みんなの議会

富良野市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月10日

(1)民泊に関わるこれまでの取組と今後について/(2)市の緑化推進について/(3)富良野市文化芸術基本条例の取組について

2024年12月10日、富良野市議会の一般質問で、宮田均議員が「民泊に関わるこれまでの取組と今後について」「市の緑化推進について」「富良野市文化芸術基本条例の取組について」について質問し、市長 北猛俊、経済部長 本田寛康、市民生活部長 北川善人、建設水道部長 西出正人が答弁しました。

質問者
宮田均 議員
答弁者
市長 北猛俊、経済部長 本田寛康、市民生活部長 北川善人、建設水道部長 西出正人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 宮田均

-登壇-通告に従い、順次、質問させていただきます。1件目、民泊に関わるこれまでの取組と今後について、3点質問させていただきます。現在、市内では49軒の民泊が営業していますが、なお一層の増加が考えられるところです。一般住宅の区域内に、高齢化などで、土地、住宅を地元で売買する金額よりも海外資本、国内専門の民泊運営会社等に高額で売るケースも多く、今後も増加していくものと考えます。そのような現状の中、地域住民の苦情を聞かされることも多くなりました。民泊営業はその許認可、苦情などを北海道が担当していますが、このような民泊に起因すると思われる個別案件への市の対応については、平成30年第1回定例会で、今議員の質問に対しての答弁で、今後懸念される騒音防止やごみ排出ルールなどの個別案件につきましては、民泊事業に起因するものも含めて、いままでどおり、それぞれの担当部局で対応してまいりますと回答しています。これからも増えると思われる民泊等、宿泊営業が地域住民と訪れる方々と営業者、管理者、市民が、お互いに安心・安全な思いやりのあるまちとして、そして、人と人の出会いの大切さ、持続可能なまちづくりの一つの取組として、どうあるべきかの観点から質問させていただきます。1点目、民泊は北海道が管理しているが、現状、市民からのごみ問題、騒音などの苦情への対応についてお伺いします。2点目、町内会への参画や環境美化活動、災害時の対応など、地域と事業所の連携が必要だと思うが、どのように考えているのか、お伺いします。3点目、地域への苦情相談先等の周知が必要と思うが、見解についてお伺いします。2項目めの質問です。条例などの制定の可能性について。京都市などの都市の条例を参考に、富良野市として条例や規定を制定し、民泊などの運営に関する富良野市の方向性を明確にする考えはないのか、お伺いいたします。次に、2件目、市の緑化推進についてお伺いします。項目、富良野市緑化推進条例の推進と具体策についてお伺いします。この条例の第1条に、目的、「本市の恵まれた自然環境を保全するとともに、なお一層の緑豊かな生活環境をつくるため、市と市民が一体となって緑の樹林を創り、育て、健康で文化的な明るいまちづくりに寄与することを目的とする。」、また、第2条では、「市は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて緑の保全と緑化の推進に努めなければならない。」とあるが、市庁舎敷地、駅前、街路樹、市管理施設、駐車場、公園、教育関係敷地など、私はまだまだ緑化は進んでいるとは思えず、地球温暖化対策としても、夏場のアスファルトの暑さ対策にしても、この条例は、市民にとって、すばらしいまちの形成にも、訪れる人たちにも重要と考えるが、市長の条例に関する認識と考えについてお伺いいたします。条例の第12条について、1、「市長は、市が設置し又は管理する公共施設について積極的に緑化の推進等を図らなければならない。」2、「市長は、国又は他の地方公共団体等に対して、その者が設置し又は管理する公共施設について緑化の推進を図るよう要請するものとする。」、宅地造成などの緑化も含め、第12条について、市長の考え、具体的に何をしたいのかをお伺いいたします。続いて、緑の月間、第16条、第17条の市民記念植樹など、緑の月間の進捗状況についてお伺いします。三つ目、第18条、緑の推進委員の設置と条例。(1)緑化の推進などに関する知識の普及、(2)地域緑化の推進及び指導、(3)公園緑地などの維持管理に対する協力とありますが、この進捗状況についてもお伺いいたします。続いて、第5章の緑化審議会についてお伺いいたします。緑化審議会の審議会招集は、市長が招集するものであります。市民の声を聞く機会を多く持つべきと考えますが、市の緑化推進が行政だけの考えになるのではないか。いままでの開催経緯、今後の審議会の在り方について、市長の考えをお伺いします。続いて、3件目、富良野市文化芸術基本条例の取組についてお伺いいたします。令和5年11月3日、この条例ができ、1年を経過しました。市の文化芸術の推進に向け、この条例は、これからのまちづくりに大きく貢献し、次代の子供たちへも、「平和な世界の実現」と前文にもあるように、大切な条例と認識しているところです。そこで、2点質問させていただきます。第4条及び第15条について。第4条に「市は、基本理念にのっとり、文化芸術の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進」とありますが、また、第15条では、第4条の具体的推進に関わる計画を策定するものとする。また、富良野市文化芸術推進委員会の設置とある。具体的な考え方と推進委員会の設置を含めた進捗状況についてお伺いします。2点目、第10条に「文化の交流並びに観光分野との連携」とあります。具体的にどのように取り組んでいくのかお聞きして、1回目の質問とさせていただきます。

答弁 市長 北猛俊

-登壇-宮田議員の御質問にお答えします。1件目の民泊に関わるこれまでの取組と今後についての1点目、民泊に対する課題の認識と対応についてでありますが、市民からの民泊に関する苦情への対応状況につきましては、本市において、住宅宿泊事業法に基づく宿泊サービス、いわゆる民泊を監督する行政機関は北海道であります。北海道は、民泊に関する相談や苦情の窓口として、民泊コールセンターを年中無休で開設しており、通報内容に応じて、事業者への指導や調査が行われております。北海道に指導状況等について確認したところ、令和5年度、苦情と思われる案件は、北海道全体で30件程度、その中で本市住民からのものが3件あり、北海道から民泊事業者へ連絡、指導が行われております。また、市民から市役所に相談や苦情が寄せられた場合の対応としましては、北海道のコールセンターを紹介することを基本としておりますが、ごみ排出の苦情が寄せられた際には、民泊事業者によるものかどうかが不明であったことから、資源回収ステーションへの分別看板の設置や、宿泊事業により発生するごみは、事業所ごみとして適正排出するよう啓発するチラシを、令和6年7月、民泊事業者を含む宿泊事業者に配付しております。今後も、ごみ排出や騒音などの個別事案については、民泊事業者に起因する事案なのかを確認した上で、それぞれ担当部局において、北海道などと連携し、対応してまいります。次に、町内会への参画や環境美化活動など、地域と民泊事業者との連携につきましては、民泊事業者に限らず、町内会への加入は任意によるものでありますが、民泊事業者の地域活動への参画については、町内会から市へ相談があった場合は、必要な助言を行ってまいります。また、災害時の対応につきましては、国が定めるガイドラインでは、民泊事業者から宿泊者へ避難場所等に関する情報提供を行うことが望ましいと規定されていることから、市のホームページで公開中のハザードマップについて、民泊事業者へ周知してまいります。次に、地域への苦情相談先等の周知につきましては、民泊に関する正しい知識を市民に普及するため、広報紙やホームページを通じて周知してまいります。2点目の条例等制定の可能性についてでありますが、例に挙げられた京都市は、政令指定都市であり、条例により、住宅宿泊事業者等の責務や、民泊営業の届出の際、事前に周辺地域への計画の周知と説明を義務づけるなど、独自のルールを定めております。こうした条例の実効性を確保するためには、業務改善命令や立入調査など、法に基づく監督権限が不可欠であると考えております。監督権限を持たない本市が、いわゆるお願い条例を制定したとしても、その実効性を担保することは難しく、いまのところ、条例制定は考えておりません。2件目の市の緑化推進についての富良野市緑化推進条例の推進と具体策についてでありますが、緑化推進に対する基本的考え方につきましては、市民が憩いと安らぎを得ることができ、かつ、地区のコミュニティー活動に寄与できるよう、維持管理を考慮した適正な緑地の配置を行うものとし、新設する建築物、街路及び公園への植樹や剪定を中心に維持管理を行っております。また、国や他の地方公共団体への要請につきましては、市の緑化に対する考え方を共有し、旭川開発建設部富良野道路事務所主催のR38富良野「小さな森」計画による植樹や国道38号花いっぱい運動など、国、北海道と連携した取組を継続して行ってきております。次に、第16条、緑の月間、第17条、市民記念植樹の対応状況についてでありますが、緑の月間につきましては、国において10月を都市緑化月間として、また、4月15日から5月14日までをみどりの月間として定めており、市としては、その周知に努めております。市民記念植樹につきましては、富良野市緑化推進条例施行規則でその他市長が認める植樹と規定しており、各団体からの要請に基づく植樹を、公園等の市有地内において実施してきております。次に、第18条、緑の推進委員の対応状況についてでありますが、現在、公園緑地等の維持管理を市が直接行っていること、植樹などの際の啓発や北海道と連携した推進活動を行っていることから、推進委員の配置には至っていない状況であります。次に、緑化審議会の開催状況と今後の審議会の在り方についてでありますが、審議会につきましては、近年、新規の公園、街路などの審議事項がなかったため、平成30年度以降は開催しておりません。今後につきましては、都市計画マスタープランの改定、立地適正化計画を策定したことにより、それらの内容に合致した緑の基本計画の改定のため、開催を予定しております。3件目の富良野市文化芸術基本条例の取組についての文化芸術振興の具体的取組についてでありますが、本市における文化芸術活動については、文化会館サンエーホールや富良野演劇工場を拠点に、文化団体の支援や発表、鑑賞の機会を提供し、文化振興を図るとともに、令和5年施行した富良野市文化芸術基本条例で、基本理念や市の責務、市民等の役割、関係団体等との協働による施策の推進などを定めたところであります。文化芸術の推進には、観光、福祉、教育、産業、その他の各分野における施策と連携を図ることが大切であることから、施策を総合的かつ計画的に進めるため、本年度中に富良野市文化芸術推進委員会を立ち上げ、推進に関する基本計画等について協議してまいります。また、観光分野との連携につきましては、現在、観光庁の地域観光新発見事業を活用したナイトタイムエコノミー推進事業を企画しているところであり、本市を訪れるインバウンドを含むスキー客や市民を対象に、本市の文化芸術の拠点である富良野演劇工場での公演鑑賞と飲食などを結びつけた、ナイトタイムエコノミーの活性化による観光消費の拡大を図るとともに、観光と文化芸術に携わる者等が連携する事業に取り組んでまいります。以上です。

質問 1番 宮田均

まず、1点目の民泊事業に対する苦情への対応、これは、北海道がやっていて、僕も言いましたけれども、今議員が平成30年第1回定例会で言った個々の案件につきましても、対応してまいるというようなことから、市長からは、北海道と連携していきながら対応していくというような回答だったと、いま確認しております。北海道への苦情も3件だったと言われますが、私たちに聞こえてくるのは、それ以上に、非常に誰が捨てたか分からない、しかし、見ると、推測できるのは、外国人あるいは民泊を利用した外国人ではないかということが大きく聞こえてきます。そうすると、ごみを持っていってくれなくて、どんどん、どんどんたまっていくというような現実的な問題が地域で起こっております。そのような苦情への対応と、夜の花火、それも早い時間だったらいいのですけれども、遅い時間に花火をやったりなどして、騒音というようなこともございます。こういった場合に、考えとしては、24時間、北海道が対応しているわけでもなくて、富良野市でも対応しているわけではなくて、後々になったら、やはりタイムタイムラグが非常に生じてくる、そのときに、すぐに対応できるような状況ではないということも出てきます。このことについて、どういうふうにお考えなのか、お伺いします。

答弁 経済部長 本田寛康

宮田議員の再質問にお答えいたします。いま、宮田議員の再質問で出されている事例、外国人並びに外国人が民泊施設を利用して、そういったような外国人が、資源回収ステーションの周辺などにごみを放置していっているのではないかというようなことをお聞きになられている、もしくは、花火をするとかというようなことで周辺の迷惑になっているような状況があるということについて、すぐに対応できるというような状況を構築できているかどうかという部分についての御指摘だったかと思います。まず、後段の花火の件については、市のほうにも、お知らせが来ているというふうに承知しておりまして、その件については、警察等も含めて対応していただいており、現場対応できているものと思っております。このように、全て市のほうで対応すべきものか、もしくは、生命や財産の危険を生じさせるような案件については、当然、警察に御相談いただくのが一番いいという事例もございます。そういったところは、市にも御相談があった際には、適切にどういったところに相談していただくのがよろしいか、あるいは、市のほうでも対応ができるものについては、市のほうでも対応していくというようなことを、これまでも努めている状況でございますので、その点については、それぞれ担当部局で対応していきたいというところについては、変わりなく担当していくということになるかと思います。以上でございます。

質問 1番 宮田均

苦情への対応を図っている、警察も含めて、騒音の対応を図っているのだというようなことが言えると思います。ただ、僕も、富良野市に訪れる、そういう方たちの苦情ばかりではなくて、やはり、地域の人たちも、しっかりと来た方を思いやるまち、要するに、おもてなしとして、受け入れるまちだと思われたい、思っていただきたい、そして、それが人と人の出会い、あるいは、温かみのあるまちとして、これからも進んでいくのではないかということで、あまり苦情、苦情とは言い難いのですけれども、やはり、お互いの安心・安全、事故のないような、そういうような取組が、これからも必要になってくると思います。そういう点について、連携、要するに、事業者が、例えば、美化活動、地域の花壇づくり、ごみ拾い、それから照明など、そういう地域の活動を行っているわけです。ただ、そういうことは、先ほども答弁がありましたけれども、市長が、それは自由参加で、ほかの市民も地域行政に参画していない方もいらっしゃる、それは自由だというような答えがございましたけれども、やはり、特定された宿泊業者に、不特定多数の方が出入りするという中で、そういうようなことは、事業者を含めて、地域の行政に参画するというのは本当に難しいことなのでしょうか。

答弁 市民生活部長 北川善人

宮田議員の再質問にお答えさせていただきます。御質問の中でもありました町内会への参画ですとか、地域と事業者との連携ということでございますけれども、町内会への参画につきましては、多くの町内会、自治会におきまして、会員数の減少、それに伴う地域の安全や環境保全に関する経費の捻出ということが、厳しい状況となってきております。加えまして、物価の上昇、特に燃料光熱費の上昇につきましては、団体の収支を大きく悪くしているという状況になっております。個人、団体を問わずに、地域内に新たに参入される場合、防犯ですとか環境美化、災害時の連携、協働で管理運営しなければならないことというものは、たくさんございます。そういったものを、きちんと町内会等で活動内容を説明していただき、加入促進についてそれぞれ町内会で工夫を凝らした行動を取っているところもございます。そういった意味では、住宅宿泊事業法、民泊を運営する会社につきましても、この部分につきましては、厚生労働省、国土交通省の所管になりますけれども、届出をする際に、そのガイドラインにおきまして、事前に民泊をやりますというような御案内を周辺にすることが望ましいとされております。そういった説明会というのが催された場合には、ぜひ、町内会を含めて、そういった地域活動の説明をしていただき、加入活動、加入についてお願いしていただきたいということと、事前説明なく事業開始後に相談があった場合につきましては、そういった地域の実情などを伝える方法などについて、市としても、地域と一緒に検討しながら、何とか地域活動に参加していただけるような取組、これは個人、企業を含めてでありますけれども、そういった活動をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。

質問 1番 宮田均

いま、事業者は、やる前を含めて、地域で事前の説明があったほうが望ましいというようなことを言っておられました。これは、僕もそのとおりだと思うのですけれども、これについては、具体的には、どのようなことを考えているのか、具体的施策がありましたら教えていただきたいと思います。

答弁 市民生活部長 北川善人

宮田議員の再質問にお答えいたします。先ほども申し上げた事前説明という部分につきましては、あくまでも国の住宅宿泊事業法施行要領というガイドラインがございます。この中でうたわれていることでございますので、市としてというよりは、国として、そういったトラブルを未然に防ぐという意味では、やられたほうがいいということでございますので、それにつきましては、各事業所のほうの判断によるとは思います。ただ、先ほど苦情のお話もありましたけれども、北海道の民泊コールセンターにつきましては、午前9時から午後5時までという受付時間になっておりますけれども、民泊事業者は、その事業を行っている場所に表示シールというものを貼ることになっております。その表示シールには、連絡先というのが書かれておりまして、深夜、早朝を問わず、常時対応しなければならないということがガイドラインでうたわれておりますので、そういったものが分かるのであれば、そういったところも利用しながら、対応していきたいというふうに考えております。以上です。

質問 1番 宮田均

地域としても、いまおっしゃったように、事前にシールを貼ってそこが分かるようにというのは、これは最低限のルールなのですけれども、中には少し薄かったり、どこに貼っているか分からないというのもございます。こういうことを、市としても北海道としても、改善していただきたいということがございます。まず、この点について一つと、事前説明だけという、これは、事業主の任意事項といいますか、そういうことになっていますけれども、地域で何か新しい建物を建てているけれども、何か分からないということが随分ございます。そういうものは、きちんと、民泊ができるのだったら民泊ができるという情報を、地域の方、あるいは、いままでできている民泊がどこにあるのか、あるいは、どこにこうやって民泊ができている、できるのだという情報は、例えば、半年に1回、1年に1回など、事前に説明がなくても分かるようにすることが、必要なことではないかと思いますけれども、その点について、もう一度、お伺いします。

答弁 経済部長 本田寛康

宮田議員の再質問にお答えいたします。地域に半年に1回など、民泊の情報について周知すべきではないかという御質問ですけれども、この点については、いろいろな情報周知のことについても、別に御質問いただいているものというふうに思っておりますが、まず、市民の方々にとって、実際に住宅宿泊事業法の民泊なのか、旅館業法の簡易宿所なのか、もしくは、いま外国人が住んでいるといっても、例えば、シェアハウス的に、二、三か月、富良野市内で働かれる方が共同でお住まいになるようなお家もありますし、また別荘として使われているようなところもあるかと思います。これを市民の方々が知るすべということでいけば、やはり、北海道の旅館業法並びに民泊の所在を公表しているリストの所在を、市民にその存在を分かっていただくということが必要かというふうに思っておりますので、市民に対して、民泊の関係について情報を周知していく際に、そうしたリストを北海道が周知しているということについても、併せて周知してまいりたいと思っております。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

3点目の周知方法について再質問させていただきます。簡単なことなのですけれども、北海道の苦情をホームページで検索すると、札幌苦情コールセンターという民泊コールセンターが最初に出てきて、これは電話代が有料で振興局別にあるのですけれども、振興局ページを開いてやっと北海道民泊コールセンターのフリーダイヤルが見つかり、これは、僕は非常に分かりにくいと思うのです。市が、相談、苦情の相談も含めて、ほかのまちは、北海道に丸投げというところが多いのですけれども、富良野市は、部署で相談対応しているということは、非常にありがたく思うのですけれども、北海道に直接言うときに、このコールセンター含めて、分かりやすく市民に周知すべきだと思いますが、この点についてお伺いします。

答弁 経済部長 本田寛康

宮田議員の再質問にお答えします。北海道のコールセンターの周知方法、北海道のホームページが分かりづらい、探しづらいというようなことで、それをどのように市民のほうに周知するかというよう御質問かと思いますけれども、市長答弁の中でも、民泊について広報紙やホームページを通じてお知らせしていくというふうに考えておりまして、その際にも、やはり、私どもも、民泊に対する苦情が出てきたときには、まず、コールセンターの番号などをお知らせして、そちらのほうに通報いただくというような形での誘導をしておりますので、広報紙の中でも、そういったようなことについて、情報を市民に周知してまいりたいと思っております。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

続いて、条例制定の可能性ということでお聞きしたいと思います。京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例で、目的の一部ですが、紹介したいと思います。「本市における住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るために必要な事項を定めることにより、宿泊者及び市民の双方にとって安全かつ安心で良好な環境を確保するとともに、宿泊者に対し質の高いおもてなしを提供することができる環境を形成し、もって国際文化観光都市としての本市の持続的な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。」とあります。行政、市民、事業者の責務を、市として、将来の姿として、市民とともに醸成していきながら、諸問題をも解決していく、先のある明るい方向性の条例として、市民とともに共有していくということが、僕は必要ではないかと思いますが、この点について、もう一度、質問させていただきます。

答弁 経済部長 本田寛康

宮田議員の再質問にお答えさせていただきます。ただいま、宮田議員のほうからも京都市の条例の特徴について述べられていたかと思います。京都市の条例は、議員もおっしゃられたとおり、事業者の責務、宿泊者の責務、市民の責務、三方よしを実現していくために、必要なものが盛り込まれているものというふうに認識しているところでございます。実際に、市長の答弁の中でも答弁させていただいているところではありますが、京都市は政令指定都市でございます。住宅宿泊事業法の中では、基本的には、届出を直接受け、その民泊に対しての監督を行っていく権限も付与されています。加えて、政令指定都市でございますから、保健所も設置しておりますので、旅館業法の関係についても掌握しているというようなところでございます。そういった京都市が、法的な権限を用いて、コントロールしていくということができているわけではありますけれども、私どものまちは、そういったような権限は残念ながらございませんので、どうしても、同様の条例を制定したとしても、それはお願い条例になってしまいまして、なかなか私どものまちでは、実効性が確保できないというようなことが課題として出てくることは、間違いないだろうというふうに認識しております。そういった意味で、本当に条例によって、しっかりとコントロールができれば、それは望ましいことであるということについては、承知しているところではありますが、現実、いまの法体系上では、私ども富良野市としてできることというのは、そこまでというようなことで認識しているところでございます。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

いまの回答は非常に分かりまして、上位法があります。それで、お願い条例になってしまうということなのですけれども、条例ができないとしても、やはり、民泊事業というのがこれからも増えていくのではないかと私は思っています。その中で、市民は苦情ばかり言うのではなくて、やはり、訪れる方に、ああ、よく来たねと、国際都市としてのこれからの心構えとか、そういうものを市民とともに醸成していく機会、それからその取組というのが、僕は大事だと思うのですけれども、条例は駄目にして、そういう条例に代わるようなものの考えというのは、これから考えていないのかどうか、お聞きしたいと思います。

再質問 1番 宮田均

いまの答えとして、条例の制定に代わるものはないかと言ったのですけれども、それに代わるものというのが、少し広くなって、観光全般みたいな形になったというので、条例制定のことで聞いておりますので、この状況では無理ということで、今回は納得して、次の再質問をさせていただきます。市の緑化推進についてです。1点目、第12条の緑化推進の具体策を聞いたのですけれども、R38号線の小さな森や花壇など、そういうことを聞いたのですけれども、緑化の推進が具体的に見えないといいますか、この森づくりは、木をつくるというか、緑化推進になっているのかという形で、これは小さい具体的例だったと思うのですけれども、これを毎年やられて、どれぐらいの規模でやっているかお聞きしたいと思います。

答弁 建設水道部長 西出正人

宮田議員の再質問にお答えいたします。宮田議員の再質問で、市長答弁でありましたR38富良野「小さな森」計画の植樹、それと、国道38号の花いっぱい運動などの花植えについての規模をお聞きかと思います。R38富良野「小さな森」計画ということで、こちらは、旭川開発建設部富良野道路事務所主催によりまして、高規格道路の敷地ですとか、そういったところで植樹を行っているところでございます。これは、毎年行っておりまして、市民の方も参加し、当然、富良野市も参加しながら植えているところでございます。国道38号花いっぱい運動につきましては、こちらも旭川開発建設部富良野道路事務所が主導になりまして、それと、富良野商工会議所女性部などが花いっぱい運動を進めているといったところで、国道38号線は、毎年、春に、町内会ですとか、老人クラブですとか、そういうところが一体となって、花を植えて環境美化、緑化ということを行ってきているということで御理解いただければと思います。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

