みんなの議会

鹿追町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月17日

(1)町立病院の課題について、町長の結論は/(2)役場職員の労働環境・ハラスメント防止対策について

2024年9月17日、鹿追町議会の一般質問で、山口優子議員が「町立病院の課題について、町長の結論は」「役場職員の労働環境・ハラスメント防止対策について」について質問し、町長 喜井知己が答弁しました。

質問者
山口優子 議員
答弁者
町長 喜井知己

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 山口優子

議長の許可をいただきましたので通告に従いまして2項目、一般質問をさせていただきます。まず1項目の町立病院の課題について、町長の結論は。令和6年(2024 年)2月 28 日、町民5名から町立病院運営環境の改善を求める陳情書が議会に提出されました。議会ではこれを受け、産業厚生常任委員会へ付託しました。産業厚生常任委員会では6回にわたる協議と、陳情者、町長、病院事務長、総看護師長、病院長への聞き取り調査を行い、調査報告書をまとめ、5月 20 日、議長へ報告書を提出しました。その後、全員協議会での協議を経て、6月 10 日に議長名で町長へ文書で申し入れを行いました。「鹿追町立病院運営環境の改善を求める陳情書の議会見解について」と題し、「病院設置者である町長は雇用上何らかの措置を講ずる義務を果たすべきである」と申し入れました。これを受け、町長は6月 19 日の定例議会最終日の挨拶の中で次のように述べられています。「議会からの見解と合わせて、職員複数から公平委員会に措置要求が提出されており、現在関係者からの聞き取り調査はほぼ終わりに近づいており、これを進めている。住民からの陳情と職員からの措置要求の2点を精査し、改善に向けた対応をできる限り早期にお示しをし、しっかりとけじめをつけたいと考えている」とこのようにおっしゃってからもう3か月が経ちます。町長の結論を陳情者、病院職員、多くの町民が待っていますので、この場で、誠実な御答弁をお願いいたします。続きまして、2項目です。役場職員の労働環境・ハラスメント防止対策について。自治体が各種ハラスメントを防止するために講ずべき措置については、法律上義務付けられており、鹿追町では「鹿追町職員ハラスメント防止等に関する要綱・ハラスメント防止の指針(令和4年(2022 年)2月1日)」が定められています。上記指針の中でも「ハラスメントを当事者間の個人的な問題とせず、職場全体の問題として捉えて対応すること」とあります。ハラスメントがある職場は、当事者以外の職員にとっても、その能力を十分に発揮できる職場環境とは言えず、鹿追町役場の能率低下は、鹿追町民にとっての不利益であると言うことができます。そこで、以下をお伺いします。1、鹿追町役場において過去5年間の職員の休職、退職の状況は。2、過去5年間のハラスメント相談、被害報告は何件ありますか。3、ハラスメント事案が発生した時の対応について、どのような流れになっているのかお伺いします。4、ハラスメント行為者が「ハラスメント行為をした」と直ちに認める場合のほうがまれで、ハラスメント被害者とハラスメント行為者の主張は一般的には食い違うものですが、その場合、ハラスメントがあったのかどうかの判断は、誰が、どのように事実認定を行うのでしょうか。5、相談窓口担当者は、相談対応の仕方やカウンセリングの手法などの研修が不可欠と思いますが、そのような研修の受講状況は。6、小規模の職場においては、内部に設置された相談窓口では相談者の安心感が得られません。弁護士やカウンセラーなどの有資格者による外部の相談窓口を設ける考えは。

