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士別市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日

家庭ごみ有料化について

2019年6月18日、士別市議会の一般質問で、谷守議員が「家庭ごみ有料化について」質問し、市民自治部長 法邑和浩が答弁しました。

質問者
谷守 議員
答弁者
市民自治部長 法邑和浩

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 7番 谷守

2点目は、家庭ごみ有料化に関することについてお聞きいたします。さきの第1回定例会で可決いたしました士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例等により、いよいよ本年10月から家庭ごみの有料化が開始されます。直接市民負担を新たに求めるものであり、関心も強い事柄であることから今回取り上げるものであり、スムーズに事業が運ぶよう、前段はこれに向けた円滑な取り組み策等についてお伺いいたします。有料化に向けては士別市家庭ごみ有料化実施計画に示されておりますので、順にお聞きしたいと思います。まず、市民への周知啓発の徹底ということについてはどのように進めていくのか。一部地域でこれに向けた市民説明会も始まっている自治会もあるようですが、今後のスケジュールも含めてお知らせいただき、また、このほか各種周知啓発方法についてもあわせてお知らせいただきたいと思います。加えて、市民説明会で聴取した意見等があれば参考まで教えていただきたいと思います。次に、ごみ減量のため、家庭ごみ有料化にあわせて実施する拡充策についてです。まず、高齢化により、ごみの分別、排出が困難な世帯の支援策と古着の拠点回収の拡大とありますが、これは具体的にどのようなことを示されているのか詳しく教えていただきたいと思います。次に、これは私が一番懸念しているところでありますが、不法投棄への監視、不適正排出への対応であります。有料化されていない今までも不法投棄や指定ごみ袋に入れられていないなどの不適正排出が顕著でありました。今後有料化によってますます事例が増加することが予想される中、監視カメラを増設してまちなかに設置するなど検討されているのか、これにおける新たな対応策などお考えをお聞きいたします。ところで、ここからは数字的なことを確認したいと思います。手数料の設定に当たって、総体的な考え方や減免措置についてです。総体的なことでまず29年度実績ベースでごみ処理経費、回収したペットボトルや牛乳パックなどの資源ごみを売っていた収入を除いた残額は約3億円とされていますが、今回の手数料設定によって本市に手数料として入ってくる金額は年間ベースで幾らと見積もっておられるのか改めて確認したいと思います。また、一方では市民負担の軽減を図るため、衛生ごみの負担軽減措置も施されているようであります。そこで、この対象者の範囲や世帯数の見込み、その措置の方法やそれによって軽減される実際の見込み額等もどの程度と試算しておられるのか、あわせてお知らせいただきたいと思います。次に、手数料の支払い方法等について確認したいと思います。手数料の支払い方法としては手数料を上乗せした指定ごみ袋方式を採用されるということであります。そこで、実際のごみ袋を作成する業者はどの業者なのか、発注は終わったのか、どう決められたのか、また袋を販売する小売店はどのようにされるのか、本市のこれに関する総体的な管理、保管体制も含めて説明をいただきたいと思います。最後に、家庭ごみ有料化のテーマから少し離れますが、大筋で関連いたしますので、一般廃棄物処理業の本市の許可方針について確認したいと思います。いわゆる現状では家庭系ごみ及び事業系ごみの民間による処理について、収集運搬業及び処分業の許可方針については士別市一般廃棄物処理実施計画に基づき決定されているところであります。本市の許可方針の要旨は、既存許可業者のみならず新規の許可もなかなか容易に受けられないという、いわば厳格なものになっているのが現状のようです。一方でオープンに許可を出している自治体もあり、許可するしないは全国の市町村の裁量でまちまちのようであります。本市の許可方針は6年前の平成25年度より実施されていること、それから環境センターの供用開始も始まっていること、今後新規業者の参入も予想される等いろいろな背景などが考えられる中、改めて本市の許可方針は今までと変わりがないのか、その理由等を確認したいと思いますので御所見をお願いいたします。結びに、人口減少、少子高齢化により本市の財政規模も縮小が予想される中で、現在の収集サービスの特徴である戸別収集を継続して維持できることを期待いたしまして、2問目の質問を終えます。

答弁 市民自治部長 法邑和浩(市民自治部長は2021年3月まで)

ただいまの御質問にお答えします。初めに、家庭ごみ有料化の市民周知についてです。10月1日からの有料化を円滑に行うためには、市民の皆様に実施方法や内容を御理解いただくことが不可欠であると考えています。こうした考えのもと、4月10日の自治連役員への説明を初めとして各自治会を対象とした地域政策懇談会や老人クラブ、九十九大学、消費者協会などの各種団体に対して説明を行っているところであり、6月14日現在では30カ所、約600名の参加がありました。今後も、広く市民の参加を募る説明会を開催するほか、あらゆる機会を活用して説明を行い、より多くの市民理解を得るよう努めてまいります。このほか、7月の広報誌での特集掲載やホームページ、パンフレット等の活用、公共施設へのポスター掲示を行うなど、多様な啓発活動により市民周知を図ります。説明会で出された御意見については、自治会清掃で出されたごみの取り扱い、使えなくなる生ごみ袋、衛生ごみ袋の取り扱い、指定袋を販売する店舗、消費税増税による影響などについて御意見をいただいているところです。次に、有料化とあわせて実施する施策についてです。まず、分別排出困難者への支援については、現在分別排出が困難な世帯は12世帯あり、ごみの排出状況をその都度確認し、誤って分別しているときには口頭で説明を行い、できる限り適正な排出をお願いしているところです。しかし、説明しても分別が困難な場合には収集員が不適物を取り除くなどにより対応しています。また、有料化に伴い、こうした方々にも制度の内容について理解を得る必要があることから、指定袋の購入など有料化に向けた説明も実施してまいります。現在行っている戸別収集は、ごみの出しやすさに加えて地域に暮らす方々の見守りの効果もあることから、住んでいる方の暮らしに変化が見られる場合は訪問による声かけや福祉部局と情報を共有するなど市民の安全な暮らしを支えてまいります。次に、古着の拠点回収についてです。現在古着の回収ボックスは市役所や図書館などの公共施設に限って設置しています。今後はよりごみの資源化と減量化を進めることとあわせて、ごみを出しやすくするため、市内のスーパーやドラッグストアなど4カ所、これはビッグハウス、西條、ツルハ中央店、保健福祉センターでありますが、ここに回収ボックスを設置する予定であり、こうした設置に係る費用についても有料化による手数料を充てる考えです。また、現在清掃車両センターを士別地方卸売市場へ移転する予定ですが、この施設でも市民がみずから持ち込む古着と紙類の回収を行う予定です。次に、不法投棄・不適正排出対策についてです。不法投棄対策については、昨年はこれまで不法投棄が多く確認された箇所を中心に看板を10カ所設置しましたが、ことしはさらに4カ所増やして不法投棄の防止を呼びかけることとしています。監視カメラについては、昨年は繰り返しごみが投棄される箇所に対し地権者の許可を得て設置しました。今年度は新たに2台購入し活用することとしており、現在も行っているパトロールも継続して行う中で、警察などの関係機関とも連携を密にしながら不法投棄の防止に努めてまいります。また、指定袋に入れられていないなどの不適正排出については、口頭での説明やお知らせシールを張るなどきめ細かな対応を行い、不適正排出を減らしてまいります。次に、本市の収入となる手数料の額についてです。市民が指定袋を購入することによる廃棄物処理手数料額としては年間で約6,500万円を見込んでおり、袋製作費などの経費を差し引きますと実質的な収入としては約4,200万円程度になると見込んでいます。次に、衛生ごみの負担軽減措置についてです。本年3月に策定した家庭ごみ有料化実施計画では、社会的な配慮が必要な世帯に対して衛生ごみ手数料の減免措置を行うこととしています。減免の対象としては3歳未満の乳幼児が属する世帯と士別市障がい者日常生活用具等給付事業実施要綱に規定する排せつ管理支援用具のうちストマ装具または紙おむつの給付を受けている世帯としたところです。その後、身体障害者手帳の1級に該当し、紙おむつ等を使用しているものの、さきの日常生活用具の給付要綱には該当しない方から減免対象の拡大について要望を受け、検討を行いました。計画における対象者は重度の障害に加えて紙おむつ等の給付を受けている状態にあるなど一定の条件を設ける中で恒常的に衛生ごみ袋が必要な方へ減免を行うことから、紙おむつ等の給付は受けられないものの要望のあったケースでも該当させるべきと判断し、対象を拡大するよう計画を改定する考えです。改定により、さきの2つの世帯に加え、身体障害者手帳の1級または2級に該当する方のうち障害区分が下肢または体幹に該当し、現に紙おむつやストマ装具などを利用している世帯についても減免を行います。これらの方々に対する手数料の減免内容としては、3歳未満の世帯には30リットルの袋を毎月10枚、ストマ装具の使用世帯には10リットルの袋を毎月10枚、紙おむつの使用世帯には30リットルの袋を毎月15枚ずつ現物支給することで負担の軽減を図るものです。支給枚数については衛生面を考慮し、手元に長い期間ごみを置くのではなく、収集日ごとに出しても足りるようその枚数を設定したところです。なお、袋の支給に当たっては、3歳未満の世帯には来庁による申請手続の負担を軽減するため、3歳到達までの月数分を一括交付する予定であり、その他の世帯は年度末までの月数分を交付し、毎年度申請をお願いするものです。次に、対象世帯数及び支給する袋の手数料相当額についてです。対象世帯は3歳未満が約270世帯、日常生活用具の給付世帯は紙おむつ5世帯、ストマ装具約50世帯を見込んでいます。また、追加した1、2級の障害者手帳の該当者は約200世帯ありますが、実際に紙おむつやストマ装具を使用している方は市からの支給を行っていないため、その実数は把握できていないところです。この方々に対して支給する袋の手数料相当額は、通年ベースでは3歳未満は出生者への交付分として約130万円、日常生活用具の給付世帯は約13万円、1、2級の障害者手帳の該当者は、紙おむつは1人につき約8,000円、ストマ装具は1人につき約2,000円を見込んでいるところです。次に、指定袋の製作業者については、5月10日に5者による指名競争入札を行い、現在の生ごみ袋の販売を取り扱っている株式会社あらたが落札したところであり、8月中旬の納品に向けて製作作業を進めています。指定袋の販売については、既に店舗向け説明会を終え、現在は取り扱いを希望する事業所からの申請を受け付ける準備中です。今後は9月1日からの店頭販売に向け、委託契約などの準備を進めるとともに、取扱店舗の決定後、広報誌等を通じて市民周知に努めてまいります。また、指定袋の管理、保管体制については、さきに答弁申し上げた移転先の清掃車両センターで保管し、受け付けと配送は環境センターが行う予定です。次に、一般廃棄物処理業の許可方針についてです。一般廃棄物の処理は廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法によって市町村に処理の責任があり、適正な処理によって生活環境の保全や公衆衛生を良好な状態に保つとともに、処理を事業者に行わせる場合でも市町村に処理全体の統括的な責任があるとされています。一般廃棄物処理業の許可は廃棄物処理法で定められており、市町村の能力では収集や運搬、処分が困難なため、事業者に行わせる必要がある場合に限って許可を与えるものです。許可に当たっては、事業者の設備や知識と技能を有する人員が備わっていることに加え、継続的に事業を実施できる一定の収益を見込める財政的基礎も必要とされており、公共性や環境保全の重要性から、競争により効率性を促すことよりも処理事業の確実な実施を基準にした運用が求められています。こうしたことを踏まえて、本市では平成25年4月にごみとし尿に係る一般廃棄物処理業の許可方針を定めたところです。方針の策定に当たっては、人口規模の縮小に伴ってごみの減少も見込む中で、市や既存の事業者によって今後も適正に処理する体制が確保される見込みであることから、公共事業等の事業系ごみを除き、原則新たな許可は行わないこととしました。また、26年には事業者に一般廃棄物処理業の許可を与える考え方に関しての最高裁判所の判決がありました。判決内容は、一般廃棄物は発生量が想定できるもので、その業務量には一定の限度があることから、一般廃棄物処理業の自由競争に委ねることにはならないとし、新たな許可を与える場合は既存の事業者の適正な運営が継続されるよう需給の影響を適切に考慮することが求められると判断されたところです。許可方針の策定から6年が経過しましたが、最高裁判所の判決が廃棄物処理法の趣旨に沿って適正な処理が許可制度の根底にあることが確認されたことから、新たな法令の制定や排出状況等の変動が生じた場合を除き、許可方針の見直しは行わない考えです。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

質問 7番 谷守

たくさん聞きましたのでたくさん答えていただきました。それでちょっと確認したいと思います。家庭ごみ有料化については、質問でも言いました士別市家庭ごみ有料化実施計画ということで示されているんですけれども、減免措置世帯のことで確認したいと思います。今答弁の中では、当初の減免措置の対象ということで新生児から3歳未満の乳幼児世帯、それと士別市障がい者日常生活用具等給付事業実施要綱に定めるところのストマ装具の給付世帯また紙おむつの給付世帯ということで3点に分けて限られているんですけれども、このほかには障害者手帳1級、2級を持っている方も対象として今回増えたという解釈でよろしいんでしょうか。その辺ちょっと教えてください。

答弁 市民自治部長 法邑和浩(市民自治部長は2021年3月まで)

お答えいたします。当初は議員おっしゃいましたとおり3歳未満の乳幼児ですとかストマ装具の給付を受けている世帯、そして紙おむつの給付を受けている世帯ということで、そこの3項目といいますか部分で考えていたところですが、この実施計画をホームページのほうに公表した後になりますけれども、1級の障害者手帳を持っていらっしゃる方で、この方は下肢、足のほうにちょっと不自由な面があって車椅子にも乗っていらっしゃる方なんですが、その方から私たちのような方についても減免の対象にするようにちょっと考えていただけないかということで要望いただきまして、市のほうで検討いたしました結果、当初の考え方を若干広げて、こうした方々についても対象とするように今後改正を行う予定だということでございます。

出典:士別市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日 議事録 PDF(22ページ) 間違いを知らせる