雄武町議会 平成23年9月議会 2011年9月7日
療養病床から介護老人保健施設への転換に伴う介護保険料について
2011年9月7日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「療養病床から介護老人保健施設への転換に伴う介護保険料について」質問し、町長 田原賢一、保健福祉課長 淡路至尊が答弁しました。
- 質問者
- 福原峯雄 議員
- 答弁者
- 町長 田原賢一、保健福祉課長 淡路至尊
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 1番 福原峯雄
次に先程もちょっとお話がありましたけれども、改定介護保険法についての町としての対応、そのことをお伺いしたいと思います。今年の6月15日に改定というか、介護保険法が改定され、そのことが成立しました。施行は来年の4月から。施行後10年を経た介護保険制度は本当に今保険あって介護なしという状況と言われるような状況が続いております。高すぎる保険料と利用料、深刻な施設不足、実態を反映しない介護認定や利用限度額によって利用できる介護が制限される、そういったことなど多くの問題が噴出しています。今回の改定はこうした問題の解決には手を付けずに新たな給付抑制策を盛り込む等、利用者や家族に重大な影響を与えかねない内容だと思いますので、敢えて取り上げました。今回の改定によって、これ正式名称を言うと、介護予防日常生活支援総合事業と言うそうなんですが、この総合事業の開設を市町村の判断でできることになりました。総合事業は要支援と介護保険非該当の高齢者を対象とした事業でちょっと分かりづらいんですけれども、予防給付の内、市町村が定める者と配食見守りなど、生活支援や権利擁護等を総合的に支援するというふうにされております。現在の介護保険制度では要介護認定で、要支援1、2と認定された場合、予防給付を受け取ることになります。予防給付というのは要支援者に対する保険給付でデイサービスだとか、訪問介護、ショートステイ等、内容は要介護者に対する介護給付に準じているわけです。ところが今回の改定では総合事業を実施する市町村は要支援者について従来の予防給付を受けるのか、総合事業に移行させるのか、一人一人について判断する、町が判断するということになります。本人の希望ではないわけです。問題はこの総合事業が全国一律の基準に基づいた介護保険サービスではない、市町村が行うなくて、市町村が行う地域支援事業というふうになりますから、サービスの内容も料金設定も全て市町村任せということになります。総合事業を行う地域支援事業、それはその事業費が介護給付の3%以内に実質制限されているんですね。事業費が介護給付費の、全介護給付費の3%以内。ところが今まで行ってきたのを見ると、現実には要支援の人達の介護給付費というのは給付費全体の5.9%、倍を占めているわけです。ですから今まで行われてきた介護認定で自立された人に対する予防事業等のサービス提供は半分はもう、半分は継続をする事が不可能になるわけです。また続けようとすれば、今度は市町村の財政負担が非常に大きくなる。しかも今まで介護保険で実施されている訪問介護やデイサービス等は、その質を担保するために今までは人員や施設、運営等の全国一律の基準がありました。ところが地域支援事業である総合事業にはこれが適用されません。これも総合事業を行う市町村任せなんですね。また、サービスの担い手はボランティア等、多様なマンパワーを活用するという主旨でして、こういうふうにして専門職以外に任せて費用を抑えることも可能なんだと、そういうふうにしています。料金設定も市町村任せなんですから、これではこれまで予防給付で訪問介護を受けてヘルパーの支援で食事を作っていた人が総合事業になると有料の配食サービスに変更する、そういうこともあり得ます。また、介護保険なら利用料の負担は1割ですけれども、それ以上の負担を求めざるを得ない、財政大変ですから。ということで、ということも考えられます。もともとホームヘルパーの仕事というのは、援助というのは単なる家事の手伝いとは違う訳ですね。利用者との関係を築きながら生活援助を行う、そうした中で生活への意欲を引き出していく、そういう専門職であります。ボランティア等の手伝いに取って代わるということは出来ないわけです。これまでも国は介護保険給付費を抑制するために、軽度者から介護を外すことを段階的にやってきました。今回の法改定の検討過程でも要介護1と2、それと要支援への生活援助を見直せば全国で1600億円抑制できるという試算まで検討会議で示したわけです。そういう姿勢でやります。こういうことは今回の法改定が介護崩壊とまで言われる深刻な介護の危機には背を向けて公費抑制のために国の責任を後退させるものと言わざるを得ません。市町村が独自で行う地域支援事業は介護保険、非該当者の方への生活支援を充実させる、そういう方向にこそ重要だと考えます。来年の4月から始まるわけですが、介護給付費抑制に繋がるような総合事業への転換を町として安易に行うべきではないと考えますけれども、先程も保健福祉課長の方からこのことについて一部話されましたが、総合事業への転換のことについて、そして今回の法改正のことについてもよろしいですが、考え方を伺いたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
考え方ということで、制度の具体的なこれからの取り組みだとか、そういうことに関しては担当の方でお話しますけど、今の質問も3番目、通告の3番目の質問ですよね、いいですか、2番目、いや3番目ですよ。いいですけども、3番目の質問、さっき私も2番目飛ばして3番目やりましたんで。私達の地域に住んでる人が不利益になるような国の制度に関してはね、これはやっぱり私の責任なんですよ。ですからそういうことにならないように国だとか、政府だとか、国会だとか、そういうところ、国会議員だとか、各省庁だとかに私の方では当然ものを申して地域の人達が暮らしやすい、そういう環境作りにするために努力します。ただ具体的にはね、1年だけ見てると非常に混乱しますんで、是非、これからはもう少し複眼的に色んなことを観察して頂ければ地方自治体も結構いいことやってるんでないかというところに福原さんも気づいて頂けると思いますんで、是非そういう複眼的な見方もして頂きたいと、具体的なことに関しては担当の方で答弁を致します。
答弁 保健福祉課長 淡路至尊(保健福祉課長は2012年3月まで)
議員ご指摘のとおりですね、今まではですね、要支援者には介護予防給付費、これにつきましては、訪問介護ですね、あと通所サービス、デイサービスとかですね。そういったもの。二次予防事業対象者には地域支援事業ということで生活支援サービス、これを提供しております。6月に一部改正となったということでですね、まだ詳しいですね、説明等につきましては国の方からまだ来ておりません。ですので、今、その総合事業に対しまして来年度からやるのかやらないのかっていう判断は、これからですね、やっていくのかなという気はしております。ただうちの方はですね、こういったサービス内容をよく検討しましてですね、介護給付費の3%以内というのありますのでですね、そういった事業費とサービス内容をよく吟味した上で判断させて頂きたいなというふうに考えております。
質問 1番 福原峯雄
この問題を出す時に6月15日の国会で決められたことですから、どれだけ来てるかなという心配はありました。ただ上の方から来る中味については、例えば24時間対応の定期巡回だとか、そういったものやっていくんだとか、そういったことがずっと書かれるんですね。ただ基本的なこと、つまり介護報酬の問題で、それがどんどん制限されてるじゃないかって後で気付くようなことであっちゃいけないんで、こういったことをどうしようかと言った時には本当に町民の中で色んな会議を開くというか、お話を聞くということを場を設けて、本当に慎重に対応して頂きたいと。中味は今言ったような、本当に中味は多く含まれております。そのことをお願いしまして次にいきたいと思います。