雄武町議会 平成29年6月議会 2017年6月8日
公営住宅について
2017年6月8日、雄武町議会の一般質問で、花田一夫議員が「公営住宅について」質問し、町長 中川原秀樹、税財管理課長 中村文隆、町有施設整備室長 宇野安久が答弁しました。
- 質問者
- 花田一夫 議員
- 答弁者
- 町長 中川原秀樹、税財管理課長 中村文隆、町有施設整備室長 宇野安久
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 9番 花田一夫
はい、分かりました。出来るだけですね、コストの掛からないような体制を取って頂きたいと思います。次にですね、2点目でございます。公営住宅の件ですが、行政事務報告でもまた町広報でも公営住宅の募集が年々空き家戸数が増えてきております。広報を見ますと15戸があったんですが、昨日お伺いしますと1戸入居されたということで14戸になったんですが、色々とこの団地の中で相当建設年数の年度の経過したものがあるわけなんですが、昭和51年、一番古いもの昭和 51年の建設があって築41年という建物があるんですが、これらについてですね、相当私は年数が経ってるということで傷んでいるんじゃないかと思うし、これの建物に入居して頂きたいと言ってもなかなか私はないと思うんですが、これらのですね、リフォームだとかっていうを含めて改築については考えたことがなかったのかどうか伺いたいと思います。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
まず確認したいと思います。現在、募集してる住宅の中で一番古いのは51年建設なんですよね。41年じゃなくて51年ということで。それからお答え致しますけども、私のお答えの中では先ほど溝田議員にお答えした中身と一部重複する部分があるかと思いますけれども、ご了承を頂きたいと思います。本町の公営住宅につきましては人口の減少や住宅の老朽化等の影響によりまして一昨年秋頃から徐々に住宅の空き家戸数が増え始めております。一方で若い世代の方が結婚しても独立して住む家がない等、民間住宅は不足してる状況にあることから公営住宅への入居相談を頂いても収入要件を超えているため入居できないケースやまた単身高齢者世帯の増加や町外からの労働力を確保するための単身世帯の住宅ニーズも増えておりますので、空き住宅の早期解消とこれらの住宅ニーズに対応するため昨年11月に単身者でも入居できる住宅戸数を全体の4割まで増やして更に本年1月からは新婚世帯や子育て世帯、高齢者世帯等に対する収入要件について国が定める上限額まで引き上げを行いまして、入居条件の緩和を行ったところであります。公営住宅法ではこれ以上収入要件を緩和することが出来ませんので、今後につきましては耐用年数を経過している公営住宅の建て替え整備を計画する中で使用可能な住宅については公営住宅の用途廃止を行いましてリフォームをしてから自由度の高い町営住宅として再活用することも検討しているところでありまして、収入要件の緩和をはじめ、例えば山間部にお住いの高齢者の方が冬の大雪などで孤立しないように冬期間は市街地で暮らして頂くなど多目的な活用も現在視野に入れて考えております。それで現在、空き家が続いている住宅の多くはですね、魚田、幌内等の市街地からの距離がある住宅や耐用年数が経過し老朽が進んでる住宅となっておりまして、この市街地についてはそんなに空きがないというような状況でありますんで、その辺はご理解を頂きたいと思います。
質問 9番 花田一夫
総体的なですね、いま町長のおっしゃった公営住宅の総戸数の中で町長のおっしゃったように単身者でも可能なものがどの程度になったかというのを私は存じ上げませんが、いま空き家の状況の中のこの単身者が入居できるのは幌内と魚田の6戸あるわけですよね。これについてはね、先ほど私が申しましたように51年、52年、53年建設、一番最後ので59年の、そういう古い建物の中になおかつこの住宅の状況、私は分かりませんけど、なかなか入居者がないということの中で先ほど言いましたようにリフォームでもしなければ、なかなか単身者が入れないんじゃないかという思いをしてるわけなんですよ。その他にですね、8戸空き家があるんですが、これについては単身者が入られない。これはやっぱり市街地にある旭日団地、新日の出団地、潮見町ということですが、これらもですね、単身者でも加入できれば私は入る人があるんじゃないかという思いをしているんです。ですから以前にも話したようにこの入居条件の緩和を色々検討しては如何なものかという話をしてるわけです。町長ね、私ね、この現在14戸、広報に載ってる戸数があるんですが、これは最低の入居費用で仮に入ったとしても約20万の収入があるわけです。マンションのオーナーがですね、空き家にしてるということはそれだけオーナーの収入減になるわけですから、どうしたらですね、これらのものはやっぱり入居して頂いて、いくらかでも多くの収入が得るようにするのがやっぱりオーナーの私務めだと思う。そういうことでリフォーム、あるいは入居者の条件緩和等もしなければ私はならないんではないかという思いをしています。以前にも話しましたようにね、この他に町長ね、教職員住宅の職員が減ったためにあの件もまだ解決してないわけですよね。あるいは道の教職員、教員住宅ということで町のものではないかも知れませんけど、それらのものをきちっと緩和してけば、まだまだ私はね、単身者の住宅解消にはなるのではないかという思いをしているものですから、一つ早急にですね、これらの問題を解決して頂きたいと思いますが、如何でしょうか。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
私、先ほども言いました通り現在の公営住宅については公営住宅法が適用されますんで、収入要件を昨年から改善してきております。これは法律に基づいた収入要件の上限をしておりますんで、これ以上の収入要件の緩和は出来ないということをまずご理解を頂きたいと思います。先程も言いました通り耐用年数を経過している公営住宅の建て替え整備を計画する中で使用可能な住宅については公営住宅の用途廃止を行って、リフォームをしてから自由度の高い町有住宅として再活用をすることを考えております。ということでありまして、いま用途廃止を検討している住宅につきましては昭和56年建設の潮見団地1棟4戸。1棟4戸でありますけども、ここにはいま2戸入居しておりまして、2戸空いてると。それから昭和57年建設の2棟4戸、これいま現在3戸入居しておりまして、これはこれからこうやっていく中で出入りがあります。この辺を用途廃止して、町有住宅としてリフォームをしていきたいというふうに思っております。
質問 9番 花田一夫
町長ね、今お話しているのは私、幌内魚田の3戸、3戸、ね。これの建設年度が51年、52年、53年、これらの建設したもののリフォームというのは考えてないかということ尋ねてるんですよ。だからいま町長言ってる、その潮見じゃなく緑町団地ですか。その56年、 57年建設は今、リフォームをして計画してるということなんだけど。古いものについては何時になったらそれじゃ改築するなりリフォームするのか、その辺の計画はどうなってると。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
先ほど私に答弁漏れがありました。いわゆる教員住宅の関係なんですけども、いわゆる教員住宅というのは、いま空いてるからそこに町民を入れるとかね、そういうことはなかなか難しい。例えば雄武中学校に勤務される教員の方、例えば興部から通勤していると、奥さんがね、興部の学校に行ってる、興部に住んでて、そしてこっちに来ると。それから結婚されてる方が一つの1戸に2人入ってるとかね、そういう事情もありますんで、空いてるから即入れるとか、そういうことにはならないということをまずご理解頂きたいと思います。
答弁 税財管理課長 中村文隆(税財管理課長は2018年9月まで)
まず住宅整備のことにつきましても、魚田幌内地区につきましては耐用年数が経過しているというお話もありました。これは町長も先ほど申し上げてるように、これから住宅整備を計画する中でですね、建て替え整備を計画していくことになってくることになるんですけども、市街地の中にもですね、もっと耐用年数が経過してる住宅もございます。それらを順次計画する中でですね、リフォームして使用可能な住宅、もう建て替えしきゃならないような住宅と多分リフォームしたらまだ使えますよという住宅がある中でですね、そのリフォームした住宅、使える住宅をですね、公営住宅の用途を外した中で整備していくということで今その住宅の対象選定をして作業をしておりまして、また道の方とかにもですね、その辺の取り扱いとかにも今問い合わせして作業を進めてる段階であります。以上です。
質問 9番 花田一夫
いずれにしましてもですね、民間の空き家住宅も相当あるわけですよね。それらについても場合によっては町の買い上げをしてリフォームして貸すということもね、私はまだ方法の一つじゃないかと思ってる。建てることばっかり私は能じゃないと思うんですよ。場合によってはね、それらの住宅を結局ただ雄武町の空き家住宅として置いておくような状況に置いてくのも私は如何なものかという思いもするものですから、それらも含めてですね、公営住宅の今後の在り方についてはやっぱりもう少し真剣に取り組んで頂きたいと思います。決して取り組んではいないと言いませんけど。議長ね、一つお願いがあるんですけど、この公営住宅の中で質問要旨に記載していなかった件が1点あるんですけど、もし良ければ公営住宅の件でもう1点お尋ねしたいんですけど、よろしいございますか。
質問 9番 花田一夫
はい、ありがとうございます。実はですね、いま新日の出町の公営住宅、2階建ての屋根の改修しているんですが、この公営住宅は築何年経っているのか伺いたいと思います。
答弁 町有施設整備室長 宇野安久
ただ今質問ありました旭日団地の今年屋根の改修しているとこだと思うんですけど、あそこは平成7年から平成8年に掛けて建設された団地でございます。それで経過年数は22年、今年増えて22年経過しているところでございます。
質問 9番 花田一夫
確か私に言わせたら5年の建物もあるんですが、あの建物だけが結局屋根の改修してる、以前のものはしてないということで、公有、町の公有財産の建物の中で何年間保証を有るのかどうか教えて頂きたいと思います。
答弁 町有施設整備室長 宇野安久
旭日団地の屋根の改修は昨年度から始まりまして、そして計画は来年、再来年、31年までの計画で改修計画を持っております。そしてあれはもう経過年数 20何年経過してますんで、近い将来もうやっぱり屋根の改修工事が必要と考えております。それであれの改修工事は今現在国であります社会資本整備総合交付金で活用しまして改修しているところでございます。
質問 9番 花田一夫
我々の一般住宅でね、築20年なんぼで屋根の葺き替えなんていうこと殆どないと私は思うんですよ。それで私いま伺いしてるのが、こういう建物の保証期間が何年なのかということ、そういうことがなってないのかどうか。
答弁 町有施設整備室長 宇野安久
具体的に耐用年数何年ていう縛りはないんですけど、一応建築サイドと致しましては20年経過した物から調査しまして、あと何年持つとか、そういうものを具体的に調査しまして判断しまして改修工事を計画してるところでございます。
質問 9番 花田一夫
そうするとね、契約の時点でそういう取り交わしはしてないんですか。保証期間。例えばね、民間の我々の住宅でもね、改めて保証期間は書いてはいませんけど、ある程度家建てた後の色々な問題が起きた時についてはね、建築屋さんがある程度メンテナンスで改修なり修理して頂いてるんだけど、そういうことはないということで理解していいのかどうか。
答弁 町有施設整備室長 宇野安久
契約書上は重大な瑕疵の場合は10年間担保させるようにしております。それでいま質問にありましたように屋根の場合はメーカー保証で、メーカーの、屋根のメーカーの保証で15年から20年は持つということでありますんで、それ以降のものに関しましてはやっぱり実態調査をして改修するかしないか建築で判断してるところでございます。
質問 9番 花田一夫
それよりもまだ古い公営住宅でも屋根の葺き替えしてないところあるわけですよね。あるとちゃんと言ってましたよ。家の屋根はもう20何年どころか30年経っても屋根の葺き替えしたことないって入居者が話してるんです。随分、新日の出町の団地は我々のよりも5年も10年も後から建てたのに屋根の葺き替えをしてるんだねという話があったんですよ。それで私昨日初めてあそこの日の出団地行って見て、なるほどなと思ったんですよ。ですからそれらの設計、建築する時点にその業者との関係で部材の使用する問題や何かがあったのかどうかということも含めてね、そういう保証というものが私が何年まであるのかということを尋ねているわけなんです。
答弁 町有施設整備室長 宇野安久
先ほども言いましたように屋根の場合は重大な瑕疵があった場合は10年ということでしております。それといま花田議員が申しましたように新日の出団地について30何年屋根葺き替えはしてないということですけど、以前1回屋根の塗装改修しております。それで持たせまして屋根の葺き替えは現在古い団地があります、古い住居がありますけど、そこは屋根の葺き替えをしてないということです。
質問 9番 花田一夫
私はこの今話してる建物はよく私は存じないんですけどね、前に入居してた人が退去する時に、畳傷んだということでその費用の請求をされたと。入居者はこれはその畳傷んだのは雨漏りじゃないかという話をしたんだけど町はなかなか理解して頂けなかったということで私に相談して町に話を持って行った経緯があるんですよね。その時には町の方では本人と色々と話をして理解を得て畳の表替え、あるいは改修する分の費用については負担するよという話もしたということで問題解決しました。いう話の私はこの建物じゃなかったのかなという思いをしてるわけですよね。そしたら私はこの雨漏りが、雨漏りがですよ、いま改修して雨漏りがしてるということは以前に入ってた人も雨漏りだったということに私は原因になるんじゃないかと思うんです。だから以前入ってた人の私は過失にはならないという思いもしてるんだけど、その辺はどう思いますか。
答弁 税財管理課長 中村文隆(税財管理課長は2018年9月まで)
今の行っている新日の出団地の屋根の改修につきましては先ほど室長申し上げてました通り雨漏りをした改修ではなくて、長寿命化計画というのに基づいてですね、将来的に改修が必要になる部分についてですね、予め改修するということで、決して雨漏りをしてるから改修しますよということではありません。それと過去に雨漏りが原因でですね、畳が傷んだっていう話はちょっと私のとこでは承知しない部分でありますけども、雨漏りが原因であれば雨漏りの修繕というのは当然家主側の負担になりますし、原因について雨漏りが原因であれば、それは当然同じく家主の負担になると思うんですけども、その事例についてはちょっと分かりませんが、要は意図的に、故意にですね、傷めてしまった物は入居者に負担して頂いてるケースがありますんで、それは退去検査の時に話し合いしながらですね、決めてる実情でありますので、ご理解を頂けますでしょうか。
質問 9番 花田一夫
雨漏りが原因か、あるいは原因でないかについては色々当事者の中でね、色々結果が本人も自分達にもやっぱり過失があったということで払ったと思うんですけど、今お話してる時に雨漏りの話が出て来てね、改修したと言うもんですから、それじゃ前に話した話と違うんじゃないかということなんです。耐用年数が出来て、そして改修したというなら私はこの話はしなかったんだけど、雨漏りという話が出てきたから話をしたわけですから、色々とこの公営住宅については200何10戸もある公営住宅で入居者も決して満足の中で入居してるわけでもないと私は思うんですよ。やはり住んでる人の気持ちもやっぱりある程度考慮してですね、リフォームなり快適な生活を出来るようにですね、一つ町も大いに努力して頂きたいと、こういうことをお願いして終わらせて頂きたいと思います。ありがとうございます。