雄武町議会 令和6年9月議会 2024年9月10日
国保病院元病院長の有印私文書偽造・詐欺罪の裁判結果について
2024年9月10日、雄武町議会の一般質問で、嶋村義文議員が「国保病院元病院長の有印私文書偽造・詐欺罪の裁判結果について」質問し、町長 髙橋健仁が答弁しました。
- 質問者
- 嶋村義文 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋健仁
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 9番 嶋村義文
9番、嶋村でございます。議長の発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして、4点、質問させていただきます。まず最初に国保病院元院長の有印私文書偽造、同行使、詐欺罪の裁判結果について町の考えをお伺いいたします。まず先月8月30日に行われた国保病院元院長の有印私文書偽造、同行使、詐欺罪に係る裁判の判決が旭川地方裁判所で判決が行われました。判決内容は、懲役1年2か月、執行猶予3年です。まず、この判決について、今現在の町長の思いをまずお伺いしたいと思います。
答弁 町長 髙橋健仁
ただいまの嶋村議員からのご質問でございますけれども、行政報告にて述べましたとおり、本判決結果については町といたしましても大変重く受け止めているところでございまして、町民の信頼を大きく失墜させることになりましたことに深くおわびを申し上げたいというふうに思っているところでございます。今後町民の信頼確保のため全力を挙げて努めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
質問 9番 嶋村義文
本議会開会前に議員全員に髙橋町長のほうから、この間の経過等についてご説明があり、今お話ししたとおり、行政報告についても髙橋町長から報告ありましたけれども、懲役1年2か月の実刑判決ですんで、明らかに地方公務員法第16条の欠格条項に該当すると思います。当然、欠格条項に該当するということは、当然失職になりますけれども、髙橋町長の考え方としては控訴してるんで、推定無罪だから引き続き業務に専念するという考えだと思うんですけども、私は明らかに違うと思うんですけど、その辺の考えちょっと整理していればお伺いしたいと思いますけど。
答弁 町長 髙橋健仁
ただいまの地方公務員法の規定でございますけれども、条文上は確かにおっしゃるとおりかというふうに思います。これにつきましてやはり顧問弁護士のほうとも法的な解釈等につきまして協議をしたところでございますけれども、やはり判決が確定すると失職という規定でございますので、確定前に控訴した場合については、それ自体ができない。そういう法的効果には至らないということの見解をいただいてるところでございます。
質問 9番 嶋村義文
町民感情としては、確かに告発されて本人は無罪を主張していると思いますけれども、罪状としてある程度情状が認められれば、恐らく略式起訴で罰金刑で終わったと思うんですよね。それが刑事起訴されて、執行猶予はついたと言っても、1年2か月という懲役刑の判決が出たということは、先ほど町長言ったように非常に重い判決です。私判決文は、直接読んでないですけれども、1年6か月の求刑に対して1年2か月の実刑判決が出たということは、それだけ検察も裁判所も、それなりの重い判断をしたと思いますし、仮に控訴をしたとしても日本の刑事訴訟ではまず100%私は覆ることないと思うんですよね。その中であえて町がこういう判断したということは、正直言って、理解する町民もいるでしょう、確かに。でも、かなりの町民の方は、今回の町の判断に対しては大きな疑問を持ってると思いますけれども、それにどのようにお答えになるつもりですか。
答弁 町長 髙橋健仁
私が就任してからのことになりますけれども、私としては、まず3月に院長を退任していただきまして、それまでの間に常勤医師が見つかれば、4月からは秀毛先生と2人体制ということも考えられましたが、やはりそこはかなわないということで、今の診療規模を考えた時に2人体制を維持といったところで、会計年度任用職員ということで契約、いわゆるその地方公務員法上では非常勤になりますけども、そういったことで勤務を継続させてまいりました。こういう結果になってその責任は非常に感じているところでございまして、法の適用という話になりますと、例えばこれをもって懲戒ですとか、そういったようなことも法律上はありますけれども、このたびの場合は、これは顧問弁護士ともこの辺の法適用についての見解を確認いたしましたけれども、本人は無罪を主張しているわけですね。以前、他の自治体で懲戒、これもいわゆる懲役刑で執行猶予がついて、いわゆるそのままいくと失職というようなケースがございましたけれども、それはその自治体では懲戒免職処分にしました。それは本人が罪状を認めてると。今回の場合はそうではないわけですね。ですからその場合に、そこまでそういうことが懲戒権者として行えるかどうかということについて、法律の解釈について顧問弁護士と協議をしましたけれども、無罪を主張してるということで、そこは法の適用上は難しいという見解でございましたので、このたびのような、諭旨をしてですね、報告のとおりに至ったということでございます。
質問 9番 嶋村義文
今回、執行猶予がついてるんで収監されることないですけども、本人が幾ら無罪主張したとしても、1審判決で有罪判決が出れば、執行猶予つかない場合は即収監されるんですよね、懲役刑というのは。そういうことがあるということだけ、まず町長も考えておいてください。それでもう1点は私、髙橋町長が直接関わったわけじゃないんですけども、この間の桂巻医師が平岡医師に告発されて、その間いろんな動きがあって、今回の判決で結局有罪判決が出たという状況になってるわけです。私自身としても、恐らく11月に高裁の判決があるようですけども、恐らく判決は覆る可能性はほぼ100%ない。今、兵庫県庁を舞台にして、内部告発した幹部職員に対する兵庫県の県の上層部のいわゆる公益通報者に対する不利益行為というのは今、兵庫県庁の百条委員会で今いろいろ審議されて、連日、報道されてますけれども、公益通報者保護法という法律があるんですね。平岡先生は、前段で病院の事務当局にもお話しして、前町長にもお話しして、埒が明かないので、結果、北海道厚生局と警察に告発したわけですよ。その告発した行為に対して被告発者、桂巻院長ですよね。彼の職権をもって雇い止めにしたと。前町長は議員全員協議会の場で病院長が判こを押さないんで拒否してるんで、雇用延長を認めないんで、雇用延長できないんだとお話してました。最初は町としては、辞めるのを引止めしたんだけれども、平岡先生の意思が変わらないので辞める事態になったという説明して、そのあと議会で何回か議論した後、最終的に町として雇い止めをしましたということを認めたんだよね。ということは、平岡先生、告発者である平岡先生自身に対する明らかな不利益な対応なんです、町として。これは公益通報者保護法違反に該当しないと思ってますか、髙橋町長。髙橋町長は直接タッチしたわけじゃないです。私は完全に違反する行為だと思います。その辺の見解をちょっとお聞きしたいんですけど。
答弁 町長 髙橋健仁
公益通報制度については、私も概要については承知してるところではございますけども、この案件が、ただいま嶋村議員のほうからお話をいただいて、公益通報に直ちにどの程度違反するかということについては詳細を承知しておりませんので、答弁を控えさせていただければと思います。
質問 9番 嶋村義文
当然そういう答弁されると思います。私はもう絵にかいたような公益通報者保護法違反行為だと思います。ここで申し上げておきますけれども、町はこれに対して十分訴訟のリスクはありますよ。恐らく、訴訟すると思いますから。だからその辺の覚悟は十分持って対応していただきたいと思います。髙橋町長がそういう考え方あるかどうか分からんけれども、こういった問題が露呈したということに対して、再度ね、一連の流れというのは町として私は検証する必要があると思うんですけども、その辺どうですか。
答弁 町長 髙橋健仁
検証ということでございますけれども、これについては今の段階では慎重に受け止めていきたいというふうに思います。この件について私は議事録でしか拝見はしておりませんけれども、この件に関して直接請願が議会にされて、議事録も拝見しましたけども、いろんなやりとりがあって、請願の採択があって本会議での結論が出てというようないきさつの中で、今見えている部分についてしか私は承知しておりません。先ほどの議員おっしゃったように訴訟リスクがある、訴訟が起きる、そういうことは公益通報制度について自身が侵害されたということで、そういうことあるかもしれませんけど。そうなりますと、私どもとしても現状、これまでの状況について法的な受け答えも含めまして確認をしなければならないと思います。ですから大がかりな検証ということではなくてですね、そういったことを踏まえて、私のほうとしてももう少ししっかりこの辺の経過について確認をしていきたいというふうに思います。
質問 9番 嶋村義文
ぜひ髙橋町長自らの手で、検証作業に着手していただきたいと思います。