砂川市議会 平成23年第4回定例会 2011年12月7日
(1)防犯灯のLED照明化への取り組みについて/(2)公営住宅について
2011年12月7日、砂川市議会の一般質問で、沢田広志議員が「防犯灯のLED照明化への取り組みについて」「公営住宅について」について質問し、市民部長 高橋豊、建設部審議監 山梨政己が答弁しました。
- 質問者
- 沢田広志 議員
- 答弁者
- 市民部長 高橋豊、建設部審議監 山梨政己
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 沢田広志
それでは、通告に従いまして、大きく2点について一般質問してまいります。大きな1番目といたしまして、防犯灯のLED照明化への取り組みについて。町内会が設置して維持管理している1,500基以上の防犯灯をLED照明へと取りかえていくことについて、6月定例議会で一般質問を通して、市は町内会になるべく負担がかからないような方向でLEDを導入する方策を今現在検討させていただいておりますとの答弁でありました。その後半年が経過し、そして平成24年度の新年度を踏まえ、現在の防犯灯のLED照明への交換に向けた取り組みについて、以下のとおり伺います。小さな1点として、町内会に設置されている防犯灯のLED照明の交換に向けて検討されていると思うが、現在までの取り組み状況について。小さな2点目として、LED照明の導入に向けて砂川市防犯灯補助規則の見直しが必要と思われることについて。続いて、大きな2点目であります公営住宅についてお伺いします。小さな1点目として、公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営めるよう住宅を整備し、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。そこで、公営住宅入居者の維持管理費などの負担を少しでも軽減するため、市としてどのような考え方を持っているのか。小さな2点目として、公営住宅法の一部が改正され、改正内容は大きく、同居親族要件の廃止、入居収入基準の改正、公営住宅及び共同施設の整備基準の改正となりました。今後この改正に伴い、市の対応はどのようになるのか。以上、1回目の質問といたします。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
私から、大きな1の防犯灯のLED照明化への取り組みについてご答弁申し上げます。(1)、町内会に設置されている防犯灯のLED照明への交換に向けて検討されていると思うが、現在までの取り組み状況についてでありますが、本年第2回市議会定例会における沢田議員の一般質問に対し、国や北海道の補助制度等の活用や防犯灯の設置費用及び維持管理費の軽減効果を含めて、町内会における防犯灯のLED照明化の推進を検討しているところでありますとご答弁申し上げたところであり、その後これまでに国、道の交付金、補助金の状況把握、先進地視察、情報交換、町内会が維持管理している約1,500基の状況調査、LED防犯灯機器の性能など情報収集をしながら、関係部署との調整を進めてきたところであります。この間の情報といたしまして、現段階では国の予算が震災関連に配分されていることもあり、交付金、補助金の活用は難しいこと、交換できる水銀灯をすべてLED照明へ交換した場合、低いワット数で契約でき、町内会全体の維持費の年間負担額が約100万円軽減されること、デメリットであった設置費用がLED照明の低価格化が進み、水銀灯とほぼ同額になってきたこと、視察により照度は十分確保されていることを確認したところであります。このことから、平成24年度においては、補助金等のめどがついた時点で全額市の負担による防犯灯のLED化を具体的に進めることとし、補助金等の確保が難しい場合でも、平成25年度以降の早い時期に実施できるよう検討してまいりたいと考えております。続きまして、(2)、LED照明の導入に向けて砂川市防犯灯補助規則の見直しが必要と思われることについてでありますが、現行の防犯灯設置補助につきましては、設置費では既存の電柱に設置する場合は工事費の2分の1以内の額、ただし新設工事の場合は2万5,000円、取りかえ工事の場合は1万9,500円を上限額とし、維持費につきましては年間電気料の80%の額を補助しておりますが、LED照明化のデメリットがほぼなくなったことから、今後町内会において防犯灯を設置する場合はLED防犯灯の導入を推進することとし、さらに平成24年度以降にLED防犯灯を全額市の負担で設置した場合との均衡を図るため、LED防犯灯への設置費の補助率及び上限額をかさ上げする改正について検討しているところであります。
答弁 建設部審議監 山梨政己(建設部審議監は2012年3月まで)
私のほうから、大きな2の公営住宅についてご答弁申し上げます。初めに、(1)の公営住宅入居者の維持管理費等の負担を少しでも軽減するため、市としてどのような考えを持っているかのご質問でありますが、公営住宅入居者の維持管理費等としては、市営住宅管理条例でも定められておりますが、大きく分けて入居者が負担する費用、入居者の保管義務の2つの項目になります。1つ目の入居者が負担する費用については、入居者が通常生活するために必要な経費であります。個別には、住戸内で使用する電気、ガス、上下水道料などと、廊下や階段などの照明の電気代やエレベーター運転にかかわる電気代などの共用部分にかかわる費用で、共益費として入居者に負担していただいている経費であります。2つ目は、入居者の保管義務で、市営住宅の使用については注意を払い、正常な状態を保って利用していただくものですが、破損等が入居者の使用に原因がある場合の修繕にかかわる費用を負担していただくものであります。公営住宅建てかえ事業は、国が定める公営住宅整備基準に基づきながら、建設コストの縮減を図り、社会資本整備総合交付金を受け整備を進めているところですが、入居者負担の軽減を図るものとしては、廊下照明のLED化や消し忘れ防止のためのセンサースイッチ、節水型便器を取りつけるとともに、内装は退去時の修繕費用の負担軽減するためふすまを木製建具に、壁材を安価に張りかえできるビニールクロスにするなどの改善を施しております。今後も入居者負担が軽減となる省エネ化された設備機器の導入を図ってまいりたいと考えております。次に、(2)の公営住宅法の一部改正についてご答弁申し上げます。今回の公営住宅法の一部改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる分権一括法により、法律による義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大などを図るための改正であります。地方分権改革の一環として、公営住宅でも管理や運営の基準づくりが地方にゆだねられることになりました。具体的には、公営住宅法の一部改正で入居者資格である同居親族要件が廃止されること、入居収入基準を条例で定めること、公営住宅及び共同施設の整備の基準を条例で定めることとするものであります。このうち同居親族要件の廃止についてでありますが、公営住宅の入居者資格の要件として同居親族を有する世帯としてきましたが、仮に同居親族を入居者資格の要件としない場合、若年単身を含むすべての単身者が新たに正規入居資格者となることで要件を満たす者が大幅に増大し、高齢者等の入居の安定を図る困窮度の高い世帯の入居の機会が狭められることになります。さらに、高齢者や障害者などと同様に、近年はDV被害者や犯罪被害者など、社会経済状況の変化に伴い住宅の困窮事情も多様化し、その数は今後も増加することが予想されるところであります。このように同居親族要件が廃止されることにより、困窮度の高い世帯への住宅セーフティーネットとしての役割が阻害されるという新たな課題が生じます。公営住宅法の同居親族要件は、平成24年4月1日の施行日をもって廃止されることとなるため、施行日までに条例を改正する必要がありますが、さきに述べた課題等を踏まえ、公営住宅法の同居親族要件の廃止にかかわる省令が示された時点で条例改正案を提出する考えであります。次に、入居収入基準と公営住宅及び共同施設の整備基準は、平成25年4月1日までに条例で定めることとなりますが、条例化に当たって参酌すべきとされる政令の基準がいまだ国から示されておらず、時期も不明でありますが、示された時点で所要の条例改正を予定しておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
再質問 沢田広志
それでは、2回目の質問ということで、初めに大きな1点目、防犯灯のLED照明化への取り組みということで、今ほど部長のほうから答弁をいただいたところでありますけれども、今の答弁をいただいて、非常に前進をされたのだなということを受けとめさせていただいたところであります。お聞きしたところによりますと、LED照明に向けての国、道の補助の関係、交付金の関係も含めてなのでしょうけれども、この辺のめどが立ったところで市が全額負担してLED照明、強いて言うと町内会の防犯灯でありますので、には取り組んでいきたいというふうな答弁であったのかなというふうに私は受けとめさせていただいております。また、これは国、道の関係もありますから、国、道がもし、補助金というのですか、その辺がつかないまでも、平成25年の早い時期に実施できるように進めていきたいと、強いて言うと補助金がなくても砂川市として単独でも実施していこうというふうに私は受けためたのですけれども、その辺も確認も含めて再度聞かせいただきたいと思います。さらには、これは(1)、(2)ということで、2は補助規則の見直しということなのですが、これは関連させていただいているところでもありますので、強いて言うとLEDの照明に向けて町内会に対しても推進を呼びかけている。ただ、市が単独なり、もしくは進めてみようという間のタイムラグというか、その期間の間をどのようにして埋めたらいいのかということをうたわれたのかな、強いて言うと補助規則をLEDに対して取り組みをしていくというような形であるのかなということで私は受けとめたのですけれども、その辺も再度確認ということを含めながらまず聞かせていただきたいというふうに思います。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
それでは、確認ということでございますので、まず平成24年度につきましては国、道の補助金、交付金等、これがめどつきましたら具体的に市の全額負担で設置を進めていくということでございます。それから、平成25年度以降、これは25年に限りませんけれども、25年度以降の早い時期に、もし補助金、交付金のめどがつかなくても市が全額負担で実施をさせていただきたいと、こういうことで1回目ご答弁をさせていただいております。それから、補助規則の関係でございますが、まずLEDを市が全額負担をしてかえる場合は、これは全面的に改正をさせていただくということになりますので、先ほど私のほうでご答弁させていただいたのは、全面的に市がすべてをかえる前に、例えば全体をかえるのが25年、26年になった場合でも、各町内会さんには少なくともLEDの防犯灯を設置をいただきたいと、このために今ある補助規則を補助率をかさ上げしたり上限額をかさ上げしたりというようなことで、その間の町内会さんの不利益を考慮して、つまり後年次になってもし設置しますと町内会さんは負担なくなりますけれども、その間にやむにやまれず設置をしなければならない町内会さんというのはもちろん出てくると思いますが、100%補助ということにはなりませんけれども、今よりはかなりかさ上げをさせていただいて補助をさせていただきたいということでございます。
再質問 沢田広志
確認ということを含めて再質問させていただいたところであります。私もLED照明、町内会の防犯灯をLED照明化してはどうでしょうかというのは、まさに昨年の12月の定例会で一般質問をさせていただいてからずっとLEDばかりを皆さんに訴えてきたところなのですけれども、今ほどの話を聞かせていただいたところによるとかなりの前進をしていただいたという部分では大変ありがたく思いますし、それと同時に、私自身だけではなくて、それぞれ防犯灯を設置している町内会、さらには毎年町内会連合会を通して町内会の意見を吸い上げた中での要望も含めて、やはりLED照明化については前向きにしてほしいという声があっただけに、それにかかわる多くの町内会、そして町内会連合会も含めて大変ありがたいことではないのかなというふうに思っています。そういったことから、次にお伺いをしておきたいと思うのですが、今ほど町内会とか町内会連合会もお話をさせていただいております。恐らく11月には町内会連合会との懇談会の席でもLED照明化についても話があったかというふうに思いますので、この関係からお聞きしておきたいと思いますし、私のほうからも話をさせていただきたいのですけれども、もう既にこれは町内会に配布されておりました砂川市防犯灯補助規則に基づく防犯灯設置計画書の提出についてということで、これは11月の30日でもう提出締め切りになっておりまして、今回初めて、この下段のところにも、先ほど部長のほうからは今後町内会においての防犯灯についてはLEDを推進してほしいという話をされておりましたけれども、まさにこの計画書の提出についての表題の下のほうにもう既に載っているのです。私も改めて気がついたのですけれども、LED灯の導入についてということで、LED灯は従来の水銀灯や蛍光灯に比べて電気料を安く抑えることができ、寿命が長いなどのメリットがあります。最近では水銀灯と同程度の価格のLED灯が開発されていますので、防犯灯の設置に当たってはLED灯の導入についてご検討くださいということで、もう既にいち早く町内会の皆さんにこういった形を市として話をされていたのだなということを改めて感じさせていただいているのですけれども、これはあくまで来年度に向けて、もう11月30日で締め切っておりますので、であれば、町内会も、そして町内会連合会もこのことについてはかなりかかわりを持っておりますので、今後町内会とか町内会連合会に対して、こういった形の進め方をしていくということをどのような形で市は皆さんに周知というのですか、お知らせというのですか、をされていくのか、このことについて聞かせていただきたいというふうに思います。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
それでは、今後の進め方ということでご答弁をさせていただきたいと思いますが、本年度内、来年3月までにLED防犯灯の設置費の補助率及び上限額をかさ上げするための補助規則の改正を行うなど、防犯灯のLED照明化を推進するためには、やはり各町内会さんとの連携が不可欠ということになってきますので、なるべく早い時期にまず町内会連合会さんへ事業の説明と内容の協議を行わせていただきたいというふうに思います。これに基づきまして、各町内会さんには周知をさせていただきたいというふうに思います。現段階ではこのような手順で進めたいと思っておりますけれども、各町内会さんで防犯灯、電柱に普通についている防犯灯であればいいのですけれども、特別ハイウエー型ですとか形の違う部分もございますので、そういうような協議をさせてもらうときには、随時その時期に町内会さんと個別に協議をさせていただきながら取り進めてまいりたいというふうに考えております。
再質問 沢田広志
町内会、さらには町内会連合会へのお知らせ、周知ということでは、積極的に速やかにしていただきたいなというのは、先ほどもお話ししましたように、もう既に来年度に向けて町内会は11月30日で計画書を締めておりますので、恐らくこのことについていち早く知りたいのは町内会であるし、町内会連合会でありますので、この辺の対応も含めて頭に入れながら、速やかな対応というのですか、町内会、さらには町内会連合会に対して事業の説明、内容の説明をしっかりやっていただきたいなというふうに思います。このことについては、この1年をかけてLED照明についてお話をさせていただいた私にとってもかなりの前進をしていただいたということでありますので、このことについては、大きな1点目については終わりたいというふうに思います。それでは、続いて2点目でありますけれども、公営住宅についてということであります。今ほど答弁をいただいて説明をいただいたところでありますけれども、まずは(1)の強いて言うと公営住宅入居者の維持管理費等の負担を少しでも軽減する方法はないのだろうかといったことでの答弁をいただいたところでありますけれども、私は最初の一般質問の前段で公営住宅法の目的の部分をお話をさせていただいたところであります。まさに公営住宅法がうたっていることは、低廉な家賃で、そして低額所得者に対して賃貸などをしていくと、そしてそのことによって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与できるのだというところに公営住宅法の目的があり、そして砂川市もその公営住宅をつくって皆さんに入居してもらって、そして活用してもらっているといったところでは、私はこれがまさに前提であるのだろうというふうに思っております。そんなことから、強いて言うと特に入居者にとっては共益費、共用で使っている部分とかもありますし、そのことについては今後照明をLED化していったり自動に切りかえがつくセンサースイッチ等を含めてということでありますけれども、これはぜひやっていかなければいけないことなのかなと思うのですが、ただ砂川市内には公営住宅と言われるものが1,397戸あります。そして、この1,397戸ある中でもそれぞれの地域で団地を構成し、そしてそれぞれの団地においての公営住宅もその年度、年度で建設がされてきております。建設をされてきたときの建築の整備基準というのですか、それぞれ違いますから、例えば1つの棟に玄関が3ないし4あったり、最近では共用の廊下があって、玄関が1つ、2つといったことでの建築の整備の形も変わってきております。そういったそれぞれの団地、公営住宅の形においてもさまざまではあると思うのですけれども、公営住宅に住んでいる市内の入居者すべてに対して私は経費の軽減、やっぱり入居者にとっては経費が少しでも軽減されるということを望んでいるというふうに思っておりますので、この辺を頭に入れながらであれば、この経費の節減に向けて具体的にどのような形でいつごろから取り組んでいこうかということはどう考えているのか。ただ、今現在公営住宅においても大改修も含めていろいろやられている状況でもありますけれども、この辺は進めていきたいということだけではなくて、今後どのような形でいつごろぐらいからということもある部分で考えていかなければいけないのかなと思うのですが、そのことについても考え方を聞かせていただきたいというふうに思います。続いて、小さな2点目の公営住宅法の一部改正について、改正の内容については今ほど答弁を通しながら多くのことを聞かせていただいたところであります。まさにこれは、お話があったように地域主権一括法による公営住宅法の改正でもあります。そういったことから、同居親族要件の廃止、入居収入基準の改正、これは条例委任ということで、公営住宅及び共同施設の整備基準の改正、これも条例委任ということの答弁でもありました。