津別町議会 平成27年第8回定例会 2015年12月17日
空き家対策について
2015年12月17日、津別町議会の一般質問で、山内彬議員が「空き家対策について」質問し、町長 佐藤多一、住民企画課長 伊藤泰広が答弁しました。
- 質問者
- 山内彬 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤多一、住民企画課長 伊藤泰広
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 7番 山内彬
次に、三項目めの質問に移りたいと思います。空き家対策について、お伺いをしたいと思います。津別町の政策として空き家の解体について補助制度が設けられて進められていると思います。平成 26 年、昨年ですけれども 11 月 27 日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布されて、それぞれの自治体は、空家等対策計画と協議会の設置、空家の所有者の調査、データベースの整備などを行うことが示されております。本町としても、この法律に基づいて今後進めるというふうに思われますけれども、昨年 11 月に公布されたこの法律でございますので、町のほうとして、この進め方の考え方について現在考えられる、いろいろ考えておられると思いますので、その点― 71 ―についてお伺いをしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
それでは、最後のご質問の空き家対策でございます。適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成 26 年 11 月 27 日に公布され、今年平成 27 年5月 26 日に施行されたところでございます。また、これに前後いたしまして、今年の平成 27 年2月 26 日に、特別措置法に基づく「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」が定められたところでございます。この特別措置法では、「倒壊・保安上の危険」「衛生上の有害」「景観の阻害」「その他周辺環境の保全で不適切」といった状態にある空き家を「特定空家」と指定し、立ち入り調査を行うことができるようになりました。所有者に改善などの助言、指導を行い、それでも改善されない場合は勧告、命令することができるようになり、命じた措置を履行しない場合は、行政代執行による強制執行ができるようになったところでございます。津別町では、平成 26 年度から市街地の空き家状況について毎年調査を行っていますが、平成 26 年4月の調査では、96 戸の空き家がありましたが、「空き家等撤去促進事業」による取り壊し助成などの利用で、現在は 79 戸となっています。空き家調査では、所有者の住所、氏名についても調べていますが、調査物件のすべてが特定空家に該当するものではありません。現在、危険な空き家等の情報提供があった場合は、所有者と連絡をとり、対応するように求めていますが、所有者の住所が不明で連絡が取れないケースもあります。特別措置法の施行により、道内では空き家対策の研修会が開催されており、オホーツク管内においても、「空き家活用セミナー」が開催され、取壊しばかりでなく有効活用する方法や事例などが紹介され、本町の担当者も発表を行い情報交換と意見交換を行っているところであります。― 72 ―今後、パブリックコメントを終えた北海道の「空き家等対策に関する取組方針」を参考にいたしまして、特別措置法で市町村の役割として定められた「空家等対策計画」を作成する考えであります。また、本年度をもって終了する「空き家等撤去促進事業」につきましては、来年度以降も引き続き実施する方針であります。以上であります。
質問 7番 山内彬
〔登壇〕 この法律に基づくそれぞれの町村の役目として、今町長がお答えになったものをやらなければならないというふうになっております。この法律の中身の一部分でありますけども、今町長が言われた計画に基づいていろいろやられるのですが指導、勧告、命令、こういうものが可能となると。また、解体、除去など強制執行も可能となるという法律になると思います。それで、もう一つは、空き家の固定資産税が、この計画に乗ると6倍に増額されるというふうに法律の中にあると思われます。この関係について今回お答えの中に触れておりませんけれども、このあたりがどうなるのか、そういうことについてお伺いをしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
壊しますと優遇措置がなくなって、土地代が6倍になるということであります。それのために、取り壊すのを控えているという人もいるというふうに聞いています。ただ、税の関係では、特定空家というのに指定された場合、これ税金上がります、壊さなくても。これは 4.2 倍に増額されるというふうに聞いておりますので、税金が上がるから壊さないというのではなくて、特定空家ということで町が指定すれば、それは随分なひどい状態の家になってくるのかと思いますけれども、税金がそのような形で増額されるというふうに聞いております。
質問 7番 山内彬
〔登壇〕 固定資産税は、家が建っていると土地のほうには基本的に課税されないようになっていますけれども、壊すと土地に課税されて古い家でしたら年数が相当たっているものについては固定資産税は安い。壊したら土地に係るわけですから、今までの固定資産税より上がる場所がそれぞれあろうかと思います。― 73 ―今回、今法律の中では、この空き家を放置していると固定資産税が6倍になるんだと。町長今4.…何倍というふうにお聞きしましたけれども、これは全国一律ではないかなというふうに思いますけれども、この空き家を放置すると、これは特定空家という認定というのは、どういう形でするのか、その判定委員会みたいなものがあって、そういう判定をされて特定空家に指定するのかどうか、そのあたりの考え方についてもしあればお伺いをしたいなと思います。
答弁 町長 佐藤多一
それらを明確にするのに、これからこの方法でいいかどうかというのを特別措置法ができましたので、そしてあわせて 10 月末ぐらいでしたか、道のほうの方針もパブリックコメントを終わって、これから出されますので、実は勉強会をやる予定をしております。道のほうから来てもらって。それは、管内オホーツク町村会の部会がありまして、そこで勉強会を開いて進めていこうと。そして計画をつくるようになりますので、当然特定空家は、こういったもので、こうこうこうという規定をしながら進めていくことになりますので、そのようなことで、できた時点でまた具体的にお話ができるのではないかというふうに思いますけれども、基本的にはこの特別措置法、こういったことがベースになってくると思います。計画をつくる上でいろんな項目が載っています。いちいちはお話しはしませんけれども、それらを参考に、とりあえず勉強会をして進めていきたいというふうに考えております。もう一つは、先ほどの税の関係で6倍に上がるということなのです。これは、見方を変えますと、その土地に家を建てていたので6分の1に減額されていたのです。それが、壊すことによって元に戻るというふうなことでありますので、6倍になるということではなくて、減額されていたものが減額されなくなるというふうなことだと思います。
質問 7番 山内彬
〔登壇〕 この6倍というのは、今まで税の優遇制度があったのですけれども、空き家を放置しておくと、この計画に基づく特定空家に指定されると固定資産税が6倍になるという意味だというふうに私は解釈しているのですけれども、町長のちょっと認識とは違うのではないかと思いますけれど、再度これについ― 74 ―てお伺いしたいと思います。
答弁 住民企画課長 伊藤泰広(住民企画課長は2018年6月まで)
6倍という言い方、確かにしますけれども、先ほど町長が言ったとおり軽減措置の6分の1が、特定空家によってそれを居住用の住宅として見ないということで、6分の1の軽減がなくなるということで、結果的に6倍になるということでご理解願いたいと思います。
質問 7番 山内彬
〔登壇〕 町としては、空き家等撤去促進事業によって、それぞれ町が独自に助成を行ってきております。市街地の中に店舗併用住宅というのが結構多いわけですけれども、この事業の助成事業では住宅部分について補助をするというように多分なっていると思います。この促進を有効にもし進めるのであれば、店舗併用住宅の店舗部分についても何らかの形で助成をして、将来とも使われない空き家について整理して、町並みをもう少し有効に活用できるような形のものにすべきではないかなと、そういうふうに思いますけれども、この点についてもし考えがあればお伺いをしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
店舗と住宅がくっ付いているやつは、それは今でも対象になっていますので、別々なのはまた別ですけれども、その形でまた進めようと思っています。
質問 7番 山内彬
〔登壇〕 今併用住宅は全部該当になると。店舗専用の建物については該当しないということなので、そういうものについてもできれば町並みを整備するのであれば、ひとつそれも加える中で検討していただければと思いますので、その点について要望ということで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。