士別市議会 令和3年第1回定例会 2021年3月11日
学校におけるコロナ対策について
2021年3月11日、士別市議会の大綱質疑で、西川剛議員が「学校におけるコロナ対策について」質問し、学校教育課長 須藤友章、生涯学習部長 鴻野弘志が答弁しました。
- 質問者
- 西川剛 議員
- 答弁者
- 学校教育課長 須藤友章、生涯学習部長 鴻野弘志
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 西川剛
3点目は、学校におけるコロナ対策について伺います。新型コロナウイルス感染症の国内感染確認から1年以上が経過しました。市民、事業者による感染防止によりまして、本市における感染確認状況は、市の施設で感染のある御本人の同意を得て公表した事例では3件、6人、うち2件は中学校へ勤務の教職員であったため、感染確認後の臨時休業措置や学校内における濃厚接触者等の検査が行われ、いずれの場合も接触者への感染は確認されなかったということで、学校の再開がされており、本市においては、学校内での感染拡大とならなかったこと、この点については、まず安堵をしております。2月26日、文部科学省が発表した、昨年6月から今年1月末までにおける児童・生徒、教職員などの学校関係者全体の感染状況の報告というのが出されていまして、これによりますと、小・中・高、特別支援学校における児童・生徒の感染者数は1万2,107人、教職員では1,586人、また、児童・生徒の感染1万2,107人のうち、感染経路が学校内であったもの、小学校では4%、中学校で8%、高等学校25%、特別支援学校では9%となっておりまして、さらに、同一学校で複数の感染者が確認された事例では、全国で1,087校であったという報告でありました。ただいま申し上げたとおり、本市の学校がこの中に入っていないということについては、教育委員会をはじめ、学校教職員のこれまでの対応、また、児童・生徒、保護者の御理解によるものだと思いますので、ゼロコロナの実現まで引き続きの御努力を切に望むところであります。そこで、まず確認をしたいのは、陽性者確認後の接触者等に対する検査の概要についてです。本市においては、3施設における感染者確認後、接触者等の検査が行われ、2学校においては、いずれも陽性者は確認されなかったということでしたが、この検査については、どこからかの指導をいただいて、また助言があって実施されたものなのでしょうか。検査の回数、頻度など、どのような基準で行われたのか、お聞きしたいと思います。コロナウイルスの感染症による症状、この時間経過など、これまで得られております知見でいけば、ウイルスのばく露、ウイルスを浴びて感染してから発症までは、大体平均で5日と言われておりまして、その発症日の2日前から他者への感染可能性があると、こういうふうに言われています。ですから、いわゆる他者への感染可能性のある部分で、早期発見ができるかどうかというのがポイントだと思いますし、この間の医療機関や福祉施設等におけるクラスターの原因としては、初期段階の検査回数の不足によって感染見逃しがあったとも言われております。この点、事例ということでありますので、本市ではどのような考えで対応されているのか、お知らせください。次に、風邪等の症状があった場合の自宅休養について伺います。さきに村上議員の質問でもありましたけれども、子供たちは毎朝家庭で検温を行い、その結果と合わせて、同居家族の健康状態を記入した用紙を持参し登校しております。これは学校にウイルスを持ち込ませないための毎日の取組として行っております。学校の新しい生活様式としてのルールでは、例えば児童・生徒本人に発熱、せき、喉の痛みなど、風邪症状がある場合や同居家族に同様の症状がある場合は登校せず、症状が消失するまで自宅で休養することとなっており、その際は、欠席ではなくて出席停止の扱いとなっております。また、登校させていいか保護者が迷った場合は、学校に相談することになっております。このルールによって、私自身が体験しました事例を紹介させていただきます。小学校3年生の娘と小学校1年生の息子の話をさせていただきます。3学期が始まりまして月曜日の朝、日曜日、前日から喉の痛みとせきがあった息子、月曜日の朝、熱はありませんでしたし、学校に行けばマスクもずっと着用しておりますので、行かせてもいいかなと親としては思った反面、ただいま申し上げた新しい生活様式ルールでは、症状も程度で判断する基準は分かりませんでしたし、このような状態で学校に送り出したと、いろいろと後から言われても困るなという思いもありまして、息子を欠席させることといたしました。今のルールに伴って、併せて上の娘も欠席をさせました。火曜日、水曜日、息子の喉の痛みは残っていたのでありますけれども、平熱でありましたので、喉の痛みがあるということで学校を休ませました。娘の体調は引き続き健康そのものでありましたが、同居家族ということで引き続き欠席をさせています。4日目、木曜日の朝、学校から、これは娘の担任から御助言いただいたんですけれども、休みが長期になっていますので、登校するためには医師の診断が必要と言われて市立病院を受診しました。受診したのは息子です。下の子です。病院では、札幌の往来歴の確認と、診察によって喉の風邪、診断名をあえてつけるのであれば上気道炎ということで、学校側がオーケーするならいつからでも登校してよいと言われて病院から帰ってまいりました。その結果を学校に伝え、結果、木曜日のお昼前から2人、学校に登校させることができました。困ったなと思いましたのは、欠席の判断、これもさることながらですけれども、今、申し上げたとおり、一度休ませてしまうと、再び登校させるための手続が不明確だなと思いました。コロナ感染の疑いということで、学校にコロナを持ち込ませないための対応ということで理解をしておりますので、風邪症状、これを判断の基準としているため、休ませるときは判断できるんです、親も。熱、せき、喉の痛みということでできるんですけれども、結果、コロナではないということが証明できないものですから、欠席が長期に及んでしまいました。また、軽度の風邪症状であっても、これは学校側にお伝えしても学校では判断できないため、私の事例のように結果は病院受診ということになりました。出席に関するこれらの取扱いについては、コロナが収束するまで、引き続き、これからも長期にわたると思いますので、この出席停止を排除できる仕組みを検討する必要があるのではないかと、私が申し上げた自らの経験から必要性について感じております。最近はウイルスの有無を調べてくれる民間PCR検査が広がっておりまして、購入キットによる郵送による唾液PCR検査も廉価になっています。そこで欠席した児童・生徒の家庭においては、自らこの郵送唾液PCR検査等を実施してもらって、その結果によって出席停止を解除する、こういう仕組みが、今回の、今の取扱いの中に盛り込めないものでしょうか。それに加えまして、当然、安くなっているとはいえ、数千円かかる費用でありますので、この費用負担を抑えるため、この検査キットを学校からお休みした子供の家庭に配布すると、これで結果、大丈夫だったら学校へ出てきていいよという、こういった仕組みができないか、検討できないかということを申し上げたいと思います。ワクチン接種が始まって市内ではどのような状況になるか、この先、なかなか不透明な部分はありますけれども、いずれにせよ、このワクチン接種が感染抑制へということで大いに期待するところでありますけれども、御承知のとおり、16歳未満、中学生までは、このワクチンについては接種対象外であります。現在の道内でも確認されております変異株等々については、子供たちへの感染力は強まっているのじゃないかという知見を申し上げていただける方もいるということで、子供たちをウイルスから守る各家庭における対策というのは、もうこれ引き続き当然でありますけれども、この学校を感染経路にしない、そのためにも学校内にウイルスを持ち込ませない取組については、引き続き重要だと思います。だからこそ、風邪等の症状がある場合には登校させない、これをしっかり徹底してもらう、その入り口の徹底と合わせて、この出口であります出席停止解除基準、これを明確にするための方法として、申し上げておりますPCR検査等の実施による出席停止解除、これができないか実施検討を求めまして、この質問を終わります。
答弁 学校教育課長 須藤友章(学校教育課長は2024年3月まで)
お答えいたします。学校におけるコロナ対策ということでございますが、まず初めに、接触者等の検査に対する指導、助言、また、どのような基準で行ったかということでございます。これにつきましては、感染者が発生した際の対応ということで、保健所の指示、確認の下、検査等を行っているところです。これにつきましては、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生マニュアル、こちらのほうでも都道府県の衛生主管部局、管轄の保健所と連携することとされているためでございます。次に、陽性確認後の対応です。これにつきましては、もし感染が判明した場合、これは医療機関、もしくは保健所から感染者の方本人に直接連絡が入るということになりますが、その場合、速やかに学校長等への報告、その後、教育委員会へは学校長からの連絡、そのような仕組みになっております。その後、感染者の行動履歴等のヒアリング、また、校内の施設ですとか、体制の確認、接触がありました教職員、また生徒へのPCR検査など、これらについては保健所が行いますので、調査等に必要な期間について臨時休業としたところです。PCR検査の結果ですが、感染者以外の教職員、生徒など、新たな陽性者というのはおりませんでしたが、同じ教室で給食を食べていたなどの理由から保健所のほうで濃厚接触者に当たると判断した教職員、生徒については、2週間の自宅待機となりました。濃厚接触者となりました教職員、生徒につきましては、自宅待機期間中、毎日、体調確認を行い、その結果を保健所に報告しているところです。濃厚接触者となった教職員、生徒全員が体調を崩すことなく自宅待機期間を終えました。そのため、保健所の確認の下、学校に出勤、登校しているところです。なお、感染者となった教職員については、濃厚接触者の自宅待機期間、これが終了した後、さらなる経過期間を経て健康状態の確認をしてから出勤をしているところです。次に、風邪症状の児童・生徒の再び登校できる基準はということでございます。先ほど議員がおっしゃられた出席停止の措置を取るべきとされているところですが、それ以外に児童・生徒の感染が判明した場合、また、感染者の濃厚接触者に特定された場合、そのような場合については、学校の新しい生活様式の中でも出席停止の措置を取るとされているところです。出席停止解除の基準についてですが、本市においては先進事例を参考にし、保健衛生機関の見解も踏まえ、取扱いを決めているところです。医療機関を受診し、医師から登校可能との判断がされた、コロナウイルスによる症状ではないとされていた場合については、出席停止を終了になるということになります。ただし、やむを得ず医療機関を受診できなかった場合、解熱剤などを使用せず快癒、熱が下がったとした場合に、熱が下がってすぐに登校するのではなく、翌日は経過観察ということで体調を見ていただいて、その翌日からまた体調が悪化していなければ、登校していただくということになっております。次に、民間のPCR検査についてです。現在、複数の業者が取り扱っているところでありますが、業者によりましては、検査日を事前に指定しなければならない場合もありまして、希望する日にすぐに検査ができないという可能性もあるかと思います。また、検体を業者に送付し結果が出るまでという期間も数日要するような場合もございまして、結果として、感染リスクが低いという結果が出た場合でも、出席停止の解除までちょっと時間といいますか、結果が来るまでのタイムラグが生じることが想定されます。学校のほうからキットを配布してはということの御提言ですけれども、実施するには、どのような状況のときに配布の対象とするか、また、1人当たり何回までできるようにするか、それらの配布するための基準というものも定めなければならないかと思います。現段階では、先ほど申し上げましたとおり、風邪等の症状が見られた場合、医療機関を受診していただき、医師の診察の下、各種検査を行っていただきたいと思っております。以上です。
質問 6番 西川剛
難しいということだと思うんですけれども、一つ目の濃厚接触者等の自宅待機の部分についても、実はこれ僕はここにも使えるんだと思うんですけれども、今、お聞きしますと、給食で一緒にいたからということで、PCR検査で感染ばく露から、本来でいけば、体内でウイルス量があるかないか分からない時期に、1回、PCR検査をして陰性、ただ、ここは今申し上げたとおり、当然ながら本当にかかっていれば大体発症するまでに5日ということなので、タイムラグがあるので、検査は速やかにやったんだけれども、体内にまだウイルスが高まっていないときの検査なので、恐らく引き続き自宅待機してねと、2週間。これいろんなところでそういう基準になっていると思うんですけれども、結局、この部分を頻回でできれば、取りあえず、いないんだということが分かる。例えば自宅待機も早期に解除できるのではないかというのが一つ。それで、プラス、今回改めてこのPCR検査について申し上げていますのは、最終日の補正の中で、市が介護福祉、介護事業所や障害事業、それから、子供に関わるところの職員に対する検査をする。この積算の中には当然今言われたような、恐らく、これソフトバンク系のものの2,000円のPCR検査のことをおっしゃっていると思うんですけれども、いわゆる、民間郵送唾液PCRを支援対象としたということと、市が関わって、これを使ってやろうとしているというタイミングもあって、市の助成によって対象とする検査であれば、当然、この仕組み自体は取り入れることは可能だろうということで聞いているんですけれども、大体、私もいろんなカタログなんかを見ていますと、4,000円ぐらいで唾液PCRのキットというのが、これは事前登録ではなくて、もうキットを買って送って翌日メールでみたいなことが、私自身が実際やっていないので本当かどうかは申し訳ないんですけれども、このようなことを、例えば各家庭にいつ渡したらいいのか分からない。風邪症状があるので休んだ家庭に1個配ればいいんじゃないですかと思います。いつやればいいんですかといったら、そろそろ大丈夫かなと思って学校へ行かせてもいいかなと思ったときに、これで検査してもらって、この数値が大丈夫だったらいいですよと言ってあげたらいいかなと思うんですけれども。お金の面でいけば、4,000円で100個買ったら40万円です、1,000個買って400万円、教育委員会、学校でもって休んだ児童・生徒の家に渡す。いかがでしょう。検討を求めて再質問を終わります。
答弁 生涯学習部長 鴻野弘志(生涯学習部長は2021年3月まで)
再質問にお答えいたします。まず、検査を頻回にということでございます。これにつきましては、なかなかいろいろな有効性とか、その辺りについて、我々も自ら決めるということも難しいということもあります。そういった意味では、今後の推移等も見て、考えていかなければならないと思っております。次に、今回、学校教職員に対しての検査ということで、今、お諮りをしていくことになると思うんでありますが、このことについて児童の判定ということになりますと、例えば学校教職員につきましては、基本的には健康であるということの裏づけの意味合いということになります。しかし、これを児童・生徒のいわゆる健康状態の判定ということで、そのPCR検査をということになると、少しそのPCR検査に対する考え方も違うかなとも考えているところであります。そこで、では、どういうふうに判断をすればという、まさにその議員の御質問に対してでございますが、実は、文科省から示されているマニュアルに関しては、この部分というのが非常に曖昧でありまして、症状がなくなるまでは自宅休養、この一言しかないようなのが現実でございます。そこで、本市教育委員会としましては、昨年12月段階で、学校における新型コロナウイルス感染症に係る対策として、先進事例等も参考にしながら、本市独自で決めているマニュアルがございます。その中で、先ほど課長のほうから答弁申し上げましたとおり、基本的には、やはり医師の判断、これがやはり重要だと思っております。ただし、やむを得ず医療機関を受診できなかった場合、これに関しては解熱剤など薬を服用せずに快癒をすれば、快癒日の翌日は経過観察として、その翌日から登校をすると、実は我々としては判断基準を設けているところでございます。これらに関して、教育委員会、あるいは学校と情報共有されているというところでありますけれども、状況によっては、学校から保護者の皆さんに、この部分がどのような伝わり方をしているのかということも、少し我々も検討をしなければいけないと思っております。現段階では、このような基準で判断をしてまいりたいというのが我々の見解でございます。今、申し上げたこのマニュアルについては、我々も検討を重ねてきているところではございまして、先ほど、私、昨年の12月と申し上げましたが、策定そのものは昨年の11月段階でございまして、その後、改定をしてきているということでございます。以上です。