大空町議会 平成18年第3回定例会 2006年12月20日
指定管理者制度の導入について
2006年12月20日、大空町議会の一般質問で、森田暢明議員が「指定管理者制度の導入について」質問し、町長が答弁しました。
- 質問者
- 森田暢明 議員
- 答弁者
- 町長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 森田暢明
大空町第3回定例議会の一般質問に当たり、通告に従いまして、一般質問をさせていただきたいと存じます。まず、指定管理者制度の導入についてでありますが、制度導入の考え方と理解度についてを質問いたしたいと存じます。大空町は、この指定管理者制度の条例が施行されて8カ月余り、また猶予期間を経て9月より3施設について指定管理者により管理運営がなされております。そして、来る新年度からさらに教育施設、公園、農業施設等の公の施設に係る指定管理者の指定手続が進められております。この指定管理者制度は、2003年に地方自治法第244条の2の改正で公の施設の管理を従来の公共的団体だけではなく株式会社を含む法人や団体も管理者になれることを定めたものであり、本年9月までに自治体はこれまでの管理委託をすべて指定管理者に移行するか直営に戻すかの二者択一とすることとし、すべての公の施設を指定管理者制度にできるかどうかの検討を行ってきたものと思います。そこで、改めて制度導入の目指すところの考え方と住民や推し進めている町長初め自治体職員の制度の理解度はいかなるものであるのかお尋ねしたいと存じます。同じく指定管理者制度の2点目でありますが、公募と公募によらず指定管理者の選定は目指す効果に差異は生じないのかということでございます。この質問は、本来8月臨時議会の指定管理者の指定についての議案審議においてただすことであったのかもしれませんけれども、あえてこの機会にお聞きしたいと存じます。原則この制度は、条例にもありますように、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとするとうたわれてございます。また、公募によらず選定する場合は、明確な理由が認められるときと解するが、9月から開始されたとの指定管理者も制度導入前に管理委託を受けていた事業者、団体である。この制度の目指す効果に、この管理委託をお願いしていた事業者にそのまま指定管理者として継続して管理をしていただくことに何ら問題はなかったのであるのか。また、ここ3カ月余りが経過したわけでありますが、その現況も踏まえてお尋ねをしたいと存じます。さらに、大項目2点目でありますが、麦乾燥調製貯蔵施設の整備についてお尋ねをしたいと存じます。本年5月に女満別町農業協同組合、東藻琴農業協同組合、両組合長連名による要望書が大空町議会に届けられました。当日先に大空町長にも同様の要望書が提出されたとお聞きしてございます。その趣旨は、両農協下で畑作物の主軸をなす麦類の乾燥調製貯蔵施設をそれぞれ独自に設置運営していたものをさまざまな要因により現状の課題を解消することが互いに急務であり、両農協下の麦類共同処理新設設置に大空町の多大な応援を願いたいとするものでありました。月日も経過し、この間両農協と大空町は幾たびもの協議を重ねてこられたと推察いたしますが、先ごろ各農協はそれぞれの地区において今日までの経過を各農協の立場で説明がなされました。私もその説明を聞いた一人でもありますが、現時点での両地区団体、農協でありますが、本件にまつわり抱える課題に対して大空町の認識と産業振興策の今後の支援の考え方について町長より公式見解を伺いたいと存じます。以上、2項目について質問といたします。
答弁 町長
森田議員の一般質問にお答えを申し上げたいと思います。まず1点目、指定管理者の関係でありますけれども、この制度の創設の経緯から申し上げたいと思います。指定管理者制度という新しい制度でありますけれども、多様化している住民ニーズにより効果的、効率的に対応するためには民間の事業者の方々の有するノウハウを広く活用することが町民サービスの向上に有効であるという観点、さらにもう一点は職員の人件費や施設の維持管理費に係る経費の縮減も期待できるという、その2点でこの新しい制度が考えられました。しかし、私どものようなこの地方の地域においては受け皿となるそういった方々が限られてくる部分もあると、また対象施設が少ないということで2番目に申し上げました経費の縮減というのはそう大きくは期待できない部分ではないかと、そんなふうに認識をしてございます。現在町の状況でありますけれども、住民サービスの向上と、さらには管理経費縮減が図れるような、そういった施設については指定管理者の導入を図っているところであります。既にことしの9月から3施設を指定管理者に移行し、来年の4月から8施設を指定管理者に移行しようということで進めているところであります。