津別町議会 平成31年第5回定例会 2019年6月20日
空き家対策について
2019年6月20日、津別町議会の一般質問で、小林教行議員が「空き家対策について」質問し、建設課長 石川篤、町長 佐藤多一が答弁しました。
- 質問者
- 小林教行 議員
- 答弁者
- 建設課長 石川篤、町長 佐藤多一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 2番 小林教行
〔登壇〕 ただいま議長の発言のお許しをいただきましたので、先に通告した件についてお尋ねいたします。一つ目の質問、空き家対策についてであります。管理の行き届いていない空き家は、地域に防災上、衛生上、景観上などの観点からさまざまな悪影響を及ぼします。全国的な問題となっており、また人口減少に歯止めがかからない我が町においても今後さらに増えていくことが予想されます。空き家対策は大きく二つの視点から対策が必要であると考えます。一つは、空き家バンクなどを活用した移住希望者への売却、賃貸、また民泊やリノベーションなどさ― 78 ―まざまありますが、空き家に住んでいただく方法。もう一つは、老朽化などにより住むのが難しくなった空き家を整備していく方法があげられると考えます。今回は、今後さらに増えるであろう老朽化などにより住むのが困難になった空き家の対策に重点を置いて伺っていきたいと思います。そこで1点目、現在把握している空き家の数。平成 29 年 12 月からの空き家の数の推移、また倒壊の恐れのある空き家の数を現状どの程度把握されているか。また合わせて津別町の空き家率がどれぐらいあるか把握しているかどうかもあわせて伺いたいと思います。
答弁 建設課長 石川篤(建設課長は2020年3月まで)
現在把握している空き家の数でございますが、平成 30 年3月に津別町空家等対策計画を策定しております。その前段 29 年8月に民間事業者にお願いして空き家の調査をやっております。この調査につきましては、敷地外、いわゆる公道からの外観目視によって空き家か否かの判定を行っております。判定にあたっては、国土交通省の特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針、いわゆるガイドラインと地方公共団体における空き家調査の手引きに準じて一定の基準に基づいて行っております。その結果につきましては、空き家と推定される建物につきましては 369 軒という形になってございます。また、町内全域の住宅に係る空き家の件数を分子として町内全域の課税屋敷数 4,262軒、総務省の平成 28 年固定資産の評価等に係る概要調書に対する割合は 8.7%となっております。
質問 2番 小林教行
〔登壇〕 ただいまお答えいただきました空き家の数、369 軒は増減が平成 29 年8月から増減がありまして 369 軒、たまたま一緒になった件数かと思われます。その中で平成 29 年の 12 月に村田議員がおっしゃっておりました、先ほどの目視での確認ではなく、自治会との連携をしながら空き家を確認してはどうかと、それを前向きに検討していくというお答えがあったかと思われますが、それあたりの経過はどうなっているのかということを伺いたいと思います。また、空き家率 8.7%についてなのですけども、こんなに低いのかなというのが今聞― 79 ―いた感想でございます。平成 25 年、少し古いデータですけども、全国的に空き家が増加しているということで全国平均が 13.6%、全道でいいますと 13.4%、津別でいいますと私は恐らく津別の戸数が大体今 2,200 ぐらいありまして、空き家を足しましていろいろな多少のずれはあるけれども、恐らく 2,500 戸ぐらいかなと。そのような計算をしておりました。そのうちの 369 軒でありますので、おおむねですけども 15%から16%前後、全国平均や全道平均よりも高いのかなと思っているところでありました。その中で 8.7%でありますので、ちょっとこのあたりの数字の誤差についてもう一度何かお考えがあれば聞きたいと思います。
答弁 建設課長 石川篤(建設課長は2020年3月まで)
これの件数につきましては、多分、分母の違いなのかなと推定しておりますけども、今回空家対策計画のときに使った部分につきましては、28 年度固定資産の価格等の概要調書、ここの戸数を参考に、これで割っていったというような形になってございます。なお、本年2月に津別市街地区の部分につきまして、ちょうど雪がある時期、人の出入りがない時期に空き家の数を再度確認しましたところ、やはり 20 件ぐらい増えておりました。ただ空き家等の対策で壊した部分はありますので、おおむね今年の2月段階では 350 軒かなと考えております。また、自治会等の話し合いについても、いろいろ話はしているのですが、なかなかうまく進んでいないというのが実態です。ただ、これは計画の中でもうたっていることなので、今後また進めていきたいと考えております。
質問 2番 小林教行
〔登壇〕 それでは次のところにも少し重なりますので、特定空き家に対する措置の進捗状況についても伺いたいと思います。倒壊の危険や周辺環境の悪化につながる可能性のある空き家、特定空き家、この所有者に対しまして指導、勧告を行い、行政措置をとれることに対してですけども、これも今どのような状況になっているのか伺いたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
それでは私のほうから特定空き家に対する進捗状況について― 80 ―お話をさせていただきます。平成 27 年2月に施行されました「空家対策の推進に関する特別措置法」におきまして、特定空き家とする判断基準でありますけれども、一つには「そのまま放置すれば倒壊等著しく保管上危険となる状態にあるもの」、それから二つ目としては「著しく衛生上有害となる恐れのある状態にあるもの」、三つ目としては「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態にあるもの」、四つ目としましては「周辺の環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあるもの」としておりまして、これによらない場合でも適切に判断していく必要があるとされているところであります。津別町では昨年、空き家の不良度判定調査をもとに8軒の特定空き家、これは特定空き家と決めたわけではなくて特定空き家候補を抽出いたしまして、この間任意で指導を行ってきたところですが、そのうち2軒が既に取り壊しを完了いたしまして、2軒が本年度に町の補助制度を利用して取り壊す意向を示しております。2軒からは取り壊しの見積書送付の依頼があったところでありますけれども、残り2軒については返事のないままという状況になっております。このためこの2軒につきましては、本年4月に立ち入り調査を行う旨の文書を送付しましたところ、2軒のうち1軒について相続者と思われる方が現地確認に来たところであります。特定空き家の認定につきましては、平成 29 年6月に設置いたしました津別町空家対策協議会で行いますけれども、認定に先立ちまして、現在「特定空家認定基準」これをつくろうということで、9月に開催予定の協議会において、この内容の協議を行いたいと考えているところであります。以上です。
質問 2番 小林教行
〔登壇〕 今お答えいただきました特定空き家候補の順次取り壊し、また見積書等々が少しずつ進んでいっているのかなと思うところであります。この中で2軒の方から見積書送付の依頼があり、そこから先に進めないというお答えでしたけども、補助事業を使って取り壊すというところの補助事業が、空き家等撤去補助事業のことかと思われます。50 万円以上の物件に対しまして津別町の業者を使う― 81 ―など、また3年以上空き家になっている等々いろいろ細かい規定がございますけども、やはり津別町の業者を使うですとか、上限が最大 50 万。また件数の上限もあったかと思われます。そういったところが、まだ返事のない2軒につながっているのかなとも考えられますので、それあたりの見解について伺いたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
表現はちょっとあれかもしれませんけれども、残り2軒については、どうしても自分がやらなくちゃならないものかと、そういうものがやっぱりあります。津別に住んでおられない方ばかりですので、そこをまず特定するのに、これは担当課も、相当たまたま何かの講演会で同じ苗字の人をインターネット上で見つけて、もしかしたらこの人がそうじゃないだろうかということでつてを伝って、やはりそうだったというようなことだとか、相当これは調査活動が大変です。この8件も私から言えば本当によくやったなと思っています。ほっておけばまた大変な状態ですけども、既に2軒取り壊しを自主的に行っておりますし、そして今年はまたやろうという意思を示されている方もいますので、この8軒は候補でしたけれども、既に終了している部分も出てきております。それに近い部分のまた8軒以外、これはまたたくさんありますので、それらをまた一つ一つピックアップしながら対応していくような形になっていきますので、相当これは息の長い話になってくるかなと思います。町のほうで空き家撤去の促進事業を平成 25 年から進めておりますけれども、これは町の業者を使ってもらって、いわゆるこれもお金を町に循環させようということが目的でありますし、そしてそういう中でこれまで進めているわけですし、一遍にやってしまうとまた対応もできなくなってきます。ですから 20 戸というのを限定しながらずっと継続して進めていこうという基本方向でこれまで進めてきておりまして、大体 20戸がずっと埋まってきているわけですけれども、今 29 年度だけを見ますと 15 戸ということでありまして、それから今年に入っては 20 戸の枠があるのですけれども、今現在は7戸の申請ということになっています。足していくと 122 戸が取り壊しということになります。これは本当に今までこういう制度を持たなければ取り壊そうという機運もなかなか高まらなかったのではないかなというふうに思います。これ今お話ししたのは、町の制度を使って取り壊した数ですので、それはお金をもらわないで自分で― 82 ―やりますということで、別な町外の業者に頼んでやっている方もいます。それは全部把握しておりませんけれども、そういう中で壊して、自分で北見の会社に頼んで壊して、その土地を町に寄附していただいた例もあります。それは今、原時計屋さんの横がそうなんですけれども、これは町としてももっていていいなと思える土地ですのでいただいたということで、取り壊しにつきましても進んできたなという認識をしているところです。
