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士別市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日

空き家解体費補助制度の創設について

2019年6月18日、士別市議会の一般質問で、西川剛議員が「空き家解体費補助制度の創設について」質問し、市長 牧野勇司が答弁しました。

質問者
西川剛 議員
答弁者
市長 牧野勇司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 6番 西川剛

通告に従いまして一般質問を行います。1つ目は、空き家解体費補助制度の創設について、空き家に関する質問を行います。空き家対策に関しては、議会においてもこれまでさまざまな質疑がなされており、そのたび市の考えが示されているところであります。その概要として申し上げますと、平成27年第2回定例会においては、平成27年5月施行の空き家等対策の推進に関する特別措置法により、倒壊のおそれなどの保安上の問題や衛生上の問題、景観を損なう、さらに周辺の生活環境保全のために放置することができないなど、法律のガイドラインでいえば特定空き家に対し除却、修繕の措置を助言または指導、勧告、命令そして行政代執行も可能となり、本市においてその運用を進めるためには空き家等対策計画の策定と協議会の設置が必要となる。平成26年、27年には市の地域担当職員による実態調査を実施、平成28年度には計画を策定予定、当面の間は建築基準法、道路法、消防法など個別の法律に基づく指導を行っていくと答弁がなされております。さらに昨年の第3回定例会においては、特措法に基づく代執行等の活用は難しい、まずは協議会の設立と空き家等対策計画の検討を進める。危険と思われる空き家に対しては空き家特措法による所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用を行い、建築基準法などの通知を行う期間の短縮に活用と指導時における丁寧な説明により、所有者の理解と対応を求めていくとされております。そこで今回お伺いいたします。これまでの経過、議会での市の考えをお聞きすると、この課題の重要性認識もあり、法的根拠も整備された状況にありながら、本市における体制整備に二の足を踏んでいる状況と見てとれます。本年度空き家対策を担う創生戦略課が再編をされたこともありますので、改めて空き家等対策計画の策定、協議会設置の考えについてお聞かせください。あわせて、この間の質疑の中で建築基準法に基づく指導については年間15件程度行っているとのことでありますけれども、その指導の中にあって、建物が危険であること、特措法における特定空き家に該当するであろう建物の件数と指導後の状況についてお知らせください。次に、新たな制度の提案を行いたいと思います。ただいまお伺いをしております現在の市の空き家対策については、あくまでも建築基準法における指導による建物所有者への対応を求めていくもの、そして空き家特措法による助言及び指導、勧告、命令と段階を踏んで代執行による強制撤去までに至る段階であっても、これもあくまでも所有者への対応を求めるものと承知をしております。危険な状態あるいは衛生上有害である、また景観を著しく阻害している状態の建物は、近隣住民、地域に対しては日々の生活の上で大きな影響を持つ事態であります。建物所有者にあっては早期の対応を求めたいというところではあります。ただ、建物所有者に改善の意思はあるもののその対処、方策がわからないであるとか遠隔地に住んでいるため物理的にみずから対策を講ずることができない、また経済的な対応が難しいといった理由で対応できていない、そういったケースもあるのではないかと思いますし、持ち家の処分に当たっては、高齢化や相続の難しさにより所有者、管理者が同一でないなどさまざまな事由が今後増えていくものと考えています。だからこそ建物所有者に建物が近隣住民に悪影響与える前に解体等建物処分をさらに促すため、空き家などの解体工事に係る費用を一部補助する制度の創設を提案いたします。この制度については、既に道内自治体でも同様の制度を持つ自治体は複数ございます。この場で具体的要件を申し上げるものではありませんけれども、例えば建物除却後の土地について冬期間の雪の投げ入れを認めてくれれば補助率のかさ上げを行うなど、近隣においてこれまで迷惑な建物であったものが除却後は冬期間の暮らしに役立つ土地になるなど、そういった効果も期待できるのではないかと考えるところであります。繰り返しになりますけれども、近隣住民にとって危険な建物の除却は切なる願いです。特措法に基づく対応と補助制度の創設、本市における早急な対応を求め、この質問を終わります。(降壇)

答弁 市長 牧野勇司(市長は2021年6月まで)

西川議員の御質問にお答えいたします。初めに、空き家等対策計画の策定、協議会設置の考え方についてです。昨年の第3回定例会で答弁申し上げたとおり、北海道住生活基本計画では各市町村の空き家対策計画の策定率を令和7年までに100%とすることを目指しています。本市は計画策定に向け、まずは法に基づいた協議会の設置が必要であることから、自治会や学識経験者、民間業者などで構成する協議会設置に関する条例制定に向けて検討を進めているところです。一方で空き家対策計画の策定に当たっては、危険建物いわゆる特定空き家としての判断基準の整備や行政代執行による費用回収方法などの課題も多くあることから、こうした面の調査・研究についても並行して進めてまいります。次に、危険な空き家の件数と指導後の状況についてです。特定空き家に該当すると考えられる危険建物は14件、指導実績については、平成26年度から30年度における建築基準法及び空き家特措法による指導件数は冬期間の落雪などへの対応も含め42件です。指導後の状況については、所有者の解体による解消や融雪による解消が24件であり、残りの18件は複数回の指導に対しても対応されていないもので、その要因としては所有者が遠方で対応が困難であることや所有者が解体費の捻出ができない、所有者との連絡がとれないことなどにより改善が進んでいない事例があるところです。次に、解体費用の補助制度についてです。空き家は本来所有者などが適切に維持管理すべきものでありますが、議員もお話しのように危険な建物として放置された場合、近隣住民や地域に与える影響は大きく、今後も高齢化と人口減の進行によって増加するおそれがあることも認識しています。空き家の解消については市民の安全・安心な暮らしを確保するとともに新たな土地の利活用や住宅建設などの相乗効果も見込まれる、移住定住施策の一環として検討を進める必要があると存じます。そうした中で補助制度についても移住定住を促進するための方策の一つとして他市の先進的な事例や民間業者、有識者などの意見を参考にしながら多角的に検討を進めてまいります。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

出典:士別市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日 議事録 PDF(38ページ) 間違いを知らせる