士別市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月15日
公営住宅について
2021年6月15日、士別市議会の一般質問で、谷守議員が「公営住宅について」質問し、建設水道部長 千葉靖紀が答弁しました。
- 質問者
- 谷守 議員
- 答弁者
- 建設水道部長 千葉靖紀
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 9番 谷守
2点目は、公営住宅、市営住宅関連についてお聞きいたします。私は、かねてより士別市公営住宅等長寿命化計画に触れ、今後の人口減少化の流れの中で、本市の公営住宅の管理戸数が多いのではということに言及してきました。そこで、今回も最初に公営住宅の状況についてお伺いします。直近の管理戸数、入居率、応募倍率等の状況はどのようになっているのか、お知らせいただきたいと思います。次に、連帯保証人等の関係についてお伺いいたします。2017年6月2日に、民法の一部を改正する法律が公布され、個人根保証契約の極度額の設定が必要となるなど、民法における債権関係の規定の見直しが行われました。これにより、公営住宅の連帯保証人と保証契約を締結する際に極度額を定めることが必要となり、それに伴い、本市でも昨年4月にこれに関する条例の一部を改正したところですが、そこでまずこの件で変わった点についてその内容を確認したいと思いますので、御説明をお願いいたします。次は、公営住宅に入居する場合に連帯保証人を求めるか求めないかについて触れたいと思います。前日の民法の一部改正により、今まで貸金債務において規定していた個人に対する包括根保証の禁止が不動産賃貸借においても適用されることにより保証がより厳格化されております。そして、近年身寄りのない単身高齢者等が増加していることなどを踏まえると、今後、公営住宅の入居に際し、これらの方が保証人を確保することが一層困難になることが予想されてきます。そして、何よりも連帯保証人を確保することができないために入居できないといったことが生じないように、本市でのこの条例改正の際に保証人に関する質問をしたところです。その際の答弁は、保証人の確保が困難であると認められた者に対して連帯保証人を免除する取扱要綱を別に規定して対応したいとの話でありました。そこで、その免除規定については昨年定められましたが、どのような内容なのかを改めて確認したいと思いますので、説明のほうをよろしくお願いいたします。あわせて、この件は本市の入居申込みの各種手続の書類の中には表現されておりませんが、申込みの段階でそれを知らないことにより申込みを断念することがないよう、注記として表現をしたほうがよいと思いますが、その点についてもお答えをお願いいたします。これまでは、保証人の確保が困難な場合の対応は、市長がやむを得ない事由がある場合、と抽象的な表現から、今回の要綱に至ったことは大変柔軟な取扱いになったと思いますが、それでも私はこの際連帯保証人を求めないほうがいいという考えに変わりはありませんので、もう少しこの件でお話をさせていただきたいと思います。公営住宅の目的は、公営住宅法では、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とすると第1条に規定しています。このように、公営住宅は民間の賃貸住宅に比べて低廉な家賃が設定されていて、住宅に困窮する低所得者であっても入居が可能となっており、いわゆる住宅セーフティーネットの中核として機能していることは言うまでもないところです。ところで、保証、特に個人保証については、本来自らの責任でない他人の債務について同等の責任を負わされることから、保証人を保護するため、その負担する義務を制限しようとするのが今の時代の趨勢のようであります。前述のとおり、住宅のセーフティーネットの中核としてその果たす役割が極めて重要になってきていることから、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で住宅を提供し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する目的で整備されていることから鑑みれば、入居に際して連帯保証人を求めることは、この法が入居者として想定している低所得者の入居を妨げ、かえって公営住宅法の趣旨に反する結果になってくると感じるところです。よって、繰り返しになりますが、入居の申込みに際して保証人を求めて債務の履行を確保しようということはもはや時代の趨勢にそぐわないと思います。また、債務の履行、家賃の確実な回収のほか、保証を求める理由として緊急時の連絡先の確保という意味合いがあるようですが、それは単純に保証人ではなく、連絡先の提出ということで足り得るものと思います。加えて、総務省勧告、国土交通省通知の中でも公営住宅に連帯保証人を不要とする条例案も出されているところです。以上、本市が従前に同じく保証人を求めることになった理由について、その見解を再度今回確認する次第です。最後に、収納率向上に向けた取組について確認したいと思います。家賃の確実な回収のためには、連帯保証人を求めることと求めないこととは裏腹な関係で、前者が採用されるのが一般的と考えたいところですが、私は今まで述べてきた理由、そのことで入居が断念されることがないようなことや、家賃自体は当該入居者への通常の収納催促をより強化することで足り得るものと思っています。そこで、本市の対応ですが、滞納整理要綱に基づき、滞納が発生している場合の対応、取扱い方法についてどのように現在取り組んでおられるのか、併せて改善点や直近の収納率についてもお示しいただきたいと思います。終わりに、士別市公営住宅等長寿命化計画によると、2027年度までは新規の建て替え事業は計画されておりません。私は、この適正な管理戸数も収納率に影響するものと思っております。今後も、よりよい住環境の提供に心がけ、住宅セーフティーネットの中核として本市の市営住宅が機能していくことを望み、今まで述べてきたことの見解を求め、2点目の質問を終わります。 (降壇)
答弁 建設水道部長 千葉靖紀
ただいまの御質問にお答えします。まず初めに、公営住宅の管理状況についてです。令和3年5月31日現在、管理戸数1,078戸、入居戸数832戸、入居率77.1%であり、用途廃止予定である94戸を除いた実質の入居率は84.5%です。また、令和2年度の応募倍率は1.6倍となっています。次に、連帯保証人に関する士別市営住宅条例の一部改正についてです。民法の一部改正に伴い、本市においても条例の一部改正を行い、従前は定めのなかった連帯保証人の極度額について、連帯保証人の保護を目的として令和2年4月より保証の極度額を近傍同種家賃の3年分と定めました。次に、連帯保証人の免除規定についてです。令和2年4月に、市営住宅条例連帯保証人免除等取扱要綱を制定し、連帯保証人の確保が困難な方に対する連帯保証人免除の取扱いに関し必要な事項を定めました。免除の対象者は、65歳以上の者で同居者のいずれも65歳以上または18歳未満で構成される世帯、障害者世帯、生活保護受給者及び被災者で連帯保証人の確保が困難と認められる者、そのほか、これらに準ずるものとして、市長が特に認めるものとしており、入居決定者からの申請を受け、免除が適当である場合、承認しています。議員お話しの入居申込みの手続書類に連帯保証人の免除事項については表記はありませんが、入居応募前の相談時に行う入居要件説明の際、連帯保証人の確保が困難である方に対しては免除事項について併せて説明しています。公営住宅の連帯保証人制度の継続について、国により必須要件が緩和されたもので、要、不要は各自治体の判断とされています。そこで、本市が連帯保証人を必要としている理由についてですが、家賃の滞納や必要な申告がされない入居者に対して連帯保証人に催告を行うことで入居者の納付意識が高まり、滞納の解消につながっていること、また、安否確認などの緊急時だけでなく、死亡や居所不明の際における明渡し手続など、速やかで法的な対応が可能な方が必要であること、さらに誠意が見られず、悪質な対応を繰り返す入居者に対する明渡しや訴訟対応など、公平で公正な公営住宅使用の実施にその役割は大きいことから、連帯保証人は必要と判断したところです。次に、収納率向上に向けた取組についてです。家賃等滞納者への対応については、平成28年度に全部改正した市営住宅条例家賃等滞納整理事務処理要綱に基づき行っています。要綱において、滞納者への納付特例や催告、連帯保証人に対する督促依頼を行うほか、生活住居を考慮した納付相談や指導などを行った上で、納付が可能であるにもかかわらず特に納付意思が認められない入居者に停止期限付明渡し請求を行い、それでもなお滞納が解消されない場合、訴訟の手続を行うことになっています。なお、要綱改正以降、家賃等滞納を理由とした明渡し請求訴訟を2件提起しており、結果として全て市の主張が認められています。また、本要綱は本年4月に一部改正を行い、滞納月数が一定以上となった者に対しても明渡し請求を可能としました。最後に、直近の収納状況についてですが、5月31日の令和2年度出納閉鎖時点における現年度分住宅使用料は、調定額2億274万9,000円に対して収入額同額となり、収納率は100%となったところです。今後においても、公平で公正な公営住宅事業の維持とともに、急速に進展する高齢化や社会情勢の変化による多様な住宅困窮者に対する住宅セーフティーネットとしての役割に努めてまいります。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)────────────────────────────────────────