みんなの議会

新ひだか町議会 令和3年第5回定例会 2021年9月14日

(1)河川の防災、治水対策について/(2)全国的に増加している教職員のセクハラ対策について/(3)成人年齢が18歳に引き下げられることについて

2021年9月14日、新ひだか町議会の一般質問で、畑端憲行議員が「河川の防災、治水対策について」「全国的に増加している教職員のセクハラ対策について」「成人年齢が18歳に引き下げられることについて」について質問し、建設課長 野垣尚久、管理課長 田口寛が答弁しました。

質問者
畑端憲行 議員
答弁者
建設課長 野垣尚久、管理課長 田口寛

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 12番 畑端憲行

それでは、通告に従いまして、私は3件の質問をさせていただきます。まず、1件目は、「河川の防災、治水対策について」でございます。毎年のように発生している豪雨災害、8月に入り、停滞前線の影響により線状降水帯も発生するなど、九州地方をはじめ西日本を中心とする記録的な大雨で河川の氾濫や土砂崩れなどの災害が各地で相次ぎ、甚大な被害がございました。当町も過去の大きな河川の氾濫のようにいつ甚大な災害が発生するか分かりません。そこで、次の点についてお伺いしたいと思います。1点目として、北海道管理河川の静内川は、他の河川と比較しまして特に河道内立木が生い茂り、土砂堆積と中州が日増しに形成され、流水の阻害になっております。道の管理下といえども、住んでいる町民にとっては大雨が降るごとに河川の氾濫が不安になります。毎年河川ごとの維持管理等を継続的に要望されているのはよく分かりますが、早急に目に見える形で防災・治水対策をすべきと思いますが、どのように考えているのかをお伺いしたいと思います。2点目として、静内川の「河道内樹木伐採等河川維持管理のあり方」10か年長期管理計画の進捗状況はどのようになっているのかをお伺いしたいと思います。次に、2件目は、「全国的に増加している教職員のセクハラ対策について」でございますが、新ひだか町において現在セクハラの事案は聞いておりませんが、全国的に増加している状況であります。このことについて令和2年度はまだ把握しておりませんが、文部科学省では令和元年度に懲戒処分を受けた教職員は273人であり、平成30年度の282人に次ぐ過去2番目の数と発表しております。当町で問題が発生した場合の対応についてお伺いします。(1)新ひだか町として防止策等のマニュアル、あるいは決められたフローが作成されているかどうか。(2)どのような研修を行っているのか。(3)誰でも相談や報告ができるホットラインなどは設置されているのかどうかを伺いたいと思います。次に、3件目は、「成人年齢が18歳に引き下げられることについて」であります。民法改正によりまして、令和4年4月1日から成人年齢が約140年ぶりに20歳から18歳に引き下げられます。法の改正により、18歳以上であれば親の同意を得なくても自分の意思等で様々な契約ができるようになります。中高生に対する消費者教育は必要と思われますが、実施されているのか、それともその対策を検討されているのかを伺いたいと思います。以上、3件の質問をいたします。御答弁のほどよろしくお願いいたします。

答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)

畑端議員からの御質問の大きな項目の1点目、「河川の防災、治水対策について」御答弁申し上げます。御質問の1点目、静内川の防災と治水対策についてでございますが、静内川については北海道が管理する2級河川でありますことから、毎年度室蘭建設管理部との間において実施している「社会資本整備推進会議」において河川・砂防・道路・海岸施設の管理及び整備について要望や意見交換を行っているところでございます。御指摘のありました静内川の中州の状況につきましては、町においても毎年度要望前には現地の状況を確認しておりまして、国道橋上流から2級河川、日高目名川の合流付近まで河道内の中央に土砂が堆積しているほか、柳などの樹木が繁茂している状況を確認しております。このことから、昨年度におきましても2月19日に開催された社会資本整備推進会議において河川の治水対策や治水効果を高めるとともに、今後の不安を解消するためにも河道内の土砂除去及び樹木の伐採等の維持管理について継続して要望しているところでございます。なお、北海道の管理河川につきましては、河川法などに基づき公共土木施設の維持管理基本方針が定められており、点検の頻度や維持管理の方法が明記され、維持管理体制が整備されているということですが、今後も安心・安全のため継続して要望してまいりたいと考えております。次に、2点目の静内川の河道内樹木伐採などの河川維持管理のあり方の進捗状況についてでございますが、最初に河道内樹木伐採などの河川維持管理のあり方について簡単に御説明させていただきます。平成28年8月に道内を襲った4つの台風の接近や上陸により記録的な大雨となり、河川の氾濫などにより甚大な被害が発生したことから、一連の台風被害などを鑑み、河道内樹木の伐採や堆積土砂の除去などの河川の維持管理に関する今後の方針を示すものとして、平成29年3月に北海道において作成されたものでございます。北海道が管理する河川については、このあり方を基本として、河川ごとに実施計画を策定し、あり方に示されている優先度の考え方を踏まえ、メンテナンスサイクルを考慮した計画的な実施によりトータルコストの縮減や費用の平準化を図りながら適切な維持管理の実施に取り組むとされており、伐採等の必要性、環境及び生態系への配慮、地域の各関係者との調整などを行いながら、計画的に施行されております。御質問の静内川の維持管理等の実施状況について北海道に確認しましたところ、静内川の河道内樹木の伐採及び堆積土砂の除去の計画延長は1万7,298メートルであり、そのうち昨年度までに河口付近から上流に向けて1,190メートル実施されており、進捗率は6.9%と伺っております。また、今年度におきましても約300メートル計画しているとのことでございます。今後の実施予定につきましては、樹木の繁茂状況、堆積土砂の状況を確認しながら、効果的かつ効率的に実施する予定であると伺っておりますが、既に計画に遅れが生じておりますことから、早期対応について今後も引き続き要望してまいりますので、御理解をお願いいたします。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

