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標茶町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月5日

標茶町における農業振興地域の区域の変更のあり方を問う

2019年6月5日、標茶町議会の一般質問で、本多耕平議員が「標茶町における農業振興地域の区域の変更のあり方を問う」について質問し、町長 佐藤𠮷彦が答弁しました。

質問者
本多耕平 議員
答弁者
町長 佐藤𠮷彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 本多耕平

では、私から2点について通告しておりますので、その案件についてご質問いたしたいと、このように思います。1点目でありますけれども、質問の内容が、標茶町における農業振興地域の区域の変更のあり方を問うということで町長の所見を伺いたいと、このように思います。農業振興地域の整備に関する法律が施行され、総則、原則でもうたわれておりますように「農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成することに並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。」というふうに、いわゆる原則でも記載されておることのように日本の農業は守られてきたことが過言ではないと私も思っております。しかし、近年の目まぐるしくスピードある農業情勢の変化、また、農村集落の変化を見たとき、離農者が相次ぐ上で、農地は保全されていますが、山林、原野の未利用地をどのように保全管理していくのか、また、農村集落の活性化のためには、他産業の起業があるときなど、農業振興地域整備計画にある基礎調査のあり方、おおむね5年とある第12条省令をどのように町長として考えておられるのか。私は、緊急性のある事業については、随時変更調査ができるように農水省に求めるべきと考えますが、町長の所見を伺いたいと思います。

答弁 町長 佐藤𠮷彦

標茶町における農業振興地域の区域の変更のあり方を問うのお尋ねでありますが、ご案内のとおり、農業振興地域の整備に関する法律で規定される市町村農業振興地域整備計画は、食料生産の根幹となる優良な農地を保全・確保するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画であります。また、農業振興地域内の農用地区域の設定によって、本町の農業の生産基盤の基礎である農地開発や土地改良事業等の各種事業が実施されており、現在、第4期対策の最終年であります中山間地域直接支払制度の事業対象地として本制度を有効に活用し、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続し、地域の活性化にも結びつけているものであります。議員お尋ねの山林原野の未利用地をどのように保全管理するかについては、農用地区域の設定方法としては、山林原野のうち調査当時の用途が混牧林地として活用しているものは原則農用地区域として設定しております。また、現状、農業的利用の見込みのない山林原野については、農用地区域外として設定しております。基本的には、おおむね10年を見通して、農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途をしている計画ですので、その計画をもとに進めていくものと判断しております。しかし一方では、議員ご指摘のように、とりわけ農業以外の利用が規制される区域でありますので、情勢の変化に適切に対応する観点から、平成11年の法改正により、おおむね5年ごとに基礎調査を実施し、農業振興の方向及び整備計画の再検討を行い、必要な場合は整備計画を変更しなければならないこととされております。そこで、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2では、おおむね5年ごとに基礎調査を行うこととされている基礎調査のあり方と、おおむね5年をどのように考えるかというお尋ねですが、基礎調査については、法で定める農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模及び農業生産並びに農業生産の基盤の整備状況、農用地等の保全及び利用の状況、農業の近代化のための施設の整備の状況、農業従事者の農業以外への就業の状況、農業従事者の生活環境を確保するための施設の整備の状況、農業を担うべき人材の育成及び確保の状況並びにこのための施設の整備の状況、森林の整備及び林業の状況並びにその地域の特性に応じて市町村整備計画策定上必要と認められる事項を調査することとされていますので、それらの資料収集を行うこととなります。この収集する資料につきましては、国勢調査、農林業センサス、都市計画法などの各種調査結果を収集しなければならないため、現行の市町村計画を作成するための指針に基づくと、基礎調査で必要な資料の調査間隔と同様の間隔である5年が適当ではないかと判断しております。また、緊急性のある事業については、随時変更調査ができるように農林水産省に求めるべきというお尋ねでありますが、本町のみならず、道内の他市町村でも緊急性のある事業計画が浮上した場合に、現行法では変更できない事案もあるため、本年5月23日に開催されました北海道町村会定期総会の本年度の政務活動方針の農林水産に関する事項では、農地の活用に当たって農振法における農振除外などの手続に多大な時間や手間を要していることから、簡素化を図るとともに、農用地区域に係る除外要件を緩和することを要望事項としておりまして、今後についても機会あるごとに制度見直しを訴えていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

質問 9番 本多耕平

町長、ありがとうございます。実は、私も、いわゆる振興地域の整備ということで、担当の農林課のほうにいろいろとお話を伺いました。さらに、法律についてということで、資料を用意してもらいました。実は、これが全部なのです。このA4の約四十数ページになっておる、法については第3段にいろいろ分かれているわけですけれども、とっても私もこれを短時間の中で勉強することはできませんでした。町長も今お答えになられましたけれども、失礼ですけれども、大変その内容についてはいろいろな面から、いわゆる農業の振興地域を守っていくのだということと同時に、産業の保全あるいはまた農地法と絡んでの農業委員会とのやっぱり綿密な連携も、この農振の中には必要でございましょう。私、質問の中で要約して、実は質問をしたところであります。ご案内のように、再度繰り返しますけれども、今、目まぐるしく農業がどんどん変わっていっています。変わっていっている内容は、やはり集落を見ても、農業を見ても、大型化あるいはまた集落の滅亡的なことを考えるときに、本当にいわゆる農振の中で地域が整備されていっているのだろうか。実は放置されていっているのではないかというのが、実は私は大きな心配をしているところで、このような質問をしているところです。この中に簡単に、農振の中に、省令に出ている第12条の中に、おおむね5年でもって区域の見直しといいますか、計画を組んでいくのだということがありますけれども、ご案内のように、農家の場合には、かなりこの振興地域の整備に関する法律の中で、除外することは安易といいますか、短時間の中でできることになっています。今でもできています。1年か2年で農振の中から除外をして、設備ですとか、いろんな農業に関するものでの除外をしながら利用していくということができるわけですけれども、一度離農してしまいますと、町内にも多くの離農したところがございます。その中で宅地も含めて分筆をして、農地についてはあっせんで売買しています。しかし、残っているあの山林原野、うちの周りに、住宅の周りにやはり1ヘクタールとか5ヘクタールとかが残っている。そこが全く農振の網にかかっている関係で別な事業ができないのだというような、いろんな今回お話を住民の方から聞いています。そんなことも含めて、それを短時間の中で、短期間の中で農振の中から除外していく、そういうやっぱり、先ほど町長のお答えにも、全道の中でそういうものを、農振の要望を出しているのだということもありますけれども、平成28年度に第5条の転用も含めて農地法の中でかなり権限が移譲されました。それはご案内のとおりでありますけれども。そういうことも含めて農業振興という意味では、この農振の整備という法律は大事でありますけれども、地域をさらに発展させていく、滅亡させないという観点から立てば、ある意味では、この法律が足かせになる部分が私はあるのではないかなという気がするのです。そういう意味で、私は、おおむねということをもっと引用できないものかと。短時間の中で、1年とか2年の中でできないものか。この議事録が残る中で、議会の中で農水ももしかすれば簡単な町長の答弁をおっと思って聞くかもしれませんけれども、それがこのような過疎化していく農業、農村地帯を活性化させるといいますか、元気にしていくような、いわゆる地域づくり、土地の有効利用というものを私はいま一度町長に訴えて、私の質問を終わりたいと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 町長 佐藤𠮷彦

本多議員の今回の質問の趣旨は十分ご理解していまして、私のところにも直接、農振の変更、町長だと簡単にできないのかというふうに私の部屋を訪ねてきた方もこの半年間の中で2件ほど実はありました。離農した後の農地をやはり住宅周りを含めて有効に活用していきたいということなのだろうなと思うのですけれども、ただ、いかんせん、おおむね5年という縛りの中では、今現状ではどうしようもできない。ただ、申請等の手続の中で少し、うまく一月でも二月でも早く手続を済ませるとか、そういったことについては今できているのかなと思うのですけれども、できるだけ、こういうものが実現するように、北海道町村会もこれをまとめて、また、その後、役員等がそれぞれの部会ごとに農水とかに直接要請に行くというふうになっていますので、そういった活動に対して私も積極的に協力してまいりたいというふうに考えていますので、ご理解をお願いいたします。

質問 9番 本多耕平

というように、町長お答えのように、難しい法律の中での整備ということでありますから、ただ、私は、再度繰り返しますけれども、この農業振興地域の整備、いわゆる区域というのは、やはりこれは守っていかなければならないだろうと。無秩序な開拓ですとか開墾なんていうのは、やはり避けていただきたいです。避けるべきだと思いますし、ただ、どうしても、でもやっぱり地域を振興させるという意味では、もう少し幅の広い考え方を持った法律の改正なり、あるいはまた省令等をぜひ今後も道なり国なりの要請を続けていっていただきたい、このようにお願いをしたいと、このように思います。

出典:標茶町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月5日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる