みんなの議会

砂川市議会 平成20年第1回定例会 2008年3月11日

市営住宅、改良住宅、いわゆる公営住宅の関係について

2008年3月11日、砂川市議会の一般質問で、一ノ瀬弘昭議員が「市営住宅、改良住宅、いわゆる公営住宅の関係について」質問し、建設部長 西野孝行が答弁しました。

質問者
一ノ瀬弘昭 議員
答弁者
建設部長 西野孝行

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 一ノ瀬弘昭

それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきたいと思います。私の質問事項は、市営住宅、改良住宅、いわゆる公営住宅の関係についての質問でありまして、以下順に従って質問させていただきます。市内には14の地区に分かれました市営住宅がありまして、その入居可能戸数、これは市営住宅で798戸、改良住宅で570戸、合わせて1,368戸を数えるところになっております。以下、便宜上、改良住宅、市営住宅ということで、これをあわせまして公営住宅という形で質問をさせていただきたいと思います。この公営住宅という定義でありますが、住宅に困窮する低所得者のために安価な家賃で住宅を供給する、このことを目的に建設された公共の共同住宅ということは言うまでもありませんが、これらのことを、その観点を念頭に据えて、次のことについて伺います。まず、(1)番目でありますが、公営住宅の入居に際し公募を行っております。現在の入居待機者数、入居を希望される方でありますが、非常に多くおられるということでお聞きしておりますが、一番近い数字、この部分で待機者世帯数がどれだけおられるのかということをまずお伺いしておきます。括弧の2番目でありますが、市のホームページに掲載されていたところによりますと、市内各公営住宅によって抽せんの方法が異なるということで記載されておりましたが、どうして違っているのか、その点についてその理由をお伺いするものであります。3つ目でありますが、砂川の駅東部に建設された三砂ふれあい団地におきまして、一部の間取りの部分でありますが、公募していないといった単身者の方から苦情、またご意見等々を受けているわけですが、その公募をしていない、その理由についてお伺いするものであります。括弧の4番目では、公営住宅退去時のその対応についてですが、一部入居者の責による住宅の破損、こうは思えないような修繕の請求があるように聞いております。退去時に入居者が支払うべき修繕箇所を市としてどのように査定しているのかお伺いいたします。続いて、括弧の5番目でありますが、過去的に市理事者の答弁によりますと、建てかえが決定している石山団地、また吉野団地、こういうところがあったわけでありますが、それらの公営住宅から退去する場合においても修繕費用を徴収し、他の公営住宅の修繕費用に充当するとしております。通常であれば、修繕費用というのは、その住宅を修繕するために徴収するものでありますけれども、これを他の公営住宅の修繕費用に充当するというふうにしている、その根拠といいますか、各種法令等に照らし、これが妥当な判断と考えているのか、お伺いしたいと思います。括弧の6番目では、公営住宅退去時の修繕箇所の査定に際し、原状回復を原則としているというふうに予測するところであります。私が考えるところのいわゆる原状回復のこの原状とは、借りた当初の部屋の状態に戻すことを指すのではなくて、例えば借りた方が後から棚をつけただとか、間仕切りをしただとか、押し入れを改造して、そういったクローゼット的なものにしただとか、そういったさまざまな手を加えたものについて、それらを取り除いたり、またはもとに戻すなど、そういったことが原状に回復するという解釈だと私は考えておりますけれども、市としてこの原状回復という、その解釈をどのように考えておられるのかをお伺いするものでございます。続きまして、括弧の7番目であります。公営住宅退去時に客観的に推察したときに極めて通常損耗と思われる汚れや傷、この通常損耗でありますけれども、この定義というのはごく普通、いわゆる一般常識的にの話でありますが、住居用として使い、経年的に劣化したと思われる傷みや汚れ、または傷、これらを指します。これがいわゆる通常損耗の定義でありますけれども、これらの通常損耗と思われる汚れや傷、それに至っても修繕の費用を徴収されている、こういう実態があると私は聞いておりますが、それはなぜなのかお伺いします。続いて、最後の括弧の8番目でありますが、仮に修繕費用が後に過剰徴収、そういうふうにわかった時点で、いわゆる借り主といいましょうか、退去者ですね、この方に対する返還の考え方についてをお伺いし、私の一般質問の1回目とさせていただきます。

答弁 建設部長 西野孝行(建設部長は2011年3月まで)

大きな1の(1)、公営住宅における現在の入居待機世帯数についてのご質問にお答えいたします。平成20年2月末現在の待機者数は、市内での待機者数が32世帯、市外での待機者数17世帯で、合計49世帯となっております。次に、(2)の公営住宅の入居時における抽せん方法についてお答えいたします。公営住宅の入居者の決定は、以前より建てかえ住宅の場合を除いて市営住宅と道営住宅では入居者を決定する方法が異なっております。市営住宅は、随時団地ごとに申し込みを受け付けており、空き家が発生しましたら、修繕工事が済み次第、受け付け順により入居のご案内をしております。道営住宅は、空き家が発生しましたら、その都度広報すながわ、市ホームページで公募をし、応募者が複数の場合は抽せんにより入居者を決定しております。したがいまして、市営住宅と道営住宅では入居者決定に関する手法が異なっておりますことをご理解願いたいと存じます。次に、(3)の三砂ふれあい団地の公募に関する苦情についてのご質問にお答えいたします。市営三砂ふれあい団地1号棟は、石山団地、南吉野団地及び吉野団地の建てかえ団地として建設したものであり、法令の定めにより当該団地の方々が特定入居者として優先的に入居できる団地であります。したがって、特定入居を希望する方がいない場合においてのみ一般公募をし、抽せんにより入居者を決定することとなるものでございます。また、単身者は1LDK、家族数が2名以上の世帯は2LDKまたは3LDKへ入居していただく基準を設けて建設をしておりますが、ご質問の苦情の件につきましては高齢単身者の方からの入居希望のご照会でありましたが、現在1LDKに空き家が発生していないため、一般公募は行っていない旨ご説明したものでございます。しかし、世帯向けの2LDKに空き家が発生し、特定入居を希望する方がいなかったため、広報すながわにより一般公募を行ったことから、誤解が生じたところでございます。説明不足に起因するものであり、今後においては内容説明に誤解が生じないように努めてまいりたいと存じます。次に、(4)の退去時における修繕箇所の査定についてのご質問についてお答えいたします。入居者が退去する場合、家具及び荷物をすべて出した後で退去者、管理人、立会人の市職員等が各部屋を見ながら破損または汚した部分について相互に確認し、査定をしており、入居者の責めにより破損したものがあった場合は入居者、管理人、立会人がそれぞれ同意、承認のもとで弁償金を負担していただいております。なお、入居者に負担していただくのが適当ではない経年劣化した場合等の壁や床などの経費については、市が負担しているところであります。次に、(5)の建てかえ計画が決定している公営住宅から退去する場合の修繕費用徴収の考え方についてのご質問についてお答えいたします。最初に、砂川市営住宅管理条例第20条及び第22条は、入居者の原状回復の義務とこれに要する費用を賠償する規定となっておりますが、必ずしも徴収した弁償金を当該住居の修繕費用に充当しなければならないものではなく、住居に損害を与えたことに対する弁償金として負担していただくものでありますので、ご理解いただきたいと存じます。ご質問ありました建てかえ事業に伴って退去する場合の弁償金の取り扱いについては、建てかえ計画により住民説明会後に退去する場合は北海道営住宅建替事業等実施要綱の修繕義務の免除規定に準じた取り扱いとしております。具体的には、解体するまで管理上支障の出るようなガラス、玄関ドアなどの破損など限られた部分について弁償金として徴収することにしておりますが、現在進めている建てかえ事業においては住民説明会後の平成15年9月10日以降は該当事例もなく、弁償金を徴収した事例はございません。次に、(6)の退去時の修繕箇所の査定における原状回復の解釈についてのご質問にお答えします。原状回復とは、すべて入居時の建物の状況に戻すことではなく、日常の生活による通常の使用によって生じる程度の汚れ、破損については原状回復の義務はないものと解釈しております。過去の判例に基づき、平成16年2月に国土交通省住宅局から原状回復をめぐる一般ルール等を定めたガイドラインが示されており、以後ガイドラインに沿った運用を行い、トラブルの未然防止に活用しているところであります。次に、(7)の通常損耗と思われる汚れや傷の修繕費用の徴収実態についてのご質問にお答えします。通常の損耗とは、通常使用に伴って生じる畳やクロスの変色、フローリングの色落ちなどでありますが、いずれも弁償金の対象としておりません。故意、過失や通常の使用に反する使用など入居者の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等であれば、弁償金を徴収しているところであります。次に、(8)の仮に修繕費用が過剰徴収とわかった時点での返還の考え方についてのご質問にお答えします。退去時における修繕箇所の確認は、弁償金が過剰徴収とならないように入居者と管理人、立会人が相互に同意、承認を行い、退去する入居者より書面による報告書の提出を受けております。また、入居者間の公平を期すため、弁償金は同一基準、考え方で査定をしており、入居者から同意を得て納入していただいているものであります。過剰徴収により返還金が生ずる場合は返還をいたしますが、ただし弁償金の算定において数量計算に間違いがあるといった場合等に限られるものと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

再質問 一ノ瀬弘昭

それでは、2回目の質問をさせていただきたいと思います。るるご答弁いただきましたけれども、質問に際しまして参考にすべくダミー的な質問もあったわけでありますけれども、待機世帯数については近年では減少傾向にあるのかなということを思っております。恐らく、数年間ずっと見てきましたら、六十数世帯から70世帯ぐらいの方が、これは合計しましてですね、市外、市内合計しまして60世帯から70世帯の方が待機していたという現状から見れば、49世帯の待機者または世帯ということで、大分減ってきたのかなというふうには率直に思っております。また、(2)番目では抽せん方法の関係でありますが、これにつきましては道営住宅、また市営住宅ということで違ったということでありましたので、これは建てかえ住宅等々もありますので、そういう関係だと思っています。3番目につきましては、建てかえ住宅である、いわゆる三砂ふれあい団地ですけれども、中心市街団地というふうに当初言われておりましたけれども、それは仮称でありますけれども、この関係で単身者世帯が入居できる1LDKの関係、これは現在空き家が発生していないということで公募をしていないのだと、そういうことだと思います。結局あいていない状況のもと待機者をむやみにふやしていくというのは、やっぱりいかがなものかというふうに思うものですから、それはそのとおりだと思います。また、2LDKの部分につきましては公募したというふうにお聞きしているのですけれども、私ここでなぜこの三砂ふれあい団地というところをクローズアップしてきたのかということなのですが、実はここ建てかえ団地という特殊性もございまして、非常に高齢化した住宅という形になりつつあるのかな、またはそういう形になっているのかなということをちょっと心配しているのです。今後やはりさまざまな少子化または高齢化という、こういう状況がどんどん進行していく、そういうときにやはりお年寄りがお年寄りの見守りをする、またはお年寄り同士の助け合い、これもなかなか厳しいものがあるのかなというふうに思うものですから、やはり望ましいのはバランスよく世帯世帯ごとの、若い世代の方も入居し、または高齢者の方も入居しというような、そういうバランスのことを私ちょっと心配したものですから、やはり見守り、またはそういうことに基づいてそういうことが必要でないのかなということで思ったから、質問したわけであります。これについては、今後恐らくどんどんあいてくると思いますので、建てかえ、一段落したのだと思うのです。結局は、単身者の1LDKを除き、2LDKの部分については、代替の住宅といいますかね、そういうところでは希望がなかったので公募したという実績から見ても、恐らく一定程度はおさまったというふうに私は思っているのです。ですから、今後そういった空き家が出てきたら、公平性を期す部分では、やっぱりそれは年齢構成どうのということは言えないと思います。だけれども、そういうことも勘案しながら考えていっていただきたいなというふうに思っています。それと、5番目の修繕費用の関係なのですけれども、弁償金扱いということになるので、必ずしも建てかえでなく、建てかえの関係もそうですけれども、修繕をしなくても弁償金として受け取れるのだということで、平成15年の9月10日以降はないということだったかと思います。この辺余り深く触れませんけれども、その触れない理由は後からちょっと説明するのですけれども、過去にはやっぱりこういうこともあったでしょうし、15年9月10日以降はないということなのですけれども、この6番目とも7番目とも非常に絡んでくるものですからあれなのですけれども、6番目のことでいいますと原状回復のところですけれども、過去的にはこれあったのですよ、かなり。6番目も7番目も、これさっきも言ったように同じような内容も絡んでくるのですけれども、通常損耗とか、ここら辺ちょっとまとめさせていただきますが、通常損耗であっても取られていたという現状は昔はあったのです。ただ、私今このご答弁を聞いていて思ったのは、多分2005年の12月に最高裁でいわゆる敷金の返還請求の関係で原状回復の特例、これが有効かどうかということで争われた最高裁のあれでは、通常損耗の修繕費用は家賃に含まれているので、その部分は徴収しないよ、だめだよということできちっとされたものですから、それを受けて恐らくは、先ほど何と言いましたか、原状回復をめぐるそういったトラブルを未然に解決するためにガイドラインに沿って、国土交通省のガイドラインに基づいて行っているということなので、16年以降についてはそういったことで行われているということなものですから、私は安心しているところであるのですが、過去的なことを蒸し返すといいますか、そういうつもりは全くないわけで、また8番目の質問の答弁によっても数量計算に間違いがあった場合に限って返還するというところは、前からはちょっと変わってきたのかなという気しているのです。これ実は、1回目のこの質問のときにも詳しくは言わなかったのですけれども、(5)番目のところで過去的にというのは、これ平成15年の議会での話であります。私に対する答弁ではないのですが、いわゆる建てかえが決定している公営住宅から退去する場合、修繕費用をいただくのだけれども、実際には直さない、修繕しない。だったら、返還したらいいのではないかということがあったのですけれども、いやいや、そうではないのだと、公営住宅は市のとりあえず持ち物といいますか、管理物件でありますから、たとえその部屋を直さないにしても、他の公営住宅の修繕費用に充当するので、返還はしないのだというご答弁をいただいているのです、議事録で見ましたら。そういうこともあったものですから、今どういう考えのもと行われているのかなということを思って、今も変わりはないのかなというふうに思ったものですから、質問させていただいたわけなのですが、現在はそのガイドラインに沿って適正な形で行われているということで私も理解したところなのですが、全体含めて、私ちょっと1点まず質問させていただきたいのは、この49世帯の待機者の方なのですけれども、この方々を早くに、あいた時点でなるべく早い時期に入居させてあげるということが今後必要なのでないかなというふうに思うのです。これ私の調べによりますと、例えば入居者が退去いたしました。そうしますと、手続上のこともあるのでしょう、これを修繕し、新たな方を抽せんまたは順番、そういうことで入居していただくまでというのは、これ2カ月から3カ月間かかっているのですよね。これはなぜかというと、修繕する方の忙しさといいますか、そういうことでなかなか間に合っていっていないというふうに私聞いているのです。ですから、例えば通常の転勤時期、そういったものを除けば今までのやり方で恐らくいいのではないかなというふうに思うのですが、まさにこの時期です。この3月末または4月ということで、転出、転入、転勤、そういったことで入れかわりが通常の月よりある、こういう時期にあるのだと思うのですけれども、そういうときに何かしら、例えば修繕をする業者の方をふやすだとか、そういう形で一刻も早く、例えば今まで1つ終わったら、次1つのところを修繕し、またそこが終わったら次のところを修繕するというサイクルできていると思うのです。それを2つ同時にかかることによって、それが2倍のスピードで入居できると思うのです。そういったようなふうに改善していけば、この49世帯、ただいま待っている方がおられるそうなのですが、この方を早く入居させてあげることもできると思います。なぜかといいますと、これ2カ月も3カ月もあけると、やはり市としてもその分家賃収入といいますか、ないわけですよね。入居者側としてみても、2カ月、3カ月というのを本当は生活に困窮しているにもかかわらず民間のアパートの高いところで借りなければならない。そういうふうになると、市側にとっても入居希望者にとっても、どっちにとってもこれマイナスだと思われるのです。ですから、そういったことで、この2カ月、3カ月後の入居というのを早めれないのかな、そういう手法というのは私がお示ししたことがいいのか、それとももっといい方法があるのかもしれませんし、その辺を検討していただけないのかなということで、2回目にお伺いしたいなというふうに思います。いずれにいたしましても、私この市営住宅、改良住宅、これをあわせて公営住宅というふうに私は呼んでおります。というのは、市が管理するものでありますから、そういうふうに呼ばせていただくのですが、以前とは随分と変わってきたな、良心的だな、良心的に変わってきたのだなというふうに思っているのです。というのは、先ほどおっしゃっていました原状回復のトラブルに関するガイドライン、これ国土交通省から示されていて、600円の冊子ではなかったかなと思われるのですが、これは恐らく民間向けに発行されているのが主なものだと思われます。これというのは結構厳しい規定になっておりまして、それをもとにされておりますというか、軸にされているという公営住宅の管理、またはその扱いですね、もとにされているということは、これ先進的な事例かなというふうに私は正直思っているものですから、以前とは随分変わってきたなということで、私これ随分と資料もさまざま判例とかいろいろ調べてきたのですけれども、1回目で確認しておきたい、または意思統一しておきたい原状回復の問題、または先ほど言いました通常損耗の関係、これをちょっと意思統一しておきたかったものですから、質問させていただいたのですが、以前と変わった答弁がされたものですから、私は最後1点だけ、先ほどお伺いしました1点だけ質問させていただきまして、2回目の質問を終わります。以上です。

答弁 建設部長 西野孝行(建設部長は2011年3月まで)

入居世帯数が49世帯おられると、その解消方策いろいろ工夫したらどうだというようなご質問かと思います。二、三カ月かかっているというのは、多分特殊な例だと思います。修繕箇所が非常に多いですとか、そういうような事例をおっしゃられたのかなというふうに思います。道営住宅につきましては、空き家が発生してから広報で募集をすることになるのです。ですから、いわゆるタイムロスというのかな、そういうものがどうしても出てきてしまいます。それで、道営住宅については、空き家が出たのだけれども、いわゆる公募をして抽せん会を行うという、そういう日程になりますので、どうしても待機期間、空き家期間が延びてしまうと、タイムロスが出てしまうというようなことがございますけれども、市営住宅の場合は通常はいわゆる登録方式、受け付け方式でやってございまして、通常は二、三週間、せいぜい二、三週間で修繕が終わっているということでございますので、長期間待機するという状況にはございませんし、それから49世帯待機者がおられるわけなのですけれども、特定の団地に集中をしているということなのです。どちらかというと新しい団地に待機者が集中をしておりまして、東町団地ですとか宮川中央団地ですとか、そういうところには最近は長期間の空き家も出てきているのです。ですから、急ぎ、急いで入居したいという方に対しましては、すぐ対応できるというような状況にもなっております。その辺ご理解いただきたいと思いますし、待機、入居希望者が殺到した場合、修繕業者をふやしたらどうだということについては、それは状況を見ながらそういう手法も必要な場合には考えたいというふうに思います。それから、ご質問ではないですけれども、いろいろお話ございましたけれども、1つに三砂のふれあい団地の関係で、若い世帯が入れるようなことを考えていくべきではないかと、バランスを考えていくべきではないかというようなお話でございました。これは、私どもも当然設計段階から考えてございまして、いわゆる建てかえ団地でございますから、その補助金の補助制度の中での特定入居、団地内から入られる方の特定入居の世帯人員数に合わせて住宅を提供していかなくてはならぬというのが、これは本来的には原則として守っていかないとならぬのです。だけれども、許される範囲でなるべくファミリー向けの住宅、将来の入居世帯の構成バランスというものを考えまして、なるべくファミリー向けの家族数が多い世帯が入れるような、そういう住宅をなるべく多く供給をしたということでございます。それで、さきに1回目のご答弁でも申し上げましたけれども、2LDKで空き家が出たと、一般公募したわけですけれども、結局若い世帯が入居されました。これから空き家が出てくることになろうかと思いますけれども、そういった若い世帯が入られる、そういう可能性もふえてくるのだろうというふうに考えてございます。それから、通常損耗の関係、これは議員さん百もおわかりの中でご質問をされておるわけで、公営住宅の家賃の決定方法は、これは公営住宅法で決まっておって、弁償金の考え方も違っているのだと、そういうことをおわかりの上でのご発言だと思います。私どもはそういう中で、16年以前も私どものやり方はそれなりの正当性があったわけですけれども、16年以降は、ガイドラインが出た以降は国土交通省のそれに基づいて進めているというふうなことをご理解いただきたいというふうに思います。

再質問 一ノ瀬弘昭

るるご答弁いただきまして、待機者の関係のご答弁もいただきました。これについては私常に業者をふやしてということを言っていたわけではなく、やはりこういった転出とか転入とか、そういったことで殺到する時期、恐らく3月、4月だと思うのですが、そういったときにということでお話ししたのですが、そのような場合には必要な場合にそういったような措置をしていただけるということでご答弁いただいたものですから、これはそのようにしていただけるものと私承知して終わりたいわけですけれども、最後に1つ、私の質問でない部分でご答弁いただいた部分なのですが、2LDKに空き家が出た関係で若い人が入ったということで、非常にこれ喜ばしいことだなというふうに思っております。これが市外の方であればより、砂川市に来ていただいたということであればよりいいのかなというふうに思うものですから、今後例えば先ほど1回目のご答弁の中で市内で32の世帯の方が待機している、また市外であれば17の世帯が待機しているというご答弁をいただいておりますが、今後なのですけれども、これ検討課題といいますか、そういうことになろうかと思うのですが、例えば今現状では世帯2名以上のといいますか、親族を対象とした、そういった世帯を対象とした住宅が一般的にされておりまして、そんな中で別枠としまして老人世帯とか、または単身者世帯とかという形で区分といいますか、その枠が設けられているのではないかなというふうに思うのです。それが現状なのですが、これ例えば新たに、先ほど2回目の答弁の中だったでしょうか、特定の団地に集中している、一定の住宅、または長期間空き家になってしまう住宅もあるということでご答弁いただいたのですが、こういうところを活用しまして、市外の方というのは恐らく、ちょっとこれは推測の範囲なのでわかりませんけれども、お車をお持ちの方とか、そういう若い人であれば比較的車も持っていられたり、交通の利便性が悪いところであっても入居してもいいのだという方もおられるかもしれませんので、そういうところに新たに市外の方向けといいますか、市外の方が入居できるような、そういう枠も設置できれば、今まさに市長が行っている移住、定住の関連もあるかと思いますし、また砂川は近年どんどん、どんどん人口が減っていっているということが叫ばれておりますので、そういったことにも歯どめをかけるといいますか、そういった意味からも、今そういう必要な時期に差しかかっているのではないかなというふうに思います。これも一概にそうしたらいいのでないかと言っても、条例の関係もあったり市営住宅のあり方という問題もあって、なかなか難しいのかなというふうには思いますので、これは次期の検討課題といいますか、うまくそういうのを利用できればなという、その思いの中からお話をさせていただいていることなので、ぜひともご検討いただければより、今行っているさまざまな施策あって、移住、定住ということにも取り組んでおられますけれども、さらなるプラスの効果が得られるのではないかなというふうに思うものですから、お話しさせていただきました。何もなければ、それで結構です。もし何かあれば、お聞かせいただければと思います。以上です。

答弁 建設部長 西野孝行(建設部長は2011年3月まで)

ご提言ですので、法令的に、法令、制度的に認められるものかどうか含めて検討させていただきたいと思います。

出典:砂川市議会 平成20年第1回定例会 2008年3月11日 議事録 PDF(11ページ) 間違いを知らせる