浦幌町議会 平成17年第1回定例会 2005年3月11日
介護保険制度の改革について
2005年3月11日、浦幌町議会の一般質問で、岸田武雄議員が「介護保険制度の改革について」質問し、町長 八木、保健福祉課長 上村が答弁しました。
- 質問者
- 岸田武雄 議員
- 答弁者
- 町長 八木、保健福祉課長 上村
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 岸田武雄
3 点目の介護保険制度の改革について質問いたします。介護保険制度の見直しの時期を迎えますが、この制度に伴う社会問題として保険料の値上げ、地域格差の是正、在宅介護制度の充実、ケアマネージャー・ホームヘルパーなどの関係従事者の増員及び処遇改善、要介護認定などがあります。特に今回の制度改革の柱は要支援・要介護状態を維持または改善するための「新予防給付」の創設や施設での食費、居住費の原則自己負担化など給付費23の伸びを抑制する大きな問題があります。これらの一連の動きについて、どう認識されているのかお伺いいたします。
答弁 町長 八木(町長は2007年3月まで)
岸田議員の 3 点目のご質問にお答えいたします。平成 12 年 4 月からスタートしました介護保険制度でありますが、介護保険法施行時におきましては、介護保険法附則第 2 条に「この法律の施行後 5 年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。」とされており、岸田議員のご質問にもありますように、国においてさまざまな議論が尽くされ、現在、介護保険制度改革関連法案が国会において審議されているところであります。改正の主な内容としまして、1 点目として、介護保険法の基本理念であります「自立支援」をより徹底する観点から、軽度者に対する保険給付について、現行の「予防給付」の対象者の範囲、サービス内容、マネジメント体制等を見直した新予防給付が創設されることになり、具体的には、訪問介護、通所介護等の既存サービスについて、生活機能の維持・向上の観点から、内容、提供方法、提供期間等の見直しがされ、また、新たなサービスとしましては、筋力向上、栄養改善、口腔機能向上についてメニュー化し、既存サービスの中でも実施していくことが想定されております。2 点目として、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から、市町村が実施する地域支援事業の創設。3 点目として、在宅と施設の利用者負担の公平性、介護保険と年金給付の調整の観点から、低所得者に配慮しつつ、介護保険施設などにおける住居費、食費及び通所系サービスにおける食費が保険給付の対象外となります。4 点目として、従来の「痴呆」という用語について高齢者の尊厳に対する配慮を欠く表現であること等を踏まえ、「認知症」と呼称を変更し、これら認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加等を踏まえ、一人一人ができる限り住み慣れた地域での生活を支えるため、最も身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型として「地域密着型サービス」の創設。5 点目として、利用者の適切な選択と競争の下で良質なサービスが提供されるよう、情報開示の徹底と事業者規制の見直し。6 点目として、現行の保険料方式を基本としつつ、被保険者の負担能力の適切な反映、利用者の利便性の向上等の観点から見直しを行うとされ、具体的には、現行第 2 段階を細分化し、より低所得者に配慮した保険料率の設定等が予定されております。現在、国会審議中でありますので、より具体的な省令等は示されておりませんが、いずれにいたしましても、平成 18 年度から平成 22 年度までの計画期間とする第 3 期介護保険24事業計画を平成 17 年度中に策定することとしており、策定にあたっては、浦幌町老人保健福祉計画・浦幌町介護保険事業計画策定審議会設置条例に基づき保健・医療・福祉関係者及び被保険者代表等からなる審議会を設置し、様々なご意見をいただきながら策定していく予定としております。また、現在予定されている制度の改正には、町内各社会福祉法人等の介護サービス事業所のご協力が不可欠でありますので、町内各事業所と充分連携をとるとともに、予定されている制度改正の内容を広報等で逐次お知らせし、町民の皆様が混乱しないよう、引き続き安心してサービスが受けられるよう周知等に努めて参ります。以上、岸田議員の答弁とさせていただきます。
質問 岸田武雄
現在、国会で審議中ということと再度詳しいことがこれから明らかになってくるという時期にありますので、あまり詳しいことについてはお尋ね出来ないと思いますけれども、その中で 1 点だけお尋ねしたいのですが、実は新予防給付という名称のものが始まる訳ですけれども、これが始まるとこれまでの要支援、要介護度 1 ですね、介護保険サービスの対象外ということが考えられるのではないかと、これは町内でのデイサービスを利用している方、またヘルパーを利用されている方が介護保険サービスを利用出来なくなるという問題が生じてくるのではないかということがあります。これは 16 年 3 月末現在の町内の判定者数ということで、これは 328 件の内、要支援が 34 名、介護度 1 が 110 名という数字が載っておりまして、それぞれ地方老人共同生活、また介護保険施設、養護老人ホーム等でそれぞれのサービスを受けている訳なんですけれども、こうした方々に対するそうした利用出来なくなると、これまでのサービスが利用出来なくなるという、そういう問題についてはどのように把握されているのかお伺いいたします。
答弁 保健福祉課長 上村(保健福祉課長は2009年3月まで)
岸田議員のご質問のとおり、新予防給付の創設の中で、要支援、要介護 1 の程度までの軽度に対するもの、つまり今までの介護度 1 の中で軽度な方が要支援の方に入り、新予防給付の創設の中の対象になってくるということが予想されます。そういったことで、介護保険の適用から離れた新予防給付の中のサービス提供の中になってきます。つまり介護 1 の場合の使う、要するに利用サービス度について万度に予防給付の方にまわる方については、要支援のグループに入りますから、新予防給付の中ではサービスが低下する恐れがございます。そういったことで、現在、介護 1 の程度の方が本町には今ご質問のとおりおられますが、それらについてのサービスが低下にならないような方策は取っていかなければならないというふうに考えております。いずれにいたしましても、この法が今法律が審議されている最中でございます。細かいことについては、まだ周知されていない所でございますが、それらを十分踏まえた中でサービスの低下にならないような25方策を検討していかなければならないというふうに考えております。以上でございます。
質問 岸田武雄
いずれにせよですね、今の答弁にありましたようにやっぱりこの制度はお互いに社会的に支えあっていこうということで、家族の負担を軽減しようというのが目的で創設された制度でありますので、いろいろな給付の抑制という国の政策によって、この制度が歪められることなくして、やはり町民の付託に答えられる制度として、そしてまた本町に住んで良かったと、老後も安心して暮らせると、そういうようなまちづくりに一層努力されることを望んでいきたいと思いますし、この制度の内容につきましても今答弁ありましたように町民に不安を与えることのないように周知徹底を図っていただきたいと、最も強く要望しておきたいと思います。
答弁 保健福祉課長 上村(保健福祉課長は2009年3月まで)
只今ご質問のあったとおり、私共も最善の努力をしながら町民に混乱を招かないようなことで対応したいと思いますし、法の改正点の内容につきましては、分かり次第随時町民にお知らせをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。