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士別市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月15日

就学援助事業のあり方について

2021年12月15日、士別市議会の一般質問で、苔口千笑議員が「就学援助事業のあり方について」質問し、生涯学習部長 三上正洋が答弁しました。

質問者
苔口千笑 議員
答弁者
生涯学習部長 三上正洋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 3番 苔口千笑

2つ目は、就学援助事業のあり方について伺います。先日の第3回定例会で示されました所信表明には、学力向上への支援と魅力ある学校づくりの項目に、学校教育においては、家庭の経済状況によって子供たちの学びに格差や不利益を生じさせないよう必要な支援に努めるとともに、学力向上のための環境づくりを進めるとありました。この項目に関します喜多議員の質問に対しまして教育長からは、基本となるのが就学援助事業であるとの答弁がありましたことから、就学援助事業は所得格差によらない子供たちの学力向上に向けた重要施策であると考えますので、幾つか質問をいたします。まずは制度設計と運用について伺います。予算組みの際におけます児童数の見込みについて、小学生と中学生、いずれもこの見込みの根拠というのは前年の実績から算出されていると伺っておりますが、それは果たして実態に即している数値なのでしょうか。今回は令和2年度決算審査で取り上げました際とは異なる視点での質問として伺っております。後に触れますが、実態に即した見込み数というのは検証時に必要になると考えますので、この質問をさせていただいております。要旨としましては、この就学援助事業というのは、非常に福祉的な観点が強い事業であると考えておりますので、そういった面で必要とされている児童に、御家庭に正しくこの事業が行き渡っているのかということをしっかりお伝えさせていただきたいと思っております。就学援助事業は要保護世帯と準要保護世帯がその基準の対象となっておりますが、準要保護世帯の事前把握というのは申請をいただいてからの段階になりますので、確かに困難であると思われます。しかしながら、要保護世帯というのは生活保護世帯を基準としておりますので、税務課である程度の目安は出せるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。本市において就学援助を必要とする児童数について、おおよその実態を把握しておくことが必要と考えておりまして、先ほども申し上げましたが、これは事業の検証の際に必要になってくる数値であると考えております。決算で示された実績においての検証方法につきましては、どのような方法に基づいて検証がなされているのでしょうか。そして、その検証結果をどのように捉えているのでしょうか。本事業が必要とされている児童へ適切に行き届いているかどうかという検証は、実績が適切か否かを考察して考えていくべきではないでしょうか。令和2年度、生活保護基準の制度改定がございました。この制度改定に伴いまして就学援助事業の準保護世帯の認定の目安も改定となっております。基準が引き上げられましたために就学援助を受けることができなくなった世帯が一定数生じたものと思われますけれども、どのくらいの世帯数がこの制度から外れたかということは把握されていらっしゃるのでしょうか。就学援助を受けることができなくなったという、その影響をどう捉えているのでしょうか。そして、今後も生活保護基準の改定に伴い、同様にこの就学援助の基準も引き上げていくのでしょうか。所信にありましたとおり、子供たちの学びに格差や不利益を生じさせないよう必要な支援が就学援助事業であるとするならば、生活保護基準に準じて就学援助の所得基準を引き上げる必要がそもそもあるのでしょうか。現行の就学援助事業の認定の目安となる世帯収入額は妥当なのでしょうか。妥当とするのであれば、その根拠もお示しいただきたいと思います。所得格差によらない子供たちの学力向上に向け、本事業の本市の独自の采配を求めまして、この質問を終わります。 (降壇)

答弁 生涯学習部長 三上正洋(生涯学習部長は2025年3月まで)

私から、就学援助事業の在り方について、お答えいたします。初めに、予算の積算についてです。予算要求に当たっては、現年度の決算見込みや前年度の決算状況などを勘案した上で、次年度の対象者見込みを積算し予算化しています。限られた財源を適正かつ効率的に活用するため、予算の計上に当たっては、より高い精度での積算が求められる一方で、本事業においては、困窮している家庭があれば遅滞なく支援をする必要があり、積算時とは異なる状況が発生し得る中で申請件数の増加にも対応できる予算としております。こうした中で、結果的に予算額と決算額に乖離が生じる場合もあり、年度末において減額補正を行っているところです。そこで就学援助の対象者をさらに詳細に把握し、実態に即した見込みにするとともに、事業の検証にも活用すべきではとの御提言についてです。就学援助の対象は、生活保護法に規定する要保護者に加え、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方、いわゆる準要保護者のほか教育長が特に援助する必要があると認める方についても対象としています。このうち準要保護者の認定要件は、市民税が非課税の場合、国民健康保険料が減免されている場合、児童扶養手当を受給している場合などのほか、世帯の収入額が生活保護基準の1.3倍以下の額である場合としています。就学援助の対象者数については、認定要件ごとの把握は可能ですが、実際には同一人物が複数の要件に該当する場合もあることから、これらを整理して対象者数の実態を把握する必要があります。そのためには全ての認定要件の確認に係る個人情報を一元的に把握する必要がありますが、現状においてはそのような取扱いにはならない状況であります。また、仮に個人情報を収集・利用し、予算要求時点で対象者の実態を把握できたとしても、社会情勢や家庭環境の変化による世帯収入の増減や家族構成の変化、年度途中での転居など不確定要素も多く、予算執行時点でどのように状況が変化しているかの予測は難しいものと考えております。こうしたことから、現時点では新たな形で個人情報の収集・利用を行うことなく、決算の状況や新年度の就学見込みを基に事業を検証し、さらには社会情勢等も踏まえ対象項目の追加や算出基礎額の見直しなどを行う中で、引き続き適正な制度運用に努めていく考えです。また、制度の周知等に関わっては、入学時や在学時のプリント配付のほか市のホームページへの掲載、転入者に対する窓口説明など、機会あるごとに制度周知に努めているところであり、認定後においても在籍校が必要経費を取りまとめる中で漏れなく支給しているところです。中には制度の対象となるにもかかわらず、あえて申請をしない方などもいらっしゃる中で、周知や支援が行き届いているかを把握、検証することは難しいところですが、今後も引き続き分かりやすい制度案内に努めてまいります。最後に、令和2年度の制度改正の影響についてです。元年度までの生活保護基準の適用については、平成25年に生活保護基準が見直された際に国が示した基本方針の下、全庁的に改正前の基準を適用することにより市民への影響が及ばないような取扱いとしていました。しかし、生活保護基準は社会情勢等の変化の中で常に見直されており、古い基準を参照することが時に適当でない場合もあり、他の生活保護基準を準用する制度との均衡も踏まえつつ、2年度に制度改正してきました。新基準の適用により影響を受ける世帯について、元年度の認定世帯数132世帯に当てはめて確認したところ、市民税非課税等の要件による認定世帯を除き、世帯収入をもって認定した世帯56世帯に対しては3世帯が対象外となりました。一方で、2年度の制度改正に合わせて世帯収入の算出に係る所得控除の適用を勤労者控除とすることや算出基準額に母子加算を追加することによって、これまで対象とならなかった方にも支援が行き届くようになったところです。また、準要保護者の認定の目安とする世帯収入額について、現在は生活保護基準の1.3倍の額を算出基準基礎額としております。額の設定は自治体の裁量によるところでもあり、自治体規模や財政状況などが異なる中で基準をどのように設定するかは極めて難しいところですが、道内35市においても22市が本市と同様の基準であり、現状においては妥当であると考えております。生活保護制度における5年ごとの定期的な検証、見直しへの対応について、これを準用する他の制度においては、それぞれの制度の趣旨や目的、実態等を考慮しながら判断することが基本と考えます。就学援助制度においても、支援を必要とする児童・生徒の学びの保障を基本とする中で、社会情勢や他の制度との均衡等を踏まえながら、また、大きな影響が想定された場合には激変緩和措置等も講じながら適切な見直しと運用に努めてまいります。以上申し上げ、答弁とします。 (降壇)

再質問 3番 苔口千笑

再質問をさせていただきます。もう一度、改めての確認になるんですけれども、現在のこの制度の実績は妥当であるとの認識でいるということでありましたけれども、私の中では、その妥当だと思われている根拠といいますか判断というもののその根拠が、今の御説明からはよく分からなかったので、もう一度、この就学援助制度というものを教育委員会としてはどう捉えていて、何をもってして今の制度が妥当と考えているのかということをもう少しといいますか、いま一度御説明いただいていいですか。

答弁 生涯学習部長 三上正洋(生涯学習部長は2025年3月まで)

ただいまの再質問にお答えいたします。先ほどお答えさせていただきました部分で、この就学援助の基準についての根拠、さらに詳しくという形、あと、それが妥当なのかどうなのかという御質問かというところでございます。この就学援助につきましては、先ほども申し上げましたとおり、様々な国の制度に加えて、議員のほうからも質問のありました、それぞれ市の分でもある程度、運用という形です。ある程度社会情勢も踏まえてという、先ほど答弁をさせていただきましたが、それについては、今の社会情勢の中では教育委員会としては妥当という形で考えております。また、その根拠としましても、最後のほうにお話がありましたとおり、所得格差によらない子供たちの学力向上、それについては私たちも現場のほうに耳を傾けながら、この就学援助については、制度設計の改編等を進めてきているという形で今も動いておりますので、その辺も含めて御承知をいただきたいと思っております。

再々質問 3番 苔口千笑

再々質問をさせていただきます。どうも私がお話をさせていただきたかった趣旨と少しかみ合っていなかったのかなというのが、私もうまくお伝えできなかったので非常に残念だなと思っているんですけれども。大前提としまして、今、就学援助を受けている児童数というのが、本来この事業を受ける権利を持っているといいますか、受ける対象になっている人が受けているのはもちろんなんですけれども、今この事業を受けていない世帯、児童の中にも、もしかしたら何がしかの行き違いですとか、もちろん御本人が辞退されてというケースがゼロとは言いませんけれども、もしかしたら受容できる世帯児童が受容できていない可能性も、当然ながらあるかもしれないということを踏まえて、そこも適切に、もしそういう方がいるならば、何がハードルになっているのだろうかとか、そういうことを含めて、これが本当にしっかり正しく行き渡るためのというのが、冒頭に申し上げました福祉の視点で考えるというところになると思うんです。確かに制度設計においてですとか、国の基準ですとか、いろいろあるのはもちろん私も承知しておりますけれども、今が、福祉においてはこれでいいと思うこと自体が、私は実はもう少しそこに疑問の目を向けながら考えていただく必要があると思っています。今の現状が適切だと思うことに福祉の視点という点からは少し外れているのではないかと思っていますのと、本当に正しく子供たちにこの制度が行き渡っているのかということも疑問を持ちながら、考えていただけないでしょうか。

答弁 生涯学習部長 三上正洋(生涯学習部長は2025年3月まで)

再々質問にお答えします。再々質問の中でお話のありました、今の現状の制度が本当に必要な人に行き渡っているのかという御質問と承りました。今、教育委員会としましては、当然、福祉的な視点も持ちながら、もう一つの視点としましては、教育格差がないような形の視点を持ってこの制度運用に当たっているところです。その部分でいけば、先ほども申し上げましたとおり、この制度の周知については、繰り返しになりますが、就学前ですとか就学後についても、また、いろいろな状況の把握を含めてそれぞれ、当然、学校に在籍するというところも含めて、いろんな情報を収集しながらこの制度運用に努めているところです。そういったところからいけば、もしかすれば、先ほど私のほうで申し上げましたとおり、望んで受けない方もいらっしゃるかもしれませんし、実際に本当は受けるべきところの方がいらっしゃるのかもしれませんが、そのところについては、先ほどの繰り返しの答弁になりますが、丁寧な周知、また、今このコロナ禍の中でいろいろな家庭状況の変化等々もあろうかと思います。そういったことも含めて私たちのほうも、そういった家庭環境も注視しながら、この事業の制度を周知し、おっしゃられるような形で一人も漏れないような形で進めていきたいと考えております。

出典:士別市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月15日 議事録 PDF(5ページ) 間違いを知らせる