みんなの議会

訓子府町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月9日

受動喫煙防止対策について

2018年3月9日、訓子府町議会の一般質問で、堤三樹磨議員が「受動喫煙防止対策について」質問し、町長 菊池一春、社会教育課長 高橋治、総務課長 森谷清和が答弁しました。

質問者
堤三樹磨 議員
答弁者
町長 菊池一春、社会教育課長 高橋治、総務課長 森谷清和

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 堤三樹磨

4番、堤です。通告書に従いまして質問させていただきます。1点目と2点と分けて行いますのでよろしくお願いします。受動喫煙防止対策についてお伺いいたします。多くの人が利用し、町が管理する施設において、受動喫煙防止対策がどのようにとられているかをお伺いいたします。1点目、小学校、中学校を含む公共施設における、禁煙・分煙対策の現状についてお伺いいたします。2点目、4月にも法制化されると思われます「受動喫煙対策を強化する健康増進法改正」につきまして、町としてはどのように考えておられるかをお伺いいたします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「受動喫煙防止対策について」のお尋ねがございましたのでお答えをいたします。まず、1点目の「小、中学校を含む公共施設における、禁煙・分煙対策の現状」でございますが、主な施設で申し上げますと認定こども園、児童センター、子育て支援センター、各小中学校、給食センターは敷地内、建物内とも禁煙。公民館、スポーツセンター、図書館、歴史館、温水プール、スキー場管理棟、野球場、農業交流センター、温泉保養センター、消防庁舎、総合福祉センターが建物内禁煙。屋内ゲートボール場、役場庁舎につきましては、喫煙室を除き建物内禁煙の分煙となっております。2点目の「受動喫煙対策を強化する健康増進法改正について町の考え方について」でございますが、現行の健康増進法第25条では、受動喫煙とは、室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいい、学校や官公庁施設など多数の者が利用する施設を管理する者は、これを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないと規定しております。また、厚生労働省は、受動喫煙の対策の基本的な考え方として、次の三つを掲げています。一つ目は、受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において「望まない受動喫煙をなくす」こと。二つ目は、「受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する」こと。そして、三つ目は「施設の類型・場所ごとに対策を実施する」ことの3点を基本的な考え方としております。これらの点を骨格として法の整備が進められ、本日、閣議決定されたところであります。情報によりますと、東京五輪、パラリンピック開催前の2020年4月に施行され、医療施設、小中高、大学等や行政機関は、原則、敷地内禁煙とされておりますが、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場合に、喫煙所の設置を認めるなどの内容になるとお聞きしております。本町が管理する施設においては、改正される予定の法令に基づき、受動喫煙対策に適切な対応をしてまいりたいと考えております。以上、ご質問のありました2点についてお答えいたしましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。

質問 4番 堤三樹磨

まず最初の1点目の小中学校における公共施設の分に対してお聞きいたします。現状1点目にまず公民館なんですね、公民館の入口に灰皿を置いているという状況で、確かに施設内は禁煙だというお話で十分理解するんですけど、どうしても声として、やはりあそこでたばこ、つまり出入口のところで喫煙状況になっているというのを数名の方が「やはり美観的にもあるけども、通る時に煙をどうしても浴びるよね」というような声、それがきっかけでありまして、今回こうちょっと質問させていただこうかなと思っております。そこら辺あたりが確かにこういうような区分しているという話ですけども、あともう1点、今、建設中のスポーツセンター、これ竣工、終わりました時点でどのような状態に作られていく予定であるかについて、ちょっとお伺いしたいと思いますけども。

答弁 社会教育課長 高橋治(社会教育課長は2020年3月まで)

ただいま、公民館の入口における喫煙の状況についてですね、ご質問がありました。議員おっしゃりますとおり公民館にいたしましては一斉に分煙された時にですね、館内禁煙ということで利用者の皆さんにご協力をいただいておりますが、中には喫煙をされるということもありましてですね、いろいろと入口ということで大変ご不便をおかけしている部分がありますが、屋根のないところで喫煙をされるというのでは厳しいというご意見もございまして、入口で今、灰皿を置いているような状況でございます。ご指摘の部分につきましてもご理解しておりますので、今後何らかの形で対策を取っていかなきゃならないなと考えております。あと新しいスポーツセンターにつきましては、喫煙所については設けておりませんので、ただこれにつきましても、どのような形でたばこを吸われる方もいらっしゃいますので、どのような形でいくかはですね、また今後いろいろと対策を考えていきたいなと考えております。よろしくお願いいたします。以上です。

質問 4番 堤三樹磨

今お話いただきまして、私の方からはオリンピックに向けて今度、法改正されて、ある意味で厳しくなりますよという話で、それに対する答えを求めてたんですけれども、平成15年から厚労省の方の健康局長通知ですとか、旧通知という言い方ですか、それとか受動喫煙防止対策について、努力義務までいかないですけれども、努力、そういう通達があった。平成17年にも同じように世界機構に対するものあり、21年に旧通知が解消するんですけれども、受動喫煙に対するという中で、対する職場における受動喫煙対策に対する検討会等設けて、それに対する指針報告があったという、今回、法定化される前に、法令化というよりも、そういうのがあった訳ですよ実際に。そういう通達がおそらく来ていると思うんですけれども、そこら辺に対する検討されてきた結果が今の現状だということでよろしいんでしょうか。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

回答の中でも申し上げましたけども、現行の健康増進法25条の関係で申し上げますと、これはあくまで努力義務と。努力と。努めなければならないという規定になっております。ですから特別な措置、努力ですから、するしないというのも当然出てくるかと思いますけども、ただ、今、堤議員からそうした通達、それから最近では平成22年にも受動喫煙防止対策についてということで通達来ておりますけども、その中で今お話ありましたように、職場における受動喫煙防止対策についてというようなことでですね、それぞれ行政機関等でも措置しなさいというようなことがきていますので、それに伴いまして公民館でも館内禁煙ですとか、役場庁舎におきましても屋内まだ全面禁煙にはしておりませんけども分煙という形で対策を取っているということでありますのでご理解いただきたいと思います。

質問 4番 堤三樹磨

私もこれ正直昔たばこを吸っていた人間ですし、こんな質問したら喜ぶ人ほとんどいなくて、恨まれるぐらいかなと思っているんですけども、確かに町にとりましてもたばこ税ですとか、3,500万円近くですか、その税収も入ってきますし、大きいですけども、やはりたばこ自体、いろいろなものの通知の中でもあります百害あって一利なしという状態のもの、そういうものに対してやはり法的、今、努力義務と、努力という形で終わらせましたけど、やはりこういうものに対しては、ある意味ではやはり特に行政等含めて関心を持ち、進めていくべきものではないかなと私は思いますものですから、民間、一般までということになると非常にあれですけど、通知が出てからそれに対応するという姿勢よりも、むしろこういうような世間状況といいますか、そういうものを含めると、やはり少し検討されていくべきものじゃないかなというふうに思います。確かにたばこ自体ですね、特に小中学校、自分の経験からでいきますと、やはりたばこに関しては大人が吸っていることもある。それに対してやはり背伸びしたり、仲間同士こう不良じゃないんですけど、仲間外れにされたくないというようなこともあったりして、いろいろな面で、そこではじめて吸いはじめると。最初は決しておいしいものじゃない。でもそれでいってもう高校出たぐらいにはもうぱっと気付いたら1晩3箱ぐらい吸っているぐらいのヘビースモーカーに変わっちゃうんです。すいません。それでなぜ言うかというと、これもし環境的にですね、許せば、やはり例えば大人の方でもし喫煙というものがなくなれば、ただ訓子府だけがといってもね、高校とかまた北見とか行っちゃったりなんだりしてれば、またあれでしょうから、そういう部分で難しいのかもしれない。でもやはりそういう姿勢、大人の方からとっていかなければ私はやはりいけないんじゃないかな。そして福祉、いろいろなものを考えて健康増進も含めて行政姿勢の一つとしてもやはりそういうものに対して取り組みをしていくというよりも、はっきりと明言して取り組みますというような姿勢を向けるというのが必要じゃないかなというふうに私は思うんですけれども、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

本日、政府の方で閣議決定された健康増進法の改正法の方ではですね、こちらの方では、いままで努力義務でしたけども義務化されるというようなことになると思います。施設でそれぞれ受動喫煙対策をとらなければならないということになっていると思います。ちょっと詳しい内容はまだ今のところきておりませんのでわかりませんけども、また罰則規定も今回、過料という形で罰則規定も設けられるということで、かなりその辺は厳しくされると思います。ただご存じのとおり各党でですね、例えば今、葉たばこ農家自体も6千戸近くあると。それから、たばこの販売業者の方たち、そういったこともありますので、全面的に禁煙にするとか、そういうことはちょっと難しいのかなというふうに思います。ただいま本町で3千万円台のたばこ税と言っていましたけども、全国的には2兆円台のたばこ税がありまして、交付税の財源にもなっているところでございます。ですから健康面だけのことで言えば本当にたばこ、禁煙するのが望ましいとは思いますが、実際そうした事情もあるということで今回、健康増進法の方も当初よりも若干緩い形で改正されるんでないかというようなこともお聞きしておりますので、その点ご理解いただければと思います。

質問 4番 堤三樹磨

おっしゃっているのと、難しいのも、難しいというのは例えばここだけはいいかもしれないけど、民間も含める話も今度出てくると思います。そういうのも含めればやはり難しさもあるのかなというふうには私も思うんですけれども、隣町の方、置戸町さんでですね、これも実はちょっと言われてからちょっと向こうにお聞きしたんですけれども、実際に置戸町の公共施設の禁煙対応ということで、数年前から禁煙に対しては検討してきたと。今実際どういうふうになっているかというと、去年からもう既に役場職員自らは禁煙、勤務時間中は禁煙、そして施設内、当然禁煙も含めて、勤務期間中は禁煙とすると。これ役場職員自らの検討において決めたというお話です。そして昨年暮れから住民説明会を開いて、理解をしてもらうという意味で、禁煙理解を深めていると。当初うちと同じようにして役場庁舎の方ですけど、役場庁舎の方に灰皿を置いていたらしいんですね、あれをやはり来庁者のことがあるということ含めて、そこまでいけないけれども、裏側に設置するという方向において、面前からは外すという形に、そういう対応をすると。ですけれども今年7月までいろいろ検討していって、そのものがいいかどうか、できるのであれば全面撤廃したいと。敷地内もしたいという方向の考え方のようです。これちょっとハードルが高いのかなというような話もされていましたけれども、とにかくそういう形の中で公共施設に関してはもう指針的にそういうものを示すものは禁煙しましょうと。これ職員同士が申し合わせるといいますか、検討し合って、そういうふうに決めていったというようなお話でお伺いいたしました。当町もちょっと気にはなる。確かに難しいんですけどもね、やはり自分たちはそれで我慢ということでいいのかもしれない。町内の方々がおいでになった時には、やはり吸う場所ないのか、どうのこうのという話になるかもしれない。だけどこれは一つの今回きっかけも含めてやはりある程度そういうものに対して取り組み姿勢をみせていくという、先ほど課長の方から答弁ありましたけれども、確かに今度の法改正、おそらく緩いかもしれないんですけども、緩いというのは罰則規定、確かにあるけれども、例外が多いんですよね、確か国の体制の中においても、国別で言えばオリンピックに対するための禁煙の対応措置として、イギリス型と韓国型の併用するような仕方、つまり例外、部分的には認めるよというのは韓国多かったと。でも敷地内は韓国も禁煙にしてたはずなんですよね、ですから確かに日本のさらに緩くなっちゃうんでないかと。塩崎さんでしたか、前の厚労相のあの方あたりが、いやいや世界にちょっとはずかしいような内容だなというようなことをちょっとぼそっと言ったという話も聞いております。ですので確かにおっしゃるようにわかるんですが、もう少しここの指針がくるよりも、いや私の意見ですから、行政の方としてはその必要性がないとおっしゃるんでしたらあれですけれども、やはい情勢、周りの情勢も含めて、もう少し踏み込んだ形で、こういう受動喫煙対策っていうものを取り組むべきじゃないかなと。指針が出てくるだけじゃなくて、取り組むべきじゃないか、くどいですけど思うものですから、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

今回の受動喫煙防止を強化する健康増進法の改正というのは禁煙法ではなくて受動喫煙の防止という観点でございます。禁煙についてはまた別の観点で今、健康対策として進められているかと思いますけども、全くちょっと観点がちょっと禁煙対策の法改正ではなくて受動喫煙防止という観点での法改正でございますので、その点、今回、一定程度のやはり喫煙されている方たちにも配慮した形での法改正というふうにもお聞きしております。現実にはうちの役場庁舎に出入りされる方でも喫煙される方もいらっしゃいますので、その方たちを全く無視した形で対策をとるとか、そういったこともとるべきなのかどうかということもこれから検討して対応してまいりたいと思います。

質問 4番 堤三樹磨

検討ということで、検討せざるを得ない状況になると思いますので、くどいですけれども、先ほど言っています閣議決定したというお話でしたけれども、私ちょっと知らなくてごめんなさい。そこでやっぱり出していたのは確か学校や病院は当然だけど行政機関でも原則敷地内禁煙と。原則っていうの付くんですよねまだね。それでも禁煙という形で、それに対する罰則規定も最高50なんだかっていうんだったかな、ちょっとごめんなさい、そこははっきりわからないんですけれども、そのような形で、少なくても今、現状、公民館前の灰皿設置なんかに関しましても、喫煙場所という設置をすると。案内板をつけるというのが義務化されてきているはずなんです。もしそういう分煙として位置づけたとしても。それに対して措置をしないものに対する罰則規定も確かあったというように思います。これは特に民間のそういう施設等に対してのもののようですけれども、当然公共に関しては本来、原則ですけれども敷地内禁煙というのが今回決まってきているんじゃないかと、私、確認してないんで申し訳ないんですけど、だということで踏まえた上でもう一度ご検討いただくなりなんなり対応を考えてくださればなというふうに思いますのでよろしくお願いしたく思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

今、総務課長の方から閣議決定されたということでありますけども、いずれにしても受動喫煙対策として7日の昨日の道新にも水曜討論って形で日本肺がんの患者連絡会代表の長谷川さんと自由民主党の厚生労働部会の橋本部会長が意見として出ているのは事実であります。とりわけ受動喫煙についてはもう税が収入になるだなんてことは論外ではないのかという主張の仕方も含めてですね、これは具体的にどこまでもっていけるかと。しかも今度は罰則規定を設けられたと。喫煙者については30万円以下の過料をかけられる。施設管理者は50万円以下の云々ということですから、国の方向としては2020年度のオリンピックに向けて、おそらく議員がおっしゃるように、そういう方向で進んでいくだろうというふうに見ております。いずれにしても私は個人的には全面禁止した方がいいと。公用車ももうたばこをやめようという考えくらいは持っていますけれども、なかなかこれは難しいです。いろいろな考え方がありますので、しかし状況の流れの中でですね、できるだけ町民の健康に配慮した中でこういった施策を具体的に前へ一歩一歩進めていかなきゃならない。当然この時期にきているというふうに思いますのでご理解いただきたいと思います。

質問 4番 堤三樹磨

今の回答、よろしくお願いいたします。吸う人も町民ですけど吸わない方もたばこを嫌う方も町民におられますのでよろしくお願いいたします。

出典:訓子府町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月9日 議事録 PDF(50ページ) 間違いを知らせる