雄武町議会 平成24年6月議会 2012年6月11日
介護保険料値上げに対する激変緩和措置を
2012年6月11日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「介護保険料値上げに対する激変緩和措置を」について質問し、保健福祉課長 山崎佳之が答弁しました。
- 質問者
- 福原峯雄 議員
- 答弁者
- 保健福祉課長 山崎佳之
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 1番 福原峯雄
それでは次に介護保険料の値上げに対する、通告では緩和措置ってふうにして言ってますんで、そのことについてお伺いしたいと思います。各自治体の第5期の介護保険料というのが出揃いました。この前、北海道新聞で随分大きく出てましたけれども、豊富町の介護保険料が月額6100円になったと。今、5千円はぎりぎり限度だろうという時に、本当にこれでいいのかいみたいな中身でした。これ読んだ人もたくさんいらっしゃると思うんですよね。実はここにですね、全道の151の市町村と、それから4つのところが広域連合ということで運営しているようなんですけれども、それの介護保険料額の一覧表があります。これ1期から5期までいくらになってるかというのと、保険料の、それから伸び率、今回、四期から五期に上がった時の伸び率が書いてありまして、それから増減の額が出ております。伸び率の50%というのは、これは断トツで増額の1600円というのも、これずっと見たんですけども一番でした。保険料額というのは全体のこれで順番でいくと39番目でした。これをどう考えるのか。私は三月議会でも言いましたように、必要な介護のサービスを増やせば増やすほど保険料に跳ね返ってしまうという、こういう介護の、国の介護をですね、国の社会保障から保険に変えてしまった、そのことの根本的な矛盾があると思うんですよね。雄武町でも本当に必要で老健施設を作ったわけなんですけども、それが保険料を、確か1230円も引き上げてしまった。押し上げてしまった。こういう実態になってくるわけなんです。雄武町の65歳以上の人口というのが、30%を去年超えたと、そういうことを現実を前にして、更には介護保険料も後期高齢者の保険料も上がった、そういう中で高齢者の給料的負担を少しでも解消できる施策を何かないだろうかと、そういう施策を打っていくということが、今緊急を要することだと思います。私は実は3月にも言ったんですよね。介護保険法124条というのは何て書いていある、市町村は介護給付及び予防給付に要する費用の100分の12.5に相当する額を負担する云々、こういうふうに書いてあるだけで、これを超えちゃいけないよといったことが、どこにも書いていないじゃないかと。122条は国がこれだけ出しますよ。123条は北海道がこれだけ出しますよって書いてあるだけじゃないか。それから一般財源から繰り入れても保険料の軽減を図るべきなんだということを言いましたけれども、一般財源を繰り入れて、減免を行ってはならないという、いわゆる3原則がやっぱり大きな足かせになっているようであります。そこで私、先にも広尾町の例を上げたんですけれども、それじゃ介護の方からじゃなくて福祉政策ということでやれば、これに抵触しないじゃないかということで、その町では福祉の増進という目的を持って一定の基準、全部っていうふうになるかどうか分からんけれども、やっぱり一定の基準を設けて支給する。例えば介護福祉金という、この町ではそういうふうに呼んでいるそうなんですけれども、そういった減免につながる制度を検討すべきだということをお話ししました。今、全部出そろってこういう状況の下で、福祉政策の一環として、少しでも高齢者の介護保険の上昇に対する減免につながる施策をやってほしいという点での考えをまず最初にお聞きしたいと思います。
答弁 保健福祉課長 山崎佳之(保健福祉課長は2018年6月まで)
介護保険料の値上げに対する緩和措置をという質問でございますけれども、平成24年度から平成26年度までの第五期介護保険事業計画において介護サービス給付費等を見込み基準保険料を4800円に改定しました。3年を1期とする雄武町が行う介護保険事業に掛かる保険給付の円滑な実施に関する計画に基づいて事業運営している関係上、第5期介護保険事業計画期間中は保険料を見直すことはできません。介護保険特別会計においては必要な財源を確保するための保険料を引き上げてありまして、他に還元することを考えますと、更なる負担増を強いることになります。高齢者福祉全体ではこれまでも福祉サービスの充実に努めており、今後も必要に応じて取り組みを行っていきたいと思っております。
質問 1番 福原峯雄
確かになかなか大変だと思う、答弁も大変だと思うんですよね。それでですね、それだからこそ私は他の町村でこうやってやってるよと言ったことが、我が町では出来ないのかということを紹介するわけなんですよ。先ほど紹介しましたところでは、例えば地域支援事業として要介護4以上、だから4と5ですね、の要介護者の同居家族には月1万円を支給するという制度も行っているそうであります。発言通告には激変緩和というふうに書きましたけれども、まさにその激変に対するですね、何かしらの緩和措置を取らなければ、基準額以上の町民にとっても大きな負担に実際あれを見てびっくりしたと思うんですよね。基準額以上の人にとっても。大きな負担になると思いますんで、そういったことに対する何か検討をしていることがあれば、聞かせて頂きたいと思ったのですが、これから検討しましょうということなんですね。是非ですね、前向きに本当に検討したいと思います。3年間続くんですから。もうその3年間以内の内には何かしら手を打って軽減措置を取る、その決意も含めて最後いいですか、軽く、よろしくお願いします。
答弁 保健福祉課長 山崎佳之(保健福祉課長は2018年6月まで)
介護保険料のですね、料金の値上げを理由にですね、65歳以上の1号保険者、そして40歳以上64歳までの2号保険者、すべてに対するですね、公平に措置するということは介護保険制度の中では不可能なことであります。ただ今、福原議員、3月の時にも説明して頂きました広尾町の介護福祉金、年間8400円ということで、その話があった時にですね、広尾町にも照会させていただいております。それで中身を聞くとですね、65歳以上の全ての人にですね、8400円を支給するという福原さん、おっしゃっていましたけれども、中身を確認するとですね、介護保険料の1段階から7段階あるうちの2段階の人のみですね、8400円を支給してるということであります。介護保険料の理由でなくして、高齢者福祉対策としてですね、低所得者の方に対する政策だとか、そういうことについては考えていきますけれども、ただ本日ですね、介護保険料の発布日でございます。4月に町広報の折り込みでですね、24年度から26年度までの介護保険料を町民の皆様に周知しているところでありますけれども、実際見ていない方もあります。本日、介護保険料の納付書の発付の町民の方々の反応だとかですね、後は今後1年間のですね、介護保険料の納付率等を見まして、今年一年は様子を見てですね、今後に向けて判断したいと思いますので、ご理解の方をお願いしたいと思います。以上です。
質問 1番 福原峯雄
それでは本当によろしくお願いしたいと思います。