歌志内市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月12日
(1)生活保護基準引き下げと生活困窮者自立支援法に関する今後の対応と市の認識について/(2)フッ化物洗口について/(3)公営、市営住宅管理について
2013年6月12日、歌志内市議会の一般質問で、女鹿聡議員が「生活保護基準引き下げと生活困窮者自立支援法に関する今後の対応と市の認識について」「フッ化物洗口について」「公営、市営住宅管理について」について質問し、保健福祉課長 虻川善智、教育次長 小玉和彦、建設課長 柴田一孔、市長 村上隆興、財政課長 森脇正志が答弁しました。
- 質問者
- 女鹿聡 議員
- 答弁者
- 保健福祉課長 虻川善智、教育次長 小玉和彦、建設課長 柴田一孔、市長 村上隆興、財政課長 森脇正志
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 6番 女鹿聡
おはようございます。今回トップバッターで、ちょっとまだ緊張をしておりますけれども、よろしくお願いいたします。今回、三つお聞きしたいと思います。一つ目、生活保護についてです。生活困窮者の存在を保障する生活保護制度の理念を覆す同法改革案と生活困窮者自立法案が衆議院で可決されました。ことし8月から3年間の国費ベースで670億円、総額740億円の削減を行おうとしているものであります。この大幅削減が強行されるなら、受給者と国民の暮らしに甚大な影響を及ぼし、とりわけ子育て世代への打撃は深刻になると言われております。また、保護が必要な人を福祉事務所窓口で追い返す仕組みが大問題になったのに対し、本質を変えない修正案を加えただけで、こぞって多くの党が賛成しました。今回の2法案は、保護を受ける手続のハードルを引き上げて受給者を減らすと同時に、受給者への生活費出資や健康への管理を強めることで保護費を圧縮することを狙った、かつてない制度改悪と見てとれます。今は口頭でも受け付ける保護申請を、多くの書類をつくらないと申請さえ受け付けないと法文化したことは、国民誰にも保障されている申請権の侵害であり、生活保護法に照らして違法とされている水際作戦の合法化になります。そのため、自民、公明、民主3党は、生活困窮者を支援する団体や法律家から批判が集中したため、書類を提出できない特別な事情がある人は例外扱いとするという一文を加え、修正を施し、衆議院可決を押し切りました。しかし、保護が必要な人を排除する危険は、いささか変わっておりません。それどころか、修正したことで、書類提出こそは大原則であり、書類提出がない場合の申請受理は、ごくごく限られたケースにとどまるということを可能にするお墨つきを与えたものになりました。改定でも運用は変わらないという政府の言いわけは、全く成り立ちません。また、保護申請者を扶養する能力があるとみなされた人に対し、福祉事務所の調査権限の強化の分掌は、扶養の義務化に踏み込むもので、生活苦に陥っても申請すらできない人や親族に迷惑がかかると申請をためらう人が激増し、貧困による餓死、孤立死が相次ぐ事態を引き起こし兼ねません。ここで私が質問するのは、生活保護基準引き下げが8月から行われることに、国からの政策だということで、この気持ちで申請者、受給者を迎え入れてほしくないからであります。これから国が行おうとしていることに対し、市がどれだけの危機感を持っているのか、どう考えているのかを聞くために、以下のことを質問いたします。①8月からの生活保護(生活扶助)基準引き下げに伴う受給者に対する試算はされているのか伺いたい。②生活保護基準引き下げで、今後、生活保護以外で影響があると考えられることはあるか伺いたい。③「生活保護申請手続の変更」と「扶養義務強化」について、今後の生活保護業務と申請にどんな影響があるか伺いたい。④「生活困窮者自立支援法」は、生活保護申請する手前で、支援する市の内容は入っていま─ 63 ─すが、どう考えているかお聞きしたいと思います。続いて、二つ目の、フッ化物洗口についてお聞きしたいと思います。今、幼稚園、小学校とフッ化物洗口を行っております。しかし、本当にそれが安全かどうかという問題では、多くの疑問や心配事があります。3月定例会でも質問しましたが、今回、再度、このフッ化物洗口について質問をしたいと思います。なぜ、安全と言われているのか。それは、果たして本当に安全と言えるのか。子供の健康を考える上で、このフッ化物洗口は大きな問題を抱えているのではないかと感じます。それを学校と教育委員会の間でどう話し合いがされ、それを保護者に伝えているのか。3月定例会では安全だという話が空知振興局の方からされているとのことでしたが、もっと深く踏み込んだ部分で安全か否かを検討したのかが問われると思います。そこで、二つお聞きしたいと思います。①フッ化物洗口の安全性について伺いたい。②保護者説明会で、保護者からの意見等はあったか、伺いたいと思います。三つ目、公営、市営住宅管理について伺いたいと思います。高齢化が進む中で、若者、子育て世代との近所づき合いがだんだんと薄れつつある昨今、各町内会に大きな問題として、町内における空戸住宅周辺の管理や公園や広場などの草刈りの問題、これが今、町内会で問題になっております。この問題は、常に各町内会や総会、そして、清掃のときなど問題視され、試行錯誤し今に至っています。高齢化によって出されている問題点の解消は、多くの町内会が抱えているということは、もはや市全体の問題へと変わっております。除雪問題や清掃問題、草刈りの問題、歌志内市として問題とされていることが、町内会で当然、問題になっているのです。そこで、各自治会が高齢化に伴い、公営、市営住宅の除雪や草刈りなどの管理が難しくなってきているが、市として今後の対策はあるのか伺いたいと思います。以上、3点です。よろしくお願いいたします。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
まず、①番目の8月から生活保護基準引き上げに伴う、受給者に対する試算はされているのかということでございます。まず、基準の見直しに当たりましては、激減緩和の観点から、現行の基準、生活保護費の10%を超えて減額とならないように調整するとともに、3年程度をかけて段階的に実施することであり、5月27日に開催された、全道生活保護査察指導員会議におきまして、8月1日より改訂される新たな生活保護基準の見直しが示されたことから、試算したところ、例えば、30代と20代の夫婦と4歳の子供の3人家族では、現在より3,230円の減額、60代の単身世帯では、70円の増額、60代の夫婦世帯では300円の減額、40代の単身世帯では1,220円の減額、30代の夫婦と小学生1人、4歳の子供の4人家族では1万940円の減額、30代の母親と小学生1人、4歳の子供の3人家族では2,810円の減額となります。なお、2015年度からは、さらに減額となると考えております。次に、2番目の生活保護基準引き下げで、今後、生活保護以外で影響があると考えられることはあるか伺いたいということでございますが、生活保護の支給基準は、自治体のさまざまな低所得者負担軽減策の対象基準設定に活用されており、引き下げは生活保護受給者以外にも影響が出る可能性があります。国の資料によりますと、就学援助、保育料の減額、児童養護施設等の運営費等の影響が考えられますが、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分に考慮しながら、できる限り、その影─ 64 ─響が及ばないように対応することを基本的考えとすると、なっております。次に、③番目、生活保護申請手続の変更と、扶養義務強化について、今後の生活保護業務と申請に、どんな影響があるかということですが、生活保護の開始時におきましては、現在でも扶養の照会を行っており、その職業、収入等につき、要保護者、その他により聴取する等の方法で、扶養の可能性を調査することとなっております。申請時に、本人の資産や収入だけでなく、民法上、扶養義務のある親族の扶養状況まで記した文書の提出を義務づけたことにつきましては、そもそも家族がいても扶養を受けるかどうかは、保護の要件ではないため、保護業務の負担はふえますが、申請には影響ないと考えております。扶養義務者の収入や資産について、自治体が金融機関や勤務先などに、報告を要求できる規定が盛り込まれたことにつきましては、調査権の強化でありますが、申請の影響は極めて低いと考えております。④番目、生活困窮自立支援法について当市の考えということでございますが、支援が必要な人に確実な保護をするという考え方は維持しつつ、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るために、生活困窮者対策を実施するとの国の方針でありまして、当市におきましても、国に準じて、支援を検討してまいります。市としましては、生活困窮者自立支援法の施行日が、平成27年4月1日であることから、今後、施行令等の公布を待って、同法に掲載されている各種支援事業等への対応が求められるものと考えております。以上でございます。
答弁 教育次長 小玉和彦(教育次長は2014年3月まで)
私からは、2番のフッ化物洗口についての①の安全性と、それから②の保護者説明会での保護者からの意見、これについて関連いたしますので、あわせてお答えいたします。フッ化物洗口は、幼稚園で平成24年11月、小学校では本年5月から実施しており、平成25年2月末現在、当市を含む153の市町村で実施されております。本件に関しましては、北海道教育庁から、平成24年11月20付の通知、学校におけるフッ化物洗口の推進についてにおいて、その安全性が示されているほか、当市はもとより、近隣の実施自治体におきましても、アレルギー、その他のトラブルは発生しておらず、子供たちが将来にわたり健康で丈夫な歯を保つため、有効かつ安全な手段であると認識しております。なお、本年2月には小学校、4月には幼稚園で保護者説明会を開催しており、フッ素塗布とフッ化物洗口の違いや、医学的なデメリット等について質疑があったほか、歯科医が行うべきではないかという意見がありましたが、講師である北海道の主任技師より、全ての家庭で歯科医に行って、週1回うがいをするのは難しく、学校で行うことが効果的である旨を回答いただいております。
答弁 建設課長 柴田一孔(建設課長は2018年3月まで)
私からは、公営、市営住宅管理につきまして御答弁させていただきます。各自治会が高齢化に伴い、公営、市営住宅の除雪、草刈り等が非常に難しくなってきているという部分に関しましてのお答えを申し上げます。高齢化の進展や人口減少に伴いまして、環境美化活動や周辺の除排雪等、公営住宅に入居されている方や住宅を所有されている方も、これらの活動が非常に難しくなってきていることは─ 65 ─十分認識しております。市営住宅に入居されている方は、自己の管理部分と入居者の皆さんで行う共有部分がございますが、いずれも入居者の方に維持管理を行っていただいております。市が、高齢な方や困難な方にかわって除雪や草刈りを行うような対策を確立させるのは困難でございますが、これらの方々の相談には応じてまいりたいと考えております。
再質問 6番 女鹿聡
順次、再質問をさせていただきたいと思います。初めに、生活保護基準引き下げの①なのですけれども、8月からの基準引き下げに伴う受給者に対する試算はされているかということなのですけれども、今回、答弁もらったように、いろいろ減額になる世帯、シミュレーション的なものですけれども出てきております。この試算はいつ出てきたのか伺いたいのですけれども、よろしいですか。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
5月27日に開催されました全道の査察指導員会議というのがございまして、その中で、いろいろ資料が示されております。その中で、いろいろ計算式といいますか、激減緩和の観点から、生活保護基準の1類、2類に対する低減率とかそういうものが示されましたので、それに基づきまして試算したところでございます。
再質問 6番 女鹿聡
5月27日に詳しい内容がわかったということなのですけれども、5月15日に常任委員会を開きまして、生活保護者の実態ということで、いろいろ資料をもらいました。その中に、最低生活保障水準、具体的な事例ということで表をもらったのですけれども、これに書かれている1番目の、標準3人世帯、30代男性、20代女性、4歳の子供で3級地1で、この数字と去年もらった同じ表を比べると、この15日にもらった資料の中で、既にもうマイナス3,000円という、これから8月から行われるであろう数字が、もう既にこの15日にもらったときの資料に書かれているのですよね。これに対して、詳しい内容がまだ来ていないという、当時そういう話でしたけれども、この表がもう既に出ていたのに対して、なぜそういうふうな答弁になったのかを、ちょっと聞きたいと思います。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
済みません、行政常任委員会のときの資料、ちょっと手元にないのですけれども、一応、私どもとしましては、その試算に基づきまして、今回申し上げたとおり、それぞれの世帯でシミュレーションしまして、低減率を掛けた中で出したということでございますので、常任委員会の資料との差異といいますか、同じようになっているという部分については、現時点ではちょっと明確な回答はできないので、御理解いただきたいと思います。
再質問 6番 女鹿聡
これ、かなり重要な表だと思うのですよね。最低生活保障水準、この国が示されている、大体、シミュレーション的なものが五つぐらい事例で挙がっているのですよね。15日にもらったときに、福祉課からの答弁で、金額がまだ示されていないという答弁だったのですけれども、この資料がもう既に出ていたということは、何らかの試算がもう既にされていて、こういう基準でこういうふうに去年と違う金額になりますということが既に出ていたにもかかわらず、15日の常任委員会でそういった答弁が出てきたことに、ちょっと不信感があるのですけれども、それについてどうでしょう。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
27日の査察指導員会議の中で、明確な資料として先ほど申し上げたとおり、低減率とか、それぞれ第1類、第2類の見直し後、見直し前の金額を示しながら計算するというのが示されたもので、今、机上の計算の中で言っているのですが、今後、システムというのが改修になってきまして、それを入れることによって、大体、基準額というのが明確に出てくるというふうになりますが、その示されたものをもとに、一応、試算しておりますので、その改定前、改定後の試算について、この金額で、私どもとしては、示された資料に基づきまして試算しておりますので、御理解いただきたいというふうに思います。
再質問 6番 女鹿聡
単純に見比べても、去年と今回出てきた数字でも、この第1の30代世代、20代世代、4歳の子供、3人家族の方の表で、去年と比べても、明らかに3,000円ほど違う数字が出ているのですよね。これは、3級地1ということで書かれていますけれども、これは厚生省から来たやつに対して、市の基準値によって、これは多分計算されて、市が出しているのだと思うのですよね。そこで15日の段階で、少なからず、去年との差異で3,000円が違う。ほかにも、去年と比べて6,000円だったりだとか、いろいろ去年の表と見比べれば、そういうふうな数字が出てくるのですけれども。このもらった時点で、そういった説明も何らかはできるのではないかなと思うのですけれども、その辺どうでしょうか。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
行政常任委員会の出した資料という部分では、ちょっと今、手元にないのですが、同じように比較した中では、私の手元にある部分では、例えば3人世帯の部分でいきますと、改定前では最低生活費14万9,350円、これが8月以降では14万6,120円になるということで3,230円の減額になりますと。そして、老人一人世帯では、3級地の1では、7万3,210円のところが7万3,280円になりまして70円ふえると。また、老人二人世帯では、3級地の1が10万6,620円、8月以降は10万6,320円で300円の減額になりますと。そして、40歳の単身世帯であれば、7万6,630円が、7万5,410円で1,220円少なくなるということで、基本的に行政常任委員会のときにお示ししたシミュレーションをもとに減額ということで、先ほど申し上げた次第でありますので、御理解いただきたいと思います。
再質問 6番 女鹿聡
15日の日に、詳しい話がちょっとまだわからないと、どこまで影響があるのかわからないという答弁はされて、確かにいたのですけれども、この表を見比べる感じでも、もうマイナス、減額ということで、今回、15日もらった資料で出ている。それに対して、まだわからないという答弁があったのが、どうなのでしょうかということなのですよね。この表を渡す前に、多分、所管の中で、この表を多分見比べて持ってきていると思うのですけれども、それすら今回はされていなかったのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
その時点では、明確な資料として示されたものがございませんでしたので、そういうような答弁になったかと思います。
再質問 6番 女鹿聡
ですから、昨年と比べて、明らかに3,000円マイナスとかという数字が出ているのですよね。それに対して、常任委員会の中で、こういうふうな減額になる可能性がありますという説明は多分できたはずなのですよ。だから、それに対して、この資料が出ているのにもかかわらず、ちゃんとした明確な情報がないから試算ができませんという答えが─ 67 ─返ってきていたのですよね。それはちょっとおかしいのではないかということなのですけれども、どうですか、その辺。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
説明に、ちょっと不足があったかと思いますので、申しわけございませんでした。
再質問 6番 女鹿聡
済みません、今のやりとりを聞いて、市長にちょっと答弁を求めたいのですけれども。常任委員会、議会の中の委員会ですよね、その中で、いろいろ答弁、質疑させてもらってやっているのですけれども、実際にこういったことが表として出てきて、それを、ちょっと説明不足だったのかもしれないのですけれども、これ、大事な部分だと思うのですよ、生活保護の。この最低生活保障水準ということが出てきて、国からの数字が出てきて、それに対して、歌志内市の級地のやつを算定して、わざわざ出してくれている大事な表なのですけれども、それに対して、ちょっと説明がなかったという答弁なのですけれども、その辺、ちょっと市長のほうからどういうふうに感じられるか、教えてほしいのですけれども。
答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)
委員会の中のいきさつについて、私、ちょっと承知しておりませんけれども、基本的に委員会というのは、私は非常に大切なものだと思っております。ある意味では、いろいろな問題について議論を深めていくことができるといいますか、非常に本会議とはまた違った意味で議論ができるという、そういう重要な場面だと私は思っておりますので、委員会の中での質疑というのは、非常に大切でないかと、そのように思っております。今回の問題につきましては、議員おっしゃるように、この3,000円の差というものがあったやにお聞きしておりますが、昨年の資料とことしの資料というのは、また昨年から時間が経過しておりますので、そういう中でいろいろな内容の修正もあったかなというような思いはいたしますが、いずれにしても、職員のほうで説明が不足していたとしたならば、私のほうからもおわびを申し上げたいと存じます。
再質問 6番 女鹿聡
わかりました。かなり重要な問題だと思います。かなり重みがあると思うのですよね。これからの基準引き下げについて、本当に大事な面だと思うのですよ。その辺、本当に所管がちゃんと捉えているかどうかで、今、受給している人、今後、申請するかもしれない人に対しての対応が、全然、多分変わってくるのだと思うのです。その辺ちょっと聞きたいのですけれども、どうでしょうか。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
生活保護につきましては、国の基準に基づきまして、私どももその法令に基づきまして業務を行っておりますので、今後におきましても、その法を遵守した中で対応していきたいというふうに考えております。
再質問 6番 女鹿聡
あと、今、受給されている方が、今回いろいろ答弁をもらって、数字幾らマイナス、大体どこの世代で、どれぐらいの世帯で、どれぐらいマイナスだとかということをもらったのですけれども、対象ではない方も出てくるような気がするのですけれども、そういった方たちにもちゃんとした報告する義務があるような気がするのですけれども、その辺どうでしょうか。現時点では、それが行われているのか行われていないのか聞きたいのですけれ─ 68 ─ども。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
今後は、先ほど申し上げましたように、生活保護の支給額というのはシステムを使いながらやっておりますので、それぞれ個々の支給額がこれから決まって、当然、8月の支給日の中で決まってくるわけですので、その中で、説明というか、額の変更というのが告知されるというふうに考えております。
再質問 6番 女鹿聡
かなり重要な問題だと思います。本当にきちんとした対応で行ってもらいたいなと思います。②番目の生活保護以外に影響はあるかということなのですけれども、答弁いただいたように、就学援助だったりだとか、保育料の減額だったりだとかいろいろあります。40個近い暮らしを支える制度に影響が出るということが言われております。まさに、就学援助だとかというのは、子育て世代にかかわる大事な問題となってくるわけですけれども、歌志内で子育ての世帯というのは、聞いたところ9世帯で20人ぐらいだという話なのですけれども、多いか少ないかという問題を別にしてでも、こういった今現在受けている方にも影響が出るということで、今後ふえる可能性も、受ける方もふえてくると思うのですけれども、今後どういうふうなことを考えているか、ちょっと聞きたいのですけれども。
答弁 教育次長 小玉和彦(教育次長は2014年3月まで)
就学援助の関係のことですけれども、生活扶助基準の見直しに伴う就学援助制度の関係については5月23日付で通知が来ております。基本的に生活扶助基準の見直しについては、他生徒に影響が生じる可能性が指摘されていることから、政府ではできる限りの影響が及ばないよう、全閣僚で対応方針を確認しているということで来ております。その中で、この方針を踏まえて、要保護者に対する就学援助、これについては、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられないように、平成25年度当初に、要保護者として就学援助を受けていた者については、生活扶助基準の見直し以降も特に困窮していると市町村が認めた者については、25年度は要保護者として国庫補助申請を認める取り扱いとされており、影響を受けないようにしているということでございます。なお、市の単独事業の準要保護者についても、要保護者同様に影響が出ないようにということで判断するように指示が来ておりまして、当市においても、要保護者と同様な形で影響を及ぼさないような形で処理していきたいというふうに、25年度については進めていきたいというふうに思っております。
再質問 6番 女鹿聡
影響が及ばないようにということなのですけれども、国から、もし、そのままの制度で来た場合に、その受給者に対して影響が及ばないようにということだと思うのですよね。その後はいい、市で何らかの差額分を補填するということも考えられるということですか。
答弁 教育次長 小玉和彦(教育次長は2014年3月まで)
影響を及ばさないようにというのは、生活扶助基準での認定作業ということになりますので、認定されるか認定されないかということの影響が起きないようにということでございます。
再質問 6番 女鹿聡
あと、この基準額ですね、生活保護のこの基準額の中の以外で影響があると言われているのが、住民税の非課税限度額なのですよね。生活保護受給者、住民税が免除されるということで、受給者だけではなくて、前年度の合計所得が限度額以下であれば住民税は非課税となるということですよね。この限度額が生活保護の基準を考慮して決められているものだということなのですけれども、この基準額引き下げによって、今、非課税の世帯というのが免除されない場合も出てくるのではないかと言われております。こういった場合、市としての対応とかというのも多分出てくると思うのですけれども、そういったことは考えられてはいるのですか。
答弁 財政課長 森脇正志(財政課長は2014年3月まで)
それにつきましては、まだ財政課としては通知も何も受けていないのですが、多分、来年の税関係の改正、地方税法の改正のときに出てくるかなというふうに考えておりますので、来年以降というふうに考えております。また、もし、歌志内としては、その地方税法の改正があれば、それにのっとって非課税の限度額も変えて臨みたいというふうには考えております。以上です。
再質問 6番 女鹿聡
歌志内の制度で、訪問介護利用者の負担金の減額といったことで、訪問介護事業所を利用している場合で、利用者本人が住民税非課税の場合、利用者負担額が10%のところ9%になりますということをやっていたりだとか、高額医療費の場合、一部負担金を払ったときに限度額を超えた部分について払い戻しを受けることができると。そのときに、住民税が非課税のときは申請により医療費が減額されますということを、歌志内でも非課税世帯に対してやっているわけですよね。この非課税世帯というのが、まだ、確かにちょっと、税金の関係で来年だとかということでいろいろ出てくるかもしれないのですけれども、今現在に利用している方とかというのは多分いると思うのです。その中で、試算というのですか、これくらいに世帯に影響は出るのではないかということぐらいは、この生活保護基準引き下げと同時に多分できると思うのですけれども、その辺どうでしょうか。
答弁 財政課長 森脇正志(財政課長は2014年3月まで)
非課税世帯という話なのですが、今回の生活保護基準の引き下げということで、8月からの引き下げですね。この基準が変わることによって、いろいろと影響が出てくると。それが、今、女鹿議員さんが言われたような訪問介護もあれば、就学援助の関係、保育料のほうも出てくると思うのですが、先ほど話にも出ましたけれども、すぐ8月からどう変わるかということには、今のところならないということで、生活保護基準が変わったから、それに全く直結しているかといえば、直結した制度内容になっていないものですから、あくまで生活保護基準というのは、そういう制度を参考といえば、基準的なものというふうになっているものですから、それを変えるとなれば、まだ時間を要するということで、今すぐどうこうということは考えておりません。それと、今言われたどのぐらいの影響があるかということも、当市としては試算はしておりません。
再質問 6番 女鹿聡
多分、結構、簡単にといったらおかしいかもしれないですけれども、非課税世帯がいるということで、その中にどれぐらいかかってくるかということぐらいは、多分─ 70 ─できるような気がするのですよね。きっと僕、その辺の手続というか、中のあれはわからないのですけれども。今回、もう8月に引き下げが決まっています。その中で、こういうことも危惧されています。その中において、市としてこういうこともあり得るということを想定することが必要ではないかということを言っているのですけれども、どうでしょうか。
答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)
最初の御質問にも出ておりましたけれども、制度的にいろいろなものに影響が出ることは想像はつきます。これ以外にも、まだ市単独の制度もございますし、いろいろなものに影響が出ると思いますが、まずは、その該当する方がどのくらいおいでになるかということも含めて、やはり市のほうでこれからの対応といいますか、考え方を固めていくためには、そういう資料も最終的には必要になってくるのかなと思います。いずれにしても、今、おっしゃったように、市のほうとしても、これが動き出した段階で、該当者、その他もつかめてまいりますので、それぞれの所管で、それに対する考え方というものを整理していくのではないかなと、そのように考えております。
再質問 6番 女鹿聡
わかりました。3番目の手続変更と扶養義務の強化についてです。申請義務ですね、これは今までは口頭でもよかった、大ざっぱに言えば口頭でもよかったと。これが今回の生活保護法改正法案の中の24条1項から7項の間に、申請のときに提出を求められる書類や事項があると規定されていると。これから申請のときに、申請者がそれらの事項を記載した、申請書や必要な書類をそろえておかなければならないことに、この法律で、法案で決まりました。これは、今まで保険事務所がやっていた申請業務を、申請者がみずからこういうことで必要です、だからこの書類を一緒に添付して出しますということなのですけれども、この申請に影響がないと考えていると言われているのですけれども、その申請に影響がなければ、そもそもこの法案をつくる必要もないのですよね。その辺、どういうふうに捉えているか、教えていただいてよろしいですか。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
まず、保護の申請に当たっては、これまでも扶養義務者の調査ということで行っております。そして、あくまでも、この扶養が保護の要件ではないというのを御理解いただきたいと思うのですが、まず、要保護者より申告ということでいただきまして、その後、扶養能力調査というのをしていくというのはこれまでもやっております。その中で、今回求められているのが、例えば絶対的扶養義務者ということで、民法上やはり扶養する義務がある方に対してそういう調査を行いながら、その部分を強化して扶養に向けていくと。また、扶養にというのは、金銭的援助だけではなくて、例えば、訪問ですとか、手紙を出すとか、精神的な支柱になるような扶養も含まれておりますので、それらについて意思を確認するというのが目的というふうに捉えております。以上でございます。
再質問 6番 女鹿聡
済みません、僕の聞き方が悪かったのか、申請するときの手続の話を、今、僕していたつもりなのですけれども、申請するときに、申請者が国で定めた書類か何かを独自に用意して持っていかないとだめだと。それで初めて申請する手続がとられるということになる。申請するこの書類を集められない方というのはかなりいて、いろいろ問題があって、─ 71 ─給与証明書だったら多分これ添付しないとだめだと思うのですよ、今回の法案によって。そういったことを用意できない方のために、今まで口頭でも生活に困っていればとりあえず来てもらって、本当に困っていますと、保健福祉事務所に行って、それで初めて相談員の人と話して申請書を書いてもらうという手順だったのが、申請する側が全部書類を集めて持っていかないとだめだと。これ、申請する側が一つでも二つでも書類を集められなかったら、申請されないのではないですか。これ、法律上、法案上、多分そういうふうなな明記をされているのですよね。だから、その辺どう考えているかをお聞きしたいのです。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
今現在の私どもの考えというか、国の来ている通知に基づきますと、保護の申請があったときには、要保護者の扶養等につきまして、存否ですか、いるかいないかというのを確認すると。この場合においては、要保護者よりの申告によるものにすると。またさらに必要があるときは、戸籍謄本によって確認することになります。また、その中で、絶対的扶養義務者と相対的扶養義務者というのがございますので、その辺の確認をしながら、必要があればそういう書類もいただき、それで扶養のできるかできないかという扶養能力調査というのを行うことになります。その中で、扶養能力調査を行った後に、職業、収入等の要保護者その他のいろいろ聴取した後に、扶養の可能性を調査するということになっております。これにつきましては、これまでも扶養能力調査ということでは当然行われている部分でございますので、これによって、例えばそれで調査した結果、扶養しないからということがあったから生活保護を受けられないとか、生活保護を受給できないとか、そういうことはないというふうに考えております。以上です。
再質問 6番 女鹿聡
今回この法案が決まって、この法が決められたということは、先にこの法を適用しないとだめだということになると思うのですよ。そうなると、今までの口頭での申請だとか、いろいろそういったことの、できていたものができなくなって狭まると。いわゆる水際作戦ですよね。これが、法的なものでまかり通ってしまうということが危惧されているのです。扶養義務者のやつなのですけれども、確かにこれは法的に強制されるものではなくて、できる人は来てくださいということですよね。今回の、この扶養義務の法案ですか、これについても24条の第8項から28条と29条、これが今回新しくなったやつの内容なのですけれども、これ簡単に説明すると、ちょっとみんなに置きかえてほしいのですけれども、お兄さんがいます。生活保護申請をしたと。そのお兄さんが保護申請をしたと仮定すると、ある日、遠方の保険事務所から突然連絡があって、音信不通だったその兄が生活保護申請をしたと。扶養できないかという連絡だった。そのときに、あなた、自分の生活がかつかつで余裕がない、日々の生活でいっぱいで返事が遅くなっていたと。そうしたら、保険事務所から報告を求められて、扶養できない旨を伝えたら、扶養できませんと伝えたら、本当に自分が扶養できないかどうかを、収入や資産の状況などを官公省に情報照会して、官公省も、私たちの情報を福祉事務所に提供をすると。私たちは、その福祉事務所によって、全て調べられて、初めて、仮にいうお兄さんを扶養しなくてもいいですよということが認められると。今のは簡単な例ですけれども、こういったことが今回の新しい扶養義務の強化の法案の中に書かれているのですよ。そういったことを、これも法案の中で決まっていますよね。だからこ─ 72 ─れ、今までのように影響は極めて低いのではないかということも言われていますけれども、もう法案の中でこういうふうになってしまっているものを、先にこれを優先しないとだめなのではないですか。その辺どうですか。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
私どもとしては、その通知を見る限り、先ほどから何回も言っているように、現在でも扶養義務の照会は行っているのですが、福祉事務所が、例えば家庭裁判所を活用したりして費用を徴収するということが蓋然的に高いということが判断して、明らかに扶養の可能性があると思われる、そういう扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に、そういうような、今回、法案に書かれているような強化という部分については出てくるのかなというふうに思いますけれども、いずれにしましても、この扶養義務者がある場合には、当然でありますけれども扶養義務者に、扶養とかその他の支援を求めるというのは、生活保護上、やはり必要なことでありますので、民法上の扶養の履行を期待する扶養義務者があるときは、まず保護に優先して、それらの扶養義務者の方に対して、その可能性を確認するというのが当然のことでありますので、それが、直ちにこの法律に訴えて、法律上問題があるよということで、扶養義務の部分を法律に基づいて強制的にいくというのは、扶養の性質上、なるべく避けていくのが望ましいというような通知もございますので、努めて当事者間の話し合いによって、円満解決によって取り扱っていくというような方向で通知が来ております。
再質問 6番 女鹿聡
法案で決まってしまったものを、多分、最優先に使ってやっていかないとだめだということですよね。それで、今までどおりにできるのであれば、本当にこの法案自体、意味もないし、やらなくてもいいものだと思います。その辺、いろいろ多分、今後出てくると思うのです。そういったときに対応を、本当に市のほうでこういったことがされる前提で、ちゃんとものを考えて接してもらいたいと思います。時間もないので、4番目の生活困窮者自立支援法ですね、どう考えているかということなのですけれども、この中に、自立支援法の中に、生活困窮者自立相談支援事業、こういったものが入っています。これに当たって、福祉事務所、相談員もそうなのかな、民間委託することができると、自治体で決めることができるということになっています。これで、直接申請者が相談員のところに行って話をしますよね。そのときに、相談員というのは、やはり生活保護を受理するかしないかというところで、本当に申請者の生きるか死ぬかのところで判断を迫られるところの人だと思うのです。それを民間委託、仮に民間委託して、市がちょっとワンクッション置いたところで見るよりも、この相談員は、ちゃんとした市で、ちゃんと申請者に対して接客というのですか、そういうのを持ってやらないとだめだと思うのです。現在は、相談員の中でもいろいろ威圧的な態度で、1回申請に行ったけれども、もう1回仕事探してみてくださいと。あと、扶養者がいるのだったらもう1回扶養者に聞いてみてくださいということで、追い返されたりということが全国的にまだあります。こういったことの相談員という位置づけを考えると、本当に、さっきも言ったように、生きるか死ぬかの瀬戸際で困っている人の対応というのですか、本当に真摯にやってほしいと思いますけれども、これが、もし民間委託するということになると、それはやめてほしいのですけれども、それをどう、市のほうで考えているか、お聞きしたいと思います。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
現在のところ、この法律に基づく施行令とか、その詳しい内─ 73 ─容がちょっとまだ来ておりませんので、今の段階で、民間委託とかそういう部分については、全く今のところは想定というか、まだ検討もしていない状況でありますので、おっしゃるとおり、もし相談等に来られた方に対しては、真摯に対応していくというようなのは、これまでも変わりませんし、今後もその点には十分気をつけながら対応をしていきたいというふうに考えております。
再質問 6番 女鹿聡
この生活困窮者自立支援法を設けて、生活保護の基準、生活保護の申請等、また別にこの支援事業というのを設けてやるということなのですけれども、先に申請したいと。もう本当に生活困っていて、生活保護を受けたいという人でも、1回この生活困窮者自立支援法の自立支援相談事業に回されて、とりあえず安い金額でも働いてみてくださいという可能性もあるのではないかと危惧されております。その辺、この自立支援相談事業について、ちょっとお聞きしたいと思います。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
法律の中身を見ますと、やはり生活困窮者自立相談支援事業というのは必須事業になってくるようでございますので、言われるとおり、就労の支援、その他の自立に関する問題について、相談に応じて、必要な情報の提供と助言を行う事業というふうになっておりますので、まず、それらについて、生活保護を受ける前に、そういうような情報提供とか助言を行いながらやっていく事業かなというふうに考えております。
再質問 6番 女鹿聡
札幌の白石の姉妹の残念な事故がありました。あの事故後にでも、札幌市の白石区の生活保護の相談員は、いまだに机上での対応で、いまだに帰しているという実態が今もあるのです。歌志内はないと思っております。これは、国が言うから、それにただ従って行っているようにしか思えないのです、そういう人たちは。そうではなくて、それも仕方ないのかもしれませんけれども、本当に来ている人は、本当に生活が困っていて、あしたどうやって過ごせばいいのかということを、本当に考えながら来ている人なのです。だから、これが国が示すことに反対はできないにしても、市として、本当に人間味がある、申請者との中での話し合いというのが本当に大事だと思うのですけれども、最後にそれをちょっと、どう考えているか聞かせてほしいのですけれども。
答弁 保健福祉課長 虻川善智(保健福祉課長は2016年3月まで)
おっしゃるとおり、相談に来られる方々については、生活に本当に困窮されているという方が、私どものほうに御相談に来るというふうに認識しております。個々のケースがございますので、それらについては、真摯に対応していくということを心がけて、対応していきたいと思います。以上です。