このことについては、それぞれ同居親族要件の廃止についての対応は平成24年4月1日からスタートしていかなければいけということへの条例改正の取り組みということも話をされておりましたし、入居収入基準、さらには公営住宅及び共同施設の整備基準については平成25年4月1日からには条例をしっかりとつくっていかなければいけない。まさに公営住宅法の一部改正というのは、今まで国のほうですべてというか、大きくやっていたことを地方の自治体のほうで条例化して対応してほしいということでありますけれども、そういった答弁をいただいた中で私は感じ取っておりますけれども、そこでお伺いをしたいことは、同居親族要件の廃止によって単身者の関係をいろいろ答弁、説明をいただいたところでありますけれども、今現在砂川市の場合、単身者用の住戸というのはどのような状況になっているのか。たしか宮川団地の中にあったと思うのですが、今現在は宮川団地は入居者の募集停止をしているところでありますけれども、このことを踏まえながら、砂川市の場合は単身者の入居というのはどのような形を今後考えていかなければいけないのか、その考え方も聞かせていただきたいと思います。それと、入居収入基準の改正ということでありますけれども、これはそれぞれ金額、収入の関係の金額が変わってくるかというふうに思っておりますけれども、このことによって砂川市としてどのようなかかわりが出ていくのか、その考え方も聞かせてもらいたいと思います。そして、公営住宅及び共同施設の整備基準の改正、これを条例化していくということで、整備基準を事業主体である自治体のほうで条例を定めていくわけでありますけれども、これちょっと調べていきますと、国のほうでは参酌すべき基準を省令で規定してということではあるのですけれども、強いて言うとこの整備基準は砂川独自としてつくっていくことが可能なのではないかなというふうに私は思うのですが、このことについてその考え方も聞かせていただきたいというふうに思います。
答弁 建設部審議監 山梨政己(建設部審議監は2012年3月まで)
質問何点かありましたので、順次お答えしたいと思います。入居者の負担の軽減ということで、共用部分にかかわる改修、電気代等々の改修ということなのですが、このたび南吉野とか石山団地でもLEDの照明を共用玄関につけたのですが、これちょっと基準法の話もありまして、共用部分の照明に関しては非常用照明を兼ねたものをつけなければならないということで、今現在非常照明を兼ねたものが製品としてない。それで、法的にそういう非常照明の要求されないところに関して今回つけてきたという状況になっておりまして、既存の公営住宅、階段式のものも照明はついているのですけれども、そちらも非常用照明を兼ねたものでなければならないということで、計画的な整備の話もありますけれども、まず製品が対応したものができてきた時点でつけれるところからつけていくということになると思うのですけれども、具体的にどの時期からやるという考えは今のところ、そういう製品の関係もありますので、立てられない状況にあります。それと、建設する住宅についてにつきましては、仕様としてあるものがありますので、順次整備していくという考えを持っております。次、2点目ですけれども、単身の入居の関係です。今は若年単身に限って入居できるところなのですけれども、現在公募を停止しております宮川団地、基準としましては若年単身であれば50平米以下の住宅を受けるということになっておりまして、公営住宅法では同居親族要件というのは生きていますけれども、地域の事情に応じて特例ということで、砂川市は過疎地域でありますので、そこで一定の面積の範囲内で単身者を受け入れることは可能ですということで、50平米の住宅、専用部分が50平米ですけれども、について受けるということで、今宮川団地で住宅はあるのですけれども、公募を停止している。そこで、どういう対応をしていくかということなのですけれども、50平米以下の既存の住宅というのはほかになくて、今回改正で同居親族要件が廃止されますので、一定の面積なり、団地単位で例えばここの団地の数戸については、何戸かについては単身を受け入れましょうかとか、そういう受け入れるところと受け入れないところ、そういうような制限といいますか、そういうのを法で同居要件が廃止になったことに伴って、条例のほうであえてそういう制限なんかもかけていくような考えは持っております。あと、収入基準、こちらのほうも条例で定めなさいということになっていまして、今収入基準、政令月収が15万幾らだと思いましたけれども、それを地域の実情に合わせて定めなさいということなのですけれども、影響として考えられるのは、やはり下げれば入る人は狭まりますし、所得が全体的に下がっている中で枠を上げればまた本来の目的から、平成20年にこの収入基準も見直しされまして一たん下がっていますので、下げていくということになるとその辺入居対象者というのが狭められていくというのが考えられますし、また一番心配なのは家賃収入のこともありますので、そこら辺については今時点では参酌基準なるものが示されていないので、今ここの時点ではっきり申し上げることはできませんけれども、そのようなことが考えられると思います。