みんなの議会

津別町議会 令和6年第8回定例会 2024年12月18日

町で管理する公営住宅の現状と課題について

2024年12月18日、津別町議会の一般質問で、巴光政議員が「町で管理する公営住宅の現状と課題について」質問し、町長 佐藤多一、建設課長補佐 土田直美、建設課長 迫田久、副町長 伊藤泰広が答弁しました。

質問者
巴光政 議員
答弁者
町長 佐藤多一、建設課長補佐 土田直美、建設課長 迫田久、副町長 伊藤泰広

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 議長の発言のお許しをいただきましたので、先に通告の内容に従いまして、一般質問をさせていただきます。質問事項は、町で管理する公営住宅の現状と課題についてであります。町営住宅への入居の関係で、入居基準により空き住宅があっても、入居したくても入れない状況があります。そこで、次の点について伺いたいと思います。一つ目、町営住宅の役割をどう考えているか。二つ目、町営住宅の種類と戸数、入居状況および空室状況について。三つ目、空き住宅の活用について、どのように考えているか。以上について伺いたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

それでは、町で管理する住宅の現状と課題について、お答え申し上げます。はじめに、公営住宅の役割についてですが、町営住宅を含む公営住宅につきましては、公営住宅制度の趣旨であります、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、町民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者の方々に低廉な家賃で供給することを役割としています。次に、町営住宅の種類と戸数、入居状況と空室状況についてですが、町営住宅には、町営住宅、特定公共賃貸住宅のほか、公営住宅法によらない町独自の施策である町有住宅があります。戸数については、町営住宅が 246 戸、特定公共賃貸住宅が 115 戸、町有住宅が 54 戸となっています。入居状況と空室状況については、令和6年 11 月末現在、町営住宅は、入居数が 157 戸で、空き戸数が 89 戸ありますが、空き戸数のうち入居に適さず募集を― 33 ―行っていないものが 56 戸あります。特定公共賃貸住宅は、入居戸数が 108 戸、空き戸数が7戸あり、町有住宅は入居戸数が 37 戸、空き個数が9戸となっております。次に、空き住宅の活用についてでありますが、町営住宅において退去があった際には、広報誌とホームページで公募を行い、入居の受付を行っておりますが、応募がなかった住宅については、随時、ホームページ等で入居公募を行っているところです。また、各住宅における入居者の資格については、それぞれ条例に収入等の基準を設け、ルールに基づき入居していただいているところです。建設年度が古く、改築にも適さないものについては除却し、需要が見込まれ改築が必要なものについては、退去時に内部改修を行い優良な住宅の確保に努めているところです。今後の町営住宅等における空き住宅の活用については、人口減少に伴い、各段階においては検討事項としており、令和7年度に、津別町住生活基本計画等の見直しを予定していることから、次期住宅整備に係る計画の策定に向けた検証と協議を行う中で、あわせて検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 1番について、つまり公営住宅は公共の福祉を目的として設置され、安価な家賃で安心して住める住宅を提供する役割を担っているということだと思います。そこで、2の町営住宅の種類と戸数についてに入っていきたいと思います。説明がありました、次の点についてお聞きしたいと思います。49 戸空いているとのことですが、募集は時々広報等にも載っていますが、役場に相談すれば、入居資格に該当すれば募集時期に関係なく随時受付できるのか、入居可能と考えてよいのか、ちょっと確認したいと思います。

答弁 建設課長補佐 土田直美(建設課長補佐は2026年3月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。町営住宅の空きがございましたら、すぐに公募を行いまして、広報誌と町のホームページを通して公募を行っております。その際、受付を行った後、応募がなかった住宅につきましては、その後、随時ホー― 34 ―ムページ等で入居の公募を行っております。また、問いあわせがあった際には、窓口や電話で対応し、随時入居可能となっております。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 そこで、空き状況の関係なんですけども、ここ3年間で空き戸数の変動というのは、およそでいいですけども増えているのか、減っているのか、または変わらないのか、この辺をお聞きしたいと思います。

答弁 建設課長 迫田久(建設課長は2025年3月まで)

町営住宅につきましては、今、町長の答弁からもあったとおり、ある一定の空き戸数がございます。今、議員からのご質問にありますとおり、その状況については増えているのかというご質問ですが、今ちょっと具体的な数字についてはまとめたものが手元にはございませんが、町民全体の減少に伴いまして、空き戸数については増えている状況だと認識しております。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 町営住宅で入居に適さず、募集を行っていない政策空家といいますかは 56 戸あるようですけれども、国の方針、公営住宅法の修繕の義務第 21 条では、「事業主体は公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設、その他の国土交通省令で定める附帯設備について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない」となっていますが、それとの関わりで撤去の都度にどうして修繕しないのか、今後どうするのか、方向性はあるのか伺いたいと思います。

答弁 建設課長 迫田久(建設課長は2025年3月まで)

政策空家がどうしてあるのかというご質問かなと思っておりますが、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、町内での需要というふうなものを見据えて、そして地域によっては、古くて全くもう何十年も空いているというもの、もしくは先ほど補佐から答弁がありましたとおり、随時募集をかけていても、そういった住宅には入ってこないとういうふうなものにつきましては、町のほうとしては、維持の経費もかかるということで除却をしているというところは、先ほど答弁をしたところでございます。今、法律に鑑みというふうなところでご質問がありました― 35 ―が、それにつきましては、町のほうとしては必要がないものにつきましては募集をせず、今後除却をしていきたいというふうな考えでありますので、修繕についてはしていないというふうなものでございますし、そういったものを政策空家として募集を行っていないというふうなものでございます。以上です。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 一応、空き住宅の関係では、いろいろ状況に応じて修繕したり、除却したりするというようなこともわかりました。それで3番目の、空き住宅の活用についてどのように考えているかというほうに移っていきたいと思います。空き公住の活用を考える上で、参考までにちょっと聞かせていただきたいのですけども、公営住宅の入居の問い合わせの中で、入居資格があわなくて、断ったケースは今までにどのくらいあるのかお聞きしたいと思います。

答弁 建設課長 迫田久(建設課長は2025年3月まで)

入居資格があわないで断った件というようなところにつきますと、入居募集をかけさせていただいたときに、収入額等々を調査させていただきまして、それに見合った住宅を案内させていただいているというふうなところでございますので、入居自体を断ったというふうな事例については、ごくまれだというふうに考えております。先ほども町長の答弁にもあったとおり、各種、要は収入条件等々の住宅がございますので、そういった条件に現在当てはまらない方はいらっしゃらないのかなというふうに考えております。過去に住宅が切迫をしておりまして、抽選等々で漏れて住宅入居ができなかったというふうな方はいらっしゃったというふうには思っておりますが、こちらから入居を断ったというふうな形については、別な住宅を紹介させていただいているなどでございますので、そんなにはないのかなというふうに思っております。以上です。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 民間アパートが最近増えております。私のちょっ― 36 ―と調べてみたところでは、30 世帯ほど全てが入居されている状況にあったのかなと思います。大部分の人は、やはり収入が高くて町営住宅には入れないというようなことが言われておりました。そのほかの人でも所得を考え無理だと判断し、こちらから民間を選んだと答えている方もいます。町営住宅の入居の関係ですが、入居希望時点で所得が低く、資格に該当していなかった人が、その後、昇給とか、あと配偶者の共働きなどで収入が増え、入居基準に該当しなくなった場合はどのように対応をしているのか、その実態はどうか伺いたいと思います。

答弁 建設課長 迫田久(建設課長は2025年3月まで)

今、議員ご指摘のとおり、各種住宅におきまして入居基準がございます。特に、今ご指摘である収入の部分でございますが、現在も入居基準の収入が特に高くなっておられる家庭があるというふうなのは、町のほうでも認識しております。というのも、毎年、収入状況調査等々を行わせていただいている住宅等もございますので、そのところで収入が超過をしているというふうなところもあるということも町のほうでは認識しておりますが、今のところでは、例えば収入が低い方のための住宅に入られていて、そして収入がオーバーするといった場合には、収入が高くても入れる住宅のほうに移っていただけませんかというお話をさせていただいておりますが、実際、移動したというふうなところは、私が知っている限りでは実はございません。そのまま収入の低い方の住宅の所に住んでいるというふうな実態はあるというところで、そのまま住み続けられている方が多いというふうな形になっております。以上です。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 今の状況からしますと、やはり、今住んでいる人に対しては給料が高くなったとしても、ある程度の柔軟な対応で進めているというふうに理解できます。国の方針でも、地方分権改革推進委員会の勧告として、次のように述べています。地方が主役の国づくりを地方分権改革の究極の目標に設定し、基礎自治体優先の原則― 37 ―を掲げたその中で、「補助対象財産の財産処分弾力化についても、その大半は市町村向けの国庫補助負担金等に係るものである。国と地方自治体と呼び慣れてきたものを、中央政府と地方政府と呼び変えるとすれば、広域自治体である都道府県は広域地方政府、基礎自治体である市町村は基礎地方政府ということになる。地方自治体を地方政府と呼ぶにふさわしい存在にまで高めていくためには、何よりもまず住民に最も身近で、基礎的な自治体である市町村の自治権を拡充し、これを生活者の視点に立つ地方政府に近づけていくことが求められる」と述べており、さらに「公営住宅の整備基準や入居者資格要件は、居住面のナショナルミニマムを確保するとの理由から、国が全国一律に定めており、公営住宅の供給を行っている都道府県や市町村による弾力的な取り扱いが認められ、地域の実情に応じて地方自治体がより柔軟に公営住宅を供給できるようにすべきである(国道交通省関係)」として、「公営住宅については、入居者資格要件を緩和するとともに、整備基準について国は標準を示すにとどめ、具体的な基準は地方自治体が地域ごとに条例により独自に決定し得ることとする」と述べていることから、そこで一つ確認したいのですが、現在、公営住宅に外国人労働者が共同生活しているケースがあると承知していますが、この特例はどのように設定されているのか、認める根拠をお聞かせいただきたいと思います。

答弁 建設課長 迫田久(建設課長は2025年3月まで)

今、前段に国の通達等を読み上げていただきましたが、それらの通達につきまして、まさにそこのところかなと思っておりますし、本条例、津別町にあります公営住宅の設置条例の入居の資格につきまして、町長が特に認める場合というふうな1項目がございます。そういった中で、今ご指摘といいますか言っていただきました外国人の方々が共同生活をしているというふうなものにつきましては、ちょっと、その入られている方々の事情につきましては、この場では差し控えますが、町長が必要というふうな形で認めていただきまして入居をしていただいている状況にございます。以上です。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 私が考えるには、多分、介護労働者の不足を補う― 38 ―ため、町の福祉事業にも大きな役割を果たすといった町の政策を推進する立場から、特例として認めているものと理解しておりますが、それも国交省の活用事例を見ても、ホームシックを避けるためにも外国人労働者の共同生活を認めており、最低賃金を超えたとしても、2人で入居すれば所得オーバーが考えられますが、住民福祉に寄与する立場から特例を理解するものであります。もちろん住宅に空きがあることが前提だと思います。そこで、今まで入居している人には柔軟な対応をしながら、新たに入居しようとする人や、他町村から移住を希望する人、所得がある程度高い人と結婚するなど、そういう場合は認められないというような現実があります。町民は、町営住宅が空いているのに、入っている顔ぶれを見て、なぜ入れないというようなことの理解ができず不満に思っている方もおられます。これらを含め、今後、検討すべき課題と考えますがどうか。先ほどの地方分権改革推進委員会の勧告は、平成 19 年の5月に公表されておりますが、なぜ今までそういう勧告にある、柔軟な対応を取るべきことの中で、条例の整備を含め進められなかったのか、所得基準を上回る対応ができなかったのか、この辺、伺いたいと思います。

答弁 建設課長 迫田久(建設課長は2025年3月まで)

まず前段の外国人の方に対してのコメントにつきましては、個人情報等々の観点もございますので町のほうからはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、後段の部分でございます。各種いろんな方々が良質な住宅を求めて本町に来られているというふうなことは存じております。そういった中で、なぜ住宅の柔軟な対応をというふうなところでございますが、実は、その柔軟な対応をしているからこそ、先ほど言った外国人の方が入居できているというふうなところであったりとか、住宅の収入が越えていきながらも、そこに住んでいただいているというふうなところがあるのかなと思っておりますし、最後にありました、求めているのになぜ入れないのですかというふうな事例の案件でございますが、先ほど最初に町長が答弁させていただいたとおり、今、各種収入の状況に応じて入れる住宅は、いろんなパターンの方々に対応できるだけの住宅がございます。そういったところにつきまして、ご希望される方々のほうに供給をしていくというのが町の役目なんじゃない― 39 ―かなと思っておりますし、本当に公営住宅法でありますところだったりとか、先ほど議員が公表していただきました指針の前段だったりとかというふうなところで、やっぱり公平にというふうなところでいきますと、ある一定の基準を持って入居していただく。町長の答弁にもあったとおり、ある一定の基準でルールをもって入居していただくというふうなのが必要なんじゃないかなと考えております。加えまして、本当に、例えば住宅が昔のように切迫しておりまして、無いというふうなところでありますと、町のほうとしても、例えば公営住宅をみなし特定公共住宅というふうな形にして、活用できるというふうなのもございますので、そういったことも過去にはやっておりまして、実際問題、町内にもそういった住宅はございます。そういったところで、先ほども申しましたけれども需要等を鑑みながら、町のほうとしては対応しているというふうなところでございますので、今の状況を含めまして町のほうとしては基本のルールに基づきまして対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 先ほどの説明、回答の中で、町営住宅、町有住宅、特賃住宅それぞれ空いていて、それぞれの用途があるので、入れない条件は無いよというような話があったのではないかなと思いますけども、民間アパートあたりで先ほどお話を聞いたということに関してなんですけども、やっぱり民間の人は、町営住宅を基準にして入れない、特賃住宅に入れるとか、入れないとか、そういうような話ではないように思います。そこで、例えば町営住宅あたりで、1人世帯の通常の入居基準といいますか、単身者では 189 万 6,000 円となっておりますけれども、これ例えば1日1時間単価、例え― 40 ―ば 1,010 円の人が8時間働いて、20 日間働いたとします。それで 12 カ月働いたとしたら 189 万円をオーバーするような形になります。それが 25 日働いたとしたら、もっと増える形になりますので、その入居基準の所得の関係ですけども、もっともっとそういうふうになれば一般の人が入りたくても入れないというような状況になるのではないかなと。それで、これはいつ改正したかわかりませんけれども、この基準をもっと引き上げて、ある程度の人が入れるような状況にすることはできないものなのか、その辺を伺いたいと思います。

答弁 建設課長補佐 土田直美(建設課長補佐は2026年3月まで)

ただいまのご質問についてですが、町営住宅の目的でもあります収入が少ない低額所得者の方々に供給する住宅として町営住宅を供給しております。それで、通常の入居者の場合は収入基準月額が、月額でいいますと収入が 15 万 8,000 円以下ということで条例のほうでも定めておりますが、この条例に基づくものは、公営住宅法に基づくものに沿って制定しておりますので、この公営住宅に基づいて条例のほうを定めております。以上です。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 先ほど勧告にもありましたように、国は公営住宅の基準であっても、実情にあわせて変えていくと、基準が高いから低い人が入れないということにはならないと思います。高い人もある程度、公住が余っているのであれば入れるように基準をもう少し高く設けてはどうかという、そういうことで今、質問したのですけども、その辺はどうですか。

