猿払村議会 平成25年第4回定例会 2013年12月11日
国民健康保険税について
2013年12月11日、猿払村議会の一般質問で、太田宏司議員が「国民健康保険税について」質問し、村長 伊藤浩一、保健福祉課長 荒井輝彦が答弁しました。
- 質問者
- 太田宏司 議員
- 答弁者
- 村長 伊藤浩一、保健福祉課長 荒井輝彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 太田宏司
おはようございます。質問に先立ちまして、新たに村長に就任されました伊藤村長に激励のエールを送らせていただきます。猿払村の財政、まだまだ厳しい状況にあると思っています。前村長の下、実質公債費比率21.4パーセントから15.2パーセントに改善したわけですが、建設から年数の経っている、現在使用されている公共施設、インフラの維持補修、さらには更新と、多大な予算が予想されます。また、TPPの本村基幹産業への影響等、難しい問題が予想される中、村長に立起し、就任されたことに敬意を表しますとともに、期待をするところでございます。これからの4年間、村長が掲げる、誰にでも優しさを持ち、安心して暮らしていける地域づくりに向けて、頑張っていただきたいと思います。それでは一般質問を始めさせていただきます。国民健康保険について質問をいたします。8月の北海道新聞でしたか、国民健康保険の一人当たりの保険料が全国で一番高いというのが載っていましたが、国民健康保険の加入者は、自営業、農漁業者、退職者、年金受給者が対象ですが、猿払村において、いただいた資料を見ますと433世帯1135名の方が加入し、そのうち漁業者の方は178世帯608名です。世帯数にして41パーセント、人数にして54パーセントの方が漁業者です。漁業の方は所得も高く、当然、一人当たりの保険料が高い。半数以上の方の保険料が上限か、それに近いと思われますので、平均すると一人当たりの保険料が高く、全国一高い保険料ということになります。この村の基幹産業であります漁業従事者の所得が高い。非常に喜ぶべきこととは思いますが、それにしても保険料が高すぎるのではと考えます。中間所得者、年金生活、子育て世帯にとって、負担感が大きいと思います。北海道町村議会議員研修会の資料を見ますと、平成23年度国民健康保険料、一人当たりの調定額、道内順位1番が猿払村で、一人当たり16万128円。最低が豊浦町の6万570円。その差9万9558円。2.64倍です。一方、23年度の一人当たり療養諸費順位は、1位が初山別村で49万1196円。猿払村は105番目27万4398円。町村平均でも32万7389円です。ちなみに初山別村の一人当たりの調定額は68位で9万6300円。猿払村とは1.66倍、6万3828円の差があります。全国的に見ても、保険料が2倍や3倍の地域格差が当たり前といった状況は異常ではと考えます。選挙の季節になりますと、1票の格差が2倍を超えると違憲になるというニュースを見掛けますが、1票の重みも重要ですが、国民健康保険の地域格差のほうが、当事者にとって死活問題だと思います。初山別村と比べ、一人当たりの療養費が21万6798円も少ないのに、保険料を6万 3828円多く払う。道内の多くの自治体で、猿払村より一人当たりの療養費が高いのに保険料がかなり安い。どうして、このような会計が可能なのか質問いたします。
答弁 村長 伊藤浩一
ただ今の太田議員の御質問にお答えいたします。確かに、本年6月の北海道新聞に、一人当たりの年間保険料が高い自治体、国保料、猿払村が最高額だということで報じられました。この一人当たりの年間保険料といいますのは、国民健康保険税のうち、介護納付分を除いた医療給付分と、後期高齢者医療支援分で、国民健康保険税を納めていただく調定総額を、加入者数で割り返した一人当たり平均額という内容でございます。ちょっと前段の説明が長くなりますけれども、平成23年度分の調定額で、猿払村が全国一の 14万1650円。以下、10位以内までには、本村を含めて道内8町村が入っている内容というふうになっております。御質問にもありますが、報道された保険税が高いというのは、税率が高いのではなくて、議員もおっしゃられたとおり、所得の多い世帯、被保険者が多く、限度額に達している世帯は国保課税世帯数の、議員おっしゃるとおり約4割を占めている状況でございます。また、一人当たり所得でも、猿払村は全国2位の223万7000円となっておりまして、本村のように所得が高い市町村の他、医療費が高い市町村におきましても一人当たり保険税額が高くなる傾向にあります。