次に、整備基準のお話であったと思いますが、新たにつくっている公営住宅は、条例のほうで国の補助にかかわるものを市営住宅ということで規定されておりますので、法が改正され、法で整備基準を定めなくて、参酌すべき基準ということで今回改正になるのですけれども、市営住宅建てるには国交省の交付金を活用しながら建設を進めていかなければならないということもありますし、その参酌すべき基準というのはそれなりの基準ということで受けとめておりますし、地方でいろいろなことができるということで今回の改正になったのですが、砂川市も公営住宅を建てておりますけれども、道も同じように道営住宅というのを建てておりまして、北海道としましては道営住宅、北海道の住宅ですけれども、市町村営住宅を補完する立場からということで、今後道内に建設される公営住宅の満たすべき整備水準というのを、その目安を示すという考えもありますので、国が示す参酌基準、それと道が示す整備基準、それらを踏まえながら市の整備基準の改正を図っていく考えであります。以上です。
再質問 沢田広志
それでは、大きな2点目ですので、2点目の小さな1点目のほうからお伺いをしたいというふうに思います。LED照明にしても玄関については非常用の照明としての部分もあるということで、製品的にないということで、この辺は今のところ難しい。製品ができ上がれば、それは対応していきたいということでありますけれども、玄関だとか共用スペースである廊下、廊下のある公営住宅もあれば、先ほどお話ししたようにその棟によっては3ないし4の独立した玄関というのかな、そういったところでの違いはあると思うのですけれども、全市的な公営住宅のことを含めながら言いますと、そういったところをしっかりと計画を立てながらやっていかなければいけないことなのではないかなと。というのは、私も先ほど、何回も言ってしまうとあれですけれども、公営住宅法の目的に沿ってしっかりと、社会福祉の増進にあるということでもありますから、その辺はしっかりやらなければいけないとは思うのですが、そういった中で、昨日も小黒議員も南吉野団地の経緯も含めて話をされて、私も一度説明会ということで、見学ということで行かせていただきました。そういった中でも、同じ共益費なのに、同じような形の棟でありながら電気料金の増減が余りにも激しくあり過ぎたような話まで出てきている中で、激しい増減、ふえているところは本当にふえていて、それからぱたっと減少してしまって、比較するとなぜこんなに同じようなつくりしているのに違うのだろうといったような話まで出てくるわけですから、そういったところをしっかりと市として押さえた中で、いかに経費の軽減というのかな、すべきことをやっぱりしていかなければいけないのかなというふうに思います。そういったことを考えますと、市内の公営住宅含めて入居者の負担の軽減に向けて、しっかりと公営住宅すべてにおいて調査なりをいま一度すべきではないのかなと思うのですが、まずそのことについても聞かせてもらいたいと思います。それと、小さな2点目、公営住宅法の一部改正の関係、大体わかってまいりました。ただ、これは今後条例をつくっていかなければいけない部分もありますから、このときにいろいろな形で出てくるものだというふうに思っておりますので、詳しいことについてはまたそういった機会に話し、また質疑もできるのかなと思うのですが、ただこの中で私は砂川の独自性があっていいのではないかといったところでは、公営住宅等整備基準、公営住宅及び共同施設の整備基準の改正ということからなのですけれども、今現在砂川市の場合は公営住宅等長寿命化計画に基づいて本年度で見直しを図るためにもいろいろ考えられているということであり、今後の公営住宅の建てかえといったことがあるだろうというふうには考えてはいるのですけれども、このことについてもどのぐらいの戸数になるのかについても、それは今現在やられていることであると思うのですが、今後公営住宅、もう古くなっているところありますので、そこの建てかえのときには公営住宅法の一部改正に基づく公営住宅及び共同施設の整備基準の条例がかなりかかわってくるのではないかなというふうに思っています。そういったところで考えたときに、入居される人方には負担の軽減になるようなつくり方も必要だろうと思いますし、そういった砂川の独自性を持ってやっていくべき条例のつくり方というのがあるかと思うのですが、このあたりについてもいま一度、考え方あるのであれば聞かせてほしいなというふうに思います。
答弁 建設部審議監 山梨政己(建設部審議監は2012年3月まで)
それでは、入居者の負担の軽減にかかわる調査ということでございます。共益費というのはそれぞれ棟単位でお支払いしていただいておりますので、そこの会計は自治会という組織をつくっていただきまして、そちらのほうで対応されておりますので、こちらも建物を整備する上で参考になることも考えられますので、自治会単位で調査を検討したいと思います。それと、整備基準の話でございました。整備基準について条例でどのように盛り込まれるかということなのですが、今のところ参酌すべき基準なるものも省令で示されていない状況でありますのと、もう一つは、建設においてはそういう交付金を活用して建てていくということでありますので、参酌基準というのはやはり重く受けとめて、それでつくっていくようなことになると思うのですけれども、まず独自に整備基準というよりも、建物を設計するときには、平面プランだとかそのようなところというのは整備基準とはまた別な考え方で建物をつくることになりますので、今共用部分の話が出ましたのでお話ししますと、例えば今2階建てで石山団地のほうを整備していますけれども、南吉野は住戸が2階にかなりの戸数、かなりの戸数って五、六戸あるのですが、その住宅の面積とか、型別によって階段を2つ設けているのですけれども、その辺の組み合わせによっては、これ基準法で設置義務がありまして、2方向避難というのがあるのですけれども、住宅の戸数と型別によっては2階の面積、一定程度の範囲内であれば1戸にできるというところもありますので、そんなことで公営住宅の整備をして、言ってみれば共用の階段の部分の電気代がかからないような形ということにもなりますので、整備基準そのものに関してはどのような形になるかはちょっと今のところはっきり申し上げられませんけれども、そのような平面プランを経済設計、コスト縮減になるような形で進めていきたいというふうに考えております。
再質問 沢田広志
それでは、公営住宅の入居者の負担の軽減について、聞かせていただいた中ではいろいろな考えを持っているということは理解させていただきました。ただ、これをいかにして実施していくのかといったことについては早急にすべきことではないかなというふうに思いますので、いま一度検討をお願いをしたいなというふうに思います。そして、共益費の部分に入るかどうかはちょっとわかりませんけれども、入居している住居の中で少しでも電気代だとか含めて節減をしたいなと思っている方たちもいます。そういった中で、一例ですけれども、ちょっとお聞きした中で、そこの住居では玄関のところの電球をLEDの照明にかえてみようと思ったら、仕様が違ってLEDの電球にかえれないとか、電気の関係っていろんな仕様があって、ソケットの大きさだとかもいろんなことあるらしいのです。そういったことを考えたときに、いざ入居している人方自身が少しでも節電したり経費の負担軽減を目指そうといったときにそういったことが起こり得るのかなというふうに思うのですが、この辺そういった形というのはあり得るのかどうか、これちょっと細かいことですけれども、最後に聞かせてください。それと、一部改正の関係は、今後条例を定めていかなければいけないということではわかってまいりました。そこで、これも最後に聞かせてもらいたいと思うのですけれども、整備の関係いろいろ調べていきますと、住宅性能評価等級とかいろいろありまして、基準の改正だとかといろいろ話はしましたけれども、いろいろな性能評価だとか通していくと、例えば高齢者対策のためにはどうしたらいいのだろうか、最近の化学物質によるアレルギーの関係、これは換気のこともかかわっていたりとか、結構性能評価の等級によってできる、できないとかというふうなこともあるのですが、そういったことというのは今後もかかわりとしてやっぱりしていかなければいけないことになるのかどうか、これを最後に聞かせていただきたいというふうに思います。
答弁 建設部審議監 山梨政己(建設部審議監は2012年3月まで)
入居されている方、個別の住宅での照明器具をLEDにかえようとしたときにというご質問だと思いますけれども、球自体をかえてLED照明として使える器具とそうでない器具の違いが製品としてありますので、今後入居者の方が独自にそういう対応をできるような、そういう工事の時点で、製品にもよりますけれども、検討はしていきたいというふうに考えております。それと、もう一つ、整備基準のほうですけれども、公営住宅の整備基準、今時点でのお話でありますけれども、整備基準の中には、いわゆる品確法、住宅の品質確保に関する法律でいろいろと性能がありまして、まずそれを住宅の部分に関しては守ってください。10項目ほどあるのですけれども、高齢者への配慮だとか、あと断熱性、遮音とか、ある程度性能を品確法で言う基準以上のものをつくりなさいと、そのほかに整備基準では住棟の配置だとか敷地の関係とか、そういう部分を規定されていまして、交付金活用して受ける、何度も同じ話になりますけれども、そういう場合には今の基本的な住宅の性能を確保しつつ、整備基準を守ってつくっていかなければならないというふうに考えております。