したものとなっております。今後、低所得者の負担軽減を図るため、新第 2 段階の創設により 6 段階の保険料区分となります。この定額制が堅持されることが、被保険者にとっては課税状況により相応の保険料負担と保険料区分が明確になり、分かりやすい制度でありますので、ご理解をいただきたいと思います。以上、島田議員の答弁といたします。14
質問 島田辰彦
町長の答弁は、法案が言っている内容にその域を出ないと言いますか、その説明と同じように感じました。もう少しですね、具体的に何点か伺いたいと思いますけれども、新予防給付、先程私筋力トレーニングあるいは歯磨き、こうしたこと悪いとは言いません。もちろん予防のためにそうしたことも考えられるかと思うのですが、果たして効果の程があるのかどうかということですね。しかも今回この新予防給付が行うことによって、従来の要支援、要介護度 1 のいわば必要な介護サービスを受けていた人達が程度によりますけれども、この外されるということはいわばこれまで例えば家庭型、家事援助と言いますか、そうしたことが高齢者の生活機能の向上に機能していなかったと否定しているようなことになり兼ねません。私は、介護度 1 の方々でもそれなりに必要な介護給付を受けて、家事援助も含めてですけど、そのことによって生活機能が私は維持出来るというふうに思っております。そこへ持ってきて新しいものがつけば何でもいいのかと思うけれども、そうではなくて結局金が掛かりすぎるからいわば給付料がどんどん増えるものだから国としても対応出来なくて結局予防に切り替えたんですけれども、あるところでは早速筋力トレーニングという話をこぎつけて 70 万くらいする高価な機械を売りつけている業者もいるくらい、こうした問題も起きていますけれどもね、お年寄りがもちろん健康維持のために筋力トレーニングいいんですけど、続くと思います。私は、その有効性があまり疑問を持つものであります。それで町長は明確に答えておられないのですが、その要介護度 1の方々が新予防給付に振り分けられる、これはもちろん審査通った中でそういうことになるのかと思いますけれども、後々、ヘルパーさんお願いしたいなという希望があっても原則的にですよ、排除されるわけですからその辺の問題はどのようにクリアされるのか。それからですね、町としてもと言いますか、法案の中でもですね、町村に包括支援センターを設けるということなんですが、その進め方と言いますか、町としてどのようにやっていかれるのか伺いたいんですが、現在の支援センターがあったりするんですが、包括的と言うんですからそれらも全部ひっくるめて一つの体制を取るのか、何ヵ所かあるのをそれを町として包括的にセンター的な役割を果たしていくものなのか、その辺の体制ですね、担当の方になるかと思いますがお願いします。それから介護保険から外れた高齢者、町ではこれまでお年寄りのかなりの割合で転倒して怪我をされると、骨折に及ぶケースもあるんですが、そうしたことを踏まえて町としては転倒予防教室だとか、各種の保健事業を行っておりますけれども、いわば転倒予防の取組みとして理学療法士を中心に浦幌で取り組まれているわけですが、町長は引き続きこの事業の更新と言いますか、推進していくというふうに答えられているのですが、実績もう少し明確にしていただければと思います。それから施設の入所者の負担の問題ですが、中身は先程言いましたように居住費、いわば部屋代、食費、相部屋だと個室の半額、これらが自己負担、先程家でもご飯食べるじゃないかというよく一般的に言われています。だから不公平感を取り払う意味でという言い方なん15だが、結局のところ金を国が出さない、そういう意味では入所者に負担をその分させるということなんですが、そんな点で自己負担となるために年金を上回る負担になるケースも出てきます。その人たちは施設に入っていれるでしょうか。そうした形でいわば入所者希望所得の少ない人もちろんだけれども、施設からも排除されていくと、こういう問題点があります。なぜいわば今回ですね、見直しの中で自己負担にしたのか、初めから負担割合は別にしても初めから不公平をなくすのだったら、なぜ初めからそうした負担のことが考えられなかったのか、その辺でもし分かりましたら答弁願います。従事者の労働条件の問題で現状をもう少し話したいのですが、先程、私が町長にお尋ねしたのは、これは全国的な抱えている介護労働者の置かれている状況、特にホームヘルパーさんたちの置かれている状況です。ちょっと具体的にお聞きしたいのですが、ケアマネージャーの作業量と言いますか、利用者の件数を聞く所によると一人で 50 件処理やっているんですよ。これですと、果たしてケアプラン立てたその中身が十分な検証も出来ない、本当にこのプランがこの介護者に有効なのか、そうしたことも検証がなかなか難しい、ですから 30 件くらいに減らすと、ただケアマネージャーの 1 件につきプランが成立すると 8,500 円、これは事業所に入りますよね。これは大きな収入です。だけどとてもじゃないですけど、まだこの報酬額は少ないと思います。これは 1 万 5,000 円位まで持っていってもいいかと思うんですが、これは町村でどうこう出来ませんけれどもね、そういう意味では診療報酬の大幅な引き上げをここの部分でも強く求めたいと思うんですけれども、常勤のヘルパーさん達がそれこそ事業者にとってもですね、報酬が低い中でやはりかつかつのところでやっているものですから、人手不足の状態も起きます。しかも事務的な仕事は、引継ぎも含めて勤務外がほとんどです。手当はちょっとあるようですけれども、無いに等しい。そうした状況の中でもですね、皆さん頑張っておられる、やはりヘルパーさんも含めてですけど、介護労働者が介護の質を高めていくという点でもですね、やはりこうした労働者の労働条件、昨年やっとヘルパーさんも労働者扱いになったんですよ。それまでは労働者扱いではなく、労基法に違反しても問題なかった。昨年から労基法に基づいて、扱われるようになったので若干改善はあるのですが、まだまだ問題があります。それからホームヘルパーについては、これは浦幌では皆さん介護福祉士の資格を持っております。将来的にはヘルパーさん、義務付けられるということですから、研修も受けなければならない、教材も掛るわ、仕事も休むわ、収入が減るわという状態ですから、やはりそうした非常勤のヘルパーさんも含めて考えていただきたいのですが、やはり必要な支援が求められるのではないかなというふうに思います。以上、再質問ということで何点かについてお伺いいたします。
答弁 保健福祉課長 上村(保健福祉課長は2009年3月まで)
私の方から只今再質問ございました点について、入所者の負担の居住費、食料費年金を上回るのではないかという内容の答弁、その再答弁は町民課長の方から答弁させていただきますが、その他の質問、再質問について私の方から答弁させていた16だきたいというふうに思います。まず第 1 点目のご質問の介護 1 の方が要支援に回る問題で、当然今まで受けていたホームヘルプサービス事業の一部受けれなくなる可能性があります。先程、町長から答弁させていただいております家事代行型の訪問介護については、原則行わないという法案になっております。そういうことも含めながら、ただ現在独居高齢者や要介護者同士が高齢者夫婦の利用者が行うことの出来ない家事をホームヘルプが行うことは家事援助の中で答弁のとおり行うことが出来るようになっています。ただ前段申し上げたとおり、新予防給付費に回ると当然サービスの受ける割合、それから量がたぶん変わってくるんだろうというふうに予想されます。現在、受けているサービスをどのように維持するかというものは、今後私どもの課題だと捉えております。いずれにいたしましても、1 の問題につきましては、住民がサービスの低下につながらない方策を取ってまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。それから 2 点目の地域包括支援センターのあり方の考え方でございますが、答弁をしておりますが、平成 19年度末までの 2 年間の間にこの条例で定めて整備をしなければならない、現在、社会福祉法人幸寿会の方に在宅支援センターの 24 時間体制の中で 2 名のケアマネを置いております。そういったことも含めて今度は 2 年間の間に包括的な支援センターということで、その中で言われているのは、主任ケアマネージャー1 名、それから保健婦または看護婦 1 名を置かなければならないということになっています。これらについては直営であるか、法人等に委託するかについては、今後検討していかなければなりませんが、いずれにしても各町村 2年以内にこの包括支援センターというものをそれぞれ専門職を置いて、住民にサービスを提供していかなければならないということになっておりますので、ご理解を賜りたいと思います。それから現在行っています転倒予防教室の実績等でございますが、昨年の議会でご承認をいただきながら昨年より転倒予防教室、浦幌町独自に行わせていただいております。