指定管理者と、それから直営ということの基本的な考え方でありますけれども、公の施設において町の職員を配置し、直接管理をしていた施設については基本的に直営と、清掃や管理業務等業務のほとんどを委託していた施設については指定管理者ということで進めようというふうに考えて今回の割り振りを行ったところであります。今後におきましては、住民サービスの向上につながることや民間のノウハウの活用が不可欠な施設、そういった施設について順次指定管理者としての導入を図れるように順次進めてまいりたいというふうに考えてございます。この法律につきましては、2003年の9月2日に地方自治法の改正がありまして、2006年の9月までに指定管理者、もしくは直営に移行するということが法として改正になって示されました。旧女満別町時代におきましては、平成17年の3月、この手続条例を制定させていただきました。18年の4月から導入をということで目指していたわけでありますけれども、この時点で合併が決定をしたと。なお、東藻琴村についてはこの手続条例等がなかったというようなことから、今回その開始時期を先送りしたというような経過がございます。合併をしてからこの指定管理者制度を導入していこうというようなことになりました。旧女満別町の条例がございましたので、それをベースに平成18年3月31日、新町の誕生と同時に専決処分をして大空町の条例としてそれ以後手続を進めてきたところであります。広報ですとかお知らせ号、ホームページだとかパンフレットなどもつくりましたけれども、従来の業務委託、そういったものと、さらには指定管理者制度の違いと、なかなか難しい部分もありまして、十分住民の方にはまだご理解をいただいていない部分が多いのではないかと、そんな感想を持っております。特に東藻琴地域にお住まいの方については、この条例制定にかかってから現在までの時間が短いということもあって、十分浸透しているというふうには私自身もまだまだ感じていないところがございます。そういった中ではありますけれども、3施設、さらには来年の4月から8施設、指定管理者に移行ということで、今回その前段の3施設については指名という考え方で行ってまいりました。基本的には公募ということでありますけれども、公募をしないこともできる規定となってございます。その理由の一つといたしまして、現在の団体がこれまで蓄積してきた管理運営技術や専門的技能を活用することによって施設の設置目的を達成することができると。また、もう一つは、施設の管理運営に特定の団体の技術やノウハウが必要である場合と、こういったような場合については候補者の指名ができると、言えば公募としないということができるということでございます。単に施設の維持管理や貸し館業務というようなものについては、基本的なスタンスに立ち戻って公募というような形でまいってきたところでございます。今回この差によって目指す効果が損なわれないかというようなご質問でありましたけれども、今言ったような理由によりまして割り振りをしながら進めてきている現状にありますので、効果については期待できるものというふうに考えてございます。また、公募をしなかった場合でありますけれども、これについても書類審査を行わないというわけではございません。指名の場合においても書類審査を行い、そういった中で住民サービスの向上、施設の維持方法、利用者へのサービス、自主事業のあり方、そういった営利を目的とした事業展開など、そういったものについて評価をして、そして選定をしているというような状況でございますので、この目的についてはおのおの両方の場合においても効果を発揮できるものと、そのように期待をしているところでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。次、2点目でありますけれども、麦の乾燥調製施設の整備について現在女満別地区と、それから東藻琴地区の置かれている現状でありますけれども、女満別地区においては小麦の生産量の拡大傾向にありまして、貯蔵サイロの能力に不足が生じているというふうに伺っております。また、東藻琴地区においては、一部の集団に乾燥施設の老朽化等による更新の時期に来ているというようなことが課題というふうに伺っております。女満別農協におきましては、平成16年度計画をし、そして平成17年度増設の計画をしておりましたけれども、操業時の騒音や粉じんによる公害問題等ということが発生をいたしまして、増設を断念せざるを得ない状況になったということでございます。両農協が抱える乾燥施設の問題解決には、新たな土地を求めて新規移転をするということがいいのではないかということで両農協の合意がなされたところでございます。しかし、平成20年の2月にオホーツク網走農協との3農協による合併問題ということも背景にあった関係から、町が事業主体による事業の実施と、さらには受益者負担の軽減を図るための支援について、町、さらには議会にも要請書が提出されたところでございます。町といたしましては、市町村が事業主体になるということについて制度上認められていることから、環境が整うのであればそういったこともやぶさかではないという考えを持っておりまして、私もそんなことの発言をした経過もございます。しかし、実際に補助事業の採択を受けなければこの整備というものはなかなか難しいということで、補助事業の採択、事業計画を持っていった中で市町村が事業主体であれば補助の採択は非常に難しいというような回答を受けました。その結果、事業主体については農協にお願いをしたいと、また要望のあった負担軽減の支援については厳しい財政状況の中ではありますけれども、町の起債借り入れの範囲内で支援をするというようなことで支援策の提案を申し上げたところでございます。しかしながら、町が示しました関係の提案につきましては、事業主体の関係、また支援案の水準というようなことから、新規移転は難しいのではないかというような判断がなされております。オホーツク網走農協の既存施設に集約することが費用対効果や農家の負担軽減を図る上において最善ではないのかというような方針をもとに、12月の初めから地域懇談会で説明がなされたと、そのように聞いてございます。今後、農家の皆さんの意見も当然でありますし、両農協の理事会決定というものもあろうかと思います。そういうような内容を判断いたしまして、町としてもその後の対応について検討していくことといたしております。以上、私からの1回目のご答弁とさせていただきます。
再質問 森田暢明
まず、指定管理者制度についての再質問をさせていただきますが、この制度の導入の考え方と理解度ということでありますけれども、旧女満別町におきましては17年の3月に条例を整備もさせていただいたと。実際には合併がなされてから、当時17の3月と言えば、合併が決まったときでもあったのかなというふうに思いますが、その折でもありましたので、18年から、いわゆる合併をしてからこの制度の導入を図ろうというようないろいろ事務的な手続も進められてきたり、またそれぞれ行政としても十分な学習も重ねてこられたのではないかなというふうに思いたいわけであります。もちろん合併することによりまして旧東藻琴の役場においても条例を整備するまでには至らなかったということでありましたけれども、伝え聞いている話ではいろいろ検討をされてきたというふうにも聞いておりますので、旧東藻琴の職員の皆様方も当然この指定管理者制度についてはいろんな角度から検証されて学習もされてきたものというふうに思ってございます。しかしながら、この指定管理者制度というのは、当然今までの直営方式というか、管理委託制度から、さらに今までそこに委託を受けていなかった事業者の方々にも参加の自由の門が開かれるというわけであります。ですから、当然行政ばかりでなくて、その指定管理者制度にのって参入をしようという事業者、団体等が一般の中には大勢いらっしゃるのではなかろうかなと。また、このことを行政は、いついつの時点からそういうような方式に切りかえながら管理をしていきたいというようなことを住民にも事前にお知らせもしているのも事実であろうというふうに思いますので、その中でいろいろ進められてきた中で本当に各部署で指定管理者制度にのって管理をしてもらおうというような事柄が本当に職員間の中でも同レベルというか、同じようなレベルの中で調整をされてきたのか、ちょっと疑問に残ることがございますので、庁舎内ではどのような勉強会というか、ことが繰り広げられてきたのかなというのをちょっとお聞きしたいなというふうに思います。また、この指定管理者制度の考え方、導入するに当たっての考え方をそれぞれまた住民の方々にもはっきりと明確に本当に伝わっているのだろうかと。ある面では私思いますに、指定管理者制度そのものは今までと、行政が直接管理委託をする考え方と違って、ある種自治体の中の住民の方々が指定管理者になっていただけるのであれば、それもまた一つのまちづくり、地域づくりにつながっていくのかなというふうな思いもちょっとひらめいたわけでもあります。これは、考え方の違いもあるのかなというふうに思いますけれども、あくまでも営利を目的としているようなことばかりではなくて、そういう協働の精神というか、よく町長が申し上げているように、協働のまちづくりにつながっていくのではないかなというふうにもちょっと感じるわけでありますけれども、その辺のところの考え方を、これは私だけであるならば大変申しわけないですが、そういった事柄もある面では住民にもっともっとPRをしていかねばならない事柄になるのではないかなというふうにも思ってございます。そして、公募と公募によらない、いわゆる指名による指定管理者の選定ということでありますけれども、このこともこれは意識の問題なのかなというふうに思いますが、いずれにしても指名による場合においてもそれぞれの書類の提出の関係であったり、また実際に指定管理者として開始されるまでの期間の手続は、公募による場合と公募によって選定される期間の事務的な手続は何ら変わらぬのかなというふうにも思いますけれども、たまたま指定管理者制度を今日改めて開始するときになったというときに受ける、受けるというか、指定管理者になった方々の意識もそうでありますけれども、指定管理者として管理運営を依頼する立場の行政と、そういう関係の中では何か管理委託そのものの考え方がまだまだ踏襲されてきているのではないかなと。