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雄武町議会 平成27年9月議会 2015年9月1日

介護報酬引き下げ等の影響について

2015年9月1日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「介護報酬引き下げ等の影響について」質問し、保健福祉課長 豊田通敏が答弁しました。

質問者
福原峯雄 議員
答弁者
保健福祉課長 豊田通敏

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 4番 福原峯雄

次に介護報酬の引き下げの影響について伺います。今年4月からですね、介護報酬が大幅に引き下げられます。言うまでもなく、介護報酬というのはサービスの実績に対する報酬なわけですから、介護報酬の引き下げの影響というのは非常に甚大だと言わなければならないと思うんですね。介護保険の改定というのは、介護サービスの一部のクラスとか、それから介護報酬ですね、介護報酬の改定というのは介護サービスの一部プラスされてる分もありますけれども、それから処遇改善加算、そういったことを除いても約4.48%の大幅なマイナス改定ということになっています。特に施設関係では特別養護老人ホームの基本報酬で5%を超える引き下げになる。予防通所介護とか、それから予防通所リハビリ、これに至っては20%を超える大幅なマイナス改定なんですよね。ですから特に広大な過疎地を抱える北海道というのは利用者確保も難しくて、介護報酬の引き下げ、これが実施されてから、される前からですね、事業者の撤退だとか、それからいくつかのサービス、このサービスは出来ないよという自治体が相次いでいる、こういった状況が広がっているわけですね。処遇改善加算についてなんですけれども、この加算というのは介護職だけを対象にしているんですね。実は介護現場には当然ですけれども、看護師がおり、ケアマネージャーおり、事務職とかリハビリ技師だとか調理師もおります。多様な職種が働いているわけなんですけれども、今回の処遇改善加算というのは介護職だけ。介護職は全体のバランスの取れた処遇改善、これには一部を加算するというだけではなくてですね、介護報酬こそが必要だと思うわけです。だから7月10日の道議会で介護報酬の見直しの意見書が採択されたと、それも当然だと思うんですね。介護報酬というのは4月5月分を6月に来ますよね、報酬。それから6月7月分、その実績が今度8月に支給されるという格好になると思うんですけども、雄武町でも当然そういうことになってると思うんですね。町として状況の聞き取り調査をする、してどうなるのかということを聞き取りをするべきだと思うんですけども、最初にその点についてはどうでしょう。

答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)

ただ今の質問なんですけれども、施設に、うちで言えば特養がありますけれども、そこが影響受けているので、聞き取り調査をするのかしないのかということでよろしいでしょうか。それでしたら、毎月運営状況をですね、報告いただいておりまして、その都度面談という形で話し合いをしております。それで貯金の状況なんですけれども、7月末ですね、確かに介護報酬、収入の方は2%ほどある。2%ですね、2%ほど減ってるんですけども、支出が10%増えていると。昨年度比なんですけれども。そういう状況でありますので、確かに昨年から比べると運営状況はちょっと悪化しているというふうに捉えておりますが、これにつきましては私共、指定管理者ということで指定しておりますので、運営についてもなるべく努力していただきたいと、サービスの低下を招かない程度にやっていただきたいというお願いをするとともにですね、必要な支援については話し合いの上で決めていくという約束を取り交わしております。

質問 4番 福原峯雄

実はそれに加えてですね、今まで介護施設を利用する低所得者には食事代とか居住費、これ補足給付って言うんですけれども、これがあったんですね。8月1日から、これがいろいろ制限されることになりました。8月1日だから状況というのはなかなか分からないかも知れないけれども、わりとその内容、どういう場合は補足給付がこうなるよとかっていう内容について教えていただきますか。

答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)

ただ今の補足給付の関係でございますけれども、これは居住費や食費等の補足給付の制限内容という質問と捉えておりますが、この補足給付を受けられる要件ですが、これもまず一つ、補足給付をまず最初に説明させて下さい。特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所したり、短期入所、ショートステイですね、これらのサービスを利用した時はサービス費用の一割の他に食費と居住費、これが利用者負担というふうになります。それで食費とこの居住費の額は施設と利用者の契約で決まるわけなんですが、低所得世帯の方の負担が過重にならないように所得に応じた負担限度額を設定して基準費用額との差額を特定入所者介護サービス費として施設に給付すると、ごめんなさい、ちょっと分かりづらいですね。例を言わさせていただきますと、例えば生活保護受給者、この方については第1段階として区別されるんですが、その方が特養に入所してる場合、食費については負担限度額というものが1日当たり300円というふうになっております。ですが、国が定めたこの食費については1日当たり1380円というふうに決められておりますので、その差額分の1080円が施設に給付と、保険で給付されるという形になります。そういう仕組みになっております。それでこの補足給付が受けられる、受けられないの条件なんですけども、まず被保険者の所得世帯が非課税世帯であること。そしてこの方に配偶者がいる場合、その方に別世帯であっても配偶者本人の非課税であること、3番目に預貯金の資産が単身で1千万以下、夫婦で2千万以下であることということでございます。

質問 4番 福原峯雄

この全てをですね、クリアしないと制限がされる、そういうことですね。申請者の中にはですね、息子にも娘にも自分の資産状況を知られたくないとか、そういう人もいます。しかも手続きも大変だという人もおります。この辺は行政の責任で丁寧な説明と手続きの支援、手続きの支援ですね。というものが本当に必要だと思うんですけれども、その点ではどういうふうにするつもりですか。

答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)

手続きの、申込申請は私共の部署で行いますが、例えば今心配なされてるのは貯金の通帳の関係でしょうか。財産を確認するため、先ほど申し上げましたけれども、単身で1千万円以下、夫婦で2千万円以上の貯金があったら、こういう支援は受けられないということですので、通帳でまず確認をさせていただけなければならないと、そうでないと本当に1千万以下なのか2千万以下なのかというのが分からないということですんで、これは無条件で提出させていただいております。法的にもそうですし、お願いでもあります。ですから、これについてはやむを得ないというか、それは仕方のないことということで捉えさせていただきたいと思います。

質問 4番 福原峯雄

もちろん施設に入所してる人すべて、つまり申請する人すべてがこれを出さなきゃいけないんですね。貯金がある人もない人も、そういうことですね。ただ私言ってるのは、これは国の制度だからしょうがないけれども、やっぱり行政の責任でというのはやっぱり丁寧な説明とそれから手続きの支援というものがどうしても必要だと思うんですね。更にですね、安倍政権更に利用料の2割負担というのは、これは私3月議会かと思うんですけども、そこでも言いましたけれども、多くの制度に資産要件を導入しようとしているんですね。本当に軽減を求めるなら丸裸になるまで進めると。あとプライバシーはないぞと言わんばかりです。先ほど言いましたけれども、確かに運営というのは指定管理者なんですけれども、町が介護保険の保険者ですから、いつも実技を引き取って素早い対応が出来る、そういう姿勢を先ほど毎月の懇談をしてるんだという話がありましたけれども、対応が出来る体制をやっぱり取っておくことが今は特に本当に必要ではないかと思います。29年度からはこの新しいいわゆる総合事業なるものに突入することになります。そのことについて、そういう指定管理、指定管理だから任せるといっただけではなくて、やっぱりそこにもいろんな相談を受けるという姿勢をね、是非そういう体制を取っていただきたいことをお願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。以上です。

出典:雄武町議会 平成27年9月議会 2015年9月1日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる