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雄武町議会 平成23年3月議会 2011年3月15日

消防法の一部改正による救急搬送について

2011年3月15日、雄武町議会の一般質問で、加藤孝義議員が「消防法の一部改正による救急搬送について」質問し、町長 田原賢一、総務課長 片岡力が答弁しました。

質問者
加藤孝義 議員
答弁者
町長 田原賢一、総務課長 片岡力

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 6番 加藤孝義

6番、加藤でございます。一般質問させてもらう前にこの度の東日本大震災におかれました皆さんに対しまして心からお見舞い申し上げます。不幸にしてお亡くなりになられました多くの方々に対しまして心からお悔やみ申し上げます。1日も早い復興をして頂きたいと思うわけでございます。一般質問に移りますけども、3点ほどということで、通告してございます。第1点がですね、消防法の一部改正による救急搬送についてということでございます。日常、尊い命、財産等を消防署、あるいは消防隊員に守られておりまして、心から感謝申し上げたいと思うわけでございます。先般、3月初めにですね、道新によりますと救急の方法が変わったというような記事を見まして、従来ですと、一般の急病人になった場合、救急車を呼ぶというような行為をやられてるわけでございますけども、その中で一旦は雄武町の国保病院に入れてから後は緊急性だとか、あるいは専門性というようなことで搬送先を選別できなかったということのようですけども、先だっての道新によりますと、本年度の3月から消防法の一部改正によりまして、これが直接現地に立ち会いました救急隊員等の判断で搬送先を決めることが出来るというようなことで、非常に時間的にも早く呼ぶことによって治癒率も上げたり、あるいは後遺症の軽減というようなことにも繋がるというような記事を見まして、これは非常に良いことだなと思った次第でございます。このことにつきましても先般インターネット等で調べましたところ、平成23年3月の北海道の策定によります傷病者の搬送及び受け入れの実施に関する基準ということの相当な文書がありまして、それ等々と照合してみたわけでございます。それでなかなかその基準も読んでても分かりづらいというようなことで、今回の実際どうなんだろうということで、質問させて頂きたいということで今回提案したわけでございます。この道新によりますとですね、脳卒中の疑いのある患者については、これまで症状の程度に係わらず道本部管内の医療機関に搬送していた、だが地域の中核病院である遠軽厚生病院の脳神経外科の診療体制の縮小により道本部管外の専門医院に転院、搬送される事例が増え、管外への直接搬送が課題となっていたと。3月1日施行の改正消防法で救急患者の搬送基準を各都道府県ごとに策定、道内は言語障害、目まいなど脳卒中を疑わせる症状がある患者については専門病院に直接搬送できることになったというようなことでございます。これを雄武町の場合に当てはめた場合、どんななるだろうということで第1問目と致しまして、従来ですと雄武町の場合、症状の程度に係わらず雄武の国保病院へ搬送していましたが、ここの記事にあるとおり現場の判断で専門病院へ搬送を決められるかどうかということを確認のためにお聞きしたいと思うわけでございます。

答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)

今のご質問でお答え致しますけども、過日報道された北海道新聞の記事につきましては正確性を欠いておりますので、その分野について担当課長の方からご答弁をさせたいと思います。

答弁 総務課長 片岡力(総務課長は2011年12月まで)

ただ今町長が答弁されたように新聞記事には今加藤議員が言われたようなニュアンスで記載をされております。それでちょっと誤解を招くということにつきましては、基本的にはですね、法の改正前も現場の判断で専門病院へ搬送することについてはですね、禁止されていないという状況でありました。その医療機関がですね、その受け入れの意思を示してくれた場合に限ってでありますけども、そういうケースについては現場の判断で直接搬送できるという、このことについては禁止されていなかったということであります。今回ですね、改正に伴って実施基準を策定したわけでありますけれども、これによってですね、専門病院がリスト化をされたと、つまり脳卒中はどこの病院、何はどこの病院という形で、ある程度名簿化、リスト化されておりますので、そういう意味ではですね、現場の判断でいく場合に効率的に病院に運ぶことができるという意味では今回の改正は意味があったのかなというふうに考えております。ただ実際にはですね、先ほど言いましたように受け入れ先の承諾が必要であります。また紋別地区の消防組合の規定がありまして、これでは最初に地元の病院に搬送を行い、その上で医師の判断で転送をさせる、これは基本でありまして、その理由としてはですね、一度町内病院で一度初期の処置をした上で医師または看護師を同乗させて町内医師が選定した病院に送ると、転院をさせるというような内容であります。

質問 6番 加藤孝義

そうしますとこの記事を読んでみますと何ら今まで不都合なことを解決できたというふうに私早合点ではないけど、そう思ったんですけど、そうではないと。従来と変わりなく何ら症状が言語障害とかそういう具体的なこと書いてあったけども、ない場合は一旦は国保病院に搬入ですか、搬送されると。そこで立ち会った医師の診断で入院させるか、あるいは他所の病院へ転院させるかということで従来とも変わりないというような解釈でよろしいですか。

答弁 総務課長 片岡力(総務課長は2011年12月まで)

基本的に現場の判断で搬送することができるということは変わりがないんですけども、今回の実施業務規定ですか、実施基準の設定でですね、いわゆる先ほど言いましたように脳卒中は北見の日赤ですとか、そういうふうにリスト化、病院がリスト化されてるということもありますし、基本的にそういう現場から搬送の連絡があった時には、その病院においては拒否できないということがあります。ただ拒否できないといっても手術中ですとか、対応できない状況であれば、それは当然ながらお断りするということになってございます。

質問 6番 加藤孝義

だいたい分かりました。それとですね、次の2項目目ですけども、緊急患者が希望する病院への搬送希望は可能かということで、ちょっとここで言葉足らずですけども、実は掛かり付け医療機関への搬送というようなことで、選定基準の35条の5項とか色々書いてあるんですけども、そこでは掛かり付けの医療機関がある場合については搬送できるものとするというようなことも書いてあるんですけども、これ従来からこういうことがあったのか、あるいはこの度新しく改正されたことか、よく分かりませんけども、こういうことができるということであるなのか、あるいはこれが改正されたものであるというようなことかの判断が分かりませんので、少しそこらを説明して頂きたいと思います。

答弁 総務課長 片岡力(総務課長は2011年12月まで)

紋別地区の消防組合にはですね、先ほど言いましたように救急業務の実施規定がありまして、その規定において救急出動できる範囲は決められております。雄武支署においては当然ながら雄武町内の2つの医療機関ということでありまして、この2つの病院のいずれかに搬送することになっております。ただし、今加藤議員いわれたように掛かり付けの医者の関係でありますけども、その関係で町外の病院を否定する場合も考えられますけれども、その時にはですね、救急隊員が受け入れ先の医師と連絡を取り合ってですね、受け入れが可能ということであればですね、救急隊の搬送もするということであります。ただ、重病の場合はですね、先ほど言いましたように一度町内の病院に搬送してから一定の処置をした上で判断をするということでございます。

質問 6番 加藤孝義

これが選定基準なんかでも言われている通り、基本的には一番時間の短く、近くということでしょうけども、それを搬送することは基本とするということ、これは当然だと思うんですし、例えばその次には輪番制がある時には輪番制の当番の病院に入らにゃいかんだとかいうこともありますし、今言った3番目が掛かり付けの医者の場合にはそれは早急にそちらに行くことも出来るというようなことも書いてあります。これは従来からそうだったのか、それとも新しく改正されたことなのか、そこらどんなことかちょっと教えて頂きたいと思います。

答弁 総務課長 片岡力(総務課長は2011年12月まで)

ただ今の掛かり付け医者の関係でありますけども、これは今回の法の改正ではなくて従来からできる範囲内のものであります。

質問 6番 加藤孝義

分かりました。それからですね、この消防法等々、私もなかなか分かりづらくて調べてみたんですけども、その中にですね、言葉が非常に多く出てきまして、それがですね、消防隊員、消防署員、消防士、救急救命士、救急隊員というような、同じ職種のように思う中で色々呼ぶ名称が変わっていると消防団員というならば我々一般職員以外の一般の人が協力できるという立場で分かるんですけども、そこらの言葉というか職種の区分けということをこの際覚えたいと思いますんで、これをご説明願いたいと思います。

質問 6番 加藤孝義

そうしますと救急救命士という方は専門の教育課程を経るということですよね。あれ2年間かなんか行かれるというようなことですか。そうしますと救急救命の仕事があるけども消防士としての資格はないというように私は捉えているんですけど、そこはどんなもんだろうね。どういうような区分けというか教育してるんだか。教えて下さい。

答弁 総務課長 片岡力(総務課長は2011年12月まで)

救急救命士というのは本来消防士でもありまして、先ほど救急救命士については資格を取得した者という休憩中に説明しましたけれども、この救急救命士法2条において先ほど言いましたように医師の指示の下に救急救命措置を行う者と、これが救急救命士というふうに法律は定義されております。

質問 6番 加藤孝義

それでですね、4番目になりますけども、いま救急車の出動件数もかなり増えてるというようなことで、先般の行政事務報告の中でも平成22年1月から12月末の出動件数が172件ですか。前年対比30件減というようなことで、我々この数字を見た時に急病ということは当然の搬送の行為だと思うんですけども、その他に交通事故が5件だとか労災が1件だとか、転院が65件、その他24件ということですけども、急病の77件ということで、どんな病気に、病気っていうか救急の中味で、もし分かるようでしたら、どうだとか、例えば脳卒中だとか脳幹神経、あるいは心臓発作とか、あるいはお産の関係なのかと、そういうことの統計は取っておられないかどうかということと、その他というの24件でしたか。こんなことは救急にその他というのはどういうことなんだろうなと、ちょっと疑問に思いましたので、教えていただきたいと思ったわけでございます。

答弁 総務課長 片岡力(総務課長は2011年12月まで)

先ほどのまず1点目の急病の77件の実際どんな病気かという話ですけれども、手元に資料ありませんので、後ほどお答えをさせて頂きたいと思います。それからその他1件ありますけれども、これについては酩酊ということであります。結局は出たんですけども不搬送という形で処理されております。

質問 6番 加藤孝義

分かりました。後ほど教えて頂きたいと思います。これで多少私の考え方、あるいは新聞の記事、答弁等々で実態とは変わったこと、違ったとこありましたけども、それなりに理解したと思っております。

出典:雄武町議会 平成23年3月議会 2011年3月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる