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雄武町議会 平成24年3月議会 2012年3月12日

介護保険料の軽減について

2012年3月12日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「介護保険料の軽減について」質問し、保健福祉課長 淡路至尊が答弁しました。

質問者
福原峯雄 議員
答弁者
保健福祉課長 淡路至尊

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 1番 福原峯雄

4番目にですね、介護保険料の軽減策についてお伺いしたいと思います。第5期の介護保険料提案されました。今まで積み上げられてきた北海道の安定化基金とか、それから介護保険事業の雄武町の基金ですね。それを保険料の上昇分に充当しても基準保険料で見ますと、月額は4800円、今まで3200円だったわけですから50%の上昇であることに私大変びっくりしました。雄武町の65歳以上の人口が今年初めて30%を超えたって先ほど言いましたけれども、このことはですね、これからのますます介護サービスの必要性というのは、急激に高まるものだと思うんですね。そういうことが避けられないと思うんです。つまりこれでいきますと、そうなると保険料が一体どこまで上がるんだろうと、そういうことに繋がってくるわけですよね。説明では今回の老健施設への転換、その転換が保険料をもちろん押し上げたわけなんですけれども、その押し上げた金額が1230円だということで説明がありました。これがですね、介護を保険という制度にしてしまった決定的な矛盾なんだということを私強く言いたいと思うんですよね。必要な介護の施策をすればするほど、例えば雄武町民の間には先ほどもちょっと話ありましたけれども、グループホームに対する要望というのは非常に強いものがあります。そうするとそのグループホームを作るとまた保険料に跳ね返るという、こういう仕組みですよね。もともと介護保険制度というのは、介護制度というのは、もともと社会保障として国が全面的に責任を負っていた、そういう制度、それを保健制度になったからといって国の責任を大きく後退させるということが本当に許されていいはずがないということをですね、私最初に強調したいと思います。私は12月議会で介護保険料、利用料の軽減を要求しましたけれども、一般財源には繰り入れられないことになってるという旨の答弁がありましたよね。確かにひとつは個別申請による判定であると。2つ目は減額のみで無料にしてはいけない。そして3つ目に保険料を減免するために町の一般財源を繰り入れてはならない。こういう3原則なる通達が確かに出ております。しかしね、介護保険法にはそんなことはどこにも書いていないわけですよね。もともと雄武の介護保険の保険者というのは雄武町なんですから、雄武町の責任において決定できるというのが実はそれが正解なんだろうと思うんです。今年の1月に雄武町議会として上川町の老健施設の視察に行ってきたことはご承知のことと思うんですけれども、その運営の説明の中でですね、事務局長だと思うんですけれども、その方から一般財源から繰り入れてもらって介護保険料を抑えてる、このような説明がありました。私再度聞きましたんで、多分これは間違いないと思います。こういうこともある。それからですね、もうひとつなんですけれども広尾町では今までになかった保険料の負担の減免という事を考えていた時に先ほど言いました3原則なる通達が出て、保険料減免について制限をしてきたものですから、更に一歩踏み込んで世帯全員が65歳以上の場合、こういうことですね、世帯全員が65歳以上の場合、高齢者の方々の福祉の増進を図るということを目的に年額8400円の介護福祉金という名前で支給するということにしたそうです。介護保険とは別枠だっていうことですね、これ。保険料減免について色々方法があるわけなんですけれども、まずはそこから検討を始める。一歩踏み出してほしいと私は思うんですけれども、考えを伺いたいと思います。

答弁 保健福祉課長 淡路至尊(保健福祉課長は2012年3月まで)

議員の今のご質問、上川の施設っていっておられましたけれども、上川の老健施設でございますか、老健施設、はい。老健施設につきましてはですね、その運営に係る部分のですね、その部分についての一般会計からの繰り入れは可能でございます。老健施設のですね。はい、それは可能でございます。ですからうちも確か3月の部分だけで1500万ほどですか、これ繰り入れてるわけですね。議員おっしゃる通りですね、これは強く介護保険のですね、いま3原則おっしゃります。個別申請による判定、それから全額免除は行わないで減額のみ、それと保険料の財源は一般財源の繰り入れを行わないことということで、実は6月にも申し上げましたが、介護保険法の124条の第1項で町の負担割合は12.5%だよと、この負担割合というのは給付費の負担割合でございます。介護保険料につきましてはですね、初期が基準額が3250円でした。次の3年後の第2期目が3200円にしました。50円下げました。その間ずっと3200円で推移させて頂いてですね、今回一番の要因は先ほど申し上げた老健の転換施設でございますけれども、この部分で相当な額を徴収させるという結果になってしまいましたけれども、その部分でですね、その他に色々な要因がございます。今言った負担割合もですね、1号保険者の負担割合も今回20%から21%に上がります。当然給付費の自然増分もございます。そういった中味からですね、大幅な増になったわけでございます。ただうちもですね、議員おっしゃいました介護基金からとかですね、町政交付金とかですね、そういった部分で1100円程度まだこれでも抑制しております。はい。そういった中でですね、私達もできるだけですね、保険料を低く設定してですね、計算したつもりなんですけども、ただ今回の老健施設の転換分につきましては、まだ先がちょっと見えない状態なものですから、積算上どうなるかなという気はしてますけども、ただもし予算に財源不足が生じた場合ですね、これ大変なことになるもんですから、若干ちょっと余裕を持って見させて頂いたというところが本音ではございますけれども、保険者としましてはですね、この保険料に見合った介護サービス、この提供に努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくご理解の程お願い申し上げます。

質問 1番 福原峯雄

50%の増加っていうことは、これ簡単に甘く考えてほしくないんだよね。今町内の特に高齢者の生活実態というのはもちろん保健福祉ですから掴まえていると思うんですけれども、こういう方向という、国の割と要望に沿ったような形に最終的にはなってしまった。これ去年、一昨年の12月に様々な説明あって、実はその後にも一度この保険料について説明受けましたよね。その時には約1000円程度のかで抑えられるんじゃないかというような説明でありました。もちろん1000円でもそれは大きいなと思ったんだけれども、今回1600円ですね、の増加ということで、私先ほど言いましたけれども、広尾町ではこういう方法でやっている、ああこういう方法なんだなということは分かるでしょ。65歳、全員が65歳の世帯で、つまりこれは福祉の一環として、高齢者福祉の一環としてこういう方法を取った、つまり様々な方法があると思うんですよね。これは保険料は例えば雄武で言いますと、4800円でも違うところからお金が回ってくるから、最終的には個人が出すお金を抑えることが出来るじゃないかという発想ですよね。そういうことについてのやり方、方法って色々あると思うんです。例えばこの方法案じゃどう思いますか。

答弁 保健福祉課長 淡路至尊(保健福祉課長は2012年3月まで)

ただ厚労省からの指導はですね、あくまでもそういうふうにしては駄目だよと禁止でございます。ただうちの町としましても保険料のですね、制限と言いますか、実は6段階、所得別で厚労省に聞くと6段階になっています。しかしながらうちは低所得者のためにですね、2段階増やしまして8段階で保険料の設定をしております。そういった方法も加味しながらやらさせて頂いております。ご理解の程をよろしくお願い致します。

質問 1番 福原峯雄

当然このことについては理解しろと言っても到底理解はできないわけですね。この保険料の提案については多分通ってしまうのかも知れないけれども、ただその他でやっぱり手当をして、これ3年間続くわけですからね。この他で例えばこれに変わるような形でお返しするよという、そういった施策なんかもですね、私はこれから様々な要求していきたいと思いますんで、本当に前向きにこのことを検討していって頂きたいと、そのことを本当に心からお願いしまして次に移りたいと思います。

出典:雄武町議会 平成24年3月議会 2012年3月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる