砂川市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日
(1)受動喫煙防止対策について/(2)北海道が実施するおいしい空気の施設推進事業について
2019年9月11日、砂川市議会の一般質問で、沢田広志議員が「受動喫煙防止対策について」「北海道が実施するおいしい空気の施設推進事業について」について質問し、保健福祉部長 中村一久が答弁しました。
- 質問者
- 沢田広志 議員
- 答弁者
- 保健福祉部長 中村一久
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 沢田広志
それでは、通告に従いまして一般質問を始めてまいります。大きく1点でございます。1、受動喫煙防止対策についてでございます。(1)路上喫煙禁止について。望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月に公布されて、施設類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示が義務づけられました。特に第1種施設である学校、病院、診療所、施術所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などでは敷地内禁煙となり、2019年7月1日から施行されて、当市でも市役所庁舎、市立病院などにおいて敷地内禁煙となりました。市役所庁舎、市立病院周辺では他の公共施設、高齢者施設、院外の薬局、バス停留所などがあります。そこで、敷地内禁煙だけではなく、市道、歩道においても路上喫煙禁止へと取り組む必要があると思いますが、考えを伺います。(2)北海道が実施するおいしい空気の施設推進事業についてであります。この事業の実施主体は各保健所とされ、おいしい空気の施設登録制度の普及を図り、登録施設の公表を行うなど登録施設の管理者などと協力し、受動喫煙防止対策を推進するものですが、砂川市の登録状況や取り組みについて伺います。(3)北海道では北海道受動喫煙防止条例、仮称ではありますが、策定に向けた検討を行っており、制定に向けた地域説明会が今後行われる予定となっております。条例が制定された場合、砂川市としてどのような対応、取り組みをされるのか伺います。以上、1回目の質問とさせていただきます。
答弁 保健福祉部長 中村一久(保健福祉部長は2021年3月まで)
私から受動喫煙防止対策についてご答弁申し上げます。初めに、(1)路上喫煙禁止についてでありますが、望まない受動喫煙を防止するための取り組みにつきましては、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が公布さて、法の考え方がマナーからルールへと変わるとともに、段階的に施行され、令和2年4月1日に全面的に施行されるものであります。この法令等の基本的な考え方は、第1に望まない受動喫煙をなくすこと、第2に受動喫煙による健康への被害が大きい子供、患者などに対して特に配慮すること、第3に施設の類型や場所ごとに定められた対策を実施することであり、既に本年1月24日には国及び地方公共団体の責務とともに、喫煙を行う場所の周囲に対する配慮義務が課せられており、さらに7月1日から多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設等及び行政機関の庁舎の敷地内が禁煙となったところであります。また、これら以外の多数の者が利用する施設につきましても、経過措置はあるものの令和2年4月1日から原則施設内が禁煙となるものであります。改正された健康増進法では、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙する際でも、望まない受動喫煙を生じさせることがないように周囲の状況に配慮しなければならないとされていることから、路上につきましても同様の配慮義務が課せられているものと考えているところであります。現在、法が段階的に施行されている状況でもあることから、まずは制度の周知に取り組むべきと考え、市ホームページや広報すながわで特集記事を掲載したところであります。ご質問のありました路上喫煙禁止区域の設定が受動喫煙対策の有効な手法の一つと考えられるところでもありますが、まずはがん対策の中において受動喫煙による健康への影響を取り入れるなど、啓発活動に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。続きまして、(2)北海道が実施するおいしい空気の施設推進事業についてでありますが、本事業につきましては北海道たばこ対策実施要領に基づき、公共的施設における受動喫煙防止の取り組みを推進するため、平成14年11月から各保健所が主体となって実施する事業でありまして、禁煙や適切な分煙の措置を講じる施設をおいしい空気の施設として登録し、公表などにより禁煙、適切な分煙の措置を講ずるよう促し、禁煙、分煙の社会的な認識の定着を図るものであります。道内の登録状況でありますが、登録された施設の管理者等の同意を得られた場合にのみ公表されており、砂川市内ではこれまで飲食店6カ所、社会福祉施設1カ所、薬局1カ所、医療機関2カ所、官公庁1カ所の合計11施設が公表されておりましたが、健康増進法の改正に伴い本年7月1日においしい空気の施設推進事業実施要領が改正され、医療機関、行政機関等は対象外となったことから、現在の登録は飲食店の6カ所のみとなったところであります。本事業につきましては、事業主体である保健所が登録制度に係る普及を図るとともに、施設等へ個別に周知しており、登録を希望する場合、施設の管理者が直接保健所に届け出るものであり、本市といたしましては市内の施設等に対し広く周知してきた経過はございませんが、7月に実施要領が改正されるまではふれあいセンター、子ども通園センターがおいしい空気の施設として登録されていたところであります。続きまして、(3)の北海道受動喫煙防止条例、仮称でございますが、制定された場合の本市の対応及び取り組みについてでございますが、今般道条例の概要が示されたところであり、今月20日から来月10日までの計6回にわたり、道内の各会場において北海道主催による条例制定に向けた地域説明会が開催される予定でありますので、この地域説明会に出席するなど、情報の収集に努めるとともに、今後示される条例の詳細な内容などを精査しまして、取り組むべき施策などについて検討してまいります。
質問 沢田広志
それでは、まず路上喫煙禁止について、私は今回明確に路上喫煙を禁止しましょうといったことで出させていただいたところであります。先ほどの1回目の質問の中にもありましたように、市立病院、さらには市役所周辺とお話をさせていただいたところでありますが、今ほどの答弁をお聞きしていますと基本的には今現在あるものを周知もしながら、がん対策として進めていきたいということで、路上喫煙については、屋外や家庭などにおいて喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮といったことを通してのみの対応と受けとめさせていただきたいと思っています。私から見ると前向きではないと、前に一歩も進んでいないという思いをしているところであります。それで、私は市内全域ではなくて、先ほどお話をしたように市立病院、市役所庁舎周辺といったことで、場所的に言うと北2丁目だと西3条から西7条、薬局とか市立病院の南館、健診センター、病院駐車場があるところであります。この中には喫茶店があったり、店舗も1店ありますけれども、そして北3丁目は西2条から西7条、市立病院本館、市役所庁舎、公民館、図書館、さらにはNタワーと私たちは言っておりますけれども、高齢者施設、薬局、バス停留所、歯科医院、個人病院もあるといったエリア、この一帯のエリアを何とか路上喫煙禁止とできないものだろうかと思っております。ここの市道、歩道に面している今言った施設関係は、市立病院があって、敷地内も禁煙でございます。もちろん市役所庁舎も敷地内禁煙、公民館、図書館、教育施設がありますから、そこも施設内禁煙ですといったことで考えますと、病院関係も今回改正法によってマナーからルールへ変わってきておりますから、そう考えたら決して喫煙禁止とするのは難しいことではないように私は思っております。いろいろな地先との関係、歩道に面しているところとの調整等が必要かと思いますが、大半が今回の増進法改正において敷地内禁煙といった区域になっていると思っておりますので、こういったところを含めて私はエリアとして必要だと思っております。こういったエリアを喫煙禁止とすることについては、市としては難しいと思っているのか、これはいろいろ検討していけば前向きにできるのだといったことなのかどうか、この辺を再質問として聞かせていただきたいと思います。
答弁 保健福祉部長 中村一久(保健福祉部長は2021年3月まで)
エリアを設定して喫煙を禁止するというお話でございます。先行している都市、受動喫煙の防止条例を制定している自治体は道内にも数カ所ございます。ただ、私が調べました範囲では、エリアを指定して禁止している自治体は道内にはなく、道外に数カ所ございます。東京を中心に、あと大阪にもございましたが、一般の方の喫煙行動を制限するのは一般的に言うとなかなか難しい課題が数多くあるのだろうとは思っております。先行している自治体がありますので、全くできないということではありませんが、1回目のご答弁でも申し上げましたとおり、路上の喫煙が多い、または健康弱者が多く通るような場所での喫煙が懸念されるような地域につきましては、そういった部分を把握しながらでも、啓発といいますか、そういったところでまずは取り組んでいくべきかと考えているところであります。
質問 沢田広志
取り組みの仕方について私の思いと若干違うのかと思っております。ある分ではすれ違いが多くなっていくのかと思うのですが、ここで再度お聞きしますけれども、なぜここのエリアなのかという部分で、1つは砂川市立病院があるということなのです。ここは、ご承知のようにがん拠点病院でもあります。ここは、平成30年度の事務報告書の中を見ると書いてあるとおり、1日1,000人以上の外来にかかる患者さん方が来ていますと、そしてそれにかかわる付き添いの方もいます。そうすると、ここの区域は砂川市内の中では土日祝日を除けば平日の通行量が大変多いといったことになっていると思います。さらには、今回の改正法の中にも子供さんとか妊婦さんに対しても受動喫煙をさせないで健康を守っていきましょうといった部分もメインにあります。砂川市立病院の中には承知のとおり小児科もあります。妊婦さんでは産婦人科もあります。そういったことを考えると、ぜひ必要なのかと思います。それと、受動喫煙、私はたばこを吸っている人方が悪いとか、いけませんということを言うつもりはありません。ただ、たばこを吸って、そのたばこの煙が空間をさまよう。そして、それによって知らぬ間に吸ってしまう。それがまさに受動喫煙であり、今回の改正法は受動喫煙防止をしていきましょうといったことになっているかと思っています。そういった部分で考えますと、私はこの区域は一番大事なところなのかと思っていますし、そしてけさもこの区域を改めて歩いてみました。時間帯によっては、病院へ来る患者さんがバスをおりて歩いていく。病院に入るのかと思ったら、市役所庁舎とか公民館へ行かれる。歩いている方たちはさまざまいて、なおかつその人数というのは、残念ながら数字としてきちんと把握はできませんけれども、大勢の人方がいるのだと思っています。大勢の人方が時折敷地外で吸っているのを見ていると、これは受動喫煙防止として成り立っていないのかと。であれば、ここは健康の拠点である病院も含めて、砂川市としてもふれあいセンターを中心に健康増進に一生懸命取り組んでいるわけですから、その前段も含めてしっかりとした対応が私はあっていいのかと思っています。この辺は恐らく考え方が違うのかと思いますけれども、こういったことをお話をさせていただきましたが、このことについて何かお話をいただければありがたいと思います。
答弁 保健福祉部長 中村一久(保健福祉部長は2021年3月まで)
議員さんおっしゃられたエリアについては、おっしゃるとおり市立病院の患者さんであったり、公民館を利用する子供さん方、そういった方が多く通るものと考えております。今現在市立病院でも正面玄関以外でも数カ所に喫煙の禁止の表示をしている等で喫煙、受動喫煙をあわせて啓発を図っていただいているところでもありますので、そういった部分を含めて関係部署と今後どういった取り組みができるのかは少し検討させていただきたいと存じます。
質問 沢田広志
休憩をとったので、忘れているところもあるかもしれませんが、まずは条例関係もお話をいただいたので、道内で一番近いところは美唄市で受動喫煙の条例の関係かと思いますけれども、どちらかというと本州、特に大都市圏なのだというのを見させていただきました。皆さんご承知のように、一番先駆的なのは東京都千代田区、ポイ捨て禁止条例。ただ、あれは受動喫煙、健康増進の関係というよりは環境美化と危険という部分があって、それからどっと広がっていった経緯があるかと。ただ、健康増進法の成立以降、近年では受動喫煙の関係で条例をつくっているところがあったり、場合によっては議員提案で条例をつくっているところがあります。今後こういったことで必要となる場合は、条例って必要なのだろうと思っておりますが、条例についてはこのあたりにしておきますが、そこで今ほど答弁をいただいた中で表示の関係も含めて、私もずっと歩いていると確かに庁舎は正面玄関と北庁舎入り口と南庁舎入り口に張ってありました、ガラスに。市立病院は、正面玄関の中にも張ってありますし、それと職員玄関入り口の道路、冬に雪を解かす機械に張り紙がしてあったと思っています。それと、公民館は正面玄関を入った突き当たりにきちんと掲示されていました。ただ、それぞれが施設管理者のもとでの掲示なのだと思うので、統一はされていないのだと思っていました。残念ながら、庁舎の掲示はもう少しわかりやすくというか、見やすくしておくといいのかと思っているのですが、病院と公民館、教育委員会関係のところはカラーになっていたので、わかりづらかったかと思うのですけれども、できるならばもっと皆さんにわかるようにしたほうがいい。先ほど各部署とも、施設管理の関係がありますから、そういったことで表示の関係も含めて周知のことも協議をしていきますというか、打ち合わせをしていきたいというような話もありましたので、しっかりとやっていただきたいと思います。そこで表示の関係が出ましたから、それにつけ加えて、このエリアの中には個人病院もあります。歯科医院もあります。なおかつ調剤薬局もあります。調剤薬局は1カ所だけ入り口のドアのところにカラーで禁煙、中でも禁煙って書いてありましたけれども、調剤薬局さんはほかのところは外から見ても余りなかったかと思います。ですから、本来であれば敷地内を含めて禁煙だと法律で今回決まったわけですから、市からもこういった部分で皆さんにわかるように掲示してもらえませんか。もしくは統一したここは禁煙ですといった部分を含めた敷地内禁煙、もちろん室内も禁煙なのは当然でしょうけれども、そういったわかる方法も私はしっかりとやっていくべきではないかと思っております。それが場合によったら路上喫煙禁止とうたわなくても、それにつながる要素があるのかと思うのですけれども、この辺の考え方についていかがでしょうか。
答弁 保健福祉部長 中村一久(保健福祉部長は2021年3月まで)
統一した表示等の取り組みというご質問でございます。1回目、2回目のご答弁と一部重複するところがあるかと思いますが、市役所からNタワービルにかけての歩道には、今議員さんおっしゃられたとおり、医療機関であったり店舗等がございまして、市内でも人通り、通行量が多い地域でございます。そういったところでどういったことができるかというのは、来年の4月にかけまして健康増進法が完全施行されることになっております。このエリアも含めまして受動喫煙、がん対策の一環でもあるのですけれども、受動喫煙につきましては啓発活動、統一した表示になるかどうかはこれから考えさせていただきたいと存じますが、いずれにしましても制度が施行されるに当たっての啓発は大事だと十分認識しておりますので、エリアも含めて市全体、市民への広報、啓発、全体で取り組んでまいりたいと考えております。
質問 沢田広志
路上喫煙禁止に向けては、息の長い道のりになるのかとは受けとめております。今すぐというわけではないですけれども、ただ一歩でも前進してもらえることを私は期待したいと思っています。市もいろいろ努力をされて、広報、これはコピーですけれども、8月1日号には受動喫煙対策が強化されますといったことがしっかりとシリーズとして、特集として載っておりますし、先ほど答弁いただいた内容についてはこの中にほぼ入っておりますので、こういったことも含めてやられていることについては敬意を表しますけれども、ただより一層、私からお話をさせていただくと、今回の健康増進法の改正は先ほどお話ししたように、改正の趣旨、要するに考え方です。大きく3点があるということで、望まない受動喫煙をなくしましょうと、なくすということと、第2に受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者などに特に配慮しましょうといった部分、3番目に施設の類型、場所ごとに対策を実施しましょうといったことであります。私は、この中でも特に重要視しているのは基本的な考えの第2のところなのです。受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者などに特に配慮しましょうというのは、子供など20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について受動喫煙対策を一層徹底しましょうといったことをうたっており、市がやっていることは間違っていないです。庁舎の中も禁煙です。敷地内も禁煙になりました。ただ、私はそれ以上のものもしてほしいといった部分。それによって受動喫煙の可能性が出てくるわけですから、そういったことをしてほしいと思っています。それと、今回、目をとめたのは子供たち、妊婦さん、患者さん、調べていくと子供たちががんになる率がふえてきている。特に小児がん。AYA世代、思春期から若年成人まで、15歳から40歳ぐらいまでの方たち、子供たちががんになる。そして、そのがんも多種多様になってきているといったことがあるからこそ、ここの基本的な考えの第2のところにきているのかと私は受けとめております。ですから、そんなことを含めながらお話ししましたけれども、こういったことを含めて、今後周知も含めて、さらには受動喫煙防止に向けてより一層取り組みをしてもらうことをお願いして、1つ目の質問はこれで終わりたいと思います。このことについては、答弁はいただきません。続いて、2番目ですが、北海道が実施するおいしい空気の施設推進事業について、今回受動喫煙防止対策を考えていったときに、まさに砂川の健康すながわ21にも、北海道が実施するおいしい空気の施設推進事業について先ほどお話があったように市内では11カ所があって、今回増進法改正によって6カ所になりましたという、その6カ所は主に飲食店、喫茶店だったり、レストランだったり、食事どころであったりといったところなのかと思っています。この取り組み自体は、基本的には施設を持っている人が登録をしていく。申請をして、道、要するに保健所で登録申請を受けて、判断をしてやっていくということなのかと思っています。これは2年ごとに更新なのです。私は、これってすばらしいと思ったのです。ただ、今回健康増進法の改正に基づいて、さらにはお話があったように令和2年4月1日には全面施行になるということで、おいしい空気の施設推進事業自体も今後どうなるのかと心配もしているところでありますが、ただこれは道がしていることなので、私のほうからいろいろなことを言う立場ではないのですが、この方法はいいなと思ったときに、私は砂川市でも独自にこういったことができないのかと思いました。なぜならば、令和2年4月1日から全面施行ですというのは、砂川市内の飲食店関係だと恐らく規模的にかなり小さいので、禁煙、分煙、喫煙の関係をするとなると経費もかかるだろうし、そこまでできるだけの力がどうなのかと心配しました。その中でも、おいしい空気は受動喫煙にならないようなお店、施設の中で登録して、こうできますよといったら公表してあげて、ここに行くと受動喫煙にならないでおいしく食べたり飲んだりもできるのだといったことの取り組みとして私はあっていいのかと思っております。このことについて一つの提案ではございますけれども、考え方を含めて何かあったら聞かせていただきたいと思います。
答弁 保健福祉部長 中村一久(保健福祉部長は2021年3月まで)
おいしい空気の施設、道が実施主体となっている事業でございまして、今議員さんおっしゃられたとおり、市内で6カ所の飲食店が登録されているところであります。市独自のこういった取り組みというようなこともありますが、まず道に確認しましたところ、来年4月の健康増進法の全面施行にかけてこの制度も見直すのだというようなお話でございます。4月以降のこの事業の方向についてはまだ未定でございますが、今こういった事業者の方の努力で取り組んでいただいている、そういったことは大変重要ないいことだと考えておりますので、どういった方法が考えられるかこれから考えさせていただきたいと思いますけれども、今こういった事業に登録している、取り組んでいる事業者さんについて何らかの方法で市民の皆様にお知らせするような方法は考えられるのかと思っておりますので、この後現場と相談をさせていただきたいと考えております。
質問 沢田広志
私からの提案の一つとして、前向きにという言葉をつけていいのかどうかはあれですけれども、検討はしていただけるのだと。内部的にしっかりと検討して、その中ではできる、できないはあるかもしれませんけれども、それに一歩でも近づくような方法。先ほど言った受動喫煙を防止するための周知の一つの方法であると私は思っておりますので、これも方法の一つとして捉えて、ほかにも内部でいろいろ検討しながら、こういう方法もあるといったことで、それががん対策へつながっていくとなるかと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思っています。確かに今回の増進法の改正によって飲食店関係は大変な苦労をされるのだと受けとめています。資本力のあるところは、もう既に喫煙する人方のスペース、要するに食べるところを完全にシャットアウトしていますから。喫煙をしない。子供も含めて安心して食べたりできる場所というのをしっかりと区別しているところ、特に資本力のあるところは札幌方面の施設関係ですけれども、そういうのがあるのを見させていただいておりますので、そういったことをするとなるとかなりの資本力、または経費もかかるのだろうと思っていますので、経費がなるべくかからない中でも受動喫煙、要するにがん対策につながっていくといったことが進められるように努力していただきたいということで、このことについてはより一層の検討をお願いしたいと思っております。最後に、3つ目でありますが、北海道でも北海道受動喫煙防止条例、これは仮称ですけれども、策定に向けて検討もされて、いよいよ説明会が始まることから職員も含めて説明会に行っていろいろお聞きしてくるのだろうということで、砂川市のホームページを見ますと9月6日に新しく北海道受動喫煙防止条例制定に向けた地域説明会がありますと載っておりました。早々に載せたことは一層努力をされたと思っています。改めて説明会、9月20日、旭川会場を皮切りに6カ所、道内各地あります。残念ながら旭川会場は9月10日で締め切っているので、その後なのかと思っていますが、この中に書いてあるのは、健康増進法の一部を改正する法律についてと北海道受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方とか職場における受動喫煙防止対策に関する推進体制などといった部分で大きく3つの項目について説明がされるということで、私も大変興味があります。今回を通して北海道受動喫煙防止条例がどういう形なのか、ある程度概略は出ており、期待をしているところですが、残念ながらまだ制定もされていない。概要は出てきたけれども、本格的に決まらないと市でも取り組みとしては難しいのかと思っていますが、道条例ですから、道民である私たちはそれに基づいてやっていかなければいけないのかと思っております。それで、北海道受動喫煙防止条例の策定に向けて、いろいろ調べていきますと、今から3年ほど前なのですけれども、北海道がん対策「六位一体」協議会という組織がありまして、これは北海道医師会を初め、関係機関、関係団体がかかわった協議会と思っております。3年前、平成28年10月28日に要望書を出しているのです。道は、公共の場所、病院などへの喫煙全面禁止条例を制定するほか、道内全ての市町村に受動喫煙防止条例を制定されるよう働きかけることということで、要望書を出されたのだと思っています。今から3年前ですから、この3年間の間には刻々といろいろな形があって、またいろいろ動きがあってということなのかと思っていますが、ただここで言っている道内全ての市町村に受動喫煙防止条例を制定されるよう働きかけることという呼びかけを道に対してして、その後道はどのように回答したかは、私はそこまでは押さえ切れておりませんけれども、そこでなのですが、砂川市には砂川市がん対策推進条例が制定されてまだ間もないです。砂川市がん対策推進条例の中でも、第11条で受動喫煙の防止対策の推進の条項が載っております。これは、どちらかというと多くの人が利用される施設における受動喫煙の防止についての文言、条項と受けとめております。そこで、砂川市がん対策推進条例の中で第11条の中でも条項でうたわれていますし、第9条の中でも喫煙という文言も入っておりますけれども、砂川市として砂川市受動喫煙防止条例といったものの制定に向けた考え方はどうなのか。ある部分では今後必要になってくる。道条例ができた後、見て必要になってくるのではないかと私は推測をしているのですけれども、こういった部分についてどんな考えをされているのか聞かせていただけないかと思います。
答弁 保健福祉部長 中村一久(保健福祉部長は2021年3月まで)
道から道条例の概要が示されておりまして、私も今中身を確認している最中でございます。市で独自に条例を制定するというようなお話でございますが、まず道条例の中身を詳細に確認させていただいて、そういった中で市として取り組みができるものがあるのか、また道条例では事足りないようなものになるのかというようなところは今後少し時間をかけて道条例等の中身を確認させていただきたいと考えているところであります。
質問 沢田広志
まだ概要しか出ていないので、今聞いたとしても難しいだろうとは思っておりますけれども、ただ概要を通して、今後説明会もありますから、それを通して道条例の骨子が出てくるのかと思っておりますので、ぜひ期待をしたいと思っていますし、今後も一つの方策として砂川市の受動喫煙防止条例、この辺はまだまだ私もかじり始めた段階なので、今後のことだと思っていますが、これも1つずつ私もしっかりと他市の状況だとかを含めて、砂川市にとってそれがいいのかどうかというか、その内容も砂川に合ったものとしてなるのかどうかということもいま一度精査もしていきたいと思っております。そのようなことをお話をしながら、北海道受動喫煙防止条例策定後の砂川市のあり方をしっかりと考えていただきたいと思っております。これがまさに先ほどから何回も言っておりますがん対策につながるものだと私は思っています。特に先ほど言ったように子供たち、妊婦さん含めて、患者さん方も含めて、これは全市民なのですけれども、特に子供たち、妊婦さん方をかなり心配している文言が結構あるものですから、そういったことを含めて一層努力していただきたいということをお話をして、私の一般質問は終わります。