これは、なかなか検証のしづらいことではありますが、いろんな事務手続上期間が短かったというときでもありましたので、ある面ではもっともっと内容をお互いに明らかにしながら詰めの弱かった部分があったのではないかなと。具体例をちょっとお話しさせていただきたいと思いますけれども、それぞれ施設等には備品だとかいろいろあるわけでありますが、もちろん備品によっては年数がたてば老朽化したり、またふぐあいな部分が出てきたりというようなことがあろうかと存じます。本来ですと指定管理者に管理運営が決まるまでの間に、すべての備品やその施設の状況をしっかりと点検を済ませてから、指定管理者に移行していくべきではなかったのかというふうにも思うわけであります。何か伝え聞いたところによりますと、指定管理者制度になってから備品の修理をしなければならなくなったと、それをどっちがやるのだみたいな話が出てきて、とりあえず今回は行政の方でやらせてもらうことになったというような関係もあったかのように聞いてございます。そのやりとりが事前にそれなりの決まりとしてあったはずなのではないかなというふうにも思いましたけれども、その辺がちょっと私どもが聞く立場になればどっちに非があったのかなというふうに言わざるを得ないなというふうにも思います。そういうような事柄も踏まえて今後の指定管理者制度に向けて、まだまださらにいろんな施設を住民のサービス向上のために指定管理者制度を拡大していこうという考え方もあるようでありますので、今後の考え方も含めてもう一度お聞かせ願いたいというふうに思います。
答弁 町長
内部の検討についてどうであったかというような、まずご質問をいただいたというふうに思います。当然17年の3月に手続条例が旧女満別町では制定がされたと。それから、合併の調整に入ったために18年4月の導入は見送らざるを得ないというようなことで、合併した後最終的に調整ということになりましたけれども、当然そういう方向性はこれどこの自治体もそういう流れの中で手続をしていかなければならないというようなことから、合併調整とあわせてそういった作業については協議をしてまいりました。各担当課での協議という、担当部署そのものでの協議ということはもちろんやっておりますし、関係課が集まった会議というのも頻繁に開催をして、そして考え方の統一というものを持たせてきたところであります。現在は担当は企画課ということで、そういう主管課になるところがその考え方について各部署における施設を所管している課に対して考え方を周知してきたと。さらには、指定の管理者選定委員会というようなもの、そういう中に職員として参加をしながら、その選定における考え方についても検討をしてきているということで内部的にはいろんな今までの形態がある、さらにはその施設における特異性というようなものがある中で何とか統一をとろうということで協議をしてきているというような状況にあります。同レベルだったかどうかというようなことでありますけれども、そういった勉強会、また課内の協議、委員会というようなことについてはたびたび開催をしながら、その調整をその都度図ってきているというふうに思いますので、その中で十分内部的には議論がなされてきたというふうに考えてございます。しかし、そういった趣旨のことが対住民に対して、またこれらの事業を受けようとする側の事業者の方々や、また事業を起こしていなくても個人といいましょうか、団体だとか、そういったところでも指定管理者になり得るというようなことから、そういった方々に十分趣旨がご理解されていたかということでいいますと、そこの部分については心もとない部分が多数あったのではないかというふうに思います。指定管理者導入に係る例えば応募の説明会というようなところにつきましては、複数事業者の出席をいただいたところでありますけれども、最終的に応募ということにつきましては農業構造改善センターが2社、朝日ケ丘公園、女満別研修センター、ゲートボールセンター、さらには女満別、東藻琴の図書館とそれぞれ各1社の応募というような内容になっています。それを私どもとして検証といいましょうか、考えたときに募集条件に一定の資格を必要としているというようなことで実際の応募が少なかったのではないかと。また、施設維持管理全般と、それと責任の度合いというようなことから敬遠された部分もあるのではないかと。さらには、対象施設が少ないと。民間の方々の効率性を発揮するためには、数多くの施設を受けた中で、その中で効率性を生み出していくというようなことが本来なのだろうと思いますけれども、その対象の部分が少なくてその効率が十分に発揮できないというような視点もあったのではないかというふうに検証をしているところであります。また、備品等の関係でありますけれども、これについては基本的な協定事項というものが存在するわけであります。