みんなの議会

洞爺湖町議会 平成29年3月会議 2017年3月7日

民泊の実態の把握について

2017年3月7日、洞爺湖町議会の一般質問で、五十嵐篤雄議員が「民泊の実態の把握について」質問し、観光振興課長 佐々木清志が答弁しました。

質問者
五十嵐篤雄 議員
答弁者
観光振興課長 佐々木清志

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 五十嵐篤雄

この件についての質問はこれで終了させていただき、次の質問に移らせていただきます。次の質問は、民泊の実態の把握についてということでございます。インバウンドの旅行者が、予想どおりというか、予想以上というか増大しておりまして、宿泊施設の不足なのか、宿泊費が高騰しているのかわかりませんけれども、よろしくないビジネスとして無許可の施設があちこちで行われて、大きな問題になっているということは、もう皆様も報道等を通してご承知のことと思います。特に大都会なんかで多いのだそうでございますけれども、今は例えば、空き家であるとか、空きマンション、要するに有効活用と言えばいいのでしょうか。ほとんどのマンションが、今はオートロックになっていますが、携帯で問い合わせをしたら、暗証番号を教えてもらったり、どこかのキーボックスか何かに鍵を入れておいて、暗証番号で開けてもらって入ってもらう。それで、またそこに入れて帰ってもらうみたいな、そんなよく頭が働くものだなと感心するような取り組みが、取り組みというか、実際に行われております。騒音だとか、ごみの問題で、大変課題になっておりますが、当町においても、一部の地域かもしれませんが、そのようなことがなされているということを、直接、私が見たわけではございませんが、耳に聞こえてくるわけでございます。担当の部署として、そのようなことの把握がどれぐらいできているかということなのですが、1番目の質問で、大都市で問題になっている民泊について実態をどのように把握されているのか、まず、お伺いいたします。

答弁 観光振興課長 佐々木清志(観光振興課長は2017年3月まで)

ただいまの五十嵐議員のご質問でございます。先般、3月1日でございますが、厚生労働省から概要が発表になっておりまして、民泊の約1万5,000件の実態調査を都道府県にしたそうでございますけれども、その中で、無許可が3割、許可が約2割でございまして、あとの5割は何かといいますと、許可をやっているかどうかさえも全くつかめないということが、3月1日に国のほうで発表になっております。それにあわせまして、洞爺湖町でございますけれども、現行の法律ですが、現行は旅館業のほうの簡易宿泊所という形での許可でございます。許可の要件は、消防法、建築確認、また、面積当たり1人3.3平米以上ということでございまして、国としましても、外国人観光客4,000万人を目標に規制緩和を進めているところでございます。議員がおっしゃいました当町の関係でございますが、現在、許可としまして3カ所、把握してございます。これらについては、アメリカ大手のインターネットの仲介業者等の紹介によるものでございまして、把握した次第でございます。今後また、ことしに入りまして、これらの法案の通過を見込みまして、一軒家の取得ですとか土地の取得だとか、そういうものの情報も得ております。全て、届け出につきましては、都道府県でございますので、これらとの連携が必要だというふうに考えてございます。以上です。

