雄武町議会 平成26年6月議会 2014年6月12日
医療・介護総合法案について
2014年6月12日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「医療・介護総合法案について」質問し、保健福祉課長 豊田通敏が答弁しました。
- 質問者
- 福原峯雄 議員
- 答弁者
- 保健福祉課長 豊田通敏
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 1番 福原峯雄
1番の福原です。通告順に従いまして質問をしたいと思います。最初にですね、先ほど三浦議員の方からもいろいろ質問あった中味の医療介護の総合法案、総合推進法案というんですね、について質問したいと思います。このことについてはですね、3月議会でも質問したんですけれども、27年度から実施するというふうにされています医療介護総合法案について、あまりにも中味が重大な中味なんで引き続き質問したいと思います。もちろんこれは政府が出してくる法案だということで、その中味というのはですね、大筋を決めて、あと細部については各自治体に裁量権を認めるという、そういうものじゃないわけですよね。国で出してきたものが即、町に直接影響してくるという中味なわけです。相当その細部にわたって決めている。そのために介護現場とか自治体から厳しい批判の声が今すごく上がっているところです。また例えばですね、介護保険と国民健康保険と何が違うかというと、介護保険は国保のようにですね、町独自で町民の負担の軽減を行うだとか、そういったことが極めて難しいという中味になってます。例の通達が出てからなおさらそうなんですけれども、だからこのままでは雄武町でもですね、介護難民を大量に出してしまうとか、家族への負担も加重負担を今まで以上に押し付けるということになりかねない。しかも雄武町、どこもそうですけれども、来年度から始まる第6期の介護保険事業計画、この策定作業も始まるんですけれども、その策定に対してもですね、大きな支障となり兼ねないということであります。保健福祉課長変わったばかりだし、それから介護保険制度が本当に今でもいろいろな説明で各地からいろんな批判が出て、また少し変わっていくだとかということがやってる最中なんですけれども、大筋かなり明らかになった部分があります。答弁は、確定的な答弁求めるつもりは全然ありませんけれども、政府の答弁ではっきりしている部分が雄武町の介護保険、その事業計画にですね、どういうふうに影響していくのか、いうことを確認していく、そのことがやっぱり大事だと思うんですよね。それで何点かについて質問したいと思います。よろしくお願いします。最初に3月議会で私質問した時に27年度から総合事業に移行となるというふうになっていますけれども、2年間は自治体の判断で従来までの保険給付、要するに介護保険等からお金が来るということなんですけれども、保険給付が受けられ29年度から全ての自治体で新しい総合事業へ移行となりますと。それまでの2年間は財源も従来同様ですので同様のサービス形態を想定していますという答弁がありました。これ保険給付は受けられるということは、2年間はですね。利用料も同様だということなんでしょうか。この利用料についてはですね、今まで利用者負担は1割だったけれども、所得や年金の収入によって2割に引き上げるという案が、これはもう基本変わっていないわけです。この2年間は同様のサービス形態を想定してるというんだけれども、この中味について教えていただけますか。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
ただ今の御質問にお答えいたします。2年間という経過措置期間なんですけれども、予防給付内のサービス料を継続することになりますから、厚労省が定めた報酬単価に基づき利用料を徴収しますが、厚労省が行う報酬改定、消費増税等で利用料の変化が予想されます。それで最後の方に2割というお話がありましたけれども、利用者負担の2割への引き上げにつきましては、現在検討されているようですけれども、とりあえず現段階では施行は27年8月からということで予定されております。
質問 1番 福原峯雄
そうすると来年の8月からは2割、2割って言っても全員が2割になるわけじゃないんで、これ実は2割のことについては後からまた質問予定はしているんですけれども、28年度は、じゃない来年の8月からは対象になる世帯が2割、世帯じゃないな、利用者が2割になるということですか。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
検討と申し上げたんですけれども、確定ではございません。ただ法案が通りまして、そのままいくのかなというふうには私共は思っております。
質問 1番 福原峯雄