その実績につきましては、昨年度については前期で 18 名、後期で 18 名、17 年度については只今市街地区が前期で 19 名、昨年受けた人も一部入って 19 名でやっております。それから 5 月から 7 月までに上浦幌地区 15 名を対象に 5 回ほど開催しております。そういったことで実績として捉えております。それからその中で理学療法士を中心としてそれぞれの地域で活動しておりますが、理学療法士につきましてはその他に訪問リハビリということで、現在 16 名の患者さんを抱えてご指導させていただいております。理学療法士は、管内的に町村において浦幌のみでございます。ほとんど理学療法士というのは、医療機関で置いております。私共は、4 年前から福祉政策の一環として介護保険法施行後、理学療法士を採用して住民の福祉向上に努めているところでございます。それらも含めて今後保健師含めてこれらの対応を進めてまいりたいというふうに再度思っておりますのでよろしくお願いいたします。最後に、5 番目のホームヘルパーの労働条件の絡みでございますが、現在、社会福祉協議会の方に正職 7 名、臨時 3 名ということでホームヘルパーを置いております。そういった中で主任、ホームヘルパー並びにケアマネージャーということで兼ねております。先程も再質問ございました 1 件当たりのケアマネージャーの計画プラン 50 件と17いうことでございますが、国の定めた標準は 50 件が適当であろうと、大体一人が持つケアをするための計画は 50 件ということで定められておりますが、現在私どもが持っているケアプランについても大体 50 件くらいでございます。確かに今再質問の中でありましたように 1 件プランを立てますと 8,500 円でございますが、最近の新聞で値上げをする報道もございます。ただし、値上げをする中においては、ケアプランを立てるにあたっては、十分その資格を発揮されサービスの提供に過剰サービスをしない一つの条件的なものが不備されて値上げをしたいというような新聞報道もありますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。いずれにいたしましても、社会福祉協議会の方で委託をしながらホームヘルプサービス事業を展開していただいておりますが、それらについての労働条件またはそれらの時間外労働含め、勤務条件等含めてそれらについては十分社会福祉協議会と協議しながら、また介護保険施行時より私ども町といたしましてそれぞれの事業所に対して介護保険に見合う 2 ヵ月分の貸付金、それから事業執行に対する介護報酬の不足分の補助をさせていただいております。それらも引き続きさせていただきながら、健全なサービス提供が出来るよう今後とも努めたいと思いますし、また今回の介護保険制度の改正につきましては、今後、介護保険審議会等に図り最終的には来年 3 月に作らなければならないわけでございますが、それまでの間住民のサービスが低下しないよう住民の混乱を招かないよう逐次広報等で状況等については、審議会に始まる前、こういうことはかけるというような内容については、住民にお知らせをし、サービスの低下に繋がらないよう今後とも努力をさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上で再質問の 4 点程の私の答弁とさせていただきます。
答弁 町民課長 亀山(町民課長は2008年3月まで)
只今の再質問の 4 点目についてお答えしたいと思いますが、今回の施設入所者への負担増についてでありますが、先程、町長の方からも答弁しておりますように介護保険等年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性ということが大きな柱であります。それで今回の中で、介護保険 3 施設に入所されている方については、居住費用と食費についてそれぞれ自己負担になりますという中で、特定入所者介護サービス費というのが今回新たに設けられまして、その中で低所得者に対する給付が行われます。現在、本町の町民の中で介護保険 3 施設に入所されている方は、6 月 1 日現在 73 名でございます。段階別で申し上げますと、第一段階の方は 7 名、第二段階の方は 58 名、第三段階の方は 5 名、第四段階の方は 3 名となっております。現在、国会において審議されている中で本年 10 月から居住費用等、食費について保険給付の対象外となり影響を受ける方は、これら 73 名の方になります。