基本的には、その中でどういった場合についてはどちらが持つかというようなことでの規定といいましょうか、協定があると。定めのないものについては、両者協議というようなことが当然記されているというふうに考えてございます。導入に至ってからまだ間もないということで、前例等がない中でどうなのかというような議論はあったのかとは思いますけれども、そういった中で今後そういったことの決め事をしっかりつくっていくことになるだろうというふうに思ってございます。また、公募と公募によらないものの関係でありますけれども、なぜその部分が、これ先ほどもお答え申し上げましたけれども、現在それまでに蓄積してきた管理運営の技術や専門的な技能を活用するというようなことですとか、特定の団体の技術やノウハウが必要であると、そういうふうに選定委員会の中で考えた方をまとめて公募としないというふうになったものというふうに私は考えてございます。どういったものを指名し、指名しないかということについては、そういう選定委員会なるもの、複数の者の協議の中で選定をしていくということが原則ではないかというふうに思っておりますので、その中で十分議論がされた結果というふうに受けとめておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。失礼しました。もう一点。民間事業者以外でも指定管理者になり得るのではないかと、そういう意味では対象が非常に多くて、それが新しいまちづくりの協働の部分にも生かされていくべきでないかというふうな考え方もご質問いただきました。私もそのように思います。結果的には、それがまだ住民の方々に十分伝わっていない部分もあるだろうというふうに思いますので、例えば団体がその受け皿になり得るのかどうかとか、例えば法人格を持っている、いないだとか、例えば会社でなければだめなのかどうかというような細かな部分については、そういったことで十分住民の方がまだ知らない部分といいましょうか、伝わっていない部分があろうかと思います。ほかの市町村においても18年、19年から指定管理者制度というものが導入されてきています。そういったところの事例などもしっかりと今後私どもも把握をし、また町民の方々にも伝える機会をつくって新たな指定管理の段階においてはそういうことの可能性というものも探っていく必要があるのではないかと、そのように考えてございます。そういった中で公の施設ではありますけれども、その管理を直営で行うのか、また民間の事業者の方なのか、住民の方なのかという中で役割分担も見直していかなければならない、そういった側面があるのではないかと、そんなふうに考えてございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
再質問 森田暢明
大体町長のご答弁によしとさせていただきたいと思いますが、1点だけ、今後の指定管理者に管理をしていただくという考えの中に、今これからいろいろなものを考えられていることもあろうかと思います。また、もう既に指定管理者として始まった施設等もございます。しかしながら、もともと指定管理者制度にのりやすい施設というか、そういう形でつくられていなかった部分もあるかなと。管理委託、それから部分委託を今日までしてきた、そういういろいろ柔軟性を持ちながら管理委託をしてきた部分ももちろんあったかなというふうにも思いますが、いろいろ指定管理者制度にのせてやっていくということはかなり指定管理者に対して責任の分野が重くなるということでもございますので、当然使い勝手というか、なかなか区分けの悪い施設ももちろんあろうかなと。いろいろ現実にも一つの施設ではあるけれども、中に併設をしているものももちろんあろうかなと。とりあえず片方だけ指定管理者にのせてとか、行く行くは全体をというようなこともあるのかもしれませんが、その辺のいずさみたいなのも何かあるように感じますので、その辺を今後やっぱり、行政機関として町長部局、教育委員会という立場もありますけれども、大空町を一つのくくりと考えたときには教育委員会も福祉課も同じ考え方で取り進めていくべきではないかなというふうに思うところもございますので、その辺のことについてお答えをいただきたいというふうに思います。
答弁 町長
指定管理者については、先ほど内部でいろいろ検討しながら出せる部分ということで現在まで取り組んできた経過にあります。その中では、当然同種の施設でないかというようなことの町民からの目もあろうかと思います。先ほど順次これからも現在の3施設、さらには予定している8施設以外についても指定管理者の考え方を基本として取り組んでいくと、その中で効果のあるものについてはそういうスタンスで取り組んでいくということであります。そのときに先ほど言ったレベル差といいましょうか、が出ないような形で十分横の連携を図りながら、基本的な考え方を一本持って、そこに寄り添うような形で物事を進めていくというような形にしたいと思います。それが行政機関が所有している建物、さらには教育施設と、いろんなものがあろうかと思いますけれども、統一的な考えをもとに進めていくようにしていきたいというふうに思います。過去いろんな施設の取り扱いについてはその施設、施設の特性をにらみながらおのおのの旧東藻琴村、旧女満別町で独特の取り扱いをしてきた部分があると、そんなふうにも思っております。しかし、指定管理者の導入において一定のやはり統一的な考え方というものが必要になってくるのではないかというふうに思いますので、ご指摘の部分、十分配慮をしながら対応してまいりたいというふうに思います。また、当然今後の課題としましてはいろいろなものがありますけれども、町と、それから指定管理者に現在なっている方、今後なる方、またそういうものを目指そうとする事業者や町民の方々、他市町村の例なども十分取り入れながら、最終的に新しい公共のあり方というようなものをだれが担っていくかというような視点から、十分そういった関係の方々と連携を図りながら、この制度が本来目的とした主たるところの目指すところに進むようにこれからもまた、スタートをしましたけれども、さらに改善を加えながら進めてまいりたいというふうに思いますので、今後ともご指導をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
再質問 森田暢明
午前中に引き続きということでありますが、指定管理者制度については午前中の質疑で終わらせていただきたいと思います。続いて、麦の乾燥調製貯蔵施設の整備についてということでありますが、今日までの経過については町長の方からもどういう経過で、相手である両JAというか、には町としての考え方は伝えたということで、いわゆるお互いにキャッチボールを重ねてこられたということであろうかなというわけであります。この件につきましては、大空町議会産業建設常任委員会の中でも行政側からるる説明をいただきながら常任委員会でも協議というか、議論をしてきたというふうにも理解しているわけでありますけれども、なかなかその過程の部分は住民や私どもも正直なところを言えばどういう具体的内容がいろいろ展開されてきたのかなというところが正直なところわからないと。これ大空町議会にも要望書が参ってきたわけでありますので、大空町議会としても責任があるのかなと。ある種議会は議会としてまた何らかのアクションというか、考え方をそれなりに行政と一緒になって議論もしていかなければならない事柄であるのかなというふうに春以来、要望書が来て以来思っていたところでもありますが、ある面他方では議会内部の中にあっても常任委員会が議論をそれなりに重ねてこられたということでありますが、そこで議会として結論を出すとかというようなことではなかったわけでありますけれども、まだこの課題がすべて解決をしたということではないわけでありますので、行政側からの今日までのところの答えを伝えた結果、当初の両JAが望んでいた方向にはならないようなこの12月にかけての懇談会での説明であったと。あたかも行政が積極的にというか、取り組んでいただけなかったから、両JAとしてはこの今抱えている課題を解決することが非常に難しい局面に立たされているというようなふうにとれるというか、そのような説明もちょっと聞く者にとっては受け方も違う場合もあるかもしれませんけれども、私はそのようにとれたわけでありますけれども、もちろんこの事柄についてはまだまだ両JAが抱えている課題に対しては何一つ解決していないというふうに私は思っているわけでありますので、それらを両JAがどういう最終的な結論を出すかについては、当然大空町としても大きくかかわっていかねばならない事柄ではないのかなというふうに思ってございますが、その考えというか、具体的な状況として大空町としてどういうスタンスでその両JAが抱えている課題に対して臨んでいくのかということをお聞きしたい。それから、大空町として今日両JAが現時点での結論を出したそのきっかけとなったお答えというか、実際はどういうお話であったのか、支障のない範囲で教えていただきたいなというふうに思います。
答弁 町長
この間のやりとりについては、先ほど言いましたように、16年、公害問題が発生してから今日までということで都合2年間いろいろな協議をしてまいりました。その中で私どもというよりは実質的な事業の中心となる主体である農協の方から組合員の方々、農家の方々にそういったお話がされてきているというふうに思っております。しかし、私ども周りから逆に行政側に伝わってきている話の内容というのは、今議員がおっしゃったような部分も非常に多いというふうに私も感じております。町の考え方、説明した内容がJAを通じて説明されているということではありますけれども、十分私どもの意図とした内容が伝わっていないのではないかと、そんな感じを受けております。1点は、まず公害の問題ということとあわせて都市計画区域の設定ということについて誤解があるのではないかというふうに思います。整備をされましたのは乾燥調製施設が先であり、その後住宅がその近郊に張りつく、さらにその後に都市計画区域の区域設定がされたと。この区域設定においても町内各般の各界から審議会の委員の方々などに委員会に参加をいただき、その中でご議論があった中で線引きがされたと。また、公害問題は、直接的には都市計画区域の設定有無にかかわらず一定の公害というものについては規制を受けるというふうなことでありますので、直接都市計画の関係がそのことに起因しているということではないというふうに何度か説明を申し上げてまいったところであります。また、事業主体についても町が消極的だということではなくて、町は事業主体となることも制度上は可能であるということから、その可能性を探ってまいりました。実際に近隣でそういった事例もあると、過去においてはあるということでありましたけれども、現時点として町が事業主体になることについては補助採択をする側においてはいかがなものか、だめであると、補助採択はしないというようなことであります。近隣の最近の例を見ますと、きたみらい農協さんが、北見市が事業主体でもって同じ麦の乾燥調製施設の建設ということで当初計画をされていたやに聞いておりますけれども、その問題についても最終的にはJAが事業主体というふうになったと、これは同じ理由というふうに伺っております。そういったことも今回の事業主体が農協でということの中にあるということで、町の姿勢が最初から腰が引けていたということではないということであります。また、負担につきましては、当初から一定の町のかかわりを持つ中で負担軽減というものが図れないだろうかということについてはご協議を申し上げておりました。ただ、そのときには事業費の金額というものについては十分説明を受けていない中であります。今現在お持ちであった計画は、最終的には60億円ということであります。その中で町がかかわることによって合併特例債、もしくは過疎債において起債の借り入れをすることができるということではありますけれども、その上限額、これは起債発行に伴う枠というものももちろんありますし、大空町として借り入れすることができる上限というのもあります。ご存じのとおり、現在大空町の実質公債費比率は22.7%という中ではあります。そういった中で、将来の負担というものの制限も受けてくるわけであります。その中で最大限の借り入れでいけばどの程度かということでお示しをしたということでありますけれども、それが農協さんが考えていた額よりも低いということだろうというふうに思っております。今回こういった内容のことについてご説明を申し上げました。11月の6日に農協にはこういった旨の内容について議会の産業建設常任委員会にお諮りをした後、お伝えをした経過でありますけれども、それが最終ということではなく、これをもとにいろいろと議論をさせていただきたいというその出始めのボールといたしまして出したわけであります。しかし、その情報の提供の時期が農協の懇談会の1カ月程度前ということで非常に遅かったのではないかというようなご指摘もいただいたところでありますけれども、今回改めてその時期にすべてをつまびらかにしたということではなくて、その前段で事務担当の者から先ほど言いました1点、2点、3点のことについては随時協議を重ねながら、情報としては農協の方にも伝わっていたと。最終的にそれをまとめる形で議会の産業建設常任委員会にもお諮りをした中でお伝えを改めてしたということでございますので、その前段においても農協としてはそういった内容についてある程度予測できるような状況にあったかというふうに思っております。今議員が言われましたように、公害の問題、さらには麦、畑作物の生産振興というような観点からこの問題については一切今のところ解決に向けて進捗が現時点ではないというようなことでありますけれども、町といたしましてもこの2点何とか解決をしていかなければならないというふうに考えてございます。そういった意味では、今後もどういうような農協が最終的なといいますか、今の時点でどんなようなスタンスで考え方をまとめるかということもありますけれども、いずれにいたしましても先ほど言った問題の解決のために町も今まで同様一緒に協議に加わって解決に向けていかなければならないというふうに思ってございます。従来事務担当の者が主にそういった交渉といいますか、協議の窓口になっておりましたけれども、農協といたしましても理事会、役員会というようなものがあります。そういったようなことから、先日助役にそういった関係、農協の関係する方々との直接の窓口を助役としてこれからいろいろ協議に当たってほしいということで指示をいたしました。そういった意味では、今まで以上に農協の役員、上層部といいましょうか、そういうところにも町の意向というものをしっかりと伝えながら協議に当たっていきたいというふうに考えてございますので、今後ともまたご指導をいただければありがたいなというふうに思います。以上申し上げまして、ご答弁とさせていただきます。
再質問 森田暢明
終わります。