実はこの文書がそうだと思うんですけれども、その点についてちょっと疑問だったものですから、いろいろあちこち聞いたんですよね。それでもし28年度から、27、28年度までは現在のサービスを継続できると言うとしたら、実は厚労省の方から主な施行期日についてって文書来ていて、その中の一つにですね、予防給付の見直しは平成29年4月までに全ての市町村で実施ってあるんですよね。ということは28年、29年3月までは、だからこのことを言って、そういう答弁だったのかなと思って、そのことを確認したかったんですよ。来年の8月と言うのはちょっと初めて聞くんですけれども。これはもう一度確認した方がよろしいですね。策定作業が今年度いっぱいで行われると思うんですけれども、これ直接影響しますよね。その点は確認していただけますか。
質問 1番 福原峯雄
当然、今年度中にですね、利用計画が策定するんで当然このことは入ってきますよね。それで確認せざるを得ないわけで、確認するということ、確認して次の問題に移りますけれども、この2倍に、2割になるというので後からもう一度質問内容に入っていきます。二つ目なんですけれども、今回の法案通りますとですね、介護サービスを申請して、そして今度代替えサービスが適当というふうに判断しますとね、されますと要介護認定を省略するんだと言ってるんです。要するに要介護度1にしかもう相手にしないと言ってるようなものですから、つまりはこの法案で要支援者を介護保険制度の枠外に追い出しちゃう。介護予防の生活支援サービス事業、これと同じサービスを受けるというふうになるんですよね。そうすると今まで要支援者、要支援1、2という人がいたんですけれども、要支援者として訪問介護とかデイサービスを受けてきたという人は介護保険の対象になってこないということなんですよね。介護対象にはならないで介護予防生活支援サービス事業で同じ扱いになってしまうということだと思うんですけれども、この点では厚労省の方も全然変えてはいないわけで、そういう中味なんですよね。どうでしょう。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
要支援給付といたしまして予防福祉用具対応、あるいは購入、住宅改修、それぞれ現行どおりのサービス内容があるんですけれども、サービスの内容なんですけれども、これは予防給付として残存しますので要支援認定者は今後もなくなることはありません。ですから議員おっしゃるとおり、おっしゃるようなことはあり得ないというふうにお答えいたします。
質問 1番 福原峯雄
実はこれはっきりしているんですよね。要支援1、2という概念そのものがなくなってしまう。そうなんですよね。概念がなくなってしまうんですよ。だから先ほど言ったように、要支援1、2の人が訪問介護とかデイサービスだとかっていう、利用する時にこれがなくなるわけだから、つまり給付がなくなるわけですよ。保険の方から給付されるというのがなくなる、じゃそのお金はどこに出すんだという別の問題も出てきますけれども、だから要支援そのものが実はなくなる。そうすると25年度の行政事務報告を見ますとね、一番新しいですよね。要支援1という人は38人ですよ、雄武で。 要支援2という人は36人と、こう報告されてるんですよね。雄武町の要介護認定状況の全体を把握するという点では、やっぱり要支援1、2という人を押さえておくということは、どうしても大事だと思うんですよ。そこら辺は担当の者として、だから全体に要支援1の人がいる、要介護1、2、3、4、5までいる、全体で何人ぐらいいるんだっていうふうに捉えて、そして介護サービスの事業計画が成り立っていくわけですよね。実は要支援の1、2という概念そのものがだんだん無くなっていくから、今まで要支援1になった人はそのまま続くかも知れませんけれども、これから認定される人は無くなるわけです。そうするとやっぱり計画に本当に支障になると思うんですよね。要支援1、2の問題についてはよろしいですか。大変だよね、本当に、変わって。というんで是非、私さっき言ったように要支援1、2がこんだけいるよっていう町の事務報告ですね。これは是非継続していって頂きたいと思うんですよ。国のこの際強く、あれとは違うけれども、ありますか、よろしくお願いします。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
先ほども申し上げましたが、要支援1、2というのは無くなる予定はございません。ただ誤解を招くのかもしれませんけれども、今その二つのデイサービス事業とホームヘルプですね。それらについては今まで給付事業でやっていたものを町独自の地域支援事業に移行すると。これは三浦さん、三浦議員の質問にも被るんですけれども、そういうことなもんですから、ただその事業に移行した時は要支援1、2の認定は必要ありませんということでございますから、決してその要支援1、2がなくなることではございません。それと行政報告で数をお知らせしておりましたけれども、無くならない以上、これからも続けて御報告していきたいと思っております。
質問 1番 福原峯雄
僕の要望というのはですね、これから新しく、新しく要支援1、2は、新しく要支援1、2を認定するというのはないんですよね。つまり。答弁よろしくお願いします。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
新たな認定は無くなるのかという、無くなりません。無くなりません。
質問 1番 福原峯雄
実はですね、やっぱり厚労省がいろんな説明で同じようなことを聞かれて答弁しているというのがあるんですよ。それでは基本的には段々少なくなるだろうと答弁して要支援1、2の人が呼び方は変わるだろうと、確かに変わるだろうと。要支援、支援者でなく、訪問介護とか、要支援という言葉がなくなる可能性がある。だってそうですよね、保険給付の対象にならないんだから、つまり一緒に地域支援事業と一緒になっちゃうわけです。そうなったとしても、今豊田課長が言ったようにですね、雄武町としてはやっぱり要支援1、2の概念をちゃんと残してこういったもので報告してということをやってほしいというのが私の要求なんですよね。そういう点では中味を整理すると要支援という名前になるか分からないけれども、それは残して報告はしますよということでよろしいですか。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
先ほどのお答えの時に報告しますと申し上げました。
質問 1番 福原峯雄
どうなるにせよ、報告するというか、そういう形で今までの要支援1、2という形はやっぱり町としては押さえておく、報告するということはどう変わってもやっぱりできると思うんで、是非、その点は確認しておきたいと思います。実はこの中味がですね、ちょっと今と重複するんですけれども、地域支援事業の中に要支援とか要介護とは認定されないという恐れのある人、これを支援していくような、介護予防生活支援サービス事業と呼んでるのがあります。だいたい実は今までの要支援1、2のそれと同じ扱いにするというのが実はこれの大きな中味なんですよね。その点では様々な文書をもう一度よく読んでいただきたいと思うんですよね。4点目で大体この法案では今後特養に入所できる人、原則要介護3以上に限るっていうふうにしています。現在入所してる人は一応そのまま認めると。とはしているものの正に一日千秋の思いで待っているような要介護1、2の待機者にとっては、待機者の枠からも外されてしまうってことに対してとても納得出来ることではないと思うんですよね。それで政府はそういうような人はサービス付き高齢者住宅とか、それから有料の老人ホームとか、それを受け皿にするんだってしてますけれども、この施設を利用するには部屋代とか食費代とか、それから介護サービスの利用料だとか、合わせるともう15万とか25万とかっていう非常に高価になるわけですよ。とても受け皿にはならない。これは3月の議会でも言いましたけれども、でも特例的に入所を認めるんだ、こういう人はというのを上げているのがまた家族に虐待されてるとか、重度の認知症であるとか、そのまま放っておくわけにはいかないとか、それから精神障害という三つの事例を挙げているわけです。入所させないんだという方針は変えていないんですよね、未だかつて。それでこれは雄武町でも非常に悩ましい問題だと思うんですよね。5月末現在で待機者45名となっております。その内要介護1、2の人は多分十数名いらっしゃるでしょう。12月でもそうでした。待機者の枠からさえも外されるということをどう説明するかっていうのは本当に言葉が見つからないだろうと思うんですが、要介護1の人の待機者としてきちっと押さえておくんだっていうような方法が出来ないわけじゃないとは思うんだけれども、その点で基本的にどういう考えでしょうか。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
議員おっしゃるとおり特別養護老人ホームにつきましては原則として新規入所者は要介護3以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化することとしております。入所判定会議では常時の見守りや介護が必要等の理由で入所の必要性が高い状況を判断出来れば要介護1、または2のほうも入所可能となる予定ですが、詳細は今後の検討とされております。それで待機者なんですけれども、待機者として外す、外さない、これらについてはその詳細が決まってから更に検討されていくものと思われますが、先ほどの説明のとおり、要介護1、2は入所が難しいものの、その後要介護度が上がることもありますので、待機者から外さないというふうに考えております。
質問 1番 福原峯雄
是非、その方向でやっていきたいし、要介護1、2という人に対してもやっぱりデータとしてきちっと残しておく、つかまえておくということが必要だと思うんで、つまり今はそういうこと言ったんですよね。そうですね。よろしくお願いしたいと思います。それで先ほど言った、5番目に入りますけれども、今までは低収入の人が介護施設に入居した場合には、この食費とか居住費の負担を軽減する補足給付という仕組みがありました。これ実は最初始まり、これ2000年にその介護保険始まったんですけれども、2005年までは保険給付だったんですね、これは。保険給付という事は要するにその分も保険の方からお金が出るから、本人負担ではなかった。2005年に全額自己負担にした時に低所得者を施設から排除しないために作られた救済措置が出来たわけです。それが今私言った補足給付なわけです。そこに預貯金が一定額を超える、一定額というのはあれに書いてありますけれども、1千万とか言ってましたけれども、それから世帯分離をしている。大体入る時に夫婦で一緒に入るわけじゃないから、奥さんが入所した場合には旦那さんと住所が違ってくるわけですね。世帯分離して入るというのが普通だって聞いてますけれども、世帯分離をしている配偶者が課税世帯であったりしている場合には配偶者に補足給付を、給付を打ち切る、つまり食費を払ってもらったり居住費とか、を払ってもらうというふうにしてるんですよね。中味は大体そういう中味なんで、これもまた事業計画を作る時の非常な障害になると思います。この他にですね、利用料の負担というのがありまして、この前、参議院の国会で大もめにもめてたんですけれども、その法案は介護保険にですね、今までは1割を自己負担にして、後は保険給付でやるということだったんですけれども、初めて2割負担を導入しようとしているわけです。単身で年金収入が280万円以上の利用者に対して、一部の高所得者と言ってるんですけれども、大体それ以上の利用者というのは2割ぐらい程度だと言ってますけれども、この人達は年間60万円のお金が余る計算になると、だから2割負担は出来るはずだっていうデータを出してきたんですけど、実は上積みか、その参議院の予算委員会でですね、政府の家計調査でもそれを決断しても、その部分の世帯というのは逆に赤字になるということは明らかになって、このデータそのものは取り消したんですけれども、この方針は取り消さないで、そのままでいくことが明らかになりました。そこまでしてその保険給付を抑え込もうと躍起になってるわけなんです。私いま何点かに分けて言いましたけれども、大体がこの総合法案というのはですね、保険給付の伸びを抑え込むというのがやっぱり主眼なんですよね。つまり介護保険を利用する時にサービスの低下というのは起こるわけですよね。3月議会の答弁にもあったように、課長はこう言いましたよね。サービスの低下を招かないように配慮すると。町の、町として独自に保護する為にこうしますよということはなかなか難しい法案で、しかもこの中味でありますから、本当に町としてこの今回の医療介護の総合法案について、本当に精査してですね、何がそれじゃ出来るのかということを検討できるような事業計画の策定委員会にしていただきたいということをお願いして終わりたいと思いますけれども、最後に言った、そういう策定委員会にしていただきたいということに対して一言、一言お願いします。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
策定委員会につきましては、それこそ議員のおっしゃる、まともにという言葉がちょっと私意味分からなかったんですけれども、まともなものを作っていきますんで、それは雄武町の町民の生活を守る上でですね、それを考えた計画づくりをしていきたいというふうに思っております。それといろいろいま質問たくさんあったと思うんですけれども、2割負担の関係ですけれども、相応の負担という観点から見ますとそれもやむを得ないというふうに私は考えております。補足給付につきましても資産勘案等の見直しになるんですけれども、預貯金を保有して負担能力があるにも関わらず保険料を財源とした補足給付が行われることは不公平であろうということから見直しが行われるようでございますんで、議員先ほどおっしゃいました、単身で1千万円、夫婦で2千万円、それを超える方を予想しておりますので、入所中に預貯金が1千万円以下になった時は補足給付が支給されるという救済措置もありますので、その辺は私は大丈夫かなというふうに思っております。最後にもう一度申し上げますけれども、介護保険事業計画につきましては素晴らしいものを作っていこうというふうに策定委員会の皆様と共に頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
質問 1番 福原峯雄
これからも議会の度に言ったんじゃちょっと遅いぐらいなもんなんで、新しい情報入り次第、また伝えに行きますんでよろしくお願いしたいと思います。お願いしまして次に移らさせていただきたいと思います。