津別町議会 平成27年第7回定例会 2015年9月16日
津別病院のベッド数について
2015年9月16日、津別町議会の一般質問で、茂呂竹裕子議員が「津別病院のベッド数について」質問し、町長 佐藤多一、保健福祉課主幹 小野淳子が答弁しました。
- 質問者
- 茂呂竹裕子 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤多一、保健福祉課主幹 小野淳子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 5番 茂呂竹裕子
〔登壇〕 ただいま議長のお許しをいただきましたので、先に通告のとおり一般質問をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。最初にですけれども、道は地域医療の拠点となる第2次医療圏の病床削減数値を示したというけれども、町民に影響の大きい津別病院のベッド数はどうなるかということについてお尋ねしたいと思います。医療・介護総合確保促進法がこの4月から実施されておりますけれども、この法律は、私流に言うと一言で多くの高齢者を介護サービスの対象から外し、入院患者を病院から追い出す法案ではないかというふうに思っています。利用者にはますますの給付の抑制と負担増になっていく、このことがわかってきました。ここで、お尋ねいたしますけれども、先ほどの町長の行政報告にもありましたけれども、地域医療の拠点となる第2次医療圏の病床削減数値を津別病院のベッド数にどうつながっていくのかという心配がありますので、その点についてお尋ねしたいと思います。― 47 ―
答弁 町長 佐藤多一
それでは、北海道の病床削減数値に係る津別病院のベッド数に関連いたしましてご答弁させていただきます。今お話もありました本年7月の 24 日に、北海道総合保健医療協議会、それから地域医療専門委員会におきまして、団塊の世代が 75 歳となる 2025 年におきまして、必要とされる病床数の推計結果を公表したところでございます。これは、今後の高齢化の進展による医療ニーズの変化を踏まえまして、急性期から回復期、在宅医療まで、それぞれの患者の状況に合った医療サービスを提供できるバランスのとれた医療体制の構築を目指しまして、各地域における 2025 年の医療提供体制を描きます「地域医療構想」に向けた参考資料となるものでございます。この推計は、二次医療圏単位で推計されまして、津別町が含まれる北網圏域では、2013 年の病床数が 3,323 床に対しまして、2025 年では 2,310 床で 30.5%の減となっています。これは、高齢化と人口減から推計されたものでありまして、病床数を強制的に削減するという趣旨のものではありませんで、地域医療圏構想の策定に向けての議論を行う上での参考とするものであります。今後、各圏域において、その妥当性を含めまして、介護や在宅医療体制をはじめとする医療介護サービスの提供体制を議論していくこととなります。こうして、北海道は平成 28 年、来年度ですけれども、28 年に北海道医療計画〔改定版の見直し〕を策定することとしておりまして、道内 21 の2次医療圏域で「地域医療構想調整会議」を設置し、圏域地域推進方針の議論を開始したところでございます。去る8月 28 日には、第1回北網圏域地域医療構想調整会議が北見市で開催されまして私も委員の一人として参加したところでありますが、多くの傍聴者の中に津別病院の相澤院長ほか3名の職員が傍聴に来ておられました。津別病院のベッド数につきましては、これまで 90 床でしたが、このうち療養型 30床の利用状況が 12 から 14 床に止まっていますことから、今月9月から5床減らしまして 85 床にしたというふうに聞いているところでございます。今後、津別病院では将来の人口推移、高齢者数の推移、現在の入院者数、それから医療従事者の確保等を踏― 48 ―まえながら適切なベッド数を検討していくというふうに言われておりまして、町としてもしっかり協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
質問 5番 茂呂竹裕子
〔登壇〕 ただいまのご答弁ですと、削減ありきではないと。これからの状況を見極めながら議論を始めたところだというふうにお聞きしましたけれども、私も削減率の根拠というのは、2025 年の推計人口と高齢化率であるというふうに押さえておりました。津別町は非常に人口減ではあるけれども、高齢化率が高いからと安心はできないんじゃないかというふうに思っています。また、町民の皆さんの中には、単身の高齢者も含め津別病院を頼りにせざるを得ない町民もたくさんいらっしゃいます。病院の存続というためにも、ベッド数はある程度確保しなければならないというふうに考えておりますけれども、津別町としましても津別病院にはこれまで医師や看護師の確保や医療機器の更新などに多額の補助を出して力を注いでもきましたけれども、今後この議論が始まったばかりでこれからということであれば、幸い町長も委員になってらっしゃるということですので、ベッド数確保やさまざまな医療環境についてお力を尽くしていただきたいというふうに要望しておきます。これで何かあるでしょうか、ありませんか。
答弁 町長 佐藤多一
今津別病院のほうも昨年耐震調査を行っていまして、鉄骨づくりなものですから耐震があるという結果が出ました。それを受けて津別病院としましては、新築の方向ではなくて改修をしていく方向を考えているということで、一部リハのほうの部屋も拡充したりしておりますけれども、総体的にはこれからベッド数の見直しも含めて進めていきたいということで、まだ具体的に幾つにするということにはなっておりませんけれども、療養型のほうが少し減っていくのかなというような感じを受けているところです。そして、今この地域医療構想をつくるに当たって、今言われていますのは、高度急性期、それから急性期、回復期、それから慢性期という形で病院に入っているわけですけれども、それが上のほうがワイングラスのようになっていて、そして回復期のと― 49 ―ころが非常に少ないという状況になっています。それを 2025 年ですから 10 年後ですか、それをある意味では寸胴型にしていくというか、回復期のところを広げていくというような方向を高齢化、ちょうど僕があれなのですけども、団塊の世代の最後になるのですけれども、そこが 75 になるという 10 年後、そこのところを目標にして、形態を変化させていこうということで基礎資料の中でこれから議論されていくと。しかし、そのことがそれぞれの今度北網圏域でそういうふうになっていくのですけれども、個々の病院がたくさんありますので、どこでどういうふうにしていくかということは、病院も含めた、ですから医師会も入っておりますし、そういう中でこれから議論がされていくだろうというふうに思います。そしてやはり津別でいけば、今院長先生とそれから先生2人とそれから看護師さん2人の4人で在宅医療をやっていただいておりますけれども、今 40 人程度診ているということです。ですけれども、これもやはり医師の確保がしっかりできなければ、いくらこれから国のほう、あるいは道のほうから在宅医療を進めてくださいと言われましても、お医者さんや看護師さんが確保できなければ、それは幾ら言われてもできる話ではありませんので、それは在宅で看取りがきちっとできるようなことで相澤先生も努力をされておられますので、そこに町としてもしっかりかかわりながら、なくてはならない病院でありますので対応させていただきたいというふうに思っております。
質問 5番 茂呂竹裕子
〔登壇〕 ぜひそのようにお願いしたいと思います。次に、医療・介護総合確保促進法によって介護報酬の切り下げと介護保険に関する改定もありましたので、以後三つの問題でお尋ねしたいと思います。介護保険施設入所者の負担増についてまずお聞きします。この4月から資産と預貯金とそういうものを調べて、負担を原則1割から2割に拡大したというようなことがありました。一方、基準の見直しによってホテルコストと言われる補足給付をこの8月から外すというようなことも出てきております。そういう実態がこの津別町でも起きてきているのかどうかをお聞きしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
それでは、二つ目のご質問の介護保険施設入所者の負担増と― 50 ―補足給付の津別町の実態をお話しさせていただきたいと思います。介護保険法の改正によりまして、地域包括ケアシステムの構築に合わせて、費用負担の公平化の観点から低所得者の保険料軽減を拡充するとともに、所得や資産のある人の利用者負担が見直されたところでございます。これにより、本年8月から一定以上の所得のある者の自己負担割合が引き上げられまして、補足給付の要件についても資産の勘案等が行われたところであります。津別町の状況につきましては、これまで所得にかかわらず利用者負担は1割負担でしたが、合計所得金額が 160 万円以上で単身で年収 280 万円以上、2人以上世帯で年収 346 万円以上ある 65 歳以上の被保険者は2割負担となりまして、全介護認定者のうち8名が2割負担となりまして、このうち施設入所サービス利用者は1名となっているところでございます。また、施設入所サービスや短期入所サービスを利用した場合の食費や居住費は自己負担が原則でありますけれども、住民税非課税世帯の利用者に対しましては、申請に基づき、食費・居住費を補助する補足給付と呼ばれる特定入所者介護サービス費を支給しているところであります。この補足給付は、一つには食費や居住費等を負担して在宅で生活する被保険者との公平性を図ること、二つ目には預貯金等があり負担能力が高いにもかかわらず、保険料を財源とした補足給付が行われる不公平を是正する必要があるという観点から見直されたものであります。今回の改正によりまして、補足給付の支給に当たっての勘案要素として資産が追加されまして、預貯金等を勘案することとなりました。支給基準は、単身の場合は 1,000万円以下、夫婦の場合は 2,000 万円以下が支給対象となりますけれども、この改正で資産勘案により非該当となった方は6名おります。そのうち施設入所サービス利用者につきましては3名というふうになっておりますので報告させていただきます。
質問 5番 茂呂竹裕子
〔登壇〕 数字をお聞きしまして、結構な人たちが負担増になっているのだなというふうに思います。また、通所とかホームヘルプサービスを受けられている方が、現行どおりこのサービスを受けていけるのかどうかというこ― 51 ―とが今後問題になってくると思うのですけれども、問題点もこの資産とか預貯金の持っていることに対して、このような判断をするという問題点は三つくらいあると思うのですけれども、一つの問題点としまして、配偶者が課税ラインでギリギリの人、そしてその方が病気を持っていたり、借家に入っていたりといった場合、それを配偶者の負担をした場合に共倒れになる危険性というのが一つ考えられるかなというふうに思います。それから、預貯金をどのように提出されているかということなのですが、貯金通帳の写しの提出ではないかというふうに思いますけれども、それをしなければ金融機関に直接調査をするということも可能になったというふうに聞いておりますけれども、これは生活保護申請以外で社会保障の分野で資産調査が認められているというのは、これは異例ではないかというふうに思うのですけれども、このあたりはどうでしょうか。それから、三つ目としましては、介護施設入所するために現在ある預貯金を取り崩すということが前提になっていて、この後の配偶者の方の今後、そういうことにも非常に影響があるんじゃないかというふうに思うのですけれども、お聞きしますと、この間私もいちいの園に行って聞いてきたのですけれども、どれぐらい上がるのですかと聞きましたら4万円ぐらい上がるのですと言うのです。6万円弱の人が 10 万円弱の負担になるということで、いちいの園にも3人ほどおられるということでした。これらをそのまま見過ごしていいのかどうかということが私は問題があるなというふうに思うのですが、町長はどのようにお考えでしょうか。
答弁 町長 佐藤多一
課税ラインギリギリのところでというのは、これはどのことについてもその部分境目にあるというのは、試験なんかもそうですし、合格ラインと不合格ラインというようなこともあります。ここのところは、ここをそれじゃあまた下げるかとか、上げるかとかというのはなかなか難しいと思います。これは一定の決められた範囲でやはりやらざるを得ないのかなというふうに考えているところです。それから、預金の関係でありますけれども、これは窓口のほうに提出することになっています、写しをですね。これは、聞きますと、やはりかなり職員も怒鳴られたり、― 52 ―いろいろしているようです。なんでこんなもの出さなくちゃならないのだというようなことで。これは職員としては法律に従って事務を進めているわけでありますので、その辺は理解していただきたいなというふうに思います。出さないという方については、それでは銀行のほうで調べさせてもらってもいいですか、お聞きしてもいいですかということでお聞きしますと、いいよと、今までそういう返事を受けて聞いて内容を承知しているというふうに聞いていますし、それから、鼻っから、この基準では自分は対象にならないということは、わかっている方は申請ですので、そもそも申請して来られないというようなことも聞いているところです。それから、6万が 10 万にということは、ちょっと内容的に私も承知しておりませんけれども、個人的なことに関しましては。ただ、そういう中で、何か方法があるのかどうか、それはあるいはないのかというようなことは、また担当のところに相談に行ってもらって、そして経営をされている方もその辺はよく十分承知していると思いますので、その辺のお話をまた行政側と経営をされている方とできることがあるのであれば対応すべきではないのかなというふうに思います。具体的にどうこうというのは、ちょっと私のほうで今お答えするような回答は持ち合わせておりません。
質問 5番 茂呂竹裕子
〔登壇〕 今町長のご答弁もお聞きして行政の判断としてはそういうことなのかなというふうにちょっとがっかりしました。また、これは私特養に行って聞いてきて、この6万円が 10 万円になるというようなお話だったものですから、これは私がうそを言っているわけでも、オーバーに言っているわけでもないのですけれども、やっぱり中にはお支払いができなくなってくる人もいるのかなと。もし、お支払いができない場合は、退所せざるを得なくなるのかなというふうに思うので、そこら辺が行き場がなくなる介護難民のような形になってしまわないかなというふうな心配もあります。これはまだ始まったばかりでして深刻な状況になるというような時期でもないかもしれませんので、この問題はここらあたりで止めたいと思いますけれども、ひとつお伺いしたいのは、施設入所ではなくて、通所だとかホームヘルプサービスなどを受けられている方の中に、この数字、先ほどお聞きすれば7人ぐらいの人が負担増になっている人がいるのかなというふうに思いますけれども、これ― 53 ―が原因でサービスを減らすような人が出てはきていないかということをひとつ伺いたいと思います。
答弁 保健福祉課主幹 小野淳子(保健福祉課主幹は2018年3月まで)
現在のところこの8月から2割負担になる方につきましては、7月末からこういう手続きが必要ですという話で、早々に負担割合書の提示をしてケアプランの提出をしている中では今のところサービス抑制というような情報はいただいていないので、今2割で在宅で受けている方も、それほど満度なサービスの利用がない方と承知しております。
答弁 町長 佐藤多一
それと、先ほど6万が 10 万になったということなのですけれども、これは、その人がどのような資産を持っているのかというのも私も承知しておりませんので、そこが不明な状態でお答えをしていくというのはちょっと私としてもできかねますので、そのようなことでご理解していただければと思います。
質問 5番 茂呂竹裕子
〔登壇〕 確かに個々それぞれ受けているサービスの量も違いますし、資産とか預貯金の額なんかも違うのだろうというふうに思いますので、町長のそういうお答えはわからないわけではないのですけれども、よそのこの近隣の町でも、このことに対処して減免というか補助というか、そういう政策をとっていると、とり始めたという町もあります。私も何件か聞いているのですけれども、そういう本当にたくさんお金を持っている人は別ですけれども、本当にギリギリで今介護なりのサービスを受けている人たちに対して、もっとどう言ったらいいかちょっとあれなのですけれども、そういう困った人は、どこどこに相談してください、先ほどは町長は経営者に相談しなさいと言っておりますけれども、そういう窓口をはっきりさせておいたらいいのかなというふうに思います。それから、もし津別町がこういった人たちに手を差し伸べるということになるとすれば、これは本当にいいなというふうに思います。施設も増えてきましたし、町民も安心してこの町で過ごせるというような見通しも大分立ってきておりますので、本当にそういう軽減策などができれば、私は本当に皆さんがこの町で暮していけるのでは― 54 ―ないかなというふうに思っているところです。