いまの答えなのですけれども、R38富良野「小さな森」計画とか高規格道路に関わるものは、国の事業ではないのですか。

答弁 建設水道部長 西出正人

宮田議員の再質問にお答えします。宮田議員からありました第12条の部分につきましては、まず、「市が設置し又は管理する公共施設について積極的に緑化の推進等を図らなければならない。」と、第2項としまして、「国又は他の地方公共団体に対して、その者が設置し又は管理する公共施設について、緑化の推進等を図るよう要請するものとする。」ということで、その要請ということで、最初に市長答弁でお答えした事業の2点ということで、具体的なものを挙げさせていただいた2点でございます。そのことに対しての規模ということでの再質問でしたので、それについてお答えさせていただきました。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

市が、市民とともに汗水垂らして、あるいは、やはり、ほかの事業に乗るのではなくて、自ら計画して推進していくのだということが僕は大事だと思うのです。それが、やはり、緑を大切にする、あるいは、ほかから来る形の憩いの場、あるいは日陰など、そういう緑を大切にしているのだという文化度が、富良野市では高まると思っているわけなのですけれども、そういう中で、いまの中では、国に対する、こうしてくれとか、ああしてくれという推進のことも分かります。ただ、自分たちで計画してやるのだという形が、少し見えにくかったのですけれど、もう一度、回答をお願いできますか。

答弁 建設水道部長 西出正人

宮田議員の再質問にお答えいたします。宮田議員が再質問されている富良野市緑化推進条例につきましては、この中で緑の基本計画ですとか緑化審議会のこともうたっておりますけれども、都市計画区域内での緑化に対する条例だということが前提になっております。その上で、関係団体にも、先ほどお答えしましたけれども、要請しながらやってきております。市の緑化推進ということで、市が行っている部分につきましては、市が持っている公共施設での緑化ですとか、公園、道路、そういったところの植樹ですとか植栽、振興、また、その維持管理ということでやっております。あわせて、同じように維持管理になりますけれども、駅前広場で夏場に花を植えてフラワーポットを置いたりといったこともやってございます。そういった富良野市で行っている植樹ですとか花植えに市民の方、または建設業関係の方に御協力いただきながら進めているといった状況でございます。また、市民団体の方も公園に植樹といったことも取り組んでいただいていることもございます。そういったところに、市も一緒に参加しながら、緑化についての啓発などを行いながら、進めているといった状況でございます。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

1を飛ばしまして、2に移りたいと思います。緑の月間の進捗状況について、4月15日から5月14日に、周知して、何を具体的に執り行っているのか、もう少し具体的にお話しいただきたいと思います。

答弁 建設水道部長 西出正人

宮田議員の再質問にお答えいたします。第16条については、緑の月間を定めることができるというような条項でありまして、富良野市がどうしても決めなければならないということではなく、必要なときにそういった月間を決めるということになっている条例でございます。その上で、先ほどの市長答弁でありましたように、4月から5月にみどりの月間と、10月の都市緑化月間がありますので、同じように富良野市で独自に月間を定めるということは行っていないということが、まず前提にあります。みどりの月間は、4月15日から5月14日の期間ですけれども、この間、最も分かるのは緑の募金というのを毎年行ってきているかと思います。みどりの月間以前はみどりの週間ということで行っていたものを廃止して、みどりの日を制定することに伴って、みどりの月間というふうに定まったものでございます。その中で、緑の募金については、年間を通して行われますけれども、呼びかけについては、春期と秋期ということで、春については4月15日から5月31日まで呼びかけ、みどりの月間内に行っております。そのほか、啓発活動などを国と一体になって行いながら、みどりの月間ということで定めて、活動しているということでございます。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

緑の月間を周知しているというのは分かります。だけど、僕らは、そういう緑の月間だということより、市が緑化について、具体的に、どのように、しっかりと、いま、これから取り組んでいるのだという姿というのが、僕は、非常に見えにくいというか、見えないと思うのです。そういうことについて、これからそういうことが必要だと思うのです。みどりの月間にきちんとこうやるのだということが必要だと思うのです。その点について、もう一度、お聞きしたいと思います。