質問 2番 小林教行
〔登壇〕 今お伺い致しました助成に対する内容を伺いまして合計 122 戸と大分進んでいるのかなと思うところでございます。また数 20 戸を少し増やしたりしたいと思ったのですけれども、計画的に壊しているということで 20 戸につきましてもそのままでいいのかなと思います。ただ、もし助成の金額等々が津別の業者を使うのであれば、例えば3分の2を助成する。津別以外の業者だったら3分の1を助成するとか、少しまた門戸を広げて助成の充実を図る時期にきているのかなというふうにも感じておりますので、その辺の検討もあせて考えていただきたいと思います。また現在、特定空家認定基準を今まさにつくっているところであるということでありましたので、ぜひこれも空家対策協議会や自治会長等々と連携を取りまして、しっかりとした内容のものを9月の協議会に提示していただければと考えております。また、少し空き家率のことに先ほど触れさせていただきましたけれども、2007 年に夕張市が財政破綻したときの空き家率は 33%でありました。この空き家率のデットラインが 30%と言われておりますけれども、アメリカの 2013 年に財政破綻しましたデトロイトですと 29.3%、30%近くにいくときには、もう手遅れになるというふうに感じております。この空き家率に対しての町長の見解を伺いたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
空き家率というのはあまり意識しておりません。それと先ほど助成の範囲を広げるということで、町外の業者も含めてということなんですけども、これはなかなか難しいかなと思っています。といいますのは平成 25 年から初めて、それに対応する会社が極めて少なかったのですけども、地元の会社の中でも解体に必要― 83 ―な機械を購入していったり、準備を拡大して、町のさまざまこれからまちなか再生をやる上で、ご承知のとおりいろんな取り壊しも行っていますので、それに町内の業者が対応するような機械の購入等々も行って体制づくりをしていますので、それを置いておいてよその町もいいですよとは、なかなか私のほうとしては言えない状況ですので、引き続いて町内の業者の振興発展にも寄与させていただきたいと思っています。今デットラインが 30%というお話もありましたけれども、一応、基礎調査も終わっていますので、それに基づいてこれは壊してほしいなというのは壊すことになっていきますし、それから、まだまだ利活用できるということで、空き家バンク等々で登録をしていただいて、物件のやり取りを現実にできていますし、ご承知のJIMBAなんかもできたり、進んできているなという実感を持っていますので、引き続いて方針に基づいて進めてまいりたいなと思っています。あと、特定空き家にこれから基準を設けて、そしてこれが特定空き家というふうに決めてやるようになれば、それからまた長い手続きが始まってまいります。それを決めた後は、今度その特定空き家に対して助言または指導をまず行います。その次には、それに従わなければ勧告という段階に入っていって、その次には、意見書等の提出の機会を相手にお話を出してもらう。それでもだめな場合、命令が出てきます。そして行政代執行というような形になって、ここまで踏むのにそれなりの時間を要します。それが例えば 10 軒も 20 軒もということになると、これはとても職員が日頃の仕事を抱えながらという状況にはなりませんので、やはり本当に危ないなというようなところからまずは初めていくということになると思います。
質問 2番 小林教行
〔登壇〕 今伺いました津別町外の業者は難しいということで了解いたしました。ただ、津別の業者を使った際の補助率の拡大については、検討いただければと思います。また対策措置法で特定空き家に認定されました場合の助言、指導、勧告等々、多数の手続きが必要となります。また最終の行政代執行で言いますと、これは一度壊してしまうとなかなか行政が壊してくれるんだ。またその回収も非常に難しいというのも― 84 ―ほかの町村の事例でも聞いているところでございます。ですから、なかなか行政代執行まではいかないのかなと思うところでございますけども、助言、指導、勧告等々順を追って進めていただきたいと思います。そこで次に3点目、先の5月の大風で自然災害等で危険となった空き家について伺いたいと思います。先月記憶に新しい5月に、非常に大きな強い風が吹きまして、トタン屋根が飛んだりして消防が応急措置に追われるといったようなことがございました。このときに空き家について持ち主がいるところの対応についてはいろいろな形で対応ができたということでありましたけれども、持ち主のいない空き家についてはなかなか難しいところであったと思います。このあたりについて町長の見解を伺いたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
今自然災害等で危険となった空き家の対応についてでありますけれども、その前に先ほど議員がさりげなく補助の地元の部分もということでお話しされましたけれども、これについても例えば今年やった人が 50 万円で、来年やった人が 60 万円となると、これはやはり不公平感がでてきますので、これはなかなか難しいと思っているところです。それから、自然災害等で危険になった空き家ですけれども、自然災害による応急措置の制度化についてでありますけれども、「空家対策の推進に関する特別措置法」では即時執行の定めというものはありません。民法上の事務管理の根拠としてできる場合もあります。これは事務管理というのがありまして、民法上の、事務管理というのは、他人の事務を管理することを言いまして、事務管理者は本人のために有益な費用を支出した場合、その費用の償還を請求することができるというものであります。現在町が行っている強風などによる屋根の飛散対応など、こういった自然災害に対する緊急措置については、付近の住民などからの通報を受けて消防署員が対応しておりまして、その後、空き家の持ち主に対して役場から連絡・指導を行っているところであります。このようなことが最近たびたびありますことから、空き家条例等を制定いたしまして、即時執行の規定をおくなどして、特定空き家等に対する応急措置の根拠を定めていくこともそろそろ必要な時期になってきたかなという印象をもっている― 85 ―ところであります。
質問 2番 小林教行
〔登壇〕 先月の大風の時に、活汲の空き家でありましたけどもトタン屋根が飛んで畑に入ってきた。これを何とかしてほしいというところで役場に言いに行きましたところ、やはり役場での対応は持ち主を探し出して、何とか本人に直してもらうしかできないということでありました。また、そこが通学路でもありましたことから、そこに入れないようなテープを張るですとか、それ以上飛ばないようにビニールシートを張る、そういう応急措置もできないのかということでしたけども、やはり他人の土地に勝手に入ってしまうというところに大きな問題があるというようなお答えでありまして、そこの持ち主とは電話で連絡がつながり、何とかするというような話にはなったそうでありますけれども、やはりそのままの状態が続いております。ですので、町長は今緊急応急措置の根拠を定めることも必要とおっしゃいましたけども、早急に対処していただきたいと思います。例えば自治会長に地域の困りごととして出されたらすぐに対応できるような、そのような何か条例の整備を急いでいただきたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
過去からもそうなんですけれども、こういう状況が情報として通報されたりした場合は、持ち主がすぐわかる場合は、すぐそちらのほうに連絡しています。おおむねそういう方たちはそこに住んでいないということが実態ですので、隣町にいたりとか、隣の市に行ったりしていますので、そこにこういう状態になっていますよと、急いで直してくださいと。それはまずお話しはさせていただいています。基本的には自分の家なり相続を受けた家ということであれば、自分の責任において壊したり、あるいは直したりするのが当然ですので、そこを飛び越えて何でも行政がやってしまうことにはならないだろうなと思っています。そこのところをしっかり勧告というか指導して、自分でやるように、もしそれが飛散して子どもさんにあたって大けがをさせたりとかいうようなことになると、あなたが責任を問われますよというようなことはありますので、そういうことも含めてお話しをまずさせていただいているところです。― 86 ―それと、今消防署員がすぐ行って、例えば屋根が飛ぶということで青のビニールシートをつけて、胴縁で打ってというようなことがたびたびあるわけなのですけれども、これも実は胴縁なんかも規格外のものというか、売りものにならないもの、そして十分に使えるものというものを木材会社から消防のほうが無料でいただいている部分がありまして、それを使っているのですけれども、それもいつかはなくなりますので、ちゃんとしたものも備えるとなると、やっぱり費用の請求というのも当然出てこれだけかかりました。本来でいけば時間外だとかいろいろ実経費も絡んできますけれども、そういったこともどう条例の中に検討していくかということも必要になってくるかなというふうに思います。
質問 2番 小林教行
〔登壇〕 空き家対策につきましては、まちづくり会社が手がける空き家のマッチングと空き家の有効活用はこれからさらに進んでいくと期待しております。合わせて今回議論させていただきました特定空き家、特定空き家候補も含め、防災上、衛生上、景観上、悪影響を及ぼしかねない処分に困った空き家等の対策も迅速に行い、先ほど申し上げました財政破綻へのデットラインといわれる 30%の空き家率に近づくことのないよう、早め早めに対策をとっていただきたいと思います。最後に町長の考えを伺いたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
今までお話ししたとおり、これから一つ一つ根拠もまずはもっていかなくちゃいけませんので、それらをしっかりつくって、それに基づいて執行していきたいと考えております。