一方で、それらが低い市町村や、一般会計繰入が多い市町村は、一人当たりの保険税が低くなっております。国保会計は、収入として、保険税、国からの療養給付費等負担金、低所得者軽減分や担当職員の給与費、出産育児一時金、葬祭費などに充てる 一般会計からの繰り入れ、いわゆるルール分を主な財源として、加入者の病気やけがに対応して、必要な給付費や後期高齢者支援金、介護納付金、特定健診や健康事業などの保健事業費、繰り入れルール分に対応する経費を支出している会計と なっております。また、一般会計でいう普通交付税のように、一定の基準で算定する調整対象収入額と調整対象需要額により、医療費と所得格差を全国レベルで調整する普通調整交付金がありますが、本村のように所得が多い保険者については、不交付となっております。逆に、医療費が高く、保険税収納額が低い市町村には、国から、この普通調整交付金が交付されているという形になっております。ちょっと前置きが長くなりましたけれども、御質問の、療養費が高いのに保険税がかなり安い。どうして可能なのか、ということでございますが、この普通調整交付金が交付されている場合や、それぞれ市町村の実情に応じて、国保特別会計の赤字補填分として一般会計からルール以外の繰り入れをされて、収支の均衡を図っている保険者もあるという形になっております。猿払村については、このルール分以外の繰り入れは現在は行っておりません。あくまでも国保の被保険者、国保の世帯の保険税等の中で会計運営をさせていただいてるという状況でございます。以上です。
質問 太田宏司
ルール以外の繰入金、法定外の繰入金に関しましては次の質問になりますので、その前にですね、調整交付金等、いろいろ難しいというか、複雑な財政処理があって保険料が決まっているというのは理解するところですけども、お隣のですね、浜頓別町と比べてみますと、医療分均等割、猿払4万2000円に対し 2万3300円。平等割、猿払3万7000円に対し2万7500円。所得割、猿払8.4パー セントに対し5.5パーセント。資産割は猿払 30パーセントに対して34パーセントと、4 パーセント高いんですが、後期高齢者支援分、均等割、猿払3000円に対し1500円。平等割、猿払5000円に対し2000円。所得割は同率の1.7パーセント。資産割は猿払30パーセントに対し6パーセント。大幅に猿払村の保険料が高いわけです。ちなみに、浜頓別町の平成23年度の一人当たりの調定額は10万4161円、療養諸費は34万8957円です。猿払村との差は、調定額で5万5967円安く、療養諸費で5万 4016円高い。お隣の町です。保険料そのものの設定が高すぎるんではないかと考えますが、いかが考えますか。
答弁 村長 伊藤浩一
まず、国保特別会計の基本となる部分については、私の考え方としては、これからの質問にも反映されるかも分かりませんけども、あくまでも国保の加入者の中で会計運営を行っていきたいというルールがありますし、私もそのとおりだと思います。ただ、この保険税を抑えるという部分については、それぞれ先ほども答弁しましたけれども、各自治体の都合といいますか、いろいろなことがあるかと思いますけれども、その中で低く抑えるためには当然、一般会計からのルール分以外の繰り入れを当初からして、それで保険税率を決めているという所もあります。うちは、あくまでも一般会計からの繰り入れは行わない形でやっております。ただ、他の自治体の状況を見てみますと、当初から数千万円という形の中で、一般会計から繰り入れをしてもらう前提で会計の収支の均衡を 図ってるという自治体もございます。それと、医療費が進んでいく中で、足りなくなったから最終的には専決処分で一般会計から不足分を繰り入れしてもらうという形になっております。当初、猿払村では4000万円近い基金がありました。その中で、経過として、どのくらいの基金を持ってたらいいんだろうという形の中で、 2000万円ほど基金を取り崩して、資産割を 0(ゼロ)パーセントにして、所得割を8.2 パーセントから4.1パーセントに変えていったという部分がございます。その中で、数十年、数年経っていく中で、この基金がほとんど0(ゼロ)円になった時代が、平成17年に0(ゼロ)円になったという時代がございまして、そのときに、翌年度で3600万円ほど一般会計から繰り入れをしたという状況の中で、こういう形になりますと、毎年、一般会計から、医療費の動向にもよりますけれども、3000万円、4000万円という形でルール分以外の繰り入れをしていかなきゃ国保会計は成り立っていかないという状況の中で、仕方なくといいますか、そのときは確か議会とも、いろいろ議論をさせていただきましたけれども、今の現状の保険税率にさせていただいたという形でございます。私の考えとしては、あくまでも今の一般会計からのルール分以外の繰り入れを極力しないで、国保の加入者の方々の、一般財源と言われている保険税、それから国、道からの補助金の中で何とかやっていきたいなというふうに考えております。以上です。
質問 太田宏司
今の答弁をいただいて、2番目の質問にまで答えていただいたのかなと思いますけど、ただ、隣の町から比べても極端に保険税が高い。国民健康保険の特別会計の中でやっていかなければならない、一般財源から繰り入れすると一般財源が厳しくなるというのも、ある程度は理解するところでございますけども、ただ、本当にですね、先ほど浜頓別の例を出しましたけど、ちょっとアレが高いんじゃないかなと思います。それは3番目の均等割のほうで、もう 一度質問させていただきます。次の2番目ですね、今と同じような答えになるかなと思うんですけども質問させていただきます。国民健康保険特別会計への一般会計からの繰り入れの可能性についてですね、もう一度、見解を伺わせていただきます。全国的に健保と国保を比べてみると、健保は若く、医療負担が安く、所得が高い。国保は、定年退職した健保を抜けた人が国保に入ることから平均年齢が高く、そのため医療費が高く、年金受給者が多く、平均所得が低い。だから国保は構造的に赤字になりやすいと言われています。国保の平均年齢50歳に対し、健保は34歳。加入者に占める65歳から74歳までの割合は、国保が31パーセントに対し、健保は3パーセントです。元々、国保は農林水産業者と自営業者のために作られた保険です。会社で社会保険に入っていた人も退職すれば国保に入るわけで、当然、高齢化し、病気にかかる率は高くなり、医療費が高くなり、保険財政は厳しくなる。国民健康保険税を上げざるを得ない。猿払村の一人当たりの国民健康保険税が高いのは、先ほども言われてましたが、漁業者の高額所得者が多いからと言われていますが、他の自治体によっては、先ほど村長から答弁いただきましたが、独自の国保税の引き下げや減免制度の拡充のために、当初から一般会計から繰り入れしている所もあると聞いております。日本一高い保険料を、一般会計からの繰り入れで少しでも安くできないかと考えますが、村の考えを、もう一度お伺いいたします。
答弁 村長 伊藤浩一
ただ今の御質問にお答えします。国民健康保険税の算出の方法としては、地方税法第703条の中で、2方式と3方式と4方式という形の中で、賦課をしていいという形になっております。その中で本村については、この4方式を選択させていただいております。その4方式は、所得割と資産割と均等割と平等割になっております。この所得割と資産割については、応能割という形で言われます。それと均等割。今は二つ目の質問ですか。失礼しました。申し訳ありません。二つ目の質問ですね。減免制度の関係ですか。均等割でなくて。
質問 太田宏司
先ほど言った一般会計からの繰り入れの。
答弁 村長 伊藤浩一
そうですか。分かりました。申し訳ありません。国民健康保険については、基本的には加入者が支払う保険税で賄われてるという形の中で、一般会計と区別した独立採算性が原則として成っている特別会計であります。本村の国民健康保険税条例では、保険税を減額する規定と、それから減免できるという規定があります。この減額につきましては、世帯の所得区分により7割、5割、2割を軽減するという形の中で、減免は保険税の納税義務者が災害その他特別な事情により、その納付が困難であると認められた場合に限り減免することができるという形になっております。先ほども御答弁申し上げましたとおり、赤字補填分をルール分外の繰り入れをしている保険者もあることは承知しておりますが、本村の国保特別会計については、今、申し上げた減額、減免分を含めた一般会計からのルール分のみの繰り入れを基本として、今後も独立採算の原則に保ち、会計運営を進めてまいりたいと思います。この7割、5割、2割の軽減につきましては、先ほど言った応能割と応益割。これは、国で示されている部分については50パーセント対50 パーセントの均衡を保ちなさいという形になっておりますけども、本村では今、応能割が55パーセント、応益割が45パーセントという形になっております。今は、この55パーセント対45 パーセントの部分については法改正がなされて、この7割、5割、2割の軽減率を使っていいという形になっておりますけども、ちょっと私も離れてアレなんですけど、何年か前については、猿払村は60パーセント対40パーセントという形になっていて、その場合については6割と4割の軽減割合しか使えませんでした。それを、この度の保険税率の改正をするに当 たって、この7割、5割、2割の軽減割合を使用するためには55パーセント対45パーセント、要するに応益割を45パーセント以上にしなければ7割、5割、2割の軽減割合を使えないという形になりましたので、保険税を改正するときには、均等割と平等割を1万円、1000円という形で、グッと上げさせてもらって、6割軽減の人は7割軽減、4割軽減の人については5割軽減、軽減になるかならないかという微妙なラインの人方については2割の軽減を受けられるような税の改正に、当時した経過もあります。蛇足になりますけども、経過としては、そういうような形でございます。
質問 太田宏司
減免制度については理解いたしました。ただですね、僕が言ってるのは、確かに応能割、応益割、あります。それは 50パーセント対50パーセントでという、それも分かるんですけど、全体の保険料が高すぎるんじゃないか。それを言ってるわけです。それでですね、村の財政、一般会計から繰り出しすることによって一般会計が厳しくなるというのも分か るんですけどもね、聞くところによると、一般会計からの繰り入れというのは、一人平均1万円ぐらい全国で行われていると。一人平均です。それで保険料自体を低く抑えていると。猿払村には国保病院がありますが、専門性を要する治療、あるいは手術のとき、稚内、名寄、旭川、札幌まで通院、又は入院しなくてはなりま せん。医療の面で、それらの地域と比べるとね、ハンデがあるんじゃないかなと思います。この地域に住むことによって得るハンデですね。それを行政が少しでも縮めていくのも行政の役目ではないかと思うんですけども、再質問です。今の一般会計からの繰り入れについて、もう一度お伺いいたします。
答弁 村長 伊藤浩一
確かに、太田議員のおっしゃるとおり、うちには内科1本しかございません。確かに、専門的な医療機関にかかるというふうになると、村外の医療機関にお世話になるという形になると思いますし、当然、交通費等も掛かるかと思います。その部分については、緊急の場合については救急車という形になりますけども、自家用車ですとか、どなたかの車を頼んで自家用車で行かれるとか、公共交通機関を使って行かれる場合の特別な措置として、療養費払いという形もあります。確かに、非常に村民の方については御迷惑をお掛けしているところですけれども、何とかそういう部分での、今後の税率改正に向けてですね、何とか検討していきたいというふうに考えております。以上です。
質問 太田宏司
それでは3番目の質問に移らせていただきます。猿払村に住んでると、国保、健保に関わらず、子どもが病気になれば稚内の小児科病院に仕事を休み診察に行きます。また、大きなけがの治療や手術をするにしても、稚内やその他の都市部の病院へ通院、あるいは入院しなければなりません。当然、負担も増えます。健保の加入者は会社を病気で長期間休むと傷病手当が支給されますが、国保では基本的に支給されません。そのため、自分自身で病休時の生活費を蓄えておかなければなりませんし、入院給付金付きの保険に加入するなどの備えなどをしておかなければ、病気になっても安心して治療に専念することもできません。また、健保は同じ保険料で扶養家族も健康保険の恩恵にあずかることができますが、国保は赤ん坊だろうと加入し保険料を払わなくてはなりま せん。猿払村では、均等割一人につき4万2千円の家族分を払わなければならないわけです。子育て世帯、年金生活者にとって、大変な負担です。平成24年度末の国民健康保険基金残高は、先ほど村長の答弁にありました4338万円あります。また、国民健康保険特別会計において829万円の繰越金が発生しています。子育て世帯、年金世帯のためにも、医療分、介護保険分、後期高齢者支援分の均等割の見直しの考えはないか、質問させていただきます。
答弁 村長 伊藤浩一
