大空町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月20日
公務員の副業解禁について
2024年6月20日、大空町議会の一般質問で、上地史隆議員が「公務員の副業解禁について」質問し、町長、総務課長が答弁しました。
- 質問者
- 上地史隆 議員
- 答弁者
- 町長、総務課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 上地史隆
はい、9番。通告に従い一般質問に移らせていただきます。ほかにご登壇される議員の方と、質問の内容説明が重なることがありましたらご容赦をいただきたいと思います。それでは早速質問に移らせていただきます。今回の一つ目の質問は、公務員の副業解禁についてでございます。役場職員は、地方公務員法第38条の規定により、原則、任命権者の許可を受けなければ、副業をすることが出来ないように制限がされております。近年、国や民間においても働き方改革が推進され、全国の自治体でも、地域貢献を通じた副業に関する基準を明確化する動きが活発化してきております。そのようなことからも、我が町の現状の取組はどのようになっているのか、町長にお伺いいたします。続いて、二つ目の質問に移らせていただきます。障がい者差別解消法についてでございます。障がい者差別解消法は、障がい者基本法が定める差別の禁止の基本理念を具体化するものでございます。障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障がいを理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としております。この法律は平成28年から施行がされておりますが、我が町の取組はどのようになっているのか、町長より、お伺いいたします。6以上2点で、最初の質問とさせていただきます。
答弁 町長
上地議員からの一般質問にご答弁を申し上げます。まず、職員の副業についてであります。地方公務員の営利企業等への従事については、地方公務員法第38条において、原則、営利目的とする企業等への従事が禁止されているところでございますが、公務の能率、公務の公正、職員の品位保持等が確保される限りにおいて、任命権者の許可を受けることで、従事等が許可されるものであります。近年、多様で柔軟な働き方への需要の高まりや、人口減少に伴う人材の希少化等を背景として、民間労働政策において、兼業や副業が促進されており、地方公務員も地域活動の担い手として、公務以外において活躍することが期待されるようになってきています。このことから総務省は、地方公務員の社会貢献活動が積極的に行われるよう、地方公共団体における営利企業等への従事に関する先進的な取組事例等について実態調査し、その取りまとめ結果を踏まえ、従事許可の公平性を確保する観点から、地方公共団体において詳細かつ具体的な許可基準の設定や公表など、社会貢献活動を希望する職員が躊躇なく許可申請を行えるような環境整備を進めていくよう通知があったところであります。少子高齢化等により、今後ますます地域活動等を担う人材の不足が懸念され、その人材確保の手法として、職員の社会貢献活動は重要であるものと認識しております。副業の解禁により、職員が公務以外での活躍の機会を得ることは、職員自身のキャリア形成に資するとともに、職員が持つ知識やスキルを様々な場に提供することが可能となると考えます。なお、本町職員の地方公務員法第38条による営利企業等への従事許可の状況につきましては、後ほど担当課長から答弁させていただきます。次に、障がい者差別解消法の取組について、現状を答弁させていただきます。平成28年4月1日に施行された障がい者差別解消法は、正式名称が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律であります。行政機関や事業者が、その事務または事業を行うに当たり、障がいを理由として、障がい者でない人と比較して、不当な正当な理由のない差別的取扱いをすることを禁止しています。また、個々の場面で障がい者から社会的なバリアを取り除いてほしい旨の意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でない場合には、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることが義務づけられています。なお、事 業者のみ、合理的配慮の提供がそれまで努力義務であったところでありましたが、令和6年4月1日から義務化されたところであります。法律の第3条では、国及び地方公共団体の責務が定められており、相互に役割分担を行い、協力、連携して障がいを理由とする差別の解消に必要な施策を実施することとされていますので、本町としては周知、啓発に対して協力するにとどまっている現状にあります。また、役場や総合支所の庁舎における来庁者への配慮としては、視覚障害者に対しては点字で対応が出来たり、聴覚障害者に対しては、手話で対応するというところまでにはまだ至っておりませんが、そういった対応の必要な方が非常に少ない現状7にある一方で、障がいの有無に限らず、耳の聞こえづらい高齢者には、筆談やはっきり分かりやすく話すなどの対応をとり、手先の不自由な方から代筆を頼まれれば、書類の内容によって、できる範囲で対応を行わせていただいているところであります。なお、本町で活動する身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員の相談実績において、差別や不当な取扱いを受けたとする相談はないことを確認しているという状況にあります。私から、1回目の答弁とさせていただきます。
答弁 総務課長
上地議員のご質問にお答えします。職員の従事許可件数等についてですが、本町職員の地方公務員法第38条による営利企業等への従事許可の状況につきましては、過去3年間で申し上げますと、令和3年度では、消防団従事で2件でございます。令和4年度では、消防団従事で3件、有害鳥獣駆除従事で1件、合計4件 。令和5年度では、消防団従事で2件、有害鳥獣駆除従事で1件、女満別小中学校運営協議会1件、大空町小中一貫教育検討委員会1件、ファミリーサポート従事1件、合計6件となっております。これらの従事許可につきましては、人事院規則や国家公務員の許可基準、行政実例等に照らし、公務に支障が生じないことや従事する職種、報酬額などから、その案件ごとに判断し許可しているところでございます。以上、ご答弁といたします。
質問 上地史隆
はい、9番。地方公務員の副業関係についてご説明をいただきました。実際担当の方からも詳細をお聞かせいただきました。内容を簡単に確認すると消防団、または猟友会、あとは学校運営協議会役員の関係もあるのかなと思いますが、小中検討委員会とか、ファミリーサポートとか、一旦聞くとやはり公益性の高いものに準じている方が多いのかなという印象も受けましたし、営利的なものは原則副業が難しいのが実情なのかなと思います。実際に公務員の三大原則と言われるものもありますし、地方公務員法33、34、35で、信用失墜行為の禁止とか秘密保持の義務、または職務専念の義務というものもありますが実際は難しいとこもあるのかなと。また、申請もしっかり認められる特別な理由がない限り、なかなか民間の仕事を手伝うことも難しいのかなという印象も受けております。また、町長から総務省から実態調査、または将来的にはそういう働き方のことについても進めるようにということもお聞かせをいただきましたが、私としては、やはり運営、基準ルールを定めるということでございますが、しっかりと早期に定めていただきたいなと思います。実際に北海道の自治体においても、人口減少、少子高齢、人材が不足しているというお話も聞いておりますし、私自身もたまに農業のバイトとかするのですけれど、現場で入って知ることもありますので、さっき言った職員のスキルアップまたは気分転換8にもつながりますし、あと少年団のスポーツ活動とかの指導、習い事の指導であっても報酬を得られないということもありますので、地域貢献という先ほど述べられたような分野については、しっかり基準、ルールを定めて今後進めていただきたいと思いますが、このことについて改めて見解をお伺いしたいと思います。
答弁 町長
副業基準の明確化というところでございますけども、やはり地域社会貢献活動や教育、福祉活動等を行う公共的団体やまちづくりに欠かせないパートナーとなりうるというものと考えておりますので、そういった活動が職員 の活動しやすくなるというようなものになると考えられますので、早急にこの副業基準というのを定めて、職員に周知して、積極的に地域に出ていただくということを行っていただければなと考えております。副業の申請で上がってきていない例えば子供の学校のPTA活動であったり、先ほど議員もおっしゃいましたスポーツ活動等における指導であったり、そういったことにも、本当に今も職員のほう積極的に関わっていただいておりますけれども、そういったものにこれからも関わっていただけるように、基準を定めてまいりたいと思いますので、定めた暁には、また、議会にもご協議させていただくことになろうかと思いますけれども、その際にはよろしくお願いしたいと思います。
質問 上地史隆
町長より早急に定めることを検討したいという前向きなお言葉もいただきましたので、このことについては、是非、しっかり先進事例も色々ありますので、実際に私も道内の自治体何個か見させていただきましたので、しっかりそのようなものも生かしながら取り組んでいただきたいと思いますし、公務員の副業解禁 、最後になるのですけれども、議会と諮りながら、ということでありますので、しっかりと図りながら、そしてもう1点がやはり地域住民にしっかりとご理解を深めていただくためにも、広報またホームページ等を通じてしっかり周知を図っていただきたいと思いますし、あと実際に地域住民から課題を抽出することも、しっかり足りない分野はどのようなものかということも、再認識していただければと思います。公務員の副業解禁についてはこれで質問を終わります。続いて、障がい者差別解消法について、改めてお聞かせをいただきます。実際に障がい者差別解消法について説明をいただきました。また、国、地方自治体は義務ということもあって、または今年の4月から、民間事業所も義務と、この中で、これ言われたように合理的配慮というものですが、私も恥ずかしながら合理的配慮、またはこの法律がどういうものかというものを分かっていなくて、ほかの国や自治体、または自治体市町村などが動画、ホームページなども作成していましたので、そちらも参考にさせていただきましたが、国の課題に言えるように、この法律の理解がなかなか深まっていないのが印象なのかなと思います。また、合理的配慮今のところ相談員の方に対しても大きな苦情等はないということで安心はしているのですが、一方対応を間違うとすごく大変な問題になりますし、や9はり窓口で対応する方、または公共施設で指定管理を出しているところもあると思いますので、そういう、実際に接する可能性があるところは、しっかり研修等行っていただきたいと思いますし、私らもそうですけれど福祉関係団体等も含めて、改めてどういうものが必要なのか、合理的配慮と本当に難しい問題だなと思いましたので、このことについて、実際職員間で研修とか取組の対応等について何か協議または検討したことがあるのか、改めて見解をお伺いしたいと思います。
答弁 町長
まず職員の副業の基準につきましては、先ほども申しましたように早急に検討してまいりたいと思いますが、決して職員を縛るのではなく、職員が地域に入ってかかわりを持てるような、そういった基準づくりというものに取り組んでみたいと思います。二つ目の障がい者差別解消法の部分でございますけども、これに関しまして、行政として何かの職員に対して研修等をしているかということでございますけども、正直なところ実際のそういった部分というのは本当に非常に少ない状況でありますので、実際に合理的配慮をするような研修というのは行ってはいないというのが実態でございます。ただ、議員もおっしゃられたように、法律の理解というのがやはり、これ国民全体に広まっていくことが、この差別の解消という形につながっていくものだとそのように思いますので、町としてどんなことができるのか、例えば過去にはふれあい広場等で盲導犬を連れてきて、その体験をした方とかそういったこともありましたけども、町として何かそういうような機会があった場合に、障がい者が苦労しているバリアといったところを理解し、それをきちんとないような形で、みんなで支えるというような意識になるようなことを検討してまいりたいと考えております。そのようなことでご理解いただければなと思います。
質問 上地史隆
町長からご説明いただいたように、やはり周知理解が最大の課題なのかなと思いましたし、また、先程言われたようにふれあい広場とか、体験などを通じてということもありました。何かしらの機会で、やはり広報していただくということが大切なのかなと思います。やはり社会の障壁、心のバリアというものは、やはり国民全体、そして地域住民全体でこのことをしっかりと学ぶことが大事なのかなと。あと、先に触れたように、今年の4月から民間事業所が義務化となっておりますが、このことについて余り知らないところも多いのかなというのが印象でございます。やはりまずは地域住民にしっかりと周知を図っていくべきではないかと。広報ホームページとか他の自治体のように、やはり入り口をつくってあげるというのが行政の仕事だと私は思っておりますので、このことについて最後しっかり取り組んでいただきたいと思いますが、見解はどのようにお持ちでしょうか、改めてお聞かせをください。
答弁 町長
合理的配慮の町内の周知でございますけれども、町も実は事業者と同じレ10ベルで、合理的配慮というものを実施していかなければならないという立場でございますし、また事業者への周知については、全戸に周知できる広報誌等への掲載など、そういったものを通じて広く広報する媒体はそれぞれ経済産業省を通じて色々資料等がございますので、そういったものを活用しながら周知に努めてまいりたいと考えております。先ほども申しましたように、町民が広く集うイベント、そういった機会をとらまえて様々な手法で周知等を図ってまいりたいと考えておりますので、そういう点でまたご指導等いただければありがたいかなと思います。
質問 上地史隆
はい、9番。しっかりと、やはり入り口である行政も学ぶこともありますし、民間事業所、または各種福祉団体、関係する団体もそうですが、しっかりとこの問題について、これから周知を図って取り組んでいただきたいと、そのようにお願い申し上げ一般質問を終わりたいと思います。以上です。
答弁 町長
ありがとうございます。町としては町だけではなく、社会福祉協議会、各福祉関係団体等とも連携しながら、こういったことに取り組んでまいりたいと思いますので、今後もご指導よろしくお願いいたします。
質問 上地史隆
一般質問を終わります。