新十津川町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月11日
公営住宅への入居に関しての取扱いについて
2019年12月11日、新十津川町議会の一般質問で、進藤久美子議員が「公営住宅への入居に関しての取扱いについて」質問し、町長 熊田義信が答弁しました。
- 質問者
- 進藤久美子 議員
- 答弁者
- 町長 熊田義信
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 3番 進藤久美子
議長のご指示をいただきましたので、通告に基づき一般質問を行わせていただきます。今回は町長に一般質問させていただきます。内容につきましては、公営住宅への入居に関しての取扱いについてでございます。近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることなども踏まえると、今後、公営住宅の入居に際して、保証人の確保が困難となることが懸念されるとして、国土交通省では、公営住宅管理標準条例案を改正し、保証人に関する規定を削除しました。これにより、住宅に困窮する低額所得者に対して的確に公営住宅が供給されるよう、特段の配慮をお願いする旨の通知が、平成30年3月30日付で国土交通省住宅局から出されているところであります。本町では公営住宅に入居の際、連帯保証人を2名と規定しているところですが、このようなことを受け、その取扱いについて町長はどのようなお考えをお持ちになっているのかをお伺いさせていただきたいと思います。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
それでは、3番議員さんのご質問にお答えいたします。まず、状況についてお知らせをしたいというふうに思いまうs。公営住宅制度は、戦後復興期における住宅ストック量の絶対的な不足の解消を果たすものとして創設され、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力をして、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を生活困窮者に供給することにより、住民の居住の安定に大きな役割を果たしてきました。本町の公営住宅は11月末現在で360戸53棟を管理しており、入居戸数は325戸、空き家戸数は35戸となっており、入居率は90.3パーセントとなっております。ご質問にもありますとおり、急速に進展しております少子高齢化、核家族化によります入居者の高齢化が本町においても進んでおり、世帯全員が60歳以上である高齢者世帯は169戸、全体の52パーセント、そのうち単身世帯が103戸、全体の31.7パーセントを占めている現状でございます。全国的に身寄りのない単身高齢者等が増加をしており、公営住宅の入居に際して、連帯保証人を含みます保証人の確保が困難となることが懸念されることから、国土交通省は地方自治体に示している公営住宅管理標準条例を改正し、保証人の欄は削除されたところであります。この件については、質問の中にも触れられていたとおり平成30年3月30日付で国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知により通知を受けており、市町村においても地域の実情等を総合的に勘案して、適切な対応を依頼する旨の内容でございました。本町におきましては、新十津川町公営住宅の設置及び管理に関する条例第12条により、入居決定者と同程度以上の収入を有する者2人の連帯保証人が必要である旨規定しており、そのうち1人以上は、町内に住所を有する者としております。保証人を求める理由としては、人的担保としての法的効果、入居者への家賃納付行動への意識づけの付随的効果を得るものであります。他にも緊急時の連絡先確保、身寄りのない高齢者死亡時の家財等処分への対応をお願いする場合もございます。家賃の収納を原課で実施している本町においては、家賃滞納者との折衝の際に保証人というのは非常に効果的であり、実際に保証人へ請求することにより、入居者から納めてもらうことに結びついたケースもございます。また、先ほども申しましたが、単身高齢者の方が増えているなかで、トラブル発生時のリスクが非常に大きいことから、保証人に関する規定を削除することは現在のところ考えていないことを申し上げ、3番議員さんの質問に対する答弁といたします。
質問 3番 進藤久美子
町長の答弁では、今のところ保証人の削除は考えてないというご答弁でした。保証人を削除するに対しては、やっぱり様々な問題が出るのも、私も認識しているところでございますが、ちなみに、この通知を受けて連帯保証人に関する規定を削除したいという方向性に進んでいる自治体もあります。空知管内においては、赤平市、芦別市。芦別市においては、この第4回定例会に条例を改正し、来年4月実施に向けて動くというそういう状況もございますし、また、北海道においても第3回定例会に条例を改正して、来年4月に実施に向けて走り始めているというふうに、そのように伺っているところでございます。そういうふうにいろいろな壁を乗り越えて、これ本当に市民のためって言うか、道民のために動いてる自治体もあるっていうことも、町長には知っておいていただきたいっていうふうに思ってるところでございます。通告書にもありますとおり、本町では公営住宅入居の際に連帯保証人が2名というふうになってると思います。1名は本町在住の人が1人というふうに規定をされております。この町内在住の方に保証人を求めている自治体は、本町のほかにも奈井江町、北竜町があると思います。このように本町に在住者を求めているということに対して、町長は、平成29年第1回定例会の西内議員の一般質問の答弁で、連帯保証人は家賃等の連帯責任を負う義務となっており、入居者に緊急事態が発生した場合、迅速な対応をお願いすることがあります。そういったことから2名のうちは町内在住者としているという答弁をされたと思います。しかしながら、長年公営住宅に住んでいらっしゃる方でも、保証人が地方に転居されたり、また、お亡くなりになったときに関しましては、特段の配慮をいただいて、新しい町内在住者の方に保証人を求めていなというそういう事例もあることを認識しております。そのようなことをしていただけるのであれば、別に町内に住んでいる人1人を保証人にするのではなく、2人保証人を付けてても町内でなくて、町外の人も保証人を2人立てればいいというそういう方向性の連帯保証人のあり方について、町長はどのようにお考えになっているのか。また、今までどおりこの町内にいる人が保証人にならなかったら、町営住宅には入れないっていうそういう規定をそのまま続けていくお考えなのか、そこら辺を教えていただきたいと思います。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
それでは再質問にお答えをしたいと思います。最初に二つの町が、二つ、三つの町というふうに質問の内容では言っておりましたけれども、私どもの方でも担当課に調べをしていただきました。そうしますと今、二つの市が4月から廃止するということで聞き及んでございます。それで、担当者が確認をしたところ、指定管理者制度で運営をしており、家賃の収納においては指定管理者が、滞納分については個人に委託をしており、保証人への家賃請求もしていないとのことで、保証人を廃止しても影響は少ないという判断から、その二つの市においては保証人を廃止したと。ですから、それぞれの自治体の実情によって家賃の滞納が生じた時の対応処理、そういうものの考え方が違うと。新十津川町は、町で直接建設課が担当して、その公営住宅の入居者に対し、そういうことが発生した場合には、滞納が生じないようにいろいろ調整をさせていただいているという状況になっており、3番議員もご承知のとおり、収納率も高くなっているということも、そういうふうに担当者と入居者がそういった形の中でしっかりお互いの責任と役割、そういった中で対応しているということでございます。また、空知管内の他の22の市町の状況においても、継続は10の市や町、現在検討しているところは12の市町ということで聞いてございます。ですから、現行の連帯保証人を置く、それぞれ置くと考え方が10の町があるということでございますので、それはその町があるからうちがどうのこうのという影響はするわけではございませんけども、うちの町の考え方として、連帯保証人を置いて適正に公営住宅の管理を執行していきたいという考え方でございます。今ほど、町内の保証人1人いるのを町外2人でどうだろうかという質問だったというふうに思いますけれども、今、現況届といって毎年1年に1回、現況状況を確認をさしていただいております。その際に連帯保証人の関係についても、担当課の方で確認をしてございまして、万が一、転出だとか、亡くなった場合もございますけども、そういった中の状況においては、連帯保証人を補充をしていただくようにしてございますので、逆に、今まで何年か住み続けることによって、町内の人とのつながりだとかが出てきていることが多いことから、町内の保証人には、特にそういう影響なくしっかりと入居者も町内の保証人1人、そして、2人の保証人を担保をしていただいてるという状況になっておりますので、町外の者2人でいいということには今のところ考えておらず、以前、7番議員から質問があったように、緊急的なですね、やっぱり人命の対応にもつながってまいりますので、やっぱりガラスを割って入居をするというよりは、その連帯保証人のやっぱりいろんな状況を確認しながら、連絡調整はスムーズにいって、その人方の入居の安全、そういったものを確保をできるように、できる限り適正に公営住宅の維持管理に努めていきたいということを考えておりますので、従前同様町内1人を含んだ連帯保証人2人という考え方は変わることはございませんので、そのことを申し上げ再質問の回答といたします。
質問 3番 進藤久美子
町長のご答弁されてることは理解できるんですが、やっぱり町の子育て支援だったり、高齢者支援だったりっていうのに共感を得て、ほかの市や町から新十津川の方の公営住宅に入居したいっていう方もいらっしゃいまして、そのときにはやっぱり、町内に保証人がいなければならないっていうことが、やっぱり町外の方からしてみれば大きなハードルなんですね。ですから、そういう子育て世帯の人達とか、高齢者の方達が新十津川に来て、また住み続けていただいて、子どもを持つ方々が町営住宅に住んでいただいて、その次、良いなと思ったら中古住宅、また、新築住宅を建てていただいて、本町に住んでいただくというそういうサイクルをつくっていただくためにも、ぜひ、この町内の保証人をこれからも何とかしていただけるように私としても、勉強を重ねていきたいと思いますので、町長の方も何とかその保証人のことについても、迅速な対応というか、前向きな対応をしていただければありがたいなっていう気持ちで、今回一般質問させていただきました。これからも、この町営住宅の問題については様々な問題がございます。また、勉強を重ねて次回の定例会にこのことについても勉強を重ねていきたいと思います。ありがとうございました。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
3番議員の質問にお答えしたいと思います。高齢者だとか、子育て世帯の方々の入居について、町内の人は難しいのではないかという趣旨というふうに受け取っての回答をさせていただきたいというふうに思います。新十津川に高齢者が住みたい、もしくは、子どもを持っている家庭が新十津川に住みたいっていうその動機という部分においては、想像するに当たって、うちの子育て支援センターだとか図書館だとか、子どもにかかわるどこかに来ていただいて、新十津川がこういう町だから、新十津川の子育て支援だとか、良い環境ということを理解した中で住みたいというふうに思う方がいるんではないかなってお察しします。そういった中では、そういう場所に来たときに、新十津川の人との交流があって、そういう住んでる人の声を聞いて、だから住みたいんだなっていうふうに感じていただいて、その公営住宅に入居したいというふうに動機付けになると思います。ですから、そういう動機付けになったときには、町内の人との触れ合いがあるということになりますから、そういう町内の人の触れ合いをうまく活用して保証人になっていただくだとか、そういったことは十分可能であるというふうに考えますので、そういったことをうまく活用して、公営住宅に入居を希望する場合は、町内の保証人になってもらう、そういったことをうまく、そのお互どうしでありますから、そういったことを関連しながら、ちゃんと公営住宅の入居基準に適合するように申請をしていただくように、逆にそういったことをお勧めしたいというふうに思いますので、そのことを申し上げ答弁といたします。