前段で、いろいろと答弁も考えてみたんですけども、今まで、いろいろな形で議論をさせていただいておりますので、端的に申し上げさせていただきたいと思いますけれども、この保険税については、私は税率改正をした当時の担当係長でございましたので、当時は苦渋の選択をさせていただいたという形がございます。それで先ほど言ったように、応能割と応益割のバランスということも考えながら、さらに6割、4割の軽減割合を、7割、5割、2割の軽減割合にするためには、どうしてもこの応益割の部分を45パーセント以上にしなければならないという形の中で、平成17年かな、そのときに税率改正をさせていただいたという経過がございます。その部分については、私も、その後また保健福祉課長という担当もさせていただきながら、何とか被保険者の皆様方の健康における予防医療等も、いろいろ御努力をいただきながら、今現在、 4000万円相当の基金を保有しております。この基金を全部使ってしまうという形には当然なりませんけれども、現在、担当課のほうには新年度に向けて今、様々な税率の改正に向けてシミュ レーションをしていただいております。それは、減額する方向で何とかシミュレー ションをしていただきたいという形の中で、その基金を、いくら取り崩すのかという部分はありますけれども、その一方で、改めてまた被保険者の方々には予防医療、要するに、医療費を増高させないような御努力もしていただきたい。その分、行政のほうも何とか税率を改正しながら、今、担当課のほうではシミュレーションをしていただいている状況でございます。また、国のほうの今、税制改正の部分では、限度額の金額が、また2万円ほど上がるというふうな形で聞いておりますけども、また限度額世帯の方については、改正後については、また多大な御負担をいただく形になるかも分かりませんけれども、何とか今、シミュレーションをしておりますので、新年度に向けて、何とか納税者の方に、ある程度、御納得いただけるような形での税率改正に向けて今、検討してる最中でございますので、御理解をしていただきたいというふうに考えております。
質問 太田宏司
保険料を考えていただけると。低く抑えるように努力していただけるということですので。ただ、この均等割についてはですね、近隣町村を見てみますと、浜頓別町は先ほど言いましたが2万3千円。中頓別町は1万7千円。枝幸町は2万3千円なんです。明らかに、猿払村の均等割は高すぎると思います。それが人数割になるわけですから、これについても考えていただくようお願いいたします。次の4番目の質問に移らせていただきます。国民健康保険税の資産割の考え方についてお尋ねいたします。猿払村では、医療分の保険税として土地、家屋の固定資産税に30パーセント、後期高齢者支援分として30パーセント、介護保険分として6パーセントの資産割があります。資産割は、土地、建物の固定資産税に賦課していますが、住んでいる猿払村にある固定資産税だけです。他の自治体に持っている固定資産は対象外です。組合健保などの他の医療保険には資産割がありません。また、多くの自治体は、介護保険、後期高齢者支援分には資産割がない所が多いようです。道内においても札幌市、旭川市、江別市などの都市部には資産割がありません。国民健康保険は、自営業、先ほどから言ってます農水産業だけではなく、退職者も国保の加入が義務付けられています。保険を払うほうの立場からすると、保険料の負担に関わらず受ける医療の内容は同じであり、医療サービスを受けた際の医療内容は同じであり、医療サービスの医療機関への負担も同じ3割です。同じ所得水準であっても住んでいる自治体によって差があり、不公平ではないかと考えますが、保険税の資産割をどのように考えているのか質問いたします。
答弁 村長 伊藤浩一
資産割の考え方でございますけれども、過去に猿払内においても資産割を40パーセント、20パーセントと取ってた時代がございます。平成9年度で資産割を、今、太田議員おっしゃるとおり0(ゼロ)パーセントにした時代が、ずっと続いてきた時代があります。その部分の内容としましては、当然、固定資産税も払ってるのに、国保の被保険者だけ、なぜまた国民健康保険税にその資産の部分を付加するんだと。要するに、酪農業だとか、いろいろな漁業者、一般の住宅をお持ちの方々が、ほとんどそうで しょうでしょうけども、そういう議論の中で、 一度、資産割を0(ゼロ)パーセントにして、 3方式で、ずっとやっていった経過がございます。その中で、先ほどから答弁してますけれども、基金が底を突いてしまったという状況の中で、何とかもう一度、国保会計の健全化に向けて取り組まなきゃならないという部分を含めて、また資産割を復活させていただいて、応能割と応益割のバランスを取らせていただいたと。言うなれば、資産割を廃止してしまいますと、この所得割の率を異常に高くしなければ応能と応益のバランスが取りづらくなりますので、所得割を低く抑えるためには、やはり資産割を、どうしても設けなきゃならないという状況があります。その中で、現在は資産割が30パーセントという形になっておりますけれども、先ほども議員の御質問にあったとおり均等割額も含めてですね、この資産割も改めて含めて、どういう形で減額できるかという形の中でシミュレーションを今、担当課のほうにやっていただいておりますので、その結果が出るまで、また議員様方と御相談をさせていただきますけれども、その辺を御理解をしていただきたいというふうに考えております。
質問 太田宏司
先ほどから議論に出てます応能割、応益割。その部分があって、保険税率を上げないためにも資産割が必要なんだと、そういう答弁をいただいたわけですけど、それも理解できるんですけども、ただですね、固定資産税を払っている土地と建てた住宅が、この村にあるわけですよね。ローンを払い、固定資産税を払い、住宅の維持補修費のためお金を貯め、定年になり国民健康保険に加入し、猿払村に住むと固定資産税は、介護保険分、それから、アレを全部合わせると、66パーセントは固定資産税が増えると同じことですよね。年金生活から払うのが大変だと思うような人も出てくるんじゃないかと思うんですよ。また、家を維持していくのにね、それだったら家を維持しなくても、公営住宅に入ったほうがいいんじゃないかと、そんなようなことを考える人たちも出てくるんじゃないのかな、って考えるんですよね。だから、先ほど、これも含めて全部を見直していただけるということですので、その辺も検討していただければと思います。それと、もう一つ再質問になると思います。社会保障制度改革の項目や道筋を定めたプログラム法案が国会で、国民健康保険の運営主体を市町村から都道府県に移す、その改革を14年度から 17年度に実施するとなっていますが、市町村へ移管されるとですね、現在、今の固定資産税を含めて、賦課の対象がいろいろ変わってくると思 うんですよ。当村の保険料に対して、その辺の影響はどのように考えているのか質問いたします。
答弁 保健福祉課長 荒井輝彦(保健福祉課長は2015年3月まで)
私のほうから、ただ今の御質問の答弁をさせていただきます。今のプログラム法案の行方ということでございますけども、ちょっと外れるかもしれませんが、今現在、村長が保健福祉課長時代、そして私もそうなんですが、北海道の広域化支援方針検討会議という所で、北海道全体の国保運営ということで、様々な観点から協議をしている組織がございます。そこに、猿払村は御承知のとおり全国1位ということもありまして、道内の委員に選ばれた経過がございます。一度、切れたんですが、また今年度から新たにということで、また2年間、委員ということになっております。その中で、北海道で、共同安定化事業ということでですね、高額医療費、それから、高額医療費は一定の金額をオーバーした分が国保で、本村が高額療養者が増えますと、その分、国保負担が増える。その分を、極端に増えるもんですから、北海道全体でプールして支援しましょうという制度がございます。それは、一定の拠出金を出して、その年その年の実績に基づいて負担をされるという制度がございます。その他に、財政調整交付金という先ほどお話もありましたが、調整交付金の国からの比率が、今度は各都道府県に数パーセント加重が多くなるという制度に今、変わろうとしています。そういったときに、拠出金と、それから交付金の差で、一体どういったバランスで埋め合わせができるかということも検討しております。ただ今の御質問の部分では、北海道1区となる見込みで、平成29年度あたりからということで今現在、動いておりますが、その平成29年度に北海道1区となった場合には、当然、2方式、3方式、4方式で、それぞれ、いろいろな市町村が保険税を課税、賦課しているもんですから、どういった方策がいいのかということは、これからまた検討されます。問題は、猿払村は保険料が御承知のとおり全国一高いと。また、低い所は、その半分ぐらいで 済んでいる所もありますが、これが北海道1区に仮になりますと、おそらく、うちの村は下がるでしょうと。ただ、上がる所は当然出てきます。そういったバランスが一体どう取れるのかというのが非常に、今までも、おそらく北海道1区として進んでこれない一番の問題だったと思います。今年、北海道から、各市町村の国保課税データを提供して、どの程度の北海道1区の保険料になるかというのを試算するというところで、各市町村の意向を調査されております。猿払村は、お出ししますということで返事をしてますが、まだそのあたりの試算はできてないんですけども、そういった形で今、北海道1区に向けて動いているというところでございます。御質問の答弁になったかどうか分かりませんが、状況だけお知らせします。
質問 太田宏司
それでは次の、介護保険についてお尋ねいたします。厚生労働省は、2015年度から実施する介護保険制度改革の意見書素案を社会保障審議会介護保険部会に提示しました。12月20日に結論をまとめ、来年の通常国会に、介護の必要度が低い要支援1、2の人向けのサービス予防給付のうち、訪問介護とデイサービス、通所介護を2017年度に向け、市町村事業に移す案を社会保障審議会に示しました。社会保障審議会において、医療から介護へ、病院から地域、住宅への考えで、地域包括ケアシステムづくりを推進していく必要があるとされています。要支援者は、単身高齢者や高齢の夫婦が自宅で辛うじて生活できる程度の方たち。それを支えているのが介護保険のサービスだと思います。サービスがあるから、子どもたちが遠く離れていても住み慣れた地域で暮らしていけると思っています。訪問介護とデイサービスを市町村事業に移す。財源が厳しくなり、地域間格差が広がることが懸念されますが、当村の介護事業への影響と、その対策をお伺いいたします。
答弁 村長 伊藤浩一
ただ今の太田議員の御質問にお答えします。まず、村の現状を若干、御説明させていただきたいと思います。猿払村では、要支援1が17名、要支援2が21名の、計38名の方が要支援の認定を受けている状況でございます。その中で、訪問介護、これはヘルパーですけれども、これを利用している人は、要支援1が1名、要支援2が5名の、計6名でございます。通所介護、これはデイサービスですけれども、要支援1が11名、要支援2が13名の、計24名の方が利用されております。現在は、訪問介護、通所介護ともに、やすらぎ苑からサービスの提供を受けておりますが、いわゆる社会保障制度改革に関するプログラム法案により、平成27年度から平成29年度を目処に市町村の地域支援事業へと移行することが、議員 おっしゃるとおり、ほぼ決定となっております。移行してからの運用としましては、事業費の単価は、訪問型、通所型のサービス提供の内容に応じて市町村が独自に単価設定できる方向ですが、上限については、全国的なルールに従う形で検討が進められております。利用料についても、市町村が独自に設定できるようにするという考えに なっており、従来の予防給付から移行するサービスの利用料は、要介護者に対する介護給付の利用者負担割合を参考にしながら市町村が設定するとして、1割負担の料金を基本にする考え方が示されております。市町村事業としては、移行されてきても、訪問介護においては今までどおり、やすらぎ苑の訪問介護事業所による身体介護等の訪問介護として継続できるのか。通所介護におきましては、やすらぎ苑による機能訓練等の通所介護で継続できるのか。それとも、現在やっている介護予防教室等を拡充していくべきなのかなど、いまだに不明な点が非常に多く、現時点では保険料にどのように影響してくるかということも明確になってはおりません。しかし、財源の内訳として、今までどおり国が25パーセント、都道府県、市町村が12.5パーセント、1号保険料の方が21パーセント、2号保険料の方が29パーセントを示していることから、保険料の精査等も含めて、介護保険の第6期計画に盛り込んでいかなければならない事項だというふうに理解をしております。以上でございます。
質問 太田宏司
今、答弁いただきましたけども、要支援1の方で1名、要支援2で5名、合わせて6名の方がヘルパーさんを今、利用していると。地域で介護していく、支援していく分では、ヘルパーさんの力っていうのは、これから、すごく大事になるのかなとは思うんですけども、その分で、今のヘルパーさんの人数等、それで足りるのかどうか再質問させていただきます。
答弁 保健福祉課長 荒井輝彦(保健福祉課長は2015年3月まで)
ただ今の御質問にお答えさせていただきます。今現在、ヘルパーさんは3名が福祉会職員、やすらぎ苑のほうの職員としていらっしゃいます。介護といいますか、ヘルパー利用度によって、今現在、充足している、あるいは、大変な思いをしているということが、様々ではございます。ただ、今後ですね、村事業に下りてきた場合に、また今現在、今の制度ですと、ヘルパーが非常に使いにくいというお声も、実はいただいております。これが市町村事業になってきた場合には、もう少し利用しやすいような裁量ができるのかなというのは、現段階では期待はしているところなんですが、そうなると、利用される方が増えた場合には、3名で足りるのか足りないのかというところは、正直なところ非常に微妙なところかなというふうに思います。御答弁になってないかもしれませんが、今現状はそういったところです。