この内、新第三段階までの方、住民税非課税世帯で年金額が 80万円から 266 万円までの方についての対象者となるのが 65 人でございますが、補足的給付である特定入所者介護サービス費が申請に基づき給付されます。この特定入所者介護サービス費のことで申し上げますと、今、国から伝わっているところで言いますと第一段階の方で、これは例なんですけれども、大体の方が 6 割くらいが相部屋と言いますか、4 人部屋18です。ということの中から試算してみますと、第一段階の方であると特定入所者介護サービス費として 4 万 8,000 円を給付されて自己負担が 1 万円、そして新第二段階の方ですと、3 万 6,000 円が特定入所者介護サービス費として給付されて 2 万 2,000 円、新第三段階の方ですと、2 万 8,000 円が特定入所者介護サービス費として 2 万 8,000 円が給付されますので、3 万円がそれぞれ自己負担となるというふうになってございます。このように低所得者に対しての給付が仮に新第三段階の方が 3 万円だとすると、年金の中でのもちろんこれとは別にサービスを受けるための自己負担はありますが、この部分で言いますと低所得者層に対して施設から出ていかなければならないというような状況は生まれないのではないかというふうに考えております。それとなぜ自己負担について初めから自己負担を取り入れてないのかということにつきましては、今日のいわゆる介護認定者の問題も大きく増大しているということも関係があろうかと思います。このようなことで今回の改正においては、低所得者に対する対応策も取られているということでの内容でございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。
質問 島田辰彦
原則的には私が述べた方向だと思います。そういう一定の補助と言うか、施設入所者に対してもそれはあるとは言えね、期限付きでなかったですか。だから小手先の対応と言うか、大した負担じゃないんだよと見せるそういう方策は所々に見られます。法律の枠組みとしては、全額自己負担ですからやはりこれはやるべきでないと、このように私思います。それで町長ね、最後にお尋ねしますけれども、様々な問題点が私の方からも指摘させていただきましたけれども、やはり介護保険制度本来 12 年度にスタートする時には、もっと夢のあるようなこと、口先であっても政府は導入をしたんですよね。在宅中心の介護をしていくんだと、だから施設ももう足さない。でも要望は強いけれども、もう枠がいっぱいだから建てないよと、そういう対応をしたり特に給付が思った以上に伸びたことから、これは何とかしなければいけないと、給付の裏返しとして保険料にも跳ね返るんですけれども、やはり国が持ち出す分を地方と住民に転嫁をする、こうした今回の法改正はやっぱり改めるべきだと、国会で通るかもしれませんけれども引き続きですね、町長の方から浦幌の介護保険制度をより充実させて安心して誰もが使えるそうした介護保険制度にする上でもですね、やはり常々国に対して強く改善のための要請をしていただきたい、このように申し上げて、この問題について町長の考えを伺っておきます。
答弁 町長 八木(町長は2007年3月まで)
今、島田議員からこの介護保険法の改正についての改善の要請をということのお話でございました。国で審議中の議案ということで、その中での審議中のものについての質問ということで、説明出来る範囲内で説明させていただきました。この推移を見ながら、私どもも取り組んでまいらなければならない、このように考えております。今の時19点で明確に法が成立しない前に、どのような形で国へ要請することが出来るのかということもあろうかと思います。その点も含めて十分に検討していきたいなと、このように考えております。
答弁 町民課長 亀山(町民課長は2008年3月まで)
島田議員からの再々質問の中で前段にありました特定入所者介護サービス費の給付の期間の問題でございますが、これは奨励事項となっておりましてまだ奨励そのものは示されている、もちろん法が改正された訳ではないので奨励についても示されておりませんが、私たちの今知っている範囲内で申し上げますと、期間を定めているものではないと、ただ先程答弁の中でも申し上げましたが、特別養護老人ホームに入所されている方で旧措置者の方について引き続き負担軽減の措置が取られることになったということについては、平成 17 年の 4 月からさらに 5 年間延長しますということは、決まってございます。いわゆる特定入所者介護サービス費の期間を限定したものでは、今知りうる範囲ではないということで申し上げております。