答弁 町長 喜井知己

山口議員からは、「町立病院の課題について、町長の結論は」と題しまして、御質問いただきましたので、お答えさせていただきます。公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果たしております。しかし、医師・看護師等の不足、人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴う医療需要の変化、医療の高度化といった経営環境の急激な変化などを背景とする厳しい環境が続いております。鹿追町国民健康保険病院におきましても、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、基本理念である「健康で安心した生きがいの持てるまちづくりのもと、信頼される病院づくり」を目指し、日々努力をしているところであります。さて、御質問につきまして、改めて時系列に沿って説明をさせていただきます。2月 28 日に、町民の方から議会に対して「鹿追町立病院運営環境の改善を求める陳情書」が提出されております。3月4日には、病院職員複数名から鹿追町公平委員会に対して「措置要求書」が提出されており、翌3月5日、北海道人事委員会事務局総務審査課に審査補助員を町で委嘱しております。4月 10 日、病院職員複数名から鹿追町公平委員会に対して「措置要求書」が再提出されており、4月 26 日、第1回鹿追町公平委員会を開催し、公平委員会から措置要求者に対して、受理の通知を行い、併せて町に対して、措置要求に対する意見書の提出が求められております。5月以降には、事実確認のため、町が病院職員複数名ならびに医師等から聞き取りを行っております。6月 10 日には、先ほど議員の御質問にあったとおり、「鹿追町立病院運営環境の改善を求める陳情書の議会見解について」議会から町長へ提出されているところであります。以上のようになっておりますが、この中で、公平委員会から措置要求に対する町としての意見書を求められており5月以降、病院経営に支障が出ないように勤務時間以外や、職員の勤務シフトに合わせて聞き取りを行い、時間を要しておりましたが、おおむね確認すべきことが終了し、現在、弁護士に相談を行っているところであります。議員御承知のとおり、事実確認をする職員は相当数おりますので、確たる事実を把握することが非常に重要であることから、弁護士へ相談を行いながら複数回にわたり事実確認を行ったところあります。今後、速やかに措置要求に対する意見書の最終結論を出したいと考えており、その後、公平委員会から町への「勧告」、議会の「鹿追町立病院運営環境の改善を求める陳情書の議会見解」、そして当該職員への対応につきましても、速やかに行ってまいります。自治体病院は、地域の医療機関や行政機関等との連携を図りながら、公平公正な医療を提供し、地域住民の健康と維持増進を図り、地域の発展に貢献することが使命であります。鹿追町国民健康保険病院の基本方針「地域住民から信頼される病院づくり」「保険、医療、福祉、介護との連携推進」「地域住民の予防医療と老後のサポート」に基づき、患者様やご家族の皆様への思いやり、職員が働きやすい職場環境を構築し、信頼回復に向けて取り組んでまいりますので、御理解御協力をお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。続きまして、「役場職員の労働環境・ハラスメント防止対策について」と題しまして、6点の御質問いただきましたので、順次お答えさせていただきます。総務省は、令和6年(2024 年)6月 21 日付で「地方公共団体における各種ハラスメント対策の徹底について」と題した通知を発出しております。その内容を簡単に申し上げますと、ハラスメントは、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為であり、職員の能力の発揮を阻害し、公務能率の低下や勤務環境の悪化を招くとともに、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題として、地方公共団体に対し各種ハラスメントの防止に向けて適切に対応するよう求めるものであります。また、町では令和2年(2022 年)6月の労働施策総合推進法の改正を受け、令和2年(2022年)12 月1日に「鹿追町職員に係る懲戒処分の指針」を、令和4年(2024 年)2月1日には「鹿追町ハラスメントの防止等に関する要綱」及び「鹿追町職員ハラスメント防止の指針」(以下「指針」といいます。)を策定したところです。ハラスメントは、被害を受けた職員個人の働く権利を侵害するものであるとともに、職場全体の士気や公務能率の低下を招くなど影響が大きく、あってはならないものであります。また、関係法令などを遵守した上で、公務の職場は各種ハラスメント対策の模範となり、職員がその能力を十分発揮できる勤務環境を保持することで町民に質の高い行政サービスを提供する事が求められております。まず、1点目の「鹿追町役場において過去5年間の、職員の休職、退職の状況」についてお答えいたします。職員の分限に関する条例第2条の規定による分限休職者が4名であります。また、退職につきましては、定年による退職が 18 名、自己都合による退職が 17 名であります。次に、2点目の「過去5年間のハラスメント相談、被害報告」でありますが、相談件数は4件であります。3点目の「ハラスメント事案が発生した時の対応」、4点目の「ハラスメントがあったのかどうかの判断は、誰が、どのように事実認定を行うのか」について併せてお答えいたします。ハラスメントに関する相談等があった場合、相談窓口である総務課職員が、ハラスメントに該当する事実の有無について調査を行い、調査によって認定された事実を前提としてハラスメントに該当するか否かの検討を行います。そこで、ハラスメントがあったと認定された場合、ハラスメントの内容・程度に応じて行為者に対する懲戒処分の実施や人事異動等の措置を検討し、同時に被害者のケアと職場環境の改善を行います。具体的には、被害者、行為者のそれぞれから事情聴取を行います。しかし、事案によっては、客観的に示す証拠が常に残っているとは限らないことから、いつ、どこで、どのような言動があったのかについて、必要に応じて目撃者等からの事情聴取も併せて実施します。事実の認定を行うにあたり、被害者の供述内容と行為者の供述内容が矛盾する場合が考えられますが、当事者の供述に沿うような客観的資料が残されていないか丹念に確認するとともに、もし、状況を知る当事者以外の第三者が存在すれば、その第三者に対しても事情聴取を行い、その供述内容も重要な資料となることから、慎重に検討し判断するということになろうかと思います。供述内容の具体性、迫真性、供述内容の自然さ、一貫性、合理性等を勘案しつつ、事案によっては弁護士へ相談を行いながら当事者の供述内容の信用性を判断することになります。5点目の「相談窓口担当者の研修の受講状況は」についてお答えいたします。職員からハラスメントの相談等があった場合は、指針に定める「相談対応の心得」等に基づき適切に対応していると認識しております。なお今後は、ハラスメント相談のための研修を受講させるなどし、安心して相談できる体制を強化してまいります。6点目の「弁護士やカウンセラーなどの有資格者による外部の相談窓口を設ける考えは」についてお答えいたします。指針では、原則として相談窓口は総務課、相談員は総務課管理職職員としており、また、外部の相談窓口として鹿追町公平委員会についても規定しているところであります。今後は、さらに職員が相談しやすい体制も必要と考えますので、心理カウンセラー等専門職が配置されている外部相談窓口の設置を検討してまいります。また、ハラスメントを生まない職場づくり、組織風土づくりが重要でありますので、職員研修を含めた効果的な取組みのプログラムを、民間の力も借りて実施してまいりたいと考えております。今後とも、職員が安心して相談できる体制を整え、ハラスメント防止対策を強化し、部下上司に関係なく職員が互いに尊重し合い、思いやりをもって接する組織、人が人を大切にする組織づくりを進めてまいりますので、御理解、御協力をお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。

質問 5番 山口優子

御答弁ありがとうございました。まず病院の件についてです。御答弁、町民の皆さんが納得できるような御答弁だったかどうかということは、町民の皆様に判断していただきたいと思いますけれども、時間がかかっているということの理由は、事実確認をしなければならない職員の数が多いからということでございました。今回陳情者5名、病院職員 22 名からの訴えですけれども、その後ろには声を上げられない多くの町民がたくさんいるということ、当事者の数が多いということは、それだけ事態が深刻であるということを受け止めていただきたいと思います。弁護士の先生に御相談されているということでしたが、弁護士の先生に訴訟リスクなどの相談というのはどのような御相談なのか、また弁護士先生はどのようにおっしゃっているのかお聞かせいただければと思います。

答弁 町長 喜井知己

今ここで具体的な内容についてはお答えができません。

質問 5番 山口優子

はい、分かりました。では、信頼される病院づくりのため、信頼回復に向けて取り組むということでしたけれども、再発防止策については具体的にどのようにお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 喜井知己

この再発防止策についても今回の措置要求が出されている内容等々、今状況をほぼ確認をされておりますけれども、具体的な内容はまた別な機会にきちんとお示しをしたいと思っております。いずれにしても病院に限らずどこの職場においても職員間の意思疎通というのが一番重要でありますし、特に医療行為を行う上では、そういったことが非常に大事だと思っております。病院ではそれぞれいろいろなかたちで会議、経営会議を含めいろんな会議も持たれておりますけれども、その中できちんと意見を言い合える状況にあるのか、そういった内容も含めて、まずその辺から改革をしていく。こういった取り組みが重要だと思っておりますので、それらを中心に今回の対応等を含めて後日しっかりとお示しをさせていただきたいと思います。