答弁 建設課長 迫田久(建設課長は2025年3月まで)

先ほどもお答えさせていただきましたが、まず現状といたしましては、今、議員がおっしゃるとおり収入の低い方用の住宅についても空きがありますし、特定公共賃貸住宅、要は収入がある程度ある方について入れる住宅についても空きはあります。先ほどの答弁と繰り返しになりますが、過去に住宅が逼迫していた場合においては、議員がおっしゃるような形で低所得者向けの住宅の一部について、みなし特定公共住宅というふうな形に変えた実例もございます。― 41 ―ですので、今、もうできることはできますのでそういった形で対応しておりますが、今の状況におきましては、住宅がどの収入状況においている住宅についても、まだ余裕があるというふうな状況なので、そういった形で町民の方には供給をしていきたいというふうに考えております。

質問 6番 巴光政

今、公営住宅が先ほど町長の答弁にもありましたように、余ってきていて古い住宅は除却も考えているというようなことでありますし、そういう中で、低所得者に問題ないのであれば、ある程度基準の見直しをかけていったらどうかということなので、例えば、先ほど柔軟に対応しているということも出ていましたけども、その柔軟に対応しているという、その柔軟性についてはどういうふうに対応するとか、条例できちんと制定しておかない限りあやふやになって基準がこうだからというようなことになるのではないかなと思います。賃金が経過に応じて高くなっても一応入っているというのであれば、それなりの条例を改正することも必要でないかというふうに考えております。その辺について再度お伺いしたいと思います。

答弁 副町長 伊藤泰広

制度設計の関係ですから、私のほうから話したいと思います。公営住宅法というものが、もともとこの法律で定めている所得制限、上限を定めています。普通の住宅ではあり得ないです、民間でいえば。そういう意味では、もともとの公営住宅はどういうものであるかというのが説明あったとおり、低廉な住宅を配給するという形です。津別町におきましても、基本的には町営住宅については公営住宅法に基づいて補助金、国からの補助をもらって建てております。そういう面におきまして、基本的には入居資格はいろいろすごい細かくなっていまして、例えば単身は基本的にはだめであるとか、そういうのがあるのですが、そうなってくると流れとして、じゃあ単身の人の住宅はないでしょうという話になってきまして、そうなった時に津別町では学校が閉校になったときの教員住宅であったり、また林のほうの補助金を使って単身の住宅を建ててきて、単身向けに配給してきました。それについては、― 42 ―そういう公営住宅法の縛りがないので所得制限等は無いし、単身はだめというものもありません。その後、今度、所得の制限について、やっぱり所得があっても住宅は必要だよねという形で、今、特定公共賃貸住宅、ちょっと名前が変わっているのは後で公営住宅法とは全く考え方が違う形でつくられた法律による住宅ですので、そういう流れの中で、その住み分けは必要になっているんです。柔軟に対応というのは、あくまでも町としては住宅に困っている人をどうやって入れるか、どこに住んでもらうか、住宅を町のほうで用意できないか、それが一番の目的でありますので、それでいろんなパターンで所得がある人はこういう所を用意していますよ、無い人はこういう所がありますよ、単身で所得が無かったらこっちという形で、どれにでも対応できるように今までしてきたところです。ただ今、人口減で、議員のおっしゃるとおり空いている住宅が確かにあるんです。それに対してどうやって対応するかというのが今後の課題であると思っています。実際空いていたら、もちろん古い住宅もいっぱいありますので、それについては入る人がいないので除却していきますが、それとは別に、まだ使える所の住宅についてどうやって対応するかということで、基本的な仕分けがありますので、そういう仕分けを変えてという形になると、ちょっと柔軟な対応もし過ぎじゃないかと言ったら変ですけども、という形をもっております。ただ空いている住宅については何らかの希望する方がいるんだったら入れる方法はないのかというのは、おっしゃることはわかりますので、ただ、そういう歴史上の縛りがあるのと、実際の条例上でもそういう形がありますので、それを変えるということになると、また違う見直しもかかってきてしまいますので、その辺でなかなか難しいというのが実態です。議員のおっしゃること、町としても空いている住宅をそのままにするというのは、やっぱり空いていると傷みますので、そういう面では入ってもらいたいですし、また町外から通っている人も町のほうに住んでいただきたいというのは同じ気持ちですので、それに対しては、どうやって対応できるかというのはこれからの課題ということで思っていますので、よろしくお願いいたします。

質問 6番 巴光政

〔登壇〕 民間アパートを建設することは若い世代に人気も― 43 ―ありますが、地元の企業にも経済効果をもたらすということも言われていますが、それとあわせて、公営住宅を住宅法にあるように修理し、またエアコンの設置やWi-Fiの利用可能など、生活様式の進展にあわせ改築することでも同じ経済効果を生むことになります。国民の財産を大切に活用する点でも、考える方向ではないかと思います。多くの町民や、若く移住を希望する方を応援する住宅としての役割も果たせるように、早急に解決しながら次期計画の見直しも並行しながら進めるべきと考えて、私の質問を終わらせていただきます。

答弁 町長 佐藤多一

ありがとうございました。いろいろご意見を伺いました。町のほうも、歩いて暮らせる木の住宅づくりということで進めてきたところでありますけれども、一定の住宅建設は終了したというふうに考えています。なるべくまちなかに住んでもらうために、まちなかでの住宅建設を進めてきたわけでありますけれども、あわせて先ほど巴議員さんおっしゃったように、町のほうでは便宜上、こういう言葉を使っていますけれども、政策空家ということで、もうこれはいくら投資してもそれに見合わないということで除却をしている部分、一番良い例が高台の団地です。かつては 100 戸あそこに住宅があったんですけれども、今は、もう上のほうにわずかあるだけということで、そこはもう全部空き地になってきていますし、そういう所に住まわれていた方は、なるべく町に住みたいということで、まちなかに住み替えされているわけですけれども、ただ新しい住宅に入ると家賃もそれなりに上がってきますので、快適性はありますけれども支出が増えるということで、その部分については段階的にその金額になっていきますということで軽減措置を設けながら進めているところでありますけれども、今、古い住宅に入っている方もおられますけれども、それはもう近所付き合いとか、自分がそこで住んでいた所を、やっぱり死ぬまで離れたくないという意思を強くもっている方が圧倒的に多いので、それはそれとして尊重していかなければいけないかなというふうに思っているところです。いろいろ分権法のお話も出てまいりましたけれども、例えば公営住宅の家賃について― 44 ―も、今こうやって見てきますと、家賃を決定するのにはいろんな要素が掛け合わさって出てくるのですけれども、地方の公共団体の裁量として家賃決定に項目的に関われるのが、利便性の係数というところに関わってきます。これでいけば利便性の係数というのは何かというと、交通条件だとか、それから公営住宅、その建物がもっている設備、それの十分さ不十分さというのもありますので、これについては地方公共団体が、これは考慮してもいいですよということになっておりますけれども、そういう法律の主旨も踏まえながら、一応、やっぱり公営住宅法をルールとして、それぞれの町は条例化していると思いますので、そこで変えられるものがもう少しあるのかどうかというのは、先ほどお話もありましたと思いますけれども、来年度、住生活基本計画をもう一度また見直すことにしていますので、その中で、例えば、これは多分またコンサルが入ってくるのかなと思いますけれども、コンサルの良さは他市町村の例、優れた例をかなり承知していると思いますので、そういったところも参考とさせていただきながら、新たな計画をつくり上げて、そしてまた、それに向かって建設等、あるいは修繕等を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

出典:津別町議会 令和6年第8回定例会 2024年12月18日 議事録 PDF(33ページ) 間違いを知らせる