質問 3番 五十嵐篤雄

新法で、また許可の緩和があったりして、これからふえる可能性もありますが、いずれにしても、しっかり法的に担保されなければ、これは違法に当たるわけですから、まともに、しっかり設備を整えて、法律に照らし合わせながら業務を行っている宿泊業者さんにしてみたら、不公平きわまりないことでございますので、これはぜひやめていただきたいのですが、残念ながら、市町村に許可の権限がないし、取り締まりの権限も多分ないのだろうということでございます。しかし、そうは言うものの、やはり、この地域にそういう実態が存在している以上、何らかの形で啓発であるとか注意であるとか相談であるとか、その辺の取り組みができないものかなということで、ネットでちょっと調べてみたら、これは道の保健福祉部ですから保健所なんかを管轄するところなのだと思いますが、民泊サービスを提供したい営業者の方へということで、自宅の建物等を活用する場合であっても、その物件を宿泊料を受けて反復継続して提供する場合は、旅館業法の許可を受けなければなりませんとか、旅館業法の許可を受けるに当たっては、一定以上の客室面積を有することのほか、換気、照明、入浴、洗面などの設備や玄関帳場等の設置など、施設基準を満たす必要がありますと。旅館業法上、無許可営業には罰則が規定されていますよと。それから、民泊サービスの提供をお考えの方は、最寄りの保健所へご相談下さいと、このようなものも書かれています。一方、これは宿泊をやろうとする方へのメッセージですが、逆に利用者へのメッセージとして、民泊サービスを利用される場合は、旅館業法の許可を受けている施設かどうか確認して、そういう施設を利用するようにしましょうというような、要するに、今度は利用者にも投げかけているというようなことがあります。これは日本語で書いただけでいいのかなと思ったりもしたのですが、英語だったり、中国語だったりする必要が、ひょっとしたらあるのかなと思いましたけれども、このようなことで対応されているようです。こんなもので多分、対応はできないのだろうと思いますけれども、次の2番目の質問に移るわけですが、規制緩和の観点から、民泊の新法が検討されているようです。それまで、こういう違法な宿泊が横行しないように、権限はないにしても、町として指導をしたり、今みたいなメッセージで注意を促したりするようなこと、ないしは、道の保健所かどこかに届け出すれば、許可をもらえますよなどの相談を受けることができるような取り組みができないものかなと思って、この質問をするわけですが、この辺については、いかがでしょうか。

答弁 観光振興課長 佐々木清志(観光振興課長は2017年3月まで)

ただいまのご質問でございますけれども、今回、新法と言いまして、仮称ですが、住宅宿泊事業法という名前で動くのではないかと。この中で、先ほど言い忘れたのですが、最大の問題点は何かといいますと、住宅専用地の中につくることができるという形で、日数制限、また、家主がいる場合、いない場合とか、また、これらの手続が保健所に行かなくても、インターネット上で行えるというような改正になるということを聞いてございます。先ほど議員がおっしゃっております、住宅地域への不特定多数の往来やごみ、騒音、これらの問題で、最近、新聞報道や地域が報道されていることを聞いております。また、この間の2月の春節時期にも、洞爺湖温泉地区でも多くの外国人の方が利用していることを観光振興課としても確認しております。それから、閑散期という問題もございまして、これらの中で北海道の条例が設置された場合には、どのような規制がかかるのか。また、民泊問題につきましては、町で何も対応しないということではございません。まず、観光課が中心となりまして、総合支所、環境課のごみ、あとは地域自治会を所管しております住民課、それから、消防法上の手続が多分あろうかと思いますので、消防署などとプロジェクトを立ち上げていきたいと。そうした中で、自治会を通じまして、住民の方々、自治会長の方々からご相談をいただくなり、通報というのですか、そういうものが見受けられるような場合の届け出というのですか。これらについては、広報や回覧で周知していきたいなと。ただ、まだ法案自体の詳細が出てきていないのですが、町としましては、秩序ある町内環境の構築というのですか。こういうものをきちんとしていきたいと考えております。以上でございます。

質問 3番 五十嵐篤雄

今、るる答弁をいただきました。やはり、特に洞爺湖温泉に関しては有数の観光地である。その中で、しっかりとした法律にのっとった宿泊がされていて、そういう違法な宿泊のない、本当に健全な、法律を遵守した観光地であると、温泉地であるということを示す上でも、こういうものがない地域にしていかなければいけない。これは大変な努力が必要かと思いますが、努力を惜しまずに、この辺も、今、連携してということがございましたけれども、ぜひ整備をしながら、対応していっていただければなというふうに思います。5分、残っていますけれども、これで質問を終わります。

出典:洞爺湖町議会 平成29年3月会議 2017年3月7日 議事録 PDF(39ページ) 間違いを知らせる