津別町議会 平成29年第8回定例会 2017年12月21日
空き家対策について
2017年12月21日、津別町議会の一般質問で、村田政義議員が「空き家対策について」質問し、建設課参事 竹内秀行、町長 佐藤多一が答弁しました。
- 質問者
- 村田政義 議員
- 答弁者
- 建設課参事 竹内秀行、町長 佐藤多一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 議長のお許しをいただきましたので、先に通告いたしました空き家対策についての質問をさせていただきたいと思います。内容によっては、担当のほうからの答弁ということも考えていますので、それも含めてお願いしたいと思います。この空き家対策について長期間放置された空き家については、景観を損なうだけでなくて、強風あるいは積雪等による倒壊、また防犯や火災にも悪影響を及ぼすなど、危険な空き家に対する対策が必要であるということから、次の点についてまずお聞きしたいと思っております。一つ目として、まちづくり懇談会の中でも、空き家の対象件数、総体的に 522 件との報告がありましたが、その総体件数のうち、倒壊の恐れ、極めて危険な空き家というふうに出された件数について何件あるのかまずお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
答弁 建設課参事 竹内秀行
本年度8月に実施いたしました空き家の現地調査結果について、私のほうからご回答したいと思います。今回の調査対象 522 件のうち、実際に調査ができたのは 482 件でございます。空き家と推定された家屋につきましては 369 件となっております。このうち、倒壊の恐れがある空き家につきましては 16 件、第三者に危害を与える可能性が認められる空き家― 33 ―については9件となってございます。この危険度の判定につきましては、「地方公共団体における空き家調査の手引き」、国土交通省が出しているものでございますが、これにおける不良度の測定基準を参考として判定されておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 今、本当に危険のある総体的な危険のある空き家についての説明を受けたところであります。確かに、まちづくり懇談会の中でも委託業者の調査結果、8月の時点での津別全町における空き家の件数 522 件という報告を受けておりますが、実際調査できたのがそのうちの 482 件という、こういう内容も報告されております。また、倒壊の恐れのある空き家についても 16 件、ただ今そのうち9件というふうになっておりますが、さらに総体件数が増える可能性があり得るかどうかお聞きをしたいと思いますが、よろしくお願いします。
答弁 町長 佐藤多一
現時点では、そういう今年8月で調査をして、その時点ではこういう結果になっていますということでありますので、これから計画づくりの中で、そこまでいかない部分がそうなっていくかどうかについても、また検討するような形になると思います。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 私もそういうふうに理解をするところでありますけども、ただ話によりますと、今津別町は 49 自治会があります。とりわけ市街地 20自治会の中で、空き家があるけども空き家のゼロの報告があったという、こういうことも実は話の中で聞かされたことがありますが、自治会名は別として実際そういった実態が調査の中で漏れているところがあるのかどうか、ちょっとその辺についてお聞きをしたいと思います。
答弁 建設課参事 竹内秀行
ただいまご質問の内容でございますけれども、実際の調査に入った実態ですが、これは中に入って空き家かどうか確認しているというような調査でございません。道路上から空き家の形態、空き家と推定されるとご説明をい― 34 ―たしましたのは、空き家であると判断して、道路上から外観とかそういったものを見て判断しているというような状況で空き家というふうに言っているところでございます。この後、実際の空き家の所属の持ち主の方にアンケート調査を行いまして、実際に空き家であるかどうかの確認をしてございます。これが三百数件調査対象があったのですけれども、そのうちの3分の1が戻ってきて今後の状況とかも確認できるのですけれども、残り3分の1についてはまだ返ってきていません。それと残り3分の1につきましては、住所不明で戻ってきてしまっている状態です。そんなような状態ですから、その辺の確認も今後していくようなことになると思います。実際に空き家であったり、所有者が物置として使っているとか、そういった使用実態もございますから空き家ではありませんというような回答もございます。中には、そういった見た目のものと実際に使われているものとのそごというか、違いが生じていることも確かでございますので、その点につきましては、今後また調査を進めていって詳細のほうをまたご報告したいというふうに思っております。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 今の話からすれば、空き家の実態調査の中で、すべてを調査したということでなくて、道路上から見受けられる、そういったところが中心の調査なのかなというように私自身受け止めたところでありますが、そういうことの理解でよろしいのですか。
答弁 建設課参事 竹内秀行
調査内容につきましては、立ち入り禁止の地域でありますとか、道路から遠く離れた家屋があったり、それから立木等が繁茂して外観上見えないというような、そういった所が実際の調査対象のうち、調査できたのが 482 件と 40 件の差になってございます。したがいまして、今議員のおっしゃられた部分につきましては、そのような道路上からの判断される部分、そういう調査であるというふうに思われても構わないというふうに思います。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 この調査段階で、例えばそれぞれ最寄りの自治会、自治会の協力要請は行われたのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。なぜこ― 35 ―のことを聞くかと言えば、やはりそれぞれ自分たちの住んでいる地域のことは、やはりそこの自治会がすべてということではないのですけれども、すべてに関するぐらい把握をしているのが実態ではないかと思うのです。ですから、委託業者だけに任すということは、委託業者に依頼するということは、それを私たちは否定するものでもないし、それも必要なことだと思いますけども、ただ、そこだけでなくて、やはりこういう調査というのは、必要に応じて自治会を活用をすることによって、より鮮明になるのではないかというふうにちょっと考えますが、その辺についてもう一度お聞きをしたいと思います。調査の進め方の問題。
答弁 建設課参事 竹内秀行
ただいまのお話、自治会がかかわるべきでないかということだと思います。これにつきましては、空き家等対策協議会、これを3回ほど実施してございます。12 月に3回目を行ったのですけれども、その中の会議の中のお話で、やはり役場だけが調査を行って結論を出すということではなくて、空き家の問題というのは自治会も含めて大変重要な問題となってございます。したがいまして、自治会のほうも協力するので、今後の空き家対策については、そのように連携しながら進めていきたいというような話も会員の方から、自治会長ですけれども、そんなお話もいただいておりますので、そんな形で連携して今後進めたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 このあとの調査の関係について今お話がされましたから、ぜひそういう考えのもとで今後進めていっていただければなということをお願いをして、まず一点目については、これで終わらせていただきたいと思います。次に、老朽化し倒壊の恐れがある空き家に対し、今後法に基づき対策を講じる考えがあるのかどうかお聞きをしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
倒壊の恐れがある空き家に対する対応についてでありますけれども、まずは空き家等対策協議会、ここによる空き家等対策計画、この策定が先になります。この計画には、空き家化の予防、空き家の適切な管理の推進、空き家の利― 36 ―活用の促進、そして管理不全化した空き家への対策などが書き込まれることになっております。この計画に対しまして、国や町独自の補助制度を活用しながら、空き家の撤去や適切な管理を行うとともに、空き家の利活用、活用促進を図っていくこととしているところです。老朽化して倒壊の恐れがある空き家に対しましては、特に先ほど第三者に危害を与える可能性が認められる空き家は9件ということでありましたけれども、そういった倒壊の恐れがある空き家に対しましては、法の規定に基づきまして、指導、勧告、命令、代執行などを順番を追って進めていく必要がありますので、そういった順序をとりながら、必要な措置を講じていくことにしたいと考えております。以上です。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 とりわけ倒壊の恐れのある特定空き家、危険な空き家がそのまま放置されるということは、保安上、衛生上また有害となり、またも燃えやすいものが散乱していることから、火災や不審者による治安悪化とか、風あるいは雪などによる自然倒壊など、さまざまなことが起きるということも可能性があるというふうに私自身も想定をしているところであります。そこで、今の答弁の中にもありましたが、これは平成 15 年に国としても空き家対策特別設置法が施行されておりますが、その中で市町村が特定空き家に指定し、所有者に対し撤去や改善を勧告、命令できるというふうに定められて内容的にはそうなっております。その中で、所有者が勧告や命令に従わない場合は、行政執行による強制撤去を行うことができるとなっておりますが、ただいま町長の話の中では、こういった法の活用も含めながら今後考えて取り組みを進めていくという、こういうことの理解でよろしいのか、再度ちょっとお聞きをしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
空き家対策特別措置法は平成 27 年につくられまして、それに基づいて今計画づくりを進めて、いわゆる分類しているところです。そして、それに基づいて指導、勧告、命令、代執行という順を追ってやるところが、そういう物件も出てくるというふうに思っています。ただ、そういうふうに進めていくのですけれど― 37 ―も、そう簡単にはいかないだろうなという予測をしています。まず、指導なり勧告をするのに、命令をするのにも相手方が特定して住所がはっきりわかっていて、そしてお亡くなりになっていたら、その相続をされた方がどなたなのか、相続されていない場合は、どなたにどう対応していくかだとか、かなり難しいことです。ですから、空き家対策が全国でなかなか進まないというのは、特別の市なんかではセクションを設けてやっていますけれども、やっぱり解決するのに2年も3年もかかるだとかというのはざらにあるようなことを聞いています。それが、ここの町でもやっぱり同じような、そういうセクションを改めて設けるというのはまた大変な、採用してどうこうということにもなりませんので、やはり仕事の一環として一つ一つ、少しずつ対応していくということになるかと思います。でも、やり方としては、先ほども言いましたように、まずそういう物件で相手が特定されたら、まずこうしてくださいという指導をしていきます。人に迷惑がかかって、そして何かが飛んだりして当たったら今度はあなたに賠償責任がきますよというようなことも含めて、そしてそれに従わない場合は、次に勧告という段階に入ってきます。これにも従わなければ、命令ということになっていきます。そして、これにも従わないという場合は、強制代執行という形になっていきますけれども、その際の、以前もお話ししましたけれども係る費用は請求させていただきますということになります。じゃあ、その人が支払能力のある人なのかどうなのかということも見た上で、ないということであっても覚悟してやらなくちゃならない部分というのも当然出てくると思います。そのときに、予算上では、そういう費用が滞納というか、そういう形で残っていくわけなのですけれども、そういうこともこの先一つ一つやっていく上では、難しいことが次々出てくるかというふうに思いますけれども、まず段階的に一つずつ進めていきたいと考えておりますけれども、とりあえず、まずは計画づくりがしっかりできていなければなりませんし、全部のところの写真も撮って、データベース化もされてきていますので、それを見ながら進めていくことになるかと思います。以上です。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 今町長の答弁にありましたように、私も正直言っ― 38 ―てそういう心配も含めて思っているところであります。この空き家対策特別措置法を施行しても、登記上の所有者が既に亡くなったり、あるいは所有者が特定できなかったり、あるいは相続人が複雑であったり、また固定資産税が納められていても連絡がとれないなど、さまざまなケースが想定されることもあると思います。今町長の答弁の中にもそういったこともあったのかなというふうに考えています。そういったところに例えば税金を投入しても、回収が可能であれば別ですけれども、回収が不可能な場合のことを考えると、大変厳しい状況があるのかなということも私自身も理解をするところでありますけども、ただ、やっぱり周囲の生活環境の安全を図るためにも、やはり必要に応じて、そういった確かに税金を投入するということは大変なことかもしれませんけども、最終的に回収ができればいいのですけれども、そこが例えばあったとしても、そういうような方法もやはり取り組んでいくこともちょっと重要なのかなと思うのですが、そこまで踏み切るのかどうか別としても、もう一度町長の考え方をお聞きしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
言わんとすることは十分承知しています。ただ、やはり現実には、北海道内見てもそこまで踏み切っているというのは、町村でも一つというふうに聞いています。ですから、そこまでいくにはかなりやっぱり踏ん切りというか、決断というのが必要になってくるというふうに思います。それが、五つも六つも七つも九つもあるというところになっていくと、全部やるのかどうなのかというのも、その前に持ち主をしっかり確定して、こういう制度があるので皆さんも大変迷惑をしているので、自分で壊すような方向で考えていただきたいということを、まずそこを粘り強くやる必要があるかなと思います。その中で、やりとりでけんかになったりとか、いろんなことがまた出てくるかというふうに思いますけれども、そういう中でまた判断をしていくというふうになりますけれども、まずは指導、勧告、こういうところが何度も何度も行われていくことが一番肝要なのかなというふうに思います。
質問 3番 村田政義
〔登壇〕 以前、私は担当者の方に倒壊の恐れのある空き家の撤去についてお願いをしたところ、即担当の方が持ち主のほうの連絡など対応して― 39 ―いただいた例がございます。しかし、残念ながら持ち主との会話ができなかったという報告も受けています。固定資産税を払っていますからどこに住んでいるのかというのはわかると思うのです。ですから、そのことによって封書による連絡を数回にわたり行ったようでありますけども、なかなか返答がないということも担当の方から聞かされていることであります。この建物についても、非常に風、雪によりトタン屋根が飛び散ったり、恐らく先ほどありました9件、この9件についても同じ状況だと私思うのです。やはり風や雪によってトタンが飛び散って周りに迷惑をかけたり、あるいは、壁がはがされたり、本当に崩壊寸前まできている状況ではないのかなというふうに私自身も感じています。そういう中にあっても、強制撤去はあくまでも最終手段でありますけども、やっぱりこのまま放置することは危険と隣り合わせの中での生活を余儀なくされる状況にありますから、やはりそこに住んでいる人たちの安全な環境を図る上でも、やはり状況に応じた強制撤去も私は必要でないのかなというように感じているところであります。そういう私の考えもありますけども、このことについては既に設置されております空き家等対策協議会が設置されておりますから、その中で、そういったところも含めて今後協議をしていただいて、いい方向に進めていただければなと、こういうふうに考えていますので、そのことを最後に申し上げ答弁はいりません、私の質問を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。