畑端議員からの御質問の大きな2点目、「全国的に増加している教職員のセクハラ対策について」御答弁いたします。近年全国的には学校において教職員間や教職員と児童生徒間、教職員と保護者間で暴力行為、または肉体的・精神的に苦痛を強いるハラスメントが発生している現状があります。相手に不快感を与える行為がハラスメントになり、中でも相手を不快にさせる性的な言動がセクシュアルハラスメントとなります。北海道内では、令和2年度中の懲戒処分の件数は48件でございまして、令和元年度の78件と比較すると件数では30件の減、率では38.46%の減となっているところで、セクハラ事案は2件でございました。北海道教育委員会では、毎年5月及び6月を「コンプライアンス確立月間」として設定しており、わいせつ行為、セクシュアルハラスメントの防止、体罰の防止、金銭事故の防止、個人情報の紛失防止、飲酒運転の根絶など各学校の実情に応じたテーマを設定し、研修を実施するよう求めております。また、日高管内においては、毎年度、日高教育局管内教育委員会教育長、学校長代表者による「日高管内コンプライアンス確立会議」を開催しておりまして、不祥事防止に向けた重点項目等を定めているところでございます。そこで、新ひだか町教育委員会における対応でございますが、1点目の「新ひだか町として、防止策等のマニュアルあるいは決められたフローは作成されているのか」でございますが、具体的なマニュアル等の作成はしておりません。しかし、毎年度、最初の町校長会議・教頭会議において教職員の服務規律の保持について、教育公務員としての倫理意識や児童生徒の手本となるべき立場にあることをいま一度改めて自覚するよう指導するとともに、北海道教育委員会作成のチェックリストにより自らの行動を再認識するよう指導しております。また、万が一そのような事案が発生した場合には、「新ひだか町立学校管理規則」及び「新ひだか町立学校職員服務規程」に基づき、直ちに教育委員会に報告するよう指導しております。次に、2点目の「どのような研修を行っているのか」でございますが、各学校の実情に応じたテーマを設定し、交通事故、交通違反、ハラスメントなどについて職員会議や校内研修の場においてリーフレットや通知等を基に研修を実施しているところでございます。次に、3点目の「誰でも相談や報告ができるホットラインなどは設置されているのか」でございますが、新ひだか町教育委員会では教職員の服務監督権者としての御質問のようなハラスメントのみならず教職員の健康保持及び快適な職場環境を推進するため、教育部管理課において様々な相談に対する体制整備を図り、対応しておりますが、ホットラインまでの整備は行っておりません。新ひだか町教育委員会といたしましては、ハラスメントは教育公務員として絶対にあってはならない非違行為であり、断じて許されるものではないことから、引き続きあらゆる機会を通してセクハラに当たる行為をしないようにするための基本的な心構えを教職員に認識していただき、自らの自覚と倫理意識を高めるよう指導を徹底するとともに、良好な職場環境づくりに努めてまいります。特に管理監督の立場にある教職員にはハラスメントに関する正しい知識を持ち、自らの言動や他の教職員の言動がハラスメントに該当しないか常に意識して職務に当たるなど、ハラスメントの未然防止に努めてまいりますので、御理解をいただきますようお願いします。続いて、大きな3点目、「民法改正により令和4年4月1日から成人年齢が約140年ぶりに20歳から18歳に引き下げられます。法の改正により、18歳以上であれば親の同意を得なくても自分の意思等で様々な契約ができるようになります。中高生に対する消費者教育は必要と思われるが、実施されているのか。それとも、その対策を検討されているのか伺います」につきまして御答弁を申し上げます。民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢と親権に服することがなくなる年齢という意味を持ちますことから、成年に達すると親の同意を得なくても様々な契約行為ができるようになります。令和4年4月の民法改正による高校3年生を含む18歳、19歳への成年年齢の引下げは、若者の社会参加を促すものと期待される一方で、親権者等の同意を得ずに結んだ契約を取り消すことのできる「未成年者取消権」を失うことから、消費者トラブルの増加が心配されるところであります。このため国から都道府県に対して実践的な消費者教育の実施に向けた働きかけが行われ、昨年度、全国で8割を超える高等学校において消費者庁が作成した教材を用いた特別授業が実施されたとのことです。また、町教育委員会が所管しております小中学校では、新しい学習指導要領において社会科、家庭科、技術・家庭科等において消費者教育が位置づけられ、教育内容の充実が図られております。消費者教育の内容は、商品経済の仕組みや消費者の行動、消費者心理など多岐にわたりますが、ここでは御質問の趣旨から消費者保護の観点から御答弁いたします。消費者保護についての学習は、中学校の社会科及び技術・家庭科の家庭分野において指導されております。社会科では、公民的分野において私たちと経済の内容の中で、消費者の保護に関して製造物責任法や消費者基本法、クーリングオフ制度など消費者を守る法律や制度について、また消費者契約法の学習を通して、業者側の不当な勧誘があった場合には消費者が業者と結んだ全ての契約を取り消すことができるようになったことを学習します。一方で契約について契約を結ぶ意味や契約を結んだことにより消費者に生じる責任についても併せて学習することとなっております。また、技術・家庭科の家庭分野においては、消費生活、環境の内容の中で売買契約の仕組みや消費者被害の背景とその対応について、消費者の基本的な権利については社会科でも学習する法律や制度に加え、国際消費者機構が提唱する消費者の8つの権利と5つの責任について学習します。これらの義務教育段階における学習内容は、社会人となるために必要な知識等を身につけるものとなっており、各学校において年間指導計画に沿って教科横断的・体系的な指導が行われております。教育委員会としましては、各学校の計画を基に必要な指導を行っていくとともに、消費者庁の令和2年度事業、中学生向け消費者教育プログラム開発に関する検討会において作成された中学生向け消費者教育プログラム等の活用も図られるよう推進してまいりたいと考えております。

質問 12番 畑端憲行

ただいま3件に対する御答弁ありがとうございます。それでは、何点かの再質問させていただきます。まず1件目の「河川の防災、治水対策について」の御質問させていただきますが、1点目の静内川流域の河道についてでありますけれども、私も新ひだか町内の各河川を時々ずっと回って見てきて感じるところがあります。それで、静内川の流域の河道について見ましても、ほかの河川と比べましても一番立木が生い茂り、土砂堆積と中州が多く形成されております。見方によっては、小川が何本かに分かれて流れているような感じぐらい、大川がそういうふうに感じられております。こういったような状況が続いているために、先ほど冒頭言いましたけれども、それを見た多くの町民の方々から不安の声が上がってきているところです。先日の新聞にも掲載されておりましたけれども、地球温暖化によりまして極端な豪雨や熱波が多発すると言われてございます。北海道の2級河川といえども、我が町にある静内川ですから、災害が発生したら大変なことになります。先ほど答弁でございましたが、何度も要望されているというのはよく存じておりますし、河川法などに基づいて維持管理体制が整備されているということを申されましたけれども、目に見える形で何らかの対策はないか、再度お聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。

答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)

過去の被害、あるいは西日本の被害の状況などから、畑端議員が御心配されている気持ちは十分理解しております。現状の状況につきましては、昨年河口から約4キロメートル付近になりますけれども、町の水産林務課の協力をいただいて、ドローンによって上空から河川の状況を撮影をして、北海道に対しましてその情報提供もさせていただいておりますが、今後におきましても異常気象時の出水状況などの資料を工夫しながら作成をして、早期対応していただけるように継続して要望していきたいと考えておりますし、樹木の伐採などについても民間の力を活用した方法などについて研究をして今後も提案するなど、町民の皆さんが安心して生活していただけるように努力してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。

質問 12番 畑端憲行

そういうことでいろいろ努力されていること分かりますけれども、私の今の一連のこの質問ですが、要望とも言える件でございますので、この件について町長にお伺いして次に移りたいと思いますが、私が先ほど冒頭過去の大きな災害ということを申し上げました。皆さん方は御存じのとおり、67年前の昭和30年7月3日から4日にかけて、大雨によって静内川流域の堤防が決壊して、そして静内市街全域が浸水して、最高水位3.8メートルに達しまして、人家を流し、田畑を洗い、立木を伴う激流は避難のいとまもないほどであったようでございます。そして、そのときには死者が2名、重症者7名、軽症者16名の人的災害を受けたと静内町史に記載してございます。そういったことの大きな氾濫があったわけですけれども、そのときの河川の形態が改修されまして今とは全く違うわけでございますが、このところの異常気象によって過去に例の見ない豪雨や熱波などの気象災害が頻繁に発生しているだけに、川が氾濫したら取り返しがつかないということで大変なことになります。そこで、町長に伺います。平成28年8月に道内を襲った河川の氾濫もそうでございますけれども、過去の災害を基に北海道と協議の上、町民の皆さんの不安を少しでも取り除くよう町長として何らかの形で行動を起こすことも必要ではないかと思いますが、その点よろしくお願いしたいと思います。

答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)

今、昭和30年7月の水害についてお話もされましたけれども、そのときの堤防は一応あったのですが、堤防の高さについては、その後、再度築堤の盛土がされておりますし、それから、水路内の掘削についてもその後また掘削もされていて、当時の河川の状況とは全く違う断面を持っているというようなことになっております。先ほど説明したとおり、中州等の発生はされているのですが、河川管理者としては最低限の河道の流下能力を確保しながら今後も維持管理していくということですので、安心はできませんが、我々も先ほど言った推進会議以外にもいろんな資料をそろえながら、今後も引き続き要望してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。

質問 12番 畑端憲行

どうかよろしくお願いします。それでは次に、2件目の「全国的に増加している教職員のセクハラ対策について」の質問をさせていただきます。(1)から(3)につきましては、関連がございますので、併せて質問させていただきたいと思います。防止策等につきましては御答弁いただきましたが、今、全国的に問題になっているだけに、国会ではこの6月に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」、いわゆる「わいせつ教育対策法」案が成立いたしました。そういったような中で、中学生において実際にセクハラ事案が発生した場合に、先ほどの答弁の中で直ちに教育委員会に報告するということでありますけれども、どのような対応・体制を取るのかお聞きしたいと思います。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

万が一、ハラスメント事案が発生した場合におきましては、学校においては、まず事実を確認しまして、その後、直ちに教育委員会に報告するということになっておりまして、教育委員会ではその報告を受けて協議・対応をしていくということになります。その際には、北海道教育委員会で指針等を定めておりますので、これを参考としながら、被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応というのは何かというようなことを考えて、事態を悪化させないためにも事実関係の迅速かつ正確な確認をまず行っていくということになります。

質問 12番 畑端憲行

それで、先ほど答弁の中で具体的なマニュアル・フローは策定していないということの答弁でございましたけれども、相談を受けた後どのような体制で処理・解決に持っていくかというようなスピード感が必要だと思いますけれども、マニュアル等の作成というのはどうしても必要だと私は思うのですが、そういうことを作成する予定ということはないのかどうか聞きたいと思います。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

