士別市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月11日
高齢者に対する在宅支援施策について
2019年12月11日、士別市議会の一般質問で、苔口千笑議員が「高齢者に対する在宅支援施策について」質問し、市長 牧野勇司、健康福祉部長 田中寿幸が答弁しました。
- 質問者
- 苔口千笑 議員
- 答弁者
- 市長 牧野勇司、健康福祉部長 田中寿幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 3番 苔口千笑
通告に従い一般質問をいたします。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に達する2025年、国民の4人に1人が後期高齢者という超高齢化社会の到来です。人口、医療、年金、介護等さまざまな社会問題を総称した2025年問題を目前に控え、介護事業における深刻な担い手不足が懸念されております今日、在宅支援の拡充と強化が一層求められますことから、在宅支援施策について質問をいたします。まず初めに、現状の把握といたしまして、本市の介護保険の介護認定者、要介護、要支援の人数と、そのうちの在宅介護者数をお知らせください。来る2025年問題に向けて、どのような施策を打ち出そうとされているのか、方向性も含めお知らせください。次に、居宅介護支援について伺います。非常にやりづらいんですけれども頑張ります。本年10月、近隣地域における介護支援事業所で起きました介護報酬不正受給が大きなニュースとなりました。これは近隣の社会福祉協議会が運営されております居宅介護支援事業所が法令で定められた利用者宅の訪問などを怠り、2年間で約2,600万円の介護報酬を不正受給していた問題を管轄する自治体では昨年6月の時点で把握していたにもかかわらず、監査や返還請求を行っていなかったことが明るみになったものです。自治体の見解とする法令に基づいて監査や返還請求をすれば居宅介護支援事業所の指定取り消し処分が必要になり、利用者の混乱を回避するための判断だったとの報道がある一方で、地域の業者からは余裕があるとのコメントもあるなど全容が見えない懸案を受けまして、士別は大丈夫なのかという不安の声が多く寄せられております。また、実際の介護事業に携わる実務者側からは、やるべきことを正しく遂行しているにもかかわらず、漠然とした不安から懐疑的な目で見られることは心外であるとの声も上がっております。介護保険の保険者である市町村機能の強化として、平成30年4月、居宅介護支援事業者の指定や指導の権限が市町村へ移譲されておりますが、本市においては実地指導と呼ばれる所定の検査がまだ行われていないとも聞いております。今後の日程も含め、漠然とした不安を払拭するという観点も踏まえて本市の現状をお聞かせ願います。最後に、要援護者等通院交通費助成事業についてお伺いします。第3回定例会におきまして、障害者の移動外出支援ということで遠山議員も取り上げられておられましたけれども、高齢者の在宅支援という観点からも、要援護者等交通助成事業は満たさなければならない要綱が多く、利用する側のみならず、事業者側からも要綱の改善を求む声が上がっている事業です。この助成事業を利用するに当たって一番のネックとなっているのは訪問介護員、いわゆるヘルパーの同乗が必須となっている点にあります。特に緊急時にはヘルパーの確保ができないために利用ができないケースが多くあるそうです。ヘルパーは資格を要する職種であり、深刻な人材不足であるとも承知しております。2025年問題を引き合いに出すまでもなく、在宅の援護を要する高齢者のさらなる増加が見込まれます今後において、ヘルパーの同乗を必須とする現状の要綱は実態に即した助成事業とは言いがたいと言わざるを得ません。また、この助成事業で家族の同乗が認められていないのはなぜかという疑問の声も上がっております。同乗者をヘルパーに限定している現行から、資格を問わない援護者へと緩和し、家族の同乗も可能とするような、より実態に即した活用しやすい在宅支援事業への改訂を望む声が多く上がっております。要援護者からのみならず、事業者側からも出ております要望であることを重く受けとめていただき、本市の見解を求めます。 (降壇)
答弁 市長 牧野勇司(市長は2021年6月まで)
苔口議員の御質問にお答えいたします。初めに、介護認定者などの人数についてです。令和元年9月末現在の要介護認定者数と、そのうち在宅サービスを利用している方の数を申し上げますと、要支援1が205人で58人、要支援2が160人で75人、要介護1が339人で198人、要介護2が242人で149人、要介護3が147人で58人、要介護4が171人で49人、要介護5が157人で30人となっており、合計で1,421人で617人となっています。次に、2025年問題に向けての施策の方向性についてです。本市における高齢化率は年々上昇を続けている中で、高齢になっても可能な限り住みなれた地域で安心して生活していくためには、健康寿命を延ばす取り組みはもとより、地域包括ケアシステムの構築が何よりも重要と考えています。そのため、第7期の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画や第3期地域福祉計画のもと、これまでも介護サービスや介護予防に加え、医療と介護の連携や地域支え合い協議体活動の推進、権利擁護の体制整備など地域包括ケアシステムの構築に向けたさまざまな取り組みを行っています。今後も引き続きこれまでの取り組みを進めていくとともに、本定例会初日に承認いただきました第4期地域福祉計画に基づき、公的サービスだけでは賄い切れない困り事に対する市民相互の支え合い、いわゆる地域福祉の推進に鋭意取り組んでまいります。次に、居宅介護支援についてです。このたびの名寄市社会福祉協議会の新聞報道等を受け、市内の居宅介護事業所においてサービス担当者会議やモニタリング、アセスメントにおける不適切な対応や利用者受け入れ拒否といった事実がないかを直ちに確認するよう担当に指示をいたしました。その結果、問題となる事例はないとの報告を受けているところです。居宅介護支援事業所の指定権限等については、議員お話しのとおり、昨年4月に北海道から市町村に移譲されたものであり、事業所への実地指導については本年5月に厚生労働省から実地指導の標準化・効率化等の運用指針が新たに出され、事業所の指定有効期間となる6年間のうち1回以上は実地指導を行うことを基本としつつ、市町村や事業所の負担を考慮し、実施頻度の確保が困難な場合には集団指導のみとすることができるなど、その運用の簡素化が図られているところです。市といたしましては、市内4つの各居宅介護事業所のそれぞれの指定有効期間中に国の指針や市の指導監査規定などに基づく実地指導を行うこととしていますが、まずは年内に各事業所を訪問し、関係者への聞き取りのほか関係書類などの確認調査を行う予定です。次に、要援護者等通院交通助成事業についてです。本事業は、要介護認定者や障害のある方のうち、通院時にヘルパーによる身体介護を必要とする方のタクシー料金の一部を助成するもので、介護保険法や障害者総合支援法のサービスに付随した支援として実施しています。したがいまして、御家族などの付き添いで通院が可能な場合にはサービスの該当にならないことから、本事業においてヘルパー以外の御家族などが同乗することは基本的にはないこととなります。しかしながら、介護を行うことは困難な御家族などで、利用者の病状などから同行の必要性がケアプランに盛り込まれている方は同乗していただく場合もあります。本事業の利用に当たっては、基本的には居宅介護支援事業所が受診日の2週間前までに利用者からの連絡によりヘルパー事業所とハイヤー会社の調整を図り実施していますが、議員お話しのとおり、介護人材が不足している中、急な受診の場合にはヘルパーの調整がつかないケースもあるとお聞きしているところです。こうしたことから、ヘルパーの調整がつかないような場合における支援のあり方について、介護保険サービスとの整合性も踏まえ、検討していく必要があるものと考えています。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)
再質問 3番 苔口千笑
再質問させていただきます。まずは、先ほどの居宅介護事業につきまして、こちらは士別では該当するような懸案はないということは非常に安心したところであります。ありがとうございます。確認させていただきたいのは、その次の要援護者等通院交通費助成のこちらについてなんですけれども、まずは家族の同乗の件です。ヘルパーが同乗しながらもそこに家族が乗れないというのは、例えば心情的に家族が付き添いをしたい、ヘルパーも乗っている中に家族も一緒に乗っていきたいということに関しても家族はNGだと聞いていますけれども、ここがどうしてなのかというところは非常に単純に疑問なんです。制度的なというのは、ヘルパーが同乗することによるこの事業だということはわかるんですが、ヘルパーが同乗し、さらに家族もということであれば家族はいいんじゃないかなと単純に思うんですけれども、それがなぜかだめなのかというところももう少し具体的にお聞かせいただきたい。もう一点、これは今後というお話になりますけれども、非常にヘルパー不足が深刻化していると私も聞いておりまして、それで事業所としてもヘルパーを派遣できない状況にある。たしか2週間前からでは何とか調整できるけれども、緊急時という場合に対応できない。ただ、計画的な通院に関しては2週間前という計画を立てられますけれども、やはり緊急というのは緊急で突然起きるものでありますので、ここに使えないというのは非常にネックになると思います。ヘルパーが今後不足するということが当然見込まれる中において、そうするとこの事業自体が実効性を非常に持ちづらくなってきてしまうんじゃないかなと単純に思う、この事業が非常に使いづらい事業になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、そこに対してもどのような見解かをお聞かせ願います。
答弁 健康福祉部長 田中寿幸(健康福祉部長は2022年3月まで)
再質問にお答えいたします。まず、1点目の家族同乗の件でありますが、答弁の中にもありましたように、基本的にはこの事業は介護保険サービス、これが前提となっているサービスということです。ですので、介護ができる御家族がいる場合については、当然訪問介護、ヘルパーという事業はケアプランにのらないわけになりますので、この事業に対象にならないということで、通常は御本人さんとヘルパーさんが通院をするという形になるんですけれども、しかしながら、今お話にありましたように、御本人さんが例えば具体的な事例については個人情報等々もありますのであれですけれども、認知症等々で精神的な不安があるだとか、それから家族に付き添っていただければ安心をされるとか、また薬を飲んでる関係で御家族の方に先生からもいろいろ指示があるとか、そういった場合については、居宅介護事業所のケアマネジャーのほうでそこは調整して、御家族に乗っていただいて、同乗して通院をしていただいてると、こういった現状がございます。ですから、絶対家族が乗ってはだめだという制度ではございませんので、これはまず御理解いただきたいと思います。それと、もう一つは、ヘルパー不足の関係です。これは先般遠山議員の御質問にもお答えしたとおり、実際にヘルパー事業所のほうに、急な通院のときにヘルパーの都合が調整がつかない場合があるということもお聞きしてございます。そういった部分で、まずは介護人材不足を解消する、確保する、この施策を考えるということも非常に重要でありますけれども、実際そういった緊急を要する場合のこの制度の利用について、これは介護保険サービスを前提としているサービスではあるものの、やはり緊急のときに、例えば家族以外の方で、今地域福祉計画のほうも進めておりますので、例えば御近所の方だとか、それからお知り合いの方だとか、介護のできる方が御本人さんに寄り添っていただけるということがわかった状態で、この通院助成を使える方法はどうだろうかということも含めて、現実遠山議員からの御質問を受けた後もいろいろ部内でも検討は進めているところでありますけれども、そういった場合、どちらにいたしましても、ケアマネジャーのケアプランというものは当然ここではどなたでもいいということにはなりませんので、安全・安心にしっかりとその方を介護できる方ということでケアプランに位置づけながら、それを進めていける方法はないかどうかということを含めて、今後、居宅介護事業所とも十分協議する中で考えていきたいと思っています。以上です。