質問 5番 山口優子

職員間の意思疎通というお話がありました。私も病院事務長をはじめ、誰も院長に対して物を申せないような環境というのは改善すべきであると思いますし、町長の管理の目が届いていないという環境も改善すべきであると思います。それで町立病院は今、健全な状況であるとは言えません。このような状況で、いざ災害時など、そういった緊急時の対応がきちんとできるのかどうか、町民の皆さんは不安に思っていらっしゃいます。不健全な状況にある病院で、時間をかければかけるほど患者さんがどんどんと減っていく。看護師さんがどんどんと辞めていく、病院として立ち行かなくなっていくということに私は危機感を抱いております。そのことの危機感について、町長はどのようにお考えになっているのかお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 喜井知己

先ほど申し上げたとおり病院改善すべき事項は数々あると思っております。私も院長先生とは何回かいろんなかたちでお話をさせていただいているところであります。なかなか中で声を上げられないとか、いろんな状況もありますので、それについては先ほど申し上げたとおり、しっかりと改善していく必要があると思っております。私が毎日病院を監視しているわけにはいきませんので、これはこの病院運営がきちんとより良いかたちになるようにという方策については、これはいろいろやっていかなければならないと思います。病院の患者さんがどんどん減っているという状況、お話ありましたけども現状の数値はそういった状況にはなってございません。民間のクリニックさんが閉院したということもございますけども、患者さん等についてはどんどん減っているという状況にはないということを申し上げておきたいと思います。この状況について私もいつまでも最終的な結論がまだ出されていないという状況は、確かに時間は要しておりますけれども、いろいろ聞き取り等をする中で、また新たな事実の証言があったり、記録等があるということもありまして、そういう申し出に対してもちゃんと対応するためにはまたその分時間が必要になったということもございます。いずれにせよ時間がかかっているということは事実でございますので、できる限り早く最終的な結論、けじめをつけるということについては変わりございませんので、御理解をいただければと思います。

質問 5番 山口優子

ありがとうございます。本日の傍聴人の多さからもこの病院の件に関して、町民の関心の高さが伺うことができるかと思います。町長にはぜひ今後、町民の声をしっかりと受け止めていただいて早急に病院の改革を進めていただくことを御期待申し上げて、今回の1項目目の病院に関する件での質問を終わらせていただきます。続きまして、役場職員の労働環境、ハラスメント防止対策についての再質問に移ります。今年の7月、8月の2か月間で4回の人事異動が発令され、延べ 26 件の異動があり、そのうち6人が退職しているというような状況です。どのような経緯があったのか、御説明をお願いいたします。

答弁 町長 喜井知己

個別の人事の具体的な内容についてはお答えを控えさせていただき、事情はお答えを控えさせていただきますけども、行政運営上必要があって、人事異動をして、それぞれの御事情の中で退職等を選択されたということでございますので、それ以上でもそれ以下でもないと思っております。

質問 5番 山口優子

分かりました。ただ公務員の異動に関しては、広報しかおいにも出ておりますし、この短期間でこの数の人事異動があったということで町民の方もどうなっているのかと思っている方は多いかと思います。公務員は業務の範囲が広域で異動も多く、どうして異動することになったのかという意思決定過程が見えづらいと思います。当事者にとっても周囲にとってもそのように人事異動がたくさんある状況が、落ち着いて仕事ができる状況にあるのかどうか。御答弁では、5年で定年退職 18 名、自己都合退職17 名、休職者4名ということでしたけれども、このような状況で人手は足りているのかどうか。残っている職員さんに多くの負担がかかっているのではないかと思います。不服を申し立てることに萎縮しているような状況があるのではないかと、組織としてのハラスメント対応が不十分なのではないかと考え、今回この質問を取り上げさせていただきました。実は私のところに複数の役場職員から相談が寄せられております。部外者である私のところに相談が来るということは、役場内にある相談窓口が機能していないのではないかと思いました。また相談窓口に相談がしづらいということがあるのではないでしょうか。そもそも同じ職場の職員に相談するというのは抵抗があるでしょうし、安心して相談できる窓口となっているのでしょうか。相談すらできていない事例が多くあるのではないかと思います。ここで、ハラスメント当事者以外の周囲の人の対応についてまずお伺いします。ハラスメントがあると仮定し、ハラスメント被害者が相談をためらっているような状況で、ハラスメントを見た周囲の人は、どのように対応すればよいのでしょうか。鹿追町ハラスメント防止の指針によれば、「周囲の対応、ハラスメントを見聞きした職員は深刻な問題にならないうちに行為者に注意を促したり、被害者に声をかけて話を聞いてあげたりするなど、精神的に支えてあげましょう。相談にあたっては、被害者が相談しようと決心しても、心には不安やショックが大きく存在していることに注意が必要です。また被害者には、必要に応じて相談窓口に同行、あるいは本人に誰に聞くのかを確認の上、代わりに相談窓口へ相談するなどの対応が必要と思われます」とあります。ハラスメントを見た周囲の人は、公務員として相談窓口に相談する義務があるとお考えでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 喜井知己

お答えをいたします。まず、職員から議員さんのほうに相談があった云々の話でありますけども、議員さんというのは特別な立場の方でいらっしゃいますので、内部に相談しにくいということももしかしたらあるのかもしれませんが、要因はそれだけではないのかなというふうに、私は具体的な事例を承知しているわけではないので申し上げることはできませんけども、そういったこともあるのかなという印象を持ったところであります。あとハラスメントにかかる注意等の対応については、町で作っている指針の中でいろいろ職員が見聞きした場合の対応等がいろいろ記載されているわけでありますけども、あくまでも指針ということですので、必ずこうしなければならないという、そこまでの強いものではなくて、こういうふうに対応することが必要ですとか、そういうふうにするのが望ましいとか、そういう全体的にそういう規定なのかなと思っております。この指針全体についても職員全体が全て内容を熟知、承知をしているということでも確かにないのかなと感じるところがありますので、今後職員の研修、これは例えば管理職向け、あるいは一般職向け全体での研修も場合によっては必要かもしれませんけれども、それぞれの立場というか職責というかそういうのに応じた研修も必要なのかなと思っていますので、これらのハラスメントに対するそれぞれの職員の対応というのですか、取るべきことについては、今後研修等で職員にしっかり周知をしていくことが必要かなと考えている次第であります。

質問 5番 山口優子

職員の方が皆なこの指針についてちゃんと理解しているわけではない。今後研修等でも周知の必要があるという御答弁でしたけれども、こういう指針がせっかくあるのですから、これはちゃんと普段から研修の場でなくて、普段から職員に周知・啓発していかなければならないと思います。例えばポスターなどを活用して、ハラスメントを見た人は相談窓口にお知らせくださいとか、当事者の方が相談するというのが本来ですけれども、なかなか当事者の方が動けないという場合が多いので、周囲の方の対応というのがそういうハラスメントを生まない職場作りというものにつながると思いますので、ハラスメントを見た周囲の人々の行動というのがすごく大事かなと思います。ただ、公務員に対してのアンケートでも、「実際にハラスメントを受けても、また周囲で見聞きした場合あったとしても、それぞれ人事上の不利益を考慮して相談はしませんでした」というような回答が多いです。それではどのような相談窓口であれば相談がしやすいのか。第一に匿名で相談できることだと思います。特に当事者以外の人は匿名でこういうことがありますということが相談できることが重要かと思います。相談窓口に相談したからには、相談した人はやはり迅速に早急に問題を解決してほしいと当然期待します。ですから相談窓口では、解決のための具体策やノウハウを持っているということを期待します。そして自分たちと利害関係のない、なるべく遠い人に相談したいと思っています。近い人やこういった小規模の組織だと匿名だと言っても大体分かってしまう場合も多いです。鹿追町役場では、相談窓口は総務課長の充て職となっています。数年で異動がある上に、通常業務との兼務となっておりまして、そこでさらに相談業務を行うというのは、負担が大きすぎると思います。また相談員としての研修を受ける義務があると思いますが、研修については受けていないという御答弁でした。研修を受ける時間もないようなお忙しいそのような中で、相談業務担当者としての役割を誠実に客観的に公正に中立の立場で、役割を果たしてもらうということを、どこまで個人一人に求めていくのか。相談員は専任ではなく兼任であって、普段から大変な仕事を持っている上でさらに相談内容をほかに漏らすことはできないというような心理的な負担もあります。そういったことを職員本人、職員個人にどれぐらい負担をさせるのか、本業が忙しくて後回しになってしまって対応に時間がかかってしまう。また相談を受けたときにこれで仕事が増えたなとか、相談時間を早く終わらせたいなというような気持ちが出てくることもあると思います。相談員にはスキルやノウハウの積み重ね、蓄積も必要でありますけれども、公務員の職場で人事異動というのはつきもので、相談の担当者を長期間固定するということにはなりづらいと思います。研修はもちろん大事でありますけれども、総務課長になった職員さんが相談員としての専門的なカウンセリング能力を高めていくということは現実的ではないと思います。そもそも相談員は専門的な知見・能力が必要なので、カウンセラーなどそういった有資格者を置いた利害関係のない外部の相談窓口が必要と考えています。御答弁の中でも、心理カウンセラー等専門職が配置されている外部相談窓口の設置を検討していくとおっしゃっていただきましたけれども、これは具体的にどのような相談窓口を想定していらっしゃるのでしょうか。

答弁 町長 喜井知己

総務課長の御負担について大変御心配いただきましてありがとうございます。職員の相談に乗るのも総務課長の重要な役割ですから、余計な仕事というふうに私は考えておりません。人間万能ではありませんから、そのために研修も必要ですし、答弁で申し上げましたとおり、外部の相談窓口も検討するというお話をしているわけですから、相談窓口といってもいろんな事業者がありますので、それはいろんなとこからお話を聞いていますから、それは時間をいただければきちんと対応するということであります。それからハラスメントの指針でありますけれども、これは文書でちゃんと流しますから、職員はいつでも見れば見る体制ができています。ただ、いちいち職員に対することをポスターを庁舎内に貼ってまでやらなければならないということ自体は問題だと思いますので、それはきちんと職員に今一度ハラスメントの指針をちゃんと確認するように、そして指針を読むだけでは不十分だから研修をやると言っているわけです。そういったことで対応してまいりますので、御理解をいただければと思います。匿名通報のことも場合によっては必要かもしれません。ただ外部の人間が見て事情は分からないのに、何でもかんでもハラスメントだと言って話を持ち込むことについてはそれはただ混乱を招くだけですので、本人の考えもありますから、それは一概にどんな事案でも全部取り上げてその内容を検証するということは、私は行き過ぎではないかと思っております。

質問 5番 山口優子

ありがとうございます。では実際に問題が発生した場合の相談窓口の対応について人事院の公務職場におけるパワーハラスメント防止対策検討会での内容を御紹介しながら、それを提案とさせていただきたいと思います。当事者からであっても、また周囲の人からの相談であってもハラスメントの相談があった場合、御答弁の中でもそのようにおっしゃっていましたけれども、最初からこれはハラスメントなのかどうかという、ハラスメントの事実の有無の調査を行うことが多くて、その結果時間ばかりがかかって、最終的な解決の出口にたどり着けていないように思います。その行為の内容がハラスメントかどうかという話ばかりになってしまって、そうして調査に時間がかかっているうちに、より深刻化するという事例が多いそうです。調査をするよりも前に、まず通知・調整・調停ということを行うことが重要であるとされています。まず通知は、被害者や行為を見た周囲の人が匿名で窓口に申し立てをし、相談窓口はその申し立てがあったということを行為者に通知するというものです。通知は原則として匿名で行い、ここでは事実の確認はしません。ハラスメントに該当するかどうかということを告げるのではなく、被害者や周囲の人がどのように主張をしているのかを確認してもらって、行為者自身がどう捉えるのかを見ます。通知でも1回受ければ行為者は自制してコントロールできるようになる場合もありますし、2回3回と通知を受けた場合、考えていただくこともあるかと思います。また、通知は行為者本人のみに行われることで、行為者側のプライバシーも守られます。行為者に異議がある場合、その異議申し立て反論は文章で出してもらうように求めます。文章にすることで行為者自らも言動を客観的に振り返ることにつながるということです。通知で効果がなく、さらに繰り返す場合や同一行為者に対する相談が複数寄せられるというような場合においては、行為者の上司にも文書で通知するなど、通知を重くするなどの方法が考えられます。通知の次の段階として調整・調停があります。両当事者の言い分を聞いて調整・調停を行います。この調整も調停も円満和解を目指すもので、合意の上、和解文書や調停案の作成ができればゴールであり、これもハラスメントに当たるかどうかの判断や、事実かどうかという調査を何度もする必要はありません。通知、そして調整、調停と順に段階を踏んでもなお解決せず、被害者が行為者に処分を望んでいる場合や明らかな人権侵害や悪質な場合など、そういう場合にはじめて調査へと進むのが良いのではないかとされています。例えばセクハラであればセクハラが指導の延長線上にあることはありませんので、セクハラであるとの認定は容易であります。しかし、パワハラの場合、指導の延長線上にある場合、それがパワハラなのかどうかという判断は難しい場合もあります。また、行為者に問題はなく、被害を訴える側が平均的な人よりもメンタルが弱いという場合もあります。例えば、「何回同じことを注意させるんだ」というようなことを言ったとしても、本当に何回も注意をしなければいけないような状況があった場合などです。その場合でも実際には傷ついた人がいるという問題ですので、問題を解決しなければいけませんけれども、行為者側にはこの場合問題がありませんので、処分の対象とはなりません。このような例も稀にはありますので、何度も聞き取り調査をして、そこにどういったパワハラがあったのかどうか、事実なのかどうか、パワハラに当たるかどうかというような認定に時間をかけるのではなく、迅速な早急な解決をゴールとして、通知・調整・調停の段階で早期に解決できるように、そういった相談窓口のあり方や解決手法のフローチャートを考え直す必要があると思いますが、町長のお考えをお伺いします。

答弁 町長 喜井知己

人事院の関係の内容詳しくお話をいただきました。私はその詳しい内容を承知しているわけではありませんけども、お話があったとおり、人事院のそういったものも見ながら、今後の対応の参考にしていくというか、そういうかたちで進むのが良いのかなと思っております。事例にもよりますけども、その事案に対するが申し出等があった場合でも、それぞれその行為者に何ら通知もせず調査を続けるということは実際ありません。それは必ずこういう申し出があるということで、そういう通知をしてその事実関係の確認というのは必ず必要ですので、それは調査ばかりに時間がかかってということは、現状としてはないと思っています。その後、いろいろな対応の中で事実関係が先ほど例に出されていたように、例えば何度注意をされても直らない等々の場合は、パワハラ云々に該当しない例もあるというお話もされていたとおり、それは事案によっていろんな背景がありますから、それは知らせることももちろん重要ですけども、内容を全部置いといてその先に進むというのは実際はあり得ないと思います。ただそういった行為については当然、引き続き行われないようなかたちで対応をしていくべきということについてはそのとおりと思いますので、いろんなかたちで国の通知、あるいは様々な専門機関がありますので、そういったところのアドバイスを受けながら、ハラスメントの対応はしっかりやっていくということは重要なことだと考えておりますので、今後とも御指導をいただければと思います。

質問 5番 山口優子

ちょっと繰り返しになりますけれども、こういった事案が発生したときには、私は周りの人の対応が、周りの人がどのように動くかということが重要でかつ抑止にもつながることだと思っております。見ようと思えばいつでもその指針は見られるということで、ポスターにして貼り出すのはなじまないというようなお話でしたけれども、やはり今、カスタマーハラスメントのポスターなど今お店に貼られております。町民から目につくような場所でなくてもいいですけれども、そういうポスターが1枚ある。見た人は相談した方がいいのだなと、匿名で言ったほうがいいのだなということが分かるような状況の方が望ましいと思いますし、そういう働きやすい職場、そういう環境を今後とも作っていただくようにお願いします。私の質問を終了します。ありがとうございました。

出典:鹿追町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月17日 議事録 PDF(22ページ) 間違いを知らせる