おっしゃられたとおり、その場、その場の対応ではなくて、きちっとマニュアルを作成した中で、マニュアルに基づいた対応というのはやっぱり必要なのかなと思っております。北海道教育委員会においても実はセクハラを含む各種ハラスメントの防止に関する指針を道立学校職員向けですけれども策定しておりますので、町教育委員会でも策定に向けて検討してまいりたいと考えております。

質問 12番 畑端憲行

そういったことで、いつどうなるか分かりませんので、できればこういったマニュアル等を作成していただきたいと思います。それと、あと一つ、児童生徒や保護者に向けて相談窓口についての周知啓発というのは行っているのか、いないのかお聞きしたいと思います。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

児童生徒の相談窓口につきましては、セクハラだけを対象としたものではありませんけれども、全般的に町教育委員会に相談をいただくというほか、北海道教育委員会において「子ども相談支援センター」という機関を設置しておりますので、そこに電話相談もできますし、また、メール相談も24時間受け付けているということでございまして、これは学校を通じてですけれども、保護者に周知をしているところでございます。

質問 12番 畑端憲行

分かりました。次に移ります。3件目の「成人年齢が18歳に引き下げられることについて」の再質問でございます。18歳から親の同意なしで本人が様々な契約ができるようになるというわけでございますが、例えば携帯電話の契約、借金、ローンを組む、クレジットカードの作成、一人暮らしの部屋を借りる、あるいは10年有効のパスポートを取得などいろいろ挙げられます。責任を取るべき年齢が拡大するということですが、それだけに悪徳業者も増えるおそれがありまして、18歳成人に悪徳商法を見抜く力を教育していかなければならないと思うわけです。先ほどの答弁において小中学校では新しい学習指導要領により消費者教育の充実が図られるということや消費者保護についての学習で消費者を守る法律等を学ぶということは理解できるわけですけれども、こういった問題について各自治体で消費者教育の充実に動き出しておりまして、発達段階に応じて消費者教育に早くから親しんでもらうために小中学生の独自の教材を作成して、効果と理解を高めているということを聞いてございます。それで、教育委員会として、学習指導要領等を基に独自教材を作成して取り組んではと思いますけれども、そこら辺どんなものでしょうか。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

今般の成人年齢が下がったことによって、早い段階から議員がおっしゃられるとおりに消費者教育を充実させていくというのは重要であると考えております。これまで法改正とか時代の背景を基にしまして学習指導要領も改訂をされておりまして、基本的には学習指導要領に基づく教科書によって指導をしているというところでございますけれども、教科書以外でも消費者教育で必要と思われる内容については、今後のこともありまして、指導していくということが望ましいとは考えております。議員おっしゃられたとおり、他の自治体では独自の教材を使って学習したり、もしくは外部の専門の方を講師としたりしているところもあるようでございます。ただ、独自の教材といいましても、これは簡単にできるというものではないと思います。これは、他の自治体、他の県レベルでの取組にもなりますけれども、県の総合教育センターとか消費者庁、また大学と中学校が連携しまして教材を作成していると。大変な時間と費用がかかるというもので、町教育委員会が単独で取り組めるかというと、なかなか難しいのではないかなと考えております。そういった中、国では様々な消費者教育を北海道にも施策を求めておりますので、そこら辺は今後注視をしてまいりたいなと思いますし、また壇上でも申し上げておりますけれども、消費者庁で中学生向けの教材を作成してございます。また、他の社団法人とか、教育に関する社団法人等ありますけれども、そこでも中高生向けの教材も出されておりますし、現状はこれらの教材の使用について研究をしてまいりたいなと考えておりますので、御理解願います。

質問 12番 畑端憲行

独自の教材を作成してということを言いましたけれども、私も実際は見ておりませんけれども、いろいろ調べましたらそういったことをやっていて、効果が上がっているというようなことも聞いておりますので、参考にしていただければと思っております。この件で最後になりますけれども、今の子どもたちは18歳で成人になることによる権利や責任を学校教育や家庭教育で学んでいく必要があると思っております。今まで以上に自分の行動や自分の契約を見詰めることが大事になってくると思うわけですけれども、そんな状況でトラブルを回避するためにこの教育が不可欠です。ぜひそれらを酌んで対応されることをお願い申し上げまして、終わりたいと思います。答弁は要りません。どうもありがとうございました。

出典:新ひだか町議会 令和3年第5回定例会 2021年9月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる