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新得町議会 平成22年第3回定例会 2010年9月13日

就学援助制度の拡充を

2010年9月13日、新得町議会の一般質問で、青柳茂行議員が「就学援助制度の拡充を」について質問し、教育委員長 廣瀬顯嗣、教育長 山本均が答弁しました。

質問者
青柳茂行 議員
答弁者
教育委員長 廣瀬顯嗣、教育長 山本均

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 青柳茂行

私は2項目の質問を行いたいと思います。1.就学援助制度の拡充をまず、1項目めでありますけども、就学援助制度の支給状況あるいは拡充を求める立場から質問をしたいと思います。今年1月に、文部科学省による「平成20年度の子どもの学習費調査」が公表され、公立の小学校で学校教育費が平均で5万6,020円、公立中学校で13万8,044円かかっていることが明らかになりました。学校教育費というのは、教科書以外の学用品、実験実習材料費、教科外活動費、通学費、修学旅行・遠足費、児童会・生徒会費、PTA会費、その他など、学校教育のために各家庭が支出する経費であり、それ以外には給食費もかかっております。「義務教育は、これを無償とする」。これは憲法第26条の規定であり、国際人権規約A規約の第13条第2項では「初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものにすること」と定められています。わが国においては、1979年に義務教育の無償化条項について批准されております。しかしながら、義務教育無償と言いながら、実は無償とはかけ離れ、父母負担に依存しているのが日本の義務教育とも言われております。義務教育における教材費は、1953年に制定された「義務教育国庫負担法」によって2分の1が国庫負担の対象にされておりましたけれども、1985年臨調「行革」によって国庫負担の対象から一般財源(交付税として措置されますけれども、使途は限定されていない。どのように使うかは自治体の判断)とされ、以来、地方財政の悪化に伴って、教材費が父母負担に転嫁されてきた経緯があります。そこで、まず1点目には、高校の授業料の無償化を進めておりますけれども、実質無償化と言われておりますが、現実には義務教育ですら実質は無償ではなく、大きな父母負担によって成り立っている現状であります。この現状について教育長はどのようにお考えになっているか。2点目でありますけども、学校教育法第19条は「経済的理由によって就学困難と認められる学童児童、または生徒保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」と援助の主体は市町村であるとし、「就学援助法」で国が市町村に対し予算の範囲内で補助するとしております。しかしながら、これについても2005年度から、国からの補助は要保護者に対する就学援助に限定され、準保護者に対する就学援助への国からの補助はなくなり、交付税で措置することになっております。生活保護法の対象になる要保護児童・生徒数、要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認めた者、準要保護児童生徒数は全国的にも年々増加傾向と言われておりますけども、自治体によっては就学援助基準の見直し、抑制などによって就学援助者の受給率が数年下がり傾向のところもあります。本町におけるこの数年間の受給者数、受給率の推移はどのようになっているのか。3点目でありますけども、準要保護者に対する支給基準、支給内容、支給単価はそれぞれ市町村によって決められておりますけども、併せて本町における支給基準、支給内容、支給単価のこの間の推移についてお尋ねいたします。

答弁 教育委員長 廣瀬顯嗣(教育委員長は2014年3月まで)

青柳議員にお答えいたします。1点目の義務教育にかかる無償化に対する考え方でありますが、いわゆる教材費などは基本的に理解するところでありますが、学校教育に関するすべての経費の父母負担をなくし税金で賄うことについては、いろいろ議論があるところであります。教育の目的である子どもの人格形成のためには、保護者の責任を含め、それぞれが相当の負担をする必要があるものと思います。今後、特に父母負担軽減については国や道に要望するとともに、教材費の負担減については、教育行政や学校の努力も考え、少ない負担で効果的な授業づくりなどを工夫することが大切と思っています。また、次に述べる就学援助制度のピーアールも必要と思います。次に、2点目の就学援助にかかる受給者数、受給率の推移であります。就学援助事業経費については、平成17年度から準要保護者にかかる補助が廃止され、税源移譲されております。市町村は、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、必要な援助を与えなければならないと規定されております。この規定を受けて、町は就学援助の認定基準や事務手続きなどを適正に実施するため、「就学援助認定事務取り扱い要領」を定めております。認定対象者については、世帯収入の上限額を生活保護基準のおおむね1.2倍を乗じた額未満としております。また、認定に当たっては民生委員から助言をいただき、保護者の経済状況のほか、児童・生徒の生活状況や家庭の事情なども考慮し、教育委員会議で決定をしております。この3年間を見ますと、平成20年度は受給申請者が74名、認定者が68名、受給率15パーセントとなっております。平成21年度は、受給申請者が83名、認定者が78名、受給率17パーセントとなっております。平成22年度は、受給申請者が75名、認定者が70名、受給率16パーセントとなっており、準要保護の受給率は年々増加傾向にあります。3点目の準要保護に対する支給基準、支給内容、支給単価については、すべて国の基準に基づき実施しております。小学生については、年間、学用品費として、1年生が1万2,610円、2年から6年生までが1万4,780円を支給しています。入学準備金は、1年生に対し1万9,900円。修学旅行費は、交通費、宿泊料、見学料などの実費。体育実技用具費は、1年生と4年生の2回支給しています。学校給食費は、町で定めています給食費4万5,590円、医療費については実費の支給となっています。次に、中学生については、年間、学用品費として1年生が2万3,880円、2年・3年生が2万6,050円。入学準備金は、1年生に対し2万2,900円。修学旅行費は、交通費、宿泊料、見学料等の実費。体育実技用具費は、1年生のときに支給。学校給食費は、町で定めています給食費5万4,320円、医療費については実費の支給をしています。以上であります。〔廣瀬顯嗣教育委員長 降壇〕

質問 青柳茂行

今、教育委員長の答弁をいただいたわけですけども、1点目の質問に対しまして、各家庭あるいは父母がですね、それ相当の負担は致し方がない。これはある意味ではですね、私も分かると思うんですけども。ここで、私はやはりこの国の施策といいますか、文部科学省がいかに教育費を使っていないかという点でちょっと指摘したいと思うんですけども。最近、9月8日付ですか、道新にもちょっと出されたんですけども、「教育支出、日本は最下位」というそういう記事が載っております。OECD28か国のうち、日本は GDP比3.3パーセントで、28か国のうち最下位という状況であります。それで、1位がですね、この28か国の各国平均は4.8パーセント、トップはアイスランドの7.0パーセント、次いでデンマークが6.6パーセント、スウェーデンが6.1パーセントというふうにですね、日本の倍以上を占めているわけです。それともう1つは、全教育費支出に占める私費負担の割合というのはですね、日本は33.3パーセントですね。だから、これは韓国、チリ、アメリカに次いで4番目に高い。つまり、国の教育予算が OECD28か国のうち最下位ですね。しかも、家庭から出される負担というのは世界でもですね、最も高いというのが日本の現状でありですね。これが新得の実態でなかろうかなというふうに思います。それからもう1つは、今年から高校の授業料その他、無償になったわけですけども。日本でいえば、ようやくにして高校が無償化になったということだと思います。世界で一番早く高校を無償化したのはアメリカ、しかもですね、その年度は1827年、いわゆるリンカーン大統領のときの南北戦争以前にですね、6州で高校が無償化されております。その後は、イギリスは1918年、ドイツが1919年、フランスが1933年ということで、日本からいえばですね、ほぼ100年に近いところで高校の無償化になっている。それだけですね、日本の教育に対する予算の使われ方というのは、非常に後進国になっているというのが現状だと思います。それともう1つは、この就学援助に対する国の考え方でありますけども。今年の2月18日の衆議院予算委員会の中で、川端達夫文部科学大臣が就学援助に対する考え方をちょっと示したわけでありますけども。要するところ、日本の教育に関して父母負担が大きいということは認めております。しかし、その一方でですね、学校教育法第9条において「経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」と。しかるによって、そういう低所得者に対しては「保護者による私費の負担の軽減を図っている」というふうに答弁しているんですね。つまり、父母負担の割合というのは結構、さっき言ったように33パーセントで大きいんだけども、「市町村によって就学援助を行ってるから軽減されている」という答弁なんですよね。ですから、まさにこの就学援助に対する国の考え方というのは、市町村に対してですね、就学援助費をはっきり言えば丸投げしているような状況にあるということで、いかに今の政府においてもですね、教育費をいかに削減しているかということが1つ表れております。そこで、さきほどるるですね、教育委員長からその給付内容についての基準であります。これはですね、私は評価したいと思います。つまり、学用品、それから校外活動費、あるいは通学費含めてですね、すべて新得町で行っている単価というのはですね、国が示している基準と全くそのとおりの額なんですね。私が実際に持っている資料とですね。ですから、本当に自治体によっては国の基準以下のところが最近増えているという傾向があるんですけども。今言われた内容についてはですね、まさに国の基準に示されたとおりの支給を行っているなというふうに私は実感いたしました。ただ1つ、ここでお聞きしたいのは、いわゆる所得もあるわけです。ですから、年間数百万円、200万円になるか300万円、4人家族で例えば300万円とかですね、そういうのが例えば、ここで下がってきているのか上がってきているのか、推移しているその状況を1つ聞きたいなというふうに思います。それから、恐らく国の基準によってですね、同位の支給をしているということもありますから、恐らく全体が網羅され、カバーされていると思うんですけども。現実問題として、例えば就学旅行費なんかもですね、これは実費支給ということになっていますから、ほとんどの子どもたちが、例えば就学旅行に行けない子どもたちは、たぶんいないと思うんですけども、仮にそういう人たちがですね、この間に1人でも2人でもいるのかどうなのかですね、その辺ちょっとお聞きしたいなと思います。以上です。

答弁 教育長 山本均(教育長は2012年9月まで)

お答えしたいと思います。はじめに、基本的なことなんですが、私も新聞を見ましたけれども、いろんなアンケートがあるんでしょうけれども、よく言われますけども、「教育は国家百年の大計であり、国づくりは人づくりから、人づくりから教育から」と言われていますように、やはり私も教育にはもっともっとお金をかけるべきだと思っております。そういった意味でも、さきほど委員長が答弁したように、国に対しても何らかの機会を使って、これからさらに要望するのが必要かと私は思っております。それから就学援助のことでございますけれども、本町においては就学援助の認定基準とか手続きは要領を定めておりまして、認定に当たっては民生委員との連携を図っているわけでございますけども。特に、就学援助費の支給基準には、支給内容については国の基準に基づき実施しているところでありますし、なお、年度途中におきましても援助が必要な場合は認定をしているということで、児童・生徒が学校において経済的に安心して就学できるよう進めているところでございますけども、さきほどお話にあった所得については変わっておりません。それから、現実的に就学旅行が経済的に行けないというのは、私のほうの調べでは今のところは新得町にはいないと、こんなふうにおさえております。以上です。

質問 青柳茂行

さきほどの答弁でですね、この国からの予算が相当削られているという現状の中で、国や道に対してですね、やはり要望したいという答弁だったと思うんですけど。ぜひ具体的な形でですね、私ははっきり言えば、その義務教育は無償化、憲法にも定められているという時点ではですね、教材費関係ですよね。それが例えば、これは文部科学省の調査によりますと、小学校の場合ですね、学校教育費のうち、31パーセントは図書・学用費、実習機材費を占めているという状態ですよね。それもですね、この新得の町においては就学援助の対象になっているのかどうなのかという点と。恐らく、これは子どもたちからですね、徴収の対象になると思うんですよね。それが、これを含めてですね、その就学援助の対象の子どもたち以外も当然教材費がかかっているわけですから、そういう子どもたちに、例えば教材費が未納になっている子どもたちがいないのか、いるのかね。この辺なんかも1つ確認したいなというふうに思います。つまり、1つ2つなんですけども、1つは国や道に対してですね、予算の削減の状況のもとで、もうちょっと増やしてほしいという要望を具体的にぜひしてほしいということと、今言った教材費関係ですよね、これがその就学援助の対象になっているのかなっていないか、あるいは未納者がいるのかどうなのかという点をまず確認したいと思います。

答弁 教育長 山本均(教育長は2012年9月まで)

要望につきましては、具体的な教育行政を進めることに努力したいと思います。それから、未納についてはいません。それから、その前に言われたことも私どもの町では対象になっております。以上です。

出典:新得町議会 平成22年第3回定例会 2010年9月13日 議事録 PDF(47ページ) 間違いを知らせる