答弁 建設水道部長 西出正人

宮田議員の再質問にお答えいたします。いま、緑の月間を中心にお話しされたかと思うのですけれども、市の緑化の推進に対する広報といいますか、そういった御質問かと思います。なかなか、市の緑化の部分が見えないということでございますので、先ほど言いましたみどりの月間ですとか、都市緑化月間をはじめ、市のほうで行う緑化など、市民に対する見えるような広報活動というのも行っていかなければならないと思います。また、市の考え方としては、先ほどもありましたけれども、市民が憩いと安らぎを得ることができるようにということで、緑化を進めていきたいと思っていますので、そういったことを市民の皆さんにも、PRしながら進めていきたいと思います。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

次のことにも関係するのですけれども、推進委員の設置というのを、いまはされていないと。次の項目になりますけれども、推進委員の設置をいまは考えていないということなのですけれども、2の緑の月間の進捗状況とか、それから、緑化の推進等に関する知識の普及、地域緑化の推進及び指導、公園緑化等の維持管理に対する協力、先ほどもお聞きしましたけれども、この推進委員というのは、僕は大事なことだと思います。緑の基本計画、平成30年以降はなっていませんけれども、こういうのに盛り込んでいってもっと活発にするということが僕は望ましいと思います。この点についてお伺いいたします。

答弁 建設水道部長 西出正人

宮田議員の再質問にお答えいたします。緑の推進委員についてということですけれども、こちらにつきましても、条例では置くことができるということで、必要に応じて設置するというような格好になっております。いま現在は、市長答弁にあったとおり、緑の推進委員は置いておりません。緑化の推進に対する知識の普及ですとか、緑化の推進及び指導といったところで、市民の方に対して必要なものかというふうには思っております。いま現在は、北海道との連携になりますけれども、フラワーマスターという方が市内に19人いらっしゃいます。こちらにつきましては、市が推薦しまして、講習などを受けていただくのですけれども、北海道が認定して市に登録するということで、フラワーマスターという方がいらっしゃいます。こちらにつきましては、花の育成管理、まち並み景観に配慮した植花に関する知識、技術を持って花のまちづくりのボランティアリーダーとして積極的に指導、助言できる方ということで、商店街の花植えですとか、先ほど言いました国道への花植えにも、フラワーマスターの方が関わっていらっしゃいますので、そういったことで進めていただいているということになってくると思います。今後の推進につきましては、先ほどの緑化審議会など、緑化をこれからどのように進めるかということを、緑化審議会などでも話し合う場があるかと思いますので、そういったところでも検討しながら、考えていきたいと思います。以上でございます。

再質問 1番 宮田均

続いて、審議会の在り方について再質問いたします。緑化審議会なのですけれども、これは、市の緑化推進の市民の声を聞くという形では、どういうことで、どういう方法で聞いているのか。僕は、市長が招集する緑化審議会しか、いまのところ、見たら、ないのではないかと思うのです。その他の部分で審議会のほかに声を聞く方法はあるのか、それと、今度、緑の基本計画の審議会、次の審議会はいつ頃やる予定なのか、お聞きしたいと思います。

答弁 建設水道部長 西出正人

宮田議員の再質問にお答えいたします。緑化審議会の関係かと思いますが、こちらにつきましては、市長が任命して、会議につきましては、会長が招集するというようなことになっております。こちらについては、基本的には、先ほど言いましたように、都市計画区域内での緑化が目的といったところもありますので、都市計画決定されております街路ですとか、公園が新しくなったりするときの植樹の樹種選定ですとか、その場合の緑化について審議いただくというようなことが、基本的なことになっております。そのほか、先ほど言いました緑の基本計画の設定ですとか、また、緑地をつくったりというようなところが出てくれば、そういったことの御意見をいただくといったところで、緑化審議会を開いていくことになります。緑の基本計画ですけれども、先ほどの市長答弁にもありましたけれども、マスタープランの改定、それから、立地適正化計画が策定されたということで、それに合わせた緑の基本計画をつくっていかなければいけないということで考えております。ただ、その前に、公園の長寿命化計画などでも緑化の部分が出てきますので、それとも歩調を合わせながら、次年度以降、まず、公園長寿命化計画を行って、それとの関連に鑑みながら、緑の基本計画策定の緑化審議会を開く予定でおります。以上でございます。

出典:富良野市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月10日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる