みんなの議会

砂川市議会 平成27年第2回定例会 2015年6月22日

(1)市職員の住居手当のうち住居所有者に対する手当(いわゆる持ち家手当)の支給状況等について/(2)砂川高等学校の生徒への支援策について/(3)地域医療構想の砂川市立病院の経営に及ぼす影響等について

2015年6月22日、砂川市議会の一般質問で、武田真議員が「市職員の住居手当のうち住居所有者に対する手当(いわゆる持ち家手当)の支給状況等について」「砂川高等学校の生徒への支援策について」「地域医療構想の砂川市立病院の経営に及ぼす影響等について」について質問し、総務部長 湯浅克己、教育次長 和泉肇、病院事務局長 氏家実、市長 善岡雅文が答弁しました。

質問者
武田真 議員
答弁者
総務部長 湯浅克己、教育次長 和泉肇、病院事務局長 氏家実、市長 善岡雅文

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 武田真

それでは、通告に基づきまして、大きな項目で3点について質問をいたします。まず、第1点目は、市職員の住居手当のうち住居所有者に対する手当(いわゆる持ち家手当)の支給状況等についてであります。国や道では既に廃止され、道内の各市町村でも見直しが進んでいる持ち家手当ですが、以下の点について伺います。(1)持ち家手当が人事院勧告及び総務省通知により各自治体においても廃止を基本とした見直しを行う旨の通知があった年はいつか。(2)今年度の一般会計予算の住居手当2,804万5,000円のうち、持ち家手当の支給額及び支給人数について。(3)道内各市の支給状況(支給額及び支給条件)について。(4)持ち家手当の今後の考え方について。次に、大きな項目の2点目は砂川高等学校の生徒への支援策についてであります。空知管内の高等学校が設置されている自治体においては、学校の特色を高めるため、生徒に対し進学や就職に有利な資格に対し補助をする、あるいは通学のための交通費を支給する等の支援策がなされているところがあります。砂川市唯一の高等学校である砂川高等学校の特色を高めるためにも、管内の高等学校でも実施している生徒への支援策が効果的と考えます。そこで、以下の点について伺います。(1)管内の高等学校における生徒への支援策の概要について。(2)砂川市における今後の取り組みについて。大きな項目の3点目として地域医療構想の砂川市立病院の経営に及ぼす影響等についてであります。平成26年6月に成立した医療介護総合確保推進法により、道では今年度から10年後の医療需要を推計して効率的な医療体制の提供を目指す地域医療構想の策定を進めています。また、地域医療構想の実現のため、構成区域ごとに医療関係者などを集めた地域医療構想調整会議が開かれることになっています。そこで、以下の点について伺います。(1)地域医療構想の概要について。(2)砂川市立病院の経営に及ぼす影響について。(3)推進体制について。以上です。

答弁 総務部長 湯浅克己(総務部長は2016年3月まで)

私のほうから大きな1、市職員の住居手当のうち自宅に係る手当、いわゆる持ち家手当の支給状況等についてご答弁を申し上げます。初めに、(1)の持ち家手当が人事院勧告及び総務省通知により、各自治体においても廃止を基本とした見直しを行う旨の通知があったことについてでありますが、平成21年8月11日に行われた人事院勧告において自宅に係る住居手当が廃止とされ、国家公務員においては同年12月から廃止となり、またこの勧告内容を踏まえ、地方公共団体に対しては、同年8月25日付で総務事務次官名により地方公務員の給与改定に関する取り扱い等についての通知が発出されたところであります。この通知において、自宅に係る住居手当については、国が廃止したことから、地方公共団体においても廃止を基本とした見直しを行うこととの要請がなされたところであります。続きまして、(2)今年度の一般会計予算の住居手当のうち、持ち家手当の支給額及び支給人数についてでありますが、予算で計上している住居手当2,804万5,000円のうち、自宅に係る住居手当につきましては614万4,000円であり、1人につき月額8,000円、年間9万6,000円を64人分計上しているところであります。続きまして、(3)道内各市の支給状況についてでありますが、平成26年度の道内35市の支給状況といたしましては、自宅に係る住居手当の制度を廃止している市が8市、制度は廃止したが、経過措置中である市が5市、制度を継続している市が22市となっており、支給額は月額2,000円から月額9,700円までの支給幅となっております。次に、支給条件につきましては、22市中、市内居住者と市外居住者で支給額に差をつけている市が1市、住宅取得5年までについて支給額を加算する市が6市となっており、それ以外の市につきましては持ち家であること以外の条件は特に定めてはいないというところであります。続きまして、(4)持ち家手当の今後の考え方についてでありますが、これまで当市においては住宅取得を促進することによる固定資産税の増収及び市内経済への波及効果等も踏まえ、支給してきたところであり、国家公務員に関して制度が廃止された時点においても本制度の存廃を検討いたしましたが、国家公務員と市町村職員では居住実態が異なることなども考慮した上で、市独自の住宅施策の一環として制度を維持することが必要と判断したものであります。これまでも本制度の運用に当たっては道内各自治体の状況を勘案してきたところであり、平成20年に支給額を月額1万円から9,000円、さらに平成22年に月額9,000円から8,000円に減額して現在に至っているところであります。このような状況のもと、制度の見直しが進んでいる道内各自治体の動向も踏まえた中で、本制度のあり方についてはさらなる見直しが必要と考え、昨年より職員団体との協議に着手しているところであります。

答弁 教育次長 和泉肇(教育次長は2016年3月まで)

大きな2の砂川高等学校の生徒への支援策についてご答弁申し上げます。初めに、(1)管内の高等学校における生徒への支援策の概要についてご答弁申し上げます。管内の公立高等学校においては、生徒の確保や学校の特色を高めるため、21校の公立高等学校のうち、本市の砂川高等学校を含め10校で各市町による生徒への支援策を実施しているところであります。奈井江商業高等学校では、平成26年度に定期代の2分の1の助成、1年生の簿記や珠算など各種検定費用の全額助成、ジャージの支給を行っておりましたが、平成27年度からの入学生全員を対象に入学支援金、制服及びジャージの支給、町外からの入学生に定期代の全額を助成しています。新十津川農業高等学校では、1カ月の定期代の1万円を超える部分を助成、農業技術や溶接など各種検定、研修費用の全額を助成しています。芦別高等学校では、片道6キロメートル以上の定期代の全額助成、簿記や小論文など各種検定、模擬試験費用の2分の1を助成しており、深川東高等学校では情報処理や溶接など各種検定、研修費用の全額助成、三笠高等学校では実習器具、実習服の貸与、月形高等学校では公共交通機関での実費交通費の2分の1を助成、各種資格、模擬試験費用の2分の1を助成しております。また、長沼高等学校では、危険物取扱や英語など各種資格、検定費用の全額助成、栗山高等学校ではボイラーや簿記など各種資格、検定費用の2分の1を助成、南幌高等学校ではビジネス文書や漢字など各種検定費用の2分の1の助成を行っているところであります。続きまして、(2)砂川市における今後の取り組みについてご答弁申し上げます。教育委員会といたしましては、砂川高等学校が市内唯一の高等学校であることから、その魅力を高める取り組みといたしまして、平成25年度より学力向上の観点から大手予備校を活用したサテライト授業の実施に伴う経費を継続して助成しているところであり、また砂川高等学校地域新聞を広報すながわに折り込んで配布し、生徒の活動や現状などを市民の皆様に発信しているところでありますが、現在砂川高等学校の魅力をさらに高めるための支援策について砂川高等学校と協議を進めているところでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。

答弁 病院事務局長 氏家実(病院事務局長は2018年3月まで)

大きな3の(1)、地域医療構想の概要についてご答弁申し上げます。昨年の6月に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる医療介護総合確保推進法によって医療法が改正され、北海道では平成27年度以降に地域医療構想を策定し、現行の6次医療計画に追記することとなりました。この地域医療構想を作成するに当たり、地域における医療設備や実際に行われている医療機能、医療資源状況を正確に把握するために、昨年10月に病床機能報告制度が開始されております。北海道は、この病床機能報告によって各医療機関から報告された情報などを用いて地域の医療機関が担っている医療機能の現状を把握、分析し、さらに地域の医療需要の将来推計等を活用して、2025年における2次医療圏を基本とする区域ごとの各医療機能の需要と必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想を策定し、医療計画に新たに盛り込むこととされております。このことにより、地域の医療機関や住民等が地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持ち、医療機関の自主的な取り組みや医療機関相互の協議によって医療機能の分化、連携が進められることが期待されているところであります。次に、北海道における地域医療構想策定のスケジュールでありますが、本年7月以降に地域医療構想調整会議を設置し、議論を進めるとともに、医療関係者や住民向けのシンポジウムを開催した中で、平成28年2月以降に地域医療専門委員会において地域医療構想の素案の取りまとめを行い、パブリックコメントの実施を経て、北海道医療審議会への諮問、答申を行う予定とされているところであります。大きな3の(2)、砂川市立病院の経営に及ぼす影響についてご答弁申し上げます。北海道は、地域医療構想の達成を推進するための協議の場である地域医療構想調整会議を設置、運営し、その中で地域の病院が担うべき病床機能を協議することとされておりますが、現時点では地域医療構想調整会議においてどのような議論が進められ、どのような結果となるかは不透明であることから、ご答弁申し上げる状況にはございませんので、ご理解を賜りたいと存じます。大きな3の(3)、推進体制についてご答弁申し上げます。地域医療構想調整会議の構成員の範囲としては、医療法に基づき、医師会、歯科医師会、病院団体及び医療保険者を基本とし、構成自治体及び住民代表などが想定されているところであり、現時点では当院が参加できるかは不透明ではありますが、参加が可能となった際には地域の中核病院としての立場で協議にかかわり、地域の実情に基づいたものになるよう、院内における病院運営の最高決定機関である管理運営会議等にて検討していく考え方でおりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

再質問 武田真

それでは、大きな項目の1から順次再質問をいたします。まず、(1)についてですが、ただいまの答弁によりますと人事院勧告があったのは21年とのことでしたが、通常であれば人事院勧告があればその年に勧告が反映された条例改正等があるところですが、21年におきましてはこの勧告を受けたにもかかわらず、勧告では廃止とのことでしたが、廃止の見直しを行わなかったという事実があります。その理由についてまずご説明いただきます。(2)につきましては、月額8,000円と64人ということで、これについてはわかりました。(3)についてですけれども、各市の状況を聞きますと、35市中、制度廃止は8市、経過措置中は5市、継続は22とのことでしたが、砂川市の8,000円については各市の平均額と比較してもかなり高い額であり、支給条件についても全く制約がないということで、そこは間違いないですか、その確認をまずお願いします。(4)についてですけれども、今後検討されるということですけれども、先ほど見直しという話もありましたが、どのように具体的に検討されるのか、それについてご回答をお願いいたします。

答弁 総務部長 湯浅克己(総務部長は2016年3月まで)

順次お答えをしたいと思います。まず、(1)につきましては、人事院勧告のとおり改定していないという部分につきましては、給与等に関しましては人事院勧告に基づき給与改定を行っているところでございますけれども、住居手当につきましてはそれまでも国の状況とは異なる支給状況でありました。国はその時点で、廃止する時点では2,500円という単価を設定しておりまして、この部分につきまして廃止という形になっております。ですので、砂川市といたしましては、1回目の答弁でもご答弁させていただきましたけれども、固定資産税の関連、あるいは市内の経済状況等も勘案した中で、まずは継続するのがよいというような判断のもとに、21年時点では人事院勧告で廃止となりましたけれども、この手当につきましては存続させてきたというところでございます。続きまして、3点目の各市の状況等の比較という形になります。支給しております27市を平均いたしますと、平均額につきましては6,200円という形になります。砂川市が8,000円ということで、それに比べますと高い状況にはなっているところでございます。27市の順位をつけますと砂川市の順位は3位という形になりますけれども、この8,000円と同額のところが砂川市を含めて5市という形になっているところでもございます。最後、4点目の今後の考え方につきましては、26年4月1日時点では8市が制度を廃止しているという状況にあります。27年時点では、もう既に経過措置に入っている自治体もありますので、その経過措置に入っている団体が当然のごとく今回1市ふえております。それと、近隣であります芦別市さんが27年4月から廃止しているということも聞いておりますので、これらの状況を踏まえながら、まずは今後の見直しにつきましては、減額する方向の中で見直しをしていきたいということで職員団体とは協議をさせていただいているところでございます。

再質問 武田真

再度また(1)から質問してまいりたいと思いますが、21年の第5回の臨時会の議案を見ますと、議案第3号において給与条例を改定する議案が提出されている。このとき改正されたのですけれども、そのときの議案見ますと、国家公務員の給与改定に準じ、給与月額及び期末手当等を改正するためとなっています。準じというのは、基本的に行政用語で考えますと、一定の定め、方向等を基準、模範とし、これと基本的に同様の取り扱い、処理をすることとなっておりますけれども、これいかがに砂川市においては準じ、考え、そのような結果になったのか、また再度お尋ねします。また、それに関連しますけれども、21年の人勧においては廃止を基本とした見直しをされているところですけれども、先ほど固定資産税、自宅云々という話もありましたけれども、廃止ということで基本的に来ているわけですから、それを減額というのは全く準じていないということになると思うのですが、また当時の市長も部長もかわって、当時の状況についてはわからないとは思いますけれども、6年間もこの状況が続いていることについて再度お伺いしたいと思います。(3)については、砂川市の支給額については上位2番目ということはわかりました。確認いたしました。(4)について、また繰り返しになりますが、先ほど職員団体とも協議してまいりたいとのことでしたが、既に人事院勧告が出てから6年近く経過している状況にあります。今後永遠に続けていくことにはならなく、現時点では協議されているということでもありましたけれども、いつごろぐらいまで、具体的にそれにめどをつけて内容を検討されているのか、再度お伺いしたいと思います。

答弁 総務部長 湯浅克己(総務部長は2016年3月まで)

平成21年の人事院勧告のときに国家公務員に準じて給与、期末手当の改正は行ったところでございますけれども、住宅手当につきましては過去の砂川市の取り組みあるいは近隣の状況等も勘案した中、国家公務員につきましては廃止をされましたけれども、砂川市の判断といたしまして継続という判断をさせていただいたところでございます。次に、各市の状況ということで2回目にご答弁させていただきましたけれども、砂川市の順位は3位ということでお願いをしたいと思います。最後になります。具体的なめどということになっております。住居手当の取り扱いにつきましては、過去的な経過もありますので、基本的には近隣の状況、他市との均衡を図りながら決めていきたいというふうにも思っております。27年度時点におきましても、経過措置を導入している自治体もかなりふえてきております。26年度までは制度をそのまま継続しておりましたけれども、27年度を見ますと経過措置を導入している自治体もあるというふうにも聞いておりますので、そのようなことも踏まえながら、できるだけ早い時期に新しい方向性を見出していきたいというふうに考えておりますけれども、こちらにつきましては職員団体との交渉の中で決めていくことでございますので、その点につきましてもご理解を賜りたいと存じます。

再質問 武田真

また再度(1)の人勧の話に戻ってくるのですけれども、人事院勧告というのは私たち公務員にとっては非常に重い勧告と私自身は受けとめているわけなのですけれども、砂川市においては人事院勧告というのはどういった位置づけで考えられているのか、もちろん地方自治法においては技術的な助言とは位置づけられておりますけれども、職員全般の給与等にかかわる部分もありますが、砂川市としては人事院勧告についてはどのような位置づけであるのか、その辺について市の考え方をここでご教示いただければと思います。

答弁 市長 善岡雅文(市長は2023年3月まで)

住宅手当の性格そのものから私のほうからお話をさせていただきます。国においては、一自治体に職員がいるわけでないですから、全国にまたがるということで、住宅手当という考え方はもともと国にはない。これは、市町村だけである程度、国には2,500円、5年間、新築のうち3年間ぐらいが2,500円、あと逓減していくような、たしか。ちょっと離れて長いのですけれども、もともと転勤を想定していて、官舎をつくるのが国なり道の考え方で、市町村はそういうものを持っている市町村もあります。砂川市は、官舎は持たないで手当を出したほうが安いと、そして固定資産税も入ってくる、そういう考えで過去的には砂川市はやってきたと。だから、これは、かつては各市町村によって金額はばらばらでございました。それは、その市町村が労使交渉の中で決めればいいと。だから、特勤手当もそうなのですけれども、必ずしも国と道が同じかといったら、同じでもない。市町村も同じかというと、その手当に関してはそれぞれその市町村の特殊性を見て決めていくというような性格が強かったというのがございます。もともと勧告の範疇に住宅手当が入るのかというのはかつては論議のあったところなのですけれども、国はそういう実態の人がほとんど、道は持ち家の比率は国よりはちょっと高いのかなと感じておりますけれども、従来からは労使交渉の中である程度決めてきたと、それは労働基準法と団結権と争議権とか、ただ公務員の場合はその辺一部制限をされていますけれども、団体交渉権は持っていると、ただし協定は結べないというのがありますから、覚書という形ですけれども、その中で国に準じていないような手当の部分については独自にやってきたというのが実態でございます。だから、それはよかったのですけれども、長引く不況の中で実際には給料は落ちてくるという状況で、手当もそのままでいいのかと、給料も民間と地方のほうは合わせて下げてきているから、私市長になってからは組合と交渉しながら下げてきていると。ただ、これは労使交渉の一つでもあるから、今ここでどうのこうのと言うことはちょっとできませんけれども、ただ経過だけは国、道とは違うと、国も官舎を建てて、その経費と住宅手当を出すのならどっちが安いかの比較になってくると。置かれている状況が違うということだけは武田議員にも理解していただきたいなというふうに思っております。

再質問 武田真

国家公務員の経過については私もよく調べて、もともとは畳の張りかえが云々とか、そういった話もあったようで、そういった形で支出されたというのは私も承知して、また道は実際国家公務員に比べて住宅の所有率が高いと、正確な数字は私古い数字しか持っていないので出しませんけれども、札幌居住の職員については結構住宅は持っているという状況があったと思います。ただ、(1)については、先ほどの市長の説明には、そもそも論を私のほうは(1)のほうで確認したかったのですけれども、要は人事院勧告というのはそもそも地方公務員にとってどのような位置づけであるのかという部分をできれば市長のほうにご説明いただきたかったなと思いまして、それについて再度、済みませんけれども、ご説明願えれば助かります。

答弁 市長 善岡雅文(市長は2023年3月まで)

人事院勧告は、給与、本給に関するものについては人勧を尊重しながらやってきている。独自に条例をつくるというのは、なかなか困難性があると。それはやっぱり地域給与になると人事院勧告、砂川市自身は人事委員会持ってございません。あくまでも国しか持っていないものですから、よりどころはそこしかないということで、基本賃金なり期末手当、勤勉手当については国に準拠してやってきているというのが実態でございますから、それは尊重しております。

再質問 武田真

そうしますと、住居手当については地域の実情に合わせて、そこは砂川市の独自の判断で出されているということになるということなのでしょうか。

答弁 市長 善岡雅文(市長は2023年3月まで)

それは、労働条件は、先ほど申し上げましたけれども、給与でなくて諸般の条件というのは労働基準法なり団体交渉の中で決めていくべきものという分野がございます。その中で、組合の理解を得ながら段階的に下げているということで理解をしていただきたいなと、そういうことでございます。

再質問 武田真

私もなかなか頭の回転が弱くて済みません。わかりにくかったのですけれども、給料も含めて、住居手当については要は人事院勧告の範疇から外れ、市の独自の判断の余地があるというふうに解するということなのかどうかというのがちょっと私今聞いていてわからなかったのですが、もう一度、済みません、お願いします。

答弁 市長 善岡雅文(市長は2023年3月まで)

独自にやってきましたけれども、先ほど最初の1回目のところで答弁したとおり、社会一般上の一般的な市内の状況と余りにも乖離があるから、それは下げる方向で組合と交渉をしているということでございます。

再質問 武田真

しつこくて申しわけないのですけれども、また(1)の人事院勧告という話に戻るのですけれども、昨年度7年ぶりのプラス改定ということで人事院勧告発令され、プラス改定となったところですけれども、プラス改定になった一方で、こうした国の人勧がなされた中で、かつての経過はありますが、住居手当という形で民間にも支給されていないような手当が残っているという状況があると。そうなると、一般市民の感覚からすれば、要は人勧をいいとこ取りしているのではないかと、市役所はいいとこ取りだけして、不都合な部分については配慮しない人事院勧告を受け入れているのではないかという疑問が出てくると思うのです。そういった部分の配慮は、特に砂川市においては独自の人事委員会を持っているわけではなくて、札幌市などの自治体は別として、自治体が独自の委員会を持っているわけでない。ただ、そうなると一般の方の給与を反映した中で市の給与を決定していくという大きなよりどころになるのはやはり人事院勧告が唯一のものであると言えるしかないと思うのです。その人事院勧告の中でやられているのであれば、それは普通ですねということにはなると思うのですけれども、一方ではこうした形で、住居手当という形で一般の人がもらっていないような手当を現に支給されている。過去の経過はよくわかりますが、一方ではそういった手当が残っているという部分については市民の方も非常に疑問に残ると思うのです。そういった部分の疑問について市長としてはどういった考え方であるかどうか、ちょっとお示しいただければと思います。

答弁 市長 善岡雅文(市長は2023年3月まで)

もともと住宅手当については勧告はずっとありません。廃止のときだけ出たのです。もともと勧告になっているものではございません。それと、先ほども言いましたけれども、国は官舎を持っている。市町村は持っていない。道も持っている。その違いを理解してください。官舎のほうが金かかって、固定資産税も入ってこないというのがございます。その違いがあるから、国は勧告をしていないのです。もともと制度があって、それの廃止のときだけ勧告で出したのです。だから、普通の手当とちょっと違うところがあるということだけは理解していただきたい。だから、各市町村がそれぞれの経過の中で、それは市町村によって違います。それを出しながら、市の職員は異動がないから、みんな家を持てと、砂川市の場合は家を持って固定資産税を納めるということで、かつてはそれを奨励した面もあります。市町村でも市営住宅、職員用の住宅を持っているところもございました。ですから、その経過がそれぞれの市町村で別だし、国と道とも市町村とは転勤ある、ないで違うというので、勧告がなかったものが廃止のときだけ出てきたから、それをあとどうするかは市町村が労使交渉の中で決めましょうと、そういう経過であることだけは理解していただきたいと思います。

再質問 武田真

その経過については私も理解する部分があるのですけれども、先ほど国家公務員、道職員と官舎があるということで、それとは全然背景が違うというのは当然私も理解しております。ただ、1点申し上げたいのは、少なくとも砂川市の職員は採用されてから一貫してほぼ30年ですか、三十ウン年そのまちにとどまり続けるわけでありますけれども、それと道職員、国家公務員については頻繁に転勤があるということで、それに当たっては非常に不都合なことが実際ある。例えば単身赴任でお子さんだけ都市部に残して旦那さんが農村、漁村のほうに転勤されると、そういった場合の不都合というのも非常に多いということです。前提として理解していただきたい部分があるのです。砂川市を含めて基礎自治体の方は、皆さんほとんど転勤がない、一生そのまちにとどまるという面があって、非常に恵まれているという部分は国家公務員や道職員と比べて違う部分があるということは、その辺はご理解いただきたいなと思います。それと、先ほどから話がずっとかみ合わない人事院勧告の話だったのですけれども、私は基本的に勧告がなかったというのは、それもわかっていますけれども、ただ廃止ということで国、総務省から通知があったということは、非常に重みのあるものだと私自身は思っております。その中で、いろんな経過があるということで今協議されているということなのですけれども、ただ6年間今までずっとそれを出し続けていると、過去の協議の経過はわかりませんけれども、最近の経過なのかもしれないですけれども、そのままずっと出し続けてきたというのは、恐らく多くの方の理解は得られないのでないかと。今協議していること自体は、それは当然だと思いますが、それ自体ご理解いただきたいなというか、市民の感覚で理解していただきたいなと思います。何か市長あれば、お願いいたします。

答弁 総務部長 湯浅克己(総務部長は2016年3月まで)

まず、人事院勧告について私のほうからもお話をさせていただきますけれども、基本的には人事院勧告に準じて、それに基づきまして職員団体と協議した中で給与等は定めておりまして、人事院勧告が出たから、そのまま給与が決まっているわけではございません。そのような考え方のもと、住居手当につきましても、人事院勧告は出されましたけれども、砂川市としてどう判断するのか、それは砂川市と職員団体との協議の中でこのような形で決めさせていただきましたので、あくまでも、先ほど市長のほうからもお話ありましたとおり人事委員会等も持っておりませんので、まずはよりどころとなるところを人事院勧告に求めて給与等を決定しているところでございますので、その点につきましては給与等の部分と住居手当につきましては若干考え方に差異が生じているのかなというふうに考えているところでございます。たしかに人事院勧告21年に出されまして、手当については同額というふうにきておりますけれども、その以前からも住居手当につきましては1回目のご答弁で申し上げましたとおり削減も続けてきております。そのような状況の中で、今後につきましては近隣の状況等も勘案しながら、全体的に全道の市のレベルにおきましても見直しが行われている状況でありますので、それらの状況を見ながら現在職員団体と交渉しているということでご理解を賜りたいと存じます。

再質問 武田真

そういったことになると思うのです。もちろん相手方のある話なので、私もあす見直せとか、すぐ2カ月後に結論出せとか言うつもりは全くございません。ただ、持ち家手当の問題については折に触れ今後も提案していきたいなと思います。また、検討の結果、市民の理解が得られるような結論が得られることを期待して、大きな項目1についてはまず質問を終わりたいと思います。続きまして、砂川高等学校への支援策ということで再質問をさせていただきます。答弁によりますと、各市町村において学校の特色を高めるため各種の取り組みがなされているということはわかりました。あと、私が調べた範囲なのですけれども、新十津川では給食を食べさせているというような話もあったのですけれども、今回の答弁にはなかったと思うのですが、それについて何かご存じな部分があればお知らせ願いたいのと、あと(2)の砂川市における今後の取り組みということなのですけれども、サテライト授業というのは学校側の要望ということで実施されているのは承知しております。過去議会においても議論になったので、そこは承知していますが、実際保護者の方、あるいは元高校生だった子たちとかに直接話を聞きますと、制服の貸与とか検定に対する補助とか、直接の援助を求める声というのはやはり強くあるところで、学校側の要望ということで前回サテライトのほうだったというのはよく理解できますが、一方では保護者の方の意向が十分酌み取れていないのでないかと、私は保護者、生徒さんに話聞く限りそうなっているのではないかと思います。特に周辺の高校、先ほどお話あった中では制服もジャージも丸抱え、定期も全部出す、検定も全部出すというような話を聞きますと、特に近隣で強力な支援策を行っている市町村、高校があるということであれば、保護者の方としてはどうしても現実的にはそちらの高校を選んでしまうのでないかという現実があると思います。ですので、学校側の要望というか、意見も重要ですけれども、あくまでも保護者あるいは生徒さんの意見を十分酌み入れた取り組みが必要になってくると思います。再度ご答弁をお願いいたします。

答弁 教育次長 和泉肇(教育次長は2016年3月まで)

まず、新十津川農業高校における給食の話でございます。これにつきましては、学校給食センターで給食を提供しておりますが、あくまでも実費負担ということで提供しておりますので、支援策として実施しているものではないというふうに考えております。あと、このご質問につきましては、概要ということでありますので、一つ一つ全てを網羅したというような答弁にはなっておりませんので、ご理解をいただければと思います。次に、支援策につきましては、保護者あるいは生徒の意見をもっと聞いた中で決定していくべきではないかというご質問でありました。砂川市教委といたしましては、基本的には砂川高校に対する支援ということで、まず保護者の方に対する支援という位置づけはしてございません。あくまで砂川高校における教育活動、これについて市教委として、砂川市として支援をしていくのだという考えに基づいて支援策を学校との間で協議をしているところであります。この考え方につきましては、学校側も同じ考えで共有しているところでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。

再質問 武田真

(1)についてはわかりました。(2)についてですけれども、先日の間口アンケートでも明らかになりましたが、砂川高校に対する市民の関心は非常に高いというところにあると思います。間口問題は今回の質問とは直接関係ないところですけれども、生徒への支援策というのも間口対策の一つの対策になるのでないかと私は考えるところです。砂川高校も他校にも劣らない生徒への支援策が必要となると思いますので、市民も納得できる支援策が必ず私はなされるものだと期待して、本質問をまず終えたいと思います。続きまして、地域医療構想の砂川市立病院の経営に及ぼす影響等ということでお話をさせていただきたいと思いますけれども、(1)から再度確認してまいります。(1)についてですけれども、構想の概要をお聞きしますと、2025年問題をゴールに置いた超高齢化社会に備えた改革の一環ではないかと思うところですけれども、これについて医療体制の再構築というのはやはり避けられない問題だというふうに理解いたします。また、今後、法律の名称もそもそもそうなのですけれども、在宅医療あるいは介護との連携強化が今後必要となっていくと思いますけれども、議会のルールで介護分野については私市のほうに確認はできませんので、病院として今後介護の分野とどのような形で連携していくのか、そのお考えをお伺いしたいと思います。(2)については、経営に及ぼす影響ということで、現時点についてはまだ未確定な部分があるということでしたが、一部報道によれば病床減少ありきの計画ではないかという危惧があるところですので、今後構想が明らか、あるいは構成会議によって結論がいろいろ明らかになってくると思いますが、その都度住民、議会その他もろもろ、広報、周知をお願いしたいと思います。(3)についてですけれども、当初聞いていた地域医療構想ガイドラインを私読んだところ、あとは道の出している今回の構想に関する計画書等を見たところ、一応6月に会議が開催されるということだったのですが、当初の計画よりおくれているということになっていくという状況だとは思います。いずれにせよ、地域における医療体制の構築に当たっては、住民や医療関係者の協力が不可欠ということになってきますので、協議の内容や結果については周知や広報をきちんと行ってもらいたいと思います。お願いします。

答弁 病院事務局長 氏家実(病院事務局長は2018年3月まで)

1点目の今後超高齢化社会ということで、特に在宅介護といった中で今後進めていかなければならないといったことでは、砂川市自体で現在これらについても取り組みを進めていると。特に地域包括ケアシステムの構築が必要であると、そういったことから現在市民部並びに当院の地域医療連携室、そちらのほうで患者情報の共有ネットワークシステム、まずはこれを構築していると。そういったことで、やはり限られた資源ということで市内の病院、さらには診療所、さらには歯科診療所、さらには調剤薬局、そして訪問看護ステーション、介護保険施設、居宅介護の支援事業所、さらには市のふれあいセンター、そういったところとただいま申し上げた患者情報、これを共有する地域包括のケアネットワークシステムを現在構築中で進めているということで、これらによってまずは患者情報をリアルタイムで共有すると、そういったことでサービス担当者会議などでこれらが効率的に開催できると、そして素早いサービスの提供につながっていくと、これによりまして保健、医療、そして介護、福祉の連携が強化され、シームレスな環境が整備されるということで、これらについて現在取り組んでいるといったところでございます。

再質問 武田真

(1)については、連携を現在進めている事業を含めてやられていくということで、わかりました。(3)についてちょっとお答えいただけなかったと思うのですけれども、今後協議の内容、この構想自体いろいろ要望も難しいというのもあって、なかなか理解は難しいとは思うのですけれども、市民、住民、医療関係者、広報をきっちりやって、今何が行われているのかわからないが何かやられていて、医療体制、医療、介護について不都合が生じるのではないかという漠然とした不安があるような感じも各種報道を見ると見受けられますので、できれば周知、広報をしっかりやっていただいて、住民の皆さんの不安がなくなるような形で広報していただきたいなと思います。特にこの構想について一部病床が減り、行き場のない患者が出るとの報道、直接そういう報道も実際あるところですので、そういったことはあってはならないことです。計画の策定に当たってはそうしたことがないように関係者の努力を期待して、私のこの質問を終わりたいと思います。◎延会宣告

出典:砂川市議会 平成27年第2回定例会 2015年6月22日 議事録 PDF(50ページ) 間違いを知らせる