新十津川町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月14日
本町における福祉避難所について
2017年3月14日、新十津川町議会の一般質問で、進藤久美子議員が「本町における福祉避難所について」質問し、町長 熊田義信が答弁しました。
- 質問者
- 進藤久美子 議員
- 答弁者
- 町長 熊田義信
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 1番 進藤久美子
改めまして、おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、通告に基づいて一般質問を行わせていただきます。近年、全国的に異常気象による災害が発生しています。昨年においては、北海道に台風が上陸しましたが、本町において多くの水防団員、消防団員の皆様のおかげで被害を最小限に抑えることができ、大変感謝しているところでございます。しかしながら、一般の避難所での生活が困難な高齢者や障害者、また、妊婦などの要配慮者へのための避難所の場所がよくわからないとの声が、私のもとに聞こえてまいりました。そこで、町長にお尋ねをいたします。本町における福祉避難所について、町長はどのようにお考えになっているか、お伺いさせてください。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
それでは、1番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。まず、少し説明をさせていただきたいというふうに思いますが、本町の避難所として、水害時に小中学校の体育館、武道場など9か所、地震時には第1避難所として各地域の行政区自治会館、2次避難所としてスポーツセンター、改善センターなど6か所を指定しており、毎年の広報誌やハザードマップなどで住民周知に努めているところであります。ご質問のありました福祉避難所でありますけども、町の地域防災計画においては、地域の災害時要援護者の実態に合わせ、利便性や安全性を十分配慮し指定することとしており、国からも災害対策基本法を初めとした法令、そして、福祉避難所のガイドラインが示されております。その中で対象者は、高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する方、妊産婦、疾病者、内部障害者、難病患者などと定義をされているところであります。福祉避難所の要件はバリアフリー化されていることが記されており、バリアフリー化されていない場合はそれに代わる手段として、障害者用トイレ、スロープや、場合によっては車いす、歩行器などの機材の確保が必要とされております。また、災害発生時には要配慮者10人に対し1人の生活相談員などの配置基準が示されているところであります。このようなことから、本町においては福祉避難所としてはバリアフリー化されている、そして、保健師もいるゆめりあを考えております。しかし、水害時には、ゆめりあは浸水想定区域内に位置しているためその対策として、災害時の要援護者については災害時に避難所として指定をしているスポーツセンター、小中学校などの一般の避難所内に福祉避難スペースを別に設け、介護や医療相談等を受けることができる空間を確保し、避難生活に困難が生じない形を工夫しながら考えているところでございます。なお、負傷の有無など要援護者の様態、周囲の状況などを総合的に判断し、措置が必要な場合は病院への移送や施設等への緊急入所などの措置も講じていることを申し上げ、1番議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。
質問 1番 進藤久美子
町長の答弁、大変わかりやすく理解させていただきました。先ほど、町長もお話しされていたように、内閣府から被災時要援護者避難ガイドライン、そういうものが出されて、それを受けて自治体と福祉施設の間で福祉協定を結んでいるところが少しずつ増えてきているというのが現実だと思います。また、特に特別養護老人ホームと福祉協定を結んでいるところが、その中でも大半を占めているというのも、資料の方から出ております。本町では、社会福祉法人明和会、また、医療の部門では花月クリニックや空知中央病院など関係施設がたくさんございます。ここら辺の近隣市町村で言いますと、歌志内では3施設そういう所と協定を結んで、また、今後もそのような協定が結べる所があれば働きかけていく、そういうふうに前向きなことを行っているところもございます。ぜひ、本町においてもそういう社会福祉施設、また、病院などと提携を結び、町民のより安心安全を守ることについて、町長はどのようにお考えになっているか、お考えをお聞かせください。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
1番議員の再質問にお答えをさせていただきたいというふうに思います。要配慮者の対応という部分では、非常に災害があったときに一番大切な対応、迅速な対応が求められております。今日の北海道新聞にも大きく取り上げていたところであったかと思います。その内容と重複するものもあるかもしれませんけども、お答えをさせていただきたいというふうに思います。先ほど1回目の質問に対する末尾でお答えした内容については、必要な要配慮者の状況見て、福祉避難所として町内の福祉施設へ措置を移行するということは質問のお答えをさせていただいたわけでありますが、このことは防災計画で計上されているということでありますから、今の中でも福祉施設等の協議の中でできるということでありますけども、そこは明確になっていないっていうことから、今、再質問があったということかというふうに思います。そういったことを考えますと、福祉避難所をより明確にしていくことが望ましいということは、私どもも考えております。ただ、単に福祉避難所として指定をしてもですね、福祉避難所として運営している相手側がありますので、また、医療だとか福祉施設は入院されている患者さん、さらには入所者もおりますので、その限られたスペース、また人材、そういったものが確保できるか、できないかということも考えなければなりませんし、福祉避難所としても受け入れが困難であるということも実態としては考えられるわけであります。したがいまして、来年度、平成29年度に計画をしております地域防災計画の見直しと併せて、今後、町内の医療、福祉施設と協議打ち合わせをしながら、可能性を探っていきたいというふうに考えております。また、国の示すガイドラインでは宿泊施設も生活相談員などの人材の確保ができれば対象となりうるということでありますので、今後、宿泊施設も含め福祉避難所の確保に向け協議検討し、地域防災計画の中で明文化をさせていきたいということを申し上げ、再質問に対する答弁とさせていただきます。
質問 1番 進藤久美子
福祉避難所については、町長の前向きな答弁をいただき大変ありがとうございます。それとまた別なことで、避難所マニュアルについて、今度はお伺いしたいと思います。本道において災害時の発生に備え、被災された皆様が速やかに避難し、良好な避難生活を送ることができるよう、各市町村において、あらかじめ独自の避難所マニュアルを整備しておくことが求められているのは、町長もご存じだと思います。そこで、本町における避難所マニュアルの今までと変わったところがあればお聞かせ願いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
避難所マニュアルについての質問にお答えをさせていただきたいというふうに思います。先ほども答弁の中にありましたとおり、第1避難所は各行政区自治会館が避難所として指定をしております。そして、自主防災組織、それぞれ行政区を中心に設置をしていただいているという状況になってございます。それぞれの地域の状況、実態、そして要配慮者、今の区域内、それぞれの行政区内にどの程度の要配慮者がいるのか、そして、要配慮者に対する支援者がどのように対応しているのか、そして、区全体としてその避難所に向けて避難ができる。そういった仕組みをそれぞれの行政区の実態に応じて、自主防災組織を作りながら避難マニュアルに沿ってというのですかね、基本的な非難マニュアルに応じて、地域の実情を鑑みて対応していただいているということであります。昨年もHUG(ハグ)と言うんですか、避難所運営ゲームという形の中で、参加者を募って避難所の運営についてそれぞれ対応して、避難所の運営のあり方を、それぞれゲーム感覚で実態の避難所をどのように運営していけばいいのかということを体験しながら、避難所の運営の考え方、そして、避難所の運営をどう対応していけばいいのかということを実体験をしているところであります。今日の新聞にもあったように、避難所ができたときにはどのように避難所を運営していくかという部分では、訓練だとか、いわゆるそういう経験値が非常に生かされるということでありますので、それぞれの行政区が避難所になりますから、自主防災組織を中心にその避難所の運営について、さらに研修が高められるように、町としても支援をしていきたいというふうに考えていることを申し上げ、答弁とさせていただきます。